新しくPart2をたてました。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28
注文住宅のオンライン相談
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】
669:
匿名さん
[2015-01-05 20:36:54]
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670:
匿名さん
[2015-01-05 20:47:32]
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671:
匿名さん
[2015-01-05 20:53:55]
横領事件が無くならないわけだね。
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672:
匿名さん
[2015-01-05 22:40:28]
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673:
642
[2015-01-05 22:56:21]
マンション管理組合の財務会計に関する会計基準の考え方と課題の整理
- 「管理組合の財務会計に関する研究会」報告書 - 平成15年3月 (財)マンション管理センター http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf (抜粋) ④ 町内会費又は自治会費の受け入れ及び払い出し 町内会活動や自治会活動は、本来、管理組合の業務範囲ではないため、管理組合の会計で受け入れ、そして、払い出すことは適切ではないと考えられる。しかし、多くの管理組合で、町内会費又は自治会費を受け入れ、管理組合会計から払い出している実態を踏まえれば、管理規約等で町内会費又は自治会費を受け入れ及び払い出すことができる旨を定めるなど、組合員の合意を得る必要がある。 (参考3)管理費会計の収支計算書 収入 町内会費(徴収代行)【管理組合が代行して徴収するもの。】 支出 町内会費(支払代行)【管理組合が代行して支払うもの。】 ↓↓↓ 平成18(ハ)20200 管理費等 平成19年8月7日 東京簡易裁判所 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/035205_hanrei.pdf (抜粋) 「ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。 しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」 |
674:
664
[2015-01-06 00:01:41]
>>673
ほう。 |
675:
匿名さん
[2015-01-06 08:22:01]
判決文を何度掲載されても、不正行為をしやすい状況を作りたい保持したい人は、自治会費を管理組合口座に振り込ませるのだと繰り返します。
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676:
住まいに詳しい人
[2015-01-06 09:04:47]
> 管理組合が自治会になぜ口座をかさなければならない?
> 管理組合としては迷惑行為以外の何者でもないのです。 > 自治会の口座があるのですから自治会口座を使いなさい。 自治会に口座を貸しているわけではないです。住民利便性のために管理組合と同じ口座で徴収して、その後自治会口座に振り込むだけです。何度も言っていますが、自治会は関係なく、ただの振り込み代行です 673が何を言いたいのかよくわかりませんが、その判例については、すでに過去スレで議論が終わっています 振り込み代行サービスについては関係ありません あくまで強制力(拘束力)を持たせてはいけないということなので、ただの希望者へのサービスについては関係ありません 詳細は過去スレを読んでください > 不正行為をしやすい状況を作りたい保持したい人は、自治会費を管理組合口座に振り込ませるのだと繰り返します。 これも論理的説明ではないですね。自治会や口座は関係ないですね 何か新しいことやサービスを行えば、必ず不正行為を行える状況はできてしまいます つまり、最低限のこと以外は全く何もするなってことでしょうか? |
677:
匿名さん
[2015-01-06 09:25:13]
>自治会に口座を貸しているわけではないです。住民利便性のために管理組合と同じ口座で徴収して、その後自治会口座に振り込むだけです。何度も言っていますが、自治会は関係なく、ただの振り込み代行です
代行業務は総会決議か管理委託契約書で決められていますか? 不正の手段として使っているのは予算書でしょう? 管理会社が素人の組合をだます手口です。 |
678:
匿名
[2015-01-06 11:06:01]
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679:
住まいに詳しい人
[2015-01-06 11:44:13]
> これに賛同されないのは何故ですか?
> 管理組合に不正を働かせる環境造りはやめて下さい。 賛同するしないの問題ではなく、事実を言っているだけです 判例でも強制力(拘束力)を否定しているだけなので、もともと強制力をもっていたマンションでは、自治会費の扱いを変更した また自治会費を管理費で徴収することの禁止についても、私は合意していますよ なんども言っていますが、私は自治会は関係なく、コンシェルジュサービスなどやっている振替代行サービスが可能か不可能かと言っているだけです。 むしろ、なぜまだ自治会の話をだされるのですか? |
680:
匿名さん
[2015-01-06 11:48:42]
コンシェルに関してはコンシェルサービスをしている管理会社にお訊ね下さい。
スレ違いなので、今後のレスは要りません。 |
681:
匿名さん
[2015-01-06 12:06:44]
町内会費や自治会費に係わる管理会社がある。
大手ではなく、無名の管理会社。 昨年暮れに、管理業務資格のない管理会社が横領したことが話題になったが、横領された管理費修繕費は戻らない。 自治会費も集金していた。 個人の自治会費は少額でも、正しく扱わなければ、数千万から数億円の横領事件に発展する。 管理組合と自治会は会計を分ける。 基本です。 |
682:
匿名さん
[2015-01-06 12:15:05]
住ま詳さんは、屁理屈こねてますけど、もともと強制力を持っていたマンションでは、自治会費の扱いを変更したとありますが、強制力を持ってるマンションとは、どういう意味ですか?
具体的に教えてください。 |
683:
匿名さん
[2015-01-06 13:01:01]
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684:
住まいに詳しい人
[2015-01-06 13:15:36]
> コンシェルに関してはコンシェルサービスをしている管理会社にお訊ね下さい。
管理会社は、運用しているだけで、コンシェルジュサービスについて決めているのは管理組合です また自治会費と徴収がだめなら、振替代行をおこなっているコンシェルジュサービスもダメということです もしくは、自治会費徴収をコンシェルジュサービスとして登録すればよいだけです なぜか、自治会という名をだすと関係ない論点になるため、自治会という名を変えているだけです > No681さん この件は、自治会費集金とは関係ないですね。たまたま横領があったマンションが自治会費を徴収していただけで、それとの因果関係は関係ないですね > 住ま詳さんは、屁理屈こねてますけど、もともと強制力を持っていたマンションでは、自治会費の扱いを変更したとありますが、強制力を持ってるマンションとは、どういう意味ですか? 具体的に教えてください。 まず、屁理屈の理由を教えてください。私は淡々と事実を言っているだけですので、不利益な事実を屁理屈としてまとめるのはやめてください 強制力をもっていたとは、判例にあるように自治会加入自体を管理規約で定めて、自治会費を徴収しているマンションのことです。ただし私が論点としているのは、あくまで希望者のみでの振り込み代行サービスであり、凡例にあるように拘束力(強制力)を持たしているものではありません また、この件については、過去スレでも何度も同じ説明になっているので、一度過去スレをよんでから質問指定だけないでしょうか。同じことの繰り返しになるので |
685:
匿名さん
[2015-01-06 14:52:21]
希望者?⁇?
なーに、それ。 管理費引き落としの手続きしたら、年に一回自治会費の引き落としされてたよ。 いつ希望したのかな… |
686:
匿名さん
[2015-01-06 14:55:25]
屁理屈やん、管理会社が管理組合口座を使い自治会費集めるのと違う。
コンシェルがクリーニングあずかるのも、宅配預かるのも店と個人との契約で、管理組合の口座とは関係ない。 コンシェルいないんだろ、管理会社に聞いてみ。 自治会費を管理組合口座で集める管理会社のスレやからな 荒らすなよ~ |
687:
匿名さん
[2015-01-06 15:13:15]
コンチェル? コンシェル?
どうでもえーは。 コンシェルジュ付きのマンションに住めるもんは、こんなスレなんか見向きもせん。 コンシェルジュつきマンションにコンプレックスー ゆうスレたてなはれ。 |
688:
匿名さん
[2015-01-06 17:30:29]
管理組合口座で自治会費の引き落としなんて、特殊なマンション団地の話ですよ。知恵が無いんですよ。
そんなレアケースは当人やその団地の住人たちの好きにさせてあげればいい。 常識的な住人が住むマンションでは有り得ないことだしね。 利便性を求めるなら自治会の口座作ればいいし、 >>653のように回収代行を他の法人に委託するとか、賢く運営するでしょ。 |
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