管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2015-01-20 15:54:21
 

新しくPart2をたてました。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

689: 匿名さん 
[2015-01-06 17:38:17]
>>684
>強制力をもっていたとは、判例にあるように自治会加入自体を管理規約で定めて、自治会費を徴収しているマンションのことです。

外野からですが、まったくもって非常識極まり無いマンションですね。
何でもかんでも管理規約で取り決め出来ると思う住民ばかりの団地ですか。
最低限区分所有法に沿った管理規約作らないとね。

そんな不良マンションを議論しても仕方ないように思うけど、ほっとけばいいよ。
資産価値も民度同様落ちる一方でしょうから。
690: 匿名さん 
[2015-01-06 18:15:15]
自分のマンションが自治会費を管理費と一緒に取っていると書いた人は
自分で理事長になって廃止しちゃえばいいだけじゃないの
こんなところでつまらない書き込みしているよりも早く解決できます
691: 匿名さん 
[2015-01-06 18:21:29]
自治会加入を、管理規約で定めるとは何ともヘンテコマンションなり。
建物の維持管理には、住民の親睦は欠かせません
みたいな
692: 匿名さん 
[2015-01-06 18:26:45]
>>690
頑張ったけど、理事会が総辞職に追い込まれたマンションでしょう。
693: 匿名さん 
[2015-01-06 18:42:36]
>自治会加入を、管理規約で定めるとは何ともヘンテコマンションなり。

確かにヘンテコマンション
でも管理費と一緒に自治会費を引き落とすことを辞めようと言い出してたら
理事総辞職に追い込まれるマンションは上を行く超ヘンテコマンションなりなりなり
694: 匿名さん 
[2015-01-06 18:50:11]
自治会費と管理費を一緒に取ってると書いてる人、何人も居るよ
皆んながんばってね。
695: 匿名さん 
[2015-01-06 18:56:15]
ヘンテコマンションにお住まいの皆さん、もう少し我慢してくださいね。
未来は明るいぜよ。
696: 匿名さん 
[2015-01-06 19:16:25]
>自治会費と管理費を一緒に取ってると書いてる人、何人も居るよ

え?  約一名かと…  その行為をかばう人は居るみたいだけど
そんなマンション多くはないからさ
697: 匿名さん 
[2015-01-06 19:38:40]
何の意味で庇うの
庇う意味ないじゃん
そんなマンション


698: 匿名さん 
[2015-01-06 19:46:48]
1人何役やっているのでしょうか。
699: 匿名さん 
[2015-01-06 19:47:47]
住まいに詳しい人とかが必死でかばってたから聞いてみたら?
どれも屁理屈でかばうだけだけどね
700: 住まいに詳しい人 
[2015-01-06 19:55:33]
> 屁理屈やん、管理会社が管理組合口座を使い自治会費集めるのと違う。
> コンシェルがクリーニングあずかるのも、宅配預かるのも店と個人との契約で、管理組合の口座とは関係ない。

過去スレ読んでください。話の前提がずれています
コンシェルジュサービスで、たとえばクリーニングをやっていた場合で、そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされるマンションが存在します。つまり振り込みを代行しています。その場合の例を言っているだけです

> 何でもかんでも管理規約で取り決め出来ると思う住民ばかりの団地ですか。
> 最低限区分所有法に沿った管理規約作らないとね。

> 自治会加入を、管理規約で定めるとは何ともヘンテコマンションなり。

その件は、すでに判例でも出ているので、スレちがいでし、管理規約での加入禁止については誰も否定していませんが、
なぜ何度も無意味に蒸し返すのですか?同じ人?

何度も言っていますが、私は管理組合口座で自治会費の徴収が一般的かどうかを言っているわけではなく、法律上問題ないかどうかの話をしています。感情論で記載される方が多く、何度も同じことのループになっています。。。
701: 匿名さん 
[2015-01-06 19:57:51]
ここで、住まいに詳しい人と同じ意見の人居ました?
702: 匿名さん 
[2015-01-06 20:50:13]
>>701『屁理屈や』が自演してるだけではないでしょうか?

管理組合口座での自治会費ちょうしゅうする管理会社のスレで、自身がスレ違いのコンシェルジュサービスに置き換えて置いてタイトルおかしいとレスしてます。

目的は何か?
フロントか荒らしでは?
そうでなければ、ご自身でスレたてるはずです。
703: 匿名さん 
[2015-01-06 20:51:45]
はーい!
全部とは言いませんが、賛同したことが多い人がここにいます。
704: 匿名さん 
[2015-01-06 21:10:02]
住まいに詳しい人 改め 屁理屈やに改名?
705: 匿名さん 
[2015-01-06 21:41:37]
自治会費だけと言わず、どうせならPTAも老人会も子ども会も学習塾もネットスーパーも
管理費と一緒に引落ししてもらえばいい。

数は多いが自治会費を引き落とすのと何ら違いはないし、ねぇー 屁理屈さん。
自治会費だけなんて不公平だよねぇ。
706: 匿名さん 
[2015-01-06 21:54:56]
なるほど、コンシェルジュの本来のお姿、よろず屋さんをするのですね。
707: 匿名さん 
[2015-01-06 21:55:42]
『住まいに詳しい人』の言うことが正しいなら戸建でも市民税と一緒に引き落とすのがあたりまえってことかな。
708: 642 
[2015-01-06 21:57:13]
>>700 住まいに詳しい人さん
>コンシェルジュサービスで、たとえばクリーニングをやっていた場合で、そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされるマンションが存在します。つまり振り込みを代行しています。その場合の例を言っているだけです

「そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされる」という
事実だけでは、クリーニング代金が管理組合の口座に振り替えられていると
いう証明にはなりません。
管理費等および利用代金を集金代行会社を経由して支払っていませんか?
709: 匿名さん 
[2015-01-06 22:10:38]
にゃるほど
710: 匿名さん 
[2015-01-06 23:37:51]
いやいや、住ま詳屁理屈やんの登場で、本日とっても盛り上がったなりなり。
711: 匿名さん 
[2015-01-07 02:32:12]
>>705
深夜にごめんやで〜
駐輪料金も頼んまっせ〜
712: 匿名さん 
[2015-01-07 07:09:21]
『聞く耳もたんセールスマン』
管理業務許可がなければ管理会社は営業できない。
管理業務では、町内会費自治会費を扱えない。扱ってはいけないと国が言ってるから。

管理組合は自治会費を扱えない。
管理とは関係ないから。


713: 住まいに詳しい人 
[2015-01-07 09:37:34]
> 数は多いが自治会費を引き落とすのと何ら違いはないし、ねぇー 屁理屈さん。
> 自治会費だけなんて不公平だよねぇ。

別に私は自治会費に限ったことを言っていませんよ。むしろ自治会費は関係ないと言っていますので
各マンションが判断することです。あくまで私は法令上問題ないと言っているだけです
感情論で、不利益な事実を屁理屈といって、何の論理的説明されない人の意見は意味がわかりませんけどね

> 「そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされる」という
> 事実だけでは、クリーニング代金が管理組合の口座に振り替えられているという証明にはなりません。
> 管理費等および利用代金を集金代行会社を経由して支払っていませんか?

引き落とされた口座の通帳を見れば、引き落とし先が記載されているので、同じなら一旦管理組合の口座を経由しています
ちなみに私の以前のマンションは、管理組合の口座でした

> 駐輪料金も頼んまっせ〜

マンションの駐輪料金なんて、普通に管理費等で引き落とされるでしょうに

> 『住まいに詳しい人』の言うことが正しいなら戸建でも市民税と一緒に引き落とすのがあたりまえってことかな。

全然違うけどね。まぁ行政がそういうサービス始めたら、できるようになるんじゃないですか
希望するなら行政に要望だしてみたら?
714: 642 
[2015-01-07 10:17:22]
<まだ間に合う、新年会で恥をかかないための基礎講座>

そもそも管理組合(区分所有法第3条団体)とは?

【団体の目的】
本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」である。この場合の「管理」とは、区分所有者が団体的拘束に服すべきものとされる事項をすべて含む広い概念である。
たとえば、①17条の規定によって集会で共用部分の変更の決議をすること、②30条1項の規定によって規約で専有部分の使用方法を規制すること(たとえば、住居専用マンションにおいて専有部分の営業的使用を禁止すること)、③62条の規定によって集会で建替えの決議をすることなども、本条の「管理」に含まれる(濱崎・解説114参照)。

(1)「管理」外の行為
本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為をすることはできない。
たとえば、敷地の全部または一部を売却することは、区分所有権との分離処分が認められる場合(22条1項但し書)でも、団体の「管理」としてなし得るのではなく、敷地の所有者または持分権者の個別の行為としてなし得るだけである。

(2)「管理」の対象物
「管理」の対象物は、「建物並びにその敷地及び附属施設」であるが、その具体的範囲については、区分所有法の各条の規定(16条~18条、21条、30条1項等)によって定まる。
「附属施設」とは、附属の建物と建物の附属物である(2条4項参照)。

(コンメンタール マンション区分所有法より抜粋)
715: 匿名さん 
[2015-01-07 10:38:14]
>714
義務違反者の管理もありますね。
騒音、ペット、喫煙、違法駐車・違法駐輪、ごみの分別等
716: 匿名さん 
[2015-01-07 10:49:29]
管理組合は、自治会費を管理組合の口座で徴集するをしない。自治会に管理組合口座を貸すこともしない。
管理会社も代行徴集をしない。
理路整然と根拠と事実を貼付レスされても、全て曲解。

大手管理会社がしないことをするのが新興の管理会社。

この掲示板を利用し管理組合を騙し搾取する。

曲解が、こう続くとね。
スレ違いの営業マンレス潰しには貼付レスが一番ですね。

717: 住まいに詳しい人 
[2015-01-07 11:08:30]
> 管理組合は、自治会費を管理組合の口座で徴集するをしない。自治会に管理組合口座を貸すこともしない。
> 管理会社も代行徴集をしない。
>理路整然と根拠と事実を貼付レスされても、全て曲解。

まず、自治会に管理組合の口座を貸すという話はしていません

さらに判例では、あくまで「拘束力がない」といっているだけである事実をもう一度確認してください
法令違反の場合は、明確に「できない」と判例ででます

区分所有法は、あくまで管理組合の義務と権利について記載されており、つまり強制力を持たせる行為についての記載です

もしあなたの言っている行為が正しければ、サービス的なことはマンション内で一切できないということですが、正しいですか?
 ・外部のポスター(祭り、行事、イベントなど)の掲示は、できない
 ・募金箱をおくこともできない
 ・コンシェルジュサービスは、基本的にだめ

たとえば、
・あなたの言い分だとコンシェルジュサービスは、マンションの管理範囲にあたる?
・上記がマンション管理の範囲内のサービスの場合、でも金銭のやり取りが発生したら、管理費と同じ口座で引き落としたら、違反?マンション管理の範囲内なのに?(駐輪場の代金とは何が違う?)
・上記がOKの場合、自治会費の振替代行をコンシェルジュサービス内のサービスとしたら、問題ない?

答えをお願いします
718: 匿名さん 
[2015-01-07 11:16:45]

>あくまで私は法令上問題ないと言っているだけです

管理規約で決められないことじゃ無かったかなぁ~ 
区分所有法にかいてなかったかぃ?  マンション住人なら皆知ってるけど~ 

拘束力がないとか書いてあったか?? 無効と書いてなかったかなぁ~  判例の解釈もできないとかかぁ?

もっと住まいに詳しい人になるか 屁理屈さん襲名でガンバル?
719: 匿名さん 
[2015-01-07 11:23:01]
>717
それやって良いよって だれが言ったの?  屁理屈さん

常識的に其々の団体は独立して運営したら良いこと 
なに必死でその行為は悪くはないとか できない訳ではないとか 半端な事言ってるの?

管理組合としてはそのような取り決め自体が無効でできないのなら不可能ということ。
屁理屈さん 理解できないんだ?
720: 匿名さん 
[2015-01-07 11:34:39]
>コンシェルジュサービスは、基本的にだめ

マンション内商業施設の一部、運営は管理会社経由で何も問題有りません。
有料のジムやプール、温泉施設が有っても問題有りませんよ。利用料も管理会社が回収ですね。
これらは建物や設備施設に関わる管理行為ですからね、ましてや営利事業です。

自治会の費用回収や運営は管理会社では扱わないしね、またそのような団体ではありませんよ。
721: ビギナーさん 
[2015-01-07 11:54:54]
管理組合費と自治会費が、同じ口座へ引き落としされているマンションのものです。
管理組合から自治会費の徴収は辞めるので、自治会で徴収してください。と伝えられた場合これ、自治会で徴収するしかありませんよね?


722: 匿名さん 
[2015-01-07 12:02:31]
>721
今までは、管理組合が便宜を図ってくれていたのでしょう。
自治会と組合は仲良くしないとね。
723: 642 
[2015-01-07 12:08:44]
コンシェルジュ・サービスは、二つの業務に区分できると思います。

1.施設の維持・管理・運営業務
  O 管理組合・・・管理会社に委託(一部をコンシェルジュ・サービス会社に再委託)

2.居住者への生活支援サービス業務
  O 管理組合・・・コンシェルジュ・サービス会社に場所を提供
  O コンシェルジュ・サービス会社・・・受付、案内、紹介、取次業務
  O 各業者・・・コンシェルジュ・サービス会社と提携、利用者との個別契約によりサービス等を提供
724: ビギナーさん 
[2015-01-07 12:22:22]
>>722
便宜を図っていたのは管理会社です。
管理組合はこれに意を唱えたのです。天晴れではありませんか?
ところが、自治会がグズグズしていて、事が運ばなくて困っています。


725: 匿名さん 
[2015-01-07 12:39:30]
今後管理組合口座への自治会費の引き落としは廃止いたしますと
自治会長さんに伝えるだけで事は済みますよ。
それ以上愚図ってもどうにもなりませんよ。

以後の自治会費の集金方法は自治会で決めること、
ほかに頼るなんて自治会の意味が有りませんしね。
726: 642 
[2015-01-07 12:43:06]
>>713 住まいに詳しい人
>引き落とされた口座の通帳を見れば、引き落とし先が記載されているので、同じなら一旦管理組合の口座を経由しています
>ちなみに私の以前のマンションは、管理組合の口座でした

つまり、管理費等の振替と利用代金の振替は一つの振替(合算)処理ではなく、
別々の振替処理だということでしょうか?
727: ビギナーさん 
[2015-01-07 12:48:42]
725さんのとうり、廃止いたします。
と断言したらいいのですね。
自治会にも誰かさんのように、凡例がどうとかサービスがどうとか?。。。
面倒なことを言う役員がいて手こずっています。
有難うございます。
728: 業界人 
[2015-01-07 18:34:29]
>つまり、管理費等の振替と利用代金の振替は一つの振替(合算)処理ではなく、
>別々の振替処理だということでしょうか?
両方あります。
銀行に振替依頼する書面を見るとわかります。
729: 匿名さん 
[2015-01-07 18:46:42]
>2.居住者への生活支援サービス業務

実に「広い概念である」なあ。
730: 匿名さん 
[2015-01-07 18:52:26]
うちの場合、自治会は独立した組織運営しているから問題ないけどね。
コンシェルジュ、管理員、警備員の配置は管理会社との管理委託契約に有ったような…
確か管理組合として別々に契約はしていないよね。所有者への請求は管理費としてのはずだが。
明細有るのは水道やネット回線、各専用使用料、積立金、管理費くらいかな。施設はプリカだし。

最近理事やってないし。?
731: 匿名さん 
[2015-01-07 18:55:33]
追加、警備員ではないがセコム費用も引き落とされてるね。
732: 匿名さん 
[2015-01-07 19:11:34]
自治会費が入るから、ややこしくなるのよね〜
建物設備に関係するものだけなら、もっと有効利用があるのに。
733: 723 
[2015-01-07 21:31:15]
>>729
>実に「広い概念である」なあ。

はい、
コンシェルジュ・サービス業務を「管理組合の管理業務」と
「管理組合の管理業務外」とにざっくりと切り分けただけですから。
734: 匿名 
[2015-01-07 21:58:26]
恥かくよ 管理員も警備員もコンシェルジュも同じだよ
形式的には管理組合が管理会社に要請委託しての配置 問題ないよ
それぞれのサービス内容が違うだけ 
建物設備施設の運営管理に関わることに変わりないよ
建物内に様々な商業施設が有るのなら それも管理の対象だよ

自治会とはまったくの別物なのよ 自治会は建物設備施設の運営管理とはまったくの無関係
735: 匿名さん 
[2015-01-08 00:15:21]
このスレには地域のために活動する者へのリスペクトが足りない人が多すぎる
736: 匿名さん 
[2015-01-08 03:51:09]
ここ地域活動のスレではありませんよ。
地域活動の御経験ありますか。
地域の仕事をしている私ですが、自治会費は単独徴収が望ましいとおもいますよ。
今からパトロールに行って来ますが、735様は夢の中でしょうね。
737: 購入検討中さん 
[2015-01-08 11:41:35]
結局、717さんの質問には誰も答えないのね

> 建物内に様々な商業施設が有るのなら それも管理の対象だよ

ということは、コンシェルジュで建物外の設備(外部の会社)を使ったサービスは、管理の対象外であり、その費用を管理費口座で引きおとすたら違法ということですか?実施しているマンションは多々あると思いますけど

738: 匿名さん 
[2015-01-08 11:57:34]
>>737
現在の事実をお書き下さい。

管理組合費をコンシェルジュが騙しとるようなサービスをしているのですか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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