当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
801:
匿名さん
[2017-10-30 16:04:55]
そんなのどっちでもいいんだよ
|
802:
匿名さん
[2017-10-30 16:09:01]
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803:
miya
[2017-10-31 08:12:40]
このページは冒頭にある様に、税対応についてです。
税対応を論ずる事無く、区分所有法に話を移してしまう。 区分所有法程度の知識では税法を論ずる事、無理の様だね。 |
804:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-31 15:23:05]
>>707 の「マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)」には、次のような記述もあります。
「管理組合側の代理人を務める丸山英氣弁護士のコメント---共用部分や管理組合の法的性質、共用部分から生じる利益の問題など、争点はマンション管理の本質関わる。」 丸山英氣という名前をネットで検索すると、いくつかの大学・大学院の教授やマンション学会会長等を歴任した民法学者で、区分所有法の研究の分野では権威ともいえるような存在だということがわかります。 |
805:
匿名さん
[2017-10-31 18:31:27]
区分所有法に反する行為で税申告無申告、話にならんよ
携帯基地局はド素人が幾ら叫んでも国税は課税する 事業開始届出さなくても国税は調査して時効前には税務署から連絡ある 課税はおかしいとか言ってる奴は、国民の義務、納税をしないとか逃げるとか最低の人間だな マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事 それを法を無視してそれぞれ個人の所得として申告? とかバカ丸出しじゃん できる訳ないし いまだに国税庁ホームページの携帯基地局への課税判定は変わらない 掲示板で違法なことを堂々と書くマヌケには呆れるさぁ |
806:
匿名さん
[2017-10-31 18:58:47]
なるほどね、携帯基地局の課税逃れの為に区分所有法違反するとはオツム悪いな。
子供じゃあるまいし、そんなの通用するわけないだろ、税務署も舐められたもんだな。 こんなのが管理組合の役員になるとそのマンションは崩壊だな。 |
807:
マンション住民さん
[2017-10-31 19:09:29]
>マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事
法的根拠を示せ。 |
808:
匿名さん
[2017-10-31 19:28:35]
>>807
区分所有法3条、19条、30条な。 個人がどうだこうだ、関係ないの、分譲マンションでは この法律以外のことはできないんだよ、勉強しな。 駐車場もそうだが、共用部分を外部に貸してもその収益金は 管理組合の管理費等になる、個人の金にっはならんのだ。 何故かというと、マンション共用部等での行為は3条に限られている。 専有部の制限が専ら住宅ではなく営業で利用できるなら商売できるよ、でも専有部でな。 共用部分で得た収益は当然3条に言うように、管理等にしか利用できない。 共用部分は個人のものではない、共同で所有するもの、だから国が法律を作ったんだよ。 そんな事もわからずにマンションに住んでると笑われるぞ。 返レスは要らんからな、ばかは相手にせんから。 |
809:
区分所有者
[2017-10-31 20:21:21]
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
第三条の団体には所有権がない。だから共有者の区分所有者が負担に任じ利益を収取するのだよ。 よく覚えとけ、アホ。 |
810:
匿名さん
[2017-10-31 20:34:04]
|
|
811:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-31 20:50:41]
>>809さんの言うとうりだと思います。
そして、区分所有者は収取した賃料と同額を管理費等として管理組合に納めます。 そうすると、区分所有者に発生する益金(賃料)と損金(管理等)が同額ですから、不動産収入による所得は発生しません。(厳密には、区分所有者は、固定資産税や減価償却も負担するので、所得は欠損になるでしょう。) 管理組合はもともと収益(賃料)を収取していません。だから所得も発生しません。 従って、区分所有者に対しても管理組合に対しても、課税はあり得ないことだと思います。 |
812:
匿名さん
[2017-10-31 21:02:32]
マンション管理組合は人格のない社団等に該当しますので、法人と同様に法人税の規定の適用を受けます、会社と同じです
マンション共用部分から得た外部からの収益は管理組合に帰属します、所有者ではありません 会社(法人)で言うなら収益は会社に帰属します、社員には分配されません、社員は労働の対価を受け取ります 会社はは当然のように法人税を納めます、管理組合も法人税を納めます 理解できないひとは日本人ではありません納税は国民の義務です |
813:
匿名さん
[2017-10-31 21:14:58]
マンション管理組合は管理等以外の行為は行えない団体です、収益事業も管理目的以外行えません。
管理目的で共用部分から得た収益を区分所有者個人の所得として分配されることはできません。 全て管理費等に入れられます。自動販売機も、駐車場の外部貸しも、太陽光発電売電益もすべてです。 |
814:
匿名さん
[2017-10-31 21:30:33]
当り前ですが、国税はマンションの外部からの収益には管理組合に課税する。
その課税の判定も変わることなく現在も執行中。 不平不満は通用しない。 |
815:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-31 22:48:20]
再度申し上げますが、不動産を所有していない管理組合には不動産貸付による収益は発生しません。収益の発生しないところには、当然、所得は発生しません。
法人税も所得税も所得に課税されます。法人であろうと、人格のない社団であろうと、管理能力なき社団であろうと、所得がなければ所得に対する課税は「ゼロ」になります。 ところで、人格なき社団がどうこう言っている方は、「人格」とか「権利能力」とかの意味が解って言っているのでしょうか。わかっているようには思えません。 以上 |
816:
miya
[2017-10-31 23:20:24]
vistaさんの冒頭発言が正しい。
なのに何故、国税庁が管理組合課税に踏み切ったか。 その理由、管理組合収入にし管理組合に留保、納税され無いからです。 本来はvistaさん発言の通り、 区分所有者所得として区分所有者が納税する。 これを実行していれば管理組合には課税されなかった。 管理組合入金を区分所有者に分配するには区分所有法で制約がある。 そこで、如何にして区分所有者収入にする処理をするか。 この方法を管理組合は考える必要がある。 共用部の固定資産税を納めているのは区分所有者。 固定資産税は1月1日現在の資産所有者に課税される。 収入だけを資産所有者以外に課税、税法でそれは出来ない。 また、資産所有者以外の者が賃貸契約をして賃貸料を受取っている場合、 資産所有者で収入計上されない場合が想定される。 税務調査でこれが発覚した場合、重大問題になる。 この様に、賃貸料収入は資産所有者所得とする必要がある。 |
817:
匿名さん
[2017-11-01 07:20:47]
携帯基地局って屋上の一部分の賃貸借契約だろ?
建物の所有権者じゃなければ賃貸借契約などできない。 残念ながら区分所有者の構成団体の管理組合は建物の所有権者じゃない。 建物の所有権者は区分所有者である。(共有) なんだったら登記簿取り寄せて調べたらいい。 ただし所有権者の合意を得て代理として管理組合が賃貸借契約を締結するのは有効。 この場合、当然のことながら賃料は各区分所有者に帰属するのは言うまでもない。 そして賃料の帰属する各区分所有者に課税されるのは国税法の原理原則。 無知どもよ、反論してみろや! |
818:
匿名さん
[2017-11-01 08:16:42]
スレ主の質問の内容を吟味して下さい。正しい質問に訂正してスレたてをして下さい。
分譲マンションの管理のプロの方はもう一度読み直してみてください。 |
819:
匿名さん
[2017-11-01 10:06:49]
何度聞かれてもその収益は所有者個人の所得にはできませんし、管理組合への課税対象。
無駄なスレですよ。 |
820:
匿名さん
[2017-11-01 11:04:01]
スレ主は課税以前の賃貸借契約に、管理組合は不動産を所有していないので契約締結権がないと指摘していることに注意。
|
821:
miya
[2017-11-01 11:40:06]
管理組合は不動産を所有していないので、
契約締結権がないと指摘していることに注意。 このところは、賛同しかねます。 ご自分達が契約を交わして置いて、 課税問題が持ち上がったので、契約無効を主張、 これは如何なものか。 携帯基地局設置業者との間にも争いが始まります。 法律専門家のご意見を聞いての事でしょうから、 私の出番では無いかも知れませんが。 |
822:
匿名さん
[2017-11-01 14:01:27]
国税庁は各組合員(区分所有者)に帰属すると通達出してますが何か?
↓ 国税庁平成17年12月26日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」 5 特殊な団体の損益 【新設】 (任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属) 14-1-1 任意組合等において営まれる事業(以下14-1-2までにおいて「組合事業」という。)から生ずる利益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属することに留意する。 |
823:
匿名さん
[2017-11-01 14:37:12]
↑ これは、人格のない社団(権利能力なき社団)のことではなく、民意組合(民法組合)のこと。
|
824:
823
[2017-11-01 14:41:12]
(誤)民意組合
(正)任意組合 |
825:
823
[2017-11-01 15:01:01]
<基本通達・法人税法>
第1節 納税地及び納税義務 (法人でない社団の範囲) 1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正) (1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合 (2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合 |
826:
匿名さん
[2017-11-01 15:56:14]
税法が間違ってることを裁判判決で証明するのでは?
|
827:
匿名さん
[2017-11-01 16:33:32]
区分所有法第19条と税法が矛盾してるから最高裁まで争われると思う。
|
828:
miya
[2017-11-01 16:48:27]
裁判で勝つのは容易では無いと思います。
勝つ可能性が有るには、最低限次の全ての条件が必要だと、 ・管理組合への入金額を区分所有者各位に全額分配し、この入金が管理組合に留保されて無い。 ・区分所有者各位が分配額を自らの所得として、税法に沿って所得申告している。 ・管理組合が事業開始届を提出して無い。 この条件を備えず(脱税状態)で訴訟継続は大変でしょう。 |
829:
miya
[2017-11-01 16:56:40]
828で述べたい事は、訴訟の結果ではなく、
管理組合課税に疑問を持っている場合、 この様な処理を実行する必要があるのでは。 |
830:
miya
[2017-11-01 22:51:38]
急に随分静かに、この時を狙って少々
私の所にもマンション管理士が居ます。 この方はマンション等の管理業務仕事に従事しています。 しかし税法は専門外との事、この問題が私に一任された。 基地局設置収入を区分所有者各位の収入にし、 区分所有者各位が所得申告する、 この方法を検討しました。 区分所有者各位の所得にした場合、 区分所有者に課税される、しかし課税該当者は極僅かです。 基地局設置収入が発生すれば、この分の管理費を値下できる。 管理組合総会でこの事を議題にして、値下を決議、了承された。 区分所有者各位は月々の管理費が少なくなるので、 この値下分を確定申告時、各自の所得として申告する事も了承された。 以上の様にし、基地局設置の入金を管理組合には留めず、 区分所有者各位に全額分配している。 従って、管理組合として事業開始届を出す必要は無い、と考えている。 国税庁は、あの照会回答文書を盾に課税を全国展開している、 そこで、上記を否定も肯定も出来ず、 管理組合の収入だから事業開始届を提出し、納税を要請している。 既に管理組合が事業開始届を提出している場合、 上記の様な変更をするのは容易では無い。 今後、設置を検討している管理組合の方〃は慎重な対応が必要で。 |
831:
匿名さん
[2017-11-02 06:23:03]
管理組合と携帯会社との契約であれば。管理組合に収益が発生しているのだから申告は必要。
但し、その収益を現金等で区分所有者に配分していれば、それを経費とでき、課税される収益が0円になるから納税は不要。 管理費の値下げ分を、経費として認められるかは微妙というか、むずかしそうですね。 なお、「益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属する」の益金・損金は税引き後のいわゆる最終損益ですので、誤解しないでください。 |
832:
匿名さん
[2017-11-02 07:45:36]
|
833:
匿名さん
[2017-11-02 17:27:51]
呆れるな、国税では今現在もマンションの外部からの収益は管理組合に課税すると判定。
なんの権限もないド素人が叫ぼうが吠えようがなにも変わない。 マンション管理組合は人格のない社団等に該当、税法では法人と同様に法人税の規定の適用を受ける。 区分所有法19条の規定の、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」 これは所有者の手元に所得や配当として直接分配することではない。 収益があっても所得としてではなく管理修繕費用として共用部分の負担に任じ、収受する。 管理組合の目的は共用部分の管理にあるところから、個人の所得にすることはできない。 全ては管理費、修繕積立金に繰入れられる。 外部収益は管理組合に課税される。 この管理費、積立金等は管理組合が解散するまで区分所有者に返還されることはない。 |
834:
miya
[2017-11-02 19:34:28]
税法を知らない人達が関与している管理組合は可哀そうだね。
|
835:
miya
[2017-11-02 19:38:11]
税法に限らず、会計原則も知らない人達。
国税庁に騙されている人達にお悔やみ申し上げます。 |
836:
匿名さん
[2017-11-02 20:08:34]
>区分所有法19条の規定の、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
>これは所有者の手元に所得や配当として直接分配することではない。 >収益があっても所得としてではなく管理修繕費用として共用部分の負担に任じ、収受する。 >管理組合の目的は共用部分の管理にあるところから、個人の所得にすることはできない。 その法的根拠を示せ。 負担と収益の帰属先は共有者の区分所有者であって管理組合ではない。これが19条の趣旨。分かったか! |
837:
miya
[2017-11-02 20:12:49]
匿名さん、この方々が好き勝手な発言では収拾がつかない。
833さんは区分所有法に詳しい様ですね。 しかし、この問題は税法に関する問題です。 833さんが管理組合に関与している場合には、正確かつ有利な税対応が。 833さんとお呼びしながらでは無く、山田様等とお呼びしながら論議、如何でしょうか。 この問題を徹底的に論議する、このページ読者にも有意義と思いますが? 私はmiyaです。 |
838:
831
[2017-11-02 20:34:18]
|
839:
miya
[2017-11-02 20:47:02]
831さん、不動産収入の申告は慣れないと面倒なので、組合員の合意はさぞ難しかっただろうと想像します。
区分所有者が面倒な不動産収入の申告をする必要は有りません。 確定申告が必要な方のみが、確定申告書の雑所得らんに記入するだけです。 確定申告が必要無い方は申告不要です。 |
840:
831
[2017-11-02 21:00:13]
|
841:
miya
[2017-11-02 22:21:55]
831さんへ
このページの問題は別として、確定申告する必要が無く、 雑所得がこのページの所得だけでしたら、申告不要です。 確定申告が必要な方の場合には、雑所得額には関係無く申告時に雑所得算入する。 831で述べて居られる、管理組合としての損益計算は必要無い、 その理由、 ・重要案件について管理組合役員には決定や契約権限は無い ・重要案件については区分所有者総会(管理組合総会)で決定、 一般法人の役員は決定権限を有すが、管理組合役員は区分所有者各位に代わって・・・。 ・不動産の賃貸収入は、その不動産所有者が申告納税。(区分所有法など無関係) ・管理組合は区分所有者各位に代わって契約を行ない。 ・その入金を区分所有者各位に分配している。 ・従って収支は 0 ・管理組合は区分所有者各位に代わって金銭等の受け渡し業務を行なっている。 ・毎年、管理組合総会を行ないその会計報告でこの件金額を区分所有者に報告している。 以上です。 |
842:
831
[2017-11-03 00:56:48]
ありがとうございます。
ただ、 「・不動産の賃貸収入は、その不動産所有者が申告納税。(区分所有法など無関係)」 ではなくて、 不動産の借用者にもその賃貸収入が生じる場合があるので、 841の後段の手続きが必要なのではないですか。 きょうはおやすみなさい。 |
843:
miya
[2017-11-03 06:54:02]
不動産の借用者にもその賃貸収入が生じる場合があるので、
841の後段の手続きが必要なのではないですか。 本件の場合はその必要はありません。 区分所有者から資産を借り受けて外部に貸している訳ではないのです。 従って、管理組合は損益計算を行なう必要は無い。 基地局契約書に区分所有者全員が署名捺印の契約は出来ない、 仮にこれが可能の場合、区分所有者が変わる度に契約書を書き換える必要が。 管理組合理事長名で契約しているが、 区分所有者総会で決定した案件を、区分所有者の代表(代理)としての契約。 |
844:
831
[2017-11-03 07:03:56]
|
845:
miya
[2017-11-03 07:36:27]
国税庁が管理組合に課税するとした場合、
管理組合は賃貸資産が無いので、区分所有者から借り受けて外部に貸す。 管理組合は収益事業を行なわないので収支は 0 となる しかし、この場合は損益計算をする必要があります。 利益が無いので国税は発生しませんが、地方税の定額納税が生じます。 この意味だったんですね。 この事も税務署と協議の際、仮にと前置きして管理組合に収益は生じない事を述べました。 |
846:
マンション住民さん
[2017-11-03 08:35:10]
>>845 miya
なかなか鋭い論理展開に感服する。だいぶ整理がされてきた。 固都税は不動産所有者の区分所有者に課税されるのであって、不動産を所有しない管理組合には課税されない。このことからも十分理解できる。 ところで「管理組合は賃貸資産が無いので、区分所有者から借り受けて外部に貸す。」と考えると、これは不動産の転貸借で、例え収益ゼロでも収益事業扱いになると思う。 そうなると、会計は一般会計、積立金会計とは分離して別会計にしなければならず、区分有者全員と管理組合が賃貸借契約を締結する必要もある。更に指摘されている地方税の均等割りも発生する。 あくまでも管理組合は、全区分所有者の代理で携帯電話会社と賃貸借契約を締結し、賃貸収入は預かり金として収支会計を通さずに区分所有者に配分する、とした方がいいのでは? |
847:
miya
[2017-11-03 11:01:41]
色々な方々がご覧になっているので少し詳しく、私見を。
収益事業を営む場合でしたら預り金とするのが正しいでしょう。 売上金等の収入と区分する必要から。 地主が遠距離地域に住んでいる駐車場が有るとする。 その土地近くの不動産業者さんに契約行為と集金業務を委託、 お客様と不動産業者さんが契約を交わし、不動産業者さん口座に振込入金。 この場合、預り金処理をして一定期日後に地主口座に振り込む。 地主は不動産業者との契約に基づき管理手数料を支払う。 不動産業者は受取った管理収入を売上金処理する。 以上が正しい経理処理と思います。 管理組合は収益事業者では無く、その収支報告先は区分所有者各位です。 税務署等に決算書を提出義務は有りません。 基地局収入の全額を区分所有者各位に分配した事が明確に示されている事が重要かと。 預り金と管理費を相殺して、毎月の管理費を減額する処理ですね。 値下や相殺で実行する場合のどちらにおいても、毎月この処理を行ないます。 その理由、区分所有者がいつ変わっても対応の必要から。 |
848:
miya
[2017-11-03 11:31:32]
管理費と預り金を相殺する方が得策の様ですね。
基地局が無くなった時からは相殺を止めれば済む。 管理組合総会で管理費値下が承認されていますが、 基地局が無くなった時、管理費値上の総会承認が必要になりますからね。 |
849:
区分所有者
[2017-11-03 14:03:01]
区分所有法第26条2項 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
区分所有法第28条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定にしたがう。 民法第646条1項 受任者は、委任事務を処理するにあたって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても同様とする。 「管理組合(の管理者)が、区分所有者を代理して賃貸借契約を取り交わした」のであるから、<846マンション住民さん>のいうとうり「代理して受け取った賃料(預かり金)の委任者への引き渡し(民法第641条1項の行為)」になるのだと思われます。 このスレの議論では、管理組合そのものが賃貸の当事者として携帯電話会社と賃貸借契約を締結したように考えるから、所有権のない者の賃貸契約自体が有効か無効かだの、転貸ではないかというような難しいことになってしまうのではないでしょうか。 以上 |
850:
miya
[2017-11-03 17:09:35]
管理組合規約に、管理組会は総会決議を経て第三者に共用部を貸す事ができる、
この様に定められていませんか。 外部への貸付を区分所有者が決定したのは明らかです。 従って、契約無効の主張を誰がするのでしょうか。 総会決議を経ず理事長が契約をした、これでしたら無効もあるでしょう。 区分所有者から管理組合が借入れて、 外部貸付の処理も可能です、しかしそれは無意味です。 収益事業を行なう訳では無いからです。 847の例では不動産業者さんは管理手数料収入が目的で、 地主から借入れて、自らで駐車料収入を得る方法も有るでしょう。 この様な選択は当事者間で行なう事で済む問題です。 |
851:
区分所有者
[2017-11-04 03:53:36]
「契約無効の主張を誰がするのでしょうか。」とういうことについてですが、
>820の匿名さんが次のように指摘しています。 「スレ主は課税以前の賃貸借契約に、管理組合は不動産を所有していないので契約締結権がないと指摘していることに注意。 」 たとえ自分が良かれと思ってやった行為でも、権利がないことは無効になりませんか。 所有権のない物件を賃貸することは公の秩序や不動産賃貸業界の善良な契約慣行等に反しているから、民法第90条に違反し無効なものであると云う方が有るようです。金沢の管理組合は、自ら無効を主張しています。 その一方で、民法559条が「この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。」とし、民法560条が、「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買い主に移転する義務を負う。」としているので賃貸借契約自体は有効だという方も有るようです。 本当は、不動産の所有者(共有者)である区分所有者全員を管理者が代理して賃貸しているのだから、そんな複雑なことではなく、賃料は共有不動産の持分に応じて、区分所有者に帰属するのだと思います。 |
852:
miya
[2017-11-04 07:51:28]
色々な考え方が有るとは思います。
地主から土地を借受て駐車場として貸付。 地主がこの目的を承知して契約を交わした場合、何ら問題は無い 不動産業者が使用目的を偽って交わした場合、地主は契約無効を主張するでしょう。 マンション管理規約で、管理組会は総会決議を経て第三者に共用部を貸す事ができる。 この手順を踏んで管理組合理事長が業者と契約を交わした。 これは正当なもので、区分所有者は契約無効を主張出来ないと考えます。 外部に管理委託・清掃・保守等を委託する場合、 マンション管理組合総会で議決して、 管理組合理事長は業者と契約を交わす。 これら契約行為を契約無効と主張されたら管理組合は機能しません。 |
853:
匿名さん
[2017-11-04 08:50:47]
>外部に管理委託・清掃・保守等を委託する場合、
>マンション管理組合総会で議決して、 >管理組合理事長は業者と契約を交わす。 この場合、 管理委託契約は管理組合理事長が全区分所有者の代理で管理会社と契約締結しますが、 委託費用は管理組合理事長が負担しているのではなく全区分所有者が管理費として負担しています。 区分所有法第19条の「各共有者は共用部分の負担に任じ」の通りです。 そうなると、 共用部分の不動産賃貸借である携帯基地局屋上貸しや駐車場区画外部貸しは、 管理組合理事長が全区分所有者の代理で当該業者と不動産賃貸借契約を締結しますが、 賃貸収入は上述の全区分所有者が負担するのと反対に全区分所有者が収益を収取することになります。 区分所有法第19条の「各共有者は共用部分から生ずる利益を収取する」の通りです。 |
854:
miya
[2017-11-04 20:25:44]
全く同感ですね、収益と費用が対応の原則、そのものです。
しかし殆どの管理組合がこの事に気付いていなかった。 基地局設置に伴う収益計算(収入-費用) 管理組合はこの費用を探す事が出来なかった。 管理組合(理事会)が負担している費用は無いからです。 そこで追徴金を含め多額納税を迫られた。 マンション管理に関する資産や費用は全て区分所有者、 基地局設置収入は管理組合、 これで管理組合の収益計算をして課税、これは不合理。 基地局設置収入も区分所有者収入にして課税、これが正しいのは明らかです。 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のた めにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりまし た。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対 価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不 動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当する ことを照会の前提とします。 私が国税庁職員でも、この様な質問を受ければ管理組合が法人税申告をして下さいと答えます。 この様な質問内容に限定設定して回答し、全国の管理組合に納税を促す、 これは税法に疎い国民(納税者)を騙す行為です。 既に事業開始届を提出し納税の管理組合は今後どんな対応が得策か、この課題に移るのでは。 |
855:
miya
[2017-11-09 00:19:12]
基地局の維持管理に必要な経費と共通経費に関わる経費を基に税務署が試算の行政指導額は次の通り。
管理組合経費の総額 = 管理委託費+通信費+共用部分電気料+共用部分損害保険+防犯費用 = 1,700万円。 収益割合 = 基地局収入 ÷(管理費の総収入+基地局収入)= 7.8% 基地局の維持管理に必要経費は約 133万円(1,700万円×7.8%) この経費を携帯会社から受けた300万円から引いたのが所得になる。 これがマンション管理新聞で報道された概要。 私のところの管理組合も税務署の行政指導が正しいものと仮定し、 管理会社に依頼して会計事務所から試算して頂いた。 新聞報道と全く同じ計算式に基づいた額が試算提示された。 この計算式、全く費用収益が対応して無い。 基地局設置に関して管理組合(理事会)は設置決定の権限は無く、管理組合が設置を決めたのでは無い。 管理組合(理事会)は基地局設置可否の総会を招集し、総会議決に基づいて業者と契約を交わした。 従って、基地局設置に伴う経費など発生しない。 また、設置後にも基地局設置に伴う経費は一切発生しない。 税務署行政指導の収支計算、会計事務所の収支計算、これ等は意図的に間違った計算をしている。 仮に、管理組合が収益事業を行なっている計算をするのであれば、前にも述べた通りである。 それは、管理組合が区分所有者から共用部を賃借し、業者にこの共用部を貸付る、 区分所有者からの賃借額は売上原価、また管理組合は非営利であることから、 売上額=売上原価 従って収支は 0 この基地局設置収入は共用部資産の固定資産税等費用を負担している区分所有者各位の収入、 管理組合は収益事業をして無い事から、事業開始届を出す必要は無いと考え、提出して無い。 最後に600以降でmiyaとしての発言をご理解頂いた方はお分かりと思いますが、 管理組合に留保し、区分所有者に分配して無い場合でも何ら問題は無いと考えます。 その場合、管理組合入金額を区分所有者各位に明示し、区分所有者各位の所得として申告する。 これを書面で区分所有者各位に毎年示す。 納税すべき者が納税するのであり、何ら問題にならないでしょう。 この方法の場合、区分所有法に精通されて居られる方々にも異論は無いと思います。 |
856:
マン管新聞読んだ者
[2017-11-09 13:53:12]
マン管新聞に行政指導の試算式や試算額まで、報道されていたのは知りませんでした。
国税庁は、この行政指導で、一般人を騙していたのですね。しかも、ネット広告等では、多くの税理士法人が「管理組合の法人税申告はお任せください。」と云って、携帯基地局設置料を確定申告しないと脱税で摘発されるような説明をしています。彼ら、税理士法人等も騙しの片棒を担いでいます。 「収益事業は区分経理しなければならない。」とされていますが、国税庁は、行政指導の計算式が区分経理の損益計算だというのでしょうか。経理の経験者や会計士・税理士なら、それが収益事業の損益計算などにはなっていないことがわかると思いますが、税理士法人は1件10万円の申告書作成手数料が稼ぎたくて、国税庁の行政指導に相乗りしているのでしょうか。あきれるばかりです。 通常、マンションの管理組合員(区分所有者)には、miyaさんのように経理や税務に詳しい人は1%もいないと思います。その一方で、確定申告などしたこともない人は、「税務署は怖いもの。逆らってはいけない。」というような先入観を持っています。その結果、総会では、税務署の指導の通り申告しましょうという多数決決議が成立してしまいます。税務署は何の指導文書も出しませんので、「管理組合が、自主的に申告した。」ということになってしまいます。 話は変わりますが、これを書いていると、今世間をにぎわせている「サラ金への、過払い金返還請求」と対比せざるを得ません。かつて、行政が違法な利息を取るサラ金を黙認していたために、悲惨な事件が多発したように理解しています。それが、司法判断によって違法とされた。そして今、弁護士法人や司法書士法人が、「過払い金返還請求は、当事務所にお任せください。」と、盛んに呼びかけています。 国税庁は、司法判断を待つのではなく、自ら誤りを認めて、すでに申告納税してしまった管理組合からの更正の請求を受け入れ、間違えて取ってしまった税金を還付すべきだと思います。そうなったとき、税理士法人は管理組合にたいして、「更正の請求は、当事務所にお任せください。」と呼びかけるのでしょうか。 |
857:
miya
[2017-11-12 07:25:02]
国税庁は、司法判断を待つのではなく、自ら誤りを認め、
すでに間違えて取ってしまった税金を還付すべきだ。 856さんの発言通りです。 冒頭vistaさん発言と似ている国税不服審判所採決がある。 このページ後半での皆さんの発言と比較し明らかに違う主張内容です。 私の所の管理組合主張とも重要なところで相違している。 不服審判所採決は、この管理組合主張に対する採決、全てに適応するものでは無い。 この採決は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html 主張対比は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html この管理組合は「人格のない社団等」に該当、これをボランティア団体と主張。 管理規約等から「人格のない社団等」に該当するでしょう。 それ以外についても税務的に疑問がある主張内容です。 収入は、管理組合か区分所有者か、これを区分所有法で争っている。 税務や経理の売上と売上原価の考え方を入れ争っていたら・・・? 協議の際、一つの失言は敗因となる可能性がある。 税務署は統括調査官と上席調査官の二人が対応、 この二人が交互に質問しメモを執る、間違った返答は禁物です。 |
858:
匿名さん
[2017-11-12 07:53:18]
管理組合が、区分所有者から土地を借りて(無償の場合は使用貸借かな)、そこから収益を上げることも可能なので、以前のレスにあったように、組合は区分所有者の代理でしかないことを、総会決議、契約書、領収書などで明確に示しておかないと、課税されてもしかたないでしょ。
相続時の名義預金の認定において、殆ど一方的な税務署の見解が通用しているのと同じレベルの話。 |
859:
民法初心者
[2017-11-12 11:53:37]
>858さんの仰っているのは、「他人物賃貸」のことかと思われます。
他人の承諾を得て他人の物を有償で貸して、賃貸料を賃貸契約をした人が収取してしまったらたらどうなるかということだと思われます。 まず第1に、賃貸借契約は有効だと思われます。(理由は、民法599条と560条をご参照ください。 第2番目に、賃貸借契約をした人(無償で借りた土地を貸した人)には、「当該土地を、賃借人に使用させる。」という債務が発生すると思われます。(理由は、忍法560条をご参照ください。) 第3番目に、賃料は支払期日が到来した時点で土地の所有者に帰属すると思われます。(民法および税務関連法令を調査してください。) 第4番目に、借りた土地を貸した人に、賃料相当額を適法に帰属させ収取させるには、何らかの法律行為(土地の所有者から土地を賃貸した人への贈与契約=口約束でも構わない。)がなければならないと思われます。 結果として、賃料の金額によっては、 ①土地の所有者は不動産賃貸による所得税(所有者が法人なら法人税)の確定申告が必要になる場合があると思われます。 ②また、土地を無償で借りて賃貸した人は、金額によっては贈与税の対象となり、確定申告が必要になる場合があると思われます。 |
860:
miya
[2017-11-12 16:32:19]
税務や経理の売上と売上原価の考え方を入れ・・・
この意味は管理組合に区分所有者が貸付た処理をする意味では無く、 管理組合には収益事業を行なう事は出来ない、 その証にするものです。 賃貸の収入先を区分所有者にして、区分所有者が所得申告する。 これを区分所有者総会で決議、これで充分と考えます。 不服審採決を再読して見て下さい。 |
861:
マンション住民さん
[2017-11-12 16:56:17]
>>859
管理組合は組合員からA円で賃借し、管理組合が携帯電話会社にA+α円で賃貸する。即ち転貸。 そうすると管理組合はα円の収益が得られ収益事業になる。 この利鞘αを抜くやり方は今までないですね。管理組合も組合員も共に収益事業。 |
862:
民法初心者
[2017-11-12 21:12:06]
>861のマンション住民さんへ
管理組組合と組合員(たとえば、区分所有者が100人)との賃貸借契約において、 貸し手(甲): 区分所有者100人連名 借り手(乙): 管理組合 理事長 X このようにすると、区分所有者全員に署名してもらうのは現実的でないし、 区分所有者が入れ替わるたびに、契約書を更新するのも現実的ではありません。 もしも区分所有者が数人程度しかいないならば、現実的かもしれません。 それとも、「理事長は区分所有法の管理者とする。」という規約の規定と 「管理者は、区分所有者を代理する。」という区分所有法の規定の双方を 準用して、次のようにしますか? 貸し手(甲): 管理組合 理事長 借りて(乙): 管理組合 理事長 このような賃貸借契約が有効に成立するとは思えませんので、理事長以外の だれかに100人を代理してもらおうとすれば、100人連盟の委任状が必 要だと思われます。 ご検討ください。 |
863:
miya
[2017-11-13 07:19:24]
争う相手は税務署です、明瞭簡潔に述べる必要が。
税務・経理の概念で説明する必要があるのです。 この収入は誰が納税しているかです。 管理組合で無く、区分所有者各位が税法に沿って納税している、 この状態でないと争えない。 この収入を区分所有者各位が納税している管理組合には、 税務署は課税できません。 管理組合課税に反論するには、小細工程度では相手にされません。 両方共が現在迄未納税で争う事も可能ですが、 その場合、税務・経理の概念で一つの間違いも無く説明し、容認される必要が。 |
864:
匿名さん
[2017-11-13 08:49:33]
>>862
管理規約の管理組合業務に「共用部分から生ずる利益を収取するための組合員の契約代理」を追記すれば、理事は総会で選任(委任)されており、その理事の互選で理事長が選任されているので、理事長が携帯電話会社と組合員間の共用部分屋上賃貸借契約の代理行為が行えます。 |
865:
民法初心者
[2017-11-13 14:57:41]
|
866:
匿名さん
[2017-11-13 16:00:33]
>>865
利ざや抜くスケベ根性の管理組合の転貸は現実的に無理だと思う。 そこまで管理組合は収益が欲しいのか? もともと基地局設置は降ってわいた話だからなー。 使用料減の穴埋めをする駐車場空区画の外部賃貸しとは違う。 |
867:
匿名さん
[2017-11-13 20:13:18]
>>866
前者の携帯基地局の屋上賃貸は言われるように「あぶく銭」の収益。 後者の駐車場空き区画の外部賃貸は一般会計の損失補填。 前者はあぶく銭だから何も管理組合の収益にする必要はない。 後者は一般会計の損失補てんだから管理組合の収益にする必要がある。 と言うように使い分けたらいいのでは? |
868:
民法初心者
[2017-11-13 21:18:11]
>866 「利ざや抜く管理組合の転貸は現実的に無理だと思う。」
⇒その通りだと思います。契約書か委任状に100名の共有者(組合員)の署名を集めるのは、現実的ではありません。 >866 「そこまで管理組合は収益が欲しいのか?」 ⇒管理組合そのものに収益は必要ではありません。なぜなら、区分所有法第29条が「管理者がその職務において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。」としていますので、管理者がした行為の債務は全部区分所有者が責任を持つことになります。ほとんどの管理組合は、「理事長は区分所有法における管理者」としていますから、理事長がした職務上の行為については、区分所有者がその責めに任ずることになります。したがって、管理組合そのものには収益は必要がないのです。収益を必要としない管理組合そのものが収益事業をすることはありません。収益を必要とするのは、共用部分の持分に応じて共用部分の負担(管理費等)に任じ(区分所有法第19条)ている組合員(区分所有者)なのです。組合員は管理者である理事長に契約や賃料の受け取りを代理してもらい、共用部分を賃貸して収益を得ているのです。 ところが、税務署は、契約書の書面の賃貸者側に「○○○○管理組合 理事長 ××××」と書いてあるのを見て、収益事業を行っている人格なき社団の代表者が社団そのものを当事者として賃貸借契約を取り交わしていると勘違いしてしまいます。この勘違い(管理者として組合員を代理する理事長と、人格なき社団の代表である理事長の混同)が、税務署が管理組合に法人税のぬ税を迫っている原因なのです。 話は変わりますが、裁判所も「管理者と理事長を混同」して、とんでもない判決を下しています。福岡地裁(第1審)と福岡高裁(控訴審)が「理事長は理事会決議では解任できない。」という判決を出していて、これから最高裁で上告審が始まるようです。裁判所でさえ混同してしまうほどですから、税務署が混同するのも無理もないかもしれません。管理組合の理事さん方は、どうしたら混同されないかを考えないといけません。理事長という肩書と管理者という肩書を、使い分けた方が良いのではないでしょうか。 |
869:
miya
[2017-11-14 00:38:47]
またまた税務と離れた方向に。
税務署と交渉した事あるのでしょうか。 また、区分所有者が各位の所得として納税、総会議決できますか。 管理組合は、税務署に納得して頂ける説明をしなければ容認されません。 税務調査で、企業が経費否認された場合にも同様です。 税務署は税徴収に真剣に取り組んでいるのです。 貴方のマンションはこの収入を未納税、だから納税申告の行政指導をしたのです、 それで何が言いたいのですか ? その他に税法での色々な角度から質問説明を求め、即座に正回答をしなければダメです。 裁判官や税務署員が諸法を混同する、そんな愚かな人達ではありません。 |
870:
民法初心者
[2017-11-14 05:55:31]
これは税法以前の、もっと基本的な問題だと思います。
その争点は、次の二つであり、いずれも民法問題です。 ①収益は、誰に帰属するのか ②管理組合は、権利能力なき社団か もしも管理組合が権利能力なき社団であって、賃料収益が一旦管理組合に帰属して、それが管理組合から、区分所有者に分配(配当)されているなら管理組合が法人税を申告して、さらに区分所有者は所得税の申告が必要になるのではないかと思われます。 区分所有者が所得税を払っていれば管理組合は法人税を払わなくて良いというような単純なことではありません。 |
871:
匿名さん
[2017-11-14 07:18:34]
理事長の役割って、余り関係ないのでは。
単に契約内容から、組合の収益になるか、預金と認められるかだけでないの。 あと、法人化等してなければ、税務署から一方的に権利能力無き社団と認定されても抗弁できないのでは。 |
872:
匿名さん
[2017-11-14 08:38:16]
駐車場の空区画の外部賃貸も国税は管理組合の収益事業と認定して課税するけど、これに関しては回避策がある。
駐車場に関わる規約改正や使用細則改正が必要になるが、区分所有者に区画の転貸を認めればいい。 区分所有者は空区画を通常の使用料で管理組合と使用契約を結んで借り、それを収益事業として外部(不動産会社等)に転貸して賃料を得る。 こうすれば区分所有者の完全な収益事業になり、管理組合の収益事業には絶対にならなし空区画対策になる。 |
873:
通りがかりさん
[2017-11-14 08:48:46]
全部は読んでないから既出かもしれないけど、
管理組合は管理会社に管理費用支出していて、それは経費なんだから、微々たる基地局収入があっても赤字に出来ないのかな? |
874:
miya
[2017-11-14 12:50:58]
872さんの場合、区分所有者が所得税法に沿って納税する。
その結果、管理組合は納税義務から解消される。 基地局収入も同様で、 建物や土地所有者である区分所有者が所得申告納税する。 理事や理事長には賃貸契約権限は無いと管理規約で定めていて、 区分所有者の決議に基づいて賃貸契約をしている。 基地局収入の全額を区分所有者に分配し、区分所有者が納税している。 この場合、管理組合に課税されることは無い。 基地局入金を管理組合に留保、管理組合や区分所有者が納税して無い、 これが問題で、国税庁が怒っているのです。 皆さんの所では、管理組合と区分所有者のどちらが納税しているのですか。 |
875:
miya
[2017-11-14 23:10:16]
管理組合と区分所有者のどちらも納税していなかった。
そこで、税務署から管理組合に申告納税の行政指導が有った。 行政指導に基づいて納税、或いは行政指導に納得出来ない。 この対応を論ずる段階と思う。 民法や区分所有法を論じて租税の何を語ろうとして居るのですか。 |
876:
民法初心者
[2017-11-15 14:25:12]
miyaさん
2008年9月に日本評論社から出版された「これからのマンション法」の中の「管理組合と会計・税務」という部分を鵜野和夫さんという税理士・不動産鑑定士の方(失礼ですが、miyaさんよりももっと税法の専門家だと思われます。)が執筆されています。その中の第473頁に次のように書かれています。 「たとえば、屋上の広告塔を有料で貸し付け、これを修繕積立金などに繰り入れている場合に、これに法人税が課税され、さらに、各区分所有者も積立金が軽減されるという利益を受けているので雑所得として二重に課税されるものと認識し、税務申告しているもの者が、どれだけいるだろうか。 税務当局においても、些細な収益事業まで追及して課税していないのが現状のようである。そこまでしようとすれば、税収より行政費用のほう上回ることが多いであろう。」 この記述は、まさに国税の考えと同じではないでしょうか。 税務の専門家(税務署員や税理士、国税不服審判所の審判員に至るまで)のほとんどが、(民法も区分所有法も黙殺して)税法だけを根拠に答えをだしているので、このようなことになってしまいます。管理組合が法人税を納税したうえに、区分所有者は所得税を払わなければならないと云っているのです。 税法以前のところで、この主張を論破しなければなりません。 支払い期日が到来した時点で、賃貸料収益が直接に区分所有者に帰属することを立証しなければなりません。 税法以前の事項は、このスレッドの中にたびたび登場します。これらを研究する以外に立証方法があるでしょうか。 ○「権利能力」------民法第2章第1節に書いてあります。 ○「契約」---------民法第2章 ○「賃貸借」-------民法第2章第7節 ○「帰属」---------民法89条 ○「管理者」-------区分所有法第26条 ○「代理」---------民法第5章3節 ○「委任」---------民法643条 区分所有法と民法の知見の深い税理士さんに相談した方が良いのではないかと思います。 |
877:
たしか831
[2017-11-15 16:08:17]
民法初心者さんの説が論理的には正しいとは思いますが、税務署は税法上の理論構成で課税してきます。
決算としての利益と、課税所得が違うようなものです。 税法の上で抗弁しないと否認されるだけです。負けます。 それが良いとは思いませんが現実です。 |
878:
miya
[2017-11-15 19:48:48]
この税理士さんは何が言いたいのか、この文面では理解できません。
管理組合も区分所有者も納税する必要が無い、 管理組合も区分所有者も納税する必要がある、 どの意味でしょうか。 |
879:
民法初心者
[2017-11-15 20:35:53]
この税理士さんは
管理組合も区分所有者も納税する必要がある、 と云っています。 |
880:
miya
[2017-11-15 21:17:05]
ご説明頂き有難うございます。
しかし国税庁は管理組合に課税する方向ですよね。 区分所有者にも課税するとは言っていません。 民法初心者さんのお考えは? これ以降、私の考えを述べる上で重要なところですので。 このページで900にも成る意見が有るにも関わらず進展無しですので。 |
881:
miya
[2017-11-15 22:48:05]
462 で発言の asanomi 様は税理士さんです。
この先生の発言に対し随分失礼な発言がありました。 あの時、礼儀正しく質問していたら有意義な回答が得られたのでは。 本題に戻ります、 asanomi先生は区分所有者課税が正しいと主張して訴訟。 但し、管理組合が基地局設置時に先生に相談してなく、 税務署課税に困惑してから相談されたと思われます。 従って、裁判での主張でもご苦労されていると推測致します。 miya 発言を遡ってお読み下さい、asanomi先生と大筋で同じです。 私の主張も、基地局収入の納税は区分所有者各位。 基地局設置時から、収区分所有者収入にし区分所有者が納税しています。 この様にして、管理組合課税を主張する税務署と争っています。 これ以降は皆さんのご意見をお聞きしてから述べることに。 miyaは法人の決算申告、個人事業の決算青色申告 で充分な実務実績があります。 上記根拠を順次発言しますが、反論は税法に基づいてお願いします。 税法から逸脱すると、この問題解決の支障となりますので。 |
882:
民法初心者
[2017-11-16 01:15:24]
そうです。
>462で発言のasanomiさんは税理士さんです。かつ、マンション学会会員のマンション管理士さんです。 このスレッドのどこかに、asanomiさんのマンション学会発表のことが記載されていました。 asanomiさんは、「賃貸の収益は、一瞬たりとも管理組合に帰属することはない。」と云っているようです。 これは、契約の効果や果実の帰属や果実を収取する権利といった民法問題です。直接には法人税のことですから、税法問題であることには間違いないのですが、区分所有法や民法を研究して初めて真実が見えてくるのだと思います。 |
883:
民法初心者
[2017-11-16 07:51:24]
>880に、「民法初心者さんのお考えは?」という問いかけがありましたので、お答えいたします。
民法初心者で税法はど素人の考えですので、「そのような考えもあるんだな?」程度に見ておいてください。 ①管理組合の法人税 <答え>管理組合は法人税を払う必要はない。 <理由>収益が帰属しないので、「収益事業」を行っているとは云えない。(税法第4条1項参照) ②区分初有者の所得税 <ケース1>区分所有者が賃料収入と同額を、管理費等として管理組合へ支払っている場合 (分配せずに管理費等に充当していると表現されることもあるようです。) <答え>所得税申告は不要である <理由>賃貸部分に対する負担(管理費等)が、収取した賃料とおなじなので、 所得は発生しない。 <ケース2>区分所有者が賃料収入同額を、管理費等として管理組合へ支払っていない場合 (分配していると表現されることもあるようです。) <答え>所得税申告が必要になることがある。(所得額等によっては、申告不要) <理由>共用部分に対する負担(減価償却、固定資産税等)が、専有部分の負担から 分離できないから、損金が計上できず、収取した賃料がそのまま、所得となる。 以上す。 |
884:
miya
[2017-11-16 09:02:57]
有難うございます。
管理組合課税は不当、そのところは同意見ですね。 区分所有者が所得申告するところは相違しています。 仰る様な説明で税務署や不服審に認められるでしょうか。 管理組合と区分所有者の間で如何なる処理をしていても、 この収入が無申告として税務署は課税に踏み切ります。 また、契約と入金先が管理組合である事から、 税務署は管理組合に法人税課税を課すことになります。 脱税が発覚し課税された、これを覆すのは並大抵ではないのです。 |
885:
匿名さん
[2017-11-16 14:20:54]
裁判でも勝ってからもの書いてくださいよ。
国税は今現在も管理組合の収益事業には課税。 おかしな夢や希望、勝手な解釈は恥。 |
886:
民法初心者
[2017-11-16 15:23:14]
>884
仰る様な説明で税務署や不服審に認められるでしょうか。 ①管理組合課税は不当 ⇒ 税務署や不服審には認められません(既に結果が出ています。) 税務署や不服審とこれ以上話し合っても埒が明きませんから、先に進まなければなりません。 ②区分所有者への所得税課税 ⇒ 管理組合への法人税課税とは別の問題です。 無責任かもしれませんが、これについては課税でも非課税でも構わないと思っています。 課税されるにしても、所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)の定めにより、 住宅用のマンションでは、ほとんどの区分所有者が申告不要になるのではないでしょうか。 また、確定申告が必要な方でも、これによる納税額の増加は極めて小さな額でしょう。 |
887:
miya
[2017-11-16 16:40:37]
事業内容についてお尋ね、この税務署への返事は?
1、2 どちらかを明示して返事をする必要があるのでは。 返事せず、無視するのですか。 事業開始届を提出せず無視する? 未提出でしたら課税出来ない? この場合、税務署は強制調査した資料に基づき管理組合に課税? 脱税で刑事告発して管理組合課税の方策を執る? この何れかの方法を税務署が執るのか、私には分かりません。 2を理由に事業開始届を出さなければ、こちらから提訴することは無い。 この件で提訴した経緯が分かりません。 私のところの管理組合は2を実行している回答をしました。 7か月経過、税務署に再三督促確認していますが、 税務署に課税方向の動きはありません。 |
888:
匿名さん
[2017-11-16 18:46:33]
>>883 民法初心者さん
>①管理組合の法人税 > <答え>管理組合は法人税を払う必要はない。 > <理由>収益が帰属しないので、「収益事業」を行っているとは云えない。(税法第4条1項参照) 管理組合法人においても、【収益が帰属しないので、「収益事業」を行っているとは云えない。】とお考えでしょうか? |
889:
匿名さん
[2017-11-16 18:50:46]
税務署は納税や申告の案内出してるし管理組合にお知らせも来てると思うけど。
管理会社からも指摘あると思うけどね、申告とか納税って知らなかったでは済まないから。 確定申告もそうだけど国民の義務だからね、仕方ない。 サラリーマンはそういう感覚がないのかな? 天引きで関心ないとか? (笑 国税庁の不服審の回答はいまでもHPに載ってるでしょ、携帯基地局収入は不動産賃貸業。 個人への課税は無理だしね、屋上とか共用部は登記できない不動産、で商売だから管理組合に課税。 権利能力なき社団扱いだから収益には普通に課税されるし、何が不満かイミフ。 |
890:
匿名さん
[2017-11-16 19:42:30]
>国税庁の不服審の回答はいまでもHPに載ってるでしょ、携帯基地局収入は不動産賃貸業。
そう。不動産賃貸業だよ。不動産を所有している区分所有者の不動産賃貸業。分かるよね。 >個人への課税は無理だしね、屋上とか共用部は登記できない不動産、で商売だから管理組合に課税。 無理ではない、個人の課税は手間暇がかかるだけ。登記は出来てる、区分所有者の敷地権で。 サルにも分かる解説。 (笑 |
891:
匿名さん
[2017-11-16 20:02:31]
890
登記してるのは専有部だけ馬鹿でもわかるよね 笑 敷地権と専有部分はセットになっていて切り離しはできない 法定共用部分(屋上もEVホールもベランダも共用通路)も登記はできない、馬鹿でもわかるよね 個々の区分所有者が法定共用部分で商売なんてできない それが可能なら国税も対応する、お前ら無能だから相手にされないだけ |
892:
匿名さん
[2017-11-16 20:10:04]
法定共用部分とは規約による共用部分に出来ない部分と解釈していいのでしょうか。?
|
893:
匿名さん
[2017-11-16 20:11:16]
自分の持ち物、専有部を賃貸することはできるし課税されるのも所有者本人だよ。
共用部分を利用して個人の所得は無理だわ。 税制以前に区分所有法や適正化法があるし、収益事業への課税項目もある。 基本、マンション内で発生した収益は例え事業でもマンション管理にしか使えないんだよね。 マンションが滅失するとか管理組合が解散するならストック金は所有者に帰属するだけ。 それが法律なんだよね。 |
894:
匿名さん
[2017-11-16 20:16:08]
|
895:
匿名さん
[2017-11-16 20:22:12]
マンションの場合は敷地も何種かあったな。
法定敷地、規約敷地、おまけに、みなし敷地と三種あるな。 |
896:
miya
[2017-11-16 21:09:18]
またまた、税法を知らない人達の雑音。
雑音入れるなら、税法で語って。 |
897:
miya
[2017-11-16 21:14:13]
税法での発言をするには、匿名さんを止める。
発言した貴方の意見を最後まで聞きたい。 |
898:
miya
[2017-11-16 21:29:19]
miya発言に反論を。
御一人づつにお願いしますね。 一番目の方と終わりましたら、次の方へと。 では、どうぞ。 |
899:
匿名さん
[2017-11-16 22:08:39]
税法とかマヌケが何叫んでも無理だよー
その元の国税が携帯基地局は管理組合に課税だと言って変更はない ド素人の希望的思考は笑われるだけだよ 裁判で何か変わったことでもあるならまた書きなよ、無理だけどね (笑 |
900:
miya
[2017-11-16 22:32:06]
裁判等してませんよ。
税法は、憲法・民法・他諸法に違法せず立法されている。 従って、このスレッドは税法を基に検討すれば充分です。 民法や区分所有法を持ち出す事は混乱を招き無意味な発言。 最も意見が対立している事柄から(miya発言は何度もしている)。 不動産を賃貸した場合、契約内容に関係なくその不動産所有者は所得計上が必要。 基地局収入で云えば区分所有者になる。 通常のマンション屋上部管理は管理組合が行なっているものの、管理組合資産では無い。 区分所有者各位が自由に使う事は出来ないが、全ての共用部は区分所有者のもの。 その根拠、固定資産税を納めているのは区分所有者です。 言葉使いにも上品にお願いしますね。 |
901:
匿名さん
[2017-11-16 22:36:08]
シロウトが税のことを説いても無駄だよ
裁判でもやって勝たない限りドシロウトにはなんの権限もないから |
902:
miya
[2017-11-16 22:40:59]
貴方は反論が無い様で、
貴方との会話は終わりですね、暫く観覧席でお休みを。 他の方、ご意見をお寄せ下さい。 |
903:
匿名さん
[2017-11-17 09:03:03]
>>902
携帯基地局に課税されなくなったり、マンション所有者に課税されるようになったなら また報告してみなよ、絶対にありえないから、素人が何言っても権限ないしね。(笑) できもしないことを当然が如く投稿するのは愚かだよ、自覚しようねおじさん。(笑) |
904:
マンション管理土試験上位合格者
[2017-11-17 09:28:24]
>>903
おまえ、素人だな。マンション管理土試験に合格してみなよ。 (笑) |
905:
匿名さん
[2017-11-17 10:00:13]
税法を一番知っているのは税務署、国税じゃないの?
その国税が管理組合に課税だと言っているなら市民が何言っても無駄でしょう。 何故か高齢者は自分の考えが正しいとか押し付けたりと我が儘だよね。 競馬予想ソフトを自分で作って数億円稼いだ会社員がハズレ馬券は経費にあたらないとして 国税から一時所得として十億円単位の脱税として裁判になってたけど、本人の馬券購入には 継続性があり一時所得ではないとの判決。事業として認められたってことだけど。 マンションの共用部分での収益事業には争う論点自体が存在しないから裁判にもならないよね。 区分所有者個々人として専有部分である部屋を賃貸することは可能だが共用部分や敷地は 全所有者の合意があっても民法の特別法の区分所有法や推進法で事業収益ををそれぞれ個人の 所得とはできない。この法律ってふつうの民法とは違うし民法に優先する。 法人にしていなくてもマンション管理組合は法律で定められた法定団体、税の優遇もあるしね。 国税にシロウトが何言っても無駄だよ。 |
906:
匿名さん
[2017-11-17 10:01:37]
>>904
偽物管理士が何言っても笑われるだけだよ、おじさん。 |
907:
miya
[2017-11-17 10:19:22]
不服審採決が何を言っているか、これを読解出来ないのでしょうか。
この採決は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html 主張対比は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html 如何なる場合でも管理組合が納税しなければならない、との採決ではないのです。 管理組合への入金を区分所有者に渡す事無く、修繕積立金にしているから管理組合に課税。 設置時の総会で、次の議決をしていたら不服審採決は異なっていたと考えます。 1、この収入は区分所有者各位の収入です、従って各位が所得税法に沿って所得申告する。 2、この入金を毎月分配すべきでしょうが、分配の代わりに区分所有者の修繕積立にする。 当初にこの議決をしていれば、 税務署からのお尋ねに、区分所有者各位が納税しています、との回答が出来るでしょう。 勝てっこない、これは反論になりません。 税務署に根拠を示して回答しているので、 反論者は税務署調査官に成ったつもりで反論を。 |
908:
miya
[2017-11-17 10:31:06]
付け加えます、税務署はこの回答に反論できません。
従って課税方向には進んでない。 税務署員よりも優秀な方は? |
909:
匿名さん
[2017-11-17 10:34:52]
だから共用部分や敷地からの収入はマンションでは個人のものにはできないんだって、おじいさん。
また区分分所有法取っ払って共用部分や敷地を使うこともできない。 個人の土地のようにはいかない法律で縛られているのが集合住宅、区分所有建物ってこと。 |
910:
匿名さん
[2017-11-17 10:37:22]
|
911:
miya
[2017-11-17 10:56:50]
税務署は合理的に課税してます。
税務署が言う通り納税しろ、等と下品な事は言いません。 税務署が反論出来ない=管理組合課税を断念 お兄さんお久しぶり、税務署員よりも優秀なら反論できるでしょ。 |
912:
匿名さん
[2017-11-17 11:15:31]
↑
国税は反論とかしてないでしょうに、屁理屈には答えないだけ。 今でもホームページには携帯基地局は管理組合に課税で表示。 おまえ相手にされてないんだよ。 裁判でもしてるの? 不服審の結果はそのままだよ(笑) 区分所有建物は法律で管理以外の事に共用部で発生したお金は使えないしね。 建物が滅失するか組合を解散した時はその金が所有者に割合に応じ帰属するだけ。 所得としてとか分配とか? バカの屁理屈は誰も聞かないよ。 |
913:
匿名さん
[2017-11-17 11:28:16]
共用部分から発生したカネが所有者個人に所得として分配できるのなら
駐車場料金や自販機設置料なども外部内部からの収益に関わらず個人の所得になる理屈 それができないのが区分所有建物の決まりだ、内部流通消費に関しては非課税 収益事業に関しては他の団体と同様に管理組合という団体に課税されるのが世間の常識 国交省の指針でもマンションの収益事業は課税との指導がされている マンションでの収益を個人の所得として全員に分配できる根拠自体が存在しない現実 国税は屁理屈しか語れない素人の話しなんて聞かないし相手にもしない |
914:
miya
[2017-11-17 11:32:07]
如何なる場合でも管理組合が納税しなければならない、との採決ではないのです。
読解できないんですね。 税務署が課税を断念、これで不服審や裁判に誰が提訴するの。 言葉使いにも気を付けてどうぞ、全国の方が見ているので。 |
915:
匿名さん
[2017-11-17 11:43:44]
言葉使いも普通だが何か気に障るのか? 高齢者の我が儘で敬語の要求か?
国税の考えは何も変わっていないし区分所有法にも変わりはない 解釈もできないシロウトが何言っても誰も納得するわけない 課税するのは税務署で権限皆無のお前ではないから 不服審では結果出ている、それをもって国交省の指導もある、なにも変わりはない シロウトが幾ら屁理屈演説こいても何も変わらん |
916:
匿名さん
[2017-11-17 11:57:18]
907
この採決は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html これ不服審判所の判断は賃貸収入の帰属についても管理組合の主張は全て否定されてる。 区分所有法19条の解釈も正しく理解して判断しているのは、まぁ法の専門家で当然か。 その辺の税理士程度が反論しても他の法律も絡むから勝ち目はないだろう。 そしてこうなるわけね。 (4) 原処分について 上記(1)ないし(3)のとおり、請求人は人格のない社団等に該当し、本件賃貸収入が請求人の収益事業による収入であるとしてされた本件各決定処分は、いずれも適法である。 また、本件各事業年度に係る期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合には該当しないので、本件各賦課決定処分は、いずれも適法である。 |
917:
miya
[2017-11-17 12:04:14]
税務署が課税断念し、これが実在。
税務署に異議申し立て出来ない管理組合は納税するしかないよね。 この方々は冒頭発言やmiya達に罵声を浴びせる。 法人税法や不服審採決を正確に理解してから発言を。 ご自分の文面での言葉使いをご覧ください。 税務署等の協議でも、たった一言の失言も不利になりますので。 |
918:
マンション管理土試験上位合格者
[2017-11-17 12:25:34]
>だから共用部分や敷地からの収入はマンションでは個人のものにはできないんだって、おじいさん。
共用部分や敷地の共有者は誰?おっさんよ。 |
919:
miya
[2017-11-17 12:27:25]
ロ 認定事実
請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。 (イ) 本件規約について 本件規約は、要旨以下のように定めている。 A 本件規約には、共用部分から生ずる利益の収取について別段の定めはない。 B 本件団地建物所有者は、1戸につき月額12,000円の修繕積立金を請求人に納入しなければならない。 また、修繕積立金は、土地及び共用部分に係る費用として積み立てこれに充当し、修繕積立金及びその利息は、理由のいかんを問わず払い戻さない。(第○条第1項及び第2項及び第○条第1項並びに別表第5) 916: 匿名さん その辺の税理士程度、この様な言葉はご遠慮下さい。 不服審採決で最重要なところが下記のところです。 この収入を誰も納税せず、修繕積立金としているところです。 miyaのところの管理組合は臨時総会を開催し基地局設置収入を 1、区分所有者各位の管理費値下を全会一致 2、区分所有者各位は所得税法に基づいて各位が所得申告する。 この内容を税務署に回答と異議申し立てをしています。 以下、不服審と比べて下さい。 (ロ) 請求人の定期総会等における本件賃貸収入に係る処理についての検討状況 A 平成8年4月21日に行われた定期総会において、本件賃貸借契約A-1に基づきJ社から支払われる賃貸収入を、本件団地建物所有者に分配せず、修繕積立金会計に繰り入れることが合意された。 B 平成8年5月15日に行われた定例理事会において、出席者から、J社から一月分増額して支払われた賃貸収入につき、自治会等への支払との関連から、管理費会計の収入の部への算入を検討する必要がある旨の発言があったが、同年6月12日に行われた定例理事会において、同社から支払われた1年分の賃貸収入を、修繕積立金会計の収入の部に計上することが承認された。 C 平成15年6月12日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Cに基づきK社から支払われる賃貸収入については、今年度(平成15年4月から平成16年3月まで)は修繕積立金会計の収入とするが、来年度以降の運用は来年度総会で決定することとされた。 D 平成18年3月8日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Bが締結されるならば、K社から支払われる賃貸収入を組合員に還元すべきであるとして、大規模災害時の必要経費として積み立てること、自治会活動やサークル活動への助成金とすること、遊具の設置等に充てることなどが提案されたが、請求人としては、管理費や修繕積立金の値上げが難しいことから、少しでも資金を貯めておく必要があるとして、その後も議論することとされた。 |
920:
匿名さん
[2017-11-17 14:38:27]
解釈もできない法律音痴には呆れる。
不服審判所の採決の判断結果は全てにおいて団地管理組合の主張は退けている。 幾ら屁理屈書いても無駄だよ。 |
921:
理事長心得
[2017-11-17 14:45:39]
>>920
お前の知識だとそうなる。(笑 |
922:
匿名さん
[2017-11-17 14:51:08]
(2) 争点2 本件賃貸収入は、請求人と本件団地建物所有者のいずれに帰属するか。
イ 法令解釈等 区分所有法は民法の特別法であるところ、区分所有法第12条により、区分所有関係が成立している建物の共用部分の共有関係については、民法の共有に関する規定(民法第249条《共有物の使用》から第262条《共有物に関する証書》まで)に優先して、区分所有法第13条から第19条までの規定が適用される。 区分所有建物においては、各区分所有者は、1棟の建物の一部を構成する専有部分に対して排他的な所有権を有する一方で、専有部分がその機能を保つために必要不可欠の補充的機能を営む共用部分に対して有する共有持分については、その分割又は解消を禁止され、専有部分と分離しての処分ができない(区分所有法第15条《共有部分の持分の処分》)など、相互の拘束を受ける関係にある。区分所有者らのこのような関係に照らすと、区分所有者らの間には、一種の人的結合関係が性質上当然に成立しており、各区分所有者は、当該結合関係に必然的に伴う種々の団体的拘束を受けざるを得ない関係にあると解するのが相当である。 ところで、区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。 ロ 認定事実 請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。 (イ) 本件規約について 本件規約は、要旨以下のように定めている。 A 本件規約には、共用部分から生ずる利益の収取について別段の定めはない。 B 本件団地建物所有者は、1戸につき月額12,000円の修繕積立金を請求人に納入しなければならない。 また、修繕積立金は、土地及び共用部分に係る費用として積み立てこれに充当し、修繕積立金及びその利息は、理由のいかんを問わず払い戻さない。(第○条第1項及び第2項及び第○条第1項並びに別表第5) (ロ) 請求人の定期総会等における本件賃貸収入に係る処理についての検討状況 A 平成8年4月21日に行われた定期総会において、本件賃貸借契約A-1に基づきJ社から支払われる賃貸収入を、本件団地建物所有者に分配せず、修繕積立金会計に繰り入れることが合意された。 B 平成8年5月15日に行われた定例理事会において、出席者から、J社から一月分増額して支払われた賃貸収入につき、自治会等への支払との関連から、管理費会計の収入の部への算入を検討する必要がある旨の発言があったが、同年6月12日に行われた定例理事会において、同社から支払われた1年分の賃貸収入を、修繕積立金会計の収入の部に計上することが承認された。 C 平成15年6月12日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Cに基づきK社から支払われる賃貸収入については、今年度(平成15年4月から平成16年3月まで)は修繕積立金会計の収入とするが、来年度以降の運用は来年度総会で決定することとされた。 D 平成18年3月8日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Bが締結されるならば、K社から支払われる賃貸収入を組合員に還元すべきであるとして、大規模災害時の必要経費として積み立てること、自治会活動やサークル活動への助成金とすること、遊具の設置等に充てることなどが提案されたが、請求人としては、管理費や修繕積立金の値上げが難しいことから、少しでも資金を貯めておく必要があるとして、その後も議論することとされた。 (ハ) 本件各事業年度における請求人の会計について 請求人の会計は、管理組合費会計、修繕積立金会計及び水道料会計に区分されているところ、本件各事業年度の修繕積立金会計には、本件団地建物所有者が本件規約に基づいて納入する修繕積立金等とともに、本件賃貸収入が「移動通信網賃貸料」等として繰り入れられ、同会計からは、本件団地の共用部分に係る修繕費が支出された。 (ニ) その他 A 本件団地建物所有者が本件規約により納入すべき修繕積立金は、平成8年頃から平成24年3月期までの間、一月当たり12,000円であった。 B 請求人が当審判所に提出した本件団地建物所有者のうち○○戸の各区分所有者の署名・押印がある「○○書」と題する書面によれば、当該各区分所有者は、本件賃貸収入が本件賃貸借契約A-1の締結時から区分所有者(本件団地建物所有者)の収入であること及び本件団地建物所有者の同意を得て本件賃貸収入を修繕積立金会計に繰り入れ、修繕費の支払に充てていることにつき認識している旨の記載がある(日付は、平成25年2月15日ないし同月24日)。 >ハ 判断 (イ) 本件賃貸収入の帰属について 原処分庁が、本件団地の共用部分から生ずる本件賃貸収入が、本件団地建物所有者らの団体である請求人に帰属したとして、請求人に対して法人税の課税処分をしたのに対し、請求人は、本件賃貸収入は、請求人に属する各組合員であるところの本件団地建物所有者に帰属し、請求人には帰属せず、これに関して請求人に法人税の課税処分をすることはできない旨主張するから、以下本件賃貸収入の帰属について検討する。 A まず、上記(1)で述べたとおり、請求人は人格なき社団であるから、法人税法上、その構成員から独立した収益の帰属主体として扱い得ることとなる。 ところで、上記ロの(イ)のAのとおり、本件規約には別段の定めはないから、区分所有法第19条の規定によれば、共用部分から生ずる利益は、区分所有者である本件団地建物所有者がその持分に応じて収取する権利を有していることとなる。 B しかしながら、上記1の(4)のイの(ハ)のDのとおり、本件規約第○条及び第○条に基づいて共有部分を管理する請求人が、請求人団体内部における意思決定である定期総会の決議に基づき、請求人を当事者として本件各賃貸借契約を締結し、本件賃貸収入を収受しているのであるから、上記イの法令解釈等のとおり、本件賃貸収入は一旦人格なき社団である請求人に帰属して請求人の財産を構成する。そして、本件賃貸収入が、一旦請求人に帰属した段階で、法人税の納税主体である請求人の収益として、法人税の課税対象となり得るのである。 請求人の主張する区分所有法第19条の規定は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的にこれを区分所有者(同法第66条により団地建物所有者と読み替えられる。)らに分配された後、初めて行使可能な収益分配請求権が生ずることをいうものにすぎないことは上記イの法令解釈等記載のとおりであって、これをもって、本件賃貸収入が請求人に帰属しないものということはできない。また、本件規約にも、本件賃貸収入が特段の分配手続を>必要とせず当然に団地建物所有者各人に帰属するという請求人の主張を根拠づけるに足る規定はない。 なお、本件において、請求人に帰属した後の本件賃貸収入については、結局、上記ロの(ロ)のとおり、定期総会等において、当該賃貸収入に係る金員を本件団地建物所有者に分配する旨の決議はされず、同(ハ)のとおり、当該金員は、一貫して、請求人の会計に繰り入れられ、団地共用部分の修繕費の支出に充てられていることが認められる。 このことは、本件団地建物所有者の総意の下、本件賃貸収入を本件団地建物所有者へは分配せず、請求人に帰属した状態において、これを団体的拘束の下に支出しているものと認めるのが相当である。 >C 以上からすると、本件賃貸収入は、本件団地建物所有者らの団体、すなわち請求人に帰属する収益であると認められる。 (ロ) 請求人の主張について A 請求人が代理人であるとの主張について 請求人は、区分所有法第26条第2項の規定等により、本件団地建物所有者の代理人として賃貸借契約を締結したのであり、代理人たる請求人が行った行為の効果は、直接、本人である本件団地建物所有者に帰属する旨主張する。 しかしながら、上記1の(4)のロの(イ)のとおり、請求人は、本件各賃貸借契約を締結した当事者であると認められる。なお、請求人が本件団地建物所有者各人の代理人として当該契約を締結したのではないことは、本件各賃貸借契約の契約書中に、本件団地建物所有者各人の記載はなく、請求人が、本件団地建物所有者各人のために契約を行うことを示したとも認められないことや、仮に本件団地建物所有者各人を当事者として各賃貸借契約を締結したのであれば、契約の相手方としては、本件団地建物所有者の一部が交代するごとに新たな所有者と契約を締結する必要があるところ、本件各賃貸借契約の内容や、契約締結当時の請求人の定期総会の議事録の内容等からしても、かかる事態が想定されていたとは考え難いことからも明らかである。 したがって、管理者がその職務に関し団地建物所有者を代理する旨定めた区分所有法第26条第2項及び第66条の規定等を根拠とした請求人の主張が、団地共用部分から生じる利益の帰属に係る上記(イ)の認定を妨げることにはならない。 B 本件賃貸収入に係る金員は、請求人の資産・資金でないとの主張について 請求人は、まる1本件賃貸収入を本件団地建物所有者に分配し、修繕積立金の上乗せとして徴収する手続が煩雑かつ実現不可能であること、まる2本件団地建物所有者の入退去の際に、修繕積立金の徴収や払戻しの手続を行うことは実際には不可能であること、まる3請求人は独自の判断において費用配分を決定することができないことなどを理由として、修繕積立金会計に繰り入れたが、本件賃貸収入に係る金員は、本件団地建物所有者各人に帰属するものであって請求人の資産・資金ではない旨主張し、その証拠として、本件団地建物所有者のうち、8割以上の区分所有者が署名・押印した上記ロの(ニ)のBの○○書を提出している。 しかしながら、上記1の(4)のロの(イ)及び上記(イ)のとおり、本件各賃貸借契約は請求人を当事者として締結され、これに基づく本件賃貸収入は、その費途等が定まる前に一旦請求人に帰属し、これをもって請求人の収益を構成したとみるほかないものであり、本件賃貸収入が修繕積立金に使用されるに至った個別の事情や、本件団地建物所有者の多くの者の認識によって左右されるものでもない。 そして、請求人が本件賃貸収入に係る金員を本件団地建物所有者に分配していない理由とした上記まる1ないしまる3の内容はどうあれ、当該金員を本件団地建物所有者へは分配せず、これを団体的拘束の下に支出することが合意されていることについては、上記(イ)で説示したとおりである。 したがって、これらの事情等があるからといって、本件賃貸収入に係る金員が請求人の資産・資金でないということはできない。 >C 以上のことから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。 ここまで判断されていまさら何を反論したいのか意味不明 ド素人が国税に反論しても勝てはしない |
923:
匿名さん
[2017-11-17 15:06:33]
この判断の前に、共用部分からの収益を現金所得として所有者に分配はではできない。
区分所有法は共用部分を健全に管理するための法律、その目的外行為は認めていない。 この巨大なコンクリートの塊を粗大ゴミとせず、社会の財産として管理する法律だ。 どうしても商売したいのなら居住できる専有部のない建物か個人所有の建物でやれ。 |
924:
匿名さん
[2017-11-17 15:25:40]
民法適応なら所有者全員が合意するなら個人所得にするのも可能だが、ありえる話じゃないわな。
区分所有法の範疇ではないし不可能か。 だいたいが個人の所得に換算して税逃れとか、姑息なこと考える脳ミソが腐ってる。 |
925:
匿名さん
[2017-11-17 15:39:24]
区分所有法19条の解釈として普通はこれだ。
【区分所有法第十九条】 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター 等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から 直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負 担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐 車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だと かが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、 利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 これくらいは理解して解釈できないとバカ丸出しで税務署にケンカ売ることになる。 |
926:
匿名さん
[2017-11-17 15:59:12]
マンション管理士試験には税務はほとんど出ないから勉強しない無知が多いんだよね。
|
927:
miya
[2017-11-17 17:17:54]
このことは、本件団地建物所有者の総意の下、本件賃貸収入を本件団地建物所有者へは分配せず、請求人に帰属した状態において、これを団体的拘束の下に支出しているものと認めるのが相当である。
このことを総会で決議している、従って請求人(管理組合)に課税するのが相当としているのです。 では収入の都度、全額を区分所有者に分配、これを区分所有者総会で決議して、 管理組合にこの収入を一切留保して無い。 この場合については異なる採決となるのです。 miyaの管理組合ではこの可決をし、区分法を盾にしての苦情は皆無。 国税庁質疑事例にもこれは明示されている、税務署課税調査担当官宛の文書です この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内 容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだい。 法人税を知らないと損をするのです。 |
928:
匿名さん
[2017-11-17 17:40:07]
>>919 miyaさん
>miyaのところの管理組合は臨時総会を開催し基地局設置収入を > 1、区分所有者各位の管理費値下を全会一致 > 2、区分所有者各位は所得税法に基づいて各位が所得申告する。 管理費等が未払いの区分所有者については、どのような取扱いになるのでしょうか? 未納者に対しても支払いをするのでしょうか? |
929:
匿名さん
[2017-11-17 19:07:59]
928
空想や妄想の次元で質問しても哀れなだけですよ。 前レスのコピペの通り不服審判で管理組合の主張はすべて却下されてます。 マンションにおける収益事業には法人税が課税されるという常識は覆りません。 暇な年寄りが国税相手に妄想しているだけですよ。哀れですね。 |
930:
匿名さん
[2017-11-17 19:17:12]
>>927
>では収入の都度、全額を区分所有者に分配、これを区分所有者総会で決議して、管理組合にこの収入を一切留保して無い。この場合については異なる採決となるのです。 それは区分所有法上、総会での議決不可能な条項です、管理には無関係ですからね。 マンション管理組合としての議決事項には制限があります、区分所有法3条に従い30条に規定されます。 総会の議案にすらできない案件です、管理費として利用するのなら当然議案にできますが。 個人の所得など? マンション管理には全くの無関係、議決しても無効であり課税されます。 無知は哀れですね。 (笑) |
931:
miya
[2017-11-17 20:36:40]
この件について、国税庁に確認した方はいますか?
区分所有法程度の知識で法人税法を語って妨害混乱、何が目的ですか。 貴方達を騙す事ができた西村課税部長は笑っていますよ。 管理組合を騙すのは簡単だよ・・・、ノーパンしゃぶしゃぶで楽しんでる。 しかし追及されても大丈夫な様に、 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内 容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだい。 この項目を記載しているのです、何度言っても西村課税部長の知恵には敵わない。 税務署に屁理屈は通じませんよ、 税法無知な方達には屁理屈に聞こえるのですかね。 |
932:
匿名さん
[2017-11-17 20:51:06]
お爺さん、無駄な屁理屈はもういいですよ。
マンションの収益事業は課税と決まっていますから。(笑) シロウトが吠えても何も変わりませんw |
933:
匿名さん
[2017-11-17 21:00:32]
このmiyaとかいう爺さん個人的に国税に恨みがあるみたいだね、無視が良いよ
めちゃくちゃな理屈並べて持論の展開、誰も相手にしないって |
934:
miya
[2017-11-17 21:05:51]
お兄さん、お元気の様で、今日は時間有るから、朝まで反論ok
miyaが之まで述べている事の何処からでも大丈夫。 でも、お兄さん高教養なので論理的にお願いしますね、勝てっこ無いは無意味なんで。 管理組合収入として納税の優良納税者、この方々に何か迷惑かけているのかな? 優良納税者に迷惑かけてないのだから討論妨害は無意味でしょ。 miyaや同考えに間違いが有った場合に罰するのは税務署ですよね。 勝てっこないから止めた方が良い、そんな親切心は御節介そのものです。 静かに傍観し、税務署の重加算税を課税される事を確信し笑って過ごす、男でしょ。 |
935:
匿名さん
[2017-11-17 21:10:13]
↑
めちゃくちゃな理屈並べて持論の展開、誰も相手にしないって シロウトが吠えても何も変わりませんw マンションにおける収益事業には法人税が課税されるという常識は覆りません。 暇な年寄りが国税相手に妄想しているだけですよ。哀れですね。 下らないのでコピペで十分なようだね。 |
936:
匿名さん
[2017-11-17 21:12:25]
ノーパンしゃぶしゃぶとか嫉妬してるとか個人的な恨みとか哀れだねぇ 笑
|
937:
匿名さん
[2017-11-17 21:17:31]
>>934: miya
自分が正しいと証明したいなら裁判でもして勝たないとね、絶対無理。 この不服審判所の判断でも区分所有法の解釈でもおまえの屁理屈はすべて通用しない。 年寄りの我が儘は自分とこの婆さんにでもしてなさい。 (笑) |
938:
yt
[2017-11-17 21:44:26]
>>927 miyaさん
>では収入の都度、全額を区分所有者に分配、これを区分所有者総会で決議して、 >管理組合にこの収入を一切留保して無い。 やっと理解できた(と思う)。これがmiya氏の本邦初の管理組合非課税ロジックだ。 区分所有者に収益を分配するが現金で別途分配するのではなく、徴収管理費と相殺して実質は管理費の値下げにする。 そうなると区分所有者は値下げされた管理費を納入するが、区分所有者の収益分は管理組合の一般会計の管理費科目振り替えるので、一般会計の管理費収入は値下げ前と同一になる。 従って、管理組合には何ら収益が発生せず非課税になる。 で、いいのですよね。間違ってますか? |
939:
miya
[2017-11-17 22:00:06]
内容は同じと思います。
私の所ではもっと簡単に考えて実行しました。 収入は区分所有者各位のもので、各位の管理費を値下としました。 (設置当初から総会議決して実行) その結果、この収入は管理組合に一切留保して無い。 くどい様ですが、区分所有者各位が税法に基づき所得申告しています。 |
940:
miya
[2017-11-17 22:11:11]
856さん発言付近を、その前からお読みください。
856さんのご意見の方が処理としては良いのでは、と思っています。 |
941:
miya
[2017-11-17 23:16:49]
>>928
未払の場合でも区分所有者として収入受取の権利は存在。 従って、この未払者は納税義務も継続します。 納税資金が無く納税出来ないとしても、管理組合に責任は有りません。 これと同様に、区分所有者が未納税の場合でも、管理組合は責任を問われません。 収入の全額を区分所有者に分配、区分所有者各位が納税、 この決議は区分所有者総会で行なっているからです。 |
942:
miya
[2017-11-17 23:25:23]
遅滞分を完済する時に相殺します。
競売に至った場合、遅滞分を落札者が支払う、この場合にも相殺します。 |
943:
miya
[2017-11-17 23:31:24]
但し、miyaの管理組合は管理費値下処理ですので、
管理費徴収だけで大丈夫です。 |
944:
匿名さん
[2017-11-18 05:50:20]
>>939
管理費だけ値下げすると、携帯基地局へ屋上を賃貸することにより、区分所有者は収益事業の恩恵で管理費が値下げされ経済的メリットがあるが、管理組合は値下げにより管理費収入が減収する、という結果になり、管理組合にとってはデメリットになるのではないですか? |
945:
miya
[2017-11-18 08:41:55]
えええ、それ違うでしょ。
管理組合への入金を区分所有者に分配しているだけです。 基地局設置前と比べ管理組合口座の収入額は何等変わりません。 今回の課税問題、この入金を管理組合に留保しているからです。 基地局設置収入を区分所有者に分配せず、 区分所有者所得として処理する事も可能でしょう。 この場合でも、区分所有者が所得税申告をする必要があり、 設置により区分所有者は所得税分負担が増してしまいます。 これで設置が承認されるでしょうか。 また、税務署説明も面倒になると想定される。 要は、入ったお金は区分所有者のもの、これを明確に管理費を値下。 管理費と基地局収入を相殺の方法も、 しかし、税務署説明や事務の事を考え相殺方法を選択しませんでした。 上記値下処理等は平成18年設置時から実行しています。 管理組合課税の行政指導を受けてからでは容易でないでしょう。 脱税者として扱われますので。 |
946:
miya
[2017-11-18 09:52:21]
>>930
仰せの通りです、 区分所有者が納税しなけらばならない、この議決は必要ないのです。 基地局設置とこの収入を区分所有者に分配、これを議決する迄が総会の議題です。 しかし、全ての区分所有者が所得税法を理解している訳ではありません。 所得税法の説明を合わせて説明する、これは管理組合役員として必要な事でしょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm |
947:
miya
[2017-11-18 10:24:12]
区分所有者が自らの所得として納税を、
この様に毎定期総会で、説明し納税を促しています。 この事も税務署からのお尋ね回答に添えています。 税務署は簡単に引き下がりません。 一つでも間違っていれば、そこを突破口に切り崩しにかかります。 屁理屈では税務調査官と話し合いは出来ません。 |
948:
マン管新聞読んだ者
[2017-11-18 12:48:48]
>856のマン管新聞読んだ者です。
>946、>947あたりまでで、争点が整理されてきましたね。 支払われた賃貸料収益は、管理組合には帰属しないので管理組合は賃貸料収益を収取していない。従って、管理組合は収益事業(不動産賃貸業)を行っていない。 法人税法第4条1項は、収益事業を行っている場合に限り法人税の確定申告をしなければならないとしているので、収益事業を行っていない管理組合は法人税の確定申告をする必要がない。 従って、税務署が管理組合に収益事業の開始届や法人税の確定申告を迫っているのは、失当である。 区分所有者が不動産賃貸収益に関する所得税の確定申告が必要かどうかは、個々の区分所有者の問題であり、管理組合の問題ではない。 今まで、税務署と一緒になって、管理組合の理事さんたちに法人税の確定申告を指導してきた税理士さんやマンション管理士さん、さらには管理会社の人とっては認めがたいことだとは思われます。でも、miyaさんのいってることの方が理屈にかなっていますよね。 |
949:
miya
[2017-11-18 13:24:28]
>>856 迄戻れましたね、
miyaがこのページでの発言は、この先へ進む事に意義が有ります。 私の所の方法や主張をしている管理組合は少ないと思います。 私の考えと同じで有っても、 区分所有者各位の所得にし、納税を促している、 この様な方法を採らない限り、税務署に勝てない、 即ち、脱税状態で争ってもダメだと考えています。 856に続き書き込もうといていた事が下記です。 未精査の所も有りますが書き込みます。 856さんの貴重な発言が現状では長官や大臣には届きません。 そこで下記私案は如何でしょうか、 但し、自己責任で対応して下さい。 事業開始届を提出して無い管理組合はそのまま継続。 その理由詳細説明として ” 携帯基地局管理組合違法課税 ” このホームページを税務署統括官にも示し共有しています。 7ケ月経過しましたが、書面での正式督促要求は無い。 国税庁や税務署主張が正しいなら即刻課税の方策を執るべきだ、 この問いの返事、何時になるか分からないとの事。 私と同意見の方々の発言が正しい、 この様に思われる管理組合で、既に提出し納税している。 この場合は? このページの税務に関する発言を完全に理解してから実行、 自らが半信半疑の状態では税務署との協議は出来ません。 当然ですが、区分所有者総会承認後の動きになります。 自分で持って無い物を他人に貸す事は出来ない。 自分で持って無い物を他人に販売する事は出来ない。 これ等を行なうには、借りるか買うかしてから実行する。 個人法人を問わず当然な事です。 そこで、管理組合として事業廃止届を提出、 その理由、税法を間違って解釈し事業開始届を提出していた。 申告依頼している会計事務所はこの提出に賛同しないでしょう。 この届出は簡単、必要事項を記入捺印するだけです。 税務署以外に都道府県税事務所・市町村役所に同様提出。 届出様式はこれら官庁にお尋ね下さい。 以上の後からは税務申告を止める。 納税済の返納要求は、これとは別に行なう。 返納要求は、税務申告済分の修正申告で。 修正申告をするには申告日からの可能期間が定められている。 この要求は容易ではないでしょう。 全国から沢山の事業廃止届が提出された時、 佐川長官は? 麻生大臣は? |
950:
匿名さん
[2017-11-18 14:51:13]
>管理組合への入金を区分所有者に分配しているだけです。
>基地局設置前と比べ管理組合口座の収入額は何等変わりません。 >今回の課税問題、この入金を管理組合に留保しているからです。 携帯電話会社は全区分所有者の代理人である管理組合と不動産賃貸借契約を締結する。 賃貸料は携帯電話会社から各区分所有者の口座に持分割合に応じた賃料を入金する。 これでいいのですか? |
951:
miya
[2017-11-18 17:50:33]
違います、最初から私の記述を再読して下さい。
それが理解できない様でしたら、税務署との協議はなさらない方が宜しいかと。 これに限らず、外部との取引・契約に関しては、 管理組合理事長名で行なう。 外部業者が区分所有者各位と取引・契約等を、そんな事はしません。 管理組合口座に一括入金したとしても、管理組合入金を収益処理する必要は無いのです。 |
952:
匿名さん
[2017-11-18 18:21:07]
|
953:
マン管新聞読んだ者
[2017-11-18 19:03:39]
そうです。
miyaさんの言うとおり。 事業廃止届を提出しましょう。 そして、税務署には更正の請求(法人税の解釈をまちがって、税金を払ってしまったので返してくださいというお願い)も出しましょう。 ただし、大きな障壁があります。事業開始届を出すときに総会決議をしてしまった管理組合は、事業廃止届を出すにも総会決議が必要になると思われます。また、今の時点では税理士も管理会社も協力してくれる可能性は小さいので、miyaさんぐらい税務のことが分かる組合員が何人かで理事や一般組合員の多くを説得しな限り、事業廃止提出の総会決議はなかなか難しいと思われます。 最近小生は、金沢の管理組合の提訴している裁判の結果を待ってから行動するしかないのかと思っています。 ひょっとしたら、税務署もこの裁判の結果が出るまでは動かないのかも知れません。 |
954:
匿名さん
[2017-11-18 19:11:49]
賃貸料の金の流れを書かないと分からないなー。
配分するとはだれが配分するのか? |
955:
miya
[2017-11-18 20:50:27]
最近小生は、金沢の管理組合の提訴している裁判の結果を待ってから行動するしかないのかと思っています。
ひょっとしたら、税務署もこの裁判の結果が出るまでは動かないのかも知れません。 それが賢明ですね、 しかし、この判決で勝った場合でも、他の管理組合が勝てるとは限らない。 勝てる様にするには、管理組合と区分所有者とが最善策をとらないと。 税務署は徴収のプロですからね。 この管理組合とmiyaの管理組合とが全く同じ内容でしたら、 マン管新聞読んだ者さんの仰る通りです。 しかし、区分所有者総会(管理組合総会)でmiya管理組合とは異なっているのでは? 税法の如何なる観点からも私の所が負ける事は無い、と確信しています。 固定資産が賃貸された場合、資産所有者が所得納税している、これを他の者に課税。 そんな事になったら・・・マン管新聞読んだ者さんはお分かりでしょうが、他の方は? >>952 さん 経理や税務では、契約や入出金だけで全てを表す事は無いのです。 税務では、契約書通りに収益先を決める事は出来ません、実質を見て判断されます。 立替金、仮払金、預り金、仮受金 これらの勘定科目 値引、値下 これらの勘定科目 適時使い分け、これは経理や税務・企業会計を基に。 税務署と争う事が出来る管理組合は少なそうですね。 国税庁・課税部長の勝利!!! そんな感じです。 |
956:
miya
[2017-11-18 21:58:00]
これが最後の発言とします。
但し、健全なご質問には誠実にお答え致します。 このページでは途中から区分所有者に分配と表現、 税務署との協議では区分所有者に支払、と表現しています。 分配は利益処分の配当をしている、と思われる可能性があるからです。 このページの方で、支払=現金と解釈している、と感付いた時からです。 税務署との協議では勘定科目や一句の言葉間違いも敗因に。 税務署の応対者は複数で、法人税上席調査官、審理専門官、統括調査官。 この方々が交互に質問し説明を求め発言をメモ。 たった一つの失言も敗因につながります。 税務署と協議するには並大抵な知識では無理でしょう。 しかし、会計事務所が自らの収入増になる事から税務署側についている現状。 従って、法人税法や企業会計原則に疎い管理組合が損をする結果に。 皆様のご健闘を・・・。 |
957:
マン管新聞読んだ者
[2017-11-18 22:31:32]
miyaさんの言う通りです。
管理組合から区分所有者に分配(配当)しているのではないのです。 管理組合理事長は、区分所有者を代理して受け取ったに賃料を、区分所有者に引き渡しているにすぎないのです。 私もこれで投稿を中断して、しばらくは、裁判の行方を見守ることにします。 |
959:
匿名さん
[2017-11-19 11:48:21]
[No.958と本レスは、情報交換を阻害、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
|
960:
miya
[2017-11-20 21:04:56]
マンション管理組合は相談相手も無く困っている。
この様に管理の行き届いた意見交換の場を設けて頂いた事に感謝しています。 自分の考えに間違いがある? 今後とも皆さんの活発なご意見を拝見させて頂き、 私の所の管理組合にも役立てたい、この様に思っています。 |
961:
miya
[2017-11-21 00:29:20]
この問題について、こまでは私の所の管理組合での対応を述べて来ました。
殆どの管理組合はこの様にせず、修繕積立金等にしていると思われます。 脱税する意思などは全く無かった。 しかし国税庁は脱税として摘発して来た。 脱税として摘発、これに異論は無い、と思っています。 しかし、課税先に疑義があるのです。 如何なる脱税行為を画策したとしても、課税先は資産所有者。 契約、分配(支払・留保)、法人格(人格のない社団等など事業形態)等とは無関係。 無申告理由で書類押収・調査、しかしこの更正決定課税先は区分所有者が妥当。 この事案についての私見は上記の通りです。 そこで、税法有識者の意見交換を拝見させて頂ければ幸いです。 |
962:
miya
[2018-04-22 00:10:24]
半年程経過しましたが本日に至っても未解決で進行中です。
下記で税務署・統括調査官との会話録音も確認できます。 財務省は不祥事続き、財務大臣管轄下の国税庁では税法無視の税執行・・・・・ http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html |
963:
miya
[2018-08-22 22:09:23]
文
税務調査が違法であった場合、課税処分はどうなるか この様なWeb情報を本日目にした、詳細は下記Web http://tokyozeikei.jp/mailmagazine/?p=2646 税務調査に違法性があった場合でも、 納税者が修正申告をした場合、その修正申告は有効となる。 これが記述概略です。 また、税務調査官は税法を熟知して無いですよ、との記述も。 携帯基地局収入の管理組合課税で、私が協議した税務調査官も同様だった。 国税庁の質疑応答事例は下記通り、この質問条件だけで判断した回答です。 マンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 質疑応答に下記文面が有った場合には異なった回答になる。 共用部も区分所有者の資産であり、賃貸収入を区分所有者各位に分配し、 区分所有者各位が自らの所得として税務申告をする事にしている。 全国で行われてきたマンション管理組合課税は、税務署の行政指導間違いです。 資産を所有して無い管理組合が不動産賃貸収入を享受できないのは明白。 しかし、間違った行政指導とは云え、これに従い、 収益事業開始届を出し、期限後申告をした場合、 この申告は有効となってしまうでしょう。 以上が、この税理士さん記述からの感想と推定です。 この記述の方のプロフィールは http://nnp.y-ml.com/cs/Daily/1625/2087 |
964:
匿名さん
[2018-08-30 21:12:27]
|
965:
通りがかりさん
[2018-08-30 21:16:21]
T&Aマスター8/6号に国勝訴の記事
|
966:
匿名さん
[2018-08-30 21:36:30]
|
967:
miya
[2018-08-30 22:55:06]
如何なる賃貸契約書を作成していた場合でも、
税法下では、資産を所有して無い者が不動産賃貸料収入を得る事は出来ません。 不動産所有者が賃貸料収入を脱税する事は出来ない、これが税法です。 法人税法でも所得税法でも差異は無い。 この課税先問題は、この様に単純明快な内容です。 税法下では、不動産所有である区分所有者各位の賃貸料収入にする、これが正しい。 マンション管理組合だけを特別扱いにし、行政指導で課税先を管理組合に強要しているのです。 皆さんの実生活に置き換えて見て下さい。 不動産を所有して無い者が、不動産賃貸料収入を得る事が出来ますか? 残念ながら、実社会では騙す者(本件では国税庁や税務署)が存在する 、 巧みに人を騙す者、この悪人達に騙される者が出てしまいます。 国税庁や税務署役人の言う事は正しい、そんな先入観が間違いの源。 騙されない様にするには? 本件では、三流税理士や他人に聞くよりも、ご自身で税法を勉強し戦う必要があるのです。 |
968:
miya
[2018-08-31 21:09:59]
>>966: 匿名さん
税務署や訴訟での勝ち負けは、マンション管理組合側の処理で左右されます。 アンテナ設置収入を、管理組合収入にしていての主張は受け入れられないでしょう。 この収入の所得を、不動産所有である区分所有者各位の賃貸料収入にし、 区分所有者各位が所得申告する総会決議、この処理が重要です。 この具体的方法は先に記述した通りです。 国税庁質疑応答事例の最後尾の注記の意味する所を・・・・・・。 注記 平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 |
969:
匿名さん
[2018-08-31 22:38:06]
問題
1 国税庁のマンション関係の質疑応答事例は、納税者を騙しているか否か 2 如何なる賃貸契約書を作成していた場合でも、税法下では、資産を所有して無い者が不動産賃貸収入を得る事は出来ないという主張は、常に真か否か 3 管理組合が団体として行う活動としての実質を有し、不動産貸付業という収益事業を行っていると認められる場合は、管理組合側の処理が如何なるものであろうと、法人税の課税対象となるか否か |
970:
miya
[2018-09-02 20:35:05]
>>969: 匿名さん
真か否か では無く貴方様のご意見を述べられた方が良いのでは。 不動産の所有者は、その不動産の賃貸料収入を所得申告しなければなりません。 (不動産所有者が賃貸料収入の脱税は許されない) マンション屋上は区分所有者各位の所有で、管理組合のものでは無い。 したがって、管理組合役員会(理事や理事長)ではアンテナ設置は決められません。 アンテナ設置等は区分所有者総会で決定する規約に成っています。 この収入を区分所有者各位に分配する権限も区分所有者にあり、役員会には無い。 区分所有者各位に分配した場合、区分所有者が税法に沿って所得申告。 また、区分所有者総会で区分所有者には分配せず、 管理組合収入とする議決の管理組合もあるでしょう。 この管理組合の場合、国税庁は法人税申告をする事、としているのです。 これが私の主張です。 |
971:
匿名さん
[2018-09-02 23:33:04]
答(東京地裁平成30年3月13日判決に基づく)
1 騙していない (理由)上記地裁判決も質疑応答事例と同様の結論を導いている。 2 常に真ではない (理由)人格のない社団等が行う不動産貸付業(収益事業)に基づく収入=不動産賃貸収入と考えられるところ、上記地裁判決は、不動産を有していない管理組合(人格のない社団等に該当する)を貸付けの主体として当該収入の帰属を認定している。 3 法人税の課税対象となる (理由)上記地裁判決を踏まえれば、管理組合が団体の意思に基づき団体の活動として不動産の貸付けを行う以上、内部的にどのような処理がなされようとも、法人税法上の収益事業として認定されるものと解される。 |
972:
miya
[2018-09-03 19:06:08]
アンテナ設置収入を、管理組合収入にしていての主張は受け入れられないでしょう。
全国のマンション管理組合がこの様な処理をして、管理組合として納税もしてない。 当然この状態で戦っても負ける。 これは、平成25年の不服審裁決でも明らかです。 この裁決の争点2、管理組合が設置を決めた総会で収入を区分所有者に分配せず、と議決している。 したがって、管理組合の主張は認めない、としている。 この争点2から判断すると、 この収入を、入金の都度区分所有者に分配し、区分所有者各位が納税する事。 この様に議決して設置して、区分所有者が納税する。 これは、所得税法や法人税法に違反して無く、これが正しい税務処理です。 税計算は収入と経費で収支計算をする。 資産が無い者は、他人から資産を賃借して賃貸する。 マンション管理組合に不動産賃貸の収益が発生しない、これは明らかです。 正しい処理と税申告をしてない管理組合は敗訴するのです。 |
973:
匿名さん
[2018-09-03 22:56:40]
971 答3の補正
(理由)上記地裁判決(平成25年不服審裁決と異なる判断が採られている)を踏まえれば、管理組合(人格のない社団等に該当する)が団体の意思(区分所有者の総意)に基づき団体の活動として不動産の貸付けを行う以上、組合内部でどのような処理がなされようとも(具体的には、区分所有者に対する賃貸収入の分配決議があろうがなかろうが、賃貸収入の入金の都度区分所有者への分配があろうがなかろうが、あるいは賃貸収入が収益として管理組合に留保されていようがいまいが等)、当該貸付けは法人税法上の収益事業として認定されるものと解される。したがって、当該管理組合は法人税課税を免れ得ない。また、賃貸収入が区分所有者に分配された場合には、管理組合に係る法人税課税に加え、区分所有者に対する所得税課税(雑所得)が行われる。 |
974:
miya
[2018-09-03 23:35:48]
これは税法での問題です。
東京地裁判決が税法での正しい判断でしょうか。 地裁判事や原告が正しい税知識を持っているでしょうか。 不動産賃貸収入について、税法での定めを熟読し理解する必要が。 税法での判断は、国税不服審判所への不服申立で、不服申立で容認される必要が。 正しい経理処理と、正しい税務処理が重要です。 後からのコジツケは無意味です。 国税庁が公開している質疑応答事例の、この問題内容での重要な所、 それは、先日記述した内容ですが、念のため再度 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、 必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、 納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、 この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 これに有り、全ての管理組合に課税されるものではありません。 正しい税務処理をしている管理組合に課税してはいけませんよ、と述べているのです。 質疑応答事例は、税法でも、税法通達でも有りません。 マンション管理組合に課税する為に考えた、税務署員宛の文章です。 文面をご覧頂ければ分るでしょう。 税務署が一律課税した場合でも、国税庁には責任転嫁されない文章にもなっています。 |
975:
匿名さん
[2018-09-04 23:43:11]
|
976:
miya
[2018-09-05 11:18:39]
まだ、私の意見をご理解出来ない様で。
国税不服審判所への異議申し立てで認められるべき経理処理と、 税務対応が重要です、と述べているのです。 私の記述内容が税法違反か、これを管理組合は研究すべきでは。 私の記述内容が税法違反なら、税法の何条、個別通達No. に抵触するか。 質疑応答事例は税法ではない。 東京地裁判決は最終判断ではない、判断に不服で上告もあるのでは。 また、税務での違法処理があれば、当然ながら裁判でも敗訴となる。 |
977:
匿名さん
[2018-09-06 00:11:37]
>>976 miyaさん
本件における 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 の解釈について司法上の判断が確定すれば、以後、審判所も同じ判断を行います。したがって、事案が訴訟に移行した場合には裁決の内容(判決と異なる)にすがっても意味がありません。 これ以上の議論はあまりに不毛なので上級審の結果が分かるまで撤退することとします。 |
978:
miya
[2018-09-06 00:17:53]
法人税法は、法・施行規則・施行令・基本通達・個別通達で構成、他に租税措置法。
所得税法も同様で構成されている。 不動産賃貸契約をした者が、その賃貸料を収入計上して所得申告する。 一般的には、これに何等不自然な所は無いでしょう。 これで良しで済まないのが税務です。 賃貸契約して賃貸料を受取った者が所得申告すること、税法にそんな定めは無い。 税務調査では、受取るべき者の収入にしていなければ是正されます。 即ち、賃貸料を受取るべき者(資産所有者)に渡し、所有者が所得申告しなければならない。 資産所有者が契約者の収入でよいとした場合には贈与税等の課税関係が生じる。 何等かの理由で資産所有者が契約出来ない場合でも、資産所有者の収入として所得申告する。 税法に定めが無いものでも、課税が正当なものと解されれば課税される。 しかし本件の場合、 1、区分所有者各位を代表して理事長を契約者とする。 2、この収入を、入金の都度区分所有者に分配し、区分所有者各位の所得とする。 3、この様に議決して設置、この収入を区分所有者各位が納税する。 この処理は、所得税法や法人税法にも違反して無く、これが正しい税処理と確信する。 |
979:
miya
[2018-09-08 23:09:07]
>>977: 匿名さん
裁判の判決は、告発内容で判断される。 貴方様の言う裁判の判決で全てを論ずる事は出来ません。 本件で云えば、 1、管理組合収入として処理 2、管理組合は納税してない 3、区分所有者へも分配してない 4、したがって、区分所有者も納税してない これが殆どの管理組合実態、この状態で諸理屈を述べても勝てないでしょう。 私の所の管理組合は設置時から、3・4処理が異なります。 3、賃貸資産所有者である区分所有者に分配 4、区分所有者が税法に沿って納税 この様にしているのです。 本件は全国一律にマンション管理組合に課税するものでは有りません。 国税不服審判所や裁判所は、納税者が行なった経理・税務処理で異なった判断をするのです。 |
980:
miya
[2018-09-14 23:49:17]
無責任な国税庁
携帯電話基地局設置収入のマンション管理組合課税、 この質疑応答事例は間違っているのでは? この抗議を国税庁にした方は? その質問は税務署にして下さい、国税庁では回答はできません。 これが国税庁の返答です。 国税庁ホームページで記載している事項に間違いが、 その指摘に回答できず、税務署に聞いて下さい、 これに引き下がる事は出来ない。 国税庁ホームページの記述内容なので、 説明義務は国税庁にある。 この様な応酬を得て国税庁としての見解を聞き出して来た。 この件で三度ほど国税庁に電話をした。 1、税法を全く知らない者 2、税法を知っているが核心に触れない者 3、税法を熟知している者 質疑応答事例間違いの指摘対し、応答できるのは3番目の者、 1や2の者はトンチンカンの回答で説明になってない。 この様に、国税庁に直接電話して正しい処理説明を聞く事が賢明。 税務署員は質疑応答事例を棒読みにして執務している。 勿論、管理組合と区分所有者との必要合意項目は 1、この収入を区分所有者に分配 2、区分所有者が税法に沿って納税する この処理をする必要がある。 メールアドレスを登録してスレの更新情報を受 |
981:
マンション住民さん
[2018-09-15 07:59:58]
区分所有法
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 これが前提になる法的根拠ですね。 管理費・修繕積立金の支払義務は「共用部分の負担に任じ」で、携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料は「共用部分から生ずる利益を収取する」ですね。 携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料の区分所有者への配分は、総会普通決議を採ればよいでしょう。しかし、現実には区分所有者に配分せずに管理組合の収入にしているところが何と多いことか。 |
982:
匿名さん
[2018-09-16 06:53:46]
金沢市の管理組合が提訴した裁判は、今年3月13日に東京地裁で判決が下りてるそうだ。
原告の請求を退け、携帯基地局の賃料収入は管理組合の収益事業で管理組合に課税されるのは正しい、との判決。 管理組合は現在控訴中とのこと。 |
983:
匿名さん
[2018-09-16 09:53:03]
区分所有法19条には、共用部分から生じる損益を区分所有者に税務上パススルーさせる効果はない。また、同法26条2項の管理者の代理権限も、各区分所有者に対する個別代理を定めたものではない。管理組合が権利能力のない社団に該当し、共用部分の貸し付けという収益事業を行っている場合には、その収益は税務上一義的に管理組合に帰属する。また、その収益を区分所有者に分配しても経費性はないから管理組合の損金にはならない。
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984:
miya
[2018-09-16 11:41:49]
>>983: 匿名さん
金沢の管理組合さんの場合、 収入を区分所有者に分配して、区分所有者が納税していたのですか? 区分所有者所得にもせず納税を免れていたのではないでしょうか? 管理組合、区分所有者の双方共が納税していなかったのでは。 区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税している。 この場合、何処に違法性があるか、国税庁にお尋ねになった事ありますか。 東京国税局の電話相談では、 区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この想定はしてなかった。 違法性がなければ国税不服審で認められ、訴訟をする必要が無いのです。 税務署員は質疑応答照会文面を棒読みし、行政指導をしている。 質疑応答照会には、区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この文面はない。 国税局や国税庁に確認が賢明です。 |
985:
匿名さん
[2018-09-16 21:43:37]
今問題となっているようなケースで、区分所有者に収益を分配していれば、管理組合が法人税課税の対象にならないなんて、国税局の電話相談が断定的にいうわけがない。もしそう聞こえたんだとしたら自分勝手な解釈。
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986:
miya
[2018-09-17 00:28:34]
>>985: 匿名さん
会計(経理)においての貴方様の考え方は間違っています。 管理組合の収益を区分所有者に分配するのではありません。 数日前のmiya発言を熟読して下さい。 アンテナ設置部分の資産所有者は区分所有者です。 したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。 税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。 本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。 どの管理組合もこの収入を区分所有者所得とせず、 管理組合収入にしているにも関わらず、管理組合は所得申告してない。 そこで管理組合に法人税課税の行政指導をしています。 アンテナ設置の決定権限は管理組合(役員)にはありません。 管理組合(役員)は区分所有者(=管理組合)総会に、 設置議案を提示する権限だけで、設置や収入分配の決定権はない。 これが殆どの管理組合の管理規約です。 |
987:
匿名さん
[2018-09-17 05:25:03]
>>986
>したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。 >税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。 >本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。 根拠のない間違った解釈である。 |
988:
マンション住民さん
[2018-09-17 07:04:16]
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989:
匿名さん
[2018-09-17 11:01:03]
>>986 miyaさん
そうであれば、そもそも区分所有者への収益分配の有無に関わらず、常に管理組合は法人税課税の対象にならないはず。 人格のない社団等に対する収益事業課税において、民事実体法上の所有権を考慮する必要が無いことは東京地裁判決でも示されている。権利能力のない者であっても、所有権その他の権利を有する法人とみなして課税するという制度の趣旨を全く分かっていない。法人税法の基礎から勉強すべき。 所有権を言い出したら、全ての人格のない社団等に対する収益事業課税が成り立たなくなることが理解できないのかね。 国税庁の質疑応答事例の内容が税法に反している?そうなら、なぜ納税者は裁判で敗訴したのか? |
990:
マンション住民さん
[2018-09-17 12:26:45]
>>989
規約共用部分は表示登記はされているが、甲区の所有権は登記はされていない。 なぜなら、もし甲区を登記するなら全区分所有者の所有権登記をしなければならず、現実的でないから。 もちろん、管理組合は所有権がないから所有権の登記は出来ない。 |
991:
匿名さん
[2018-09-17 13:02:50]
携帯基地局賃料を一般会計の収入に計上していると裁判で負ける。
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992:
匿名さん
[2018-09-17 17:29:26]
人格のない社団等に該当する管理組合が、区分所有者の総意に基づき団体の活動として共用部分の貸付けを行っている場合には、管理組合がどんな会計(経理)処理をしていても(すなわち一般会計の収入に計上しているとかしていない等に関係なく)裁判で負ける。
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993:
miya
[2018-09-17 20:37:12]
久しぶりに話が盛り上がって来ましたね。
私の記述は税務署協議との現在進行を、忠実に記述して居ます。 税務署との協議と並行して、 質疑応答事例は税法違反では、 (税法では資産所有者が不動産賃貸料を所得申告する) との異議を国税庁や国税局にもしています。 東京地裁判決は告訴内容に於ける判決で、 訴訟内容で判決は異なり、 全ての管理組合処理に該当しません。 皆さんの管理組合の損得に大きく影響します。 したがって、税務署行政指導が税法に本当に正しいのか、検証する必要が。 |
994:
匿名さん
[2018-09-17 22:25:35]
質疑応答事例は税法違反では、
(税法では資産所有者が不動産賃貸料を所得申告する) との異議を国税庁や国税局にもしています。 ↑ これって、人格のない社団等についての法人税法の規定は違憲である、と言うのと等しいことに気が付かないのかね。 税務署による速やかな課税処分とその後の訴訟での決着を望む。 |
995:
匿名さん
[2018-09-17 22:37:06]
税務署も何をためらっているのかさっぱり分からん。
|
996:
匿名さん
[2018-09-18 20:21:37]
>>988 マンション住民さん
区分所有法3条団体は、共用部分等の管理をする団体であり、共用部分等の所有権がなくても、使用・収益が可能である。 区分所有法3条団体が権利能力なき社団である場合は、管理組合の財産は総有的に全区分所有者に帰属し、各区分所有者には持分権も処分権もないのである。 |
997:
匿名さん
[2018-09-18 20:35:38]
>>996
不動産所得は区分所有者だよ。 |
998:
匿名さん
[2018-09-18 20:58:22]
>>997
>不動産所得は区分所有者だよ。 たとえば、ある法人が、ある土地を第三者である所有者Aから年間10万円で賃借したとしよう。 その後、この法人がその土地を第三者Bに年間12万円で賃貸した場合、所有者Aは12万円の収益があることになるのか? |
999:
匿名さん
[2018-09-18 21:15:13]
土地付き区分所有建物の話してんだけど・・・・
|
1000:
miya
[2018-09-18 21:36:00]
>>998: 匿名さん
貴方様の御指摘が本件での最重要なところです。 ・所有者Aの収入は10万円です・・・区分所有者と仮定 ・第三者Bの収入は 2万円です・・・管理組合と仮定 この収益は、この不動産諸経費を差引して計算。 ここで注目すべき事は、AとBは同一であることです。 したがって、収益を得る必要は無いのです。 この結果、納税義務者は資産所有者のAです。 |