新しくPart2をたてました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28
注文住宅のオンライン相談
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】
853:
786
[2015-01-10 10:48:33]
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854:
管理費等
[2015-01-10 12:19:46]
マッチポンプの荒らしの挑発に乗らないようにお願いします。
自治会費は、管理組合とは全くの別組織です。 口座を別にすることは当然、管理費と一緒に管理組合口座で集金することはありません。 管理組合と自治会を混同する誤解の原因になります。 下記は公益財団法人マンション管理センターのを情報を転載したものです。 http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html 町内会費等の支払いについての対応は QUESTION : 当マンションでは地元町内会に管理組合が組合として加入していることもあって、管理組合内部でマンションの自治会活動も行っています。 ところで、その場合の町内会費や自治会活動費を管理費等で支払うことについて賛否が分かれています。どう対応すればよいのでしょうか。 ANSWER : 1. 自治会と管理組合との関係 自治会は、一般に、同一地域内に居住する住民がお互いの親睦を図るとともに、行政機構の末端業務を補うような連絡活動などを行い、地域生活の向上のために作られる自治組織であるといわれています。 また、自治会は、自治組織なので、原則的には、これに参加するかどうかは、賃借人等を含めた各居住者の自主判断によるものですから、それは任意加入の団体でもあります。 とはいえ、マンションにおいても、区分所有者間の利害調整を円滑なものとし、充実した維持・管理を行っていくためには、地域と連携したコミュニティの育成を図ることが重要です。コミュニティ活動の中には、共用部分の利用方法や日常の管理業務と重複する部分も多く、他方、管理組合の業務である渉外・連絡業務や防災業務は、管理組合の直接の構成員ではない賃借人や区分所有者の同居人の協力が不可欠であるからです。 このため、実際には、貴組合のように管理組合が自治会活動をもその中に取り込んでいるケースと、管理組合とは別に自治会組織を設けているケースが見られます。 ところで、管理組合は、いうまでもなくマンション(財産)の共同維持・管理を目的とした組織であり、区分所有者を構成員とした団体で、自治会とはその団体の性格を異にします。したがって、管理組合が自治会活動を行うにしても、その性格上当然限界が生じます。 2. 町内会費の取扱い 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。 1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。 2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。 3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。 [参考] 規約27条関係コメント ② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。 |
855:
匿名さん
[2015-01-10 12:33:10]
マンション内自治会が管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としを
することの問題点として、マンションには、賃借人もいるといっていますが、 賃借人が自治会に加入すれば、口座引き落としではなく、直接支払うことに なります。 賃貸人はマンションに住んでいなくても、自治会費は口座引き落としが されるのです。なぜか?それは退会手続きを取っていないからです。 |
856:
管理費等
[2015-01-10 12:35:20]
東京都福祉保健局のリンクです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/koho/jyuuminnnotameno.fi... ここには、町内会費自治会費を訪問して徴収する(原則訪問徴収とする、まとめて回収せず毎月とする) このようなことを進めています。 |
857:
匿名さん
[2015-01-10 12:40:17]
僕の知り合いに、旧司法試験を7回不合格の末、30歳になってあきらめて
小さな会社に途中入社して現在に至っているけど、会社では法律の知識は 使うこともない。 当然法律には詳しいんだけど、ただのしったか君で終わっている。 そういう者が、マンコミのあちこちに参加して、鬱憤をはらしているとのこと。 |
858:
664.
[2015-01-10 13:14:42]
>>849は、664.でした。
ところで、自治会が収納代行会社と契約していないと訪問集金になる。 例えば、オートロック付きマンションで、 1軒に解錠してもらった後に次々、玄関をピンポンされることが嫌だという人はいないのでしょうか。 |
859:
匿名さん
[2015-01-10 13:18:50]
>例えば、オートロック付きマンションで、 1軒に解錠してもらった後に次々、玄関をピンポンされることが嫌だという人はいないのでしょうか。
そうですよねー、でも退会すれば済みますよ。 |
860:
匿名さん
[2015-01-10 13:43:32]
一軒集金する度にオートロックの外から連絡すればいいだけ
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861:
匿名さん
[2015-01-10 16:34:33]
>>859
どうしても嫌いなのね |
862:
匿名さん
[2015-01-10 17:00:39]
そうねー。他人のプライバシーを覗く趣味はありませんからねー。
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863:
匿名さん
[2015-01-10 19:25:21]
加入しなければなにも問題ないよ どうしても必要な会でもないし 無くても誰も困らないからね
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864:
匿名さん
[2015-01-10 19:28:08]
下請けとして利用出来ないので、困るのは貧乏な自治体だけだね。
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865:
匿名さん
[2015-01-10 23:22:53]
自治会ー①ー管理組合ー②ー区分所有者
②もさることながら①がどういう位置づけになっているかが重要だとおもえてきた |
866:
匿名さん
[2015-01-11 00:42:13]
べつにぃ ただ暮らすのに重要な事なんてないよ 大袈裟
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867:
匿名さん
[2015-01-11 08:39:12]
確かに管理組合で自治会費を引き落とすことを問題にするなんて大袈裟。
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868:
匿名さん
[2015-01-11 11:01:57]
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869:
元業界人
[2015-01-12 01:05:35]
組合口座で、自治会費を振替する事を違法としている人たちの言い分を集めてみた。
>口座を別にすることは当然、管理費と一緒に管理組合口座で集金することはありません。 自分の意見で、根拠なし >マンション管理ではない自治会費を管理組合が扱うなどもってのほかです。 個人的な意見。根拠なし >自治会は管理組合口座を使う必要ありません。 貴方がそう考えているだけ。根拠なし >マンション管理組合と自治会の会計を一元化することは可能ですか およそ、このスレには関係ない話。 >管理組合口座を使っていいと言うことにはならない。 >管理費と自治会費を一緒に徴集することになる。 >管理費と自治会費を分けてない。 一緒に徴集する≠管理費と自治会費を分けてないが理解できない。 管理費等と一緒に自治会費を預かるという理屈が理解できていない。 集金≠収入 自治会費を預かる≠管理費会計の収支 がどうしても理解できない。 無理解もここまでくれば、理解させるのは無理。 >本条の団体は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為をすることはできない。 >区分所有法を変えない以上、自治会費を管理組合口座に引き落とすことは絶対に無理。 両方とも、第三条 「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し」を根拠としたいようだが、標準管理規約十七条に「その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務 」を行うことが記載されていることを知らない。 水道料金はどうなる? 水道料金の徴収は、明らかに「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」でないが、なぜこれはよいのか? これも、明らかかに 「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」を超える行為だが、法務省は何も言わない。 >自治体が管理組合を自治会と同一視するということで、自治会費は徴収しないことですよ。 自治会費を徴収したからと言って、自治会と管理組合を混同するようなアホな自治体はない。 >町内会費を請求する権利主体ではない管理組合が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。(判決) 請求するからいけない。本人の承認を得て、預り金として口座振替(集金)することとの違いが理解できていない。 >それぞれが独立した運営するのが常識的、なぜに他の組織に関わりを求めるのか意味不。 双方の構成員が大部分で重なっているので、双方の利便性を図っているだけ。この程度が理解できない >管理組合と混同したがるのは自治会に自治意識が無い証拠! 解散しなさい。最低だわ。 混同しているのは、あなただけ。 自治会で別途口座振替すると経費がかさむから、管理組合に代行してもらっているだけ。 >管理組合と自治会を混同する誤解の原因になります。 誰も混同しない。貴方だけ。 結局、集金≠収入 自治会費を預かる≠管理費会計収支 がどうしても理解できないことに尽きる。 蛇足 銀行によっては、自治会など特定の科目の集金分を自治会に直接振り込むシステムがあるのを知ってるかい 管理組合が申し込んでいるけど、組合口座に入らないからいいのかな? |
870:
匿名さん
[2015-01-12 03:08:42]
要するに個別徴収が面倒だから自治会費を管理費と一緒に徴収したいって言う人がいて
応じてたら今度は赤十字の募金も管理費と一緒になんて言いだす奴がいる。 年末には歳末助け合い募金も管理費と。 うちは東日本大震災にも募金したけど。 これを管理費と一緒に徴収してなんてことになったら銀行の書類は誰が作成するんだろ。 募金なんてしない人もいるし10円の人も1000円の人もいる。 |
871:
匿名さん
[2015-01-12 07:58:43]
>>8678
>つまり、 >” 管理組合で自治会費を引き落とすことは問題であるが、騒ぐな!! ” >ってことですね。 いや、 ” 管理組合で自治会費を引き落とすことは問題であるかもしれないが、騒ぐな!! ” ってことですね。 |
872:
匿名さん
[2015-01-12 08:21:19]
>自治会で別途口座振替すると経費がかさむから、管理組合に代行してもらっているだけ。
経費節減を任意加入団体に適用する矛盾を理解できない人間です。 |
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誤解を恐れずに例えると、パチンコ店で行われている三店方式(※)
のようなものかもしれません。
(わたしはパチンコをしないので、あくまでも個人的な感想ですが・・・)
(※)三店方式(ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%BA%97%E6%96%B9%E5%BC%8F