管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

951: miya 
[2017-11-18 17:50:33]
違います、最初から私の記述を再読して下さい。
それが理解できない様でしたら、税務署との協議はなさらない方が宜しいかと。

これに限らず、外部との取引・契約に関しては、
管理組合理事長名で行なう。

外部業者が区分所有者各位と取引・契約等を、そんな事はしません。
管理組合口座に一括入金したとしても、管理組合入金を収益処理する必要は無いのです。
952: 匿名さん 
[2017-11-18 18:21:07]
>管理組合口座に一括入金したとしても
管理組合に収益が留保してるやんけ。留保させないなら>>950が正解だな。
953: マン管新聞読んだ者 
[2017-11-18 19:03:39]
そうです。
miyaさんの言うとおり。
事業廃止届を提出しましょう。

そして、税務署には更正の請求(法人税の解釈をまちがって、税金を払ってしまったので返してくださいというお願い)も出しましょう。

ただし、大きな障壁があります。事業開始届を出すときに総会決議をしてしまった管理組合は、事業廃止届を出すにも総会決議が必要になると思われます。また、今の時点では税理士も管理会社も協力してくれる可能性は小さいので、miyaさんぐらい税務のことが分かる組合員が何人かで理事や一般組合員の多くを説得しな限り、事業廃止提出の総会決議はなかなか難しいと思われます。

最近小生は、金沢の管理組合の提訴している裁判の結果を待ってから行動するしかないのかと思っています。
ひょっとしたら、税務署もこの裁判の結果が出るまでは動かないのかも知れません。

954: 匿名さん 
[2017-11-18 19:11:49]
賃貸料の金の流れを書かないと分からないなー。
配分するとはだれが配分するのか?
955: miya 
[2017-11-18 20:50:27]
最近小生は、金沢の管理組合の提訴している裁判の結果を待ってから行動するしかないのかと思っています。
ひょっとしたら、税務署もこの裁判の結果が出るまでは動かないのかも知れません。

それが賢明ですね、
しかし、この判決で勝った場合でも、他の管理組合が勝てるとは限らない。
勝てる様にするには、管理組合と区分所有者とが最善策をとらないと。
税務署は徴収のプロですからね。

この管理組合とmiyaの管理組合とが全く同じ内容でしたら、
マン管新聞読んだ者さんの仰る通りです。
しかし、区分所有者総会(管理組合総会)でmiya管理組合とは異なっているのでは?
税法の如何なる観点からも私の所が負ける事は無い、と確信しています。

固定資産が賃貸された場合、資産所有者が所得納税している、これを他の者に課税。
そんな事になったら・・・マン管新聞読んだ者さんはお分かりでしょうが、他の方は?

>>952 さん
経理や税務では、契約や入出金だけで全てを表す事は無いのです。
税務では、契約書通りに収益先を決める事は出来ません、実質を見て判断されます。
立替金、仮払金、預り金、仮受金 これらの勘定科目
値引、値下 これらの勘定科目
適時使い分け、これは経理や税務・企業会計を基に。

税務署と争う事が出来る管理組合は少なそうですね。
国税庁・課税部長の勝利!!!
そんな感じです。
956: miya 
[2017-11-18 21:58:00]
これが最後の発言とします。
但し、健全なご質問には誠実にお答え致します。

このページでは途中から区分所有者に分配と表現、
税務署との協議では区分所有者に支払、と表現しています。

分配は利益処分の配当をしている、と思われる可能性があるからです。
このページの方で、支払=現金と解釈している、と感付いた時からです。
税務署との協議では勘定科目や一句の言葉間違いも敗因に。

税務署の応対者は複数で、法人税上席調査官、審理専門官、統括調査官。
この方々が交互に質問し説明を求め発言をメモ。
たった一つの失言も敗因につながります。

税務署と協議するには並大抵な知識では無理でしょう。
しかし、会計事務所が自らの収入増になる事から税務署側についている現状。
従って、法人税法や企業会計原則に疎い管理組合が損をする結果に。

皆様のご健闘を・・・。
957: マン管新聞読んだ者 
[2017-11-18 22:31:32]
miyaさんの言う通りです。
管理組合から区分所有者に分配(配当)しているのではないのです。
管理組合理事長は、区分所有者を代理して受け取ったに賃料を、区分所有者に引き渡しているにすぎないのです。

私もこれで投稿を中断して、しばらくは、裁判の行方を見守ることにします。
959: 匿名さん 
[2017-11-19 11:48:21]
[No.958と本レスは、情報交換を阻害、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
960: miya 
[2017-11-20 21:04:56]
マンション管理組合は相談相手も無く困っている。
この様に管理の行き届いた意見交換の場を設けて頂いた事に感謝しています。

自分の考えに間違いがある? 

今後とも皆さんの活発なご意見を拝見させて頂き、
私の所の管理組合にも役立てたい、この様に思っています。
961: miya 
[2017-11-21 00:29:20]
この問題について、こまでは私の所の管理組合での対応を述べて来ました。
殆どの管理組合はこの様にせず、修繕積立金等にしていると思われます。
脱税する意思などは全く無かった。
しかし国税庁は脱税として摘発して来た。

脱税として摘発、これに異論は無い、と思っています。
しかし、課税先に疑義があるのです。

如何なる脱税行為を画策したとしても、課税先は資産所有者。
契約、分配(支払・留保)、法人格(人格のない社団等など事業形態)等とは無関係。
無申告理由で書類押収・調査、しかしこの更正決定課税先は区分所有者が妥当。

この事案についての私見は上記の通りです。
そこで、税法有識者の意見交換を拝見させて頂ければ幸いです。
962: miya 
[2018-04-22 00:10:24]
半年程経過しましたが本日に至っても未解決で進行中です。
下記で税務署・統括調査官との会話録音も確認できます。
財務省は不祥事続き、財務大臣管轄下の国税庁では税法無視の税執行・・・・・

http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html
963: miya 
[2018-08-22 22:09:23]

税務調査が違法であった場合、課税処分はどうなるか
この様なWeb情報を本日目にした、詳細は下記Web

http://tokyozeikei.jp/mailmagazine/?p=2646

税務調査に違法性があった場合でも、
納税者が修正申告をした場合、その修正申告は有効となる。
これが記述概略です。

また、税務調査官は税法を熟知して無いですよ、との記述も。
携帯基地局収入の管理組合課税で、私が協議した税務調査官も同様だった。


国税庁の質疑応答事例は下記通り、この質問条件だけで判断した回答です。

 マンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。


質疑応答に下記文面が有った場合には異なった回答になる。

共用部も区分所有者の資産であり、賃貸収入を区分所有者各位に分配し、
区分所有者各位が自らの所得として税務申告をする事にしている。

全国で行われてきたマンション管理組合課税は、税務署の行政指導間違いです。
資産を所有して無い管理組合が不動産賃貸収入を享受できないのは明白。

しかし、間違った行政指導とは云え、これに従い、
収益事業開始届を出し、期限後申告をした場合、
この申告は有効となってしまうでしょう。

以上が、この税理士さん記述からの感想と推定です。


この記述の方のプロフィールは
http://nnp.y-ml.com/cs/Daily/1625/2087
964: 匿名さん 
[2018-08-30 21:12:27]
>>963 miyaさん

965: 通りがかりさん 
[2018-08-30 21:16:21]
T&Aマスター8/6号に国勝訴の記事
966: 匿名さん 
[2018-08-30 21:36:30]
アンテナ設置収入は法人税課税対象

http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=3810
967: miya 
[2018-08-30 22:55:06]
如何なる賃貸契約書を作成していた場合でも、
税法下では、資産を所有して無い者が不動産賃貸料収入を得る事は出来ません。
不動産所有者が賃貸料収入を脱税する事は出来ない、これが税法です。
法人税法でも所得税法でも差異は無い。

この課税先問題は、この様に単純明快な内容です。
税法下では、不動産所有である区分所有者各位の賃貸料収入にする、これが正しい。
マンション管理組合だけを特別扱いにし、行政指導で課税先を管理組合に強要しているのです。

皆さんの実生活に置き換えて見て下さい。
不動産を所有して無い者が、不動産賃貸料収入を得る事が出来ますか?

残念ながら、実社会では騙す者(本件では国税庁や税務署)が存在する 、
巧みに人を騙す者、この悪人達に騙される者が出てしまいます。

国税庁や税務署役人の言う事は正しい、そんな先入観が間違いの源。

騙されない様にするには?
本件では、三流税理士や他人に聞くよりも、ご自身で税法を勉強し戦う必要があるのです。
968: miya 
[2018-08-31 21:09:59]
>>966: 匿名さん

税務署や訴訟での勝ち負けは、マンション管理組合側の処理で左右されます。
アンテナ設置収入を、管理組合収入にしていての主張は受け入れられないでしょう。

この収入の所得を、不動産所有である区分所有者各位の賃貸料収入にし、
区分所有者各位が所得申告する総会決議、この処理が重要です。
この具体的方法は先に記述した通りです。

国税庁質疑応答事例の最後尾の注記の意味する所を・・・・・・。

注記
 平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。



969: 匿名さん 
[2018-08-31 22:38:06]
問題
1 国税庁のマンション関係の質疑応答事例は、納税者を騙しているか否か
2 如何なる賃貸契約書を作成していた場合でも、税法下では、資産を所有して無い者が不動産賃貸収入を得る事は出来ないという主張は、常に真か否か
3 管理組合が団体として行う活動としての実質を有し、不動産貸付業という収益事業を行っていると認められる場合は、管理組合側の処理が如何なるものであろうと、法人税の課税対象となるか否か
970: miya 
[2018-09-02 20:35:05]
>>969: 匿名さん

真か否か では無く貴方様のご意見を述べられた方が良いのでは。

不動産の所有者は、その不動産の賃貸料収入を所得申告しなければなりません。
 (不動産所有者が賃貸料収入の脱税は許されない)
マンション屋上は区分所有者各位の所有で、管理組合のものでは無い。
したがって、管理組合役員会(理事や理事長)ではアンテナ設置は決められません。
アンテナ設置等は区分所有者総会で決定する規約に成っています。
この収入を区分所有者各位に分配する権限も区分所有者にあり、役員会には無い。
区分所有者各位に分配した場合、区分所有者が税法に沿って所得申告。

また、区分所有者総会で区分所有者には分配せず、
管理組合収入とする議決の管理組合もあるでしょう。
この管理組合の場合、国税庁は法人税申告をする事、としているのです。

これが私の主張です。
971: 匿名さん 
[2018-09-02 23:33:04]
答(東京地裁平成30年3月13日判決に基づく)
1 騙していない
(理由)上記地裁判決も質疑応答事例と同様の結論を導いている。
2 常に真ではない
(理由)人格のない社団等が行う不動産貸付業(収益事業)に基づく収入=不動産賃貸収入と考えられるところ、上記地裁判決は、不動産を有していない管理組合(人格のない社団等に該当する)を貸付けの主体として当該収入の帰属を認定している。
3 法人税の課税対象となる
(理由)上記地裁判決を踏まえれば、管理組合が団体の意思に基づき団体の活動として不動産の貸付けを行う以上、内部的にどのような処理がなされようとも、法人税法上の収益事業として認定されるものと解される。
972: miya 
[2018-09-03 19:06:08]
アンテナ設置収入を、管理組合収入にしていての主張は受け入れられないでしょう。

全国のマンション管理組合がこの様な処理をして、管理組合として納税もしてない。
当然この状態で戦っても負ける。
これは、平成25年の不服審裁決でも明らかです。

この裁決の争点2、管理組合が設置を決めた総会で収入を区分所有者に分配せず、と議決している。
したがって、管理組合の主張は認めない、としている。

この争点2から判断すると、
この収入を、入金の都度区分所有者に分配し、区分所有者各位が納税する事。
この様に議決して設置して、区分所有者が納税する。
これは、所得税法や法人税法に違反して無く、これが正しい税務処理です。

税計算は収入と経費で収支計算をする。
資産が無い者は、他人から資産を賃借して賃貸する。
マンション管理組合に不動産賃貸の収益が発生しない、これは明らかです。

正しい処理と税申告をしてない管理組合は敗訴するのです。




973: 匿名さん 
[2018-09-03 22:56:40]
971 答3の補正
(理由)上記地裁判決(平成25年不服審裁決と異なる判断が採られている)を踏まえれば、管理組合(人格のない社団等に該当する)が団体の意思(区分所有者の総意)に基づき団体の活動として不動産の貸付けを行う以上、組合内部でどのような処理がなされようとも(具体的には、区分所有者に対する賃貸収入の分配決議があろうがなかろうが、賃貸収入の入金の都度区分所有者への分配があろうがなかろうが、あるいは賃貸収入が収益として管理組合に留保されていようがいまいが等)、当該貸付けは法人税法上の収益事業として認定されるものと解される。したがって、当該管理組合は法人税課税を免れ得ない。また、賃貸収入が区分所有者に分配された場合には、管理組合に係る法人税課税に加え、区分所有者に対する所得税課税(雑所得)が行われる。
974: miya 
[2018-09-03 23:35:48]
これは税法での問題です。
東京地裁判決が税法での正しい判断でしょうか。
地裁判事や原告が正しい税知識を持っているでしょうか。
不動産賃貸収入について、税法での定めを熟読し理解する必要が。

税法での判断は、国税不服審判所への不服申立で、不服申立で容認される必要が。
正しい経理処理と、正しい税務処理が重要です。
後からのコジツケは無意味です。

国税庁が公開している質疑応答事例の、この問題内容での重要な所、
それは、先日記述した内容ですが、念のため再度

  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、
 必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、
 納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、
 この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

これに有り、全ての管理組合に課税されるものではありません。
正しい税務処理をしている管理組合に課税してはいけませんよ、と述べているのです。

質疑応答事例は、税法でも、税法通達でも有りません。
マンション管理組合に課税する為に考えた、税務署員宛の文章です。
文面をご覧頂ければ分るでしょう。

税務署が一律課税した場合でも、国税庁には責任転嫁されない文章にもなっています。


975: 匿名さん 
[2018-09-04 23:43:11]
>>974 miyaさん

税法を含む法令の解釈権限は最終的には裁判所にある。
審判所の判断が裁判で採用されないことは普通にある。
976: miya 
[2018-09-05 11:18:39]
まだ、私の意見をご理解出来ない様で。

国税不服審判所への異議申し立てで認められるべき経理処理と、
税務対応が重要です、と述べているのです。
私の記述内容が税法違反か、これを管理組合は研究すべきでは。

私の記述内容が税法違反なら、税法の何条、個別通達No. に抵触するか。
質疑応答事例は税法ではない。

東京地裁判決は最終判断ではない、判断に不服で上告もあるのでは。
また、税務での違法処理があれば、当然ながら裁判でも敗訴となる。
977: 匿名さん 
[2018-09-06 00:11:37]
>>976 miyaさん

本件における

法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号

の解釈について司法上の判断が確定すれば、以後、審判所も同じ判断を行います。したがって、事案が訴訟に移行した場合には裁決の内容(判決と異なる)にすがっても意味がありません。
これ以上の議論はあまりに不毛なので上級審の結果が分かるまで撤退することとします。
978: miya 
[2018-09-06 00:17:53]
法人税法は、法・施行規則・施行令・基本通達・個別通達で構成、他に租税措置法。
所得税法も同様で構成されている。

不動産賃貸契約をした者が、その賃貸料を収入計上して所得申告する。
一般的には、これに何等不自然な所は無いでしょう。

これで良しで済まないのが税務です。

賃貸契約して賃貸料を受取った者が所得申告すること、税法にそんな定めは無い。
税務調査では、受取るべき者の収入にしていなければ是正されます。
即ち、賃貸料を受取るべき者(資産所有者)に渡し、所有者が所得申告しなければならない。
資産所有者が契約者の収入でよいとした場合には贈与税等の課税関係が生じる。
何等かの理由で資産所有者が契約出来ない場合でも、資産所有者の収入として所得申告する。

税法に定めが無いものでも、課税が正当なものと解されれば課税される。
しかし本件の場合、
 1、区分所有者各位を代表して理事長を契約者とする。
 2、この収入を、入金の都度区分所有者に分配し、区分所有者各位の所得とする。
 3、この様に議決して設置、この収入を区分所有者各位が納税する。
この処理は、所得税法や法人税法にも違反して無く、これが正しい税処理と確信する。
979: miya 
[2018-09-08 23:09:07]
>>977: 匿名さん

裁判の判決は、告発内容で判断される。
貴方様の言う裁判の判決で全てを論ずる事は出来ません。

本件で云えば、
 1、管理組合収入として処理
 2、管理組合は納税してない
 3、区分所有者へも分配してない
 4、したがって、区分所有者も納税してない
これが殆どの管理組合実態、この状態で諸理屈を述べても勝てないでしょう。

私の所の管理組合は設置時から、3・4処理が異なります。
 3、賃貸資産所有者である区分所有者に分配
 4、区分所有者が税法に沿って納税
この様にしているのです。

本件は全国一律にマンション管理組合に課税するものでは有りません。
国税不服審判所や裁判所は、納税者が行なった経理・税務処理で異なった判断をするのです。
980: miya 
[2018-09-14 23:49:17]
無責任な国税庁

携帯電話基地局設置収入のマンション管理組合課税、
この質疑応答事例は間違っているのでは?

この抗議を国税庁にした方は?
その質問は税務署にして下さい、国税庁では回答はできません。
これが国税庁の返答です。

国税庁ホームページで記載している事項に間違いが、
その指摘に回答できず、税務署に聞いて下さい、
これに引き下がる事は出来ない。

国税庁ホームページの記述内容なので、
説明義務は国税庁にある。
この様な応酬を得て国税庁としての見解を聞き出して来た。

この件で三度ほど国税庁に電話をした。
 1、税法を全く知らない者
 2、税法を知っているが核心に触れない者
 3、税法を熟知している者

質疑応答事例間違いの指摘対し、応答できるのは3番目の者、
1や2の者はトンチンカンの回答で説明になってない。

この様に、国税庁に直接電話して正しい処理説明を聞く事が賢明。
税務署員は質疑応答事例を棒読みにして執務している。

勿論、管理組合と区分所有者との必要合意項目は
 1、この収入を区分所有者に分配
 2、区分所有者が税法に沿って納税する
この処理をする必要がある。








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981: マンション住民さん 
[2018-09-15 07:59:58]
区分所有法
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

これが前提になる法的根拠ですね。

管理費・修繕積立金の支払義務は「共用部分の負担に任じ」で、携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料は「共用部分から生ずる利益を収取する」ですね。

携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料の区分所有者への配分は、総会普通決議を採ればよいでしょう。しかし、現実には区分所有者に配分せずに管理組合の収入にしているところが何と多いことか。
982: 匿名さん 
[2018-09-16 06:53:46]
金沢市の管理組合が提訴した裁判は、今年3月13日に東京地裁で判決が下りてるそうだ。
原告の請求を退け、携帯基地局の賃料収入は管理組合の収益事業で管理組合に課税されるのは正しい、との判決。
管理組合は現在控訴中とのこと。
983: 匿名さん 
[2018-09-16 09:53:03]
区分所有法19条には、共用部分から生じる損益を区分所有者に税務上パススルーさせる効果はない。また、同法26条2項の管理者の代理権限も、各区分所有者に対する個別代理を定めたものではない。管理組合が権利能力のない社団に該当し、共用部分の貸し付けという収益事業を行っている場合には、その収益は税務上一義的に管理組合に帰属する。また、その収益を区分所有者に分配しても経費性はないから管理組合の損金にはならない。
984: miya 
[2018-09-16 11:41:49]
>>983: 匿名さん

金沢の管理組合さんの場合、
収入を区分所有者に分配して、区分所有者が納税していたのですか?
区分所有者所得にもせず納税を免れていたのではないでしょうか?
管理組合、区分所有者の双方共が納税していなかったのでは。

区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税している。
この場合、何処に違法性があるか、国税庁にお尋ねになった事ありますか。

東京国税局の電話相談では、
区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この想定はしてなかった。
違法性がなければ国税不服審で認められ、訴訟をする必要が無いのです。

税務署員は質疑応答照会文面を棒読みし、行政指導をしている。
質疑応答照会には、区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この文面はない。
国税局や国税庁に確認が賢明です。

985: 匿名さん 
[2018-09-16 21:43:37]
今問題となっているようなケースで、区分所有者に収益を分配していれば、管理組合が法人税課税の対象にならないなんて、国税局の電話相談が断定的にいうわけがない。もしそう聞こえたんだとしたら自分勝手な解釈。
986: miya 
[2018-09-17 00:28:34]
>>985: 匿名さん

会計(経理)においての貴方様の考え方は間違っています。
管理組合の収益を区分所有者に分配するのではありません。
数日前のmiya発言を熟読して下さい。

アンテナ設置部分の資産所有者は区分所有者です。
したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。

税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。
本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。
どの管理組合もこの収入を区分所有者所得とせず、
管理組合収入にしているにも関わらず、管理組合は所得申告してない。
そこで管理組合に法人税課税の行政指導をしています。

アンテナ設置の決定権限は管理組合(役員)にはありません。
管理組合(役員)は区分所有者(=管理組合)総会に、
設置議案を提示する権限だけで、設置や収入分配の決定権はない。
これが殆どの管理組合の管理規約です。
987: 匿名さん 
[2018-09-17 05:25:03]
>>986
>したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。
>税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。
>本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。

根拠のない間違った解釈である。
988: マンション住民さん 
[2018-09-17 07:04:16]
>>987
管理組合に不動産の所有権はない。登記簿見ろよ。
顔洗って出直して来い!
989: 匿名さん 
[2018-09-17 11:01:03]
>>986 miyaさん
そうであれば、そもそも区分所有者への収益分配の有無に関わらず、常に管理組合は法人税課税の対象にならないはず。
人格のない社団等に対する収益事業課税において、民事実体法上の所有権を考慮する必要が無いことは東京地裁判決でも示されている。権利能力のない者であっても、所有権その他の権利を有する法人とみなして課税するという制度の趣旨を全く分かっていない。法人税法の基礎から勉強すべき。
所有権を言い出したら、全ての人格のない社団等に対する収益事業課税が成り立たなくなることが理解できないのかね。
国税庁の質疑応答事例の内容が税法に反している?そうなら、なぜ納税者は裁判で敗訴したのか?


990: マンション住民さん 
[2018-09-17 12:26:45]
>>989
規約共用部分は表示登記はされているが、甲区の所有権は登記はされていない。
なぜなら、もし甲区を登記するなら全区分所有者の所有権登記をしなければならず、現実的でないから。
もちろん、管理組合は所有権がないから所有権の登記は出来ない。
991: 匿名さん 
[2018-09-17 13:02:50]
携帯基地局賃料を一般会計の収入に計上していると裁判で負ける。
992: 匿名さん 
[2018-09-17 17:29:26]
人格のない社団等に該当する管理組合が、区分所有者の総意に基づき団体の活動として共用部分の貸付けを行っている場合には、管理組合がどんな会計(経理)処理をしていても(すなわち一般会計の収入に計上しているとかしていない等に関係なく)裁判で負ける。
993: miya 
[2018-09-17 20:37:12]
久しぶりに話が盛り上がって来ましたね。
私の記述は税務署協議との現在進行を、忠実に記述して居ます。

税務署との協議と並行して、
質疑応答事例は税法違反では、
 (税法では資産所有者が不動産賃貸料を所得申告する)
との異議を国税庁や国税局にもしています。

東京地裁判決は告訴内容に於ける判決で、
訴訟内容で判決は異なり、
全ての管理組合処理に該当しません。

皆さんの管理組合の損得に大きく影響します。
したがって、税務署行政指導が税法に本当に正しいのか、検証する必要が。
994: 匿名さん 
[2018-09-17 22:25:35]
質疑応答事例は税法違反では、
 (税法では資産所有者が不動産賃貸料を所得申告する)
との異議を国税庁や国税局にもしています。

 ↑
これって、人格のない社団等についての法人税法の規定は違憲である、と言うのと等しいことに気が付かないのかね。
税務署による速やかな課税処分とその後の訴訟での決着を望む。
995: 匿名さん 
[2018-09-17 22:37:06]
税務署も何をためらっているのかさっぱり分からん。
996: 匿名さん 
[2018-09-18 20:21:37]
>>988 マンション住民さん

区分所有法3条団体は、共用部分等の管理をする団体であり、共用部分等の所有権がなくても、使用・収益が可能である。
区分所有法3条団体が権利能力なき社団である場合は、管理組合の財産は総有的に全区分所有者に帰属し、各区分所有者には持分権も処分権もないのである。
997: 匿名さん 
[2018-09-18 20:35:38]
>>996
不動産所得は区分所有者だよ。
998: 匿名さん 
[2018-09-18 20:58:22]
>>997
>不動産所得は区分所有者だよ。

たとえば、ある法人が、ある土地を第三者である所有者Aから年間10万円で賃借したとしよう。
その後、この法人がその土地を第三者Bに年間12万円で賃貸した場合、所有者Aは12万円の収益があることになるのか?
999: 匿名さん 
[2018-09-18 21:15:13]
土地付き区分所有建物の話してんだけど・・・・
1000: miya 
[2018-09-18 21:36:00]
>>998: 匿名さん

貴方様の御指摘が本件での最重要なところです。
 ・所有者Aの収入は10万円です・・・区分所有者と仮定
 ・第三者Bの収入は 2万円です・・・管理組合と仮定
この収益は、この不動産諸経費を差引して計算。

ここで注目すべき事は、AとBは同一であることです。
したがって、収益を得る必要は無いのです。

この結果、納税義務者は資産所有者のAです。
1001: miya 
[2018-09-18 22:08:00]
>>996: 匿名さん

本件の様な外部貸を管理組合役員の決断で行える?
管理組合規約で区分所有者議決をもって外部貸が可能。

また、この収入の処理も区分所有者が決定する。
管理組合役員は企業の役員の様な決定権限は無い。
1002: 匿名さん 
[2018-09-18 23:15:54]
マンションの共用部分が区分所有者全員に帰属することは周知の事実ですが、区分所有者全員=区分所有法3条の団体であることを踏まえると、個人を離れて団体としての意思に基づき団体の活動として共用部分の貸付けを行う場合には、貸付けの主体は区分所有者個々人ではなく、あくまで管理組合ということになります。
ここで人格のない社団等に係る法人課税制度がないのであれば、管理組合非課税説を唱えている方のように、管理組合が貸付主体であったとしても納税主体となるのは区分所有者以外にありません。
しかしながら、人格のない社団等に係る法人税課税制度が、実質的に法人と同様の活動を行う団体を法人とみなして課税しようとするものである以上、管理組合が共用部分の貸付主体と評価される場合において、法人税課税の対象となるのは当然のことです。
これがどうしてもいやだというのなら、管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめるか(実際にできるか疑義はありますが)、管理組合を権利能力のない社団とされない団体とすることです。

1003: 匿名さん 
[2018-09-19 04:00:06]
>管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめるか
共用部分の外部貸付を行う目的は一体なに?
1004: 匿名さん 
[2018-09-19 06:32:06]
>>1003
管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめる
→団体としての活動ではなく、区分所有者個々人で貸付けるようにすれば管理組合は納税主体とならない


1005: miya 
[2018-09-20 07:23:49]
税務では収支から損益を計算する。
管理組合に課税する場合の損益計算は?

不動産を所有して無い者が、
不動産を貸付る事になる。

この収支計算をすれば、
管理組合への課税は不合理は明白。
会計・経理を知る者は簡単に気付く事です。
1006: 匿名さん 
[2018-09-20 19:17:35]
>>1005
不動産を所有して無い者が、
不動産を貸付る事になる。
 ↑
東京地裁ではこの主張が見事に退けられているんだが。
1007: miya 
[2018-09-20 19:33:55]
地裁では無く、貴方様の考え方を、論理的に。
1008: 匿名さん 
[2018-09-21 00:05:23]
民事訴訟法91条
判決読んでよく勉強することだね。
1009: miya 
[2018-09-21 20:38:30]
納税を管理組合が行なうべきか、区分所有者が行なうべきか。
設置時管理組合総会で決議する知恵が無ければ、
国税と対峙出来ない。

管理組合からも区分所有者からも納税が無かった。
そこで国税庁は管理組合に課税の行政指導をしている。

税法を正しく理解出来ない方は反論さえ出来ない。
また、地裁判決に従う自由は管理組合にある。

1010: 匿名さん 
[2018-09-21 22:35:13]
>>1009
判決内容に対する具体的かつ冷静な論評が一切なしに従前からの自説のみ一つ覚えみたいに唱えられてもねぇ。

1011: 匿名さん 
[2018-09-21 22:44:41]
判決を論破するお知恵があるようだから、判決の判断内容に真正面から向き合ってみたら?
1012: 匿名さん 
[2018-09-21 22:49:46]
>>1009
最近同調者がめっきりいなくなったようにお見受けいたしますが。

1013: miya 
[2018-09-22 00:29:56]

そうなんです、最近同調者がめっきりいなくなって・・・。
これ、全国の管理組合に税法有識者が少ないからでは。

判決を論破するお知恵があるようだから・・・
当方の税務処理、税務署が区分所有者納税に異議を唱えられ無い。
したがって、国税不服審判所への異議申し立てにも至りません。
当然ながら、訴訟の必要も無いのです。

管理組合も区分所有者も納税して無かった管理組合への課税で、
多くの管理組合が税務無知だったんですね。

正しい税務処理、区分所有者各位が納税していれば行政指導不要。
1014: miya 
[2018-09-22 10:08:19]
経理や税務での計算を具体的に。

管理費収入月額@20,000×100=1,200,000
基地局設置収入月額       100,000
管理組合収入月額計      1,300,000

以上が皆様の管理組合収入内訳ですね。
設置により100,000(年額 1,200,000)の収入増になっている。
この収入を管理組合収入とする総会決議をして管理組合の積立に。
したがって、管理組合に法人税課税の行政指導を。

この様な処理をしていれば勝訴は容易ではないでしょう。
私の所の処理では、設置前と設置後の管理組合収入計が同じ、
したがって、管理組合に収益は発生しないんです。

この収入を区分所有者収入にする事は、
如何なる法律にも違反せず、税法でも認められる事に。
1015: 匿名さん 
[2018-09-22 11:25:53]
>>1014
賃貸借契約の甲乙は誰ですか?
賃料の区分所有者への配分は誰がどのように行っているのですか?
1016: miya 
[2018-09-22 12:39:06]
先ずは国税不服審判所の裁決をご覧下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html

賃貸契約者が納税すべきとは述べていません。
契約者の収入にして、区分所有者に支払ってない。
したがって、契約者の収入と認定する。
即ち、管理組合が法人税申告が妥当。

私の所では、設置時この収入についての取扱いを検討しました。
毎月入金の都度、区分所有者の収入にしています。
この支払方法については、miyaの過去発言をご覧下さい。

税務署と協議するには、税法を熟知する必要が。
基地局収入は管理組合が毎月区分所有者に支払う必要が。
売却転居した者でも納税義務があるからです。


1017: 匿名さん 
[2018-09-22 13:06:59]
>>1016
一般的には、管理組合の増収を目指して、管理組合の収入にするのでは?
組合員の個人所得にするために、屋根貸しや駐車場外部貸しをするのではないと思う。
結局のところ、増収する目的は何なのかによる。
1018: miya 
[2018-09-22 15:37:40]
仰せの通りです。
平成17年経費削減委員会を立ち上げ、管理費支出を検討し、
翌18年具体化の運びになりました。
この委員には区分所有法に精通している区分所有者がいました。

ちょうど其の頃、携帯事業者から基地局設置依頼が有りました。
委員の一人から、基地局設置収入には税金がかかるのでは?
そこで当時理事長の私が税務署に確認する事に。

区分所有者で割ると月1,500円 年額18,000円
この年収額は所得税法では収入申告不要です。
 (※収入申告が必要な場合有り)

長期修繕計画や消費税増加も見越しての計画表を理事長の私が作成、
基地局収入を支払っても十分運営可能を確信しました。
定期総会で説明し、基地局設置と管理費値下が承認されました。

経費削減と並行し、基地局収入を区分所有者に支払う事になり、
現在に至っても管理費収入に変化は有りません。
12年間に大規模修繕、エレベータ改修等を実行、積立金も順調に増加。
近い内に大規模の給水工事を行なう予定です。
また、この支出をしても十分な積立金を有しています。
1019: 匿名さん 
[2018-09-23 06:20:26]
携帯基地局設置

マンションが望んで設置してもらってるのではない。
外部要因での設置で、いわば「あぶく銭」的なものである。
従って、この賃貸収益の区分所有者配分は筋が通る。

駐車場空き区画の外部貸し

駐車場使用料減に対する増収目的に行うことが多い。
内部要因による管理組合の増収策。
従って、この賃貸収益を管理組合の増収対策とするのは筋が通る。
1020: 匿名さん 
[2018-09-23 10:42:39]
>>1019
携帯基地局設置

マンションが望んで設置してもらってるのではない。
外部要因での設置で、いわば「あぶく銭」的なものである。
従って、この賃貸収益の区分所有者配分は筋が通る。


税務上は、権利能力のない社団である管理組合が共用部分の貸付けを行っている場合、共用部分の貸付けは人格のない社団等が行う収益事業に該当するため、管理組合は法人税を支払う義務があり、その支払い後、区分所有者に分配するということになる。会社からの配当と同じこと。ただし、区分所有者が個人の場合、配当所得とはならず雑所得となる。

(参考)
所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
(6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。

なお、民法上の組合のように、団体の収益が構成員(区分所有者)に直接帰属しないから、不動産所得とならないことに注意。
1021: 匿名さん 
[2018-09-23 11:45:07]
>共用部分の貸付けは人格のない社団等が行う収益事業に該当するため、
それが間違い。荘下位決議で区分所有者の収益事業とする。
1022: 匿名さん 
[2018-09-23 11:46:12]
訂正:荘下位決議→総会決議
1023: 匿名さん 
[2018-09-23 14:01:52]
>>1021 匿名さん
その場合、1002にも書いてあるように、共用部分の貸付けは、マンション管理規約で定められた管理組合の管理業務の一環として行わないという実態の変更も必要にとなる。すなわち東京地裁平成30年3月13日判決(納税者側敗訴)がいうように、当該貸付けに団体の活動としての実質が備わっていないことが必要。また、これが行われると管理組合から収益の分配を受けるのではなく、区分所有者が借主から直接収益を得ることになるから、個人の場合は不動産所得としての申告。
1024: 匿名さん 
[2018-09-23 16:36:16]
>これが行われると管理組合から収益の分配を受けるのではなく、区分所有者が借主から直接収益を得ることになるから、個人の場合は不動産所得としての申告。
その通り、法人所得ではなく個人所得にすることです。税務署は文句は言わない。
1025: 匿名さん 
[2018-09-23 19:10:12]
>>1024
団体の活動としての実質を伴わない=管理組合(団体)の意思決定機関である総会の議決に基づかずに貸付けを行う、なんてことが実際にできればであるが。
当然、借主との契約関係も区分所有者個々人で締結してもらう必要があるし、管理組合の予算・決算等に関する総会の議決事項とすべきでもない。
1026: miya 
[2018-09-23 23:51:23]
この課税問題は国税不服審判所裁決を知らずに語れません。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html

既に事業開始届を提出し納税している管理組合の場合、
この裁決に沿って法人税申告をする必要がある。
その理由、外部貸を次の様に処理している、
 1、共用部外部貸承認は総会決議事項、総会で基地局設置を承認
 2、この収入を管理組合収入
総会で承認実行しているので、管理組合収入として法人税申告が必要。

miya主張は設置時収入からの実行が必要で、
冒頭の不服審裁決事案では告発しても勝訴は見込まれないでしょう。
合法処理としては、
 1、この収入を毎月区分所有者に支払う
 2、区分所有者が自らの所得として税務申告
これを総会時議案提出し承認を得る。

この決議での問題点、
 1、管理組合収入としていたので、管理費値上が必要となる
 2、区分所有者支払い所得税を見込み、各区分所有者値上額は一率支払の80%
   (※区分所有者の所得税率が20%以上の場合も想定される)
これにより区分所有者の負担は解消される。

総会に以上議案を提出、全てを総会承認後に事業廃止届を税務署に提出する。
事業廃止届は簡単、理事長が行なえる内容です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_0...

以上が合法であれば、税理士等に支払の法人税申告手数料も節減でき得策です。
1027: 匿名さん 
[2018-09-24 09:31:38]
>>1026
裁決でなくて判決の内容で語れ。
そもそも判決文も読んでないのに自説だけ押し付けるな。
善良な納税者が迷惑する。
なにより司法判断の方が裁決に優先する。
東京地裁の判決には全ての事案に適用される普遍的な内容が記載されている。
刑事訴訟でもないのに告発とかいってる法律の素人の独善としかいいようがない。

1028: 匿名さん 
[2018-09-24 09:52:14]
>>1027
判決文のアドレス貼ってください。勉強します。
1029: miya 
[2018-09-24 11:20:53]
>>1027
そうですね、訴訟ですよね。
私の所で税務署と協議してきた内容と混乱していました。

税務署が税法違反の行政指導をしている、
この行政指導間違いを正す訴えは告訴・告発では?

判決文のアドレス貼ってください。私もその内容で勉強します。

1030: 匿名さん 
[2018-09-24 13:03:04]
東京地裁の判決概要は
<<966
の書き込み参照。

現在裁判所のHPに本件判決はアップされていない。
しかし、民訴法91条に基づく判決文の閲覧は可能。
この問題を真剣に考えているのなら、これくらいの努力は払って入手してほしい。

それと行政事件訴訟法には、行政指導の誤りを正す訴えなどという訴訟類型はない。
1031: miya 
[2018-09-24 16:59:17]
これですか、
 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=3810

このページ税理士さんの記述は、
 つまりは、国税庁が質疑応答事例で示している通りの結論となったわけだ。
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

この質疑応答事例は法人税法や所得税法に正しい照会でしょうか?
再三記述していますが、国税庁税務相談官にも昨年確認しています。
全ての事例を述べているものではない、文面に限定した回答です。
これが課税庁としての回答です。

納税者は、税務に関しては税務署や国税局に確認で十分です。
裁判所判決は事案で異なった判決となるからです。

東京地裁平成30年3月13日判決が全てに該当せず、でしょう。
善良な納税者が迷惑する・・・
私も善良な納税者です。


1032: 匿名さん 
[2018-09-24 18:49:03]
>>1031
判決文の内容を見もせずに推量で話をするなと言っている。
また、国税庁の全ての質疑応答事例には同じ留保文がついているが、決まり文句にすぎないようなこれを根拠に鬼の首を取ったかのように吹聴するのはいい加減にしてほしい。迷惑以外の何物でもない。
1033: miya 
[2018-09-24 21:41:54]
迷惑以外の何物でもない。 何方に迷惑を?
私の主張に賛同しなければ、税務署指導に従えばよい。
何も、これを強制しているのではありません。

税務署に指導される前に、正しい税務対応を記述しているのです。
これは空論では無く、現実に実行しているものを紹介しています。

冒頭の提起についての実践を記述しており、
反論を封じる意図で発言していません。
したがって、私の発言に間違いが有るのでしたら、具体的にご指摘を。

1034: miya 
[2018-09-24 22:20:12]
判決文の内容を見もせずに推量で話をするなと言っている。

私が弁護士でしたら、過去の判決を見て敗訴見込みでしたら訴訟を致しません。
税務署や不服審で認められる内容は何か、です。



国税庁の全ての質疑応答事例には同じ留保文がついているが、
決まり文句にすぎない。

国税庁に確認した結果内容を記述しています。

1035: 匿名さん 
[2018-09-24 23:09:07]
>>1034
何度も言っているが、東京地裁判決の内容をきちんと知ろうともしない人間に本件を語る資格はない。結局、自らの狭量な世界観しか信じずに回りを見ようとしない。人格のない社団等の課税法理や課税要件に対する正しい洞察もなしに独自の見解を振り回すだけ。それでいて税法有識者気取り。これ以上関わるのははっきり言って時間の無駄。後はこうした与太話に賢明なる納税者が振り回されないことを祈る。

1036: miya 
[2018-09-25 10:55:34]
税務署の課税に不服、
その場合、国税不服審判所に申立。

申立は納税者自らが無料・簡単に行える。
納税者には反論機会が与えられている。

この不服申立が認められれば訴訟不要。
判決は事案で変わるので、納税者や税理士は税法を学び法を忠実に守る。

1037: タックスペイヤー 
[2018-09-25 11:33:14]
収益の帰属先を総会決議で決めれば、自ずと課税先が決まると思うけど。
帰属先が管理組合なのか区分所有者なのか。
それによって、それぞれが納税すればいい。
納税してないから国税庁が言ってくるのだよ、脱税だから。
1038: 匿名さん 
[2018-09-25 19:45:17]
>>1037
総会の決議一つで管理組合がパススルー・エンティティになったりならなかったりするような税制じゃありませんよ。

1039: 匿名さん 
[2018-09-25 20:07:33]
miya氏の管理組合は、収益は区分所有者に帰属するとして税務処理してるので、国税庁は文句は言えないでしょう。
ところが金沢の管理組合は、過去に管理組合の収益として税務処理してるのを何故か今頃になってひっくり返してますね。
そこが大きな違いでしょう。
1040: miya 
[2018-09-25 21:06:03]
自論を展開している、これは好ましくない、こんな意見もあります。
そこで少しの間、皆さんの発言を拝見したいと思います。

” 過去に管理組合の収益として税務処理してるのを何故か今頃になって ”

この部分についての金沢の管理組合さんの言い分ですが、
私としては、その理由を理解出来ているつもりです。
そこで、この件を後日発言したいと思っています。

とりあえず皆様のご意見を拝見し勉強させて下さい。
1041: miya 
[2018-09-27 11:22:57]
事業内容等についてお尋ね、突然届いた税務署からの書面。
税務申告不要の管理組合に顧問税理士などいない。
そこで、税務署に問い合わせの結果、添付書類提出を求められた。
後日、税務会計事務所に依頼し法人税の申告と納税を行なった。
その後、加算金納付通知が送付され、これも納税。

これと異なり、この事業内容等についてお尋ね書面が届く以前、
即ち、設置収入年度から自ら申告・納税した管理組合は?
ここで今、管理組合が納税すべきだと主張の方々のところでは?

また、管理組合の事業収入とする税務署に書類提出拒否の管理組合は?
合理的理由で拒否の場合、税務署は如何なる対抗措置をしているか?
1042: miya 
[2018-09-30 15:50:27]
この件での行政指導を拒否した管理組合は無い様です。
行政指導に従わず法人税申告をしなかった場合、税務署から伺う。
契約書、会計帳簿、預金通帳などをお預かりし調査する。
これら資料から税額を計算し納税して頂く。
この様になった場合、加算金額が多くなり、組合役員の責任も問われる。

以上から、疑問を持ちつつ収益事業開始届と法人税申告を行なった。
冒頭vistaさんの考えが正論だ、その様な管理組合が不服審申立や訴訟を。
当時から認め申告した訳では無かった、と思います。

区分所有者収入が正しく、その収入を区分所有者が所得申告する。
この考えが正しいから訴訟で争っている。

過去の課税を取り戻す方法は訴訟、訴訟を起こせない管理組合は?
以前記述の様に、事業廃止届を提出、以後は区分所有者が所得申告する。
納税済額は戻りませんが、これが認められれば組合員からも感謝されるでしょう。
1043: 匿名さん 
[2018-10-01 23:35:32]
>>1037
帰属先が管理組合なのか区分所有者なのか。

端的に言えばそのとおり。
ただし、言葉を換えれば「帰属先」⇒「納税主体」となるわけであるが、米国のチェック・ザ・ボックス規則のように、その選択が納税者に委ねられているわけではないから、本来、区分所有者に帰属する収益であるのに、代替的に管理組合に帰属するとして課税するなんてことはありえない(当然そのような課税は許されない。)。
そして、ここで重要なのは、管理組会が納税主体となるかどうかは、東京地裁判決が判示するように「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」によって判断されるべきこと。
そして、管理組合が納税主体として認定されれば、区分所有者は納税主体とならないのである。
共用部分へのアンテナ設置以来、貸付収入を区分所有者への収益として分配決議し、各区分所有者が申告しているとしても、それは納税主体性の決定に当たり何ら関係がない。
1044: 住民さん 
[2018-10-02 08:12:29]
>共用部分へのアンテナ設置
アンテナは携帯電話会社の資産であるから、管理組合は維持管理はしないよ。
携帯電話会社のアンテナ設置に伴い、管理組合として管理業務が新たに増えるわけではない。
アンテナ設置により、「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」の問いに対して回答はNOである。
1045: 匿名さん 
[2018-10-02 09:32:05]
「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」とは、「事業取引の主体は管理組合であるのか(賃貸借において、賃貸人は賃借人に対して目的物(屋上)を使用収益させる義務を負い、目的物の使用収益に必要な状態となるよう修繕する義務がある。)」と同義だと思います。
1046: 匿名さん 
[2018-10-02 12:34:13]
>>1045
「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」

上記をより正確に記載すれば、「共用部分等の貸付けにつき、管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」となる。
したがって、1045の見解には基本的に同意。
1047: 本監事 
[2018-10-02 12:58:06]
>目的物の使用収益に必要な状態となるよう修繕する義務がある
管理組合としては何も工事はしないし維持管理もしないよ。
全て携帯電話会社が工事するし維持管理する。
管理組合業務無ではない。区分所有者個人の賃貸収益事業に他ならない。
1048: 匿名さん 
[2018-10-02 13:10:20]
「目的物」とは、携帯基地局を設置する場所(屋上や外壁)のことです。
1049: 区分所有者 
[2018-10-02 16:49:11]
>>1048 さん

その場所(屋上や外壁)を修繕したり維持管理しているのは、管理組合でも管理会社でも大工さんでも無く、修繕積立金や管理費を負担している区分所有者ということになるように思います。
1050: 住民 
[2018-10-02 17:18:35]
区分所有法

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

一般に、管理規約では負担に関しては規定があるが、収益の収取は規定がな。

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