当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
751:
匿名さん
[2017-10-29 18:20:54]
|
752:
miya
[2017-10-29 18:56:01]
管理組合に収入が有るのでどうしたら宜しいでしょうか?
この文面に限った照会回答で、これは税法通達では無い。 即ち ” 基地局収入は管理組合が納税しなければならない ” と解さない。 管理費の値上は所定の手続きを経て、総会で議決。 管理費の値下も所定の手続きを経て、総会で議決。 値下理由と納税を総会で議決 ・管理組合総会で携帯基地局設置を決定 ・携帯基地局設置収入は資産所有者の収入(税務では賃貸資産所有者課税は絶対的) ・賃貸料収入を区分所有者各位に案分し、毎月の管理費を値下 ・区分所有者各位は雑所得として確定申告時に収入算入し納税 資産所有者である区分所有者各位の収入として税務申告する。 管理組合が納税する、これは管理組合の自由でしょう。 |
753:
匿名さん
[2017-10-29 19:47:02]
>752
だからなに? スレタイへの回答のように見えるけど >資産所有者である区分所有者各位の収入として税務申告する。 これ民法では可能ですが民法の特別法の区分所有法ではできませんのであしからず 分譲マンションの共用部分と限定された場所での収益は個人の所得としての分配は不可能です マンションでなければOKもありますよ 残念でした、わからなければ自分で調べることですね 区分所有法19条に関する解説を理解しましょうね、民法の共有や分配とは違います またマンションでは区分所有法3条に限ること以外無効ですので調べてみてね マンションで生まれた収益はその目的(3条)にのみ消費されます 税務署は全て協議したうえでの課税判定です、素人の相手ではありませんよ |
754:
匿名さん
[2017-10-29 20:11:09]
>>752
分譲マンションで収益事業を行ってもその収益金は管理組合に合有的に帰属して 団体(管理組合)の財産を構成することになります。(不可分債務ですが) 専有部の所有者が個々に所得として分配されることはありません。 ただし、マンション自体が滅失し管理組合が解散となった場合、 清算後に余剰があるようなら、そのお金は各区分所有者に帰属します。 携帯基地局は課税対象ですよ(収益金によっては課税されない場合もあります) 個人の所得に分散して税を逃れようとか? そんな姑息な方法は税務署は許さないでしょうね。 |
755:
匿名さん
[2017-10-29 20:22:10]
752の無知には呆れる。
民法の共有と区分所有建物の共用部分の扱いは別物なのは常識。 マンションの共用部分は早い話自分のものじゃないんだよね、一体となって存在する。 分割も不可能。だからの特別法の区分所有法があるのに。 行政裁判してるらしいけど無駄な費用使って愚かだね。知識あるならわかる事なのに。 |
756:
miya
[2017-10-29 21:56:33]
以上の方々は、区分所有法で税務を論じているのでは。
区分所有法は何故定められているのか。 マンション管理組合で紛争が有った場合の、仲裁が目的でしょう。 管理組合の収入にせず、 区分所有者各位の収入にして区分所有者が納税する、 この事を区分所有者(管理組合総会)が決めた。 この事に誰も異議申し立てをして居らず、10年以上平穏無事です。 したがって管理組合は、税務署に事業開始届を不提出、税務署の判断待ちです。 税務では賃貸資産所有者が賃貸料収入の納税をする、これは不変です。 契約者が誰であれ、資産所有者は賃貸料収入の納税義務がある。 以上の様な理由で事業開始届を出して無い、 ゆえに課税には至らず、裁判にも成って居ません。 勿論、税務署には上記事業開始不提出理由詳細の書類提出をしています。 税務署が如何なる理由で、事業開始届提出要請をして来るか。 強制執行等に至らないのは明らかです。 |
757:
匿名さん
[2017-10-29 22:16:32]
756
屁理屈はもう結構ですよ、行政訴訟も判決でるんじゃないですか。 結果を見てから理屈は語って下さいな。 それが答えですよ。笑 |
758:
miya
[2017-10-29 23:05:24]
事業開始届を出した方が良いか、今迷っている。
基地局設置をこれから行う。 この様な管理組合の参考になれば、と思うから記述しているのです。 既に、国税に騙され納税している管理組合様には、お悔やみ申し上げます。 |
759:
匿名さん
[2017-10-29 23:10:34]
↑
文句あるならもっと論理的に抗弁できるように勉強して 直接裁判所に言いに行け ここで税務署がインチキなどと無知のくせに言える事じゃない 恥を知れ! |
760:
匿名さん
[2017-10-29 23:14:42]
758は区分所有法すら理解できない者が相手にされんだろ
管理組合の紛争の解決のためとか笑える認識というか はっきり言ってバカ 呆れるわ |
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761:
miya
[2017-10-30 07:30:07]
区分所有法を少々知ってる事が、税務的考えをする時に邪魔してる様だね。
幹を見れなくなっている。 基地局収入を管理組合に留保しているから管理組合に課税される。 正規の税処理をしていれば、管理組合には課税されない。 簡単な理由ですよ。 あの照会文書の最後に記載、注記を読解する事を薦める。 法律はこの様な書き方は致しません。 |
762:
マンション住民さん
[2017-10-30 07:46:35]
>基地局収入を管理組合に留保しているから管理組合に課税される。
区分所有者の預り金扱いにして収支から外せばいいのよ。 区分所有者の収益なんだから管理組合の収入に計上すること自体が間違ってる。 |
763:
匿名さん
[2017-10-30 10:07:59]
>区分所有者の収益なんだから管理組合の収入に計上すること自体が間違ってる。
区分所有建物に限って言いますと、共用部から得た収益を区分所有者個々の所得にはできません。 たとえ外部からの収益でも不可分債務です。外部からの収入で当然課税対象になります。 また民法の共有と区分所有建物の共用部分とは全く違います。 そのような認識ですから税務署もあざ笑って相手にしないんですよ。 今現在の国税庁のマンションの収益行為に関しては課税対象という判定がされてます。 |
764:
匿名さん
[2017-10-30 10:21:49]
>>763 の「不可分債務」は、「不可分債権」が正しいと思います。
|
765:
匿名さん
[2017-10-30 10:40:11]
>>763
規約で定めればいい話。国税もそう言ってるよ。 収益が管理組合に帰属するとの考えが方がそもそもおかしい。 負担も収益も帰属するのは区分所有者。 管理組合は区分所有者の看板みたいなもの。 管理組合の契約行為は区分所有者の代理だよ。 |
766:
匿名さん
[2017-10-30 10:46:27]
>>707 の「マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)」によれば、原告管理組合は次のように主張しているようです。
【税務署は管理組合を「権利能力なき社団」であると判断している。この法的性質に関し管理組合側は「管理組合は一般の権利能力なき社団とは異なった性格の団体であると指摘。 第三者との行為の責任を各区分所有者は専有部分面積割合で負っているため、「実態が、権利能力なき社団であっても、法律上は民法の組合に近いものと見なくてはならない」との考えを示した。 課税の判断根拠とされる1991年5月29日の東京地裁判決を留保付きで引用し、賃料の団体への合有的または総有的に関し、「管理組合での区分所有者相互の関係は合有」と指摘している(表に判決の要旨)。 共有関係が合有とされる民法上の組合は課税されない。】 |
767:
匿名さん
[2017-10-30 10:52:05]
|
768:
匿名さん
[2017-10-30 10:55:56]
気宇分所有法【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 |
769:
匿名さん
[2017-10-30 11:00:45]
>>767
>不可分債権債権ではありません、不可分債務として扱われる科目という事。 >意味が全然違いますよ。 権利能力なき社団において、「収益に対する債権は、共有者の不可分債権である。」という意味では? |
770:
匿名さん
[2017-10-30 11:05:33]
組合財産の帰属は、
1.権利能力なき社団・・・組合員に「総有的」に帰属する 2.任意組合(民法組合)・・・組合員に「合有的」に帰属する |
771:
匿名さん
[2017-10-30 11:20:15]
<管理組合の法的性格について>
管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。 「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より |
772:
匿名さん
[2017-10-30 11:24:56]
>769
★管理費等は民法の不可分債務と解される 専有部分に通じる廊下、階段室など共用部分の維持・管理に必要な経費である、管理費や修繕積立金(管理費等)の支払い義務があるのは、区分所有者です。 管理費等は金銭債務ですが、その負担額の一部が支払われただけでは、共用部分の維持・管理の目的を達することができませんから、民法での「不可分債務」と解されて、各区分所有者はそれぞれが、負担する全額の支払義務を負います。(民法第430条、同法第432条参照) ★管理費等が余っても、各区分所有者は返還請求や分配請求ができない ここが、民法での共有と異なっている点です。 一度支払った、管理費や修繕積立金は、区分所有者の団体(管理組合)が法人化されていなくても、区分所有者の団体(区分所有法第3条参照)に「合有的に帰属して団体の財産を構成する」ため、そのマンションの区分所有者でなくなっても、今まで支払った積立金の返還請求はできないと考えられています。 *マンション共用部分から生じた収益は管理費等に組み込まれます、区分所有法3条の規定によりその目的外に個々人に所得として分配はできません、マンション共用部分はこの法を無視して使用できません。 また、携帯基地局設置に関してもその契約は携帯事業者と管理組合が取り交わします、個人では無理です。 個人ですと一人一人との契約となります、一人でも転居したり所有者が変わったり途中でやめたいと言い出すなら全てが解除されます。これも個人の自由という事になります。 当然ですが管理組合が契約するなら管理組合が納税義務者になります。 |
773:
匿名さん
[2017-10-30 11:34:35]
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774:
匿名さん
[2017-10-30 11:35:34]
負担と収益は別物だけどね。
国税だって徴税するために収益事業を別会計にして独立採算にして課税するからね。そうしないと利益に課税できないから。 規約で定めるとは、規約で管理組合の収益事業と規定するのではなく区分所有者の収益事業と規定すること。 管理組合は区分所有者の代理で賃貸借契約を結び、代理で賃料を預かってるだけだよ。 |
775:
匿名さん
[2017-10-30 11:37:13]
|
776:
匿名さん
[2017-10-30 11:40:57]
>規約で定めるとは、規約で管理組合の収益事業と規定するのではなく区分所有者の収益事業と規定すること。
区分所有法に反しますので規約で定めることはできません。 管理組合は限られた範囲の区分所有法に従います、規約にも何でもできる訳ではありません。 この程度の法が理解できない方がいくら言っても空回りですよ。 |
777:
匿名さん
[2017-10-30 11:48:59]
>収益については、組合員にとって債権であるから、「不可分債権」という。
携帯基地局収益に対し組合員は不可分債権とはなれない。 その収益は管理費等同様、不可分債務として扱う。 区分所有建物の場合、所有者個人への不可分給付は無い。 |
778:
匿名さん
[2017-10-30 11:51:39]
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779:
匿名さん
[2017-10-30 12:06:44]
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780:
匿名さん
[2017-10-30 12:17:02]
>「共有者は共用部分の利益を収取する」だから区分所有者の収益事業と規約で定める。これ国税対策。
おおもとの区分所有法3条に違反しますのでそのような規約はできませんよ。 マンション共用部分では区分所有者個人がが収益を上げることなど認めていません。 区分所有者の団体として収益を上げ、それが管理費等に組み込まれ管理に関わる費用ならば 管理に関わるという前提があります。 なんども言いますが、マンション管理組合は、何でもできてなんでも決められるわけではありませんよ。 勝手に決めてもすべて無効です、税務申告しても無駄ですよ。 国税対策とかバカ丸出しじゃないですか? |
781:
匿名さん
[2017-10-30 12:26:29]
>区分所有法第19条に何ら違反してないよ。
19条のうわべじゃない内容、解説見て理解しなさい。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 *収益だろうとマンション管理の目的外使用はできない、個人の所得などできる訳ないでしょうが。 |
782:
匿名さん
[2017-10-30 12:32:12]
>>778
それはもう幾度も見ましたよ。 明らかに請求人の法律解釈が浅かった結果です。 普通に見て解釈すると区分所有法に大きく反する 事を堂々と訴えている様子、恥です。 行政裁判でも結果は同じですよ。 遡って納税することです。 |
783:
匿名さん
[2017-10-30 13:12:31]
>>781
その解説、本件に関しては的外れな引用。 >共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。 →これは管理費、修繕積立金として区分所有者は負担に任じてる。 >これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 →住民に対する共済事業の利益は収益事業ではないから非課税が国税の考え方。利用料は管理費の割増金と考えるのが国税判断。これも区分所有者は負担に任じている。 >通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 →経常管理の一般会計の収支損益のことを言っている。国税の言う収益事業とは違う。 国税が課税するのは共済事業以外の収益事業である。この収益事業は一般会計と修繕積立金会計とは区別して別会計として、その収支損益に対する利益に課税する。 具体的には、携帯基地局賃料、駐車場区画の外部貸し(サブリース含む)、屋上太陽光発電による売電、等である。 |
784:
匿名さん
[2017-10-30 13:30:08]
>>783
簡単に言っても理解できない知能のようですね。 区分所有法では3条で区分所有者の団体の定義が書かれています、 その団体のできる目的行為も限定されてます。 区分所有法【第三条】 >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、… とあり、管理を行うための団体とされています。 個人として共用部分から収益を上げる行為自体ができない事なんですよ。 しかし、区分所有者の団体として共用部を利用し収益を上げる目的が管理に関する費用捻出なら可能。 当然、その収益は管理費等と同じ扱いとなり、管理組合の口座に入ることになる。 19条にあるように、共用部分から生ずる利益を収取する。というのはあくまで管理費用として収受すること。 区分所有者の所得として分配することは認められません。 >>783さん これでもわからない? 理解できないなら最初から区分所有法全部勉強しないと無理ですよ。 |
785:
匿名さん
[2017-10-30 13:34:58]
追加ですが、区分所有建物の特権でマンション内、所有者、管理組合相互間の
収益に関しては全て非課税です。 駐車場収入も所有者か利用するものには課税されません。 しかしその対象が外部との行為で得た収益には当然に課税されます。 それは携帯基地局も同じことです。 |
786:
匿名さん
[2017-10-30 13:49:32]
日本のマンションは特別な扱いがされていますので、法律は確認しなさいよ。
マンション管理組合は何でもできる団体ではありません、マンション共用部分に特化した 管理が目的の法定団体です、法で定められた範囲の中で規約を定め管理する団体です。 その共用部分を使い個人それぞれの所得を得ることはできません、そのくらいは覚えておきなよ。 携帯基地収益を個人の所得にすると分散されて控除対象とか?税務署はハラ抱えて爆笑するよ。 マンションでの行為には民法が通用しない部分が多くあるからね、 すべては民法の特別法である区分所有法に従う事。 |
787:
匿名さん
[2017-10-30 14:05:44]
第19条の趣旨は、共用部分の負担と収益は共有者で持分割合に応じて負担と収取するという意味。
間違えないように。 |
788:
匿名さん
[2017-10-30 14:20:29]
|
789:
匿名さん
[2017-10-30 14:30:15]
>>787
そうですよ、所有者本人に現金で分配するわけないでしょうに、収受するのも管理費用ですから。 19条の解説なんどもッコピペするからよく読んで低い知能で理解しなさい。 【第十九条】 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等 の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直 接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担 するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、 駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だ とかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、 利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。 共用部からの収益は所有者に所得として分配されることは管理とは無関係で区分所有法3条にも反し不可能。 したがって外部収益事業の課税対象は区分所有者個人ではなく管理組合。 これが理解できないのは幼稚園児以下の知能。 |
790:
匿名さん
[2017-10-30 14:33:03]
|
791:
匿名さん
[2017-10-30 14:35:53]
|
792:
匿名さん
[2017-10-30 14:37:30]
世の中こんな簡単な理屈や法解釈も飲み込めない知能の人がいるんだね~
低レベルの学校の先生の苦労が理解できる。 |
793:
匿名さん
[2017-10-30 14:42:43]
>(管理費等)を上回らない限り、携帯基地局からの収益があっても、課税はされないという理屈になってしまいますが、それでよいのでしょうか?
そうじゃなく、管理組合として外部との商売で儲かった分は税金払うんだよってこと! マンションの所有者たちで出し合う管理費や駐車場料や専用庭料集会室利用料などは マンション内住人の消費なら全て非課税、これ区分所有法でのマンションの特権。 だから携帯基地局収入は税金払うことになるのよ。わかったかな? 小学生! |
794:
匿名さん
[2017-10-30 14:44:08]
こんなこともわからないバカいるんだwww
|
795:
788
[2017-10-30 14:45:20]
|
796:
匿名さん
[2017-10-30 14:55:38]
もう自分で考えろよ、厄介な人にただでこれ以上教える体力ない
|
797:
匿名さん
[2017-10-30 15:06:38]
|
798:
795
[2017-10-30 15:08:21]
|
799:
匿名さん
[2017-10-30 15:43:35]
|
800:
匿名さん
[2017-10-30 16:03:03]
>>781
「これに対して利益の方ですが、 >駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、 >敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。」 「敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料」は、利益に含まれると書いてあります。 でも、これって外部との取引で生じた収入ですよね。 |
801:
匿名さん
[2017-10-30 16:04:55]
そんなのどっちでもいいんだよ
|
802:
匿名さん
[2017-10-30 16:09:01]
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803:
miya
[2017-10-31 08:12:40]
このページは冒頭にある様に、税対応についてです。
税対応を論ずる事無く、区分所有法に話を移してしまう。 区分所有法程度の知識では税法を論ずる事、無理の様だね。 |
804:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-31 15:23:05]
>>707 の「マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)」には、次のような記述もあります。
「管理組合側の代理人を務める丸山英氣弁護士のコメント---共用部分や管理組合の法的性質、共用部分から生じる利益の問題など、争点はマンション管理の本質関わる。」 丸山英氣という名前をネットで検索すると、いくつかの大学・大学院の教授やマンション学会会長等を歴任した民法学者で、区分所有法の研究の分野では権威ともいえるような存在だということがわかります。 |
805:
匿名さん
[2017-10-31 18:31:27]
区分所有法に反する行為で税申告無申告、話にならんよ
携帯基地局はド素人が幾ら叫んでも国税は課税する 事業開始届出さなくても国税は調査して時効前には税務署から連絡ある 課税はおかしいとか言ってる奴は、国民の義務、納税をしないとか逃げるとか最低の人間だな マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事 それを法を無視してそれぞれ個人の所得として申告? とかバカ丸出しじゃん できる訳ないし いまだに国税庁ホームページの携帯基地局への課税判定は変わらない 掲示板で違法なことを堂々と書くマヌケには呆れるさぁ |
806:
匿名さん
[2017-10-31 18:58:47]
なるほどね、携帯基地局の課税逃れの為に区分所有法違反するとはオツム悪いな。
子供じゃあるまいし、そんなの通用するわけないだろ、税務署も舐められたもんだな。 こんなのが管理組合の役員になるとそのマンションは崩壊だな。 |
807:
マンション住民さん
[2017-10-31 19:09:29]
>マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事
法的根拠を示せ。 |
808:
匿名さん
[2017-10-31 19:28:35]
>>807
区分所有法3条、19条、30条な。 個人がどうだこうだ、関係ないの、分譲マンションでは この法律以外のことはできないんだよ、勉強しな。 駐車場もそうだが、共用部分を外部に貸してもその収益金は 管理組合の管理費等になる、個人の金にっはならんのだ。 何故かというと、マンション共用部等での行為は3条に限られている。 専有部の制限が専ら住宅ではなく営業で利用できるなら商売できるよ、でも専有部でな。 共用部分で得た収益は当然3条に言うように、管理等にしか利用できない。 共用部分は個人のものではない、共同で所有するもの、だから国が法律を作ったんだよ。 そんな事もわからずにマンションに住んでると笑われるぞ。 返レスは要らんからな、ばかは相手にせんから。 |
809:
区分所有者
[2017-10-31 20:21:21]
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
第三条の団体には所有権がない。だから共有者の区分所有者が負担に任じ利益を収取するのだよ。 よく覚えとけ、アホ。 |
810:
匿名さん
[2017-10-31 20:34:04]
|
811:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-31 20:50:41]
>>809さんの言うとうりだと思います。
そして、区分所有者は収取した賃料と同額を管理費等として管理組合に納めます。 そうすると、区分所有者に発生する益金(賃料)と損金(管理等)が同額ですから、不動産収入による所得は発生しません。(厳密には、区分所有者は、固定資産税や減価償却も負担するので、所得は欠損になるでしょう。) 管理組合はもともと収益(賃料)を収取していません。だから所得も発生しません。 従って、区分所有者に対しても管理組合に対しても、課税はあり得ないことだと思います。 |
812:
匿名さん
[2017-10-31 21:02:32]
マンション管理組合は人格のない社団等に該当しますので、法人と同様に法人税の規定の適用を受けます、会社と同じです
マンション共用部分から得た外部からの収益は管理組合に帰属します、所有者ではありません 会社(法人)で言うなら収益は会社に帰属します、社員には分配されません、社員は労働の対価を受け取ります 会社はは当然のように法人税を納めます、管理組合も法人税を納めます 理解できないひとは日本人ではありません納税は国民の義務です |
813:
匿名さん
[2017-10-31 21:14:58]
マンション管理組合は管理等以外の行為は行えない団体です、収益事業も管理目的以外行えません。
管理目的で共用部分から得た収益を区分所有者個人の所得として分配されることはできません。 全て管理費等に入れられます。自動販売機も、駐車場の外部貸しも、太陽光発電売電益もすべてです。 |
814:
匿名さん
[2017-10-31 21:30:33]
当り前ですが、国税はマンションの外部からの収益には管理組合に課税する。
その課税の判定も変わることなく現在も執行中。 不平不満は通用しない。 |
815:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-31 22:48:20]
再度申し上げますが、不動産を所有していない管理組合には不動産貸付による収益は発生しません。収益の発生しないところには、当然、所得は発生しません。
法人税も所得税も所得に課税されます。法人であろうと、人格のない社団であろうと、管理能力なき社団であろうと、所得がなければ所得に対する課税は「ゼロ」になります。 ところで、人格なき社団がどうこう言っている方は、「人格」とか「権利能力」とかの意味が解って言っているのでしょうか。わかっているようには思えません。 以上 |
816:
miya
[2017-10-31 23:20:24]
vistaさんの冒頭発言が正しい。
なのに何故、国税庁が管理組合課税に踏み切ったか。 その理由、管理組合収入にし管理組合に留保、納税され無いからです。 本来はvistaさん発言の通り、 区分所有者所得として区分所有者が納税する。 これを実行していれば管理組合には課税されなかった。 管理組合入金を区分所有者に分配するには区分所有法で制約がある。 そこで、如何にして区分所有者収入にする処理をするか。 この方法を管理組合は考える必要がある。 共用部の固定資産税を納めているのは区分所有者。 固定資産税は1月1日現在の資産所有者に課税される。 収入だけを資産所有者以外に課税、税法でそれは出来ない。 また、資産所有者以外の者が賃貸契約をして賃貸料を受取っている場合、 資産所有者で収入計上されない場合が想定される。 税務調査でこれが発覚した場合、重大問題になる。 この様に、賃貸料収入は資産所有者所得とする必要がある。 |
817:
匿名さん
[2017-11-01 07:20:47]
携帯基地局って屋上の一部分の賃貸借契約だろ?
建物の所有権者じゃなければ賃貸借契約などできない。 残念ながら区分所有者の構成団体の管理組合は建物の所有権者じゃない。 建物の所有権者は区分所有者である。(共有) なんだったら登記簿取り寄せて調べたらいい。 ただし所有権者の合意を得て代理として管理組合が賃貸借契約を締結するのは有効。 この場合、当然のことながら賃料は各区分所有者に帰属するのは言うまでもない。 そして賃料の帰属する各区分所有者に課税されるのは国税法の原理原則。 無知どもよ、反論してみろや! |
818:
匿名さん
[2017-11-01 08:16:42]
スレ主の質問の内容を吟味して下さい。正しい質問に訂正してスレたてをして下さい。
分譲マンションの管理のプロの方はもう一度読み直してみてください。 |
819:
匿名さん
[2017-11-01 10:06:49]
何度聞かれてもその収益は所有者個人の所得にはできませんし、管理組合への課税対象。
無駄なスレですよ。 |
820:
匿名さん
[2017-11-01 11:04:01]
スレ主は課税以前の賃貸借契約に、管理組合は不動産を所有していないので契約締結権がないと指摘していることに注意。
|
821:
miya
[2017-11-01 11:40:06]
管理組合は不動産を所有していないので、
契約締結権がないと指摘していることに注意。 このところは、賛同しかねます。 ご自分達が契約を交わして置いて、 課税問題が持ち上がったので、契約無効を主張、 これは如何なものか。 携帯基地局設置業者との間にも争いが始まります。 法律専門家のご意見を聞いての事でしょうから、 私の出番では無いかも知れませんが。 |
822:
匿名さん
[2017-11-01 14:01:27]
国税庁は各組合員(区分所有者)に帰属すると通達出してますが何か?
↓ 国税庁平成17年12月26日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」 5 特殊な団体の損益 【新設】 (任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属) 14-1-1 任意組合等において営まれる事業(以下14-1-2までにおいて「組合事業」という。)から生ずる利益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属することに留意する。 |
823:
匿名さん
[2017-11-01 14:37:12]
↑ これは、人格のない社団(権利能力なき社団)のことではなく、民意組合(民法組合)のこと。
|
824:
823
[2017-11-01 14:41:12]
(誤)民意組合
(正)任意組合 |
825:
823
[2017-11-01 15:01:01]
<基本通達・法人税法>
第1節 納税地及び納税義務 (法人でない社団の範囲) 1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正) (1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合 (2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合 |
826:
匿名さん
[2017-11-01 15:56:14]
税法が間違ってることを裁判判決で証明するのでは?
|
827:
匿名さん
[2017-11-01 16:33:32]
区分所有法第19条と税法が矛盾してるから最高裁まで争われると思う。
|
828:
miya
[2017-11-01 16:48:27]
裁判で勝つのは容易では無いと思います。
勝つ可能性が有るには、最低限次の全ての条件が必要だと、 ・管理組合への入金額を区分所有者各位に全額分配し、この入金が管理組合に留保されて無い。 ・区分所有者各位が分配額を自らの所得として、税法に沿って所得申告している。 ・管理組合が事業開始届を提出して無い。 この条件を備えず(脱税状態)で訴訟継続は大変でしょう。 |
829:
miya
[2017-11-01 16:56:40]
828で述べたい事は、訴訟の結果ではなく、
管理組合課税に疑問を持っている場合、 この様な処理を実行する必要があるのでは。 |
830:
miya
[2017-11-01 22:51:38]
急に随分静かに、この時を狙って少々
私の所にもマンション管理士が居ます。 この方はマンション等の管理業務仕事に従事しています。 しかし税法は専門外との事、この問題が私に一任された。 基地局設置収入を区分所有者各位の収入にし、 区分所有者各位が所得申告する、 この方法を検討しました。 区分所有者各位の所得にした場合、 区分所有者に課税される、しかし課税該当者は極僅かです。 基地局設置収入が発生すれば、この分の管理費を値下できる。 管理組合総会でこの事を議題にして、値下を決議、了承された。 区分所有者各位は月々の管理費が少なくなるので、 この値下分を確定申告時、各自の所得として申告する事も了承された。 以上の様にし、基地局設置の入金を管理組合には留めず、 区分所有者各位に全額分配している。 従って、管理組合として事業開始届を出す必要は無い、と考えている。 国税庁は、あの照会回答文書を盾に課税を全国展開している、 そこで、上記を否定も肯定も出来ず、 管理組合の収入だから事業開始届を提出し、納税を要請している。 既に管理組合が事業開始届を提出している場合、 上記の様な変更をするのは容易では無い。 今後、設置を検討している管理組合の方〃は慎重な対応が必要で。 |
831:
匿名さん
[2017-11-02 06:23:03]
管理組合と携帯会社との契約であれば。管理組合に収益が発生しているのだから申告は必要。
但し、その収益を現金等で区分所有者に配分していれば、それを経費とでき、課税される収益が0円になるから納税は不要。 管理費の値下げ分を、経費として認められるかは微妙というか、むずかしそうですね。 なお、「益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属する」の益金・損金は税引き後のいわゆる最終損益ですので、誤解しないでください。 |
832:
匿名さん
[2017-11-02 07:45:36]
|
833:
匿名さん
[2017-11-02 17:27:51]
呆れるな、国税では今現在もマンションの外部からの収益は管理組合に課税すると判定。
なんの権限もないド素人が叫ぼうが吠えようがなにも変わない。 マンション管理組合は人格のない社団等に該当、税法では法人と同様に法人税の規定の適用を受ける。 区分所有法19条の規定の、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」 これは所有者の手元に所得や配当として直接分配することではない。 収益があっても所得としてではなく管理修繕費用として共用部分の負担に任じ、収受する。 管理組合の目的は共用部分の管理にあるところから、個人の所得にすることはできない。 全ては管理費、修繕積立金に繰入れられる。 外部収益は管理組合に課税される。 この管理費、積立金等は管理組合が解散するまで区分所有者に返還されることはない。 |
834:
miya
[2017-11-02 19:34:28]
税法を知らない人達が関与している管理組合は可哀そうだね。
|
835:
miya
[2017-11-02 19:38:11]
税法に限らず、会計原則も知らない人達。
国税庁に騙されている人達にお悔やみ申し上げます。 |
836:
匿名さん
[2017-11-02 20:08:34]
>区分所有法19条の規定の、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
>これは所有者の手元に所得や配当として直接分配することではない。 >収益があっても所得としてではなく管理修繕費用として共用部分の負担に任じ、収受する。 >管理組合の目的は共用部分の管理にあるところから、個人の所得にすることはできない。 その法的根拠を示せ。 負担と収益の帰属先は共有者の区分所有者であって管理組合ではない。これが19条の趣旨。分かったか! |
837:
miya
[2017-11-02 20:12:49]
匿名さん、この方々が好き勝手な発言では収拾がつかない。
833さんは区分所有法に詳しい様ですね。 しかし、この問題は税法に関する問題です。 833さんが管理組合に関与している場合には、正確かつ有利な税対応が。 833さんとお呼びしながらでは無く、山田様等とお呼びしながら論議、如何でしょうか。 この問題を徹底的に論議する、このページ読者にも有意義と思いますが? 私はmiyaです。 |
838:
831
[2017-11-02 20:34:18]
|
839:
miya
[2017-11-02 20:47:02]
831さん、不動産収入の申告は慣れないと面倒なので、組合員の合意はさぞ難しかっただろうと想像します。
区分所有者が面倒な不動産収入の申告をする必要は有りません。 確定申告が必要な方のみが、確定申告書の雑所得らんに記入するだけです。 確定申告が必要無い方は申告不要です。 |
840:
831
[2017-11-02 21:00:13]
|
841:
miya
[2017-11-02 22:21:55]
831さんへ
このページの問題は別として、確定申告する必要が無く、 雑所得がこのページの所得だけでしたら、申告不要です。 確定申告が必要な方の場合には、雑所得額には関係無く申告時に雑所得算入する。 831で述べて居られる、管理組合としての損益計算は必要無い、 その理由、 ・重要案件について管理組合役員には決定や契約権限は無い ・重要案件については区分所有者総会(管理組合総会)で決定、 一般法人の役員は決定権限を有すが、管理組合役員は区分所有者各位に代わって・・・。 ・不動産の賃貸収入は、その不動産所有者が申告納税。(区分所有法など無関係) ・管理組合は区分所有者各位に代わって契約を行ない。 ・その入金を区分所有者各位に分配している。 ・従って収支は 0 ・管理組合は区分所有者各位に代わって金銭等の受け渡し業務を行なっている。 ・毎年、管理組合総会を行ないその会計報告でこの件金額を区分所有者に報告している。 以上です。 |
842:
831
[2017-11-03 00:56:48]
ありがとうございます。
ただ、 「・不動産の賃貸収入は、その不動産所有者が申告納税。(区分所有法など無関係)」 ではなくて、 不動産の借用者にもその賃貸収入が生じる場合があるので、 841の後段の手続きが必要なのではないですか。 きょうはおやすみなさい。 |
843:
miya
[2017-11-03 06:54:02]
不動産の借用者にもその賃貸収入が生じる場合があるので、
841の後段の手続きが必要なのではないですか。 本件の場合はその必要はありません。 区分所有者から資産を借り受けて外部に貸している訳ではないのです。 従って、管理組合は損益計算を行なう必要は無い。 基地局契約書に区分所有者全員が署名捺印の契約は出来ない、 仮にこれが可能の場合、区分所有者が変わる度に契約書を書き換える必要が。 管理組合理事長名で契約しているが、 区分所有者総会で決定した案件を、区分所有者の代表(代理)としての契約。 |
844:
831
[2017-11-03 07:03:56]
|
845:
miya
[2017-11-03 07:36:27]
国税庁が管理組合に課税するとした場合、
管理組合は賃貸資産が無いので、区分所有者から借り受けて外部に貸す。 管理組合は収益事業を行なわないので収支は 0 となる しかし、この場合は損益計算をする必要があります。 利益が無いので国税は発生しませんが、地方税の定額納税が生じます。 この意味だったんですね。 この事も税務署と協議の際、仮にと前置きして管理組合に収益は生じない事を述べました。 |
846:
マンション住民さん
[2017-11-03 08:35:10]
>>845 miya
なかなか鋭い論理展開に感服する。だいぶ整理がされてきた。 固都税は不動産所有者の区分所有者に課税されるのであって、不動産を所有しない管理組合には課税されない。このことからも十分理解できる。 ところで「管理組合は賃貸資産が無いので、区分所有者から借り受けて外部に貸す。」と考えると、これは不動産の転貸借で、例え収益ゼロでも収益事業扱いになると思う。 そうなると、会計は一般会計、積立金会計とは分離して別会計にしなければならず、区分有者全員と管理組合が賃貸借契約を締結する必要もある。更に指摘されている地方税の均等割りも発生する。 あくまでも管理組合は、全区分所有者の代理で携帯電話会社と賃貸借契約を締結し、賃貸収入は預かり金として収支会計を通さずに区分所有者に配分する、とした方がいいのでは? |
847:
miya
[2017-11-03 11:01:41]
色々な方々がご覧になっているので少し詳しく、私見を。
収益事業を営む場合でしたら預り金とするのが正しいでしょう。 売上金等の収入と区分する必要から。 地主が遠距離地域に住んでいる駐車場が有るとする。 その土地近くの不動産業者さんに契約行為と集金業務を委託、 お客様と不動産業者さんが契約を交わし、不動産業者さん口座に振込入金。 この場合、預り金処理をして一定期日後に地主口座に振り込む。 地主は不動産業者との契約に基づき管理手数料を支払う。 不動産業者は受取った管理収入を売上金処理する。 以上が正しい経理処理と思います。 管理組合は収益事業者では無く、その収支報告先は区分所有者各位です。 税務署等に決算書を提出義務は有りません。 基地局収入の全額を区分所有者各位に分配した事が明確に示されている事が重要かと。 預り金と管理費を相殺して、毎月の管理費を減額する処理ですね。 値下や相殺で実行する場合のどちらにおいても、毎月この処理を行ないます。 その理由、区分所有者がいつ変わっても対応の必要から。 |
848:
miya
[2017-11-03 11:31:32]
管理費と預り金を相殺する方が得策の様ですね。
基地局が無くなった時からは相殺を止めれば済む。 管理組合総会で管理費値下が承認されていますが、 基地局が無くなった時、管理費値上の総会承認が必要になりますからね。 |
849:
区分所有者
[2017-11-03 14:03:01]
区分所有法第26条2項 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
区分所有法第28条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定にしたがう。 民法第646条1項 受任者は、委任事務を処理するにあたって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても同様とする。 「管理組合(の管理者)が、区分所有者を代理して賃貸借契約を取り交わした」のであるから、<846マンション住民さん>のいうとうり「代理して受け取った賃料(預かり金)の委任者への引き渡し(民法第641条1項の行為)」になるのだと思われます。 このスレの議論では、管理組合そのものが賃貸の当事者として携帯電話会社と賃貸借契約を締結したように考えるから、所有権のない者の賃貸契約自体が有効か無効かだの、転貸ではないかというような難しいことになってしまうのではないでしょうか。 以上 |
850:
miya
[2017-11-03 17:09:35]
管理組合規約に、管理組会は総会決議を経て第三者に共用部を貸す事ができる、
この様に定められていませんか。 外部への貸付を区分所有者が決定したのは明らかです。 従って、契約無効の主張を誰がするのでしょうか。 総会決議を経ず理事長が契約をした、これでしたら無効もあるでしょう。 区分所有者から管理組合が借入れて、 外部貸付の処理も可能です、しかしそれは無意味です。 収益事業を行なう訳では無いからです。 847の例では不動産業者さんは管理手数料収入が目的で、 地主から借入れて、自らで駐車料収入を得る方法も有るでしょう。 この様な選択は当事者間で行なう事で済む問題です。 |
同様の事柄で現在行政訴訟中という事で、判決出るまでは国税のこの判定が正しい。
【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
【照会要旨】
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
【回答要旨】
収益事業たる不動産貸付業に該当します。
(理由)
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
2 収益事業の範囲
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
3 本照会について
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
【関係法令通達】
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
【参考】
マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
注記
平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
*ド素人が課税に対して屁理屈言っても通用しません理屈通りに申告し納税しなさい。