当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
759:
匿名さん
[2017-10-29 23:10:34]
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760:
匿名さん
[2017-10-29 23:14:42]
758は区分所有法すら理解できない者が相手にされんだろ
管理組合の紛争の解決のためとか笑える認識というか はっきり言ってバカ 呆れるわ |
761:
miya
[2017-10-30 07:30:07]
区分所有法を少々知ってる事が、税務的考えをする時に邪魔してる様だね。
幹を見れなくなっている。 基地局収入を管理組合に留保しているから管理組合に課税される。 正規の税処理をしていれば、管理組合には課税されない。 簡単な理由ですよ。 あの照会文書の最後に記載、注記を読解する事を薦める。 法律はこの様な書き方は致しません。 |
762:
マンション住民さん
[2017-10-30 07:46:35]
>基地局収入を管理組合に留保しているから管理組合に課税される。
区分所有者の預り金扱いにして収支から外せばいいのよ。 区分所有者の収益なんだから管理組合の収入に計上すること自体が間違ってる。 |
763:
匿名さん
[2017-10-30 10:07:59]
>区分所有者の収益なんだから管理組合の収入に計上すること自体が間違ってる。
区分所有建物に限って言いますと、共用部から得た収益を区分所有者個々の所得にはできません。 たとえ外部からの収益でも不可分債務です。外部からの収入で当然課税対象になります。 また民法の共有と区分所有建物の共用部分とは全く違います。 そのような認識ですから税務署もあざ笑って相手にしないんですよ。 今現在の国税庁のマンションの収益行為に関しては課税対象という判定がされてます。 |
764:
匿名さん
[2017-10-30 10:21:49]
>>763 の「不可分債務」は、「不可分債権」が正しいと思います。
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765:
匿名さん
[2017-10-30 10:40:11]
>>763
規約で定めればいい話。国税もそう言ってるよ。 収益が管理組合に帰属するとの考えが方がそもそもおかしい。 負担も収益も帰属するのは区分所有者。 管理組合は区分所有者の看板みたいなもの。 管理組合の契約行為は区分所有者の代理だよ。 |
766:
匿名さん
[2017-10-30 10:46:27]
>>707 の「マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)」によれば、原告管理組合は次のように主張しているようです。
【税務署は管理組合を「権利能力なき社団」であると判断している。この法的性質に関し管理組合側は「管理組合は一般の権利能力なき社団とは異なった性格の団体であると指摘。 第三者との行為の責任を各区分所有者は専有部分面積割合で負っているため、「実態が、権利能力なき社団であっても、法律上は民法の組合に近いものと見なくてはならない」との考えを示した。 課税の判断根拠とされる1991年5月29日の東京地裁判決を留保付きで引用し、賃料の団体への合有的または総有的に関し、「管理組合での区分所有者相互の関係は合有」と指摘している(表に判決の要旨)。 共有関係が合有とされる民法上の組合は課税されない。】 |
767:
匿名さん
[2017-10-30 10:52:05]
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768:
匿名さん
[2017-10-30 10:55:56]
気宇分所有法【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 |
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769:
匿名さん
[2017-10-30 11:00:45]
>>767
>不可分債権債権ではありません、不可分債務として扱われる科目という事。 >意味が全然違いますよ。 権利能力なき社団において、「収益に対する債権は、共有者の不可分債権である。」という意味では? |
770:
匿名さん
[2017-10-30 11:05:33]
組合財産の帰属は、
1.権利能力なき社団・・・組合員に「総有的」に帰属する 2.任意組合(民法組合)・・・組合員に「合有的」に帰属する |
771:
匿名さん
[2017-10-30 11:20:15]
<管理組合の法的性格について>
管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。 「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より |
772:
匿名さん
[2017-10-30 11:24:56]
>769
★管理費等は民法の不可分債務と解される 専有部分に通じる廊下、階段室など共用部分の維持・管理に必要な経費である、管理費や修繕積立金(管理費等)の支払い義務があるのは、区分所有者です。 管理費等は金銭債務ですが、その負担額の一部が支払われただけでは、共用部分の維持・管理の目的を達することができませんから、民法での「不可分債務」と解されて、各区分所有者はそれぞれが、負担する全額の支払義務を負います。(民法第430条、同法第432条参照) ★管理費等が余っても、各区分所有者は返還請求や分配請求ができない ここが、民法での共有と異なっている点です。 一度支払った、管理費や修繕積立金は、区分所有者の団体(管理組合)が法人化されていなくても、区分所有者の団体(区分所有法第3条参照)に「合有的に帰属して団体の財産を構成する」ため、そのマンションの区分所有者でなくなっても、今まで支払った積立金の返還請求はできないと考えられています。 *マンション共用部分から生じた収益は管理費等に組み込まれます、区分所有法3条の規定によりその目的外に個々人に所得として分配はできません、マンション共用部分はこの法を無視して使用できません。 また、携帯基地局設置に関してもその契約は携帯事業者と管理組合が取り交わします、個人では無理です。 個人ですと一人一人との契約となります、一人でも転居したり所有者が変わったり途中でやめたいと言い出すなら全てが解除されます。これも個人の自由という事になります。 当然ですが管理組合が契約するなら管理組合が納税義務者になります。 |
773:
匿名さん
[2017-10-30 11:34:35]
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774:
匿名さん
[2017-10-30 11:35:34]
負担と収益は別物だけどね。
国税だって徴税するために収益事業を別会計にして独立採算にして課税するからね。そうしないと利益に課税できないから。 規約で定めるとは、規約で管理組合の収益事業と規定するのではなく区分所有者の収益事業と規定すること。 管理組合は区分所有者の代理で賃貸借契約を結び、代理で賃料を預かってるだけだよ。 |
775:
匿名さん
[2017-10-30 11:37:13]
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776:
匿名さん
[2017-10-30 11:40:57]
>規約で定めるとは、規約で管理組合の収益事業と規定するのではなく区分所有者の収益事業と規定すること。
区分所有法に反しますので規約で定めることはできません。 管理組合は限られた範囲の区分所有法に従います、規約にも何でもできる訳ではありません。 この程度の法が理解できない方がいくら言っても空回りですよ。 |
777:
匿名さん
[2017-10-30 11:48:59]
>収益については、組合員にとって債権であるから、「不可分債権」という。
携帯基地局収益に対し組合員は不可分債権とはなれない。 その収益は管理費等同様、不可分債務として扱う。 区分所有建物の場合、所有者個人への不可分給付は無い。 |
778:
匿名さん
[2017-10-30 11:51:39]
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779:
匿名さん
[2017-10-30 12:06:44]
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780:
匿名さん
[2017-10-30 12:17:02]
>「共有者は共用部分の利益を収取する」だから区分所有者の収益事業と規約で定める。これ国税対策。
おおもとの区分所有法3条に違反しますのでそのような規約はできませんよ。 マンション共用部分では区分所有者個人がが収益を上げることなど認めていません。 区分所有者の団体として収益を上げ、それが管理費等に組み込まれ管理に関わる費用ならば 管理に関わるという前提があります。 なんども言いますが、マンション管理組合は、何でもできてなんでも決められるわけではありませんよ。 勝手に決めてもすべて無効です、税務申告しても無駄ですよ。 国税対策とかバカ丸出しじゃないですか? |
781:
匿名さん
[2017-10-30 12:26:29]
>区分所有法第19条に何ら違反してないよ。
19条のうわべじゃない内容、解説見て理解しなさい。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 *収益だろうとマンション管理の目的外使用はできない、個人の所得などできる訳ないでしょうが。 |
782:
匿名さん
[2017-10-30 12:32:12]
>>778
それはもう幾度も見ましたよ。 明らかに請求人の法律解釈が浅かった結果です。 普通に見て解釈すると区分所有法に大きく反する 事を堂々と訴えている様子、恥です。 行政裁判でも結果は同じですよ。 遡って納税することです。 |
783:
匿名さん
[2017-10-30 13:12:31]
>>781
その解説、本件に関しては的外れな引用。 >共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。 →これは管理費、修繕積立金として区分所有者は負担に任じてる。 >これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 →住民に対する共済事業の利益は収益事業ではないから非課税が国税の考え方。利用料は管理費の割増金と考えるのが国税判断。これも区分所有者は負担に任じている。 >通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 →経常管理の一般会計の収支損益のことを言っている。国税の言う収益事業とは違う。 国税が課税するのは共済事業以外の収益事業である。この収益事業は一般会計と修繕積立金会計とは区別して別会計として、その収支損益に対する利益に課税する。 具体的には、携帯基地局賃料、駐車場区画の外部貸し(サブリース含む)、屋上太陽光発電による売電、等である。 |
784:
匿名さん
[2017-10-30 13:30:08]
>>783
簡単に言っても理解できない知能のようですね。 区分所有法では3条で区分所有者の団体の定義が書かれています、 その団体のできる目的行為も限定されてます。 区分所有法【第三条】 >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、… とあり、管理を行うための団体とされています。 個人として共用部分から収益を上げる行為自体ができない事なんですよ。 しかし、区分所有者の団体として共用部を利用し収益を上げる目的が管理に関する費用捻出なら可能。 当然、その収益は管理費等と同じ扱いとなり、管理組合の口座に入ることになる。 19条にあるように、共用部分から生ずる利益を収取する。というのはあくまで管理費用として収受すること。 区分所有者の所得として分配することは認められません。 >>783さん これでもわからない? 理解できないなら最初から区分所有法全部勉強しないと無理ですよ。 |
785:
匿名さん
[2017-10-30 13:34:58]
追加ですが、区分所有建物の特権でマンション内、所有者、管理組合相互間の
収益に関しては全て非課税です。 駐車場収入も所有者か利用するものには課税されません。 しかしその対象が外部との行為で得た収益には当然に課税されます。 それは携帯基地局も同じことです。 |
786:
匿名さん
[2017-10-30 13:49:32]
日本のマンションは特別な扱いがされていますので、法律は確認しなさいよ。
マンション管理組合は何でもできる団体ではありません、マンション共用部分に特化した 管理が目的の法定団体です、法で定められた範囲の中で規約を定め管理する団体です。 その共用部分を使い個人それぞれの所得を得ることはできません、そのくらいは覚えておきなよ。 携帯基地収益を個人の所得にすると分散されて控除対象とか?税務署はハラ抱えて爆笑するよ。 マンションでの行為には民法が通用しない部分が多くあるからね、 すべては民法の特別法である区分所有法に従う事。 |
787:
匿名さん
[2017-10-30 14:05:44]
第19条の趣旨は、共用部分の負担と収益は共有者で持分割合に応じて負担と収取するという意味。
間違えないように。 |
788:
匿名さん
[2017-10-30 14:20:29]
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789:
匿名さん
[2017-10-30 14:30:15]
>>787
そうですよ、所有者本人に現金で分配するわけないでしょうに、収受するのも管理費用ですから。 19条の解説なんどもッコピペするからよく読んで低い知能で理解しなさい。 【第十九条】 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等 の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直 接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担 するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、 駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だ とかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、 利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。 共用部からの収益は所有者に所得として分配されることは管理とは無関係で区分所有法3条にも反し不可能。 したがって外部収益事業の課税対象は区分所有者個人ではなく管理組合。 これが理解できないのは幼稚園児以下の知能。 |
790:
匿名さん
[2017-10-30 14:33:03]
|
791:
匿名さん
[2017-10-30 14:35:53]
|
792:
匿名さん
[2017-10-30 14:37:30]
世の中こんな簡単な理屈や法解釈も飲み込めない知能の人がいるんだね~
低レベルの学校の先生の苦労が理解できる。 |
793:
匿名さん
[2017-10-30 14:42:43]
>(管理費等)を上回らない限り、携帯基地局からの収益があっても、課税はされないという理屈になってしまいますが、それでよいのでしょうか?
そうじゃなく、管理組合として外部との商売で儲かった分は税金払うんだよってこと! マンションの所有者たちで出し合う管理費や駐車場料や専用庭料集会室利用料などは マンション内住人の消費なら全て非課税、これ区分所有法でのマンションの特権。 だから携帯基地局収入は税金払うことになるのよ。わかったかな? 小学生! |
794:
匿名さん
[2017-10-30 14:44:08]
こんなこともわからないバカいるんだwww
|
795:
788
[2017-10-30 14:45:20]
|
796:
匿名さん
[2017-10-30 14:55:38]
もう自分で考えろよ、厄介な人にただでこれ以上教える体力ない
|
797:
匿名さん
[2017-10-30 15:06:38]
|
798:
795
[2017-10-30 15:08:21]
|
799:
匿名さん
[2017-10-30 15:43:35]
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800:
匿名さん
[2017-10-30 16:03:03]
>>781
「これに対して利益の方ですが、 >駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、 >敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。」 「敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料」は、利益に含まれると書いてあります。 でも、これって外部との取引で生じた収入ですよね。 |
801:
匿名さん
[2017-10-30 16:04:55]
そんなのどっちでもいいんだよ
|
802:
匿名さん
[2017-10-30 16:09:01]
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803:
miya
[2017-10-31 08:12:40]
このページは冒頭にある様に、税対応についてです。
税対応を論ずる事無く、区分所有法に話を移してしまう。 区分所有法程度の知識では税法を論ずる事、無理の様だね。 |
804:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-31 15:23:05]
>>707 の「マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)」には、次のような記述もあります。
「管理組合側の代理人を務める丸山英氣弁護士のコメント---共用部分や管理組合の法的性質、共用部分から生じる利益の問題など、争点はマンション管理の本質関わる。」 丸山英氣という名前をネットで検索すると、いくつかの大学・大学院の教授やマンション学会会長等を歴任した民法学者で、区分所有法の研究の分野では権威ともいえるような存在だということがわかります。 |
805:
匿名さん
[2017-10-31 18:31:27]
区分所有法に反する行為で税申告無申告、話にならんよ
携帯基地局はド素人が幾ら叫んでも国税は課税する 事業開始届出さなくても国税は調査して時効前には税務署から連絡ある 課税はおかしいとか言ってる奴は、国民の義務、納税をしないとか逃げるとか最低の人間だな マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事 それを法を無視してそれぞれ個人の所得として申告? とかバカ丸出しじゃん できる訳ないし いまだに国税庁ホームページの携帯基地局への課税判定は変わらない 掲示板で違法なことを堂々と書くマヌケには呆れるさぁ |
806:
匿名さん
[2017-10-31 18:58:47]
なるほどね、携帯基地局の課税逃れの為に区分所有法違反するとはオツム悪いな。
子供じゃあるまいし、そんなの通用するわけないだろ、税務署も舐められたもんだな。 こんなのが管理組合の役員になるとそのマンションは崩壊だな。 |
807:
マンション住民さん
[2017-10-31 19:09:29]
>マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事
法的根拠を示せ。 |
808:
匿名さん
[2017-10-31 19:28:35]
>>807
区分所有法3条、19条、30条な。 個人がどうだこうだ、関係ないの、分譲マンションでは この法律以外のことはできないんだよ、勉強しな。 駐車場もそうだが、共用部分を外部に貸してもその収益金は 管理組合の管理費等になる、個人の金にっはならんのだ。 何故かというと、マンション共用部等での行為は3条に限られている。 専有部の制限が専ら住宅ではなく営業で利用できるなら商売できるよ、でも専有部でな。 共用部分で得た収益は当然3条に言うように、管理等にしか利用できない。 共用部分は個人のものではない、共同で所有するもの、だから国が法律を作ったんだよ。 そんな事もわからずにマンションに住んでると笑われるぞ。 返レスは要らんからな、ばかは相手にせんから。 |
文句あるならもっと論理的に抗弁できるように勉強して
直接裁判所に言いに行け
ここで税務署がインチキなどと無知のくせに言える事じゃない
恥を知れ!