新しくPart2をたてました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28
注文住宅のオンライン相談
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】
621:
匿名さん
[2015-01-04 17:53:33]
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622:
匿名さん
[2015-01-04 19:53:30]
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623:
匿名さん
[2015-01-04 20:19:05]
No.619のことね
意味不明くん社会人じゃないと思うよ、定年したアタマの固い年金者の書きそうな事だし。 解雇理由がそのレスの言う所なら、労働基準監督署はすぐ指導だね。 そんな事書くの社会人の訳ないじゃない、だから反論もないでしょ。 笑 |
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624:
匿名さん
[2015-01-04 20:58:52]
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625:
匿名さん
[2015-01-04 21:06:14]
>624
No.619が そんな上品な投稿だとでも思っておられるのでしょうかぁ~ 笑 答えられないだけですよ 己のあやまちを認めなければならないからね だから社会からリタイヤした人は話にならない 発言自体に責任すら待てないプーですからね それと それをかばうような人間はいませんよ バレバレ おたく恥ですよ 社会勉強してからの参加を待ってますね おやすみー |
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626:
匿名さん
[2015-01-04 21:30:00]
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627:
匿名さん
[2015-01-04 21:32:22]
>>621
619ではありませんが、619さんは管理委託契約に自治会費の管理の記載が無いから、管理したくないのです。 管理組合の口座を経由すると、管理会社の社員の仕事になります。 委託契約に記載されていないので、もちろん管理会社の収入にはなりません。 即ち、会社の利益にならないどころか、契約外の仕事をすることで、首になるかも?ということでは… 管理組合口座を経由しないで自治会の口座なり集金なり、自治会費は自治会に任せる方向に誘導するという意味かと解釈しましたが。 619さん違っていましたら、訂正してください。 |
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628:
匿名さん
[2015-01-04 21:41:26]
自ら進んで担当マンションの自治会費用を管理する管理会社なんて あ・り・ま・せ・ん!
そうする意味もまーったく理解できないし業務外だし 住民に脅されたとか? ですか? |
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629:
匿名さん
[2015-01-04 21:55:08]
>>627
>管理組合の口座を経由すると、管理会社の社員の仕事になります。 おかしな解釈すると笑われるよ、冬休み中かな? 個々人の口座からの引き落とし科目を誰が勝手に変えれるの? おにいさん。 管理組合への引落しの科目は限度あるでしょ、最初に書類確認後に捺印するからね。 後々管理維持運営に無関係な団体加入の費用は其々に了解取らないと落とせないよ。 619のおじさんはタダ単純に組合や住人の要求聞かない奴はデベ経由でクビだと叫んだだけ。 訳のわからないヒステリーオジサンですよ、それでなければ話が通じませんから。 619は恥ずかしくてもう投稿できないだけですよ、心配要らないよ。 |
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630:
匿名さん
[2015-01-04 22:28:49]
639さん、実際に管理組合口座を経由して、管理会社の雑用になっているマンションの住民ですよ。
このままで良いとは思っていませんけど。 因みに冬休みは今日までです。 |
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631:
匿名さん
[2015-01-04 22:31:27]
629ですね
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632:
匿名さん
[2015-01-04 22:47:54]
>630
それ古い物件か組合や管理会社のレベルが疑われますよ 管理費の引落し科目を御自身の口座ですから確認してみなさい。 古い物件ですと管理費一式とか管理諸費用となっているかもね。 そうなっていても、様々な判例から自治会費をその 一部として引き落とすことは認められませんよ。 悪く言うとアバウトに引落し出来るスタイル、各戸明細届ければ良いだろうとのいい加減な考えですね。 物件購入時に引落し科目を確認して署名捺印しているはず、他の団体の費用は考えられないね。 だいたい自治会加入者全員引落し科目の追加などで了承し契約書の作成してますか? 昨今のマンションで自治会費を管理組合の口座で処理するなど不可能ですよ。 管理会社が無料奉仕(ボランティア)してくれるなら出来ない訳ではありませんがね 手続き面倒過ぎでしょうね、任意加入で何軒分の書類作るの? アホらしいですよね~~ 明日から学校?仕事? がんばってくださいねー |
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633:
匿名さん
[2015-01-05 00:32:56]
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634:
匿名さん
[2015-01-05 02:05:01]
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635:
住まいに詳しい人
[2015-01-05 11:38:23]
> 個々人の口座からの引き落とし科目を誰が勝手に変えれるの? おにいさん。
> 管理組合への引落しの科目は限度あるでしょ、最初に書類確認後に捺印するからね。 > 後々管理維持運営に無関係な団体加入の費用は其々に了解取らないと落とせないよ。 ] もちろん了承は取るのが普通ですね たとえば、自転車置き場を新しく借りるにしても結局了承を取りますので、そのてつづきと変わりません さらに1度とればいいだけなので、手間なんてしれています > 昨今のマンションで自治会費を管理組合の口座で処理するなど不可能ですよ。 普通にできますよ。判例で示されているのは、強制性の否定ですので > 管理会社が無料奉仕(ボランティア)してくれるなら出来ない訳ではありませんがね > 手続き面倒過ぎでしょうね、任意加入で何軒分の書類作るの? アホらしいですよね~~ 管理会社の費用は、加入者全員の頭割りが一般的ですよ さらに種類って、最初に一回作ればいいだけです 何度も言っていますが、ただの振り込み代行サービスですので、自治会は関係ないです |
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636:
管理費等
[2015-01-05 12:42:32]
>635さん、ようやくアクセス禁止が解除されたようですね。
町内会費も自治会日も同じです。 管理組合口座で集金するのはやめましょう。 (参考) 公益財団法人マンション管理センターのリンク http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html 【町内会費等の支払いについての対応は】 QUESTION : 当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。 ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。 ANSWER : 1. 自治会と管理組合との関係 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。 2. 町内会費の取扱い 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。 [参考] 規約27条関係コメント ② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 |
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637:
匿名さん
[2015-01-05 12:47:45]
やはり、強制はNGだが
任意の振替代行はそれぞれの管理組合でどうぞ だな |
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638:
匿名さん
[2015-01-05 12:47:58]
ただの振込代行サービスで自治会が関係ないのなら、なぜNO.584のように、自治会と話し合うのでしょう。
管理組合口座経由を辞ると、自治会口座への直接引き落としや自治会の班長が集金する等の話し合いや約束ごと手続きが必要です。自治会費の事なのに自治会には関係ないなんて本末転倒! |
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639:
住まいに詳しい人
[2015-01-05 12:59:42]
>636さん
管理費として徴収するということではありません 一時的に管理費と同じ口座で引き落としを行うというだけです > ただの振込代行サービスで自治会が関係ないのなら、なぜNO.584のように、自治会と話し合うのでしょう。 584さんの件は、別に自治会と話あったというよりも、すでにこのサービスを利用していた住民に対して、そのサービスを廃止するから話あっただけでしょう。別に自治会は関係ないと思いますけど > 管理組合口座経由を辞ると、自治会口座への直接引き落としや自治会の班長が集金する等の話し合いや約束ごと手続きが必要です。自治会費の事なのに自治会には関係ないなんて本末転倒! 自治会では引き落としをやっているケースは稀です。一般的には自治会員が手で持っていくか、振り込みです その振り込みの場合を一括してやっているだけです。話し合いなどはないです。自治会員は、入会時にどうやって支払うかで振り込みにしておけばいいだけですので、手続きも入会手続きと一括してやるだけです あとは、その振り込み代行をマンションとしてやっているだけなので、管理組合からすれば、自治会は関係ないです |
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640:
匿名さん
[2015-01-05 13:40:33]
584さんは管理組合と自治会で話し合ったとカキコしてませんか?
自治会と言うのは自治会長はじめ自治会の役員会のことでしょ? あと、振り込み代行を異常サービスと感じる人もいるのでは? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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あるわけないしぃ~ 笑
まさか管理委託契約に自治会会費の管理の記載があるのかぁ~~~ みせてみろ~~
あるわけないしぃ~ 笑
>>619
寝ぼけてんじゃないよ 証拠示せるデータや契約書のコピペでもしてから のたまえや