当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
701:
匿名さん
[2017-10-28 14:05:20]
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702:
匿名さん
[2017-10-28 14:08:36]
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703:
匿名さん
[2017-10-28 14:25:41]
マンション管理組合は区分所有者の団体であり、法の言うところの組合ではない。
全て区分所有法に則った活動運営することになる。 税法に関する事項は前レスのコピペや解説の通り。 |
704:
マンション住民さん
[2017-10-28 15:03:31]
>>702
だから国税も法の趣旨を捻じ曲げて課税しようとしてるのだよボケ。顔洗って出直してこいや、無知。 |
705:
匿名さん
[2017-10-28 15:41:38]
>>696 は、「任意組合(民法組合)である管理組合」に関して書いたものです。
「権利能力なき社団(人格なき社団)」については、以下の採決が妥当であると考えています。 <国税不服審判所> 平成25年10月15日裁決 http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html |
706:
マンション住民さん
[2017-10-28 16:24:00]
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707:
デベにお勤めさん
[2017-10-28 17:24:06]
訴訟はこれ→マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)
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708:
匿名さん
[2017-10-28 18:34:21]
>だから国税も法の趣旨を捻じ曲げて課税しようとしてるのだよボケ。顔洗って出直してこいや、無知。
おまえが無知だろ、外部からの収入は当然課税対象だ、ばかでも理解できるだろボケ! |
709:
匿名さん
[2017-10-28 18:41:10]
国税が収益事業というならそれが正しい、裁判所は無関係。
マンション管理組合が非課税という特権は所有者間(管理組合)での取引に限られる。 国交省の出先機関のマンション管理センターもその旨注意している。 基地局に限らず駐車場の外部貸しやソーラー発電の売電益もそうだ。 国税相手に裁判は不可能、不服申立てのみ可能。 無知がアホな顔してミジメで愚かなことをするなや。 |
710:
匿名さん
[2017-10-28 18:52:49]
さらに細かいところでは、駐車場の外部貸しにおいての料金設定にも注意が必要。
対象マンションの駐車場料金と同一地域の賃貸駐車場の料金に大きな差があると問題、 マンション住人には安価に提供している場合が多く、近隣の相場に準ずる必要がある。 外部貸しという事は不動産賃貸業で当然商行為。他の商いの妨害になってはダメダメ。 税金も当然義務。 |
|
711:
匿名さん
[2017-10-28 18:58:07]
>>705
マンション管理組合は民法でいう組合ではないの、 区分所有法3条に書かれているように、区分所有者の団体で決して組合ではない。 管理組合とはその呼び方だけで法的な組合とは別物というのが正解。 マンションは区分所有法で制限されていることくらい勉強しなさいよ。 |
712:
匿名さん
[2017-10-28 18:59:35]
>>705
ついでですが、URLは危険なので誰もクリックしません、自分で書くかコピペしなさい。 |
713:
匿名さん
[2017-10-28 19:08:34]
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714:
匿名さん
[2017-10-28 19:16:27]
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715:
匿名さん
[2017-10-28 19:25:26]
課税に関してのことを裁判所が扱わないというか必要がない。
扱うのは脱税などの刑事裁判だけ、税に民事訴訟は存在しないんだよ。 国会で決めた事柄だ、税に関してはそれを国税がすべて判断する、裁判所は無用ってことだ。 |
716:
匿名さん
[2017-10-28 19:34:02]
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717:
匿名さん
[2017-10-28 19:36:40]
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718:
匿名さん
[2017-10-28 19:59:58]
>716
無知は口出すな、わからないんだろ爺さん。 |
719:
匿名さん
[2017-10-28 20:25:14]
この事件は、東京地裁に提訴されました。
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720:
匿名さん
[2017-10-28 20:30:32]
原告の管理組合から訴状のコピーいただきましたよ。
うちも色々考えてますから情報提供してもらってます。 |
721:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-28 20:35:31]
新聞には、「金沢市内の管理組合が東京地裁に提訴した。」と書いてあります。
「訴状等によると、管理組合は賃料等への法人税課税に対し、税務署に構成を請求。否認され、異議申し立てと審査請求でも却下されたため、処分と地元国税不服審判所の裁決判断の取り消しを求め、提訴に踏み切った。」と書いてあります。 以上、参考まで。 |
722:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-28 20:41:19]
レス721の誤字を訂正します。
構成(誤)⇒更正(正)です。 失礼しました。 |
723:
匿名さん
[2017-10-28 20:45:24]
>>719
国税不服審判を先にやらないと訴訟にはできないから、国税は認めなかったんだよね。 地裁に提訴する前にまだ国税庁長官に対する審査請求をしないと駄目なんよ。 その結果に不満なら初めて地裁に取消しの訴訟を起こす権利ができるの、 権利だけで国税のことで民事で勝てる可能性は120%無いけどね。 笑 で、東京地裁の訴訟伴奏は何番なの? 判決はあったの? 国税庁はマンションの事業所得については一切変更してないけど、どうしたの? 笑 いいかげんな投稿は知らない人も見る掲示板だよ、迷惑だから自嘲しなさい。 |
724:
匿名さん
[2017-10-28 20:49:31]
国税に勝てるわけないっしょ、頭脳はお前らの比じゃない。
|
725:
匿名さん
[2017-10-28 20:58:29]
マンションという特殊な法律で守られる団体の行為に収益事業に対しても非課税という事
になると一般社会、経済活動に大きな支障をきたすのは必至、マネーロンダリングも可能 それならとマンション建てて商売する企業続出でビックリだろう 国税は当然ながら他の収益事業者との均衡を図らないといかんしなマンション所有者相互間 以外からの収益には課税するに決まっとろうが、区分法や規約はマンション内だけ通用すること 低脳が無駄な金使って裁判するとか、そんなマンションには住みたくないわい |
726:
匿名さん
[2017-10-28 21:02:37]
内容については、>>721 氏が書いているとおりである。
なお、国税に関する税務訴訟は、国が被告になるので、行政事件訴訟法により原則的な訴訟提起裁判所は東京地方裁判所となる。 |
727:
匿名さん
[2017-10-28 21:11:59]
で、かてたの? 笑
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728:
匿名さん
[2017-10-28 21:14:05]
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729:
miya
[2017-10-28 21:15:58]
金沢市内の管理組合が何故提訴した、この過程はよく分からない。
事業開始届を提出し課税された額等に不服がある場合に不服申し立てをする。 この不服審判決に納得できないので提訴した? だとすると、この管理組合は事業開始届を提出していたのでは? ところで、携帯電話基地局を設置したマンション管理組合が、 管理組合として事業開始届を出さない、この場合に税務署はどんな手段を採るか。 (管理組合として事業開始届を出さない理由は別途理由とする) |
730:
匿名さん
[2017-10-28 21:20:06]
新聞の記事からすでに一年以上経過しているから、こんな簡単な訴訟は判決してるでしょう
管理組合が勝訴とかならニュースになるのにねぇ 笑 200%無理だけどね |
731:
miya
[2017-10-28 21:28:03]
200%無理だけどね。
その根拠は? |
732:
匿名さん
[2017-10-28 21:28:36]
>管理組合として事業開始届を出さない、この場合に税務署はどんな手段を採るか。
事業開始届は役場に届ければいいっちゃ マンションの場合共用部分で収益事業するなら管理組合としての届けになる、個人単位は却下 基地局収入などすぐにわかる、届を出さなくても数年経過すると国税から払えコールがくる 携帯事業者が経費の支出先を隠ぺいするわけもない国税にきっちり報告、控除される 知らん顔して金受け取ってた管理組合には利息も上乗せされの税額て請求されることになる 悪質なら重加算税、故意、意図的なら脱税となる 国税庁ナメンナヨ! |
733:
匿名さん
[2017-10-28 21:31:33]
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734:
miya
[2017-10-29 00:15:22]
事業開始届の提出先は税務署です。
税務署に勝てっこないと発言の方、この根拠を示して、誰でもいいから。 |
735:
匿名さん
[2017-10-29 07:10:19]
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736:
匿名さん
[2017-10-29 09:37:45]
|
737:
匿名さん
[2017-10-29 09:44:23]
>>734 無知なキミ、アホ丸出しよ
収益事業の開始時に提出すべき書類とその期限 ⑴収益事業開始の届出 管理組合等が収益事業を開始したときには、以下の書類等を提出しなければなりません。 ①収益事業開始届出書所轄税務署長に対して、収益事業を開始した日以後2カ月以内に、管理規約を添付して提出します。 ②青色申告承認申請書(任意)所轄税務署長に対して収益事業開始日以後3カ月を経過した日か事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに提出します。 >*③法人住民税、事業税税務署に対するものと同様、所轄都税事務所(県税事務所)、市役所に対して必ず事業開始届出書を提出します。 ⑵申告手続 原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定した決算に基づき、マンションの所在地を所轄する税務署長に法人税の確定申告書を提出し、納税します。 確定申告書には下記の書類を添付します。 ①貸借対照表(必ずしも必要ではありません) ②損益計算書または収支計算書共通経費を計上する場合には算定基準の記載があったほうがよいでしょう。 ③概況書 ④管理費会計の収支計算書 ⑤修繕積立金会計の収支計算書 駐車場貸付け等の収益事業会計、管理費収入の管理費会計、修繕積立金を扱う修繕積立金会計は、経理処理上一体となって計算されますので、それぞれの収支明細の添付が必要になります。 たとえば、収益事業の期間が4月から翌年3月の場合、申告期限は5月末となりますが、管理費会計が完了しないと収益事業会計も確定しないでしょう。もし、5月末までに収益事業の決算が確定しない場合には、事前に税務署等に届出をすることにより、申告期限を1カ月延長できます。ただし、延納の利子税が、平成28年12月現在、年率1.8%課税されます。 >同時に東京23区の場合には都税事務所、23区以外の場合には都税事務所と市役所、県の場合には県税事務所と市役所へ法人住民税、事業税の申告および納税も行います。 |
738:
匿名さん
[2017-10-29 09:54:10]
|
739:
miya
[2017-10-29 09:56:31]
良くご存じで。
それなら税務署に勝てない根拠もご存知でしょう。 お述べ下さい。 |
740:
匿名さん
[2017-10-29 10:37:49]
|
741:
匿名さん
[2017-10-29 10:42:04]
|
742:
miya
[2017-10-29 11:01:47]
勝てない、と発言している方への質問ですよ。
勝てないと言う理由があるから、言ってるのでしょ。 私は、訴訟した方々と殆ど同じ見解です。 勝てると思う、税法に沿った処理だからです。 |
743:
匿名さん
[2017-10-29 11:24:58]
|
744:
匿名さん
[2017-10-29 11:31:52]
>>742 miyaさん
ついでだがマンションは一般的な民法とは違った規 定が多々ある事を認識していなかったり解釈ができ ない法律家もいるようで混乱する無知も多い 特に共用部の利益の分配に関しては民法は適用され ないから、区分所有法になる、どうしても課税対象 おまえの完全な負け (笑笑) |
745:
匿名さん
[2017-10-29 11:46:52]
>勝てないと言う理由があるから、言ってるのでしょ。
課税を決めるのは国税庁、税務署です、裁判所ではありません、何か疑問でも? 行政裁判所での審判までに、不服申し立て等二つの審査審判を行うことが前提です その場でも国税は全ての法に則り論理的に課税の理由を取り付けているとおもいますよ あなたの勝てる理由が、税法に沿った処理だからです、というのには無理があります 国税が税法に沿っていないという事は考えられません、また民法、区分所有法も当然 勘案される法律で、課税対象も権利能力なき社団であるとか、宗教法人であるとか 団体の様式によっても課税が変わることになります、税務署に落ち度を見出すのは無理 すでに一年超えている訴訟ですから判決ないのかな? そろそろでしょうけど |
746:
匿名さん
[2017-10-29 12:37:17]
|
747:
miya
[2017-10-29 17:43:01]
法人税法の課税計算方法が分からない?
乱暴な言葉ばかりで、これでは反論にならない。 仕事先でも、そんな方法・言葉使いで? 職場では通用しませんよね、これでは上司に叱られるだけでしょう。 このページの最初から再読して、税法知識人の記述を理解する必要が。 区分所有法や民法論議までしているが、この問題は税法を熟知する必要が。 屁理屈と思う方は、税法を知らないからです。 |
748:
匿名さん
[2017-10-29 17:49:15]
>>747
おたくなに偉そうに上から目線で物言ってるわけ? 裁判の結果が出るなら正しいも正しくないもわかるでしょう 民法や特別法も理解できていないようだし無知過ぎですよ 決めるのは行政裁判所ですから、おたくの屁理屈は無用なんですよ |
749:
匿名さん
[2017-10-29 17:52:22]
|
750:
匿名さん
[2017-10-29 18:15:59]
さて、とりあえずマンション管理センターではこう指導している⇓
【携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の課税上の取扱い】 QUESTION : 携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の課税上の取扱いで注意を払うべきことはどのようなことですか。 ANSWER : 国税庁ホームページに、マンション管理組合の携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の課税上の取扱いについて、注意喚起を図るよう掲載されています。 「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」 なお、上記以外にも、例えば次に掲げるような収入についても申告が必要となる場合があるとのことです。 (例) ・ 自動販売機設置料収入 ・ 太陽光発電設備による電力売却収入 ・ 区分所有者以外の者へのマンション駐車場賃貸収入 等 ご不明な点がありましたら、最寄りの税務署にお問合せいただきますようお願いします。 |
751:
匿名さん
[2017-10-29 18:20:54]
同様の事柄で現在行政訴訟中という事で、判決出るまでは国税のこの判定が正しい。 【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 【参考】 マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 注記 平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 *ド素人が課税に対して屁理屈言っても通用しません理屈通りに申告し納税しなさい。 |
752:
miya
[2017-10-29 18:56:01]
管理組合に収入が有るのでどうしたら宜しいでしょうか?
この文面に限った照会回答で、これは税法通達では無い。 即ち ” 基地局収入は管理組合が納税しなければならない ” と解さない。 管理費の値上は所定の手続きを経て、総会で議決。 管理費の値下も所定の手続きを経て、総会で議決。 値下理由と納税を総会で議決 ・管理組合総会で携帯基地局設置を決定 ・携帯基地局設置収入は資産所有者の収入(税務では賃貸資産所有者課税は絶対的) ・賃貸料収入を区分所有者各位に案分し、毎月の管理費を値下 ・区分所有者各位は雑所得として確定申告時に収入算入し納税 資産所有者である区分所有者各位の収入として税務申告する。 管理組合が納税する、これは管理組合の自由でしょう。 |
753:
匿名さん
[2017-10-29 19:47:02]
>752
だからなに? スレタイへの回答のように見えるけど >資産所有者である区分所有者各位の収入として税務申告する。 これ民法では可能ですが民法の特別法の区分所有法ではできませんのであしからず 分譲マンションの共用部分と限定された場所での収益は個人の所得としての分配は不可能です マンションでなければOKもありますよ 残念でした、わからなければ自分で調べることですね 区分所有法19条に関する解説を理解しましょうね、民法の共有や分配とは違います またマンションでは区分所有法3条に限ること以外無効ですので調べてみてね マンションで生まれた収益はその目的(3条)にのみ消費されます 税務署は全て協議したうえでの課税判定です、素人の相手ではありませんよ |
754:
匿名さん
[2017-10-29 20:11:09]
>>752
分譲マンションで収益事業を行ってもその収益金は管理組合に合有的に帰属して 団体(管理組合)の財産を構成することになります。(不可分債務ですが) 専有部の所有者が個々に所得として分配されることはありません。 ただし、マンション自体が滅失し管理組合が解散となった場合、 清算後に余剰があるようなら、そのお金は各区分所有者に帰属します。 携帯基地局は課税対象ですよ(収益金によっては課税されない場合もあります) 個人の所得に分散して税を逃れようとか? そんな姑息な方法は税務署は許さないでしょうね。 |
755:
匿名さん
[2017-10-29 20:22:10]
752の無知には呆れる。
民法の共有と区分所有建物の共用部分の扱いは別物なのは常識。 マンションの共用部分は早い話自分のものじゃないんだよね、一体となって存在する。 分割も不可能。だからの特別法の区分所有法があるのに。 行政裁判してるらしいけど無駄な費用使って愚かだね。知識あるならわかる事なのに。 |
756:
miya
[2017-10-29 21:56:33]
以上の方々は、区分所有法で税務を論じているのでは。
区分所有法は何故定められているのか。 マンション管理組合で紛争が有った場合の、仲裁が目的でしょう。 管理組合の収入にせず、 区分所有者各位の収入にして区分所有者が納税する、 この事を区分所有者(管理組合総会)が決めた。 この事に誰も異議申し立てをして居らず、10年以上平穏無事です。 したがって管理組合は、税務署に事業開始届を不提出、税務署の判断待ちです。 税務では賃貸資産所有者が賃貸料収入の納税をする、これは不変です。 契約者が誰であれ、資産所有者は賃貸料収入の納税義務がある。 以上の様な理由で事業開始届を出して無い、 ゆえに課税には至らず、裁判にも成って居ません。 勿論、税務署には上記事業開始不提出理由詳細の書類提出をしています。 税務署が如何なる理由で、事業開始届提出要請をして来るか。 強制執行等に至らないのは明らかです。 |
757:
匿名さん
[2017-10-29 22:16:32]
756
屁理屈はもう結構ですよ、行政訴訟も判決でるんじゃないですか。 結果を見てから理屈は語って下さいな。 それが答えですよ。笑 |
758:
miya
[2017-10-29 23:05:24]
事業開始届を出した方が良いか、今迷っている。
基地局設置をこれから行う。 この様な管理組合の参考になれば、と思うから記述しているのです。 既に、国税に騙され納税している管理組合様には、お悔やみ申し上げます。 |
759:
匿名さん
[2017-10-29 23:10:34]
↑
文句あるならもっと論理的に抗弁できるように勉強して 直接裁判所に言いに行け ここで税務署がインチキなどと無知のくせに言える事じゃない 恥を知れ! |
760:
匿名さん
[2017-10-29 23:14:42]
758は区分所有法すら理解できない者が相手にされんだろ
管理組合の紛争の解決のためとか笑える認識というか はっきり言ってバカ 呆れるわ |
761:
miya
[2017-10-30 07:30:07]
区分所有法を少々知ってる事が、税務的考えをする時に邪魔してる様だね。
幹を見れなくなっている。 基地局収入を管理組合に留保しているから管理組合に課税される。 正規の税処理をしていれば、管理組合には課税されない。 簡単な理由ですよ。 あの照会文書の最後に記載、注記を読解する事を薦める。 法律はこの様な書き方は致しません。 |
762:
マンション住民さん
[2017-10-30 07:46:35]
>基地局収入を管理組合に留保しているから管理組合に課税される。
区分所有者の預り金扱いにして収支から外せばいいのよ。 区分所有者の収益なんだから管理組合の収入に計上すること自体が間違ってる。 |
763:
匿名さん
[2017-10-30 10:07:59]
>区分所有者の収益なんだから管理組合の収入に計上すること自体が間違ってる。
区分所有建物に限って言いますと、共用部から得た収益を区分所有者個々の所得にはできません。 たとえ外部からの収益でも不可分債務です。外部からの収入で当然課税対象になります。 また民法の共有と区分所有建物の共用部分とは全く違います。 そのような認識ですから税務署もあざ笑って相手にしないんですよ。 今現在の国税庁のマンションの収益行為に関しては課税対象という判定がされてます。 |
764:
匿名さん
[2017-10-30 10:21:49]
>>763 の「不可分債務」は、「不可分債権」が正しいと思います。
|
765:
匿名さん
[2017-10-30 10:40:11]
>>763
規約で定めればいい話。国税もそう言ってるよ。 収益が管理組合に帰属するとの考えが方がそもそもおかしい。 負担も収益も帰属するのは区分所有者。 管理組合は区分所有者の看板みたいなもの。 管理組合の契約行為は区分所有者の代理だよ。 |
766:
匿名さん
[2017-10-30 10:46:27]
>>707 の「マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)」によれば、原告管理組合は次のように主張しているようです。
【税務署は管理組合を「権利能力なき社団」であると判断している。この法的性質に関し管理組合側は「管理組合は一般の権利能力なき社団とは異なった性格の団体であると指摘。 第三者との行為の責任を各区分所有者は専有部分面積割合で負っているため、「実態が、権利能力なき社団であっても、法律上は民法の組合に近いものと見なくてはならない」との考えを示した。 課税の判断根拠とされる1991年5月29日の東京地裁判決を留保付きで引用し、賃料の団体への合有的または総有的に関し、「管理組合での区分所有者相互の関係は合有」と指摘している(表に判決の要旨)。 共有関係が合有とされる民法上の組合は課税されない。】 |
767:
匿名さん
[2017-10-30 10:52:05]
|
768:
匿名さん
[2017-10-30 10:55:56]
気宇分所有法【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 |
769:
匿名さん
[2017-10-30 11:00:45]
>>767
>不可分債権債権ではありません、不可分債務として扱われる科目という事。 >意味が全然違いますよ。 権利能力なき社団において、「収益に対する債権は、共有者の不可分債権である。」という意味では? |
770:
匿名さん
[2017-10-30 11:05:33]
組合財産の帰属は、
1.権利能力なき社団・・・組合員に「総有的」に帰属する 2.任意組合(民法組合)・・・組合員に「合有的」に帰属する |
771:
匿名さん
[2017-10-30 11:20:15]
<管理組合の法的性格について>
管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。 「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より |
772:
匿名さん
[2017-10-30 11:24:56]
>769
★管理費等は民法の不可分債務と解される 専有部分に通じる廊下、階段室など共用部分の維持・管理に必要な経費である、管理費や修繕積立金(管理費等)の支払い義務があるのは、区分所有者です。 管理費等は金銭債務ですが、その負担額の一部が支払われただけでは、共用部分の維持・管理の目的を達することができませんから、民法での「不可分債務」と解されて、各区分所有者はそれぞれが、負担する全額の支払義務を負います。(民法第430条、同法第432条参照) ★管理費等が余っても、各区分所有者は返還請求や分配請求ができない ここが、民法での共有と異なっている点です。 一度支払った、管理費や修繕積立金は、区分所有者の団体(管理組合)が法人化されていなくても、区分所有者の団体(区分所有法第3条参照)に「合有的に帰属して団体の財産を構成する」ため、そのマンションの区分所有者でなくなっても、今まで支払った積立金の返還請求はできないと考えられています。 *マンション共用部分から生じた収益は管理費等に組み込まれます、区分所有法3条の規定によりその目的外に個々人に所得として分配はできません、マンション共用部分はこの法を無視して使用できません。 また、携帯基地局設置に関してもその契約は携帯事業者と管理組合が取り交わします、個人では無理です。 個人ですと一人一人との契約となります、一人でも転居したり所有者が変わったり途中でやめたいと言い出すなら全てが解除されます。これも個人の自由という事になります。 当然ですが管理組合が契約するなら管理組合が納税義務者になります。 |
773:
匿名さん
[2017-10-30 11:34:35]
|
774:
匿名さん
[2017-10-30 11:35:34]
負担と収益は別物だけどね。
国税だって徴税するために収益事業を別会計にして独立採算にして課税するからね。そうしないと利益に課税できないから。 規約で定めるとは、規約で管理組合の収益事業と規定するのではなく区分所有者の収益事業と規定すること。 管理組合は区分所有者の代理で賃貸借契約を結び、代理で賃料を預かってるだけだよ。 |
775:
匿名さん
[2017-10-30 11:37:13]
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776:
匿名さん
[2017-10-30 11:40:57]
>規約で定めるとは、規約で管理組合の収益事業と規定するのではなく区分所有者の収益事業と規定すること。
区分所有法に反しますので規約で定めることはできません。 管理組合は限られた範囲の区分所有法に従います、規約にも何でもできる訳ではありません。 この程度の法が理解できない方がいくら言っても空回りですよ。 |
777:
匿名さん
[2017-10-30 11:48:59]
>収益については、組合員にとって債権であるから、「不可分債権」という。
携帯基地局収益に対し組合員は不可分債権とはなれない。 その収益は管理費等同様、不可分債務として扱う。 区分所有建物の場合、所有者個人への不可分給付は無い。 |
778:
匿名さん
[2017-10-30 11:51:39]
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779:
匿名さん
[2017-10-30 12:06:44]
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780:
匿名さん
[2017-10-30 12:17:02]
>「共有者は共用部分の利益を収取する」だから区分所有者の収益事業と規約で定める。これ国税対策。
おおもとの区分所有法3条に違反しますのでそのような規約はできませんよ。 マンション共用部分では区分所有者個人がが収益を上げることなど認めていません。 区分所有者の団体として収益を上げ、それが管理費等に組み込まれ管理に関わる費用ならば 管理に関わるという前提があります。 なんども言いますが、マンション管理組合は、何でもできてなんでも決められるわけではありませんよ。 勝手に決めてもすべて無効です、税務申告しても無駄ですよ。 国税対策とかバカ丸出しじゃないですか? |
781:
匿名さん
[2017-10-30 12:26:29]
>区分所有法第19条に何ら違反してないよ。
19条のうわべじゃない内容、解説見て理解しなさい。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 *収益だろうとマンション管理の目的外使用はできない、個人の所得などできる訳ないでしょうが。 |
782:
匿名さん
[2017-10-30 12:32:12]
>>778
それはもう幾度も見ましたよ。 明らかに請求人の法律解釈が浅かった結果です。 普通に見て解釈すると区分所有法に大きく反する 事を堂々と訴えている様子、恥です。 行政裁判でも結果は同じですよ。 遡って納税することです。 |
783:
匿名さん
[2017-10-30 13:12:31]
>>781
その解説、本件に関しては的外れな引用。 >共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。 →これは管理費、修繕積立金として区分所有者は負担に任じてる。 >これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 →住民に対する共済事業の利益は収益事業ではないから非課税が国税の考え方。利用料は管理費の割増金と考えるのが国税判断。これも区分所有者は負担に任じている。 >通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 →経常管理の一般会計の収支損益のことを言っている。国税の言う収益事業とは違う。 国税が課税するのは共済事業以外の収益事業である。この収益事業は一般会計と修繕積立金会計とは区別して別会計として、その収支損益に対する利益に課税する。 具体的には、携帯基地局賃料、駐車場区画の外部貸し(サブリース含む)、屋上太陽光発電による売電、等である。 |
784:
匿名さん
[2017-10-30 13:30:08]
>>783
簡単に言っても理解できない知能のようですね。 区分所有法では3条で区分所有者の団体の定義が書かれています、 その団体のできる目的行為も限定されてます。 区分所有法【第三条】 >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、… とあり、管理を行うための団体とされています。 個人として共用部分から収益を上げる行為自体ができない事なんですよ。 しかし、区分所有者の団体として共用部を利用し収益を上げる目的が管理に関する費用捻出なら可能。 当然、その収益は管理費等と同じ扱いとなり、管理組合の口座に入ることになる。 19条にあるように、共用部分から生ずる利益を収取する。というのはあくまで管理費用として収受すること。 区分所有者の所得として分配することは認められません。 >>783さん これでもわからない? 理解できないなら最初から区分所有法全部勉強しないと無理ですよ。 |
785:
匿名さん
[2017-10-30 13:34:58]
追加ですが、区分所有建物の特権でマンション内、所有者、管理組合相互間の
収益に関しては全て非課税です。 駐車場収入も所有者か利用するものには課税されません。 しかしその対象が外部との行為で得た収益には当然に課税されます。 それは携帯基地局も同じことです。 |
786:
匿名さん
[2017-10-30 13:49:32]
日本のマンションは特別な扱いがされていますので、法律は確認しなさいよ。
マンション管理組合は何でもできる団体ではありません、マンション共用部分に特化した 管理が目的の法定団体です、法で定められた範囲の中で規約を定め管理する団体です。 その共用部分を使い個人それぞれの所得を得ることはできません、そのくらいは覚えておきなよ。 携帯基地収益を個人の所得にすると分散されて控除対象とか?税務署はハラ抱えて爆笑するよ。 マンションでの行為には民法が通用しない部分が多くあるからね、 すべては民法の特別法である区分所有法に従う事。 |
787:
匿名さん
[2017-10-30 14:05:44]
第19条の趣旨は、共用部分の負担と収益は共有者で持分割合に応じて負担と収取するという意味。
間違えないように。 |
788:
匿名さん
[2017-10-30 14:20:29]
|
789:
匿名さん
[2017-10-30 14:30:15]
>>787
そうですよ、所有者本人に現金で分配するわけないでしょうに、収受するのも管理費用ですから。 19条の解説なんどもッコピペするからよく読んで低い知能で理解しなさい。 【第十九条】 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等 の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直 接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担 するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、 駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だ とかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、 利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。 共用部からの収益は所有者に所得として分配されることは管理とは無関係で区分所有法3条にも反し不可能。 したがって外部収益事業の課税対象は区分所有者個人ではなく管理組合。 これが理解できないのは幼稚園児以下の知能。 |
790:
匿名さん
[2017-10-30 14:33:03]
|
791:
匿名さん
[2017-10-30 14:35:53]
|
792:
匿名さん
[2017-10-30 14:37:30]
世の中こんな簡単な理屈や法解釈も飲み込めない知能の人がいるんだね~
低レベルの学校の先生の苦労が理解できる。 |
793:
匿名さん
[2017-10-30 14:42:43]
>(管理費等)を上回らない限り、携帯基地局からの収益があっても、課税はされないという理屈になってしまいますが、それでよいのでしょうか?
そうじゃなく、管理組合として外部との商売で儲かった分は税金払うんだよってこと! マンションの所有者たちで出し合う管理費や駐車場料や専用庭料集会室利用料などは マンション内住人の消費なら全て非課税、これ区分所有法でのマンションの特権。 だから携帯基地局収入は税金払うことになるのよ。わかったかな? 小学生! |
794:
匿名さん
[2017-10-30 14:44:08]
こんなこともわからないバカいるんだwww
|
795:
788
[2017-10-30 14:45:20]
|
796:
匿名さん
[2017-10-30 14:55:38]
もう自分で考えろよ、厄介な人にただでこれ以上教える体力ない
|
797:
匿名さん
[2017-10-30 15:06:38]
|
798:
795
[2017-10-30 15:08:21]
|
799:
匿名さん
[2017-10-30 15:43:35]
|
800:
匿名さん
[2017-10-30 16:03:03]
>>781
「これに対して利益の方ですが、 >駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、 >敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。」 「敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料」は、利益に含まれると書いてあります。 でも、これって外部との取引で生じた収入ですよね。 |
>【第四十七条】
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
9 管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は管理組合法人に、破産法 (平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項 の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
13 管理組合法人は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条 の規定を適用する場合には同条第一項 及び第二項 中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。
14 管理組合法人は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
【解説】
区分所有法第3条で、区分所有者が全員で団体を構成する、とされています。そして、第47条以下で、この団体を法人にする手続き、適用されるルールが定められています。
法人になると、その団体が、法律上は一人の人間として扱われます。
法人の代表が会社です。鈴木さんが個人で八百屋を営んでいる人として考えてみます。この八百屋が会社(法人)でない段階では、野菜を仕入れるのも、販売するのも、法律上は鈴木さん個人が行っていることになります。
この八百屋が法人になると、野菜の仕入れ、販売は鈴木さん個人ではなく法人が行うことになります。その結果、野菜の仕入れに使うつもりで持ってきた100万円のうち、1万円分を使わなかったときに、鈴木さん個人であればそのお金でパチンコしても何の問題もない(奥様とモメることはあるかもしれませんが)のですが、法人であれば、法人の資金を勝手に個人が流用した、横領になります。
一方で、自分のお金と、商売で使うお金を分けておこうと、銀行で口座を作ろうとすると、銀行口座は法人を含む人でないと作れないので、法人でないと鈴木さん個人の口座しか作れない(八百屋の口座は作れない)ということが起こります。
管理組合が法人となるためには、区分所有者及び議決権の3/4以上の多数で決議する必要があります。そして、登記をしないといけません。登記することによって、成立しますし、誰かに管理組合が法人だ、と主張するためには登記されていることが必要です。
管理組合法人は管理組合が法人になるもので、従前、管理組合として決めたこと、その規約は法人になっても引き継がれます。
なお、一般に、法人は個人と同じように、税金を納める必要があります。ですが、管理組合法人は税金を支払うための収入がなく、また収入を増やすことを目的としていませんので、納税の義務が免除されています。
>法人非法人ともに課税に関する事項に変わりはない。