新しくPart2をたてました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28
注文住宅のオンライン相談
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】
789:
管理費等
[2015-01-09 10:32:05]
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790:
匿名さん
[2015-01-09 10:34:47]
>786自治会長さん
要するに、管理費等と一緒に、町内会費を口座引き落としをする ということはオーケーということでしょう。 ここでの論争は、町内会費を管理組合の口座に振り込むのは違法 といってないのですか? |
791:
匿名さん
[2015-01-09 10:38:43]
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792:
匿名さん
[2015-01-09 10:39:15]
そのインチキはもういいですよ。
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793:
匿名さん
[2015-01-09 10:41:46]
一地方のそれも権利無き法人のモデル規約なんて問題外、それが地域の条例なら語りなさい。
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794:
748-749
[2015-01-09 10:42:16]
>>790 KY※W マン管士 さん
まったく理解ができていないということですね。 (再)先ずは、福管連に確認してみてください。 結果を楽しみに待っております。 ところで、わたしは「自治会長」ではありませんので、 ほかの名称に変えてください。 |
795:
匿名さん
[2015-01-09 10:48:07]
そのインチキはもういいですよ。
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796:
管理費等
[2015-01-09 10:55:45]
管理費は自治会と違い世帯割ではありません。
マンション管理ではない自治会費を管理組合が扱うなどもってのほかです。 下記は公益財団法人マンション管理センターの情報の転載しました。 http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_05.html 【管理費用の負担方法】 QUESTION : 1.分譲マンションの「管理費用の負担方法」について、専有部分の床面積の割合としているのはなぜですか? 2.管理費用を住宅の戸数で按分して負担することはできますか? 3.私のマンションでは、管理費用を専有部分の床面積の割合で負担しているのですが、その面積にバルコニーの面積は含んでいないのですが ANSWER : 1. 管理費用の負担 管理費用の負担は、規約に別段の定めがない限り、共用部分に対する各区分所有者の「持分に応じて」、分担されると区分所有法19条に定められています。そして、この「持分」は、専有部分の床面積の割合による(法14条1項)とされています。 管理費用の負担について、共用部分の持分(=専有部分の床面積の割合)を基準とする以外に、たとえば、エレベーターの運転経費については、持分でなしに、各区分所有者の使用頻度を基準に分担することも考えられないわけではありません。しかし、純然たる使用頻度によるのは理論的には公平かつ合理的に見えるものの、実際問題として、各区分所有者の使用頻度を正確に算定することは不可能です。また、例えば、外灯の維持費に至っては、特定の個人が、夜間外出しないこと等を理由に支払いを拒む事態さえ起こりかねません。 そこで法は、共用部分の負担について、各人の持分を算定の基準とすることを原則としています。 2. 戸数による按分 管理費用の負担は、同法19条では「規約に別段の定めがない限り共用部分に対する各区分所有者の持分(=専有部分の床面積の割合)に応じて、分担する。」としていますので、規約で別段の定めをすることを認めています。したがって、管理費用の負担割合を各区分所有者が所有する住宅の戸数の割合による旨規約に規定すれば、この規約の規定が優先し、管理費用を住宅の戸数で按分して負担することができます。しかし、各区分所有者の専有面積がほぼ同じ大きさであればともかく、2倍、3倍と極端な差がある場合は、逆に不満が出やすいことにも留意すべきでしょう。 なお、標準管理規約(単棟型)では管理費および修繕積立金は「共用部分の共有持分(=専有部分の床面積の割合)」としています(同規約25条2項)。 3. バルコニー バルコニーについては、それが共用部分か専有部分かで争いがないわけではありませんが、一般に避難通路の役割をしているものが多く、その種のものは共用部分と考えられています。(標準管理規約は共用部分説を採用しています。同規約8条別表第2参照)。 したがって、バルコニーが共用部分である場合は、当然専有部分の床面積に参入されません。 |
797:
不動産屋
[2015-01-09 10:56:25]
基本的にマンション管理規約に記載する要件のない自治会費用を
一地方の連合会などが無理に組み入れること自体オカシナ連合会ですよ。 区分所有法にも準じていないですしね、弁護士がぁ~弁護士がぁ~と言いますが その解釈は違うものなのかもしれませんね、非合法な弁護士は聞いたことありませんから。 どうせその地方でもそれを採用実行することはないでしょう。 全国殆どのマンションでは標準管理規約をモデルに作られていますから。 |
798:
794
[2015-01-09 11:01:02]
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799:
管理費等
[2015-01-09 11:01:51]
マッチポンプはやめてください。
みなさん煽りに乗らないように。 故意に、福管連を誤解させようとしています。 情報を信じてはいけません。 |
800:
不動産屋
[2015-01-09 11:06:53]
それでは無意味なその福管連という話題は以後スルーということでよろしいでしょうか。
私も議論する意味もなさないものかと思います。 |
801:
管理費等
[2015-01-09 11:07:20]
公営財団法人マンション管理センターから転載しました。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_01.html QUESTION : 区分所有者が管理組合に支払う費用はどういうものがありますか? ANSWER : 管理組合が区分所有者や賃借人等の占有者から徴収する費用については、様々なものがあります。 代表的なものは、管理費、修繕積立金です。その他に集会所使用料、テニスコート使用料、掲示板使用料、駐輪場使用料、駐車場使用料、専用庭使用料、倉庫使用料、トランクルーム使用料等です。 [参考] マンション標準管理規約(単棟型)では、25条以下で次のように規定しています。 (管理費等) 第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 一 管理費 二 修繕積立金 2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。 (管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 十一 管理組合の運営に要する費用 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 (修繕積立金) 第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 二 不測の事故その他の特別の事由により必要となる修繕 三 敷地及び共用部分等の変更 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下 本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可 又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。 3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。 4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。 (使用料) 第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 |
802:
匿名さん
[2015-01-09 11:27:05]
福管連を検索すると悪徳とか不正とか結構出てくるね
マンコミの管理組合板スレにもあるよね そんなとこのインチキは無視でしょ |
803:
匿名さん
[2015-01-09 11:37:23]
弁護士もお商売ですからね。。。
弁護士の言うことがすべてなら、裁判所要りません。 |
804:
匿名さん
[2015-01-09 11:44:52]
福管連のトピックスよりコピペ:
千葉市 管理組合と自治会を同一取扱い ― 東日本大震災の教訓 地域コミュニティの大切さ・情報伝達の必要性認識 ― これまで、行政では、管理組合と自治会とは、構成員や目的が異なるとして、管理組合とは別に町内会・自治会を設立することを推奨してきました。 しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、千葉市では、平成25年4月から、次の2項目の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様に取扱うこととしました。 要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること 要件2 会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討すること。 <管理組合のメリット> 管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けることで、市との行政事務委託契約や地域的な会議への参加により行政情報が入手しやすくなることに加え、その委託料の収入が得られること。また、周辺の町内自治会等の地域コミュニティとの連携を通じて、地域の安心・安全づくりなどの一層の推進が期待できることが挙げられます。 <同一取扱いを受けるための管理組合の手続き> 千葉市の町内自治会は、千葉市町内自治会連絡協議会(市連協)を頂点として、各区町内自治会連絡協議会(区連協)、おおむね中学校区を単位とした各地区町内自治会連絡協議会(地区連協)、単位町内自治会の4層構造で組織されています。 千葉市内の管理組合が町内自治会と同様の取扱いを受けるためには、まずは地区連協の会長と連絡を取り、町内自治会としての活動を行うことについて相談を行い、その後、管理組合の総会において町内自治会活動を行うことを議決後、所定の書類を区連協事務局(区役所地域振興課地域づくり支援室)へ提出することになります。 この手続きは、やや煩瑣と考えられますが、自治会費等に関する最高裁判例等を考慮したものと考えられます。管理組合を自治会と同一として取り扱うことは、英断といえるのではないでしょうか。 |
805:
匿名さん
[2015-01-09 11:49:22]
福管連の思考自体がおかしいね、HPみらしきものググったら
標準管理規約の地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 の文言自体の解釈がまるで素人、理解していないようだね。 さらに管理組合がマンション住民での花火大会に費用負担容認とか? アホ丸出し! 笑 |
806:
748-749
[2015-01-09 11:50:16]
福管連のモデル規約を無視するのは自由ですが、
この規約においても、「任意加入者の町内会費であっても、管理組合は その町内会費を徴収することはできない」ことをベースに、あのような 論理構成にしていることは知っておくべきだと思います。 |
807:
匿名さん
[2015-01-09 11:57:39]
>>804
>要件1 管理組合の活動に加えて地域活動を行うことについて、管理組合の総会で議決が得られ、規約に明記されていること どこの管理組合でそれを議案にできるの? アタマワルすぎだろ。 区分所有法で管理組合はどういう人が集まって、規約ではなにを 決められるかくらい誰でもわかるように書いてあるぞ。 地域活動は管理組合には無関係、組合として近隣に配慮をしましょうと言うのが限度。 何でもそうだか、おたくら様々な解釈ができないのかな? |
811:
匿名さん
[2015-01-09 12:18:41]
だいたい、そこリンクフリーでないし、コピペも禁止してるはずです。
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正式名称を使用せず、リンクを添付しています。
これは、誤解をさせる挑発行為です。
2チャンネルのごとく炎上させ名誉棄損を誘発させる目的だと思います。
無視しましょう。
コミニティー項目の削除が必要とされるのは、誤解を利用し悪用するものがいるからだと思います。
下記は公益財団法人管理センターの情報からの抜粋です。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html
2. 町内会費の取扱い
管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
1.地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
2. 自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。
3. 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用については、管理組合の管理費から支出することができます(標準管理規約27条十号)。
コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務です。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動です。