当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
639:
匿名さん
[2017-10-19 19:42:35]
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640:
匿名さん
[2017-10-19 19:44:31]
ついでに
課税か非課税を決めるのは裁判所ではない国税だ 無知には呆れる |
641:
匿名さん
[2017-10-19 20:07:27]
税は国の根幹、絶対なんだよ。
下らない金貸しの取立てと一緒にするな。 払いたくないなら日本に住むな。 |
642:
miya
[2017-10-20 23:57:40]
税法を作るのは国会、
税法に沿って申告するのは納税者、 税法に沿って納税が行なわれているか監視するのが税務署(国税庁)。 税務署(国税庁)が正しい税執行を行なわない場合が有る。 管理組合課税、これがその一例。 ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処罰された国税庁の課税部長、 この部長が管理組合課税を指揮、これが違法課税なんだ(意図的に課税先を変えた)。 管理組合は、どうせ税法に疎い集団と馬鹿にし、課税先変更を指揮して徴収。 役人にも悪人が居る世の中、騙されない様ご用心を。 |
643:
匿名さん
[2017-10-21 09:00:09]
↑
不満なら国民であるあんたが提訴すればいい。 勝てた奴はいない。 笑 国税側が裁判所にお願いすることなどないし、不可能。聞いたこともない。 課税対象も国税が決めることだ。裁判所は無関係。 嫌なら日本に住まないことだな。 素人の持論は爆笑されるほど通用しない、おじさん笑われるよ。 |
644:
miya
[2017-10-21 22:49:28]
おじさん、ですか。
それなら、おにいさん、と呼びますね。 これ、本件とは無関係ですが、まあ和やかに。 おじさんは毎年確定申告をし所得税を納め、 消費税も3%の頃から昨年度分迄、毎年脱税せず納めてますよ。 脱税者を摘発する場合、 税務署(国税庁)は刑事告発し、 書類送検されれば強制捜査を受ける。 時々ですが、この事は報道されてますよ。 おじさん(管理組合)側から刑事告発する必要は無い。 事業開始届を提出せず、これで充分です。 おにいさんからも反論は和やかにお願いしますね。 |
645:
匿名さん
[2017-10-22 11:04:31]
刑事告発は当たり前、刑罰与える場合は当然ですがおじさん無知すぎ。?
課税に関しての民事的な裁判なんてあるわけもなく、国税が全て決める事。 国民がそれを不満なら、とりあえず不服申立てから頑張ってみたらいい、無理だけどね。 追徴課税や差し押さえも国税単独でする行為、刑事事件にするのと同じ考えをする無知が愚かよ。 おじさん勉強しようね、どうせ暇老人でしょ。笑 基地局課税はおかしい? と言っても無理だわ、それ国税は回答済みで課税対象決定してるから。 |
646:
miya
[2017-10-22 11:51:17]
おじさんは仕事しているよ、管理組合の事も真面目に考えているから・・・。
” それ国税は回答済みで課税対象決定してるから ” おにいさんは、そこを間違って解釈しているね。 この国税庁の照会回答は税法の通達では無く、 ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処分された課税部長の作文、 この照会文面に限定した回答なんだ。(国税庁の掲載元に確認済) これは税法では無く、これに騙されている管理組合が多い。 個別通達や基本通達なら法的拘束力がある、これは知ってるよ。 おじさんは経理事務を、おにいさんより若い頃からしていて、 法人税の申告も、所得税の申告も、税理士に依存せず50年以上も・・・ 収益事業をしてない理由で、事業開始届が出てない場合、簡単に課税は出来ないんだ。 |
647:
匿名さん
[2017-10-22 12:20:58]
↑
オジサン、おたくの屁理屈が通用するならやってみればぁ? 相手にされないからwwwww ついでに教えてあげるけど、携帯基地局を専有部所有者個々の所得にしたいのなら 所有者全員の合意が必用なのよ、区分所有法でいう決議は適応されないのよ 全員が個人っ事業主ってことよね、まぁ 不可能だけどガンバって見てよ 知能低すぎなの自覚できると思うよ |
648:
匿名さん
[2017-10-22 12:56:01]
商売(事業)には課税されるのが当たり前。
個々が商売しているとか? 課税対象額以下になるとかマヌケな思考は通用しない。 マンション屋上は所有者全員の共有だから管理組合として課税されるわな。 その基地局収入は当然に管理組の保管口座行きだよ、儲けが出たからと 個人のものにならないのが区分所有法ね、その19条でも見るとわかる。 駐車場の外部貸しは、所有者が管理組合から借りて、同額で外部貸しするという ウルトラCがあるけどね。個人の所得にできるし少額すぎて課税されないくらいかな。 中小規模のマンションでの苦肉の策だけどね。 携帯基地局は課税は逃れられないよ。 |
|
649:
匿名さん
[2017-10-22 13:13:10]
>収益事業をしてない理由で、事業開始届が出てない場合、簡単に課税は出来ないんだ。
国税そんなにいい加減?? あんたの知識チンプンカンプン整合性皆無 笑 携帯基地局設置側企業は支出あるし論外だよ 申告しないなら遡って納税、もしかして追徴課税あるかもね |
650:
匿名さん
[2017-10-22 13:59:54]
利息高いよwww
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651:
miya
[2017-10-22 23:02:33]
11年前、区分所有者総会を開き、携帯基地局設置をする事で、
1、区分所有者当たり年¥18,000の収入になる 2、この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う 3、区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する これを全区分所有者が賛成し、管理組合理事長はボーダホン社と契約した。 従って、月々の入金を11年間毎月、区分所有者各位に支払っている。 この様に、当初から税法等を承知し、基地局設置を行なった。 また、上記は設置時に管轄税務署に照会し税務でも了承されていた。 ところが最近になって、ノーパンしゃぶしゃぶの課税部長が寝ながら考えた様な文書が、 この文面だけに限定した課税方法で、税務署員宛の文書だよ。 法的強制力はない文書だよ、何度も云うが。 以上の様に、後から屁理屈で作り上げた内容ではなく、正しい税対応なんだ。 以上を否定し、おにいさんの管理組合が納税を継続するのを否定しませんが。 |
652:
匿名さん
[2017-10-23 09:30:53]
あんた税務署に恨みや僻みがあるだけでしょ、みっともないよ。
税務署に勝った話を聞いたことないから。嘘はおやめなさい。 |
653:
匿名さん
[2017-10-23 09:50:37]
>>651
>この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う >区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する おたく嘘やデタラメは駄目だよ、そのような行為を管理組合として区分所有法では認めてないよ。 この解説よみんしゃい <区分所有法>【第十九条】 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター 等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費 用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。 これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機 を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、 利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で >はありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を >要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる ことは以前ご説明させていただいたとおりです。 という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。 |
654:
お節介
[2017-10-23 20:17:12]
マンション標準管理規約の解説(建設省住宅局民間住宅課監修 住宅新報社 昭和57年12月10日初版)の
第28条の解説には、次のような記述があります。 【区分所有法第14条に「各共有者は、その持分に応じて共用部分の負担に応じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」と定められており、専用使用料その他の使用料は各区分所有者に帰属するのであるが、この標準管理規約では、敷地及び共用部分等については管理組合において管理することとしており(第31条)、その使用料についても各区分所有者に分配しないで管理組合が管理費等に充当することとした。 専用使用料の使途は、建設省の調査では、「管理費のみにあてている」47.7%、「修繕積立金のみにあてている」10.1%、「両方にあてている」18.4%、「区分所有者各人に配当している」0.2%となっている。】 きわめて少ない割合(0.2%)ですが、標準管理規約が創られる前には、収益の帰属する各区分所有者に分配している管理組合があったようです。 管理者である理事長がボーダホン社から預かった賃料を賃料収入の帰属する各区分所有者に分配するのは、原則的処置であり、標準管理規約のような定めによって管理組合に収取させることの方が寧ろ別段の処置のように思えます。 標準管理規約は法令ではありませんから、必ずしも従わなければならないというものではないように思われます。 以上 |
655:
匿名さん
[2017-10-23 20:40:53]
馬鹿な管理組合もあるんだね、せっかくだけど標準管理規約はあくまでも見本だからあまり意味はないのよ。
ゴクロウさん、決定的な法律出してきて。(笑) |
656:
匿名さん
[2017-10-23 20:51:44]
現金で収入として組合員に支払うとか?
相当マヌケなウソという事はわかる できる訳ないだろ その前に所有者全員が基地の設置と収入の分配に 賛成するわけがないっつーの 全員合意じゃないとできないしな |
657:
匿名さん
[2017-10-23 20:54:49]
当然だが収益事業としての法人税は発生する。
知能低い人が国税相手に必死で屁理屈こねても相手にすらしないよ。 |
658:
匿名さん
[2017-10-23 21:00:54]
一般的な民法と、その特別法の区分所有法の違いすら理解できない人が国税に意見しても相手にすらしてもらえないだろうに。
国民として払うもんは払えよ、愚かな考え持つな。 |
659:
miya
[2017-10-24 07:34:48]
勿論、全員が賛成して決めましたよ、
管理組合は区分所有者の総意でこの手続きを完了した。 区分所有者への支払方法は簡単ですよ、ご自分で考えて下さい。 税法は、賃貸資産の所有者が納税する、これは不変。 税法に無知の方々の意見は色々有るようですね。 この様な方々は税法を徹底的に勉強すると分かると思いますよ。 |
660:
匿名さん
[2017-10-24 09:14:55]
嘘はもういいですよ、わかりやすすぎるウソですから。
|
661:
匿名さん
[2017-10-24 09:41:52]
>>659
おたくが何を言っても国税が課税だと言ったら課税なんですよ、裁判所無関係。 さらには共用部での収益を現金で分配とかわかりやすい嘘は笑われますよ、区分法でも認めていない。 だからこその、民法とは違う特別法の区分所有法の意味や内容くらい理解しましょうね、無知さん。 全員の賛成がとれたなども大嘘ですよね、携帯基地局を設置する程度のマンションなら中規模以上 全員の合意なんて無理ですよ、北朝鮮や中国ならあるのかもですが。(笑) |
662:
miya
[2017-10-25 01:56:20]
おじさんが、おにいさんに嘘などつく理由ないよ、
また、嘘ついて税務署と協議できないしね。 日本のマンション管理組合総会ですよ、 総会では、全員の賛成を得る様な質疑応答をしています。 賛成多数で採決、これが一般的でしょう。 おじさんの所は、反対者の意見を聞き、徹底的に話し合います。 総会の雰囲気からして、少数と思われる方は意見を言いにくい、 しかし少数意見が正しい場合もある。 この様な総会運営をしているので、重要案件は最終的には全員一致になるよ。 本題に戻る、税法下では税務署と納税者は対等。 税務調査で税務調査官は結構間違うよ。 素人だから、間違いに気付かないだけなんだ。 |
663:
匿名さん
[2017-10-25 09:49:17]
ウソはもういいよ、全員合意なんてこの世にあり得ないから。
さらには税務署が特例とか有るわけもないし、今でも基地局の設置料収入は課税対象。 管理組合員で利益配分とか北朝鮮じゃないから。笑 日本の法では無理なのよ。 オジサンのような素人が吠えても無駄だよ。 税務署の言う通り納税しなよ。 |
664:
miya
[2017-10-25 22:19:40]
役人に逆らっても勝てない?
おにいさん、それ時代劇だよ。 若いんでしょ、今は正しい事は正しいと言える時代だよ。 今の日本は。 法人税法、法人税法施行規則、法人税法施行令、個別通達、基本通達 これに全てが定められている。 これを読み、この内容を理解しているから、おじさんは税務署と協議出来るんだよ。 ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処分された国税庁課税部長が作成した、 質疑応答照会は法的拘束力は全く無いんだよ。 税法に精通して無い納税者を騙す為に考えた照会文書だよ。 おにいさんが、管理組合役員だったら、この勉強をしても無意味じゃないと思うよ。 元気に頑張って下さい。 |
665:
匿名さん
[2017-10-25 22:24:25]
くだらない嘘はもういいよ
もっとまともな嘘つきな |
666:
匿名さん
[2017-10-26 00:13:44]
|
667:
匿名さん
[2017-10-26 15:21:41]
>おたくが何を言っても国税が課税だと言ったら課税なんですよ、裁判所無関係。
課税に不満ならこちらへ国税不服審判所:http://www.kfs.go.jp/introduction/index.html >さらには共用部での収益を現金で分配とかわかりやすい嘘は笑われますよ、区分法でも認めていない。 配分の根拠:区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
668:
匿名さん
[2017-10-26 15:43:18]
>>667
また無知が恥さらしてぇ~ 19条も理解できない知能ですかぁ? この解説読んで勉強しなさい ⇓ <区分所有法>【第十九条】 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター 等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費 用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。 これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機 を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、 利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で >はありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を >要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる ことは以前ご説明させていただいたとおりです。 という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。 区分所有法は民法とはちょいと違うんだよ、現金での受け渡しは原則できませんのよ おじいちゃん! 笑 |
669:
荘園領主
[2017-10-26 16:06:17]
利益と負担を相殺すれば、管理組合には収益事業は存在しないことになり課税はできない。
駐車場使用料等は共済事業としての管理費割増金との扱いになり収益ではない。 これらと切り離して、純粋な収益事業を別会計にして課税するのが国税の考え方。 それと課税の問題だから、利益配分は個人の雑所得で処理するのが税法の定めだが。 国税自身、課税に関しては矛盾している。要するに「取れるところから取る」の課税優先論理である。 だから訴訟になるのである。北陸のマンションで訴訟が提起されている。 |
670:
匿名さん
[2017-10-26 22:01:29]
区分所有者(=管理組合)総会で、
携帯アンテナ基地局設置収入や駐車場の外部貸収入を、 管理組合収入とせず、区分所有者に分配する決議が了承された場合、 区分所有者にこれを分配する、これは違法なのでしょうか? |
671:
匿名さん
[2017-10-26 23:26:53]
|
672:
マンション管理土試験上位合格者
[2017-10-27 08:02:54]
>違法だし
違法の具体的な法令根拠を示せ。まず無理だな。 笑 >区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。 区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 負担は金銭で管理費・積立金として払ってるけど。お前の論理は破たんしてるな。 笑 |
673:
匿名さん
[2017-10-27 22:46:45]
↑
無知なおまえは相手にしてないの、さようなら。 |
674:
匿名さん
[2017-10-27 22:48:04]
<区分所有法>【第十九条】 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、 共用部分から生ずる利益を収取する。 【解説】 共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。 共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター 等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費 用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。 これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機 を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。 通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、 利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。 >分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で >はありません。 >これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を >要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。 前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる ことは以前ご説明させていただいたとおりです。 という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。 区分所有法は民法とはちょいと違うんだよ、現金での受け渡しは原則できませんのよ おじいちゃん! 笑 |
675:
匿名さん
[2017-10-27 23:07:00]
国税庁
>マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 【参考】 マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 注記 平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 |
676:
匿名さん
[2017-10-27 23:28:06]
>区分所有法19条【解説】 追加
★管理費等は民法の不可分債務と解される 専有部分に通じる廊下、階段室など共用部分の維持・管理に必要な経費である、管理費や修繕積立金(管理費等)の支払い義務があるのは、区分所有者です。 管理費等は金銭債務ですが、その負担額の一部が支払われただけでは、共用部分の維持・管理の目的を達することができませんから、民法での「不可分債務」と解されて、各区分所有者はそれぞれが、負担する全額の支払義務を負います。(民法第430条、同法第432条参照) ★管理費等が余っても、各区分所有者は返還請求や分配請求ができない > ここが、民法での共有と異なっている点です。 一度支払った、管理費や修繕積立金は、区分所有者の団体(管理組合)が法人化されていなくても、区分所有者の団体(区分所有法第3条参照)に「合有的に帰属して団体の財産を構成する」ため、そのマンションの区分所有者でなくなっても、今まで支払った積立金の返還請求はできないと考えられています。 >共用部分から発生した利益は「合有的に帰属して団体の財産を構成する」=管理組合のカネってこと、カネの分配や返還は不可能 商売したければ個人でビル買ってやれ。 |
677:
miya
[2017-10-27 23:47:39]
ある問題について討議する場合、
他人の発言を否定せず、自分の意見を述べる。 これは、小学校の頃から教えられているのでは。 社会生活で他人の発言を否定する場合に、 それなりの手法を考えて、慎重に発言するでしょう。 勤務先での会議で他者の発言を否定する、これは許されません。 この場合、司会者から ” 貴方の意見だけを述べなさい ” と注意されるでしょう このページでも皆真剣に記述している、したがって礼儀良い記述を望む。 私の所の管理組合総会では、活発な意見が出る様に、 他人の発言を否定せず、自分の意見を述べる事、として討議しています。 活発な意見が出て、その中で皆で判断しています。 このページでも、この様に望む。 |
678:
匿名さん
[2017-10-28 00:17:09]
↑
無知はそのコピペ見て勉強しなさい。 年寄りの屁理屈よりためになるよ。 笑 |
679:
匿名さん
[2017-10-28 00:43:58]
677
他の意見を否定しないとか? 頭おかしいの? 他の意見が法的に誤りがあるのは絶対に否定して下さいよ 間違えた情報は早めに取り消さなければいけません 法を無視した議論などなんの意味もありませんよね無駄 |
680:
マンション管理土試験上意合格者
[2017-10-28 07:58:21]
|
681:
マンション検討中さん
[2017-10-28 08:18:53]
>違法だし
違法の具体的な法令根拠を示せ。まず無理だな。 笑 >区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。 区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 負担は金銭で管理費・積立金として払ってるけど。お前の論理は破たんしてるな。 笑 |
682:
miya
[2017-10-28 10:15:50]
Aマンション管理組合は、
(当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として) 設置料収入を得ることとなりますが、 この様に質問を受けたら、 管理組合の収入として法人税の申告をして下さい、 税務署は記述の通り答えるでしょう。 しかし、この問答は税法では無いのです。 これが税に精通してない納税者を騙す役人の悪知恵、 これに騙され無い様にするのが賢人。 不動産の賃貸料収入は、その資産の所有者。 管理組合に帰属する資産や不動産は存在しない。 その全てが区分所有者である。 よって、賃貸料収入の納税は区分所有者各位の収入として、 区分所有者各位が納税する、これが正しい納税の姿。 一旦、事業開始届を出してしまったら、取り消すのは容易では無い。 |
683:
匿名さん
[2017-10-28 11:22:00]
|
684:
匿名さん
[2017-10-28 11:26:08]
国税に反抗しても無駄。
年寄りの屁理屈なんて通用せんよ。笑 先に民法くらいは理解しないと話にならんわい。 |
685:
匿名さん
[2017-10-28 11:36:16]
>管理組合法人の場合は、どのように理解すればよいのでしょうか?
法人であっても民法より区分所有法が優先。 おまえ無知すぎ。 マンション特有の法律で共用部分のみならず各所有者を守るための法でもある。 管理組合、所有者間で発生する利益や消費は非課税で特例扱い。 その共用部分を利用して外部から得る利益は当然課税対象。 共用部分から生まれる利益は個人の所得にはできないのが区分所有法。 法人も同様。 |
686:
匿名さん
[2017-10-28 12:12:54]
管理組合には、「管理組合法人」、「権利能力なき社団である管理組合」、「任意組合(民法組合)である管理組合」があることを理解して質問しています。
|
687:
匿名さん
[2017-10-28 12:34:07]
↑
法人化しても税等に関してはなにも変わりはない。 法人化すると法律関連が明確になるという事くらい。 不動産等の登記名義人になれる 金融機関での取引が明確になる 訴訟等の法的手段が簡潔になる 資金調達の手続きが簡単 メリットはこれくらい。 あとは法人ではない管理組合と何ら変わりはない。 細かな違いは区分所有法に書いてある通り。 |
688:
匿名さん
[2017-10-28 12:44:19]
>★法人化に伴う法人税課税について★
管理組合の法人化に伴い、「必ず法人税が課税される」というのは誤解です! 結論から言うと、管理組合法人と法人格を有しない管理組合に関する税務(法人税、消費税、法人住民税)の取扱いは、原則としてほとんど違いはなく、法人化することが税務的にデメリットに繋がるとは限りません。 管理組合法人は、区分所有法第47条13項において、法人税法別表二の公益法人とみなされていますので、法人税法上の収益事業(管理費・修繕積立金の徴収や区分所有者に対する駐車場使用料(※1)は収益に該当しません)を行っていなければ、法人税は課税されません。 ※1マンションの敷地内に区分所有者用の駐車場を設けて使用料を収受している場合は、区分所有者の所有する敷地内での自己の使用であるため、法人税法上の収益事業(駐車場業)には該当しません。ただし区分所有者以外の第三者に有料で貸付けている場合は、駐車場業に該当しますので法人税が課税されます。 なお、「法人住民税の均等割」(※2)については、別途減免申請という手続をとらなければ、原則どおり課税されてしまう可能性がありますのでご注意ください(都道府県や市町村の条例により均等割の減免措置が異なる可能性がありますので、所轄の都道府県・市町村に問合せが必要です)。 なお、駐車場を区分所有者以外の第三者に貸して収益を上げている場合は、収益事業として法人税の課税対象となりますが、この課税の取扱いは、法人格を有していなくても同様に課税されますので、法人化のデメリットではありません。 ※2法人住民税には利益に応じて課される「所得割」と事務所等を有していることに対して課される「均等割」とがありますが、前述のとおり、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されません。 という事で管理組合の課税は法人非法人は無関係。 |
689:
匿名さん
[2017-10-28 12:45:37]
|
690:
匿名さん
[2017-10-28 13:06:29]
>>689
区分所有法に載ってるから自分で調べろ、解説も分も自分で探せ、甘えるな! |
691:
匿名さん
[2017-10-28 13:16:57]
|
692:
匿名さん
[2017-10-28 13:18:45]
|
693:
匿名さん
[2017-10-28 13:20:50]
691
おまえは無知すぎ、解説まで理解しないとわからんのだ。 上にも書いたが違いが知りたいなら「民法上の任意の組合と権利能力なき社団」で検索。 関係ないこと書くなぼけ! |
694:
匿名さん
[2017-10-28 13:23:27]
民法上の任意の組合と権利能力なき社団(人格なき社団) 普及組織の関わる任意の組織には、2 つの形態があり、民法(第 667 条~688 条) に規定される民法上の任意の組合(以下、任意組合と呼ぶ)と、権利能力なき社団(人 格なき社団、以下、人格なき社団と呼ぶ)がある。 (厳密にいうと、これ以外に任意組合にも人格なき社団にも規定しにくい組織が あるが、このことについては後述する) これら任意の組織が、この 2 つの形態のどちらを選択するかというか、どちらの 形態と判断されるかによって、この組織が行う法律行為の影響力は、全く違ったも のになってくる。 そこで、これらの問題点を浮きぼりにするため、これらの法律行為を法的債務の 発生行為に限定して述べる。 この場合の法的債務は、借入金等一般債務、所得税等債務、損害賠償等債務、労 災補償等債務等とする。 この法的債務発生状況における債務の帰属主体およびその責任範囲等の課題は、 任意の組織の自立発展に避けて通れないものである。 ゆえに、普及組織の関わる各グループ、組織がいかなる形態の組織であるのかを 理解することは、大変重要なことになってくる。
1 権利能力なき社団(人格なき社団) 人格なき社団とは いわゆる人格なき社団であり、以下の条件を満たしたものをいう。 (1) 共同の目的のために結集した人的結合体であって (2) 団体としての組織を備え (3) そこには多数決の原理が行われ (4) 構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し (5) その組織によって、代表の方法、組合の運営、財産の管理その他団体とし て主要な点が確定しているもの (昭和 39 年 10 月 15 日最高裁判例) 上記条件を備えた組織は、人格なき社団と判断される。 これらの条件の内、 (1)の条件は、ほとんどの組織成立の基本であるため、実際 は上記(2)(3)(4)(5)の 4 条件を満たす任意の組織が「人格なき社団」と 判断されます。 なお、組合契約に基づく組合でも、上記一定の用件を満たしたものについては、 人格なき社団として、法人に準じて取扱われるので注意を要する。 人格なき社団の特徴 ・ 構成員とは独立した法主体として、社団法人に準じた取扱いがされる。 ・ 権利義務については、構成員に総有的に帰属し、構成員各人は、人格なき社 団の債務についての有限責任を負う。 (各種説はあるが、現在までの判例から の判断) これをわかりやすく説明すると、「人格なき社団であるところの任意の組織 が、債務超過に陥っても、その債務は、組織の資産を限度として、それ以上 構成員に責任を及ぼさない」ということになる。 この債務は、食中毒等損害賠償請求(これも債務) 、又は労災事故による補 償請求が確定したときも同様である。 (もっとも、これは管理責任者等に対す る責任追及といった別の心配事もあるが、この場合は、組織形態の問題とは 別の次元の問題となる) ・ 代表者が行った事業遂行目的のための法律行為の効力は、人格なき社団に帰 属する。 ・ 構成員の増減があっても、その組織自体は同一である。 ・ 収益事業から生ずる利益に対する所得税及び住民税は、法人所得税(法人税) 及び法人住民税が課せられる。 その他、農業分野であっても事業税が課せられることになる。 ・ 人格なき社団と構成員の間に雇用被雇用の関係が生ずる場合は、労災保険等 社会保障制度加入が可能となる。 2 民法上の任意の組合 民法上の任意の組合とは 民法上の組合とは、民法第 667 条(組合契約)から第 688 条の内容に規定され た組合をいう。 民法第 667 条(組合契約) 組合契約は、当事者が出資を為して共同の事業を営むことを約するに因りて、 其の効力を生ず (2)出資は、労務を以て其の目的と為すことを得 なお、組合契約に基づく組合でも、人格なき社団の一定の条件を満たしたもの については、人格なき社団として取扱われる。 基本的には、2人以上の事業主(当事者)が、共通の目的(利益の獲得、又は 費用損失の負担)のため、出資(労力出資含む)をして共同事業を営む契約(諾 成契約)を行うことによって作られた組合をいう。 したがって任意組合は、構成員(組合員)の個性が強く表れ、構成員の変更は 予定されていない。よって、任意組合の団体性は緩いものになる。 民法上の任意の組合の特徴 上記の事柄より ・ 任意組合には、人格なき社団における代表者のような代表機関はない したがって、一般的に代表者とされる業務執行組合員が締結する契約は、各 組合員全員の名前で締結した契約ということになる。 ・ 任意組合の権利は、各組合員が共有する。 (この場合の「共有」の内容は、「合有」である。このテキストにおける「総有」「合有」「共有」の概念については、後述する) ・ 任意組合の義務(債務)は、通常組合の財産から支払われるが、同時に各組 合員もその義務(債務)に対しての無限責任を負う。 ・ 任意組合の事業に係る所得は、損益分配割合又は出資割合に応じて配分され、 各組合員の所得に合算され課税標準を構成し、所得税等が個々に課税される。 ・ 任意組合の所得配分計算については、その他の事項の「任意組合の所得計算 での基本通達の内容」を参照する。 上記特徴を、具体的事例で説明すると 組合の事業で生じた借金(金銭債務)は、各組合員個々の借金であり、その借 金に対して個々の組合員は無限の責任が生ずるということである。 債務は、金銭債務のみならず、組合の事業から生ずる損害賠償請求(確定した 分)という債務も同様である。 このことは、人格なき社団の構成員の有限責任に対して、大きな違いでもある。 任意組合の構成員は、1人1人が事業主であるというところから、その責任及 び義務は、組合員個人に及ぶのである。 この点は、しっかり認識しておく必要がある。 |
695:
匿名さん
[2017-10-28 13:25:42]
3 民法上の任意の組合と人格なき社団の取扱い上の注意点
まず、組合契約に基づく組合でも、人格なき社団の一定の条件を満たしたもの については、人格なき社団として取扱われることを理解することが大切である。 なかには、人格なき社団として扱われるべき任意の組織に対しても、所得税等 課税上有利に運ぼうとするあまり、任意の組合としての解釈をし、取扱おうとす る動きもあるが、これは極めて危険な対応といえる。 理由1・・・良い所取りは許されない 任意の組合は、組合の事業に係る義務及び債務に対して、各組合員が無限の責 任を負うということが理解されていない。 課税上の利点から、申告時には任意の組合を装い課税を逃れ、借入金過大又は 事故等による予期せぬ債務問題が発生したときに、人格なき社団としての対応(つ まり、構成員の債務義務に対する有限責任)で乗り切ろうというのは「実に虫の 良い話」である。 理由2・・・人格なき社団の条件を備えている組織は、人格なき社団として行動 すべきである。つまり、各組合員のリスクを最小限に止めるべきであるという観 点から・・ 人格なき社団は、人格なき社団なりの利点がある。 ひとつは、構成員の債務に対する有限責任の問題である。 ふたつめには、労災保険等社会保障制度に加入しやすい点が挙げられる。 任意の組合は、基本的に労災に加入できない。(仕事の内容によっては、1人親 方型労災加入は可能) この、労災保険によって、作業に従事する組合員ばかりでなく、たまたまパートに来ていた人も労災補償が可能となり、いざというときの組織の存続が可能と なる。 理由3・・・任意の組合は、業種によっては各組合員が受けるリスクが大きすぎ る。 組合に加入した各組合員のほとんどは、1事業主としての意識よりも1構成員 としての意識の方が強くあらわれ、その行為の責任については考えたこともない のが現状である。 しかし、組合として雇用したパートが労働災害に陥ったときの損害賠償、食中 毒による損害賠償、その他借入金等による債務返済義務等負債は、組合員1人1 人の負担となるというのが、現実の法律なのである。 そのようなリスクを掛けてまで、課税上の利点だけで任意の組合を装うことは ないのである。 大切なことは、関わる任意の組織が、真に人格なき社団なのか、それとも民法 上の任意の組合に属するのかを見極めた上で対処することである。 課税上の利点だけで、軽率な対処をすることだけは、厳に慎まなければならな い。 節税を目的とするならば、人格なき社団は人格なき社団なりの節税法があるの であるから、目先の利益にとらわれず、真に組織の自立を図ることが最も大切で ある。 >>691 >知能低くてもわかるだろ。 |
696:
匿名さん
[2017-10-28 13:27:19]
>>692
>民法上の任意の組合と権利能力なき社団で検索しろ。 >このスレには関係のない事柄だ、これ以後は慎め。 「任意組合(民法組合)である管理組合」には、法人税の課税はない。構成員課税(パス・スルー課税)となる。 したがって、スレに関係のある事柄である。 |
697:
匿名さん
[2017-10-28 13:33:49]
↑
関係ない、マンション管理組合の基地局収入の課税だ。 なにが関係あるのか? 書いてみろ、全く無関係だ。 マンションの共用部分を個人それぞれが商いとして利用できることもない。 相当な無知晒しとるな。 |
698:
匿名さん
[2017-10-28 13:47:06]
マンション管理組合法人は区分所有法に特化された法人
商売するための法人ではない |
699:
匿名さん
[2017-10-28 14:02:05]
<参考>
区分所有法 第47条 第13項 管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。 第14項 管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。 |
700:
匿名さん
[2017-10-28 14:02:56]
マンション管理組合は法で言うところの組合には該当しない
区分所有法に従うこととなり、組合は単なる毎賞に過ぎない 区分所有法では区分所有者の団体として扱う |
701:
匿名さん
[2017-10-28 14:05:20]
>【第四十七条】 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。 2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。 3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。 5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。 6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 9 管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。 10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は管理組合法人に、破産法 (平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項 の規定は存立中の管理組合法人に準用する。 11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。 12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。 13 管理組合法人は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条 の規定を適用する場合には同条第一項 及び第二項 中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。 14 管理組合法人は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。 【解説】 区分所有法第3条で、区分所有者が全員で団体を構成する、とされています。そして、第47条以下で、この団体を法人にする手続き、適用されるルールが定められています。 法人になると、その団体が、法律上は一人の人間として扱われます。 法人の代表が会社です。鈴木さんが個人で八百屋を営んでいる人として考えてみます。この八百屋が会社(法人)でない段階では、野菜を仕入れるのも、販売するのも、法律上は鈴木さん個人が行っていることになります。 この八百屋が法人になると、野菜の仕入れ、販売は鈴木さん個人ではなく法人が行うことになります。その結果、野菜の仕入れに使うつもりで持ってきた100万円のうち、1万円分を使わなかったときに、鈴木さん個人であればそのお金でパチンコしても何の問題もない(奥様とモメることはあるかもしれませんが)のですが、法人であれば、法人の資金を勝手に個人が流用した、横領になります。 一方で、自分のお金と、商売で使うお金を分けておこうと、銀行で口座を作ろうとすると、銀行口座は法人を含む人でないと作れないので、法人でないと鈴木さん個人の口座しか作れない(八百屋の口座は作れない)ということが起こります。 管理組合が法人となるためには、区分所有者及び議決権の3/4以上の多数で決議する必要があります。そして、登記をしないといけません。登記することによって、成立しますし、誰かに管理組合が法人だ、と主張するためには登記されていることが必要です。 管理組合法人は管理組合が法人になるもので、従前、管理組合として決めたこと、その規約は法人になっても引き継がれます。 なお、一般に、法人は個人と同じように、税金を納める必要があります。ですが、管理組合法人は税金を支払うための収入がなく、また収入を増やすことを目的としていませんので、納税の義務が免除されています。 >法人非法人ともに課税に関する事項に変わりはない。 |
702:
匿名さん
[2017-10-28 14:08:36]
|
703:
匿名さん
[2017-10-28 14:25:41]
マンション管理組合は区分所有者の団体であり、法の言うところの組合ではない。
全て区分所有法に則った活動運営することになる。 税法に関する事項は前レスのコピペや解説の通り。 |
704:
マンション住民さん
[2017-10-28 15:03:31]
>>702
だから国税も法の趣旨を捻じ曲げて課税しようとしてるのだよボケ。顔洗って出直してこいや、無知。 |
705:
匿名さん
[2017-10-28 15:41:38]
>>696 は、「任意組合(民法組合)である管理組合」に関して書いたものです。
「権利能力なき社団(人格なき社団)」については、以下の採決が妥当であると考えています。 <国税不服審判所> 平成25年10月15日裁決 http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html |
706:
マンション住民さん
[2017-10-28 16:24:00]
|
707:
デベにお勤めさん
[2017-10-28 17:24:06]
訴訟はこれ→マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)
|
708:
匿名さん
[2017-10-28 18:34:21]
>だから国税も法の趣旨を捻じ曲げて課税しようとしてるのだよボケ。顔洗って出直してこいや、無知。
おまえが無知だろ、外部からの収入は当然課税対象だ、ばかでも理解できるだろボケ! |
709:
匿名さん
[2017-10-28 18:41:10]
国税が収益事業というならそれが正しい、裁判所は無関係。
マンション管理組合が非課税という特権は所有者間(管理組合)での取引に限られる。 国交省の出先機関のマンション管理センターもその旨注意している。 基地局に限らず駐車場の外部貸しやソーラー発電の売電益もそうだ。 国税相手に裁判は不可能、不服申立てのみ可能。 無知がアホな顔してミジメで愚かなことをするなや。 |
710:
匿名さん
[2017-10-28 18:52:49]
さらに細かいところでは、駐車場の外部貸しにおいての料金設定にも注意が必要。
対象マンションの駐車場料金と同一地域の賃貸駐車場の料金に大きな差があると問題、 マンション住人には安価に提供している場合が多く、近隣の相場に準ずる必要がある。 外部貸しという事は不動産賃貸業で当然商行為。他の商いの妨害になってはダメダメ。 税金も当然義務。 |
711:
匿名さん
[2017-10-28 18:58:07]
>>705
マンション管理組合は民法でいう組合ではないの、 区分所有法3条に書かれているように、区分所有者の団体で決して組合ではない。 管理組合とはその呼び方だけで法的な組合とは別物というのが正解。 マンションは区分所有法で制限されていることくらい勉強しなさいよ。 |
712:
匿名さん
[2017-10-28 18:59:35]
>>705
ついでですが、URLは危険なので誰もクリックしません、自分で書くかコピペしなさい。 |
713:
匿名さん
[2017-10-28 19:08:34]
|
714:
匿名さん
[2017-10-28 19:16:27]
|
715:
匿名さん
[2017-10-28 19:25:26]
課税に関してのことを裁判所が扱わないというか必要がない。
扱うのは脱税などの刑事裁判だけ、税に民事訴訟は存在しないんだよ。 国会で決めた事柄だ、税に関してはそれを国税がすべて判断する、裁判所は無用ってことだ。 |
716:
匿名さん
[2017-10-28 19:34:02]
|
717:
匿名さん
[2017-10-28 19:36:40]
|
718:
匿名さん
[2017-10-28 19:59:58]
>716
無知は口出すな、わからないんだろ爺さん。 |
719:
匿名さん
[2017-10-28 20:25:14]
この事件は、東京地裁に提訴されました。
|
720:
匿名さん
[2017-10-28 20:30:32]
原告の管理組合から訴状のコピーいただきましたよ。
うちも色々考えてますから情報提供してもらってます。 |
721:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-28 20:35:31]
新聞には、「金沢市内の管理組合が東京地裁に提訴した。」と書いてあります。
「訴状等によると、管理組合は賃料等への法人税課税に対し、税務署に構成を請求。否認され、異議申し立てと審査請求でも却下されたため、処分と地元国税不服審判所の裁決判断の取り消しを求め、提訴に踏み切った。」と書いてあります。 以上、参考まで。 |
722:
マン管新聞読んだ者
[2017-10-28 20:41:19]
レス721の誤字を訂正します。
構成(誤)⇒更正(正)です。 失礼しました。 |
723:
匿名さん
[2017-10-28 20:45:24]
>>719
国税不服審判を先にやらないと訴訟にはできないから、国税は認めなかったんだよね。 地裁に提訴する前にまだ国税庁長官に対する審査請求をしないと駄目なんよ。 その結果に不満なら初めて地裁に取消しの訴訟を起こす権利ができるの、 権利だけで国税のことで民事で勝てる可能性は120%無いけどね。 笑 で、東京地裁の訴訟伴奏は何番なの? 判決はあったの? 国税庁はマンションの事業所得については一切変更してないけど、どうしたの? 笑 いいかげんな投稿は知らない人も見る掲示板だよ、迷惑だから自嘲しなさい。 |
724:
匿名さん
[2017-10-28 20:49:31]
国税に勝てるわけないっしょ、頭脳はお前らの比じゃない。
|
725:
匿名さん
[2017-10-28 20:58:29]
マンションという特殊な法律で守られる団体の行為に収益事業に対しても非課税という事
になると一般社会、経済活動に大きな支障をきたすのは必至、マネーロンダリングも可能 それならとマンション建てて商売する企業続出でビックリだろう 国税は当然ながら他の収益事業者との均衡を図らないといかんしなマンション所有者相互間 以外からの収益には課税するに決まっとろうが、区分法や規約はマンション内だけ通用すること 低脳が無駄な金使って裁判するとか、そんなマンションには住みたくないわい |
726:
匿名さん
[2017-10-28 21:02:37]
内容については、>>721 氏が書いているとおりである。
なお、国税に関する税務訴訟は、国が被告になるので、行政事件訴訟法により原則的な訴訟提起裁判所は東京地方裁判所となる。 |
727:
匿名さん
[2017-10-28 21:11:59]
で、かてたの? 笑
|
728:
匿名さん
[2017-10-28 21:14:05]
|
729:
miya
[2017-10-28 21:15:58]
金沢市内の管理組合が何故提訴した、この過程はよく分からない。
事業開始届を提出し課税された額等に不服がある場合に不服申し立てをする。 この不服審判決に納得できないので提訴した? だとすると、この管理組合は事業開始届を提出していたのでは? ところで、携帯電話基地局を設置したマンション管理組合が、 管理組合として事業開始届を出さない、この場合に税務署はどんな手段を採るか。 (管理組合として事業開始届を出さない理由は別途理由とする) |
730:
匿名さん
[2017-10-28 21:20:06]
新聞の記事からすでに一年以上経過しているから、こんな簡単な訴訟は判決してるでしょう
管理組合が勝訴とかならニュースになるのにねぇ 笑 200%無理だけどね |
731:
miya
[2017-10-28 21:28:03]
200%無理だけどね。
その根拠は? |
732:
匿名さん
[2017-10-28 21:28:36]
>管理組合として事業開始届を出さない、この場合に税務署はどんな手段を採るか。
事業開始届は役場に届ければいいっちゃ マンションの場合共用部分で収益事業するなら管理組合としての届けになる、個人単位は却下 基地局収入などすぐにわかる、届を出さなくても数年経過すると国税から払えコールがくる 携帯事業者が経費の支出先を隠ぺいするわけもない国税にきっちり報告、控除される 知らん顔して金受け取ってた管理組合には利息も上乗せされの税額て請求されることになる 悪質なら重加算税、故意、意図的なら脱税となる 国税庁ナメンナヨ! |
733:
匿名さん
[2017-10-28 21:31:33]
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734:
miya
[2017-10-29 00:15:22]
事業開始届の提出先は税務署です。
税務署に勝てっこないと発言の方、この根拠を示して、誰でもいいから。 |
735:
匿名さん
[2017-10-29 07:10:19]
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736:
匿名さん
[2017-10-29 09:37:45]
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737:
匿名さん
[2017-10-29 09:44:23]
>>734 無知なキミ、アホ丸出しよ
収益事業の開始時に提出すべき書類とその期限 ⑴収益事業開始の届出 管理組合等が収益事業を開始したときには、以下の書類等を提出しなければなりません。 ①収益事業開始届出書所轄税務署長に対して、収益事業を開始した日以後2カ月以内に、管理規約を添付して提出します。 ②青色申告承認申請書(任意)所轄税務署長に対して収益事業開始日以後3カ月を経過した日か事業年度終了日のいずれか早い日の前日までに提出します。 >*③法人住民税、事業税税務署に対するものと同様、所轄都税事務所(県税事務所)、市役所に対して必ず事業開始届出書を提出します。 ⑵申告手続 原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定した決算に基づき、マンションの所在地を所轄する税務署長に法人税の確定申告書を提出し、納税します。 確定申告書には下記の書類を添付します。 ①貸借対照表(必ずしも必要ではありません) ②損益計算書または収支計算書共通経費を計上する場合には算定基準の記載があったほうがよいでしょう。 ③概況書 ④管理費会計の収支計算書 ⑤修繕積立金会計の収支計算書 駐車場貸付け等の収益事業会計、管理費収入の管理費会計、修繕積立金を扱う修繕積立金会計は、経理処理上一体となって計算されますので、それぞれの収支明細の添付が必要になります。 たとえば、収益事業の期間が4月から翌年3月の場合、申告期限は5月末となりますが、管理費会計が完了しないと収益事業会計も確定しないでしょう。もし、5月末までに収益事業の決算が確定しない場合には、事前に税務署等に届出をすることにより、申告期限を1カ月延長できます。ただし、延納の利子税が、平成28年12月現在、年率1.8%課税されます。 >同時に東京23区の場合には都税事務所、23区以外の場合には都税事務所と市役所、県の場合には県税事務所と市役所へ法人住民税、事業税の申告および納税も行います。 |
738:
匿名さん
[2017-10-29 09:54:10]
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国税が司法に頼ることはない
差し押さえするも勝手