新しくPart2をたてました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28
注文住宅のオンライン相談
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】
961:
匿名さん
[2015-01-16 14:51:16]
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962:
匿名さん
[2015-01-16 15:03:16]
あくまでも管理組合は敷地、建物、それに関わる施設や設備の維持管理運営をするのが目的。
また近隣コミュニティーへの配慮からその活動への管理組合としての参加(地域の集会や会議など) が、ある程度は必要とされるくらいですね。 人間同士のコミュニティー団体の構成に、管理組合は拘りません。 別組織で町内会など組織し、独自で活動するのが世の当然ですよ。 町会自治会は任意加入の団体、好きで加入するなら会費徴収くらい自分達で算段するのが常識。 |
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963:
匿名くん
[2015-01-16 15:24:55]
それでは、本日の教訓です。
” 触らぬ【会費】に祟りなし ” (蝦入理事長) |
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964:
匿名さん
[2015-01-16 15:34:03]
ハハハー
マンションに二つの団体が存在することは知っていても、違いのわからない人が僅かですがいらっしゃいます。 原因の一つに管理組合口座で自治会費を徴収しているからです。 |
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965:
匿名さん
[2015-01-16 17:03:22]
>法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと,建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,規約で定めることができるものの,それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け,どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして,各専有部分の水道料金や電気料金は,専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり,共用部分の管理とは直接関係がなく,区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから,特段の事情のない限り,規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。
ここで初めて、目的外行為の禁止について出てきましたね。 >「それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け,どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。」 つまりこの裁判官は「私はこう思う」いう判決を下したわけだ。 権利能力なき社団である管理組合にも「定款」のようなものが自然に存在するという事か 標準管理規約は、法令を遵守していると信じている私はどうすればいいのか 「これは本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができないことに原因しているので」 >自由に定めることが許されるものではない が、このマンションは特別に許すという判決。 でも、各戸にメーターがあるのに何故「これは本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができない」のだろう。 本来マンションの水道料金は、住宅に限って特例で、平均使用量による単価で請求する事が出来、事務所や店舗に適用できないはずなのに、水道局はこれを認め、判決も支持している。 もっと詳しい事情が分からないと、軽々には言えないが、理解しづらい。 |
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966:
匿名さん
[2015-01-16 18:16:18]
どこまでもひろがるからー 自治会費の件でたのむねー
水道料で論じたいならスレ立てな~ |
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967:
匿名くん
[2015-01-16 18:20:37]
>>965
>でも、各戸にメーターがあるのに何故「これは本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができない」のだろう。 大阪高裁 平成20年4月16日判決 事件番号:平20(ツ)7号 事件名:管理費等請求上告事件 http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_01.pdf (抜粋) 2 原審が確定した事実関係の概要等は次のとおりである。 (2) 【本件マンションの各専有部分は,『すべてその用途が事務所又は店舗』】とされている。 (5) 本件マンションでは,被上告人が,大阪市水道局(以下「市水道局」という。)との間で締結した一括契約により水道水の供給を受け,本件マンションの親メーターで計測された水道使用量を基に算出された全戸分の使用料金を2か月に1度,2か月分を一括して立替払した上,各専有部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基に各専有部分の毎月の使用料金を算出し,各区分所有者の被上告人に対する同使用料金の支払義務を定める本件規約62条1項に基づいてこれを各区分所有者に請求している。 【市水道局においては,水道メーターの設置基準として,専用給水装置ごとに1個設置されることとされているところ,マンション等の場合,全体の使用水量を計量する親メーターがこれに当たるものとして取り扱われ,1建物で『住宅部分が14個以上の共同住宅』である等の一定の基準を満たす場合には,申請により各戸計量・各戸収納制度を実施している(市水道局における上記取扱いを,以下「本件水道局取扱い」という。)。本件水道局取扱いの下では,本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができない。】 |
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968:
匿名さん
[2015-01-16 18:21:26]
水道料で論じたいならスレ立てな~
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969:
周辺住民さん
[2015-01-16 18:25:29]
水道代も、自治会費も別じゃー
これで決まりだ!これが最高! |
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970:
ご近所の奥さま
[2015-01-16 18:41:19]
自治会費の事がいつの間にか、コンシェルジュ→副管→水道管と話の枝が広がりましたね。
例えのつもりかもしれませんが、口説いわよ。 ダラダラ文章は、男の風上にもおけませんことよ。 |
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971:
匿名くん
[2015-01-16 18:49:53]
>>965 >>967 は、重要なポイントです。
つまり、このことが「特段の事情」であり、以下の判断に繋がるわけです。 そして、自治会費の取り扱いにも通ずるものです。 「本件マンションにおける水道料金等に係る立替払とそれから生じた債権の請求は,各専有部分に設置された設備を維持,使用するためのライフラインの確保のため必要不可欠の行為であり,当該措置は建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。 そうであれば,被上告人の本件マンションの各区分所有者に対する各専有部分に係る水道料金等の支払請求権については,前記特段の事情があるというべきであって,規約事項とすることに妨げはなく,本件規約62条1項に基づく債権であると解することが相当である。」 |
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972:
匿名さん
[2015-01-16 19:43:03]
管理費と水道料金はOK
自治会費はNO お・し・ま・い |
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973:
875.
[2015-01-16 20:23:21]
自治会費を管理組合が徴収することが、「建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。 」と言えるかどうかですな。
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974:
匿名さん
[2015-01-17 02:07:30]
解決済みですが なにか?
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975:
匿名さん
[2015-01-17 08:35:18]
マンション管理組合と町内会、自治会の違いが分からないとは日本人も三流国の人間になったと言うことだ。
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976:
匿名さん
[2015-01-17 10:46:16]
一般市民はそんなこと知らない
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977:
匿名さん
[2015-01-17 11:44:13]
上流階級もそんなこと知らない。
下流の宴を見物するのも、暇つぶしに丁度よいですわね。 ほほほほっ。 |
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978:
匿名さん
[2015-01-17 11:58:24]
誰も気づかないからやっちゃえば
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979:
匿名さん
[2015-01-17 13:27:37]
あとは、理事長と自治会長でどうぞ
自治会長が短気で交渉決裂しちゃったけどね! ある意味うちのマンションも下流なのかな |
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980:
匿名さん
[2015-01-17 17:21:24]
>一般市民はそんなこと知らない
当たり前のことです。 分譲マンションの購入で、アパートや戸建てとの違いが分かるのが常識人です。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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最低限区分所有法に準じた管理規約を作り遵守し運営するのが普通のマンション。
管理組合におけるコミュニティー形成とは、花火大会や夏祭りをする事ではない位周知のこと。
何の為に区分所有法ができたのかくらいは勉強してから投稿しましょうね。
それを基に管理規約ができる訳で、そこに自治会の飛び入り参加は無理な事ですよ。
弁護士が~弁護士が~14名? 弁護士は顧客の要望に合わせた解釈するでしょ アホらしい。