新しくPart2をたてました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28
注文住宅のオンライン相談
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】
141:
匿名さん
[2014-11-20 18:30:42]
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142:
匿名さん
[2014-11-20 18:34:24]
No.140は小学生のテストをいまだに先生が作っていると思い込んでいるご老人。
定年を迎え昼間からネット三昧。 今更、訂正するのも疲れるからPart1から読んでみたら? もう、結論は出てるのに。 相手をしてくれる人が欲しいのかな。 |
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143:
匿名さん
[2014-11-20 18:48:53]
住まいに詳しい人さん
ここってもともと >管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社 >どこがありますか? のスレです。 素人は勝手に自論を述べていますが専門家なら自分の意見ではなく管理会社名を書いて下さい。 ほとんどの方は自分のマンションのことしか知りません。 |
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144:
匿名さん
[2014-11-20 19:18:16]
>管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
たまに管理会社名をのせてる人もいるけど、なかなか自分が住んでるマンションのって のせにくい。 知恵袋なんかでも似たような質問をしている人がいるし教えてくれると助かる人も たくさんいますよ。 |
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145:
住まいに詳しい人
[2014-11-21 09:38:56]
> 今更、訂正するのも疲れるからPart1から読んでみたら?
> もう、結論は出てるのに。 > 相手をしてくれる人が欲しいのかな。 そうですね。強制性がなければ、法律上問題ない 判例でも強制していることしか問題になっていませんものね あとは自治会を毛嫌いしている人が、難癖つけているだけってことで過去スレ読んで理解しました |
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146:
匿名さん
[2014-11-21 11:04:18]
反対の意見しか目に入りませんでしたか?
そんな固いことをいわずに同時徴収でいいんじゃないかという意見もたくさんありますよ。 で、管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社はどこなんですか? |
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147:
匿名さん
[2014-11-21 13:18:01]
もめごとがなければ問題にならないだけ。
自分のマンションがうまくいっててもとっちが正解かと言われれば別の組織だってことは わかりやすくしておいたほうが無難。 |
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148:
匿名さん
[2014-11-21 13:52:56]
>あとは自治会を毛嫌いしている人が、難癖つけているだけってことで過去スレ読んで理解しました
区分所有法と地方自治法に無知な人のご意見ですね。 無学を騙しやすい自治会、町内会。 |
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149:
匿名さん
[2014-11-21 14:44:47]
難癖って…。
ほんとにこの人プロなのかもあやしくなってきた。 |
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150:
住まいに詳しい人
[2014-11-21 15:58:14]
> 区分所有法と地方自治法に無知な人のご意見ですね。
> 無学を騙しやすい自治会、町内会。 もう少し勉強されたほうがよいですよ マンション内の住民の自治会費をまとめて集めようと自治会法には全く関係ないですよ 判例も入退会を強制しているものしかありません また区分所有法は、管理組合の活動の必須項目を示しているだけで、それ以外をやってはいけないというものではないですよ。よく区分所有法に記載されていない内容の活動を管理組合がしてはいけない解釈される方がおられますが、それだと今のマンションのほとんどは違反していますよ |
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151:
匿名さん
[2014-11-21 17:23:03]
>マンション内の住民の自治会費をまとめて集めようと自治会法には全く関係ないですよ
自治会法? ありもしないものには始めから無関係よ。 頼むから勉強してね。 |
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152:
匿名さん
[2014-11-21 22:10:49]
>判例も入退会を強制しているものしかありません
割り込んですみません。 何の判例ですか? |
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153:
匿名さん
[2014-11-23 08:58:59]
済みません。想像で書込みしましたので紹介はできません。
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154:
匿名さん
[2014-11-23 15:34:10]
>>No.153
どうりで。 うだうだ言うだけで、なかなか肝心なことを書かないからおかしいと思った。 |
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155:
匿名さん
[2014-11-24 09:18:00]
最高裁は
自治会は親睦や、環境維持・共同利害の調整などを行う権利能力のない社団で、いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないから、会員は一方的意思表示により退会することができる。 自治会の設立の趣旨、目的、団体としての性格等は関係ない、と判断。 自治会費の支払いについては、 「自治会は私的な利益をはかるものではなく、公共の利害に関わる事項を処理しているということはいえるかもしれない」が「共用施設の維持管理の決定権限は公社」にあるので、自治会のもつ公共性は「言葉だけの問題に過ぎない」と切り捨て、共益費の負担を住民と公社の関係に限定した。 |
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156:
匿名さん
[2014-11-24 09:23:15]
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157:
匿名さん
[2014-11-24 12:29:11]
費用の問題だけなら管理組合が問題視しないと始まらないでしょ
管理会社が最初から徴収していたのは訴えても良いが個人個人で争うべきで管理組合を巻き添えにしない方が良いだろうね |
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158:
匿名さん
[2014-11-24 15:29:01]
いや、心ある人は自治会を退会すれば済むことです。
退会しない間の会費は回収不能です。 |
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159:
匿名さん
[2014-11-24 17:03:44]
管理組合で自治会(町会)費を口座振替するのは大型マンションで、マンションだけで一つの自治会(町会)がある場合だけだろ
賃借人を除いて、区分所有者=自治会員のケースがほとんどだから、区分所有者から自治会長が出ることになる。 自治会費の徴収の利便性は、即区分所有者の利便性につながる。 管理組合は、滞納などのめんどくさいことが発生しないようにして、管理費と同時に口座振替してやれば、自分が自治会長になったときに、楽できる。 何の不都合もない。 但し、口座振替反対者に強制してはいけない。 反対者には持参させればよい。 この制度に反対する輩は、クレーマー以外の何者でもない。 |
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160:
匿名さん
[2014-11-24 17:24:44]
>管理組合で自治会(町会)費を口座振替するのは大型マンションで、マンションだけで一つの自治会(町会)がある場合だけだろ
事実誤認です。 自治会(町内会)は作りたい人が作り、入りたい人が加入して自らの手段で費用を徴収するのが一般で、強制加入の管理組合とは全く違う組織です。 一部に、これらを混同しているマンションがあるのです。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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