当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
899:
匿名さん
[2017-11-16 22:08:39]
|
900:
miya
[2017-11-16 22:32:06]
裁判等してませんよ。
税法は、憲法・民法・他諸法に違法せず立法されている。 従って、このスレッドは税法を基に検討すれば充分です。 民法や区分所有法を持ち出す事は混乱を招き無意味な発言。 最も意見が対立している事柄から(miya発言は何度もしている)。 不動産を賃貸した場合、契約内容に関係なくその不動産所有者は所得計上が必要。 基地局収入で云えば区分所有者になる。 通常のマンション屋上部管理は管理組合が行なっているものの、管理組合資産では無い。 区分所有者各位が自由に使う事は出来ないが、全ての共用部は区分所有者のもの。 その根拠、固定資産税を納めているのは区分所有者です。 言葉使いにも上品にお願いしますね。 |
901:
匿名さん
[2017-11-16 22:36:08]
シロウトが税のことを説いても無駄だよ
裁判でもやって勝たない限りドシロウトにはなんの権限もないから |
902:
miya
[2017-11-16 22:40:59]
貴方は反論が無い様で、
貴方との会話は終わりですね、暫く観覧席でお休みを。 他の方、ご意見をお寄せ下さい。 |
903:
匿名さん
[2017-11-17 09:03:03]
>>902
携帯基地局に課税されなくなったり、マンション所有者に課税されるようになったなら また報告してみなよ、絶対にありえないから、素人が何言っても権限ないしね。(笑) できもしないことを当然が如く投稿するのは愚かだよ、自覚しようねおじさん。(笑) |
904:
マンション管理土試験上位合格者
[2017-11-17 09:28:24]
>>903
おまえ、素人だな。マンション管理土試験に合格してみなよ。 (笑) |
905:
匿名さん
[2017-11-17 10:00:13]
税法を一番知っているのは税務署、国税じゃないの?
その国税が管理組合に課税だと言っているなら市民が何言っても無駄でしょう。 何故か高齢者は自分の考えが正しいとか押し付けたりと我が儘だよね。 競馬予想ソフトを自分で作って数億円稼いだ会社員がハズレ馬券は経費にあたらないとして 国税から一時所得として十億円単位の脱税として裁判になってたけど、本人の馬券購入には 継続性があり一時所得ではないとの判決。事業として認められたってことだけど。 マンションの共用部分での収益事業には争う論点自体が存在しないから裁判にもならないよね。 区分所有者個々人として専有部分である部屋を賃貸することは可能だが共用部分や敷地は 全所有者の合意があっても民法の特別法の区分所有法や推進法で事業収益ををそれぞれ個人の 所得とはできない。この法律ってふつうの民法とは違うし民法に優先する。 法人にしていなくてもマンション管理組合は法律で定められた法定団体、税の優遇もあるしね。 国税にシロウトが何言っても無駄だよ。 |
906:
匿名さん
[2017-11-17 10:01:37]
>>904
偽物管理士が何言っても笑われるだけだよ、おじさん。 |
907:
miya
[2017-11-17 10:19:22]
不服審採決が何を言っているか、これを読解出来ないのでしょうか。
この採決は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html 主張対比は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html 如何なる場合でも管理組合が納税しなければならない、との採決ではないのです。 管理組合への入金を区分所有者に渡す事無く、修繕積立金にしているから管理組合に課税。 設置時の総会で、次の議決をしていたら不服審採決は異なっていたと考えます。 1、この収入は区分所有者各位の収入です、従って各位が所得税法に沿って所得申告する。 2、この入金を毎月分配すべきでしょうが、分配の代わりに区分所有者の修繕積立にする。 当初にこの議決をしていれば、 税務署からのお尋ねに、区分所有者各位が納税しています、との回答が出来るでしょう。 勝てっこない、これは反論になりません。 税務署に根拠を示して回答しているので、 反論者は税務署調査官に成ったつもりで反論を。 |
908:
miya
[2017-11-17 10:31:06]
付け加えます、税務署はこの回答に反論できません。
従って課税方向には進んでない。 税務署員よりも優秀な方は? |
|
909:
匿名さん
[2017-11-17 10:34:52]
だから共用部分や敷地からの収入はマンションでは個人のものにはできないんだって、おじいさん。
また区分分所有法取っ払って共用部分や敷地を使うこともできない。 個人の土地のようにはいかない法律で縛られているのが集合住宅、区分所有建物ってこと。 |
910:
匿名さん
[2017-11-17 10:37:22]
|
911:
miya
[2017-11-17 10:56:50]
税務署は合理的に課税してます。
税務署が言う通り納税しろ、等と下品な事は言いません。 税務署が反論出来ない=管理組合課税を断念 お兄さんお久しぶり、税務署員よりも優秀なら反論できるでしょ。 |
912:
匿名さん
[2017-11-17 11:15:31]
↑
国税は反論とかしてないでしょうに、屁理屈には答えないだけ。 今でもホームページには携帯基地局は管理組合に課税で表示。 おまえ相手にされてないんだよ。 裁判でもしてるの? 不服審の結果はそのままだよ(笑) 区分所有建物は法律で管理以外の事に共用部で発生したお金は使えないしね。 建物が滅失するか組合を解散した時はその金が所有者に割合に応じ帰属するだけ。 所得としてとか分配とか? バカの屁理屈は誰も聞かないよ。 |
913:
匿名さん
[2017-11-17 11:28:16]
共用部分から発生したカネが所有者個人に所得として分配できるのなら
駐車場料金や自販機設置料なども外部内部からの収益に関わらず個人の所得になる理屈 それができないのが区分所有建物の決まりだ、内部流通消費に関しては非課税 収益事業に関しては他の団体と同様に管理組合という団体に課税されるのが世間の常識 国交省の指針でもマンションの収益事業は課税との指導がされている マンションでの収益を個人の所得として全員に分配できる根拠自体が存在しない現実 国税は屁理屈しか語れない素人の話しなんて聞かないし相手にもしない |
914:
miya
[2017-11-17 11:32:07]
如何なる場合でも管理組合が納税しなければならない、との採決ではないのです。
読解できないんですね。 税務署が課税を断念、これで不服審や裁判に誰が提訴するの。 言葉使いにも気を付けてどうぞ、全国の方が見ているので。 |
915:
匿名さん
[2017-11-17 11:43:44]
言葉使いも普通だが何か気に障るのか? 高齢者の我が儘で敬語の要求か?
国税の考えは何も変わっていないし区分所有法にも変わりはない 解釈もできないシロウトが何言っても誰も納得するわけない 課税するのは税務署で権限皆無のお前ではないから 不服審では結果出ている、それをもって国交省の指導もある、なにも変わりはない シロウトが幾ら屁理屈演説こいても何も変わらん |
916:
匿名さん
[2017-11-17 11:57:18]
907
この採決は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html これ不服審判所の判断は賃貸収入の帰属についても管理組合の主張は全て否定されてる。 区分所有法19条の解釈も正しく理解して判断しているのは、まぁ法の専門家で当然か。 その辺の税理士程度が反論しても他の法律も絡むから勝ち目はないだろう。 そしてこうなるわけね。 (4) 原処分について 上記(1)ないし(3)のとおり、請求人は人格のない社団等に該当し、本件賃貸収入が請求人の収益事業による収入であるとしてされた本件各決定処分は、いずれも適法である。 また、本件各事業年度に係る期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合には該当しないので、本件各賦課決定処分は、いずれも適法である。 |
917:
miya
[2017-11-17 12:04:14]
税務署が課税断念し、これが実在。
税務署に異議申し立て出来ない管理組合は納税するしかないよね。 この方々は冒頭発言やmiya達に罵声を浴びせる。 法人税法や不服審採決を正確に理解してから発言を。 ご自分の文面での言葉使いをご覧ください。 税務署等の協議でも、たった一言の失言も不利になりますので。 |
918:
マンション管理土試験上位合格者
[2017-11-17 12:25:34]
>だから共用部分や敷地からの収入はマンションでは個人のものにはできないんだって、おじいさん。
共用部分や敷地の共有者は誰?おっさんよ。 |
919:
miya
[2017-11-17 12:27:25]
ロ 認定事実
請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。 (イ) 本件規約について 本件規約は、要旨以下のように定めている。 A 本件規約には、共用部分から生ずる利益の収取について別段の定めはない。 B 本件団地建物所有者は、1戸につき月額12,000円の修繕積立金を請求人に納入しなければならない。 また、修繕積立金は、土地及び共用部分に係る費用として積み立てこれに充当し、修繕積立金及びその利息は、理由のいかんを問わず払い戻さない。(第○条第1項及び第2項及び第○条第1項並びに別表第5) 916: 匿名さん その辺の税理士程度、この様な言葉はご遠慮下さい。 不服審採決で最重要なところが下記のところです。 この収入を誰も納税せず、修繕積立金としているところです。 miyaのところの管理組合は臨時総会を開催し基地局設置収入を 1、区分所有者各位の管理費値下を全会一致 2、区分所有者各位は所得税法に基づいて各位が所得申告する。 この内容を税務署に回答と異議申し立てをしています。 以下、不服審と比べて下さい。 (ロ) 請求人の定期総会等における本件賃貸収入に係る処理についての検討状況 A 平成8年4月21日に行われた定期総会において、本件賃貸借契約A-1に基づきJ社から支払われる賃貸収入を、本件団地建物所有者に分配せず、修繕積立金会計に繰り入れることが合意された。 B 平成8年5月15日に行われた定例理事会において、出席者から、J社から一月分増額して支払われた賃貸収入につき、自治会等への支払との関連から、管理費会計の収入の部への算入を検討する必要がある旨の発言があったが、同年6月12日に行われた定例理事会において、同社から支払われた1年分の賃貸収入を、修繕積立金会計の収入の部に計上することが承認された。 C 平成15年6月12日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Cに基づきK社から支払われる賃貸収入については、今年度(平成15年4月から平成16年3月まで)は修繕積立金会計の収入とするが、来年度以降の運用は来年度総会で決定することとされた。 D 平成18年3月8日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Bが締結されるならば、K社から支払われる賃貸収入を組合員に還元すべきであるとして、大規模災害時の必要経費として積み立てること、自治会活動やサークル活動への助成金とすること、遊具の設置等に充てることなどが提案されたが、請求人としては、管理費や修繕積立金の値上げが難しいことから、少しでも資金を貯めておく必要があるとして、その後も議論することとされた。 |
920:
匿名さん
[2017-11-17 14:38:27]
解釈もできない法律音痴には呆れる。
不服審判所の採決の判断結果は全てにおいて団地管理組合の主張は退けている。 幾ら屁理屈書いても無駄だよ。 |
921:
理事長心得
[2017-11-17 14:45:39]
>>920
お前の知識だとそうなる。(笑 |
922:
匿名さん
[2017-11-17 14:51:08]
(2) 争点2 本件賃貸収入は、請求人と本件団地建物所有者のいずれに帰属するか。
イ 法令解釈等 区分所有法は民法の特別法であるところ、区分所有法第12条により、区分所有関係が成立している建物の共用部分の共有関係については、民法の共有に関する規定(民法第249条《共有物の使用》から第262条《共有物に関する証書》まで)に優先して、区分所有法第13条から第19条までの規定が適用される。 区分所有建物においては、各区分所有者は、1棟の建物の一部を構成する専有部分に対して排他的な所有権を有する一方で、専有部分がその機能を保つために必要不可欠の補充的機能を営む共用部分に対して有する共有持分については、その分割又は解消を禁止され、専有部分と分離しての処分ができない(区分所有法第15条《共有部分の持分の処分》)など、相互の拘束を受ける関係にある。区分所有者らのこのような関係に照らすと、区分所有者らの間には、一種の人的結合関係が性質上当然に成立しており、各区分所有者は、当該結合関係に必然的に伴う種々の団体的拘束を受けざるを得ない関係にあると解するのが相当である。 ところで、区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。 ロ 認定事実 請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。 (イ) 本件規約について 本件規約は、要旨以下のように定めている。 A 本件規約には、共用部分から生ずる利益の収取について別段の定めはない。 B 本件団地建物所有者は、1戸につき月額12,000円の修繕積立金を請求人に納入しなければならない。 また、修繕積立金は、土地及び共用部分に係る費用として積み立てこれに充当し、修繕積立金及びその利息は、理由のいかんを問わず払い戻さない。(第○条第1項及び第2項及び第○条第1項並びに別表第5) (ロ) 請求人の定期総会等における本件賃貸収入に係る処理についての検討状況 A 平成8年4月21日に行われた定期総会において、本件賃貸借契約A-1に基づきJ社から支払われる賃貸収入を、本件団地建物所有者に分配せず、修繕積立金会計に繰り入れることが合意された。 B 平成8年5月15日に行われた定例理事会において、出席者から、J社から一月分増額して支払われた賃貸収入につき、自治会等への支払との関連から、管理費会計の収入の部への算入を検討する必要がある旨の発言があったが、同年6月12日に行われた定例理事会において、同社から支払われた1年分の賃貸収入を、修繕積立金会計の収入の部に計上することが承認された。 C 平成15年6月12日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Cに基づきK社から支払われる賃貸収入については、今年度(平成15年4月から平成16年3月まで)は修繕積立金会計の収入とするが、来年度以降の運用は来年度総会で決定することとされた。 D 平成18年3月8日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Bが締結されるならば、K社から支払われる賃貸収入を組合員に還元すべきであるとして、大規模災害時の必要経費として積み立てること、自治会活動やサークル活動への助成金とすること、遊具の設置等に充てることなどが提案されたが、請求人としては、管理費や修繕積立金の値上げが難しいことから、少しでも資金を貯めておく必要があるとして、その後も議論することとされた。 (ハ) 本件各事業年度における請求人の会計について 請求人の会計は、管理組合費会計、修繕積立金会計及び水道料会計に区分されているところ、本件各事業年度の修繕積立金会計には、本件団地建物所有者が本件規約に基づいて納入する修繕積立金等とともに、本件賃貸収入が「移動通信網賃貸料」等として繰り入れられ、同会計からは、本件団地の共用部分に係る修繕費が支出された。 (ニ) その他 A 本件団地建物所有者が本件規約により納入すべき修繕積立金は、平成8年頃から平成24年3月期までの間、一月当たり12,000円であった。 B 請求人が当審判所に提出した本件団地建物所有者のうち○○戸の各区分所有者の署名・押印がある「○○書」と題する書面によれば、当該各区分所有者は、本件賃貸収入が本件賃貸借契約A-1の締結時から区分所有者(本件団地建物所有者)の収入であること及び本件団地建物所有者の同意を得て本件賃貸収入を修繕積立金会計に繰り入れ、修繕費の支払に充てていることにつき認識している旨の記載がある(日付は、平成25年2月15日ないし同月24日)。 >ハ 判断 (イ) 本件賃貸収入の帰属について 原処分庁が、本件団地の共用部分から生ずる本件賃貸収入が、本件団地建物所有者らの団体である請求人に帰属したとして、請求人に対して法人税の課税処分をしたのに対し、請求人は、本件賃貸収入は、請求人に属する各組合員であるところの本件団地建物所有者に帰属し、請求人には帰属せず、これに関して請求人に法人税の課税処分をすることはできない旨主張するから、以下本件賃貸収入の帰属について検討する。 A まず、上記(1)で述べたとおり、請求人は人格なき社団であるから、法人税法上、その構成員から独立した収益の帰属主体として扱い得ることとなる。 ところで、上記ロの(イ)のAのとおり、本件規約には別段の定めはないから、区分所有法第19条の規定によれば、共用部分から生ずる利益は、区分所有者である本件団地建物所有者がその持分に応じて収取する権利を有していることとなる。 B しかしながら、上記1の(4)のイの(ハ)のDのとおり、本件規約第○条及び第○条に基づいて共有部分を管理する請求人が、請求人団体内部における意思決定である定期総会の決議に基づき、請求人を当事者として本件各賃貸借契約を締結し、本件賃貸収入を収受しているのであるから、上記イの法令解釈等のとおり、本件賃貸収入は一旦人格なき社団である請求人に帰属して請求人の財産を構成する。そして、本件賃貸収入が、一旦請求人に帰属した段階で、法人税の納税主体である請求人の収益として、法人税の課税対象となり得るのである。 請求人の主張する区分所有法第19条の規定は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的にこれを区分所有者(同法第66条により団地建物所有者と読み替えられる。)らに分配された後、初めて行使可能な収益分配請求権が生ずることをいうものにすぎないことは上記イの法令解釈等記載のとおりであって、これをもって、本件賃貸収入が請求人に帰属しないものということはできない。また、本件規約にも、本件賃貸収入が特段の分配手続を>必要とせず当然に団地建物所有者各人に帰属するという請求人の主張を根拠づけるに足る規定はない。 なお、本件において、請求人に帰属した後の本件賃貸収入については、結局、上記ロの(ロ)のとおり、定期総会等において、当該賃貸収入に係る金員を本件団地建物所有者に分配する旨の決議はされず、同(ハ)のとおり、当該金員は、一貫して、請求人の会計に繰り入れられ、団地共用部分の修繕費の支出に充てられていることが認められる。 このことは、本件団地建物所有者の総意の下、本件賃貸収入を本件団地建物所有者へは分配せず、請求人に帰属した状態において、これを団体的拘束の下に支出しているものと認めるのが相当である。 >C 以上からすると、本件賃貸収入は、本件団地建物所有者らの団体、すなわち請求人に帰属する収益であると認められる。 (ロ) 請求人の主張について A 請求人が代理人であるとの主張について 請求人は、区分所有法第26条第2項の規定等により、本件団地建物所有者の代理人として賃貸借契約を締結したのであり、代理人たる請求人が行った行為の効果は、直接、本人である本件団地建物所有者に帰属する旨主張する。 しかしながら、上記1の(4)のロの(イ)のとおり、請求人は、本件各賃貸借契約を締結した当事者であると認められる。なお、請求人が本件団地建物所有者各人の代理人として当該契約を締結したのではないことは、本件各賃貸借契約の契約書中に、本件団地建物所有者各人の記載はなく、請求人が、本件団地建物所有者各人のために契約を行うことを示したとも認められないことや、仮に本件団地建物所有者各人を当事者として各賃貸借契約を締結したのであれば、契約の相手方としては、本件団地建物所有者の一部が交代するごとに新たな所有者と契約を締結する必要があるところ、本件各賃貸借契約の内容や、契約締結当時の請求人の定期総会の議事録の内容等からしても、かかる事態が想定されていたとは考え難いことからも明らかである。 したがって、管理者がその職務に関し団地建物所有者を代理する旨定めた区分所有法第26条第2項及び第66条の規定等を根拠とした請求人の主張が、団地共用部分から生じる利益の帰属に係る上記(イ)の認定を妨げることにはならない。 B 本件賃貸収入に係る金員は、請求人の資産・資金でないとの主張について 請求人は、まる1本件賃貸収入を本件団地建物所有者に分配し、修繕積立金の上乗せとして徴収する手続が煩雑かつ実現不可能であること、まる2本件団地建物所有者の入退去の際に、修繕積立金の徴収や払戻しの手続を行うことは実際には不可能であること、まる3請求人は独自の判断において費用配分を決定することができないことなどを理由として、修繕積立金会計に繰り入れたが、本件賃貸収入に係る金員は、本件団地建物所有者各人に帰属するものであって請求人の資産・資金ではない旨主張し、その証拠として、本件団地建物所有者のうち、8割以上の区分所有者が署名・押印した上記ロの(ニ)のBの○○書を提出している。 しかしながら、上記1の(4)のロの(イ)及び上記(イ)のとおり、本件各賃貸借契約は請求人を当事者として締結され、これに基づく本件賃貸収入は、その費途等が定まる前に一旦請求人に帰属し、これをもって請求人の収益を構成したとみるほかないものであり、本件賃貸収入が修繕積立金に使用されるに至った個別の事情や、本件団地建物所有者の多くの者の認識によって左右されるものでもない。 そして、請求人が本件賃貸収入に係る金員を本件団地建物所有者に分配していない理由とした上記まる1ないしまる3の内容はどうあれ、当該金員を本件団地建物所有者へは分配せず、これを団体的拘束の下に支出することが合意されていることについては、上記(イ)で説示したとおりである。 したがって、これらの事情等があるからといって、本件賃貸収入に係る金員が請求人の資産・資金でないということはできない。 >C 以上のことから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。 ここまで判断されていまさら何を反論したいのか意味不明 ド素人が国税に反論しても勝てはしない |
923:
匿名さん
[2017-11-17 15:06:33]
この判断の前に、共用部分からの収益を現金所得として所有者に分配はではできない。
区分所有法は共用部分を健全に管理するための法律、その目的外行為は認めていない。 この巨大なコンクリートの塊を粗大ゴミとせず、社会の財産として管理する法律だ。 どうしても商売したいのなら居住できる専有部のない建物か個人所有の建物でやれ。 |
924:
匿名さん
[2017-11-17 15:25:40]
民法適応なら所有者全員が合意するなら個人所得にするのも可能だが、ありえる話じゃないわな。
区分所有法の範疇ではないし不可能か。 だいたいが個人の所得に換算して税逃れとか、姑息なこと考える脳ミソが腐ってる。 |
925:
匿名さん
[2017-11-17 15:39:24]
区分所有法19条の解釈として普通はこれだ。
【区分所有法第十九条】 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター 等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から 直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負 担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐 車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だと かが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、 利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 これくらいは理解して解釈できないとバカ丸出しで税務署にケンカ売ることになる。 |
926:
匿名さん
[2017-11-17 15:59:12]
マンション管理士試験には税務はほとんど出ないから勉強しない無知が多いんだよね。
|
927:
miya
[2017-11-17 17:17:54]
このことは、本件団地建物所有者の総意の下、本件賃貸収入を本件団地建物所有者へは分配せず、請求人に帰属した状態において、これを団体的拘束の下に支出しているものと認めるのが相当である。
このことを総会で決議している、従って請求人(管理組合)に課税するのが相当としているのです。 では収入の都度、全額を区分所有者に分配、これを区分所有者総会で決議して、 管理組合にこの収入を一切留保して無い。 この場合については異なる採決となるのです。 miyaの管理組合ではこの可決をし、区分法を盾にしての苦情は皆無。 国税庁質疑事例にもこれは明示されている、税務署課税調査担当官宛の文書です この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内 容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだい。 法人税を知らないと損をするのです。 |
928:
匿名さん
[2017-11-17 17:40:07]
>>919 miyaさん
>miyaのところの管理組合は臨時総会を開催し基地局設置収入を > 1、区分所有者各位の管理費値下を全会一致 > 2、区分所有者各位は所得税法に基づいて各位が所得申告する。 管理費等が未払いの区分所有者については、どのような取扱いになるのでしょうか? 未納者に対しても支払いをするのでしょうか? |
929:
匿名さん
[2017-11-17 19:07:59]
928
空想や妄想の次元で質問しても哀れなだけですよ。 前レスのコピペの通り不服審判で管理組合の主張はすべて却下されてます。 マンションにおける収益事業には法人税が課税されるという常識は覆りません。 暇な年寄りが国税相手に妄想しているだけですよ。哀れですね。 |
930:
匿名さん
[2017-11-17 19:17:12]
>>927
>では収入の都度、全額を区分所有者に分配、これを区分所有者総会で決議して、管理組合にこの収入を一切留保して無い。この場合については異なる採決となるのです。 それは区分所有法上、総会での議決不可能な条項です、管理には無関係ですからね。 マンション管理組合としての議決事項には制限があります、区分所有法3条に従い30条に規定されます。 総会の議案にすらできない案件です、管理費として利用するのなら当然議案にできますが。 個人の所得など? マンション管理には全くの無関係、議決しても無効であり課税されます。 無知は哀れですね。 (笑) |
931:
miya
[2017-11-17 20:36:40]
この件について、国税庁に確認した方はいますか?
区分所有法程度の知識で法人税法を語って妨害混乱、何が目的ですか。 貴方達を騙す事ができた西村課税部長は笑っていますよ。 管理組合を騙すのは簡単だよ・・・、ノーパンしゃぶしゃぶで楽しんでる。 しかし追及されても大丈夫な様に、 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内 容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだい。 この項目を記載しているのです、何度言っても西村課税部長の知恵には敵わない。 税務署に屁理屈は通じませんよ、 税法無知な方達には屁理屈に聞こえるのですかね。 |
932:
匿名さん
[2017-11-17 20:51:06]
お爺さん、無駄な屁理屈はもういいですよ。
マンションの収益事業は課税と決まっていますから。(笑) シロウトが吠えても何も変わりませんw |
933:
匿名さん
[2017-11-17 21:00:32]
このmiyaとかいう爺さん個人的に国税に恨みがあるみたいだね、無視が良いよ
めちゃくちゃな理屈並べて持論の展開、誰も相手にしないって |
934:
miya
[2017-11-17 21:05:51]
お兄さん、お元気の様で、今日は時間有るから、朝まで反論ok
miyaが之まで述べている事の何処からでも大丈夫。 でも、お兄さん高教養なので論理的にお願いしますね、勝てっこ無いは無意味なんで。 管理組合収入として納税の優良納税者、この方々に何か迷惑かけているのかな? 優良納税者に迷惑かけてないのだから討論妨害は無意味でしょ。 miyaや同考えに間違いが有った場合に罰するのは税務署ですよね。 勝てっこないから止めた方が良い、そんな親切心は御節介そのものです。 静かに傍観し、税務署の重加算税を課税される事を確信し笑って過ごす、男でしょ。 |
935:
匿名さん
[2017-11-17 21:10:13]
↑
めちゃくちゃな理屈並べて持論の展開、誰も相手にしないって シロウトが吠えても何も変わりませんw マンションにおける収益事業には法人税が課税されるという常識は覆りません。 暇な年寄りが国税相手に妄想しているだけですよ。哀れですね。 下らないのでコピペで十分なようだね。 |
936:
匿名さん
[2017-11-17 21:12:25]
ノーパンしゃぶしゃぶとか嫉妬してるとか個人的な恨みとか哀れだねぇ 笑
|
937:
匿名さん
[2017-11-17 21:17:31]
>>934: miya
自分が正しいと証明したいなら裁判でもして勝たないとね、絶対無理。 この不服審判所の判断でも区分所有法の解釈でもおまえの屁理屈はすべて通用しない。 年寄りの我が儘は自分とこの婆さんにでもしてなさい。 (笑) |
938:
yt
[2017-11-17 21:44:26]
>>927 miyaさん
>では収入の都度、全額を区分所有者に分配、これを区分所有者総会で決議して、 >管理組合にこの収入を一切留保して無い。 やっと理解できた(と思う)。これがmiya氏の本邦初の管理組合非課税ロジックだ。 区分所有者に収益を分配するが現金で別途分配するのではなく、徴収管理費と相殺して実質は管理費の値下げにする。 そうなると区分所有者は値下げされた管理費を納入するが、区分所有者の収益分は管理組合の一般会計の管理費科目振り替えるので、一般会計の管理費収入は値下げ前と同一になる。 従って、管理組合には何ら収益が発生せず非課税になる。 で、いいのですよね。間違ってますか? |
939:
miya
[2017-11-17 22:00:06]
内容は同じと思います。
私の所ではもっと簡単に考えて実行しました。 収入は区分所有者各位のもので、各位の管理費を値下としました。 (設置当初から総会議決して実行) その結果、この収入は管理組合に一切留保して無い。 くどい様ですが、区分所有者各位が税法に基づき所得申告しています。 |
940:
miya
[2017-11-17 22:11:11]
856さん発言付近を、その前からお読みください。
856さんのご意見の方が処理としては良いのでは、と思っています。 |
941:
miya
[2017-11-17 23:16:49]
>>928
未払の場合でも区分所有者として収入受取の権利は存在。 従って、この未払者は納税義務も継続します。 納税資金が無く納税出来ないとしても、管理組合に責任は有りません。 これと同様に、区分所有者が未納税の場合でも、管理組合は責任を問われません。 収入の全額を区分所有者に分配、区分所有者各位が納税、 この決議は区分所有者総会で行なっているからです。 |
942:
miya
[2017-11-17 23:25:23]
遅滞分を完済する時に相殺します。
競売に至った場合、遅滞分を落札者が支払う、この場合にも相殺します。 |
943:
miya
[2017-11-17 23:31:24]
但し、miyaの管理組合は管理費値下処理ですので、
管理費徴収だけで大丈夫です。 |
944:
匿名さん
[2017-11-18 05:50:20]
>>939
管理費だけ値下げすると、携帯基地局へ屋上を賃貸することにより、区分所有者は収益事業の恩恵で管理費が値下げされ経済的メリットがあるが、管理組合は値下げにより管理費収入が減収する、という結果になり、管理組合にとってはデメリットになるのではないですか? |
945:
miya
[2017-11-18 08:41:55]
えええ、それ違うでしょ。
管理組合への入金を区分所有者に分配しているだけです。 基地局設置前と比べ管理組合口座の収入額は何等変わりません。 今回の課税問題、この入金を管理組合に留保しているからです。 基地局設置収入を区分所有者に分配せず、 区分所有者所得として処理する事も可能でしょう。 この場合でも、区分所有者が所得税申告をする必要があり、 設置により区分所有者は所得税分負担が増してしまいます。 これで設置が承認されるでしょうか。 また、税務署説明も面倒になると想定される。 要は、入ったお金は区分所有者のもの、これを明確に管理費を値下。 管理費と基地局収入を相殺の方法も、 しかし、税務署説明や事務の事を考え相殺方法を選択しませんでした。 上記値下処理等は平成18年設置時から実行しています。 管理組合課税の行政指導を受けてからでは容易でないでしょう。 脱税者として扱われますので。 |
946:
miya
[2017-11-18 09:52:21]
>>930
仰せの通りです、 区分所有者が納税しなけらばならない、この議決は必要ないのです。 基地局設置とこの収入を区分所有者に分配、これを議決する迄が総会の議題です。 しかし、全ての区分所有者が所得税法を理解している訳ではありません。 所得税法の説明を合わせて説明する、これは管理組合役員として必要な事でしょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm |
947:
miya
[2017-11-18 10:24:12]
区分所有者が自らの所得として納税を、
この様に毎定期総会で、説明し納税を促しています。 この事も税務署からのお尋ね回答に添えています。 税務署は簡単に引き下がりません。 一つでも間違っていれば、そこを突破口に切り崩しにかかります。 屁理屈では税務調査官と話し合いは出来ません。 |
948:
マン管新聞読んだ者
[2017-11-18 12:48:48]
>856のマン管新聞読んだ者です。
>946、>947あたりまでで、争点が整理されてきましたね。 支払われた賃貸料収益は、管理組合には帰属しないので管理組合は賃貸料収益を収取していない。従って、管理組合は収益事業(不動産賃貸業)を行っていない。 法人税法第4条1項は、収益事業を行っている場合に限り法人税の確定申告をしなければならないとしているので、収益事業を行っていない管理組合は法人税の確定申告をする必要がない。 従って、税務署が管理組合に収益事業の開始届や法人税の確定申告を迫っているのは、失当である。 区分所有者が不動産賃貸収益に関する所得税の確定申告が必要かどうかは、個々の区分所有者の問題であり、管理組合の問題ではない。 今まで、税務署と一緒になって、管理組合の理事さんたちに法人税の確定申告を指導してきた税理士さんやマンション管理士さん、さらには管理会社の人とっては認めがたいことだとは思われます。でも、miyaさんのいってることの方が理屈にかなっていますよね。 |
その元の国税が携帯基地局は管理組合に課税だと言って変更はない
ド素人の希望的思考は笑われるだけだよ
裁判で何か変わったことでもあるならまた書きなよ、無理だけどね (笑