株式会社飯田産業 本社マンション第3課の埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part15】」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2013-11-03 20:27:34
 

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
part14:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/

[スレ作成日時]2013-05-06 20:39:18

現在の物件
センチュリーつくばみらい平
センチュリーつくばみらい平
 
所在地:茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
交通:つくばエクスプレス みらい平駅 徒歩1分
総戸数: 660戸

センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part15】

201: マンション住民さん 
[2013-06-23 21:07:10]
消火器に回収のTELナンバーが載っているね。いくらかかるのか聞いてみようかな。
アマゾンで6000円で出ているね。
203: マンション住民さん 
[2013-06-24 20:08:21]
もうすぐここの住居表示が変わりますね。           住所変更届とか色々しなきゃならないのが面倒だけど、仕方ないね(;^_^A
208: 住民さんB 
[2013-06-24 23:35:10]
住所が変更になる事で、マンションの登記関係は何か自分でやらなければいけない事ってありますか?
前に換地処分通知?とかいうものが届きましたが見てもよくわかりません…
211: 住民さんC 
[2013-06-27 15:13:54]
>前に換地処分通知?とかいうものが届きましたが見てもよくわかりません…

不動産登記の実務に携わってる司法書士等でないと、一般の方には土地区画整理事業地内の土地登記は理解しがたいものがあります。不動産売買プロの宅建業者でさえ理解している人は少ないのが現状です。

6/28に換地処分公告が行われますが、それまでの土地は「仮換地」の土地であって実際の登記は仮換地された従前地の土地で行われます。仮換地はあくまでも「仮」であって、換地処分公告がされない限り「正」の換地にはならないのです。
ちなみに私の所有地(仮換地の1筆)は従前地が4筆のため、登記済証が従前地の4つになっています。
この「正」の換地を登記するのが県が職権で行う区画整理登記で、換地された土地は新たな土地ですから、表題部が作成され、権利部(所有権、抵当権、等)は仮換地の従前地の権利が自動的に継承されます。
この区画整理登記期間中は登記簿が閉鎖されるため、閲覧も登記申請もできなくなります。今回は4000筆にも及ぶ換地の登記ですから、この期間が2ヶ月近くになる予定です。

さて、土地区画整理事業を理解しないと換地の意味は分からないと思います。図をご覧ください。現在は仮換地で、換地処分公告(6/28)により換地されます。そのお知らせが換地処分通知です。

換地処分された場合に換地精算金(徴収または交付)が発生しますが、当マンションは精算金ゼロですからご安心ください。この精算金についても換地処分通知書の中に明記されています。ちなみに私の所有してる土地は換地精算金が徴収されます。
換地精算金は換地によって土地の価値が上がった場合は県から徴収され(価値が上がったので県に支払う)、逆に土地の価値が下がった場合は県から交付されます(価値が下がったので県から支払われる)。

土地区画整理事業では、従前地は換地により必ず減歩します。
減歩は公共減歩と保留地減歩があり、公共減歩により道路や公園ができます。 マンション周辺の整然と整備された公道や公園「石の公園」は、この公共減歩なのです。
一方保留地減歩で作り出された保留地は、現在プラザ棟1階の茨城県みらい平情報ステーションで販売しています。

平成5年(1993年)からスタートした伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業は、20年の歳月を経て平成25年(2013年)6月28日に換地処分が公告されます。
不動産登記の実務に携わってる司法書士等で...
220: マンション住民さん 
[2013-06-30 01:33:46]
お店の味などとは全く関係ない話ですが、
ケーキ屋さんの隣の看板は景観的には何とも残念な感じですね。
ケーキ屋さんの看板はビル自体のイメージにも合った良い印象なのですが。

とりせんの隣の新しいマンションもそうですが、
このあたりの看板デザインは、個人的に何とも微妙な印象を受けることが多いです。
もちろんお店オーナーにしたら目立つことが最優先というのも重々承知ですが。
221: マンション住民さん 
[2013-06-30 01:57:21]
こういうチョコレートのロールケーキもあるんですね。私が買った(セール3日間)時のものはフルーツなど何もなく少々がっかりでした。
ケーキ屋さんの隣はおしゃれな花屋さんか雑貨やさんが良かったな。
もう飲み屋さんみたいの店はいらない。
224: マンション住民さん 
[2013-06-30 14:32:21]
消火器をジョイフル本田・守谷店(引取の特定窓口です)で500円で引き取ってもらいました。
ヤマトプロテックの同型器種がYahoo!ショッピングで売っており、送料+リサイクル料込みで6,200円でした。
結果、一括募集より1,000円安かったです。
226: 住民でない人さん 
[2013-06-30 20:34:40]
素朴な疑問なんですけどどうして居住者が消火器の交換なんかするんですか?

普通管理組合がやってくれるのでは。それと消火器の交換早すぎませんか?
228: 住民でない人さん 
[2013-06-30 22:44:52]
心配はしてないけどどうして今なのって言う疑問なだけですよ。

消防法だとここのマンションの消火器も製造から10年は問題無いはずなんだけど。2007竣工なのに納められた消火器が2003年製なら分かるんだけど。
229: マンション住民さん 
[2013-07-01 11:59:39]
うちのを見たら製造が2007年で有効使用期間が2013年5月までとなっている。
指示圧力計の針が緑色範囲にあれば正常です。と印刷されているので見てみたら範囲内でした。
まだ大丈夫だと思うんですが買いかえなければいけないかな?
230: マンション住民さん 
[2013-07-01 19:57:16]
一般的な消火器は有効期限が10年です。業務用のABC消火器(粉末タイプ)が該当しますね。
一方、センチュリーに納入されていたような強化液タイプ かつ 住宅用の消火器は、有効期限が5年となっているようです。
当方、初期の入居者ではないですが、丁度5年を経過して2013年5月が有効期限となっていたものと思われますよ。
232: 住民でない人さん 
[2013-07-01 22:09:34]
なるほど、消火器(住宅用)を使っているんですね。ただ、消火器の扱いを各住民に委ねるってどうなんですかね。人によっては我関せずと成ってしまいがちだと思いますけど。

この際業務用に代えて組合管理にするとか考えなかったのですかね。

この辺りにしてまとめて廃棄とかね。
http://www.hinoyojin.com/shopdetail/003002000018/order/


住宅用は妙に高いので管理会社に吸われている感もしますね。

教えてくれてありがとう。
235: 住民さんE 
[2013-07-02 22:36:55]
>233

消火器なんて管理費に含めて組合管理でまとめて更新した方が実施も確実でコストも下がるだろ。232にあるようなものにした方がよいんじゃない。

ガテン系資格の最高峰とか他の掲示板で○○長は吹聴しているけど、本質的な事を見落として誰かを摘発する事しか眼中にないんじゃないのか。
239: 住民さんE 
[2013-07-03 21:10:08]
>238

契約書にそんな条項はないでしょ。
242: マンション住民さん 
[2013-07-04 17:58:02]
本日、住居表示変更に伴う各種手続きをしました。
筑波銀行、常陽銀行は、住所変更証明書の提出だけで大丈夫でした。
東京電力、筑波学園ガス、NHKは、相手方で住所変更済でした。
尚、NTTは変更手続きが必要です。

当然、運転免許の書き換えが必要で、常総警察署に出向きました。
午後2時頃でしたが、意外と空いていました。

ご参考まで。
245: マンション住民さん 
[2013-07-05 08:02:13]
>242 住所変更証明書が届いたんですか?
我が家はまだ市から届きません。
まさか 取に行くんじゃないですよね。
246: マンション住民さん 
[2013-07-05 20:01:11]
>>245
242です。
昨日しか休みが取れず、住所変更証明書は谷和原庁舎に取りに行きました。
みらい平地区の方が、2~3名いらっしゃいましたよ。
窓口の方に教えてもらいましたが、16歳以上の該当者に向けて、住所変更証明書を5部、近々送付するようです。
16歳未満については送付無しなので、子供の銀行口座の住所変更が発生する場合は、取りに行く必要がありそうですね。
248: マンション住民さん 
[2013-07-05 21:03:00]
>247
う~ん、そういう気持ちはわかるけれどね。でもそうすると滞納者がどんどん増えて大変になるのでは。

お金に関してはどの世界でもシビアだよ。
265: マンション住民さん 
[2013-07-07 07:49:00]
日曜の朝からベランダで「人殺し」だの「ベトナムみたいにするのか」「110番する」など叫ぶ近所迷惑な住人は誰ですか。
近隣のおじいさんが向かいの駐車場で作業してただけっぽいのに・・・
268: 匿名さん 
[2013-07-07 15:07:45]
所有者には無過失責任が発生するから管理組合と言うより管理者の責任にゼロにするのは無理だと思う。
271: マンション住民さん 
[2013-07-07 18:44:42]
>>265
その人は認知症か何かではないのか?
274: 匿名 
[2013-07-08 00:39:45]
95条で言う所の瑕疵は、この場合外壁の「雨水の浸入を防止する部分」の機能が役目を果たしていないと言う事実が生じないと対象に成らないと思うけど。つまり、外壁が落ちただけだと品確法の対象とならない。雨が漏って初めて機能が果たされていないことになるということ。

前理事長が請求しなかったじゃなくてできなかったが正しいんじゃないのかな。

ただ、10年もたたない内にタイルが落ちたのは売主に責任追及するべきだけど。
275: 住民さんE 
[2013-07-08 00:52:23]
>多分無理だと思う。だから売主に責任転嫁する必要があるのだろう。

多分無理って意味不明。無過失責任は転嫁したりできないでしょう。過去の12条点検でも問題ないと報告しているんじゃないのかな。事故が起きなくて良かったねってことだね。
276: 住民さんE 
[2013-07-08 01:23:11]
>それで大問題になって、品確法第95条に基づき売主が施工不良を認めない限り理事長は施工者から申請された補修工事の許可を出さないと頑として突っぱねたとか。

これって現理事長が品確法をよく理解していないだけだと思いますよ。雨漏りはしていないんでしょ。

品確法がどうかより全面点検しろと言う方が先だろうね。
277: 住民さんE 
[2013-07-08 12:12:54]
>>274
こねくりまわして的はずれな講釈してると笑われますよ。規約すら読みこなせない元理事長に多いタイプです。少なくとも理事長になれる器じゃないですね。
このマンションでは、臨時総会決議の時に理事会を裏切って反対票を投じるという背信行為を平気でする理事長(議長)や、管理規約違反を知りながら書類に堂々と署名押印する理事長もいるくらいです。みなさんくれぐれも注意しましょう。

条文の「雨水の浸入を防止する部分」の文字面を読めば、機能や効用ではなく建築構造部位を示しており、結果で雨水の浸入が起きたか否かは関係ないことが理解できるはずです。部位の詳細は施行令に定められていますのでよく読んで勉強してください。
もし反論するなら「外壁タイルは美観のための仕上材としての装飾品であって躯体の防水保護には寄与しない」と施工業者の責任逃れの言い訳をぶつけてくるなら分かりますが。

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年三月十五日政令第六十四号)
最終改正:平成二一年八月一四日政令第二一七号

(住宅の構造耐力上主要な部分等)
第五条  法第九十四条第一項 の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
2  法第九十四条第一項 の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
二  雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
278: 住民さんE 
[2013-07-08 15:08:29]
>277

瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。

外壁が「雨水の浸入を防止する部分」として「機能・品質・性能・状態」が備わっていないとされるためには雨漏りが必要。雨の侵入を防止する機能が問題なんだよ。

雨漏りしていないと言う事は「雨水の浸入を防止する部分」として外壁には「機能・品質・性能・状態」が備わっていると言えてしまうわけ。


全く関係ない能書きや条文コピーで水増しするのは理解が足りない証拠だよ。

さてさて、みんなは誰に気を付けるべきなんだろうね(笑)
281: マンション住民さん 
[2013-07-08 19:16:41]
⇧成りすましか(笑)

ディベロッパーは間違っても277の解釈が正しいなんて言わないよ。わざわざ自分に不利な277を正しいなんて言うディベロッパーがいたら、管理組合も楽でいいだろうな。
282: 住民さんE 
[2013-07-08 19:19:01]
飯田産業は瑕疵としては認めてないだろ。

じゃなきゃ理事長が仕事を止めた理由はなんだ?
284: 住民さんE 
[2013-07-08 20:34:33]
277は自信満々に品確法の瑕疵だと言い張っているけどな。
286: 住民さんA 
[2013-07-08 20:42:25]
やり手、じじいですね!
287: 住民さんE 
[2013-07-08 20:43:34]
>285

品確法の対象にはならないと何回言えば理解できるんだ。もしお前が理事長であったとして、その無知から本来工事を進めて改修を終了できるにもかかわらず、止めてその間に事故が発生した場合責任を取れるのか。どうなんだ。
289: 住民さんE 
[2013-07-08 22:08:20]
理事長に聞けばいい親切丁寧に教えてくれるだろう(笑)
299: 住民さんB 
[2013-07-10 00:53:59]
理事長が寄付したと言うコンセントが無くなっている様だけど、やはり規約違反で勝手に付けたから外したのかな?
300: 働くママさん 
[2013-07-10 12:17:48]
えっ、皆から評価の高いあの理事長様が規約違反したのですか?規約のどこですか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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