管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2015-01-20 15:54:21
 

新しくPart2をたてました。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

[スレ作成日時]2013-04-24 03:22:28

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part2】

506: 匿名さん 
[2014-12-25 22:59:33]
そんな当たり前のことみんな否定していないよ。
任意で加入している人の自治会費を引き落とししていいかだよ。
507: 匿名さん 
[2014-12-26 00:37:20]
任意関係ない。マンション管理と関係ない会計は、管理組合扱ってはならない。
508: 匿名さん 
[2014-12-26 00:46:51]
その通り、任意関係ないすよ
何で問題になるような面倒なことするんすか?
問題になった時点でそのマンションアウトでしょうに。
色んなスレに書き込みされてからでは遅いすよ。
509: 匿名さん 
[2014-12-26 06:58:53]
じゃあ、クリーニング代はアウトだな。
510: 匿名さん 
[2014-12-26 08:30:46]
当たり前だのクラッカー
511: 住まいに詳しい人 
[2014-12-26 09:02:23]
> 町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組> 合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した[26]。

なぜ毎回同じ判例もってくるの???過去スレ読んでください

まず、管理費として自治会費を徴収すること自体が禁止なのは、誰も否定していません。ここでは、あくまで管理費と同じ口座を使うというだけであり、管理費として徴収しているわけではない議論をしています

次に、管理規約に記載しても拘束力はないという件についても、強制加入自体の禁止も誰も否定していません
あくまで希望者のみに対応であり、どこにも拘束力はありません

> 任意関係ない。マンション管理と関係ない会計は、管理組合扱ってはならない。

ということは、コンシェルジュサービスで、費用の徴収を管理費と同じ口座で取り扱っていることは問題である?
もしくは、振り込み代行サービスをコンシェルジュサービスとして扱えば、問題ない?


512: 匿名さん 
[2014-12-26 09:02:41]
>>509
私物のクリーニング代を管理組合口座で扱う?
共有物をクリーニングの間違いでしょう。
それか、管理会社の口座への振替か?
私のマンション出入りのクリーニング店は、そんな複雑なことをしない。
クリーニング店との契約です。
513: 匿名さん 
[2014-12-26 09:39:17]
よろず承り係サービスの事だけど、それ管理会社との委託契約のなかに追加しないとね。
その分契約料が高くなったりしないの?
手数料とか…
全住民から徴収した管理費を一部の利用者の為に?
514: 匿名さん 
[2014-12-26 10:37:18]
管理組合の口座は管理組合の会計以外に使用してはいけない。
他人の名義の口座を使うな!
515: 匿名くん 
[2014-12-26 10:39:55]
>>511 ” 住まいに詳しい人 ” さん

またまた初歩的な質問です。
区分所有法第3条の目的外の事項を、マンション管理組合において
多数決で決定した(または、規約等で定めた)。
この場合、この決定(この規約の定め)は有効ですか?それとも無効ですか?
516: 住まいに詳しい人 
[2014-12-26 11:13:51]
> よろず承り係サービスの事だけど、それ管理会社との委託契約のなかに追加しないとね。
> その分契約料が高くなったりしないの?
> 手数料とか…

一般的には、手数料とかかかる場合は、利用者から分担してとるので、管理費から出費がでることがないのが一般的です

> 区分所有法第3条の目的外の事項を、マンション管理組合において
> 多数決で決定した(または、規約等で定めた)。
> この場合、この決定(この規約の定め)は有効ですか?それとも無効ですか?

その他法令順守はもちろんですが、拘束力(強制力)がなければ得に問題ないです

たとえば、
・近所の祭りのポスターを掲示版に理事会承認で啓示した。参加は任意。これはできない?
・赤十字への募金箱を共有スペースに置いた(もちろん募金自体は、任意)。できない?
・外部で救急対応の講義や防災訓練などがあったので希望者を募った(もちろん任意で、費用は自己負担)。できない?
などなど
517: 匿名さん 
[2014-12-26 14:10:21]
管理組合口座は、管理以外の利用(個人のクリーニング代や自治会費など)をすると、口座の貴重管理が複雑になり、不明金が発生するのに気付きにくくなります。
横領の誘発、事業所得隠しなど、犯罪に繋がることもあります。
管理組合口座は、管理会計に計上できない利用はしてはいけません。
口座の貸出し代行は、金融法上でも問題になる行為です。
518: 匿名さん 
[2014-12-26 14:31:04]
コンシェルも代行サービスも管理会社経由のマンション施設運営に関わることだよ。

利用代金の引き落としサービスも管理会社の運営なら当然ですよ。

建物や設備、施設に関係のない自治会の会費は相手にしません。
519: 匿名さん 
[2014-12-26 19:46:08]
>>516
またまた、適切な整理だ。感心するね。

公序良俗や強行法規に反していない限り自由だということ理解していれば分かることなのに。
520: 匿名さん 
[2014-12-26 20:13:16]
↑ 
>建物や設備、施設に関係のない自治会の会費は相手にしません。

これが現実 特殊な例は論外ですよ 無関係な事は総会決議しても無駄よ おつかれさん
  
524: 匿名さん 
[2014-12-26 21:42:31]
むしろ、自治会に任意加入で、その希望者の自治会費を一緒に集めたぐらいのことで目くじら立てるような人がいる方が珍しいでしょう。
525: 匿名さん 
[2014-12-26 21:59:10]
>その希望者の自治会費を一緒に集めたぐらいのことで

一般的なマンションでは有り得ません、特殊なところでしょうね。
526: 匿名さん 
[2014-12-26 22:43:20]
おまいさんのところは、細かいことを気にする人ばかり住んでいるマンションなんだね。
527: 匿名 
[2014-12-26 22:55:22]

一般的なマンションでは有り得ません、特殊なところでしょうね。 恥です。
528: 匿名さん 
[2014-12-26 23:15:59]
いやいや、どうでもいいことほじくり返す人がいる方がよっぽど恥ずかしいぞ。

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