管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

980: miya 
[2018-09-14 23:49:17]
無責任な国税庁

携帯電話基地局設置収入のマンション管理組合課税、
この質疑応答事例は間違っているのでは?

この抗議を国税庁にした方は?
その質問は税務署にして下さい、国税庁では回答はできません。
これが国税庁の返答です。

国税庁ホームページで記載している事項に間違いが、
その指摘に回答できず、税務署に聞いて下さい、
これに引き下がる事は出来ない。

国税庁ホームページの記述内容なので、
説明義務は国税庁にある。
この様な応酬を得て国税庁としての見解を聞き出して来た。

この件で三度ほど国税庁に電話をした。
 1、税法を全く知らない者
 2、税法を知っているが核心に触れない者
 3、税法を熟知している者

質疑応答事例間違いの指摘対し、応答できるのは3番目の者、
1や2の者はトンチンカンの回答で説明になってない。

この様に、国税庁に直接電話して正しい処理説明を聞く事が賢明。
税務署員は質疑応答事例を棒読みにして執務している。

勿論、管理組合と区分所有者との必要合意項目は
 1、この収入を区分所有者に分配
 2、区分所有者が税法に沿って納税する
この処理をする必要がある。








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981: マンション住民さん 
[2018-09-15 07:59:58]
区分所有法
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

これが前提になる法的根拠ですね。

管理費・修繕積立金の支払義務は「共用部分の負担に任じ」で、携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料は「共用部分から生ずる利益を収取する」ですね。

携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料の区分所有者への配分は、総会普通決議を採ればよいでしょう。しかし、現実には区分所有者に配分せずに管理組合の収入にしているところが何と多いことか。
982: 匿名さん 
[2018-09-16 06:53:46]
金沢市の管理組合が提訴した裁判は、今年3月13日に東京地裁で判決が下りてるそうだ。
原告の請求を退け、携帯基地局の賃料収入は管理組合の収益事業で管理組合に課税されるのは正しい、との判決。
管理組合は現在控訴中とのこと。
983: 匿名さん 
[2018-09-16 09:53:03]
区分所有法19条には、共用部分から生じる損益を区分所有者に税務上パススルーさせる効果はない。また、同法26条2項の管理者の代理権限も、各区分所有者に対する個別代理を定めたものではない。管理組合が権利能力のない社団に該当し、共用部分の貸し付けという収益事業を行っている場合には、その収益は税務上一義的に管理組合に帰属する。また、その収益を区分所有者に分配しても経費性はないから管理組合の損金にはならない。
984: miya 
[2018-09-16 11:41:49]
>>983: 匿名さん

金沢の管理組合さんの場合、
収入を区分所有者に分配して、区分所有者が納税していたのですか?
区分所有者所得にもせず納税を免れていたのではないでしょうか?
管理組合、区分所有者の双方共が納税していなかったのでは。

区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税している。
この場合、何処に違法性があるか、国税庁にお尋ねになった事ありますか。

東京国税局の電話相談では、
区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この想定はしてなかった。
違法性がなければ国税不服審で認められ、訴訟をする必要が無いのです。

税務署員は質疑応答照会文面を棒読みし、行政指導をしている。
質疑応答照会には、区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この文面はない。
国税局や国税庁に確認が賢明です。

985: 匿名さん 
[2018-09-16 21:43:37]
今問題となっているようなケースで、区分所有者に収益を分配していれば、管理組合が法人税課税の対象にならないなんて、国税局の電話相談が断定的にいうわけがない。もしそう聞こえたんだとしたら自分勝手な解釈。
986: miya 
[2018-09-17 00:28:34]
>>985: 匿名さん

会計(経理)においての貴方様の考え方は間違っています。
管理組合の収益を区分所有者に分配するのではありません。
数日前のmiya発言を熟読して下さい。

アンテナ設置部分の資産所有者は区分所有者です。
したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。

税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。
本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。
どの管理組合もこの収入を区分所有者所得とせず、
管理組合収入にしているにも関わらず、管理組合は所得申告してない。
そこで管理組合に法人税課税の行政指導をしています。

アンテナ設置の決定権限は管理組合(役員)にはありません。
管理組合(役員)は区分所有者(=管理組合)総会に、
設置議案を提示する権限だけで、設置や収入分配の決定権はない。
これが殆どの管理組合の管理規約です。
987: 匿名さん 
[2018-09-17 05:25:03]
>>986
>したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。
>税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。
>本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。

根拠のない間違った解釈である。
988: マンション住民さん 
[2018-09-17 07:04:16]
>>987
管理組合に不動産の所有権はない。登記簿見ろよ。
顔洗って出直して来い!
989: 匿名さん 
[2018-09-17 11:01:03]
>>986 miyaさん
そうであれば、そもそも区分所有者への収益分配の有無に関わらず、常に管理組合は法人税課税の対象にならないはず。
人格のない社団等に対する収益事業課税において、民事実体法上の所有権を考慮する必要が無いことは東京地裁判決でも示されている。権利能力のない者であっても、所有権その他の権利を有する法人とみなして課税するという制度の趣旨を全く分かっていない。法人税法の基礎から勉強すべき。
所有権を言い出したら、全ての人格のない社団等に対する収益事業課税が成り立たなくなることが理解できないのかね。
国税庁の質疑応答事例の内容が税法に反している?そうなら、なぜ納税者は裁判で敗訴したのか?


990: マンション住民さん 
[2018-09-17 12:26:45]
>>989
規約共用部分は表示登記はされているが、甲区の所有権は登記はされていない。
なぜなら、もし甲区を登記するなら全区分所有者の所有権登記をしなければならず、現実的でないから。
もちろん、管理組合は所有権がないから所有権の登記は出来ない。
991: 匿名さん 
[2018-09-17 13:02:50]
携帯基地局賃料を一般会計の収入に計上していると裁判で負ける。
992: 匿名さん 
[2018-09-17 17:29:26]
人格のない社団等に該当する管理組合が、区分所有者の総意に基づき団体の活動として共用部分の貸付けを行っている場合には、管理組合がどんな会計(経理)処理をしていても(すなわち一般会計の収入に計上しているとかしていない等に関係なく)裁判で負ける。
993: miya 
[2018-09-17 20:37:12]
久しぶりに話が盛り上がって来ましたね。
私の記述は税務署協議との現在進行を、忠実に記述して居ます。

税務署との協議と並行して、
質疑応答事例は税法違反では、
 (税法では資産所有者が不動産賃貸料を所得申告する)
との異議を国税庁や国税局にもしています。

東京地裁判決は告訴内容に於ける判決で、
訴訟内容で判決は異なり、
全ての管理組合処理に該当しません。

皆さんの管理組合の損得に大きく影響します。
したがって、税務署行政指導が税法に本当に正しいのか、検証する必要が。
994: 匿名さん 
[2018-09-17 22:25:35]
質疑応答事例は税法違反では、
 (税法では資産所有者が不動産賃貸料を所得申告する)
との異議を国税庁や国税局にもしています。

 ↑
これって、人格のない社団等についての法人税法の規定は違憲である、と言うのと等しいことに気が付かないのかね。
税務署による速やかな課税処分とその後の訴訟での決着を望む。
995: 匿名さん 
[2018-09-17 22:37:06]
税務署も何をためらっているのかさっぱり分からん。
996: 匿名さん 
[2018-09-18 20:21:37]
>>988 マンション住民さん

区分所有法3条団体は、共用部分等の管理をする団体であり、共用部分等の所有権がなくても、使用・収益が可能である。
区分所有法3条団体が権利能力なき社団である場合は、管理組合の財産は総有的に全区分所有者に帰属し、各区分所有者には持分権も処分権もないのである。
997: 匿名さん 
[2018-09-18 20:35:38]
>>996
不動産所得は区分所有者だよ。
998: 匿名さん 
[2018-09-18 20:58:22]
>>997
>不動産所得は区分所有者だよ。

たとえば、ある法人が、ある土地を第三者である所有者Aから年間10万円で賃借したとしよう。
その後、この法人がその土地を第三者Bに年間12万円で賃貸した場合、所有者Aは12万円の収益があることになるのか?
999: 匿名さん 
[2018-09-18 21:15:13]
土地付き区分所有建物の話してんだけど・・・・
1000: miya 
[2018-09-18 21:36:00]
>>998: 匿名さん

貴方様の御指摘が本件での最重要なところです。
 ・所有者Aの収入は10万円です・・・区分所有者と仮定
 ・第三者Bの収入は 2万円です・・・管理組合と仮定
この収益は、この不動産諸経費を差引して計算。

ここで注目すべき事は、AとBは同一であることです。
したがって、収益を得る必要は無いのです。

この結果、納税義務者は資産所有者のAです。
1001: miya 
[2018-09-18 22:08:00]
>>996: 匿名さん

本件の様な外部貸を管理組合役員の決断で行える?
管理組合規約で区分所有者議決をもって外部貸が可能。

また、この収入の処理も区分所有者が決定する。
管理組合役員は企業の役員の様な決定権限は無い。
1002: 匿名さん 
[2018-09-18 23:15:54]
マンションの共用部分が区分所有者全員に帰属することは周知の事実ですが、区分所有者全員=区分所有法3条の団体であることを踏まえると、個人を離れて団体としての意思に基づき団体の活動として共用部分の貸付けを行う場合には、貸付けの主体は区分所有者個々人ではなく、あくまで管理組合ということになります。
ここで人格のない社団等に係る法人課税制度がないのであれば、管理組合非課税説を唱えている方のように、管理組合が貸付主体であったとしても納税主体となるのは区分所有者以外にありません。
しかしながら、人格のない社団等に係る法人税課税制度が、実質的に法人と同様の活動を行う団体を法人とみなして課税しようとするものである以上、管理組合が共用部分の貸付主体と評価される場合において、法人税課税の対象となるのは当然のことです。
これがどうしてもいやだというのなら、管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめるか(実際にできるか疑義はありますが)、管理組合を権利能力のない社団とされない団体とすることです。

1003: 匿名さん 
[2018-09-19 04:00:06]
>管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめるか
共用部分の外部貸付を行う目的は一体なに?
1004: 匿名さん 
[2018-09-19 06:32:06]
>>1003
管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめる
→団体としての活動ではなく、区分所有者個々人で貸付けるようにすれば管理組合は納税主体とならない


1005: miya 
[2018-09-20 07:23:49]
税務では収支から損益を計算する。
管理組合に課税する場合の損益計算は?

不動産を所有して無い者が、
不動産を貸付る事になる。

この収支計算をすれば、
管理組合への課税は不合理は明白。
会計・経理を知る者は簡単に気付く事です。
1006: 匿名さん 
[2018-09-20 19:17:35]
>>1005
不動産を所有して無い者が、
不動産を貸付る事になる。
 ↑
東京地裁ではこの主張が見事に退けられているんだが。
1007: miya 
[2018-09-20 19:33:55]
地裁では無く、貴方様の考え方を、論理的に。
1008: 匿名さん 
[2018-09-21 00:05:23]
民事訴訟法91条
判決読んでよく勉強することだね。
1009: miya 
[2018-09-21 20:38:30]
納税を管理組合が行なうべきか、区分所有者が行なうべきか。
設置時管理組合総会で決議する知恵が無ければ、
国税と対峙出来ない。

管理組合からも区分所有者からも納税が無かった。
そこで国税庁は管理組合に課税の行政指導をしている。

税法を正しく理解出来ない方は反論さえ出来ない。
また、地裁判決に従う自由は管理組合にある。

1010: 匿名さん 
[2018-09-21 22:35:13]
>>1009
判決内容に対する具体的かつ冷静な論評が一切なしに従前からの自説のみ一つ覚えみたいに唱えられてもねぇ。

1011: 匿名さん 
[2018-09-21 22:44:41]
判決を論破するお知恵があるようだから、判決の判断内容に真正面から向き合ってみたら?
1012: 匿名さん 
[2018-09-21 22:49:46]
>>1009
最近同調者がめっきりいなくなったようにお見受けいたしますが。

1013: miya 
[2018-09-22 00:29:56]

そうなんです、最近同調者がめっきりいなくなって・・・。
これ、全国の管理組合に税法有識者が少ないからでは。

判決を論破するお知恵があるようだから・・・
当方の税務処理、税務署が区分所有者納税に異議を唱えられ無い。
したがって、国税不服審判所への異議申し立てにも至りません。
当然ながら、訴訟の必要も無いのです。

管理組合も区分所有者も納税して無かった管理組合への課税で、
多くの管理組合が税務無知だったんですね。

正しい税務処理、区分所有者各位が納税していれば行政指導不要。
1014: miya 
[2018-09-22 10:08:19]
経理や税務での計算を具体的に。

管理費収入月額@20,000×100=1,200,000
基地局設置収入月額       100,000
管理組合収入月額計      1,300,000

以上が皆様の管理組合収入内訳ですね。
設置により100,000(年額 1,200,000)の収入増になっている。
この収入を管理組合収入とする総会決議をして管理組合の積立に。
したがって、管理組合に法人税課税の行政指導を。

この様な処理をしていれば勝訴は容易ではないでしょう。
私の所の処理では、設置前と設置後の管理組合収入計が同じ、
したがって、管理組合に収益は発生しないんです。

この収入を区分所有者収入にする事は、
如何なる法律にも違反せず、税法でも認められる事に。
1015: 匿名さん 
[2018-09-22 11:25:53]
>>1014
賃貸借契約の甲乙は誰ですか?
賃料の区分所有者への配分は誰がどのように行っているのですか?
1016: miya 
[2018-09-22 12:39:06]
先ずは国税不服審判所の裁決をご覧下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html

賃貸契約者が納税すべきとは述べていません。
契約者の収入にして、区分所有者に支払ってない。
したがって、契約者の収入と認定する。
即ち、管理組合が法人税申告が妥当。

私の所では、設置時この収入についての取扱いを検討しました。
毎月入金の都度、区分所有者の収入にしています。
この支払方法については、miyaの過去発言をご覧下さい。

税務署と協議するには、税法を熟知する必要が。
基地局収入は管理組合が毎月区分所有者に支払う必要が。
売却転居した者でも納税義務があるからです。


1017: 匿名さん 
[2018-09-22 13:06:59]
>>1016
一般的には、管理組合の増収を目指して、管理組合の収入にするのでは?
組合員の個人所得にするために、屋根貸しや駐車場外部貸しをするのではないと思う。
結局のところ、増収する目的は何なのかによる。
1018: miya 
[2018-09-22 15:37:40]
仰せの通りです。
平成17年経費削減委員会を立ち上げ、管理費支出を検討し、
翌18年具体化の運びになりました。
この委員には区分所有法に精通している区分所有者がいました。

ちょうど其の頃、携帯事業者から基地局設置依頼が有りました。
委員の一人から、基地局設置収入には税金がかかるのでは?
そこで当時理事長の私が税務署に確認する事に。

区分所有者で割ると月1,500円 年額18,000円
この年収額は所得税法では収入申告不要です。
 (※収入申告が必要な場合有り)

長期修繕計画や消費税増加も見越しての計画表を理事長の私が作成、
基地局収入を支払っても十分運営可能を確信しました。
定期総会で説明し、基地局設置と管理費値下が承認されました。

経費削減と並行し、基地局収入を区分所有者に支払う事になり、
現在に至っても管理費収入に変化は有りません。
12年間に大規模修繕、エレベータ改修等を実行、積立金も順調に増加。
近い内に大規模の給水工事を行なう予定です。
また、この支出をしても十分な積立金を有しています。
1019: 匿名さん 
[2018-09-23 06:20:26]
携帯基地局設置

マンションが望んで設置してもらってるのではない。
外部要因での設置で、いわば「あぶく銭」的なものである。
従って、この賃貸収益の区分所有者配分は筋が通る。

駐車場空き区画の外部貸し

駐車場使用料減に対する増収目的に行うことが多い。
内部要因による管理組合の増収策。
従って、この賃貸収益を管理組合の増収対策とするのは筋が通る。
1020: 匿名さん 
[2018-09-23 10:42:39]
>>1019
携帯基地局設置

マンションが望んで設置してもらってるのではない。
外部要因での設置で、いわば「あぶく銭」的なものである。
従って、この賃貸収益の区分所有者配分は筋が通る。


税務上は、権利能力のない社団である管理組合が共用部分の貸付けを行っている場合、共用部分の貸付けは人格のない社団等が行う収益事業に該当するため、管理組合は法人税を支払う義務があり、その支払い後、区分所有者に分配するということになる。会社からの配当と同じこと。ただし、区分所有者が個人の場合、配当所得とはならず雑所得となる。

(参考)
所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
(6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。

なお、民法上の組合のように、団体の収益が構成員(区分所有者)に直接帰属しないから、不動産所得とならないことに注意。
1021: 匿名さん 
[2018-09-23 11:45:07]
>共用部分の貸付けは人格のない社団等が行う収益事業に該当するため、
それが間違い。荘下位決議で区分所有者の収益事業とする。
1022: 匿名さん 
[2018-09-23 11:46:12]
訂正:荘下位決議→総会決議
1023: 匿名さん 
[2018-09-23 14:01:52]
>>1021 匿名さん
その場合、1002にも書いてあるように、共用部分の貸付けは、マンション管理規約で定められた管理組合の管理業務の一環として行わないという実態の変更も必要にとなる。すなわち東京地裁平成30年3月13日判決(納税者側敗訴)がいうように、当該貸付けに団体の活動としての実質が備わっていないことが必要。また、これが行われると管理組合から収益の分配を受けるのではなく、区分所有者が借主から直接収益を得ることになるから、個人の場合は不動産所得としての申告。
1024: 匿名さん 
[2018-09-23 16:36:16]
>これが行われると管理組合から収益の分配を受けるのではなく、区分所有者が借主から直接収益を得ることになるから、個人の場合は不動産所得としての申告。
その通り、法人所得ではなく個人所得にすることです。税務署は文句は言わない。
1025: 匿名さん 
[2018-09-23 19:10:12]
>>1024
団体の活動としての実質を伴わない=管理組合(団体)の意思決定機関である総会の議決に基づかずに貸付けを行う、なんてことが実際にできればであるが。
当然、借主との契約関係も区分所有者個々人で締結してもらう必要があるし、管理組合の予算・決算等に関する総会の議決事項とすべきでもない。
1026: miya 
[2018-09-23 23:51:23]
この課税問題は国税不服審判所裁決を知らずに語れません。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html

既に事業開始届を提出し納税している管理組合の場合、
この裁決に沿って法人税申告をする必要がある。
その理由、外部貸を次の様に処理している、
 1、共用部外部貸承認は総会決議事項、総会で基地局設置を承認
 2、この収入を管理組合収入
総会で承認実行しているので、管理組合収入として法人税申告が必要。

miya主張は設置時収入からの実行が必要で、
冒頭の不服審裁決事案では告発しても勝訴は見込まれないでしょう。
合法処理としては、
 1、この収入を毎月区分所有者に支払う
 2、区分所有者が自らの所得として税務申告
これを総会時議案提出し承認を得る。

この決議での問題点、
 1、管理組合収入としていたので、管理費値上が必要となる
 2、区分所有者支払い所得税を見込み、各区分所有者値上額は一率支払の80%
   (※区分所有者の所得税率が20%以上の場合も想定される)
これにより区分所有者の負担は解消される。

総会に以上議案を提出、全てを総会承認後に事業廃止届を税務署に提出する。
事業廃止届は簡単、理事長が行なえる内容です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_0...

以上が合法であれば、税理士等に支払の法人税申告手数料も節減でき得策です。
1027: 匿名さん 
[2018-09-24 09:31:38]
>>1026
裁決でなくて判決の内容で語れ。
そもそも判決文も読んでないのに自説だけ押し付けるな。
善良な納税者が迷惑する。
なにより司法判断の方が裁決に優先する。
東京地裁の判決には全ての事案に適用される普遍的な内容が記載されている。
刑事訴訟でもないのに告発とかいってる法律の素人の独善としかいいようがない。

1028: 匿名さん 
[2018-09-24 09:52:14]
>>1027
判決文のアドレス貼ってください。勉強します。
1029: miya 
[2018-09-24 11:20:53]
>>1027
そうですね、訴訟ですよね。
私の所で税務署と協議してきた内容と混乱していました。

税務署が税法違反の行政指導をしている、
この行政指導間違いを正す訴えは告訴・告発では?

判決文のアドレス貼ってください。私もその内容で勉強します。

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