五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。
マンションの管理規約違反についてのご相談です。
1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。
2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。
3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。
4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。
5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。
そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
2012-12-20 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19
6) 管理規約違反か否かという基本的な部分については、管理を委託されている会社の担当者から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け理事会でもその旨確認をし本人に文書で通知をしております。
7) 先方は、自分としては辞めるつもりはない、別件で世話になっている弁護士に相談すると言ったそうで、その回答を理事会として待っている状況だと聞いています。
8) 理事会としては当該者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をしたうえで、例えば民事訴訟まで行うのか、検討することになりそうです。
9) 息の長い手続きになりそうですが、違反を認めさせるとか負かすといったことでなく、自分たちを含め皆が平穏に気持ちよく暮らせる生活を取り戻すために冷静に対処しようと思います。
2013-02-19 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54
10) 学習塾の経営者に対し、先月、一ヶ月以内にマンション内での塾経営(マンション管理規約違反のため。当該地区は住宅用地です)をやめること、やめなかった場合は共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとるむね、マンション理事会の総意で当該塾経営者に文書で通知しました。
11) 相変わらず塾はマンション内で続けられています。
12) 今後は、法的な手続きに移行する見通しですが腹立たしい限りです。
2013-03-07 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60
13) 経営者からは理事会に対し、具体的に周辺住民に対しどのような迷惑を与えているのか述べよという文書が弁護士の名前で送られてきたようです。
2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
A) 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。
B) 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。
C) 理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えない
2013-03-26 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
14) まだ裁判にはなっておりません。総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。
(前スレ)
【その4】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/329930/
【その3】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165/
【その2】: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266/
オリジナル: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/
[スレ作成日時]2013-04-28 18:53:36
マンションで塾を経営【その5】
695:
匿名さん
[2013-05-08 23:44:21]
管理規約で住居専用を定めているのなら議論の余地がないじゃろ。
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696:
匿名さん
[2013-05-09 00:33:34]
区分所有者の共同の利益に反する以外の理由で個人の利益を一方的に制限する規約は区分所有法違反に当たります。
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697:
匿名さん
[2013-05-09 08:07:37]
>>696
塾がOKだった規約を改正してNGにするなら、既に事業している塾まで廃止しろというのは一方的だよね。 でも、本件は、もともと住居専用で塾がNGな管理規約を一組合員が一方的にルールを破った。そういう話だよね。 |
698:
匿名さん
[2013-05-09 08:19:52]
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699:
匿名さん
[2013-05-09 08:30:28]
>>698
1人の子供を週2日×2時間教えているだけ。それなら住居専用の範囲内と言えるかも。 だが、生徒の募集ホームページを作り講師まで募集してまでいたら、その事業規模からして住居専用の範疇を超えているというのが普通の感覚だと思う。 |
700:
匿名さん
[2013-05-09 08:32:24]
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701:
匿名さん
[2013-05-09 08:36:22]
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702:
匿名さん
[2013-05-09 08:40:15]
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703:
匿名さん
[2013-05-09 08:43:38]
外部講師がNG?
個人事務所でパート事務員がNGと言っているのと同じだよ。 有り得ないでしょう。 |
704:
匿名さん
[2013-05-09 08:48:34]
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705:
匿名さん
[2013-05-09 08:49:32]
>個人事務所でパート事務員がNG
専用の事務所というのは、基本的にだめでしょう。 人を雇うのものね。 |
706:
匿名さん
[2013-05-09 08:52:08]
じゃあ、講師が自分の兄弟(居住者ではない)でボランティアなら?
血縁関係や金銭の授受が区分所有者の共同の利益にどう影響するの? |
707:
匿名さん
[2013-05-09 08:52:56]
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708:
匿名さん
[2013-05-09 08:57:38]
基本が住居利用で、うち一室を事務所にしている場合は問題はありません。人を雇っても同じ。
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709:
匿名さん
[2013-05-09 09:04:11]
>基本が住居利用で、うち一室を事務所にしている場合は問題はありません。人を雇っても同じ。
そういうケースありましたっけ? 税理士事務所でだめなケースが以前提示されていませんでしたか? |
710:
匿名さん
[2013-05-09 09:16:29]
>>709
自己レスです。 住居専用でないケースでしたね。失礼。ただ、マンション管理センターの解説では、次のようになっており、グレーゾーンでしょうね。 本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあ るように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断される ことになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠 であるために必要な平穏さを有することが必要になる。 ① 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるも のではないので、認められるであろう。 ② 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問 題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められな いケースもあろう。 ③ 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授 の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地に あるマンションでは、認められない場合が出てこよう。 いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良く て、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンショ ンごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反 する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一 つの方法であろう。 |
711:
匿名さん
[2013-05-09 10:27:16]
やはり、「塾の開講」そのものでは規約違反と問うのは困難ですよね。
あとは、程度問題で共同生活としての受忍限度以内かどうかがポイントか。 この線引きはかなり難しいな。スレ主さんのような方からお互い様と考えてさほど気にしない方まで様々だし。 規約というよりは細則でガイドラインあるいは規準を定めるのが現実的な解決だと思う。 裁判までもって行くのは、ほとんどすべての関係者にとって幸せなことではないな、外野は面白いけどね。 |
712:
匿名さん
[2013-05-09 10:54:17]
>>711
そうですね。 横浜市ですと、このようなトラブルを避けるために、 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/housing/seisaku/m-kiyaku/new-y... 次の様な規約にすることを勧めているようですね。「ただし、区分所有者が自ら居住して行う事業で」以降が独自の追加部分のようです。こうなっておれば、問題なかったのではないでしょうか。 ------ 第4章 用 法 (専有部分の用途) 第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅とし て使用するものとし、他の用途に供してはならない。 ただし、区分所有者が自ら居住して行う事業で、かつ 他の区分所有者及び占有者の迷惑にならない場合で理 事会の承認を得た場合は、この限りでない。 ------ |
713:
匿名さん
[2013-05-09 11:15:45]
>712
なるほど、横浜市はしっかりと現実を見て考えているね。しかも以下のコメント付き。 (コメント) 規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用すること は区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となり ます。しかし、現実には規約違反にあたるか否か判断に迷うケースがありますので、本条では住宅とし ての本来の趣旨である「生活の本拠であるために必要な平穏さの維持」を考慮した上で、その用途の許 容範囲を「区分所有者が自ら居住して行う事業で、且つ居住者に迷惑にならない場合」として明確にし たものです。 ここではあくまでも区分所有者が事業を行う場合のみ認め、占有者(賃借人)が事業を行うことは認めていません。占有者が事業をすることを認める必要が生じた場合は、「区分所有者又は占有者・・・」と変更する必要があるでしょう。 また、事業を行う者は、事前に理事会に届け出て、理事会の承認を得ることが必要であることとし、理事会において「他の区分所有者及び占有者の迷惑とならない」と認められた場合のみ事業を行うことができるものとしています。 ただ、これだと届け出を受理した期の理事会の判断に委ねられることになるから、 不可となった場合は、届出者が納得できる的確な理由を説明しなければならない。 許可した場合でも、後日になって迷惑行為が確認された際に、区分所有者から理事会が責められるというリスクがある。 ので、判断をする理事の方は結構骨が折れそうです。 逆に、事業を営みたい区分所有者は理事になって、理事会の決議をうまく誘導(自分の件の採決に関しては、通常は棄権なので誘導だけ)をすればOKになる可能性が高くなる。 |
714:
匿名さん
[2013-05-09 13:08:32]
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