ベランダ喫煙 止めろよ Ⅶ が10000を超えましたので次スレを立てました。
<ベランダ喫煙 止めろよ Ⅶ のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
[スレ作成日時]2013-04-30 02:34:59
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅷ
392:
匿名さん
[2013-06-05 21:25:21]
ベランダ、バルコニー喫煙はいけないが、ベッドで喫って火災でも起こされては、もっと困る。
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393:
匿名さん
[2013-06-06 15:33:33]
ベランダでの喫煙可のマンションで裁判でもあったように、受忍義務もあるんでしょうね。
可能ならなにしてもいい、嫌なら一方的に何でもやめさせれる、とはならないです。 ベランダでタバコを吸えば煙が出るって事は喫煙される方もされない方もわかって規約にokしたと思います。 特にベランダでタバコを吸う方と、タバコの煙が苦手な方は規約をチェックすると思いますが。 だからと言って、ベランダでの喫煙可だから無制限に吸ってやるって考えと、喫煙可とわかって入居したのに一方的にタバコをやめろ!って考えではマナーもなにもありません。 お互い歩みよる姿勢が大事です。 裁判でも喫煙者が時間帯を考えるなど歩み寄っていれば判決は変わったかもしれませんね。 |
394:
匿名さん
[2013-06-06 15:47:05]
煙の受忍限度越えたと思えば何度でも裁判したら良い事ですね、判例有るし簡単。
でも、ベランダ喫煙を認めさせる裁判は有り得ないだろね、誰かやってみてよ。 今の世の中、喫煙者は虐げられ、肩身の狭い生き方しか出来ませんからね。 かわいそう~ いまテレビドラマや他メディアでも喫煙シーンは皆無、JTも飲料のCMしか放映しない。 喫煙者は裕次郎さんが懐かしいね。 |
395:
匿名さん
[2013-06-06 16:41:26]
>>394
>煙の受忍限度越えたと思えば何度でも裁判したら良い事ですね、判例有るし簡単。 まぁ、門前払いの可能性が高いと思いますが、ご自由にどうぞ。 >でも、ベランダ喫煙を認めさせる裁判は有り得ないだろね、誰かやってみてよ。 なぜ有り得ないのか? 答えは「必要ないから」です。 >いまテレビドラマや他メディアでも喫煙シーンは皆無、 今やっているドラマ「35歳の高校生」では毎回のようにタバコシーンがありますよ。 |
396:
匿名さん
[2013-06-06 18:42:05]
高校生?おこちゃまはタバコだめよ、でも35歳ってなに?
名古屋の裁判後、さすがに当事者はベランダでタバコ吸えないよね。 迷惑してたらみんな裁判したらいいよ、判例有るから簡単。 訴えられた喫煙者は、勝ち目は0% 裁判の前に弁護士に諭されてベランダ喫煙やめないといけなくなるからね。(笑) 喫煙者、タバコ吸える場所すら無くなってますね、御気の毒です。 ボチボチ煙草の値上げもしてもらいましょうね。 一箱1000円くらいでいいのでわ? |
397:
匿名
[2013-06-06 20:12:26]
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398:
匿名さん
[2013-06-06 20:33:07]
↑ おたくも判例調べたら? 名古屋でベランダ喫煙禁じた判決のね。
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399:
匿名
[2013-06-06 20:42:21]
訴えた人は確か喘息を患ってたよね。
その病状が悪化したとしての裁判だったと思うよ。 健康な人がベランダ喫煙止めろと訴えても、門前払いだよ!(笑) |
400:
匿名さん
[2013-06-06 21:43:27]
↑
ハハッ 裁判してみたらぁ? 勝てたら教えてね。(爆笑~ 一般の道路が禁煙の時代に、なに言ってるのかね、原始人? |
401:
匿名さん
[2013-06-06 21:43:53]
なんで嫌煙馬鹿ってまともな人なら働いてる昼間から書き込みできるの?
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402:
匿名さん
[2013-06-06 21:56:02]
じゃ、近所に喘息さんがいたなら禁煙なの、おかしくないですか。
喘息、それが判決の理由ではないですね。 窓閉めれば煙は入ってこないしね。 健康被害は明白だから、最近のマンションは規約で敷地内禁煙が常識ですからね。 喫煙者は密閉された喫煙所で好きなだけ吸えばいいのではないですか。 |
403:
匿名さん
[2013-06-06 23:55:20]
はいはい
今後は昼間に書き込むことができるクズ野郎だけで盛り下がってくれ もう何のために生きてんだよ 早く冷たくなれよ |
404:
匿名さん
[2013-06-07 00:17:19]
そういえば、夜中に自演・連投していたネカマ喫煙者がいたな。
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405:
匿名
[2013-06-07 11:15:24]
まともな嫌煙者って、いないのか? |
406:
匿名さん
[2013-06-07 11:45:58]
>>396
>高校生?おこちゃまはタバコだめよ、でも35歳ってなに? 「35歳の高校生」はドラマのタイトルです。 「テレビドラマの喫煙シーンは皆無」を否定しているだけですので・・・。 ※ドラマの中の高校生は喫煙していませんよ。 >名古屋の裁判後、さすがに当事者はベランダでタバコ吸えないよね。 なんで? 裁判では原告に対して「一定の受忍義務がある」となっています。「ベランダ喫煙は 問題ない」という判決ですよ。 >迷惑してたらみんな裁判したらいいよ、判例有るから簡単。 そうです。「一定の受忍義務がある」との判例があります。 >訴えられた喫煙者は、勝ち目は0% はぁ。頑張って100%勝ってくださいね。 >裁判の前に弁護士に諭されてベランダ喫煙やめないといけなくなるからね。(笑) 諭されるのはベランダ喫煙を訴えた側でしょうね。 >>398 >↑ おたくも判例調べたら? 名古屋でベランダ喫煙禁じた判決のね。 簡単に調べてみて理解できました。すでに「ベランダ喫煙」関係のページは嫌煙者側に 有利なものしか残されていないようです。 ※「一定の受忍義務」があるのに「ベランダ喫煙が違法」ってなんやねん。 ※違法だったら受忍義務なんか存在せんやろうに。 まぁ、ともかく「ベランダ喫煙が違法」という判決はありません。 >>400 >一般の道路が禁煙の時代に、なに言ってるのかね、原始人? 一般の道路とマンションベランダが同等ですか? あなたのマンションベランダには 平気で他人が通行するのですか? >>402 >じゃ、近所に喘息さんがいたなら禁煙なの、おかしくないですか。 おかしくないですよ。それが『配慮』ってものです。嫌煙者って人種は『配慮』と 言うことを知らないんですか? >健康被害は明白だから、最近のマンションは規約で敷地内禁煙が常識ですからね。 専用使用できる場所は禁煙ではありません。 >喫煙者は密閉された喫煙所で好きなだけ吸えばいいのではないですか。 禁止されていなければ外気で好きなだけ吸ってもいいのですよ。 >>403 >今後は昼間に書き込むことができるクズ野郎だけで盛り下がってくれ はい。「クズ野郎」からの発信でした。 |
407:
↑
[2013-06-07 14:25:07]
自他共に認める正真正銘のクズ野郎ですね。
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408:
匿名
[2013-06-07 15:00:02]
こういうことしか言えない人だから、許してあげてください。
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409:
匿名さん
[2013-06-07 15:33:40]
名古屋の裁判の判決はベランダ喫煙ダメですよ、との判決ですよ。
とりあえず喫煙者側に5万円の損害賠償(慰謝料)の支払い命令が出たわな。 判決出てまで喫煙しないでしょ、406じゃあるまいし。 >406は ただの無知でしょう。 |
410:
匿名さん
[2013-06-07 16:41:45]
>>409
>名古屋の裁判の判決はベランダ喫煙ダメですよ、との判決ですよ。 結局「近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の 支払いを命じた。」なので配慮すればいいんです。 この被告もクレームを受けた時点で『配慮』を行なっていればよかっただけです。 そして今後も「クレームを受けたら配慮」で「ベランダ喫煙」が裁判に負けることはありません。 判決の一部が「他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に 当たると認めた。」となっていますが、「著しい不利益」なんざそうそうありえません。 ただ「煙が嫌い」だけでは「著しい不利益」にはなりません。 >とりあえず喫煙者側に5万円の損害賠償(慰謝料)の支払い命令が出たわな。 150万の支払い要求で5万円ですね。今後訴える人が出てもどんな弁護士が相手に してくれるか楽しみです。 |
411:
匿名さん
[2013-06-07 16:46:08]
>>410
ハハ、負けは負け、何度やっても同じ事、屁理屈は通用しないのよ。笑~~ |