管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2015-01-20 15:54:21
 

新しくPart2をたてました。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

481: 匿名さん 
[2014-12-24 22:21:44]
>?サービスは使いたい人が使うだけじゃに。

マンション管理組合活動の範疇 コンビニもクリーニングもカフェも

でも別団体組織のジジ会は無関係 これっぽッちも関わりは御座いません 笑

かってにやってろ
482: 匿名さん 
[2014-12-24 22:26:48]
↑自治会嫌いさんもコンシェルジュサービスのメニューに加えれば諦めるそうです。
483: 匿名さん 
[2014-12-24 23:56:39]
住民親睦ボランティアの自治会を商売のコンシェルジュを同種にする輩は、偽善者!

自治会と言うな!

484: 住まいに詳しい人 
[2014-12-25 09:28:29]

> 472さん
説明ありがとうございます
ただし、過去スレにもあるように、管理費で自治会費を払うのではなく、あくまで管理費と同じ口座を使うという議論になります
管理費で支払うことについては、ダメなことはすでに理解しています

> それはマンションの施設運営で組合要請で管理会社がやってる事 あたまだいじょうぶかぁ

つまり、あなたの意見では、管理組合が管理会社へ要請さえすれば、自治会費の支払いで可能ということですね
あくまで外部団体への振り込み代行という意味では同じです
もしくはコンシェルジュサービスとすれれば、自治会費支払いも施設運営扱いできるという意味ですね
485: 住まいに詳しい人 
[2014-12-25 09:28:29]

> 472さん
説明ありがとうございます
ただし、過去スレにもあるように、管理費で自治会費を払うのではなく、あくまで管理費と同じ口座を使うという議論になります
管理費で支払うことについては、ダメなことはすでに理解しています

> それはマンションの施設運営で組合要請で管理会社がやってる事 あたまだいじょうぶかぁ

つまり、あなたの意見では、管理組合が管理会社へ要請さえすれば、自治会費の支払いで可能ということですね
あくまで外部団体への振り込み代行という意味では同じです
もしくはコンシェルジュサービスとすれれば、自治会費支払いも施設運営扱いできるという意味ですね
486: 匿名さん 
[2014-12-25 10:20:53]
自治会とコンシェルジュを同等とするなら。その自治会は自治会ではなく事業です。

どちらにしても管理組合口座は使えません。
487: 匿名さん 
[2014-12-25 10:56:02]
>486
自治会費の一括徴収を、管理費口座を使って自治会口座に振り替える
ことぐらいは、やってあげてもいいんではないの。
そんなに目くじら立てることでもないような気がするけど。
自治会費を管理に使う訳でもないしね。
あくまで、集金の手間と振込料の節約のためだから。
488: 匿名さん 
[2014-12-25 11:07:57]
自治会は任意団体で全ての人が加入している分けではありません。
特定の人だけに便宜を図ることは行き過ぎです。
489: 匿名さん 
[2014-12-25 12:46:08]
>488
同じマンションの住民のためなので、それぐらい便宜を諮っても
いいと思うけどね。
別に誰も困らないし。経費がかかる訳でもなし。
490: 匿名さん 
[2014-12-25 12:47:44]
管理組合も、自治会に興味というか関心を持ってもいいのでは?
対立する団体でもないしね。
491: 匿名さん 
[2014-12-25 13:00:43]
対立する団体ではありませんが管理組合業務の中に並立できる団体ではありません。
管理組合は区分所有者の強制加入団体で、マンションの維持管理する為の団体なのに対し、自治会は加入を希望する住民の加入・退会が自由な親睦を主とする団体なのです。
492: 匿名さん 
[2014-12-25 13:33:49]
 標準管理規約にも、組合業務として「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」があり、そのための費用も拠出できるとあります。

>管理組合業務の中に並立できる団体ではありません
何ですか?これは
 地域コミュニティに配慮すればいいんです。

 区分所有者と、マンション自治会の会員は大多数が重なっています。
>特定の人だけに便宜を図ることは行き過ぎです。
 便宜を図るのは、自治会員ではなくて自治会役員のためです。

 こういう人たちが、集金担当になった途端に、「管理費と一緒に振替しろ」なんて言い出すものです。

493: 住まいに詳しい人 
[2014-12-25 13:40:54]
> 自治会とコンシェルジュを同等とするなら。その自治会は自治会ではなく事業です。

自治会とコンシェルジュが同等ではなく、外部団体への振り込みが同じというだけですので、自治会は関係ないです

> 自治会は任意団体で全ての人が加入している分けではありません。
> 特定の人だけに便宜を図ることは行き過ぎです。

ということは、コンシェルジュで行っているサービスも使わない人がいるなら、廃止ということですね

> 対立する団体ではありませんが管理組合業務の中に並立できる団体ではありません。

あくまで振り込み代行の話なので、自治会活動は関係ないです
494: 匿名さん 
[2014-12-25 13:52:18]
>491
管理組合と自治会の違いぐらいは理解してますよ。
又、会計を一緒にすることができないことも分かっています。
ただ、自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としにして、すぐ
自治会口座に振り替えるぐらいはしてやってもいいと思うけどね。
同じ住民であり、間接的には、住民にもプラスになることをして
くれているのですから。
何でも四角四面に捉える方もいるにはいますが、面倒くさいですね。
融通性というか思いやりというか、ゆとりも大切ですよ。
それをやったからといって、何のマイナスもないのでは?
495: 匿名さん 
[2014-12-25 15:18:32]
>494さんの見解に賛成
だいたいここのスレタイが違っているような気がする
管理会社が集めようとしているのでは無く、管理組合が委託しているんと違うの・・・
嫌なら組合総会で決めれば良い事。 だと、思うよ。

管理組合傘下に自治会があるマンションもあるんだよね~
しかも総理大臣表彰なんかも受けていたりして。
上段は管理規約、下段がトップページ
http://www.greencity.sakura.ne.jp/pdf_site/up_road_pdf/kiyaku/2005-kan...
http://www.greencity.sakura.ne.jp/main_page/index.html

俺はここの住民じゃないよ、見学には行ったけど。
496: 管理費等 
[2014-12-25 16:19:16]
公益財団法人マンション管理センター(Q&A)より添付
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html



町内会費等の支払いについての対応は
 

QUESTION :
 当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。
 ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか

ANSWER :

1. 自治会と管理組合との関係

 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。
 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。
 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。
 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。
 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。


 

2. 町内会費の取扱い

 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

 

3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。

 

[参考]

  規約27条関係コメント
②  コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
497: 匿名くん 
[2014-12-25 16:41:18]
>>495
>団地管理組合法人KGC管理規約
>第24条 (管理費等)
> 4.団地建物所有者は 第1項に掲げる管理費のほか、自治活動の運営に要する費用として自治協力金を管理費に加えて納入しなければならない。
>自治協力金の額は別途定める。

正に強制負担ですね。

>KGC自治会運営細則
>第2条 (構 成)
>自治会はKGCに居住する者をもって組織する。

任意加入ではなく自動加入ですね。
498: 匿名さん 
[2014-12-25 18:32:30]
なんだよ、わざわざ強制加入の例を出してくるなよ。
今まで任意加入を前提にマンション管理士さんが展開しているのに。
499: 匿名さん 
[2014-12-25 19:37:03]
どちらにせよ自治会と管理組合は無関係

管理組合や管理会社が自治会まで管理しませんよ~ 笑

自治会が管理会社に手数料支払って会費の集金お願いして

管理会社が了解するなら良いかもね でもありえねー

管理会社が子ども会や老人会PTAの会費を集めるのと一緒のことだし~ 爆笑だよねぇー



建物 敷地 設備 施設に関わる以外のことは管理組合も管理会社も関係ないからさ~

人間自体や人間の団体さんは取り扱いませ~ん
500: 匿名さん 
[2014-12-25 20:18:03]
始めから自治会員が自らの意思で加入し、管理組合員も自治会員も同意のもとで口座が一緒なら未だしも、その他のケースのマンションの場合、始めから加入の意思を確認するところから始めた方が良いとおもうのだが。
サービスとか言う前にね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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