新しくPart2をたてました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28
注文住宅のオンライン相談
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】
669:
匿名さん
[2015-01-05 20:36:54]
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670:
匿名さん
[2015-01-05 20:47:32]
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671:
匿名さん
[2015-01-05 20:53:55]
横領事件が無くならないわけだね。
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672:
匿名さん
[2015-01-05 22:40:28]
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673:
642
[2015-01-05 22:56:21]
マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理
- 「管理組合の財務会計に関する研究会」報告書 - 平成15年3月 (財)マンション管理センター http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf (抜粋) ④ 町内会費又は自治会費の受け入れ及び払い出し 町内会活動や自治会活動は、本来、管理組合の業務範囲ではないため、管理組合の会計で受け入れ、そして、払い出すことは適切ではないと考えられる。しかし、多くの管理組合で、町内会費又は自治会費を受け入れ、管理組合会計から払い出している実態を踏まえれば、管理規約等で町内会費又は自治会費を受け入れ及び払い出すことができる旨を定めるなど、組合員の合意を得る必要がある。 (参考3)管理費会計の収支計算書 収入 町内会費(徴収代行)【管理組合が代行して徴収するもの。】 支出 町内会費(支払代行)【管理組合が代行して支払うもの。】 ↓↓↓ 平成18(ハ)20200 管理費等 平成19年8月7日 東京簡易裁判所 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/035205_hanrei.pdf (抜粋) 「ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」 |
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674:
664
[2015-01-06 00:01:41]
>>673
ほう。 |
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675:
匿名さん
[2015-01-06 08:22:01]
判決文を何度掲載されても、不正行為をしやすい状況を作りたい保持したい人は、自治会費を管理組合口座に振り込ませるのだと繰り返します。
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676:
住まいに詳しい人
[2015-01-06 09:04:47]
> 管理組合が自治会になぜ口座をかさなければならない?
> 管理組合としては迷惑行為以外の何者でもないのです。 > 自治会の口座があるのですから自治会口座を使いなさい。 自治会に口座を貸しているわけではないです。住民利便性のために管理組合と同じ口座で徴収して、その後自治会口座に振り込むだけです。何度も言っていますが、自治会は関係なく、ただの振り込み代行です 673が何を言いたいのかよくわかりませんが、その判例については、すでに過去スレで議論が終わっています 振り込み代行サービスについては関係ありません あくまで強制力(拘束力)を持たせてはいけないということなので、ただの希望者へのサービスについては関係ありません 詳細は過去スレを読んでください > 不正行為をしやすい状況を作りたい保持したい人は、自治会費を管理組合口座に振り込ませるのだと繰り返します。 これも論理的説明ではないですね。自治会や口座は関係ないですね 何か新しいことやサービスを行えば、必ず不正行為を行える状況はできてしまいます つまり、最低限のこと以外は全く何もするなってことでしょうか? |
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677:
匿名さん
[2015-01-06 09:25:13]
>自治会に口座を貸しているわけではないです。住民利便性のために管理組合と同じ口座で徴収して、その後自治会口座に振り込むだけです。何度も言っていますが、自治会は関係なく、ただの振り込み代行です
代行業務は総会決議か管理委託契約書で決められていますか? 不正の手段として使っているのは予算書でしょう? 管理会社が素人の組合をだます手口です。 |
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678:
匿名
[2015-01-06 11:06:01]
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679:
住まいに詳しい人
[2015-01-06 11:44:13]
> これに賛同されないのは何故ですか?
> 管理組合に不正を働かせる環境造りはやめて下さい。 賛同するしないの問題ではなく、事実を言っているだけです 判例でも強制力(拘束力)を否定しているだけなので、もともと強制力をもっていたマンションでは、自治会費の扱いを変更した また自治会費を管理費で徴収することの禁止についても、私は合意していますよ なんども言っていますが、私は自治会は関係なく、コンシェルジュサービスなどやっている振替代行サービスが可能か不可能かと言っているだけです。 むしろ、なぜまだ自治会の話をだされるのですか? |
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680:
匿名さん
[2015-01-06 11:48:42]
コンシェルに関してはコンシェルサービスをしている管理会社にお訊ね下さい。
スレ違いなので、今後のレスは要りません。 |
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681:
匿名さん
[2015-01-06 12:06:44]
町内会費や自治会費に係わる管理会社がある。
大手ではなく、無名の管理会社。 昨年暮れに、管理業務資格のない管理会社が横領したことが話題になったが、横領された管理費修繕費は戻らない。 自治会費も集金していた。 個人の自治会費は少額でも、正しく扱わなければ、数千万から数億円の横領事件に発展する。 管理組合と自治会は会計を分ける。 基本です。 |
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682:
匿名さん
[2015-01-06 12:15:05]
住ま詳さんは、屁理屈こねてますけど、もともと強制力を持っていたマンションでは、自治会費の扱いを変更したとありますが、強制力を持ってるマンションとは、どういう意味ですか?
具体的に教えてください。 |
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683:
匿名さん
[2015-01-06 13:01:01]
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684:
住まいに詳しい人
[2015-01-06 13:15:36]
> コンシェルに関してはコンシェルサービスをしている管理会社にお訊ね下さい。
管理会社は、運用しているだけで、コンシェルジュサービスについて決めているのは管理組合です また自治会費と徴収がだめなら、振替代行をおこなっているコンシェルジュサービスもダメということです もしくは、自治会費徴収をコンシェルジュサービスとして登録すればよいだけです なぜか、自治会という名をだすと関係ない論点になるため、自治会という名を変えているだけです > No681さん この件は、自治会費集金とは関係ないですね。たまたま横領があったマンションが自治会費を徴収していただけで、それとの因果関係は関係ないですね > 住ま詳さんは、屁理屈こねてますけど、もともと強制力を持っていたマンションでは、自治会費の扱いを変更したとありますが、強制力を持ってるマンションとは、どういう意味ですか? 具体的に教えてください。 まず、屁理屈の理由を教えてください。私は淡々と事実を言っているだけですので、不利益な事実を屁理屈としてまとめるのはやめてください 強制力をもっていたとは、判例にあるように自治会加入自体を管理規約で定めて、自治会費を徴収しているマンションのことです。ただし私が論点としているのは、あくまで希望者のみでの振り込み代行サービスであり、凡例にあるように拘束力(強制力)を持たしているものではありません また、この件については、過去スレでも何度も同じ説明になっているので、一度過去スレをよんでから質問指定だけないでしょうか。同じことの繰り返しになるので |
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685:
匿名さん
[2015-01-06 14:52:21]
希望者?⁇?
なーに、それ。 管理費引き落としの手続きしたら、年に一回自治会費の引き落としされてたよ。 いつ希望したのかな… |
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686:
匿名さん
[2015-01-06 14:55:25]
屁理屈やん、管理会社が管理組合口座を使い自治会費集めるのと違う。
コンシェルがクリーニングあずかるのも、宅配預かるのも店と個人との契約で、管理組合の口座とは関係ない。 コンシェルいないんだろ、管理会社に聞いてみ。 自治会費を管理組合口座で集める管理会社のスレやからな 荒らすなよ~ |
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687:
匿名さん
[2015-01-06 15:13:15]
コンチェル? コンシェル?
どうでもえーは。 コンシェルジュ付きのマンションに住めるもんは、こんなスレなんか見向きもせん。 コンシェルジュつきマンションにコンプレックスー ゆうスレたてなはれ。 |
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688:
匿名さん
[2015-01-06 17:30:29]
管理組合口座で自治会費の引き落としなんて、特殊なマンション団地の話ですよ。知恵が無いんですよ。
そんなレアケースは当人やその団地の住人たちの好きにさせてあげればいい。 常識的な住人が住むマンションでは有り得ないことだしね。 利便性を求めるなら自治会の口座作ればいいし、 >>653のように回収代行を他の法人に委託するとか、賢く運営するでしょ。 |
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689:
匿名さん
[2015-01-06 17:38:17]
>>684
>強制力をもっていたとは、判例にあるように自治会加入自体を管理規約で定めて、自治会費を徴収しているマンションのことです。 外野からですが、まったくもって非常識極まり無いマンションですね。 何でもかんでも管理規約で取り決め出来ると思う住民ばかりの団地ですか。 最低限区分所有法に沿った管理規約作らないとね。 そんな不良マンションを議論しても仕方ないように思うけど、ほっとけばいいよ。 資産価値も民度同様落ちる一方でしょうから。 |
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690:
匿名さん
[2015-01-06 18:15:15]
自分のマンションが自治会費を管理費と一緒に取っていると書いた人は
自分で理事長になって廃止しちゃえばいいだけじゃないの こんなところでつまらない書き込みしているよりも早く解決できます |
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691:
匿名さん
[2015-01-06 18:21:29]
自治会加入を、管理規約で定めるとは何ともヘンテコマンションなり。
建物の維持管理には、住民の親睦は欠かせません みたいな |
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692:
匿名さん
[2015-01-06 18:26:45]
>>690
頑張ったけど、理事会が総辞職に追い込まれたマンションでしょう。 |
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693:
匿名さん
[2015-01-06 18:42:36]
>自治会加入を、管理規約で定めるとは何ともヘンテコマンションなり。
確かにヘンテコマンション でも管理費と一緒に自治会費を引き落とすことを辞めようと言い出してたら 理事総辞職に追い込まれるマンションは上を行く超ヘンテコマンションなりなりなり |
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694:
匿名さん
[2015-01-06 18:50:11]
自治会費と管理費を一緒に取ってると書いてる人、何人も居るよ
皆んながんばってね。 |
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695:
匿名さん
[2015-01-06 18:56:15]
ヘンテコマンションにお住まいの皆さん、もう少し我慢してくださいね。
未来は明るいぜよ。 |
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696:
匿名さん
[2015-01-06 19:16:25]
>自治会費と管理費を一緒に取ってると書いてる人、何人も居るよ
え? 約一名かと… その行為をかばう人は居るみたいだけど そんなマンション多くはないからさ |
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697:
匿名さん
[2015-01-06 19:38:40]
何の意味で庇うの
庇う意味ないじゃん そんなマンション |
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698:
匿名さん
[2015-01-06 19:46:48]
1人何役やっているのでしょうか。
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699:
匿名さん
[2015-01-06 19:47:47]
住まいに詳しい人とかが必死でかばってたから聞いてみたら?
どれも屁理屈でかばうだけだけどね |
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700:
住まいに詳しい人
[2015-01-06 19:55:33]
> 屁理屈やん、管理会社が管理組合口座を使い自治会費集めるのと違う。
> コンシェルがクリーニングあずかるのも、宅配預かるのも店と個人との契約で、管理組合の口座とは関係ない。 過去スレ読んでください。話の前提がずれています コンシェルジュサービスで、たとえばクリーニングをやっていた場合で、そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされるマンションが存在します。つまり振り込みを代行しています。その場合の例を言っているだけです > 何でもかんでも管理規約で取り決め出来ると思う住民ばかりの団地ですか。 > 最低限区分所有法に沿った管理規約作らないとね。 > 自治会加入を、管理規約で定めるとは何ともヘンテコマンションなり。 その件は、すでに判例でも出ているので、スレちがいでし、管理規約での加入禁止については誰も否定していませんが、 なぜ何度も無意味に蒸し返すのですか?同じ人? 何度も言っていますが、私は管理組合口座で自治会費の徴収が一般的かどうかを言っているわけではなく、法律上問題ないかどうかの話をしています。感情論で記載される方が多く、何度も同じことのループになっています。。。 |
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701:
匿名さん
[2015-01-06 19:57:51]
ここで、住まいに詳しい人と同じ意見の人居ました?
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702:
匿名さん
[2015-01-06 20:50:13]
>>701『屁理屈や』が自演してるだけではないでしょうか?
管理組合口座での自治会費ちょうしゅうする管理会社のスレで、自身がスレ違いのコンシェルジュサービスに置き換えて置いてタイトルおかしいとレスしてます。 目的は何か? フロントか荒らしでは? そうでなければ、ご自身でスレたてるはずです。 |
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703:
匿名さん
[2015-01-06 20:51:45]
はーい!
全部とは言いませんが、賛同したことが多い人がここにいます。 |
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704:
匿名さん
[2015-01-06 21:10:02]
住まいに詳しい人 改め 屁理屈やに改名?
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705:
匿名さん
[2015-01-06 21:41:37]
自治会費だけと言わず、どうせならPTAも老人会も子ども会も学習塾もネットスーパーも
管理費と一緒に引落ししてもらえばいい。 数は多いが自治会費を引き落とすのと何ら違いはないし、ねぇー 屁理屈さん。 自治会費だけなんて不公平だよねぇ。 |
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706:
匿名さん
[2015-01-06 21:54:56]
なるほど、コンシェルジュの本来のお姿、よろず屋さんをするのですね。
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707:
匿名さん
[2015-01-06 21:55:42]
『住まいに詳しい人』の言うことが正しいなら戸建でも市民税と一緒に引き落とすのがあたりまえってことかな。
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708:
642
[2015-01-06 21:57:13]
>>700 住まいに詳しい人さん
>コンシェルジュサービスで、たとえばクリーニングをやっていた場合で、そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされるマンションが存在します。つまり振り込みを代行しています。その場合の例を言っているだけです 「そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされる」という 事実だけでは、クリーニング代金が管理組合の口座に振り替えられていると いう証明にはなりません。 管理費等および利用代金を集金代行会社を経由して支払っていませんか? |
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709:
匿名さん
[2015-01-06 22:10:38]
にゃるほど
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710:
匿名さん
[2015-01-06 23:37:51]
いやいや、住ま詳屁理屈やんの登場で、本日とっても盛り上がったなりなり。
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711:
匿名さん
[2015-01-07 02:32:12]
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712:
匿名さん
[2015-01-07 07:09:21]
『聞く耳もたんセールスマン』
管理業務許可がなければ管理会社は営業できない。 管理業務では、町内会費自治会費を扱えない。扱ってはいけないと国が言ってるから。 管理組合は自治会費を扱えない。 管理とは関係ないから。 |
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713:
住まいに詳しい人
[2015-01-07 09:37:34]
> 数は多いが自治会費を引き落とすのと何ら違いはないし、ねぇー 屁理屈さん。
> 自治会費だけなんて不公平だよねぇ。 別に私は自治会費に限ったことを言っていませんよ。むしろ自治会費は関係ないと言っていますので 各マンションが判断することです。あくまで私は法令上問題ないと言っているだけです 感情論で、不利益な事実を屁理屈といって、何の論理的説明されない人の意見は意味がわかりませんけどね > 「そのクリーニング代金が、管理費と同じ口座から引き落とされる」という > 事実だけでは、クリーニング代金が管理組合の口座に振り替えられているという証明にはなりません。 > 管理費等および利用代金を集金代行会社を経由して支払っていませんか? 引き落とされた口座の通帳を見れば、引き落とし先が記載されているので、同じなら一旦管理組合の口座を経由しています ちなみに私の以前のマンションは、管理組合の口座でした > 駐輪料金も頼んまっせ〜 マンションの駐輪料金なんて、普通に管理費等で引き落とされるでしょうに > 『住まいに詳しい人』の言うことが正しいなら戸建でも市民税と一緒に引き落とすのがあたりまえってことかな。 全然違うけどね。まぁ行政がそういうサービス始めたら、できるようになるんじゃないですか 希望するなら行政に要望だしてみたら? |
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714:
642
[2015-01-07 10:17:22]
<まだ間に合う、新年会で恥をかかないための基礎講座>
そもそも管理組合(区分所有法第3条団体)とは? 【団体の目的】 本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」である。この場合の「管理」とは、区分所有者が団体的拘束に服すべきものとされる事項をすべて含む広い概念である。 たとえば、①17条の規定によって集会で共用部分の変更の決議をすること、②30条1項の規定によって規約で専有部分の使用方法を規制すること(たとえば、住居専用マンションにおいて専有部分の営業的使用を禁止すること)、③62条の規定によって集会で建替えの決議をすることなども、本条の「管理」に含まれる(濱崎・解説114参照)。 (1)「管理」外の行為 本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為をすることはできない。 たとえば、敷地の全部または一部を売却することは、区分所有権との分離処分が認められる場合(22条1項但し書)でも、団体の「管理」としてなし得るのではなく、敷地の所有者または持分権者の個別の行為としてなし得るだけである。 (2)「管理」の対象物 「管理」の対象物は、「建物並びにその敷地及び附属施設」であるが、その具体的範囲については、区分所有法の各条の規定(16条~18条、21条、30条1項等)によって定まる。 「附属施設」とは、附属の建物と建物の附属物である(2条4項参照)。 (コンメンタール マンション区分所有法より抜粋) |
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715:
匿名さん
[2015-01-07 10:38:14]
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716:
匿名さん
[2015-01-07 10:49:29]
管理組合は、自治会費を管理組合の口座で徴集するをしない。自治会に管理組合口座を貸すこともしない。
管理会社も代行徴集をしない。 理路整然と根拠と事実を貼付レスされても、全て曲解。 大手管理会社がしないことをするのが新興の管理会社。 この掲示板を利用し管理組合を騙し搾取する。 曲解が、こう続くとね。 スレ違いの営業マンレス潰しには貼付レスが一番ですね。 |
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717:
住まいに詳しい人
[2015-01-07 11:08:30]
> 管理組合は、自治会費を管理組合の口座で徴集するをしない。自治会に管理組合口座を貸すこともしない。
> 管理会社も代行徴集をしない。 >理路整然と根拠と事実を貼付レスされても、全て曲解。 まず、自治会に管理組合の口座を貸すという話はしていません さらに判例では、あくまで「拘束力がない」といっているだけである事実をもう一度確認してください 法令違反の場合は、明確に「できない」と判例ででます 区分所有法は、あくまで管理組合の義務と権利について記載されており、つまり強制力を持たせる行為についての記載です もしあなたの言っている行為が正しければ、サービス的なことはマンション内で一切できないということですが、正しいですか? ・外部のポスター(祭り、行事、イベントなど)の掲示は、できない ・募金箱をおくこともできない ・コンシェルジュサービスは、基本的にだめ たとえば、 ・あなたの言い分だとコンシェルジュサービスは、マンションの管理範囲にあたる? ・上記がマンション管理の範囲内のサービスの場合、でも金銭のやり取りが発生したら、管理費と同じ口座で引き落としたら、違反?マンション管理の範囲内なのに?(駐輪場の代金とは何が違う?) ・上記がOKの場合、自治会費の振替代行をコンシェルジュサービス内のサービスとしたら、問題ない? 答えをお願いします |
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718:
匿名さん
[2015-01-07 11:16:45]
>あくまで私は法令上問題ないと言っているだけです 管理規約で決められないことじゃ無かったかなぁ~ 区分所有法にかいてなかったかぃ? マンション住人なら皆知ってるけど~ 拘束力がないとか書いてあったか?? 無効と書いてなかったかなぁ~ 判例の解釈もできないとかかぁ? もっと住まいに詳しい人になるか 屁理屈さん襲名でガンバル? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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現役の役員さんの意見も聞いてみます。