マンション雑談「マンションで塾を経営【その5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-05-14 10:45:46
 

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

2012-12-20 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

6) 管理規約違反か否かという基本的な部分については、管理を委託されている会社の担当者から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け理事会でもその旨確認をし本人に文書で通知をしております。

7) 先方は、自分としては辞めるつもりはない、別件で世話になっている弁護士に相談すると言ったそうで、その回答を理事会として待っている状況だと聞いています。

8) 理事会としては当該者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をしたうえで、例えば民事訴訟まで行うのか、検討することになりそうです。

9) 息の長い手続きになりそうですが、違反を認めさせるとか負かすといったことでなく、自分たちを含め皆が平穏に気持ちよく暮らせる生活を取り戻すために冷静に対処しようと思います。

2013-02-19 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

10) 学習塾の経営者に対し、先月、一ヶ月以内にマンション内での塾経営(マンション管理規約違反のため。当該地区は住宅用地です)をやめること、やめなかった場合は共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとるむね、マンション理事会の総意で当該塾経営者に文書で通知しました。

11) 相変わらず塾はマンション内で続けられています。

12) 今後は、法的な手続きに移行する見通しですが腹立たしい限りです。

2013-03-07 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

13) 経営者からは理事会に対し、具体的に周辺住民に対しどのような迷惑を与えているのか述べよという文書が弁護士の名前で送られてきたようです。

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

A) 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。

B) 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。

C) 理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えない

2013-03-26 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

14) まだ裁判にはなっておりません。総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。

(前スレ)
【その4】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/329930/
【その3】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165/
【その2】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266/
オリジナル: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-04-28 18:53:36

 
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マンションで塾を経営【その5】

121: 匿名さん 
[2013-05-03 12:35:52]
隣の住戸の収入が気になる人はマンションに住んじゃあダメですよ。
122: 匿名さん 
[2013-05-03 12:51:13]
連休中も塾の家族総出で営業存続願いですか(笑)
生活掛かってますものね、総会が楽しみ。
123: 匿名さん 
[2013-05-03 12:57:21]
ノイローゼになると妄想もひどいようね。誰も他の組合員は噂のスレ主を応援しませんよ。プライバシー、侵害するようなヒステリーは。
124: 匿名さん 
[2013-05-03 13:12:27]
>>122
スレ主一家対塾主一家の対決ですか?

この時点でスレ主の敗北決定ですな。管理組合は私怨には関係ないからね♪
125: 匿名さん 
[2013-05-03 13:13:03]
>誰も他の組合員は噂のスレ主を応援しませんよ

それはない。

裁判で塾が勝つ可能性はゼロとはいえないが、
総会で塾が勝つ可能性は限りなくゼロ。
126: 匿名さん 
[2013-05-03 13:24:35]
>>125
マンションをさらしたスレ主の意見は誰も同調しませんよ。被害はなくて嫉妬だけのようだからね♪
127: 匿名さん 
[2013-05-03 13:30:40]
なんか、総会に塾の営業停止を請求する議案が出されると勘違いしている人がいますね。少ないそのような情報がアップされたことはありません。スレ主からは
「総会で塾経営者から話を聞き、対応はそれから」との情報があったのみです。

128: 匿名さん 
[2013-05-03 13:30:56]
なんか、総会に塾の営業停止を請求する議案が出されると勘違いしている人がいますね。少ないそのような情報がアップされたことはありません。スレ主からは
「総会で塾経営者から話を聞き、対応はそれから」との情報があったのみです。

129: 匿名さん 
[2013-05-03 13:31:45]
あっ、ダブった。失礼。
130: 匿名さん 
[2013-05-03 13:47:30]

何言ってるのか、すでに管理会社、管理組合から規約違反で営業やめるように言われてるのよ。
愚図るから総会で塾の弁明を聞き、処分方法の是非問うんでしょうよ。
まえレスもみたらぁ。
131: 匿名さん 
[2013-05-03 13:55:42]
あいかわらず、「管理組合」とその実務実行組織の「理事会」を混同しているな。

スレ主と思しき書込みを見ると

理事会は塾に対して止めるように文書を送付した。
塾側は弁護士に依頼した。弁護士は理事会に問題点を明示するように要求した。
総会で塾側の言い分を聞くことになった。

ということだけで、総会議案の上程や訴訟の準備のような話は見当たらない。
理事会側は当初のスタンスから少しトーンダウンしているようにも見える。

見落としがあったら教えてくれ。
132: 匿名さん 
[2013-05-03 13:56:44]
↑ご自分こそ。
「処分方法の是非を問う」なんてレスはありませんでしたよ。
133: 匿名さん 
[2013-05-03 13:58:34]
失礼。>132>130に宛てたものです。
>131の言うとおりです。
134: 匿名さん 
[2013-05-03 14:04:14]
スレ主さん
折角の連休も気の毒だね。でも休み明けに病院いった方が良いよ。あなたがここでしていることは間違っている。誰からも賛同を得られていませんよ。むしろあなたが出て行った方がこのマンションのためだろうね♪

135: 匿名さん 
[2013-05-03 14:10:36]
お~ みな想像力がたくましいね、で、塾は弁護士使うほどもうかってるんだ?
可哀そうだが今後の営業は絶望的ですね。

管理組合、理事会、理事長のなんたるかは、ここでは無用の議論ですよ、他でやれ。
136: 匿名さん 
[2013-05-03 14:23:21]
このマンションで塾を禁止する合理的な理由って何よ?それが示されないから皆大丈夫ではないかと思っている。このマンションだけ禁じる理由なんて何もないでしょうね。だったら一般のマンション管理センターの解説が適用されるでしょうね。
137: 匿名さん 
[2013-05-03 14:23:40]
>>135
>お~ みな想像力がたくましいね、で、塾は弁護士使うほどもうかってるんだ?
そのようですね。辣腕弁護士だったりすると、塾側有利かもね。

>可哀そうだが今後の営業は絶望的ですね。
根拠が無いことを言われてもね。理事会からクレームを付けられている現時点でも普通に営業している。

>管理組合、理事会、理事長のなんたるかは、ここでは無用の議論ですよ、他でやれ。
それぞれの意味を正確に把握していない人は、法律や規約の解釈も出鱈目であることは見ての通り。
138: 匿名さん 
[2013-05-03 15:06:02]
まえレス見れば経営の続行は不可能だろうね。
他のウェブみても、管理組合が認めるなら良いみたいだがね、ここは認めないんですよね。
それ以外裁判等で営業を認めさせた事例は無いみたいですよ。

住居用マンションですよね、普通に考えるなら解りそうなもんですがね、常識有るならですが。

139: 匿名さん 
[2013-05-03 15:38:09]
禁止する方が難しそうだよ。

140: 匿名さん 
[2013-05-03 15:44:26]
住居で営みをするって言うのは住民の基本的な権利だから余程のことがないと禁じられません。

141: 匿名さん 
[2013-05-03 17:10:51]
それが禁じてるのさ、普通のマンションではね。
マンション住んだ事有るの? 管理規約読んでみなさいな、へへ
おばさんの内職くらいなら良いのかな。
142: 匿名さん 
[2013-05-03 17:14:33]
>140
誰がそんな事言ってたの、聞いた事無いけどね。(爆笑)ーー
143: 匿名さん 
[2013-05-03 17:15:45]
普通のマンション(=標準管理規約に準拠した規約のマンション)では、禁止されていないのです。法律でそのように決まっているのですから。
144: 匿名さん 
[2013-05-03 17:17:22]
>142
民法の所有権に関する記述をちゃんと読んでみな。
145: 匿名さん 
[2013-05-03 17:30:51]
あほくさ、標準管理規約には何の拘束力も無いのよ、能の無い管理組合がまねるだけだよ。

所有権?  関係無いね、区分所有者間の互いの利益の問題、素人考えは終わりですよ。

愚図ると最悪競売も可能なんだよ。 ハハハ それも所有権で守られるのかなぁ(笑)
146: 匿名さん 
[2013-05-03 17:32:25]
ここのマンションはスレ主様を教祖に集団生活らしいね。わがまま言ったもの勝の世界かな?

147: 匿名さん 
[2013-05-03 17:42:33]
>145
あなたの夢物語はどうでも良いからさぁ。現実的にはあなたの負けなんだよ。
148: 匿名さん 
[2013-05-03 17:59:42]
>>147
勝ち負けあるの? それしか書けないのかな、論理的な事書いてね、ド素人ちゃん。

民法も理解不能らしいからへへヘッ~  あなたアタマ余り良くないいみたいですね。
149: 匿名さん 
[2013-05-03 18:15:39]
スレ主は何か論理的なことを書いたか?

150: 匿名さん 
[2013-05-03 18:16:34]
>148
あなたの論理的でないレスに論理的に返す人はいないと思いますよ。
151: 匿名さん 
[2013-05-03 18:21:24]
隣の金儲けが不愉快って論理的?
152: 匿名さん 
[2013-05-03 18:31:39]
だれも、塾があることによる不利益を定量的に指摘出来ない。
感情的だったり、感覚的だったり、可能性(タラレバ)の話だったり。
塾経営者の弁護士からの書面にも、それを明示すれば善処する用意がある旨は書かれていたはずなのに、ここの理事会は返答していない。
153: 匿名さん 
[2013-05-03 18:47:26]
>144
>民法の所有権に関する記述をちゃんと読んでみな。

区分所有法>民法ですよ。
154: 匿名さん 
[2013-05-03 18:56:07]
>153
区分所有法は民法の所有権の一部を「区分所有者の共同の利益」という考え方で制限しているだけです。
逆に言えば、「区分所有者の共同の利益」に反しない限り民法上の権利は何ら制限を受けません。

155: 匿名さん 
[2013-05-03 19:04:50]
>128
>「総会で塾経営者から話を聞き、対応はそれから」との情報があったのみです。

集会の決議がないと区分所有法に基づく訴訟は起こせないので、
「対応はそれから」、すなわち、総会後になるのは当たり前。
単に、警告文書を送付した時点で対処方針に、
総会の場で塾経営者に弁明の機会を与えるというオプションが追加されただけでしょう。

いったんは、管理規約違反の断をくだして警告文書まで送付しながら、
そこからトーンダウンしたら、理事会を構成する理事ひとりひとりの責任問題になりかねません。
このスレに伝えられていない裏事情でもない限り、そんな展開はそうそうありえない話です。
156: 匿名さん 
[2013-05-03 19:15:32]
>>154 横からごめんね、無知訂正させて下さいな。

区分所有法の第6条1項(区分所有者の権利義務等)に於いて、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為
その他建物の管理又は使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」としています。
また、区分所有法第30条1項(規約事項)に於いて、「建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用
に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」としています。

解るりますか、理解してカキコしてね。 民法も良いけど、その前に規約まもれ! とゆう事です。
区分所有者相互に於いては、規約にも拘束力は有るんですよ。
場合によっては前記レスの様に競売も可能です。


157: 匿名さん 
[2013-05-03 19:18:03]
>>155
管理会社が規約違反としながら正式に塾を続ける方法を理事会に伝えたとか、どうもスレ主の投稿は信用できないですね。そもそも、もし理事会が規約違反として対処したのなら、掲示板に投稿する必要なんてさらさらなかったはずですから、実際には理事会の対応は全然別だったのではないでしょうか。あくまでも推測ですが。

158: 匿名さん 
[2013-05-03 19:23:07]
>>156
ビギナーさんと同じ主張ですね。その主張への反論は既にもう終わっていますよ♪何度でも同じことを投稿するというのがスレ主派の作戦らしいが、不様です。
159: 匿名さん 
[2013-05-03 19:28:32]
>158
勉強不足ですよ、貴方のね。
160: 匿名さん 
[2013-05-03 19:33:54]
ところで同様のケースで、裁判で判決もらってマンション居室で営業行為してる実例あるの?

もし有るならURLでも貼ってくれんかな、それともそんな例は無いのかな。 なきゃ無理だろな。

161: 匿名さん 
[2013-05-03 19:38:52]
>160
探してみたけど見つからないのです。

ただ逆に裁判で塾NGとされたケースも見つからないのです。
どちらのケースでも良いので、どなたかご存知の方教えていただけませんか。
162: 匿名さん 
[2013-05-03 19:40:30]
自宅専有部分で塾をすることは「区分所有者相互の事項」に当たりますかね? 
しかも個人の権利を著しく損なうような規定を規約で定めたとして、認められると思いますか?

答え:無理です。
163: 匿名さん 
[2013-05-03 19:44:02]
>>159
勉強が必要な内容は書かなかったつもりですが。論破されたことを何度書いても無駄です。上級法に照らして有効なものでないと規約として有効でないのは明らかです。例えば共用部分では会話厳禁なんて規約を作っても無効ですからね。幼児レベルの議論でしょうね。理解できない?気の毒ですね♪
164: 匿名さん 
[2013-05-03 19:46:02]
>>162
個人の権利???  区分所有者間相互の利益が優先=集合住宅内ではそうなの。
早い話、個人の権利が集まっちゃってるのよ、マンションは、で区分所有法や規約に従うの。
子どもじゃないなら理解しろな。
165: 匿名さん 
[2013-05-03 19:47:31]
>>161
マンション管理センターの解説があるから誰も裁判にしないでしょうね。事実上の国交省の通達の様なものだからね。
166: 匿名さん 
[2013-05-03 19:52:01]
>>164
スレ主教の信者でもない限り、そして他の組合員に迷惑かけなければ何をしても基本的に自由でしょう。他人を束縛したければ教団施設でやりなさい。

167: 匿名さん 
[2013-05-03 19:57:14]
>164
>区分所有者間相互の利益が優先

激しく勉強不足ですね。無条件に優先するとでもお思いですか?
それともお宅のマンションは共産主義者の集まりなんでしょうか?
168: 匿名さん 
[2013-05-03 19:57:43]
>こんなの有るね、判例じゃないがね。
http://www.bes.co.jp/marubeni_qa/119.html

>従いまして、上記の規定は「区分所有者相互間の事項」であって、妥当なものであり、制限の程度・
>方法に合理性がありますので有効と考えられます。判例でも、専有部分の用途を住宅に限る規約を
>有効としています。

1. 東京地裁判決: 昭和63年11月28日
2. 東京地裁八王子支部判決: 平成5年7月9日
3. 横浜地裁判決: 平成6年9月9日

なお、特定の人に転売を禁じたり抵当権の設定を禁じたりすることは、所有権に対する重大な制約ですし、
「区分所有者相互間の事項」ではありませんので制限はできません。また、外国人に賃貸を
してはいけない旨の制限は、不合理なので無効でしょう。

また、このような用途を巡る紛争の発生を防ぐために、宅地建物取引業法施行規則により、重要事項説明
に於いて、その専有部分の用途その他制限に関する規約の定めについて説明義務が課されています。

塾はだめでしょ。

169: 匿名さん 
[2013-05-03 20:03:01]
>>168
アホの典型だな♪
170: 匿名さん 
[2013-05-03 20:18:30]
>169
反論できないのかなぁ~ 爆笑~
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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