管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

779: 匿名さん 
[2017-10-30 12:06:44]
>>776
区分所有法第19条に何ら違反してないよ。
「共有者は共用部分の利益を収取する」だから区分所有者の収益事業と規約で定める。これ国税対策。
780: 匿名さん 
[2017-10-30 12:17:02]
>「共有者は共用部分の利益を収取する」だから区分所有者の収益事業と規約で定める。これ国税対策。

おおもとの区分所有法3条に違反しますのでそのような規約はできませんよ。
マンション共用部分では区分所有者個人がが収益を上げることなど認めていません。
区分所有者の団体として収益を上げ、それが管理費等に組み込まれ管理に関わる費用ならば
管理に関わるという前提があります。

なんども言いますが、マンション管理組合は、何でもできてなんでも決められるわけではありませんよ。
勝手に決めてもすべて無効です、税務申告しても無駄ですよ。


国税対策とかバカ丸出しじゃないですか?
781: 匿名さん 
[2017-10-30 12:26:29]
>区分所有法第19条に何ら違反してないよ。

19条のうわべじゃない内容、解説見て理解しなさい。

【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。


>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。

>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。

*収益だろうとマンション管理の目的外使用はできない、個人の所得などできる訳ないでしょうが。



782: 匿名さん 
[2017-10-30 12:32:12]
>>778
それはもう幾度も見ましたよ。

明らかに請求人の法律解釈が浅かった結果です。
普通に見て解釈すると区分所有法に大きく反する
事を堂々と訴えている様子、恥です。
行政裁判でも結果は同じですよ。
遡って納税することです。
783: 匿名さん 
[2017-10-30 13:12:31]
>>781

その解説、本件に関しては的外れな引用。

>共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。
→これは管理費、修繕積立金として区分所有者は負担に任じてる。

>これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
→住民に対する共済事業の利益は収益事業ではないから非課税が国税の考え方。利用料は管理費の割増金と考えるのが国税判断。これも区分所有者は負担に任じている。

>通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
→経常管理の一般会計の収支損益のことを言っている。国税の言う収益事業とは違う。

国税が課税するのは共済事業以外の収益事業である。この収益事業は一般会計と修繕積立金会計とは区別して別会計として、その収支損益に対する利益に課税する。
具体的には、携帯基地局賃料、駐車場区画の外部貸し(サブリース含む)、屋上太陽光発電による売電、等である。
784: 匿名さん 
[2017-10-30 13:30:08]
>>783

簡単に言っても理解できない知能のようですね。

区分所有法では3条で区分所有者の団体の定義が書かれています、
その団体のできる目的行為も限定されてます。
区分所有法【第三条】
>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、…

とあり、管理を行うための団体とされています。
個人として共用部分から収益を上げる行為自体ができない事なんですよ。

しかし、区分所有者の団体として共用部を利用し収益を上げる目的が管理に関する費用捻出なら可能。
当然、その収益は管理費等と同じ扱いとなり、管理組合の口座に入ることになる。
19条にあるように、共用部分から生ずる利益を収取する。というのはあくまで管理費用として収受すること。
区分所有者の所得として分配することは認められません。

>>783さん 
これでもわからない? 理解できないなら最初から区分所有法全部勉強しないと無理ですよ。

785: 匿名さん 
[2017-10-30 13:34:58]
追加ですが、区分所有建物の特権でマンション内、所有者、管理組合相互間の
収益に関しては全て非課税です。
駐車場収入も所有者か利用するものには課税されません。
しかしその対象が外部との行為で得た収益には当然に課税されます。
それは携帯基地局も同じことです。
786: 匿名さん 
[2017-10-30 13:49:32]
日本のマンションは特別な扱いがされていますので、法律は確認しなさいよ。

マンション管理組合は何でもできる団体ではありません、マンション共用部分に特化した

管理が目的の法定団体です、法で定められた範囲の中で規約を定め管理する団体です。

その共用部分を使い個人それぞれの所得を得ることはできません、そのくらいは覚えておきなよ。

携帯基地収益を個人の所得にすると分散されて控除対象とか?税務署はハラ抱えて爆笑するよ。

マンションでの行為には民法が通用しない部分が多くあるからね、

すべては民法の特別法である区分所有法に従う事。
787: 匿名さん 
[2017-10-30 14:05:44]
第19条の趣旨は、共用部分の負担と収益は共有者で持分割合に応じて負担と収取するという意味。
間違えないように。
788: 匿名さん 
[2017-10-30 14:20:29]
>>781 >>784
>通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。

おかしな話ですね。
この解釈によれば、携帯基地局事業者から得られる収入を含めた利益合計が、共有部分の負担合計(管理費等)を上回らない限り、携帯基地局からの収益があっても、課税はされないという理屈になってしまいますが、それでよいのでしょうか?
789: 匿名さん 
[2017-10-30 14:30:15]
>>787
そうですよ、所有者本人に現金で分配するわけないでしょうに、収受するのも管理費用ですから。
19条の解説なんどもッコピペするからよく読んで低い知能で理解しなさい。

【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
 共用部分から生ずる利益を収取する。

【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等
の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直
接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担
するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、
駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だ
とかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。

共用部からの収益は所有者に所得として分配されることは管理とは無関係で区分所有法3条にも反し不可能。
したがって外部収益事業の課税対象は区分所有者個人ではなく管理組合。

これが理解できないのは幼稚園児以下の知能。


790: 匿名さん 
[2017-10-30 14:33:03]
>>788

外部との取引で生じた収益は当然課税
駐車場もマンション外の者に貸せば収益とみなされ課税。
マンション居住者なら非課税。

あんたのアタマが理解できないだけ。
791: 匿名さん 
[2017-10-30 14:35:53]
>>788

所有者から集めた管理費等と外部収入を合算するマヌケですか?

課税される外部と非課税の内部は当然別。 
しかしながら収益があっても使途は管理にしか使えない。


どんな頭してるの?
792: 匿名さん 
[2017-10-30 14:37:30]
世の中こんな簡単な理屈や法解釈も飲み込めない知能の人がいるんだね~

低レベルの学校の先生の苦労が理解できる。
793: 匿名さん 
[2017-10-30 14:42:43]
>(管理費等)を上回らない限り、携帯基地局からの収益があっても、課税はされないという理屈になってしまいますが、それでよいのでしょうか?

そうじゃなく、管理組合として外部との商売で儲かった分は税金払うんだよってこと!
マンションの所有者たちで出し合う管理費や駐車場料や専用庭料集会室利用料などは
マンション内住人の消費なら全て非課税、これ区分所有法でのマンションの特権。

だから携帯基地局収入は税金払うことになるのよ。わかったかな? 小学生!
794: 匿名さん 
[2017-10-30 14:44:08]
こんなこともわからないバカいるんだwww
795: 788 
[2017-10-30 14:45:20]
>>790
>外部との取引で生じた収益は当然課税
>駐車場もマンション外の者に貸せば収益とみなされ課税。

ということは、>>783 氏の解釈が正しいということになりますね。
796: 匿名さん 
[2017-10-30 14:55:38]
もう自分で考えろよ、厄介な人にただでこれ以上教える体力ない
797: 匿名さん 
[2017-10-30 15:06:38]

>>783は国税当局の考え方だよ。
管理組合に課税するのは確実に税金がとれて手間がかからないから。
区分所有者に課税すると手間は膨大だし、ほとんどの場合雑所得の非課税枠に収まって税金とれないから。
798: 795 
[2017-10-30 15:08:21]
>>796
>もう自分で考えろよ、厄介な人にただでこれ以上教える体力ない

教えていただかなくても大丈夫です。
全てを理解した上で楽しんでいるだけですから。

お身体を大切に・・・
799: 匿名さん 
[2017-10-30 15:43:35]
>>798
おたくのような中卒では理解できないのでしょう
わからなくて自分のバカさ加減を楽しんでるようだしwww
800: 匿名さん 
[2017-10-30 16:03:03]
>>781
「これに対して利益の方ですが、
>駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、
>敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。」

「敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料」は、利益に含まれると書いてあります。
でも、これって外部との取引で生じた収入ですよね。
801: 匿名さん 
[2017-10-30 16:04:55]
そんなのどっちでもいいんだよ
802: 匿名さん 
[2017-10-30 16:09:01]
>>800

税務署にこうして聞いてみなよ、法人税はいくらからかかるの? 笑




803: miya 
[2017-10-31 08:12:40]
このページは冒頭にある様に、税対応についてです。
税対応を論ずる事無く、区分所有法に話を移してしまう。

区分所有法程度の知識では税法を論ずる事、無理の様だね。
804: マン管新聞読んだ者 
[2017-10-31 15:23:05]
>>707 の「マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)」には、次のような記述もあります。

「管理組合側の代理人を務める丸山英氣弁護士のコメント---共用部分や管理組合の法的性質、共用部分から生じる利益の問題など、争点はマンション管理の本質関わる。」

丸山英氣という名前をネットで検索すると、いくつかの大学・大学院の教授やマンション学会会長等を歴任した民法学者で、区分所有法の研究の分野では権威ともいえるような存在だということがわかります。
805: 匿名さん 
[2017-10-31 18:31:27]
区分所有法に反する行為で税申告無申告、話にならんよ

携帯基地局はド素人が幾ら叫んでも国税は課税する

事業開始届出さなくても国税は調査して時効前には税務署から連絡ある

課税はおかしいとか言ってる奴は、国民の義務、納税をしないとか逃げるとか最低の人間だな

マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事

それを法を無視してそれぞれ個人の所得として申告? とかバカ丸出しじゃん できる訳ないし

いまだに国税庁ホームページの携帯基地局への課税判定は変わらない

掲示板で違法なことを堂々と書くマヌケには呆れるさぁ
806: 匿名さん 
[2017-10-31 18:58:47]
なるほどね、携帯基地局の課税逃れの為に区分所有法違反するとはオツム悪いな。
子供じゃあるまいし、そんなの通用するわけないだろ、税務署も舐められたもんだな。
こんなのが管理組合の役員になるとそのマンションは崩壊だな。
807: マンション住民さん 
[2017-10-31 19:09:29]
>マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事

法的根拠を示せ。
808: 匿名さん 
[2017-10-31 19:28:35]
>>807
区分所有法3条、19条、30条な。

個人がどうだこうだ、関係ないの、分譲マンションでは
この法律以外のことはできないんだよ、勉強しな。

駐車場もそうだが、共用部分を外部に貸してもその収益金は
管理組合の管理費等になる、個人の金にっはならんのだ。

何故かというと、マンション共用部等での行為は3条に限られている。
専有部の制限が専ら住宅ではなく営業で利用できるなら商売できるよ、でも専有部でな。

共用部分で得た収益は当然3条に言うように、管理等にしか利用できない。
共用部分は個人のものではない、共同で所有するもの、だから国が法律を作ったんだよ。

そんな事もわからずにマンションに住んでると笑われるぞ。


返レスは要らんからな、ばかは相手にせんから。


809: 区分所有者 
[2017-10-31 20:21:21]
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

第三条の団体には所有権がない。だから共有者の区分所有者が負担に任じ利益を収取するのだよ。

よく覚えとけ、アホ。
810: 匿名さん 
[2017-10-31 20:34:04]
>>809
法解釈すら出来ない低脳バカはおまえだ。
そんな恥ずかしい事よく書けるなぁ。
バカは相手にできんからひとりで遊んでろ。
811: マン管新聞読んだ者 
[2017-10-31 20:50:41]
>>809さんの言うとうりだと思います。

そして、区分所有者は収取した賃料と同額を管理費等として管理組合に納めます。
そうすると、区分所有者に発生する益金(賃料)と損金(管理等)が同額ですから、不動産収入による所得は発生しません。(厳密には、区分所有者は、固定資産税や減価償却も負担するので、所得は欠損になるでしょう。)

管理組合はもともと収益(賃料)を収取していません。だから所得も発生しません。

従って、区分所有者に対しても管理組合に対しても、課税はあり得ないことだと思います。
812: 匿名さん 
[2017-10-31 21:02:32]
マンション管理組合は人格のない社団等に該当しますので、法人と同様に法人税の規定の適用を受けます、会社と同じです

マンション共用部分から得た外部からの収益は管理組合に帰属します、所有者ではありません

会社(法人)で言うなら収益は会社に帰属します、社員には分配されません、社員は労働の対価を受け取ります

会社はは当然のように法人税を納めます、管理組合も法人税を納めます


理解できないひとは日本人ではありません納税は国民の義務です


813: 匿名さん 
[2017-10-31 21:14:58]
マンション管理組合は管理等以外の行為は行えない団体です、収益事業も管理目的以外行えません。
管理目的で共用部分から得た収益を区分所有者個人の所得として分配されることはできません。
全て管理費等に入れられます。自動販売機も、駐車場の外部貸しも、太陽光発電売電益もすべてです。

814: 匿名さん 
[2017-10-31 21:30:33]
当り前ですが、国税はマンションの外部からの収益には管理組合に課税する。
その課税の判定も変わることなく現在も執行中。 不平不満は通用しない。
815: マン管新聞読んだ者 
[2017-10-31 22:48:20]
再度申し上げますが、不動産を所有していない管理組合には不動産貸付による収益は発生しません。収益の発生しないところには、当然、所得は発生しません。
法人税も所得税も所得に課税されます。法人であろうと、人格のない社団であろうと、管理能力なき社団であろうと、所得がなければ所得に対する課税は「ゼロ」になります。

ところで、人格なき社団がどうこう言っている方は、「人格」とか「権利能力」とかの意味が解って言っているのでしょうか。わかっているようには思えません。

以上
816: miya 
[2017-10-31 23:20:24]
vistaさんの冒頭発言が正しい。

なのに何故、国税庁が管理組合課税に踏み切ったか。
その理由、管理組合収入にし管理組合に留保、納税され無いからです。

本来はvistaさん発言の通り、
区分所有者所得として区分所有者が納税する。
これを実行していれば管理組合には課税されなかった。

管理組合入金を区分所有者に分配するには区分所有法で制約がある。
そこで、如何にして区分所有者収入にする処理をするか。
この方法を管理組合は考える必要がある。

共用部の固定資産税を納めているのは区分所有者。
固定資産税は1月1日現在の資産所有者に課税される。
収入だけを資産所有者以外に課税、税法でそれは出来ない。

また、資産所有者以外の者が賃貸契約をして賃貸料を受取っている場合、
資産所有者で収入計上されない場合が想定される。
税務調査でこれが発覚した場合、重大問題になる。

この様に、賃貸料収入は資産所有者所得とする必要がある。
817: 匿名さん 
[2017-11-01 07:20:47]
携帯基地局って屋上の一部分の賃貸借契約だろ?
建物の所有権者じゃなければ賃貸借契約などできない。
残念ながら区分所有者の構成団体の管理組合は建物の所有権者じゃない。
建物の所有権者は区分所有者である。(共有)
なんだったら登記簿取り寄せて調べたらいい。
ただし所有権者の合意を得て代理として管理組合が賃貸借契約を締結するのは有効。
この場合、当然のことながら賃料は各区分所有者に帰属するのは言うまでもない。
そして賃料の帰属する各区分所有者に課税されるのは国税法の原理原則。

無知どもよ、反論してみろや!
818: 匿名さん 
[2017-11-01 08:16:42]
スレ主の質問の内容を吟味して下さい。正しい質問に訂正してスレたてをして下さい。
分譲マンションの管理のプロの方はもう一度読み直してみてください。
819: 匿名さん 
[2017-11-01 10:06:49]
何度聞かれてもその収益は所有者個人の所得にはできませんし、管理組合への課税対象。
無駄なスレですよ。
820: 匿名さん 
[2017-11-01 11:04:01]
スレ主は課税以前の賃貸借契約に、管理組合は不動産を所有していないので契約締結権がないと指摘していることに注意。
821: miya 
[2017-11-01 11:40:06]
管理組合は不動産を所有していないので、
契約締結権がないと指摘していることに注意。

このところは、賛同しかねます。
ご自分達が契約を交わして置いて、
課税問題が持ち上がったので、契約無効を主張、
これは如何なものか。
携帯基地局設置業者との間にも争いが始まります。

法律専門家のご意見を聞いての事でしょうから、
私の出番では無いかも知れませんが。
822: 匿名さん 
[2017-11-01 14:01:27]
国税庁は各組合員(区分所有者)に帰属すると通達出してますが何か?
              ↓
国税庁平成17年12月26日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」
5 特殊な団体の損益
【新設】 (任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属)
14-1-1 任意組合等において営まれる事業(以下14-1-2までにおいて「組合事業」という。)から生ずる利益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属することに留意する。
823: 匿名さん 
[2017-11-01 14:37:12]
↑ これは、人格のない社団(権利能力なき社団)のことではなく、民意組合(民法組合)のこと。
824: 823 
[2017-11-01 14:41:12]
(誤)民意組合
(正)任意組合
825: 823 
[2017-11-01 15:01:01]
<基本通達・法人税法>
第1節 納税地及び納税義務
(法人でない社団の範囲)
1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合
826: 匿名さん 
[2017-11-01 15:56:14]
税法が間違ってることを裁判判決で証明するのでは?
827: 匿名さん 
[2017-11-01 16:33:32]
区分所有法第19条と税法が矛盾してるから最高裁まで争われると思う。
828: miya 
[2017-11-01 16:48:27]
裁判で勝つのは容易では無いと思います。
勝つ可能性が有るには、最低限次の全ての条件が必要だと、

・管理組合への入金額を区分所有者各位に全額分配し、この入金が管理組合に留保されて無い。
・区分所有者各位が分配額を自らの所得として、税法に沿って所得申告している。
・管理組合が事業開始届を提出して無い。

この条件を備えず(脱税状態)で訴訟継続は大変でしょう。

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