表題に関して、原状回復工事条項に、原状回復工事は受託者(不動産業者)の指名業者により行うものとする。と記述されています。つまり賃貸管理受託業者が原状回復工事に関して、業者選定から工事まで受注管理を独占するということになります。賃貸管理を委託したものとして自分で工事業者を選び(知人など)原状回復工事を考えているのですが、残念ながらそれができません。このような賃貸管理委託契約書は違法にならないのでしょうか?みなさんのお知恵を拝借致したくよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2013-04-24 14:40:57
賃貸管理委託契約書について
1:
匿名さん
[2013-04-24 20:06:47]
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2:
匿名さん
[2013-04-24 21:45:32]
消費者センターか、自治体の無料法律相談窓口に問い合わせるのがいいと思うけど。
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3:
Douglass
[2013-04-25 22:54:27]
消費者センターか、自治体の無料法律相談窓口に問い合わせてみます。
ご回答ありがとうございました」。 |
恐らく、業者の言い分としては、ちゃんと工事しないと管理業務に差し障るからって理由じゃないかな。交渉の余地がある相手なら交渉すべきだけど、こういう質問するってことはそういう相手じゃないのかな。
自己所有している不動産を賃貸にだすために管理を委託するってのなら、他の管理会社を選べばいいだけだと思う。