新しくPart2をたてました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28
注文住宅のオンライン相談
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】
801:
管理費等
[2015-01-09 11:07:20]
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802:
匿名さん
[2015-01-09 11:27:05]
福管連を検索すると悪徳とか不正とか結構出てくるね
マンコミの管理組合板スレにもあるよね そんなとこのインチキは無視でしょ |
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803:
匿名さん
[2015-01-09 11:37:23]
弁護士もお商売ですからね。。。
弁護士の言うことがすべてなら、裁判所要りません。 |
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804:
匿名さん
[2015-01-09 11:44:52]
福管連のトピックスよりコピペ:
千葉市 管理組合と自治会を同一取扱い ― 東日本大震災の教訓 地域コミュニティの大切さ・情報伝達の必要性認識 ― これまで、行政では、管理組合と自治会とは、構成員や目的が異なるとして、管理組合とは別に町内会・自治会を設立することを推奨してきました。 しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、千葉市では、平成25年4月から、次の2項目の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。 要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること 要件2 会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討すること。 <管理組合のメリット> 管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けることで、市との行政事務委託契約や地域的な会議への参加により行政情報が入手しやすくなることに加え、その委託料の収入が得られること。また、周辺の町内自治会等の地域コミュニティとの連携を通じて、地域の安心・安全づくりなどの一層の推進が期待できることが挙げられます。 <同一取扱いを受けるための管理組合の手続き> 千葉市の町内自治会は、千葉市町内自治会連絡協議会(市連協)を頂点として、各区町内自治会連絡協議会(区連協)、おおむね中学校区を単位とした各地区町内自治会連絡協議会(地区連協)、単位町内自治会の4層構造で組織されています。 千葉市内の管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けるためには、まずは地区連協の会長と連絡を取り、町内自治会としての活動を行うことについて相談を行い、その後、管理組合の総会において町内自治会活動を行うことを議決後、所定の書類を区連協事務局(区役所地域振興課地域づくり支援室)へ提出することになります。 この手続きは、やや煩瑣と考えられますが、自治会費等に関する最高裁判例等を考慮したものと考えられます。管理組合を自治会と同一として取り扱うことは、英断といえるのではないでしょうか。 |
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805:
匿名さん
[2015-01-09 11:49:22]
福管連の思考自体がおかしいね、HPみらしきものググったら
標準管理規約の地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 の文言自体の解釈がまるで素人、理解していないようだね。 さらに管理組合がマンション住民での花火大会に費用負担容認とか? アホ丸出し! 笑 |
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806:
748-749
[2015-01-09 11:50:16]
福管連のモデル規約を無視するのは自由ですが、
この規約においても、「任意加入者の町内会費であっても、管理組合は その町内会費を徴収することはできない」ことをベースに、あのような 論理構成にしていることは知っておくべきだと思います。 |
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807:
匿名さん
[2015-01-09 11:57:39]
>>804
>要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること どこの管理組合でそれを議案にできるの? アタマワルすぎだろ。 区分所有法で管理組合はどういう人が集まって、規約ではなにを 決められるかくらい誰でもわかるように書いてあるぞ。 地域活動は管理組合には無関係、組合として近隣に配慮をしましょうと言うのが限度。 何でもそうだか、おたくら様々な解釈ができないのかな? |
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811:
匿名さん
[2015-01-09 12:18:41]
だいたい、そこリンクフリーでないし、コピペも禁止してるはずです。
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812:
匿名さん
[2015-01-09 12:22:13]
自治会を悪用するのはやめて下さい。
自治会は管理組合口座を使う必要ありません。 会費を届け合うのには、自治会の目的である人と人の交流があるからです。 |
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813:
匿名さん
[2015-01-09 12:27:35]
福管連って体の良い管理会社みたいですね
マンションの自主管理を推奨し、活動として理事長派遣しますー だって?! 狂ってるでしょ! 笑 |
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814:
匿名さん
[2015-01-09 12:27:56]
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815:
匿名さん
[2015-01-09 12:35:39]
そんな特殊な思考の団体は参考にはなりませんよ。
話になりません。 |
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817:
匿名さん
[2015-01-09 12:40:33]
国土交通省のネガティブ情報をみましたが、見知らぬ管理会社ばかりでした
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818:
匿名さん
[2015-01-09 13:45:24]
凡例、弁護士、マン管、そのまま信じて言いなりは危険。
ただの参考資料に過ぎません。 自分の意見を通したいのに賛同してくれる人が一人も居ない人に限って、弁護士が言った、素人が何を言うなどと、のたうち回るのです。 |
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819:
匿名さん
[2015-01-09 13:56:12]
この問題で、自治会長が顧問弁護士を雇うとか言ってたんだっけ?管理組合を相手に…
わけわかんないマンションもあるわけで…この国には。 |
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820:
匿名さん
[2015-01-09 14:38:51]
マッチポンフとかいっている者がいるけど、ここに参加している者
全てが、最初からではないんだよ。 途中から、退屈しのぎで参加している者も多いんだよね。 それに、匿名掲示板だから、みんなそれぞれ好き勝手なことを書き込む者 もいるけど、ある程度はそれも仕方ないことだよ。 最近参加して、最初から読んでいる者っていないのでは? 勿論、参考にしたい、勉強したいと思っている者は、最初から読めば 勉強になることもあるだろうし。 人それぞの活用法があるよ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_01.html
QUESTION :
区分所有者が管理組合に支払う費用はどういうものがありますか?
ANSWER :
管理組合が区分所有者や賃借人等の占有者から徴収する費用については、様々なものがあります。
代表的なものは、管理費、修繕積立金です。その他に集会所使用料、テニスコート使用料、掲示板使用料、駐輪場使用料、駐車場使用料、専用庭使用料、倉庫使用料、トランクルーム使用料等です。
[参考]
マンション標準管理規約(単棟型)では、25条以下で次のように規定しています。
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他の特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下 本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可 又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。