当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
679:
匿名さん
[2017-10-28 00:43:58]
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680:
マンション管理土試験上意合格者
[2017-10-28 07:58:21]
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681:
マンション検討中さん
[2017-10-28 08:18:53]
>違法だし
違法の具体的な法令根拠を示せ。まず無理だな。 笑 >区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。 区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 負担は金銭で管理費・積立金として払ってるけど。お前の論理は破たんしてるな。 笑 |
682:
miya
[2017-10-28 10:15:50]
Aマンション管理組合は、
(当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として) 設置料収入を得ることとなりますが、 この様に質問を受けたら、 管理組合の収入として法人税の申告をして下さい、 税務署は記述の通り答えるでしょう。 しかし、この問答は税法では無いのです。 これが税に精通してない納税者を騙す役人の悪知恵、 これに騙され無い様にするのが賢人。 不動産の賃貸料収入は、その資産の所有者。 管理組合に帰属する資産や不動産は存在しない。 その全てが区分所有者である。 よって、賃貸料収入の納税は区分所有者各位の収入として、 区分所有者各位が納税する、これが正しい納税の姿。 一旦、事業開始届を出してしまったら、取り消すのは容易では無い。 |
683:
匿名さん
[2017-10-28 11:22:00]
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684:
匿名さん
[2017-10-28 11:26:08]
国税に反抗しても無駄。
年寄りの屁理屈なんて通用せんよ。笑 先に民法くらいは理解しないと話にならんわい。 |
685:
匿名さん
[2017-10-28 11:36:16]
>管理組合法人の場合は、どのように理解すればよいのでしょうか?
法人であっても民法より区分所有法が優先。 おまえ無知すぎ。 マンション特有の法律で共用部分のみならず各所有者を守るための法でもある。 管理組合、所有者間で発生する利益や消費は非課税で特例扱い。 その共用部分を利用して外部から得る利益は当然課税対象。 共用部分から生まれる利益は個人の所得にはできないのが区分所有法。 法人も同様。 |
686:
匿名さん
[2017-10-28 12:12:54]
管理組合には、「管理組合法人」、「権利能力なき社団である管理組合」、「任意組合(民法組合)である管理組合」があることを理解して質問しています。
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687:
匿名さん
[2017-10-28 12:34:07]
↑
法人化しても税等に関してはなにも変わりはない。 法人化すると法律関連が明確になるという事くらい。 不動産等の登記名義人になれる 金融機関での取引が明確になる 訴訟等の法的手段が簡潔になる 資金調達の手続きが簡単 メリットはこれくらい。 あとは法人ではない管理組合と何ら変わりはない。 細かな違いは区分所有法に書いてある通り。 |
688:
匿名さん
[2017-10-28 12:44:19]
>★法人化に伴う法人税課税について★
管理組合の法人化に伴い、「必ず法人税が課税される」というのは誤解です! 結論から言うと、管理組合法人と法人格を有しない管理組合に関する税務(法人税、消費税、法人住民税)の取扱いは、原則としてほとんど違いはなく、法人化することが税務的にデメリットに繋がるとは限りません。 管理組合法人は、区分所有法第47条13項において、法人税法別表二の公益法人とみなされていますので、法人税法上の収益事業(管理費・修繕積立金の徴収や区分所有者に対する駐車場使用料(※1)は収益に該当しません)を行っていなければ、法人税は課税されません。 ※1マンションの敷地内に区分所有者用の駐車場を設けて使用料を収受している場合は、区分所有者の所有する敷地内での自己の使用であるため、法人税法上の収益事業(駐車場業)には該当しません。ただし区分所有者以外の第三者に有料で貸付けている場合は、駐車場業に該当しますので法人税が課税されます。 なお、「法人住民税の均等割」(※2)については、別途減免申請という手続をとらなければ、原則どおり課税されてしまう可能性がありますのでご注意ください(都道府県や市町村の条例により均等割の減免措置が異なる可能性がありますので、所轄の都道府県・市町村に問合せが必要です)。 なお、駐車場を区分所有者以外の第三者に貸して収益を上げている場合は、収益事業として法人税の課税対象となりますが、この課税の取扱いは、法人格を有していなくても同様に課税されますので、法人化のデメリットではありません。 ※2法人住民税には利益に応じて課される「所得割」と事務所等を有していることに対して課される「均等割」とがありますが、前述のとおり、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されません。 という事で管理組合の課税は法人非法人は無関係。 |
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689:
匿名さん
[2017-10-28 12:45:37]
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690:
匿名さん
[2017-10-28 13:06:29]
>>689
区分所有法に載ってるから自分で調べろ、解説も分も自分で探せ、甘えるな! |
691:
匿名さん
[2017-10-28 13:16:57]
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692:
匿名さん
[2017-10-28 13:18:45]
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693:
匿名さん
[2017-10-28 13:20:50]
691
おまえは無知すぎ、解説まで理解しないとわからんのだ。 上にも書いたが違いが知りたいなら「民法上の任意の組合と権利能力なき社団」で検索。 関係ないこと書くなぼけ! |
694:
匿名さん
[2017-10-28 13:23:27]
民法上の任意の組合と権利能力なき社団(人格なき社団) 普及組織の関わる任意の組織には、2 つの形態があり、民法(第 667 条~688 条) に規定される民法上の任意の組合(以下、任意組合と呼ぶ)と、権利能力なき社団(人 格なき社団、以下、人格なき社団と呼ぶ)がある。 (厳密にいうと、これ以外に任意組合にも人格なき社団にも規定しにくい組織が あるが、このことについては後述する) これら任意の組織が、この 2 つの形態のどちらを選択するかというか、どちらの 形態と判断されるかによって、この組織が行う法律行為の影響力は、全く違ったも のになってくる。 そこで、これらの問題点を浮きぼりにするため、これらの法律行為を法的債務の 発生行為に限定して述べる。 この場合の法的債務は、借入金等一般債務、所得税等債務、損害賠償等債務、労 災補償等債務等とする。 この法的債務発生状況における債務の帰属主体およびその責任範囲等の課題は、 任意の組織の自立発展に避けて通れないものである。 ゆえに、普及組織の関わる各グループ、組織がいかなる形態の組織であるのかを 理解することは、大変重要なことになってくる。
1 権利能力なき社団(人格なき社団) 人格なき社団とは いわゆる人格なき社団であり、以下の条件を満たしたものをいう。 (1) 共同の目的のために結集した人的結合体であって (2) 団体としての組織を備え (3) そこには多数決の原理が行われ (4) 構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し (5) その組織によって、代表の方法、組合の運営、財産の管理その他団体とし て主要な点が確定しているもの (昭和 39 年 10 月 15 日最高裁判例) 上記条件を備えた組織は、人格なき社団と判断される。 これらの条件の内、 (1)の条件は、ほとんどの組織成立の基本であるため、実際 は上記(2)(3)(4)(5)の 4 条件を満たす任意の組織が「人格なき社団」と 判断されます。 なお、組合契約に基づく組合でも、上記一定の用件を満たしたものについては、 人格なき社団として、法人に準じて取扱われるので注意を要する。 人格なき社団の特徴 ・ 構成員とは独立した法主体として、社団法人に準じた取扱いがされる。 ・ 権利義務については、構成員に総有的に帰属し、構成員各人は、人格なき社 団の債務についての有限責任を負う。 (各種説はあるが、現在までの判例から の判断) これをわかりやすく説明すると、「人格なき社団であるところの任意の組織 が、債務超過に陥っても、その債務は、組織の資産を限度として、それ以上 構成員に責任を及ぼさない」ということになる。 この債務は、食中毒等損害賠償請求(これも債務) 、又は労災事故による補 償請求が確定したときも同様である。 (もっとも、これは管理責任者等に対す る責任追及といった別の心配事もあるが、この場合は、組織形態の問題とは 別の次元の問題となる) ・ 代表者が行った事業遂行目的のための法律行為の効力は、人格なき社団に帰 属する。 ・ 構成員の増減があっても、その組織自体は同一である。 ・ 収益事業から生ずる利益に対する所得税及び住民税は、法人所得税(法人税) 及び法人住民税が課せられる。 その他、農業分野であっても事業税が課せられることになる。 ・ 人格なき社団と構成員の間に雇用被雇用の関係が生ずる場合は、労災保険等 社会保障制度加入が可能となる。 2 民法上の任意の組合 民法上の任意の組合とは 民法上の組合とは、民法第 667 条(組合契約)から第 688 条の内容に規定され た組合をいう。 民法第 667 条(組合契約) 組合契約は、当事者が出資を為して共同の事業を営むことを約するに因りて、 其の効力を生ず (2)出資は、労務を以て其の目的と為すことを得 なお、組合契約に基づく組合でも、人格なき社団の一定の条件を満たしたもの については、人格なき社団として取扱われる。 基本的には、2人以上の事業主(当事者)が、共通の目的(利益の獲得、又は 費用損失の負担)のため、出資(労力出資含む)をして共同事業を営む契約(諾 成契約)を行うことによって作られた組合をいう。 したがって任意組合は、構成員(組合員)の個性が強く表れ、構成員の変更は 予定されていない。よって、任意組合の団体性は緩いものになる。 民法上の任意の組合の特徴 上記の事柄より ・ 任意組合には、人格なき社団における代表者のような代表機関はない したがって、一般的に代表者とされる業務執行組合員が締結する契約は、各 組合員全員の名前で締結した契約ということになる。 ・ 任意組合の権利は、各組合員が共有する。 (この場合の「共有」の内容は、「合有」である。このテキストにおける「総有」「合有」「共有」の概念については、後述する) ・ 任意組合の義務(債務)は、通常組合の財産から支払われるが、同時に各組 合員もその義務(債務)に対しての無限責任を負う。 ・ 任意組合の事業に係る所得は、損益分配割合又は出資割合に応じて配分され、 各組合員の所得に合算され課税標準を構成し、所得税等が個々に課税される。 ・ 任意組合の所得配分計算については、その他の事項の「任意組合の所得計算 での基本通達の内容」を参照する。 上記特徴を、具体的事例で説明すると 組合の事業で生じた借金(金銭債務)は、各組合員個々の借金であり、その借 金に対して個々の組合員は無限の責任が生ずるということである。 債務は、金銭債務のみならず、組合の事業から生ずる損害賠償請求(確定した 分)という債務も同様である。 このことは、人格なき社団の構成員の有限責任に対して、大きな違いでもある。 任意組合の構成員は、1人1人が事業主であるというところから、その責任及 び義務は、組合員個人に及ぶのである。 この点は、しっかり認識しておく必要がある。 |
695:
匿名さん
[2017-10-28 13:25:42]
3 民法上の任意の組合と人格なき社団の取扱い上の注意点
まず、組合契約に基づく組合でも、人格なき社団の一定の条件を満たしたもの については、人格なき社団として取扱われることを理解することが大切である。 なかには、人格なき社団として扱われるべき任意の組織に対しても、所得税等 課税上有利に運ぼうとするあまり、任意の組合としての解釈をし、取扱おうとす る動きもあるが、これは極めて危険な対応といえる。 理由1・・・良い所取りは許されない 任意の組合は、組合の事業に係る義務及び債務に対して、各組合員が無限の責 任を負うということが理解されていない。 課税上の利点から、申告時には任意の組合を装い課税を逃れ、借入金過大又は 事故等による予期せぬ債務問題が発生したときに、人格なき社団としての対応(つ まり、構成員の債務義務に対する有限責任)で乗り切ろうというのは「実に虫の 良い話」である。 理由2・・・人格なき社団の条件を備えている組織は、人格なき社団として行動 すべきである。つまり、各組合員のリスクを最小限に止めるべきであるという観 点から・・ 人格なき社団は、人格なき社団なりの利点がある。 ひとつは、構成員の債務に対する有限責任の問題である。 ふたつめには、労災保険等社会保障制度に加入しやすい点が挙げられる。 任意の組合は、基本的に労災に加入できない。(仕事の内容によっては、1人親 方型労災加入は可能) この、労災保険によって、作業に従事する組合員ばかりでなく、たまたまパートに来ていた人も労災補償が可能となり、いざというときの組織の存続が可能と なる。 理由3・・・任意の組合は、業種によっては各組合員が受けるリスクが大きすぎ る。 組合に加入した各組合員のほとんどは、1事業主としての意識よりも1構成員 としての意識の方が強くあらわれ、その行為の責任については考えたこともない のが現状である。 しかし、組合として雇用したパートが労働災害に陥ったときの損害賠償、食中 毒による損害賠償、その他借入金等による債務返済義務等負債は、組合員1人1 人の負担となるというのが、現実の法律なのである。 そのようなリスクを掛けてまで、課税上の利点だけで任意の組合を装うことは ないのである。 大切なことは、関わる任意の組織が、真に人格なき社団なのか、それとも民法 上の任意の組合に属するのかを見極めた上で対処することである。 課税上の利点だけで、軽率な対処をすることだけは、厳に慎まなければならな い。 節税を目的とするならば、人格なき社団は人格なき社団なりの節税法があるの であるから、目先の利益にとらわれず、真に組織の自立を図ることが最も大切で ある。 >>691 >知能低くてもわかるだろ。 |
696:
匿名さん
[2017-10-28 13:27:19]
>>692
>民法上の任意の組合と権利能力なき社団で検索しろ。 >このスレには関係のない事柄だ、これ以後は慎め。 「任意組合(民法組合)である管理組合」には、法人税の課税はない。構成員課税(パス・スルー課税)となる。 したがって、スレに関係のある事柄である。 |
697:
匿名さん
[2017-10-28 13:33:49]
↑
関係ない、マンション管理組合の基地局収入の課税だ。 なにが関係あるのか? 書いてみろ、全く無関係だ。 マンションの共用部分を個人それぞれが商いとして利用できることもない。 相当な無知晒しとるな。 |
698:
匿名さん
[2017-10-28 13:47:06]
マンション管理組合法人は区分所有法に特化された法人
商売するための法人ではない |
699:
匿名さん
[2017-10-28 14:02:05]
<参考>
区分所有法 第47条 第13項 管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。 第14項 管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 |
700:
匿名さん
[2017-10-28 14:02:56]
マンション管理組合は法で言うところの組合には該当しない
区分所有法に従うこととなり、組合は単なる毎賞に過ぎない 区分所有法では区分所有者の団体として扱う |
701:
匿名さん
[2017-10-28 14:05:20]
>【第四十七条】 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。 2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。 3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。 5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。 6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 9 管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。 10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は管理組合法人に、破産法 (平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項 の規定は存立中の管理組合法人に準用する。 11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。 12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。 13 管理組合法人は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条 の規定を適用する場合には同条第一項 及び第二項 中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。 14 管理組合法人は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。 【解説】 区分所有法第3条で、区分所有者が全員で団体を構成する、とされています。そして、第47条以下で、この団体を法人にする手続き、適用されるルールが定められています。 法人になると、その団体が、法律上は一人の人間として扱われます。 法人の代表が会社です。鈴木さんが個人で八百屋を営んでいる人として考えてみます。この八百屋が会社(法人)でない段階では、野菜を仕入れるのも、販売するのも、法律上は鈴木さん個人が行っていることになります。 この八百屋が法人になると、野菜の仕入れ、販売は鈴木さん個人ではなく法人が行うことになります。その結果、野菜の仕入れに使うつもりで持ってきた100万円のうち、1万円分を使わなかったときに、鈴木さん個人であればそのお金でパチンコしても何の問題もない(奥様とモメることはあるかもしれませんが)のですが、法人であれば、法人の資金を勝手に個人が流用した、横領になります。 一方で、自分のお金と、商売で使うお金を分けておこうと、銀行で口座を作ろうとすると、銀行口座は法人を含む人でないと作れないので、法人でないと鈴木さん個人の口座しか作れない(八百屋の口座は作れない)ということが起こります。 管理組合が法人となるためには、区分所有者及び議決権の3/4以上の多数で決議する必要があります。そして、登記をしないといけません。登記することによって、成立しますし、誰かに管理組合が法人だ、と主張するためには登記されていることが必要です。 管理組合法人は管理組合が法人になるもので、従前、管理組合として決めたこと、その規約は法人になっても引き継がれます。 なお、一般に、法人は個人と同じように、税金を納める必要があります。ですが、管理組合法人は税金を支払うための収入がなく、また収入を増やすことを目的としていませんので、納税の義務が免除されています。 >法人非法人ともに課税に関する事項に変わりはない。 |
702:
匿名さん
[2017-10-28 14:08:36]
|
703:
匿名さん
[2017-10-28 14:25:41]
マンション管理組合は区分所有者の団体であり、法の言うところの組合ではない。
全て区分所有法に則った活動運営することになる。 税法に関する事項は前レスのコピペや解説の通り。 |
704:
マンション住民さん
[2017-10-28 15:03:31]
>>702
だから国税も法の趣旨を捻じ曲げて課税しようとしてるのだよボケ。顔洗って出直してこいや、無知。 |
705:
匿名さん
[2017-10-28 15:41:38]
>>696 は、「任意組合(民法組合)である管理組合」に関して書いたものです。
「権利能力なき社団(人格なき社団)」については、以下の採決が妥当であると考えています。 <国税不服審判所> 平成25年10月15日裁決 http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html |
706:
マンション住民さん
[2017-10-28 16:24:00]
|
707:
デベにお勤めさん
[2017-10-28 17:24:06]
訴訟はこれ→マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)
|
708:
匿名さん
[2017-10-28 18:34:21]
>だから国税も法の趣旨を捻じ曲げて課税しようとしてるのだよボケ。顔洗って出直してこいや、無知。
おまえが無知だろ、外部からの収入は当然課税対象だ、ばかでも理解できるだろボケ! |
709:
匿名さん
[2017-10-28 18:41:10]
国税が収益事業というならそれが正しい、裁判所は無関係。
マンション管理組合が非課税という特権は所有者間(管理組合)での取引に限られる。 国交省の出先機関のマンション管理センターもその旨注意している。 基地局に限らず駐車場の外部貸しやソーラー発電の売電益もそうだ。 国税相手に裁判は不可能、不服申立てのみ可能。 無知がアホな顔してミジメで愚かなことをするなや。 |
710:
匿名さん
[2017-10-28 18:52:49]
さらに細かいところでは、駐車場の外部貸しにおいての料金設定にも注意が必要。
対象マンションの駐車場料金と同一地域の賃貸駐車場の料金に大きな差があると問題、 マンション住人には安価に提供している場合が多く、近隣の相場に準ずる必要がある。 外部貸しという事は不動産賃貸業で当然商行為。他の商いの妨害になってはダメダメ。 税金も当然義務。 |
711:
匿名さん
[2017-10-28 18:58:07]
>>705
マンション管理組合は民法でいう組合ではないの、 区分所有法3条に書かれているように、区分所有者の団体で決して組合ではない。 管理組合とはその呼び方だけで法的な組合とは別物というのが正解。 マンションは区分所有法で制限されていることくらい勉強しなさいよ。 |
712:
匿名さん
[2017-10-28 18:59:35]
>>705
ついでですが、URLは危険なので誰もクリックしません、自分で書くかコピペしなさい。 |
713:
匿名さん
[2017-10-28 19:08:34]
|
714:
匿名さん
[2017-10-28 19:16:27]
|
715:
匿名さん
[2017-10-28 19:25:26]
課税に関してのことを裁判所が扱わないというか必要がない。
扱うのは脱税などの刑事裁判だけ、税に民事訴訟は存在しないんだよ。 国会で決めた事柄だ、税に関してはそれを国税がすべて判断する、裁判所は無用ってことだ。 |
716:
匿名さん
[2017-10-28 19:34:02]
|
717:
匿名さん
[2017-10-28 19:36:40]
|
718:
匿名さん
[2017-10-28 19:59:58]
>716
無知は口出すな、わからないんだろ爺さん。 |
719:
匿名さん
[2017-10-28 20:25:14]
この事件は、東京地裁に提訴されました。
|
720:
匿名さん
[2017-10-28 20:30:32]
原告の管理組合から訴状のコピーいただきましたよ。
うちも色々考えてますから情報提供してもらってます。 |
721:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-28 20:35:31]
新聞には、「金沢市内の管理組合が東京地裁に提訴した。」と書いてあります。
「訴状等によると、管理組合は賃料等への法人税課税に対し、税務署に構成を請求。否認され、異議申し立てと審査請求でも却下されたため、処分と地元国税不服審判所の裁決判断の取り消しを求め、提訴に踏み切った。」と書いてあります。 以上、参考まで。 |
722:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-28 20:41:19]
レス721の誤字を訂正します。
構成(誤)⇒更正(正)です。 失礼しました。 |
723:
匿名さん
[2017-10-28 20:45:24]
>>719
国税不服審判を先にやらないと訴訟にはできないから、国税は認めなかったんだよね。 地裁に提訴する前にまだ国税庁長官に対する審査請求をしないと駄目なんよ。 その結果に不満なら初めて地裁に取消しの訴訟を起こす権利ができるの、 権利だけで国税のことで民事で勝てる可能性は120%無いけどね。 笑 で、東京地裁の訴訟伴奏は何番なの? 判決はあったの? 国税庁はマンションの事業所得については一切変更してないけど、どうしたの? 笑 いいかげんな投稿は知らない人も見る掲示板だよ、迷惑だから自嘲しなさい。 |
724:
匿名さん
[2017-10-28 20:49:31]
国税に勝てるわけないっしょ、頭脳はお前らの比じゃない。
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725:
匿名さん
[2017-10-28 20:58:29]
マンションという特殊な法律で守られる団体の行為に収益事業に対しても非課税という事
になると一般社会、経済活動に大きな支障をきたすのは必至、マネーロンダリングも可能 それならとマンション建てて商売する企業続出でビックリだろう 国税は当然ながら他の収益事業者との均衡を図らないといかんしなマンション所有者相互間 以外からの収益には課税するに決まっとろうが、区分法や規約はマンション内だけ通用すること 低脳が無駄な金使って裁判するとか、そんなマンションには住みたくないわい |
726:
匿名さん
[2017-10-28 21:02:37]
内容については、>>721 氏が書いているとおりである。
なお、国税に関する税務訴訟は、国が被告になるので、行政事件訴訟法により原則的な訴訟提起裁判所は東京地方裁判所となる。 |
727:
匿名さん
[2017-10-28 21:11:59]
で、かてたの? 笑
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728:
匿名さん
[2017-10-28 21:14:05]
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他の意見を否定しないとか? 頭おかしいの?
他の意見が法的に誤りがあるのは絶対に否定して下さいよ
間違えた情報は早めに取り消さなければいけません
法を無視した議論などなんの意味もありませんよね無駄