当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
939:
miya
[2017-11-17 22:00:06]
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940:
miya
[2017-11-17 22:11:11]
856さん発言付近を、その前からお読みください。
856さんのご意見の方が処理としては良いのでは、と思っています。 |
941:
miya
[2017-11-17 23:16:49]
>>928
未払の場合でも区分所有者として収入受取の権利は存在。 従って、この未払者は納税義務も継続します。 納税資金が無く納税出来ないとしても、管理組合に責任は有りません。 これと同様に、区分所有者が未納税の場合でも、管理組合は責任を問われません。 収入の全額を区分所有者に分配、区分所有者各位が納税、 この決議は区分所有者総会で行なっているからです。 |
942:
miya
[2017-11-17 23:25:23]
遅滞分を完済する時に相殺します。
競売に至った場合、遅滞分を落札者が支払う、この場合にも相殺します。 |
943:
miya
[2017-11-17 23:31:24]
但し、miyaの管理組合は管理費値下処理ですので、
管理費徴収だけで大丈夫です。 |
944:
匿名さん
[2017-11-18 05:50:20]
>>939
管理費だけ値下げすると、携帯基地局へ屋上を賃貸することにより、区分所有者は収益事業の恩恵で管理費が値下げされ経済的メリットがあるが、管理組合は値下げにより管理費収入が減収する、という結果になり、管理組合にとってはデメリットになるのではないですか? |
945:
miya
[2017-11-18 08:41:55]
えええ、それ違うでしょ。
管理組合への入金を区分所有者に分配しているだけです。 基地局設置前と比べ管理組合口座の収入額は何等変わりません。 今回の課税問題、この入金を管理組合に留保しているからです。 基地局設置収入を区分所有者に分配せず、 区分所有者所得として処理する事も可能でしょう。 この場合でも、区分所有者が所得税申告をする必要があり、 設置により区分所有者は所得税分負担が増してしまいます。 これで設置が承認されるでしょうか。 また、税務署説明も面倒になると想定される。 要は、入ったお金は区分所有者のもの、これを明確に管理費を値下。 管理費と基地局収入を相殺の方法も、 しかし、税務署説明や事務の事を考え相殺方法を選択しませんでした。 上記値下処理等は平成18年設置時から実行しています。 管理組合課税の行政指導を受けてからでは容易でないでしょう。 脱税者として扱われますので。 |
946:
miya
[2017-11-18 09:52:21]
>>930
仰せの通りです、 区分所有者が納税しなけらばならない、この議決は必要ないのです。 基地局設置とこの収入を区分所有者に分配、これを議決する迄が総会の議題です。 しかし、全ての区分所有者が所得税法を理解している訳ではありません。 所得税法の説明を合わせて説明する、これは管理組合役員として必要な事でしょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm |
947:
miya
[2017-11-18 10:24:12]
区分所有者が自らの所得として納税を、
この様に毎定期総会で、説明し納税を促しています。 この事も税務署からのお尋ね回答に添えています。 税務署は簡単に引き下がりません。 一つでも間違っていれば、そこを突破口に切り崩しにかかります。 屁理屈では税務調査官と話し合いは出来ません。 |
948:
マン管新聞読んだ者
[2017-11-18 12:48:48]
>856のマン管新聞読んだ者です。
>946、>947あたりまでで、争点が整理されてきましたね。 支払われた賃貸料収益は、管理組合には帰属しないので管理組合は賃貸料収益を収取していない。従って、管理組合は収益事業(不動産賃貸業)を行っていない。 法人税法第4条1項は、収益事業を行っている場合に限り法人税の確定申告をしなければならないとしているので、収益事業を行っていない管理組合は法人税の確定申告をする必要がない。 従って、税務署が管理組合に収益事業の開始届や法人税の確定申告を迫っているのは、失当である。 区分所有者が不動産賃貸収益に関する所得税の確定申告が必要かどうかは、個々の区分所有者の問題であり、管理組合の問題ではない。 今まで、税務署と一緒になって、管理組合の理事さんたちに法人税の確定申告を指導してきた税理士さんやマンション管理士さん、さらには管理会社の人とっては認めがたいことだとは思われます。でも、miyaさんのいってることの方が理屈にかなっていますよね。 |
|
949:
miya
[2017-11-18 13:24:28]
>>856 迄戻れましたね、
miyaがこのページでの発言は、この先へ進む事に意義が有ります。 私の所の方法や主張をしている管理組合は少ないと思います。 私の考えと同じで有っても、 区分所有者各位の所得にし、納税を促している、 この様な方法を採らない限り、税務署に勝てない、 即ち、脱税状態で争ってもダメだと考えています。 856に続き書き込もうといていた事が下記です。 未精査の所も有りますが書き込みます。 856さんの貴重な発言が現状では長官や大臣には届きません。 そこで下記私案は如何でしょうか、 但し、自己責任で対応して下さい。 事業開始届を提出して無い管理組合はそのまま継続。 その理由詳細説明として ” 携帯基地局管理組合違法課税 ” このホームページを税務署統括官にも示し共有しています。 7ケ月経過しましたが、書面での正式督促要求は無い。 国税庁や税務署主張が正しいなら即刻課税の方策を執るべきだ、 この問いの返事、何時になるか分からないとの事。 私と同意見の方々の発言が正しい、 この様に思われる管理組合で、既に提出し納税している。 この場合は? このページの税務に関する発言を完全に理解してから実行、 自らが半信半疑の状態では税務署との協議は出来ません。 当然ですが、区分所有者総会承認後の動きになります。 自分で持って無い物を他人に貸す事は出来ない。 自分で持って無い物を他人に販売する事は出来ない。 これ等を行なうには、借りるか買うかしてから実行する。 個人法人を問わず当然な事です。 そこで、管理組合として事業廃止届を提出、 その理由、税法を間違って解釈し事業開始届を提出していた。 申告依頼している会計事務所はこの提出に賛同しないでしょう。 この届出は簡単、必要事項を記入捺印するだけです。 税務署以外に都道府県税事務所・市町村役所に同様提出。 届出様式はこれら官庁にお尋ね下さい。 以上の後からは税務申告を止める。 納税済の返納要求は、これとは別に行なう。 返納要求は、税務申告済分の修正申告で。 修正申告をするには申告日からの可能期間が定められている。 この要求は容易ではないでしょう。 全国から沢山の事業廃止届が提出された時、 佐川長官は? 麻生大臣は? |
950:
匿名さん
[2017-11-18 14:51:13]
>管理組合への入金を区分所有者に分配しているだけです。
>基地局設置前と比べ管理組合口座の収入額は何等変わりません。 >今回の課税問題、この入金を管理組合に留保しているからです。 携帯電話会社は全区分所有者の代理人である管理組合と不動産賃貸借契約を締結する。 賃貸料は携帯電話会社から各区分所有者の口座に持分割合に応じた賃料を入金する。 これでいいのですか? |
951:
miya
[2017-11-18 17:50:33]
違います、最初から私の記述を再読して下さい。
それが理解できない様でしたら、税務署との協議はなさらない方が宜しいかと。 これに限らず、外部との取引・契約に関しては、 管理組合理事長名で行なう。 外部業者が区分所有者各位と取引・契約等を、そんな事はしません。 管理組合口座に一括入金したとしても、管理組合入金を収益処理する必要は無いのです。 |
952:
匿名さん
[2017-11-18 18:21:07]
|
953:
マン管新聞読んだ者
[2017-11-18 19:03:39]
そうです。
miyaさんの言うとおり。 事業廃止届を提出しましょう。 そして、税務署には更正の請求(法人税の解釈をまちがって、税金を払ってしまったので返してくださいというお願い)も出しましょう。 ただし、大きな障壁があります。事業開始届を出すときに総会決議をしてしまった管理組合は、事業廃止届を出すにも総会決議が必要になると思われます。また、今の時点では税理士も管理会社も協力してくれる可能性は小さいので、miyaさんぐらい税務のことが分かる組合員が何人かで理事や一般組合員の多くを説得しな限り、事業廃止提出の総会決議はなかなか難しいと思われます。 最近小生は、金沢の管理組合の提訴している裁判の結果を待ってから行動するしかないのかと思っています。 ひょっとしたら、税務署もこの裁判の結果が出るまでは動かないのかも知れません。 |
954:
匿名さん
[2017-11-18 19:11:49]
賃貸料の金の流れを書かないと分からないなー。
配分するとはだれが配分するのか? |
955:
miya
[2017-11-18 20:50:27]
最近小生は、金沢の管理組合の提訴している裁判の結果を待ってから行動するしかないのかと思っています。
ひょっとしたら、税務署もこの裁判の結果が出るまでは動かないのかも知れません。 それが賢明ですね、 しかし、この判決で勝った場合でも、他の管理組合が勝てるとは限らない。 勝てる様にするには、管理組合と区分所有者とが最善策をとらないと。 税務署は徴収のプロですからね。 この管理組合とmiyaの管理組合とが全く同じ内容でしたら、 マン管新聞読んだ者さんの仰る通りです。 しかし、区分所有者総会(管理組合総会)でmiya管理組合とは異なっているのでは? 税法の如何なる観点からも私の所が負ける事は無い、と確信しています。 固定資産が賃貸された場合、資産所有者が所得納税している、これを他の者に課税。 そんな事になったら・・・マン管新聞読んだ者さんはお分かりでしょうが、他の方は? >>952 さん 経理や税務では、契約や入出金だけで全てを表す事は無いのです。 税務では、契約書通りに収益先を決める事は出来ません、実質を見て判断されます。 立替金、仮払金、預り金、仮受金 これらの勘定科目 値引、値下 これらの勘定科目 適時使い分け、これは経理や税務・企業会計を基に。 税務署と争う事が出来る管理組合は少なそうですね。 国税庁・課税部長の勝利!!! そんな感じです。 |
956:
miya
[2017-11-18 21:58:00]
これが最後の発言とします。
但し、健全なご質問には誠実にお答え致します。 このページでは途中から区分所有者に分配と表現、 税務署との協議では区分所有者に支払、と表現しています。 分配は利益処分の配当をしている、と思われる可能性があるからです。 このページの方で、支払=現金と解釈している、と感付いた時からです。 税務署との協議では勘定科目や一句の言葉間違いも敗因に。 税務署の応対者は複数で、法人税上席調査官、審理専門官、統括調査官。 この方々が交互に質問し説明を求め発言をメモ。 たった一つの失言も敗因につながります。 税務署と協議するには並大抵な知識では無理でしょう。 しかし、会計事務所が自らの収入増になる事から税務署側についている現状。 従って、法人税法や企業会計原則に疎い管理組合が損をする結果に。 皆様のご健闘を・・・。 |
957:
マン管新聞読んだ者
[2017-11-18 22:31:32]
miyaさんの言う通りです。
管理組合から区分所有者に分配(配当)しているのではないのです。 管理組合理事長は、区分所有者を代理して受け取ったに賃料を、区分所有者に引き渡しているにすぎないのです。 私もこれで投稿を中断して、しばらくは、裁判の行方を見守ることにします。 |
959:
匿名さん
[2017-11-19 11:48:21]
[No.958と本レスは、情報交換を阻害、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
|
960:
miya
[2017-11-20 21:04:56]
マンション管理組合は相談相手も無く困っている。
この様に管理の行き届いた意見交換の場を設けて頂いた事に感謝しています。 自分の考えに間違いがある? 今後とも皆さんの活発なご意見を拝見させて頂き、 私の所の管理組合にも役立てたい、この様に思っています。 |
961:
miya
[2017-11-21 00:29:20]
この問題について、こまでは私の所の管理組合での対応を述べて来ました。
殆どの管理組合はこの様にせず、修繕積立金等にしていると思われます。 脱税する意思などは全く無かった。 しかし国税庁は脱税として摘発して来た。 脱税として摘発、これに異論は無い、と思っています。 しかし、課税先に疑義があるのです。 如何なる脱税行為を画策したとしても、課税先は資産所有者。 契約、分配(支払・留保)、法人格(人格のない社団等など事業形態)等とは無関係。 無申告理由で書類押収・調査、しかしこの更正決定課税先は区分所有者が妥当。 この事案についての私見は上記の通りです。 そこで、税法有識者の意見交換を拝見させて頂ければ幸いです。 |
962:
miya
[2018-04-22 00:10:24]
半年程経過しましたが本日に至っても未解決で進行中です。
下記で税務署・統括調査官との会話録音も確認できます。 財務省は不祥事続き、財務大臣管轄下の国税庁では税法無視の税執行・・・・・ http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html |
963:
miya
[2018-08-22 22:09:23]
文
税務調査が違法であった場合、課税処分はどうなるか この様なWeb情報を本日目にした、詳細は下記Web http://tokyozeikei.jp/mailmagazine/?p=2646 税務調査に違法性があった場合でも、 納税者が修正申告をした場合、その修正申告は有効となる。 これが記述概略です。 また、税務調査官は税法を熟知して無いですよ、との記述も。 携帯基地局収入の管理組合課税で、私が協議した税務調査官も同様だった。 国税庁の質疑応答事例は下記通り、この質問条件だけで判断した回答です。 マンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 質疑応答に下記文面が有った場合には異なった回答になる。 共用部も区分所有者の資産であり、賃貸収入を区分所有者各位に分配し、 区分所有者各位が自らの所得として税務申告をする事にしている。 全国で行われてきたマンション管理組合課税は、税務署の行政指導間違いです。 資産を所有して無い管理組合が不動産賃貸収入を享受できないのは明白。 しかし、間違った行政指導とは云え、これに従い、 収益事業開始届を出し、期限後申告をした場合、 この申告は有効となってしまうでしょう。 以上が、この税理士さん記述からの感想と推定です。 この記述の方のプロフィールは http://nnp.y-ml.com/cs/Daily/1625/2087 |
964:
匿名さん
[2018-08-30 21:12:27]
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965:
通りがかりさん
[2018-08-30 21:16:21]
T&Aマスター8/6号に国勝訴の記事
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966:
匿名さん
[2018-08-30 21:36:30]
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967:
miya
[2018-08-30 22:55:06]
如何なる賃貸契約書を作成していた場合でも、
税法下では、資産を所有して無い者が不動産賃貸料収入を得る事は出来ません。 不動産所有者が賃貸料収入を脱税する事は出来ない、これが税法です。 法人税法でも所得税法でも差異は無い。 この課税先問題は、この様に単純明快な内容です。 税法下では、不動産所有である区分所有者各位の賃貸料収入にする、これが正しい。 マンション管理組合だけを特別扱いにし、行政指導で課税先を管理組合に強要しているのです。 皆さんの実生活に置き換えて見て下さい。 不動産を所有して無い者が、不動産賃貸料収入を得る事が出来ますか? 残念ながら、実社会では騙す者(本件では国税庁や税務署)が存在する 、 巧みに人を騙す者、この悪人達に騙される者が出てしまいます。 国税庁や税務署役人の言う事は正しい、そんな先入観が間違いの源。 騙されない様にするには? 本件では、三流税理士や他人に聞くよりも、ご自身で税法を勉強し戦う必要があるのです。 |
968:
miya
[2018-08-31 21:09:59]
>>966: 匿名さん
税務署や訴訟での勝ち負けは、マンション管理組合側の処理で左右されます。 アンテナ設置収入を、管理組合収入にしていての主張は受け入れられないでしょう。 この収入の所得を、不動産所有である区分所有者各位の賃貸料収入にし、 区分所有者各位が所得申告する総会決議、この処理が重要です。 この具体的方法は先に記述した通りです。 国税庁質疑応答事例の最後尾の注記の意味する所を・・・・・・。 注記 平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 |
969:
匿名さん
[2018-08-31 22:38:06]
問題
1 国税庁のマンション関係の質疑応答事例は、納税者を騙しているか否か 2 如何なる賃貸契約書を作成していた場合でも、税法下では、資産を所有して無い者が不動産賃貸収入を得る事は出来ないという主張は、常に真か否か 3 管理組合が団体として行う活動としての実質を有し、不動産貸付業という収益事業を行っていると認められる場合は、管理組合側の処理が如何なるものであろうと、法人税の課税対象となるか否か |
970:
miya
[2018-09-02 20:35:05]
>>969: 匿名さん
真か否か では無く貴方様のご意見を述べられた方が良いのでは。 不動産の所有者は、その不動産の賃貸料収入を所得申告しなければなりません。 (不動産所有者が賃貸料収入の脱税は許されない) マンション屋上は区分所有者各位の所有で、管理組合のものでは無い。 したがって、管理組合役員会(理事や理事長)ではアンテナ設置は決められません。 アンテナ設置等は区分所有者総会で決定する規約に成っています。 この収入を区分所有者各位に分配する権限も区分所有者にあり、役員会には無い。 区分所有者各位に分配した場合、区分所有者が税法に沿って所得申告。 また、区分所有者総会で区分所有者には分配せず、 管理組合収入とする議決の管理組合もあるでしょう。 この管理組合の場合、国税庁は法人税申告をする事、としているのです。 これが私の主張です。 |
971:
匿名さん
[2018-09-02 23:33:04]
答(東京地裁平成30年3月13日判決に基づく)
1 騙していない (理由)上記地裁判決も質疑応答事例と同様の結論を導いている。 2 常に真ではない (理由)人格のない社団等が行う不動産貸付業(収益事業)に基づく収入=不動産賃貸収入と考えられるところ、上記地裁判決は、不動産を有していない管理組合(人格のない社団等に該当する)を貸付けの主体として当該収入の帰属を認定している。 3 法人税の課税対象となる (理由)上記地裁判決を踏まえれば、管理組合が団体の意思に基づき団体の活動として不動産の貸付けを行う以上、内部的にどのような処理がなされようとも、法人税法上の収益事業として認定されるものと解される。 |
972:
miya
[2018-09-03 19:06:08]
アンテナ設置収入を、管理組合収入にしていての主張は受け入れられないでしょう。
全国のマンション管理組合がこの様な処理をして、管理組合として納税もしてない。 当然この状態で戦っても負ける。 これは、平成25年の不服審裁決でも明らかです。 この裁決の争点2、管理組合が設置を決めた総会で収入を区分所有者に分配せず、と議決している。 したがって、管理組合の主張は認めない、としている。 この争点2から判断すると、 この収入を、入金の都度区分所有者に分配し、区分所有者各位が納税する事。 この様に議決して設置して、区分所有者が納税する。 これは、所得税法や法人税法に違反して無く、これが正しい税務処理です。 税計算は収入と経費で収支計算をする。 資産が無い者は、他人から資産を賃借して賃貸する。 マンション管理組合に不動産賃貸の収益が発生しない、これは明らかです。 正しい処理と税申告をしてない管理組合は敗訴するのです。 |
973:
匿名さん
[2018-09-03 22:56:40]
971 答3の補正
(理由)上記地裁判決(平成25年不服審裁決と異なる判断が採られている)を踏まえれば、管理組合(人格のない社団等に該当する)が団体の意思(区分所有者の総意)に基づき団体の活動として不動産の貸付けを行う以上、組合内部でどのような処理がなされようとも(具体的には、区分所有者に対する賃貸収入の分配決議があろうがなかろうが、賃貸収入の入金の都度区分所有者への分配があろうがなかろうが、あるいは賃貸収入が収益として管理組合に留保されていようがいまいが等)、当該貸付けは法人税法上の収益事業として認定されるものと解される。したがって、当該管理組合は法人税課税を免れ得ない。また、賃貸収入が区分所有者に分配された場合には、管理組合に係る法人税課税に加え、区分所有者に対する所得税課税(雑所得)が行われる。 |
974:
miya
[2018-09-03 23:35:48]
これは税法での問題です。
東京地裁判決が税法での正しい判断でしょうか。 地裁判事や原告が正しい税知識を持っているでしょうか。 不動産賃貸収入について、税法での定めを熟読し理解する必要が。 税法での判断は、国税不服審判所への不服申立で、不服申立で容認される必要が。 正しい経理処理と、正しい税務処理が重要です。 後からのコジツケは無意味です。 国税庁が公開している質疑応答事例の、この問題内容での重要な所、 それは、先日記述した内容ですが、念のため再度 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、 必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、 納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、 この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 これに有り、全ての管理組合に課税されるものではありません。 正しい税務処理をしている管理組合に課税してはいけませんよ、と述べているのです。 質疑応答事例は、税法でも、税法通達でも有りません。 マンション管理組合に課税する為に考えた、税務署員宛の文章です。 文面をご覧頂ければ分るでしょう。 税務署が一律課税した場合でも、国税庁には責任転嫁されない文章にもなっています。 |
975:
匿名さん
[2018-09-04 23:43:11]
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976:
miya
[2018-09-05 11:18:39]
まだ、私の意見をご理解出来ない様で。
国税不服審判所への異議申し立てで認められるべき経理処理と、 税務対応が重要です、と述べているのです。 私の記述内容が税法違反か、これを管理組合は研究すべきでは。 私の記述内容が税法違反なら、税法の何条、個別通達No. に抵触するか。 質疑応答事例は税法ではない。 東京地裁判決は最終判断ではない、判断に不服で上告もあるのでは。 また、税務での違法処理があれば、当然ながら裁判でも敗訴となる。 |
977:
匿名さん
[2018-09-06 00:11:37]
>>976 miyaさん
本件における 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 の解釈について司法上の判断が確定すれば、以後、審判所も同じ判断を行います。したがって、事案が訴訟に移行した場合には裁決の内容(判決と異なる)にすがっても意味がありません。 これ以上の議論はあまりに不毛なので上級審の結果が分かるまで撤退することとします。 |
978:
miya
[2018-09-06 00:17:53]
法人税法は、法・施行規則・施行令・基本通達・個別通達で構成、他に租税措置法。
所得税法も同様で構成されている。 不動産賃貸契約をした者が、その賃貸料を収入計上して所得申告する。 一般的には、これに何等不自然な所は無いでしょう。 これで良しで済まないのが税務です。 賃貸契約して賃貸料を受取った者が所得申告すること、税法にそんな定めは無い。 税務調査では、受取るべき者の収入にしていなければ是正されます。 即ち、賃貸料を受取るべき者(資産所有者)に渡し、所有者が所得申告しなければならない。 資産所有者が契約者の収入でよいとした場合には贈与税等の課税関係が生じる。 何等かの理由で資産所有者が契約出来ない場合でも、資産所有者の収入として所得申告する。 税法に定めが無いものでも、課税が正当なものと解されれば課税される。 しかし本件の場合、 1、区分所有者各位を代表して理事長を契約者とする。 2、この収入を、入金の都度区分所有者に分配し、区分所有者各位の所得とする。 3、この様に議決して設置、この収入を区分所有者各位が納税する。 この処理は、所得税法や法人税法にも違反して無く、これが正しい税処理と確信する。 |
979:
miya
[2018-09-08 23:09:07]
>>977: 匿名さん
裁判の判決は、告発内容で判断される。 貴方様の言う裁判の判決で全てを論ずる事は出来ません。 本件で云えば、 1、管理組合収入として処理 2、管理組合は納税してない 3、区分所有者へも分配してない 4、したがって、区分所有者も納税してない これが殆どの管理組合実態、この状態で諸理屈を述べても勝てないでしょう。 私の所の管理組合は設置時から、3・4処理が異なります。 3、賃貸資産所有者である区分所有者に分配 4、区分所有者が税法に沿って納税 この様にしているのです。 本件は全国一律にマンション管理組合に課税するものでは有りません。 国税不服審判所や裁判所は、納税者が行なった経理・税務処理で異なった判断をするのです。 |
980:
miya
[2018-09-14 23:49:17]
無責任な国税庁
携帯電話基地局設置収入のマンション管理組合課税、 この質疑応答事例は間違っているのでは? この抗議を国税庁にした方は? その質問は税務署にして下さい、国税庁では回答はできません。 これが国税庁の返答です。 国税庁ホームページで記載している事項に間違いが、 その指摘に回答できず、税務署に聞いて下さい、 これに引き下がる事は出来ない。 国税庁ホームページの記述内容なので、 説明義務は国税庁にある。 この様な応酬を得て国税庁としての見解を聞き出して来た。 この件で三度ほど国税庁に電話をした。 1、税法を全く知らない者 2、税法を知っているが核心に触れない者 3、税法を熟知している者 質疑応答事例間違いの指摘対し、応答できるのは3番目の者、 1や2の者はトンチンカンの回答で説明になってない。 この様に、国税庁に直接電話して正しい処理説明を聞く事が賢明。 税務署員は質疑応答事例を棒読みにして執務している。 勿論、管理組合と区分所有者との必要合意項目は 1、この収入を区分所有者に分配 2、区分所有者が税法に沿って納税する この処理をする必要がある。 メールアドレスを登録してスレの更新情報を受 |
981:
マンション住民さん
[2018-09-15 07:59:58]
区分所有法
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 これが前提になる法的根拠ですね。 管理費・修繕積立金の支払義務は「共用部分の負担に任じ」で、携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料は「共用部分から生ずる利益を収取する」ですね。 携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料の区分所有者への配分は、総会普通決議を採ればよいでしょう。しかし、現実には区分所有者に配分せずに管理組合の収入にしているところが何と多いことか。 |
982:
匿名さん
[2018-09-16 06:53:46]
金沢市の管理組合が提訴した裁判は、今年3月13日に東京地裁で判決が下りてるそうだ。
原告の請求を退け、携帯基地局の賃料収入は管理組合の収益事業で管理組合に課税されるのは正しい、との判決。 管理組合は現在控訴中とのこと。 |
983:
匿名さん
[2018-09-16 09:53:03]
区分所有法19条には、共用部分から生じる損益を区分所有者に税務上パススルーさせる効果はない。また、同法26条2項の管理者の代理権限も、各区分所有者に対する個別代理を定めたものではない。管理組合が権利能力のない社団に該当し、共用部分の貸し付けという収益事業を行っている場合には、その収益は税務上一義的に管理組合に帰属する。また、その収益を区分所有者に分配しても経費性はないから管理組合の損金にはならない。
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984:
miya
[2018-09-16 11:41:49]
>>983: 匿名さん
金沢の管理組合さんの場合、 収入を区分所有者に分配して、区分所有者が納税していたのですか? 区分所有者所得にもせず納税を免れていたのではないでしょうか? 管理組合、区分所有者の双方共が納税していなかったのでは。 区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税している。 この場合、何処に違法性があるか、国税庁にお尋ねになった事ありますか。 東京国税局の電話相談では、 区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この想定はしてなかった。 違法性がなければ国税不服審で認められ、訴訟をする必要が無いのです。 税務署員は質疑応答照会文面を棒読みし、行政指導をしている。 質疑応答照会には、区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この文面はない。 国税局や国税庁に確認が賢明です。 |
985:
匿名さん
[2018-09-16 21:43:37]
今問題となっているようなケースで、区分所有者に収益を分配していれば、管理組合が法人税課税の対象にならないなんて、国税局の電話相談が断定的にいうわけがない。もしそう聞こえたんだとしたら自分勝手な解釈。
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986:
miya
[2018-09-17 00:28:34]
>>985: 匿名さん
会計(経理)においての貴方様の考え方は間違っています。 管理組合の収益を区分所有者に分配するのではありません。 数日前のmiya発言を熟読して下さい。 アンテナ設置部分の資産所有者は区分所有者です。 したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。 税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。 本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。 どの管理組合もこの収入を区分所有者所得とせず、 管理組合収入にしているにも関わらず、管理組合は所得申告してない。 そこで管理組合に法人税課税の行政指導をしています。 アンテナ設置の決定権限は管理組合(役員)にはありません。 管理組合(役員)は区分所有者(=管理組合)総会に、 設置議案を提示する権限だけで、設置や収入分配の決定権はない。 これが殆どの管理組合の管理規約です。 |
987:
匿名さん
[2018-09-17 05:25:03]
>>986
>したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。 >税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。 >本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。 根拠のない間違った解釈である。 |
988:
マンション住民さん
[2018-09-17 07:04:16]
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私の所ではもっと簡単に考えて実行しました。
収入は区分所有者各位のもので、各位の管理費を値下としました。
(設置当初から総会議決して実行)
その結果、この収入は管理組合に一切留保して無い。
くどい様ですが、区分所有者各位が税法に基づき所得申告しています。