管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

615: miya 
[2017-07-25 21:10:39]
この件の照会要旨の最後尾記載を税務署員が如何に取り扱っているかが問題です。

この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内
容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す
る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだい。

” 納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては ”
この取引等の解釈?
区分所有者各位の収入とする処理をし、区分所有者各位が所得申告する。
616: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-25 21:16:14]
>>614 miyaさん
マンション管理新聞に聞いて見たら?
オタクの見解なんかどうでもいいことw
617: miya 
[2017-07-27 22:21:34]
税務署と協議するには広範囲の知識が必要。
新聞社、会計事務所、等がこの様に言っていた。
そんな話で、税務署と話し合いはできません。

このスレッド冒頭の、
” 当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。”

国税庁、会計事務所、これらのホームページで述べている事が正しいのか?
全国の管理組合が困惑している、読者が意見を寄せ合い、国税と対峙するのがこのページの目的でしょう。
反論が有ったら、ご自分の意見を詳細に述べたら如何でしょうか。
618: 匿名さん 
[2017-07-28 14:20:45]
なんか屁理屈で管理組合としての課税はないとか? ばかねぇ~
区分所有者個々が確定申告時に合算する??? 馬鹿丸出し~~
あきれるわ、国税のHPみるか近所の税務所できいてきなさい
619: 匿名さん 
[2017-07-28 14:25:38]
追伸
国税の判断を覆すのに管理組合ごときがピーピー言っても聞く耳持ちません
黙って従うか裁判でもしてみなさい、100%負けるよ
620: miya 
[2017-07-28 22:00:25]
そんなにいじめないでくださいよ、真剣に取り組んでるんですから。
貴方様や他の多くの方々から勝算無し、と言われれば言われるほどファイトが増します。
国税に立ち向かう困難さは充分承知しての事です。

税法に基づいての協議であり、税務署との協議で決着します。
従って裁判所判断は不要で、秋には決着するでしょう。
税務署の主張を受け入れた場合、その旨記載します。

当方の主張が受け入れられた場合、記載しません。
国税が差別待遇したと思われる、この様な観点から・・・

私の身近な人達も、勝算無しが多いです・・・
屁理屈では有りません、税法に沿った筋道論ですよ。

622: 匿名さん 
[2017-07-28 22:19:23]
そのような要望協議が通用するのならば国税のHPの解説や問い合わせ回答に出ますよ。
全国の管理組合としての税の取り扱いが変わることになります。
現在、管理組合は法人非法人に関わらず特別な税優遇を適応されていますが。
外部との取引に特別扱いはいかがなものか? 近隣の経済活動と見比べてどうなのか? 
マンション内駐車場の外部貸しや自販機売り上げも変わるのかな。(笑

せいぜいご健闘ください。
626: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-29 03:48:09]
[NO.621~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
627: miya 
[2017-08-04 22:00:53]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
628: miya 
[2017-10-18 01:05:20]
管理担当さん、投稿内容の整理をして頂き有難うございます。

国税庁が税法無視の(違法)課税を各地の国税局に指揮、各地の国税局は管内税務署に・・・
違法課税を国税庁が指揮している事を今の政府(麻生大臣が管轄)は分かってないでしょう。

このページで国税庁の違法課税指揮を明確にし、管理組合の参考・検討に協力出来れば幸いです。

この様な、素晴らしいページを大切に活用し、管理組合を有意義に・・・・・・・

629: 匿名さん 
[2017-10-18 16:25:23]
おまえの負け、国税には勝てない。
630: miya 
[2017-10-18 23:40:38]
629さん、貴方の管理組合は負けたんですか、残念でしたね。

収益事業を行なっている、と認識して事業開始届を提出した管理組合。
この管理組合からは当然追徴金も含め徴収できます。

区分所有者の収入として区分所有者各位が所得申告。
管理組合は区分所有者各位の総意により、区分所有者各位に代わり、
単なる契約行為だけを行なった、当然ながら収益事業届は未提出。
収益事業を行なって無い管理組合からは徴収出来ない。

これ、不公平では無い、収益事業を行なっている者からの徴収、ですからね。
631: 匿名さん 
[2017-10-19 10:08:10]
国税が払えというものは拒否できないの、浅知恵では無理。
そんな前例はないからな、ムダ。
632: 入居済みさん 
[2017-10-19 10:15:04]
払わなくて差押えされる場合、管理組合の何を差し押さえるのだろうか?
管理組合は物も金も何も持ってない。
633: 匿名さん 
[2017-10-19 10:19:45]
630は区分所有法が民法の特別法という事も理解できない無知?
なぜマンション内での経済活動に税がかからないかも知らない人かな。

もし区分所有者が個々に事業主として所得申告するなら民法だ、
区分所有者全員の合意が必用なになる、基地局置けるくらいの
大型マンションでは不可能だろうな。

国税はただただ笑い転げるだけ、あほくさっ! 笑

その基地局収入を個人がもらうのかな? それとも組合に上納?
どちらにせよ無知の極み。


634: 匿名さん 
[2017-10-19 10:22:28]
区分所有者に総有的に帰属する財産、つまり、管理費等である。
635: 匿名さん 
[2017-10-19 10:23:40]
>632
積立金や銀行口座は押さえられる。
管理組合は区分所有者の代理だからな。

国税がダメというものは駄目なんだな、勝てるやつはいない。
636: miya 
[2017-10-19 19:24:12]
日本の税務署は、悪徳金融の様な取り立てはしません、
ご安心下さい。

差し押さえは、納税額が確定していて、
一定期間を過ぎても納税されず、再三督促をしても納税されない、
この様な場合、やむを得ず差し押さえの手段を採ります。

話を本題に戻します。
納税者(本件では管理組合や区分所有者)と税務署の意見が対立している。
納税者が納得できる状態に至る迄、税務署は納税者と協議をします。
この段階では差し押さえは致しません。

協議が不調の場合、税務署(国税庁)は告訴して、司法の判断に移ります。

何れにしても、賃貸料の納税は資産所有者となる、これ税務では不変です。
637: 匿名さん 
[2017-10-19 19:39:14]
だからなに?
国税HPこの案件課税対象。
問答無用。
無申告は脱税。
無知すぎだな。
素人? 笑
638: 匿名さん 
[2017-10-19 19:40:10]
追伸
知らんかったでは済まないのが日本
無知は罪!
639: 匿名さん 
[2017-10-19 19:42:35]
おまけ
国税が司法に頼ることはない
差し押さえするも勝手
640: 匿名さん 
[2017-10-19 19:44:31]
ついでに
課税か非課税を決めるのは裁判所ではない国税だ
無知には呆れる
641: 匿名さん 
[2017-10-19 20:07:27]
税は国の根幹、絶対なんだよ。

下らない金貸しの取立てと一緒にするな。

払いたくないなら日本に住むな。
642: miya 
[2017-10-20 23:57:40]
税法を作るのは国会、
税法に沿って申告するのは納税者、
税法に沿って納税が行なわれているか監視するのが税務署(国税庁)。

税務署(国税庁)が正しい税執行を行なわない場合が有る。
管理組合課税、これがその一例。

ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処罰された国税庁の課税部長、
この部長が管理組合課税を指揮、これが違法課税なんだ(意図的に課税先を変えた)。
管理組合は、どうせ税法に疎い集団と馬鹿にし、課税先変更を指揮して徴収。

役人にも悪人が居る世の中、騙されない様ご用心を。


643: 匿名さん 
[2017-10-21 09:00:09]

不満なら国民であるあんたが提訴すればいい。 勝てた奴はいない。 笑

国税側が裁判所にお願いすることなどないし、不可能。聞いたこともない。

課税対象も国税が決めることだ。裁判所は無関係。

嫌なら日本に住まないことだな。

素人の持論は爆笑されるほど通用しない、おじさん笑われるよ。


644: miya 
[2017-10-21 22:49:28]
おじさん、ですか。
それなら、おにいさん、と呼びますね。
これ、本件とは無関係ですが、まあ和やかに。

おじさんは毎年確定申告をし所得税を納め、
消費税も3%の頃から昨年度分迄、毎年脱税せず納めてますよ。

脱税者を摘発する場合、
税務署(国税庁)は刑事告発し、
書類送検されれば強制捜査を受ける。
時々ですが、この事は報道されてますよ。

おじさん(管理組合)側から刑事告発する必要は無い。
事業開始届を提出せず、これで充分です。

おにいさんからも反論は和やかにお願いしますね。
645: 匿名さん 
[2017-10-22 11:04:31]
刑事告発は当たり前、刑罰与える場合は当然ですがおじさん無知すぎ。?

課税に関しての民事的な裁判なんてあるわけもなく、国税が全て決める事。

国民がそれを不満なら、とりあえず不服申立てから頑張ってみたらいい、無理だけどね。

追徴課税や差し押さえも国税単独でする行為、刑事事件にするのと同じ考えをする無知が愚かよ。

おじさん勉強しようね、どうせ暇老人でしょ。笑

基地局課税はおかしい? と言っても無理だわ、それ国税は回答済みで課税対象決定してるから。


646: miya 
[2017-10-22 11:51:17]
おじさんは仕事しているよ、管理組合の事も真面目に考えているから・・・。

” それ国税は回答済みで課税対象決定してるから ”
おにいさんは、そこを間違って解釈しているね。

この国税庁の照会回答は税法の通達では無く、
ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処分された課税部長の作文、
この照会文面に限定した回答なんだ。(国税庁の掲載元に確認済)
これは税法では無く、これに騙されている管理組合が多い。

個別通達や基本通達なら法的拘束力がある、これは知ってるよ。
おじさんは経理事務を、おにいさんより若い頃からしていて、
法人税の申告も、所得税の申告も、税理士に依存せず50年以上も・・・

収益事業をしてない理由で、事業開始届が出てない場合、簡単に課税は出来ないんだ。
647: 匿名さん 
[2017-10-22 12:20:58]

オジサン、おたくの屁理屈が通用するならやってみればぁ? 相手にされないからwwwww
ついでに教えてあげるけど、携帯基地局を専有部所有者個々の所得にしたいのなら
所有者全員の合意が必用なのよ、区分所有法でいう決議は適応されないのよ
全員が個人っ事業主ってことよね、まぁ 不可能だけどガンバって見てよ
知能低すぎなの自覚できると思うよ
648: 匿名さん 
[2017-10-22 12:56:01]
商売(事業)には課税されるのが当たり前。
個々が商売しているとか? 課税対象額以下になるとかマヌケな思考は通用しない。
マンション屋上は所有者全員の共有だから管理組合として課税されるわな。
その基地局収入は当然に管理組の保管口座行きだよ、儲けが出たからと
個人のものにならないのが区分所有法ね、その19条でも見るとわかる。

駐車場の外部貸しは、所有者が管理組合から借りて、同額で外部貸しするという
ウルトラCがあるけどね。個人の所得にできるし少額すぎて課税されないくらいかな。
中小規模のマンションでの苦肉の策だけどね。

携帯基地局は課税は逃れられないよ。
649: 匿名さん 
[2017-10-22 13:13:10]
>収益事業をしてない理由で、事業開始届が出てない場合、簡単に課税は出来ないんだ。

国税そんなにいい加減??  あんたの知識チンプンカンプン整合性皆無 笑

携帯基地局設置側企業は支出あるし論外だよ

申告しないなら遡って納税、もしかして追徴課税あるかもね
650: 匿名さん 
[2017-10-22 13:59:54]
利息高いよwww
651: miya 
[2017-10-22 23:02:33]
11年前、区分所有者総会を開き、携帯基地局設置をする事で、
 1、区分所有者当たり年¥18,000の収入になる
 2、この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う
 3、区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する

これを全区分所有者が賛成し、管理組合理事長はボーダホン社と契約した。
従って、月々の入金を11年間毎月、区分所有者各位に支払っている。

この様に、当初から税法等を承知し、基地局設置を行なった。
また、上記は設置時に管轄税務署に照会し税務でも了承されていた。

ところが最近になって、ノーパンしゃぶしゃぶの課税部長が寝ながら考えた様な文書が、
この文面だけに限定した課税方法で、税務署員宛の文書だよ。
法的強制力はない文書だよ、何度も云うが。

以上の様に、後から屁理屈で作り上げた内容ではなく、正しい税対応なんだ。
以上を否定し、おにいさんの管理組合が納税を継続するのを否定しませんが。
652: 匿名さん 
[2017-10-23 09:30:53]
あんた税務署に恨みや僻みがあるだけでしょ、みっともないよ。
税務署に勝った話を聞いたことないから。嘘はおやめなさい。
653: 匿名さん 
[2017-10-23 09:50:37]
>>651
>この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う
>区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する

おたく嘘やデタラメは駄目だよ、そのような行為を管理組合として区分所有法では認めてないよ。
この解説よみんしゃい

<区分所有法>【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。

【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か
ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費
用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。

これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機
を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
>はありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を
>要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
ことは以前ご説明させていただいたとおりです。


という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。

654: お節介 
[2017-10-23 20:17:12]
マンション標準管理規約の解説(建設省住宅局民間住宅課監修 住宅新報社 昭和57年12月10日初版)の
第28条の解説には、次のような記述があります。

【区分所有法第14条に「各共有者は、その持分に応じて共用部分の負担に応じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」と定められており、専用使用料その他の使用料は各区分所有者に帰属するのであるが、この標準管理規約では、敷地及び共用部分等については管理組合において管理することとしており(第31条)、その使用料についても各区分所有者に分配しないで管理組合が管理費等に充当することとした。
 専用使用料の使途は、建設省の調査では、「管理費のみにあてている」47.7%、「修繕積立金のみにあてている」10.1%、「両方にあてている」18.4%、「区分所有者各人に配当している」0.2%となっている。】

きわめて少ない割合(0.2%)ですが、標準管理規約が創られる前には、収益の帰属する各区分所有者に分配している管理組合があったようです。

管理者である理事長がボーダホン社から預かった賃料を賃料収入の帰属する各区分所有者に分配するのは、原則的処置であり、標準管理規約のような定めによって管理組合に収取させることの方が寧ろ別段の処置のように思えます。
標準管理規約は法令ではありませんから、必ずしも従わなければならないというものではないように思われます。
                                             以上
655: 匿名さん 
[2017-10-23 20:40:53]
馬鹿な管理組合もあるんだね、せっかくだけど標準管理規約はあくまでも見本だからあまり意味はないのよ。

ゴクロウさん、決定的な法律出してきて。(笑)
656: 匿名さん 
[2017-10-23 20:51:44]
現金で収入として組合員に支払うとか? 
相当マヌケなウソという事はわかる
できる訳ないだろ

その前に所有者全員が基地の設置と収入の分配に
賛成するわけがないっつーの
全員合意じゃないとできないしな
657: 匿名さん 
[2017-10-23 20:54:49]
当然だが収益事業としての法人税は発生する。
知能低い人が国税相手に必死で屁理屈こねても相手にすらしないよ。
658: 匿名さん 
[2017-10-23 21:00:54]
一般的な民法と、その特別法の区分所有法の違いすら理解できない人が国税に意見しても相手にすらしてもらえないだろうに。

国民として払うもんは払えよ、愚かな考え持つな。
659: miya 
[2017-10-24 07:34:48]
勿論、全員が賛成して決めましたよ、
管理組合は区分所有者の総意でこの手続きを完了した。
区分所有者への支払方法は簡単ですよ、ご自分で考えて下さい。

税法は、賃貸資産の所有者が納税する、これは不変。
税法に無知の方々の意見は色々有るようですね。

この様な方々は税法を徹底的に勉強すると分かると思いますよ。
660: 匿名さん 
[2017-10-24 09:14:55]
嘘はもういいですよ、わかりやすすぎるウソですから。
661: 匿名さん 
[2017-10-24 09:41:52]
>>659
おたくが何を言っても国税が課税だと言ったら課税なんですよ、裁判所無関係。

さらには共用部での収益を現金で分配とかわかりやすい嘘は笑われますよ、区分法でも認めていない。

だからこその、民法とは違う特別法の区分所有法の意味や内容くらい理解しましょうね、無知さん。

全員の賛成がとれたなども大嘘ですよね、携帯基地局を設置する程度のマンションなら中規模以上

全員の合意なんて無理ですよ、北朝鮮や中国ならあるのかもですが。(笑)
662: miya 
[2017-10-25 01:56:20]
おじさんが、おにいさんに嘘などつく理由ないよ、
また、嘘ついて税務署と協議できないしね。

日本のマンション管理組合総会ですよ、
総会では、全員の賛成を得る様な質疑応答をしています。

賛成多数で採決、これが一般的でしょう。
おじさんの所は、反対者の意見を聞き、徹底的に話し合います。
総会の雰囲気からして、少数と思われる方は意見を言いにくい、
しかし少数意見が正しい場合もある。
この様な総会運営をしているので、重要案件は最終的には全員一致になるよ。

本題に戻る、税法下では税務署と納税者は対等。
税務調査で税務調査官は結構間違うよ。
素人だから、間違いに気付かないだけなんだ。
663: 匿名さん 
[2017-10-25 09:49:17]
ウソはもういいよ、全員合意なんてこの世にあり得ないから。

さらには税務署が特例とか有るわけもないし、今でも基地局の設置料収入は課税対象。

管理組合員で利益配分とか北朝鮮じゃないから。笑   日本の法では無理なのよ。

オジサンのような素人が吠えても無駄だよ。 税務署の言う通り納税しなよ。




664: miya 
[2017-10-25 22:19:40]
役人に逆らっても勝てない?

おにいさん、それ時代劇だよ。
若いんでしょ、今は正しい事は正しいと言える時代だよ。
今の日本は。

法人税法、法人税法施行規則、法人税法施行令、個別通達、基本通達 
これに全てが定められている。
これを読み、この内容を理解しているから、おじさんは税務署と協議出来るんだよ。

ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処分された国税庁課税部長が作成した、
質疑応答照会は法的拘束力は全く無いんだよ。
税法に精通して無い納税者を騙す為に考えた照会文書だよ。

おにいさんが、管理組合役員だったら、この勉強をしても無意味じゃないと思うよ。
元気に頑張って下さい。

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