管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

595: miya 
[2017-04-17 10:59:25]
弁護士は依頼人が不利益にならない様に務める。
税理士も同様に税制下で納税者が不利益にならない様に務める。
これは当然な事、しかしWebでこの件を検索すると、
国税に反論する税理士や会計事務所は殆ど見受けられません。

従って、多くの管理組合は国税庁の言う通り納税している、これが実情です。
訴訟は過去の事を判断する場、判決が確定するには相当な日数が。
現状では、この間全国の管理組合は納税する事になるでしょう。

この係争中の管理組合は更正決定額を納税してから訴訟?
更正決定そのものを否認し納税せず訴訟?

現在も毎月入金される賃貸料を税務署から再指摘を避ける為、
如何に経理処理しているか?
現時点では、これが最も重要と思いますが・・・。
596: 匿名さん 
[2017-04-17 13:46:31]
管理組合が法人である(管理組合法人であっても、共用部分は区分所有者全員で共有している)場合の課税は?
597: miya 
[2017-04-17 21:46:45]
過去の事はさて置き、今後の対策は?。

”共用部分は区分所有者全員で共有している” ので法人税は?
無申告未納税の現状で国税庁と戦う、得策でしょうか?

以下の私見を参考に、税務署との事前協議を提案します。
”共用部分は区分所有者全員で共有している” のであれば

1、管理組合は毎月の入金を区分所有者からの預り金として経理処理
2、区分所有者各位に案分し、毎月区分所有者各位に預り金を支払う
3、区分所有者各位は、自らの雑所得として申告納税する。
  区分所有者が所得税に該当の場合は所得税となり、
  区分所有者が法人の場合は法人税となる。

この様にしてから、税務署と協議するのが賢明では。
税務署は経理処理が無い状態での言い訳は受理しない。

598: 匿名さん 
[2017-04-17 22:18:45]
一般的には >>597 のような処理はせずに管理組合法人が法人税を納めているが、ご意見は?
599: miya 
[2017-04-18 09:52:41]
それは各人の自由です。
何が得策で有利かですよね。
600: 匿名さん 
[2017-04-18 10:41:39]
>>597 において、
1.事業主体は、各区分所有者?
2.携帯基地局に係る共用部分の維持管理費用は、管理組合が一旦立替え払いをして、各区分所有者に請求?
601: miya  
[2017-04-18 14:08:55]
ご自分で、有利な方法で税務署に申告する。
不服審でも経費は限りなくゼロに近い。
所得税法や法人税法を研究してからが……
602: miya 
[2017-04-22 21:14:40]
消費税は事業者の全てが課税対象。
但し、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は、納税の義務が免除される。
この納税義務が免除された事業者部分の消費税は国に納税されない。
これは、零細事業者の消費税事務負担を軽減する為の政治的判断です。

携帯電話基地局収入を区分所有者各位の収入にして所得税申告する場合、
給与等所得以外の年間雑所得が200,000以下では申告不要と定められている。
詳細は下記参照
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
申告不要者部分の収入は国に納税されない。
これも少額所得に配慮した政治判断です。

税率相違はともかく、以上が管理組合が法人税で納税するのと比べ遥かに有利な理由です。
管理組合への入金を毎月区分所有者に支払う方法は管理組合で工夫し、
この方法の是非も含め税務署と事前協議してから実行する。
603: miya 
[2017-04-23 08:58:00]
少額雑所得について要約すると、
・年間総額で200,000以下の場合、所得申告の必要無し。
・但し、確定申告が必要な場合には200,000以下でも所得算入し申告する。
604: miya 
[2017-06-10 22:45:19]
私が住むマンション管理組合で、私が実際に税務署と協議した内容です。
当然、事業開始届は提出していません。
役員は税法に精通して無く真偽判断は出来ません・・・

税務署と管理組合の主張は平行線、協議は一旦終了となりました。
税務署から脱税告発が有った際、再協議になります。
資産所有者に課税、この原則無視の国税に勝算有るか・・・

http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html

ご意見頂ければ幸いです。



605: いさむ 
[2017-07-04 23:01:12]
 管理組合法人が駐車場業等を有料で組合員以外の第三者に貸し付けたような場合、あるいは携帯基地局収入は収益事業業に当たると思います。これは明確なのでは。
 しかし、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。そこで、管理組合法人の事業収入勘定にいったん計上し、区分所有法第十九条に基づき、総会議決や管理規約できちんと配分方法を定め、例えば専有持分比率で区分所有者全員に配当した場合、法人税法上費用として計上できるのでしょうか。管理組合法人が収入として計上し、その収入を区分所有者に支払った(配当?)場合、その支払いは費用性はあるのでしょうか??。
 費用性があるとなると、その結果利益は0円となり、法人税税額は0円となるのではないでしょうか。
 それともこのようなく区分所有法に基づく配分は法人税法上の費用として認められず、管理組合から区分所有者に対する贈与に当たり贈与税か課されるのでしょうか?。
 回答方よろしくお願いします。
606: miya 
[2017-07-05 22:58:20]
企業会計(経理)では原価と費用を明確に区分する必要がある。
携帯基地局等収入を、税務署主張のマンション管理組合収入(売上)とした場合、
管理組合には賃貸資産が無いので区分所有者に賃借料を支払う必要が、
この賃借料は経費とは言わず、売上原価と言います。
これは、この問題を論議する上で大変重要な事です。
即ち原価無しの売上は不可能、商品を仕入て販売(売上)。
607: miya 
[2017-07-12 23:07:41]
>>577 民法初心者さん

突然のホームページ削除、先ずはお詫び致します。
分かり易い記述目的が削除理由です。
http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html

この内容で協議中ですが不満足な方向に、これは不合理です。

佐川国税局長官になり、正しい行政指導が行なわれる、これに期待しています。
608: miya 
[2017-07-19 07:18:26]
佐川国税庁長官です
609: 民法初心者 
[2017-07-19 07:47:23]
miyaさん

貴方のおっしゃっていることは、ほとんど正しいと思います。
しかし、国税当局は数千の管理組合に、この不条理な課税をしていると思われます。
あなたの言い分がいくら正しくても、税務署の担当官がそれに気づいても、貴管理
組合だけを特別扱いするわけにはいかないでしょう。税務署員は国税庁通達という
民間会社の社達のようなもので、行動を拘束されているのですから・・・・・・。
国税が裁判所に是正を命じられない限り、この状況は続きます。
asanomiさんと連絡をとられることをお勧めします。
そして、できれば、裁判を傍聴に行ってみてください。
                                  以上
610: miya 
[2017-07-21 11:03:44]
>>609 民法初心者さん

以前にも書き込みましたが、提訴の経緯が全く不明です。
この様な公の場でお述べになる場合、もう少し丁寧な記述を望みます。
裁判の詳細等は必要ありませんが。

1、事業開始届を提出済み
2、更正決定に不服となっているが、不服審での審判は?
3、事業開始届を提出せず提訴

この程度の書き込みは頂きたいと思います。
611: 民法初心者 
[2017-07-21 11:37:46]
miyaさん

私を訴訟の当事者か関係者のように誤解しているようですが、それは違います。
マンション管理新聞の記事でこの訴訟のことを知って、傍聴している第三者です。
従って、原告側の事業開始届や不服審のことを述べる立場には無いのです。
                                 以上
612: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-21 12:32:05]
必要経費は認められますよ。


携帯電話の基地局設置に追徴課税/マンション管理新聞より

【基地局設置の『収益事業』に追徴課税された例】

 屋上に携帯電話の基地局を設置しているマンション管理組合が地元税務署の指摘を受け、初めて法人税の確定申告を行った。

 基地局を設置したのが過去5年以前からだったが、時効にかからない5年分を申告するよう指示された結果、追徴課税を受けることとなった。

 「基地局の維持管理に必要な経費」と「共通経費」に関わるすべての資料を持ち込み税務署職員の協議指導を受けた。

 基地局の必要経費の総額(経費計上が認められた支出=管理委託費+通信費+共用部分電気料+共用部分損害保険+防犯費用)が約1,700万円。収益割合=基地局収入÷(管理費の総収入+基地局収入)は7,8%だった基地局の維持管理に必要経費は約133万円(約1,700万円×7.8%)と出た。この経費を携帯会社から受けた300万円から引いたのが所得になる。最終的には、この所得に法人税率(18%)を乗じた約29万円が昨年度の法人税になった。

 この法人税にさらに、事業税、都道府県税、市区町村税が加わる。

 追徴金は、同様に引き出され過去5年の法人税額に「過少申告課税」15%を加えて、結局5年分の納税額は、約180万円に上り、さらに事業税など諸税分約60万円が加算された(計:約240万円)。
613: miya 
[2017-07-21 18:45:35]
経費をこの様にして計算するんですか、有難うございました。
勉強させて頂きます。

民法初心者さん、失礼しました。
お勧め頂いたのでその様な事をご存知かと。
asanomiさんが書き込んで頂ければ・・・・・。
614: miya 
[2017-07-25 20:45:06]
>>612 マンション管理士試験上位合格者さん

携帯電話の基地局設置に追徴課税/マンション管理新聞より
マンション管理組合が地元税務署の指摘を受け、初めて法人税の確定申告を行った。

この税務署計算、どう考えても正しいとは思えませんね。
基地局を設置して無い場合(管理委託費+通信費+共用部分電気料+共用部分損害保険+防犯費用)は税務上の収支には無関係です。

従って、基地局設置に伴う管理組合支出経費はゼロです。
基地局収入が売上高になり課税対象となる。

しかし、管理組合の所有資産は無く、この設置場所資産所有者から賃借することになる。
即ち、区分所有者からの賃借処理をする。
管理組合は非営利であり、収入の全額を区分所有者に支払処理をする(売上原価)。
この様に収支ゼロが明らかであり、不動産事業は不成立。

以上から、区分所有者各位が所得申告する、これが正しい税務処理です。

管理組合収入として区分所有者に未払の場合、管理組合の収入として管理組合に課税される。
区分所有者に支払し、区分所有者各位が所得納税する、これを明確にする事が税務では重要です。
615: miya 
[2017-07-25 21:10:39]
この件の照会要旨の最後尾記載を税務署員が如何に取り扱っているかが問題です。

この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内
容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す
る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだい。

” 納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては ”
この取引等の解釈?
区分所有者各位の収入とする処理をし、区分所有者各位が所得申告する。
616: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-25 21:16:14]
>>614 miyaさん
マンション管理新聞に聞いて見たら?
オタクの見解なんかどうでもいいことw
617: miya 
[2017-07-27 22:21:34]
税務署と協議するには広範囲の知識が必要。
新聞社、会計事務所、等がこの様に言っていた。
そんな話で、税務署と話し合いはできません。

このスレッド冒頭の、
” 当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。”

国税庁、会計事務所、これらのホームページで述べている事が正しいのか?
全国の管理組合が困惑している、読者が意見を寄せ合い、国税と対峙するのがこのページの目的でしょう。
反論が有ったら、ご自分の意見を詳細に述べたら如何でしょうか。
618: 匿名さん 
[2017-07-28 14:20:45]
なんか屁理屈で管理組合としての課税はないとか? ばかねぇ~
区分所有者個々が確定申告時に合算する??? 馬鹿丸出し~~
あきれるわ、国税のHPみるか近所の税務所できいてきなさい
619: 匿名さん 
[2017-07-28 14:25:38]
追伸
国税の判断を覆すのに管理組合ごときがピーピー言っても聞く耳持ちません
黙って従うか裁判でもしてみなさい、100%負けるよ
620: miya 
[2017-07-28 22:00:25]
そんなにいじめないでくださいよ、真剣に取り組んでるんですから。
貴方様や他の多くの方々から勝算無し、と言われれば言われるほどファイトが増します。
国税に立ち向かう困難さは充分承知しての事です。

税法に基づいての協議であり、税務署との協議で決着します。
従って裁判所判断は不要で、秋には決着するでしょう。
税務署の主張を受け入れた場合、その旨記載します。

当方の主張が受け入れられた場合、記載しません。
国税が差別待遇したと思われる、この様な観点から・・・

私の身近な人達も、勝算無しが多いです・・・
屁理屈では有りません、税法に沿った筋道論ですよ。

622: 匿名さん 
[2017-07-28 22:19:23]
そのような要望協議が通用するのならば国税のHPの解説や問い合わせ回答に出ますよ。
全国の管理組合としての税の取り扱いが変わることになります。
現在、管理組合は法人非法人に関わらず特別な税優遇を適応されていますが。
外部との取引に特別扱いはいかがなものか? 近隣の経済活動と見比べてどうなのか? 
マンション内駐車場の外部貸しや自販機売り上げも変わるのかな。(笑

せいぜいご健闘ください。
626: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-29 03:48:09]
[NO.621~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
627: miya 
[2017-08-04 22:00:53]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
628: miya 
[2017-10-18 01:05:20]
管理担当さん、投稿内容の整理をして頂き有難うございます。

国税庁が税法無視の(違法)課税を各地の国税局に指揮、各地の国税局は管内税務署に・・・
違法課税を国税庁が指揮している事を今の政府(麻生大臣が管轄)は分かってないでしょう。

このページで国税庁の違法課税指揮を明確にし、管理組合の参考・検討に協力出来れば幸いです。

この様な、素晴らしいページを大切に活用し、管理組合を有意義に・・・・・・・

629: 匿名さん 
[2017-10-18 16:25:23]
おまえの負け、国税には勝てない。
630: miya 
[2017-10-18 23:40:38]
629さん、貴方の管理組合は負けたんですか、残念でしたね。

収益事業を行なっている、と認識して事業開始届を提出した管理組合。
この管理組合からは当然追徴金も含め徴収できます。

区分所有者の収入として区分所有者各位が所得申告。
管理組合は区分所有者各位の総意により、区分所有者各位に代わり、
単なる契約行為だけを行なった、当然ながら収益事業届は未提出。
収益事業を行なって無い管理組合からは徴収出来ない。

これ、不公平では無い、収益事業を行なっている者からの徴収、ですからね。
631: 匿名さん 
[2017-10-19 10:08:10]
国税が払えというものは拒否できないの、浅知恵では無理。
そんな前例はないからな、ムダ。
632: 入居済みさん 
[2017-10-19 10:15:04]
払わなくて差押えされる場合、管理組合の何を差し押さえるのだろうか?
管理組合は物も金も何も持ってない。
633: 匿名さん 
[2017-10-19 10:19:45]
630は区分所有法が民法の特別法という事も理解できない無知?
なぜマンション内での経済活動に税がかからないかも知らない人かな。

もし区分所有者が個々に事業主として所得申告するなら民法だ、
区分所有者全員の合意が必用なになる、基地局置けるくらいの
大型マンションでは不可能だろうな。

国税はただただ笑い転げるだけ、あほくさっ! 笑

その基地局収入を個人がもらうのかな? それとも組合に上納?
どちらにせよ無知の極み。


634: 匿名さん 
[2017-10-19 10:22:28]
区分所有者に総有的に帰属する財産、つまり、管理費等である。
635: 匿名さん 
[2017-10-19 10:23:40]
>632
積立金や銀行口座は押さえられる。
管理組合は区分所有者の代理だからな。

国税がダメというものは駄目なんだな、勝てるやつはいない。
636: miya 
[2017-10-19 19:24:12]
日本の税務署は、悪徳金融の様な取り立てはしません、
ご安心下さい。

差し押さえは、納税額が確定していて、
一定期間を過ぎても納税されず、再三督促をしても納税されない、
この様な場合、やむを得ず差し押さえの手段を採ります。

話を本題に戻します。
納税者(本件では管理組合や区分所有者)と税務署の意見が対立している。
納税者が納得できる状態に至る迄、税務署は納税者と協議をします。
この段階では差し押さえは致しません。

協議が不調の場合、税務署(国税庁)は告訴して、司法の判断に移ります。

何れにしても、賃貸料の納税は資産所有者となる、これ税務では不変です。
637: 匿名さん 
[2017-10-19 19:39:14]
だからなに?
国税HPこの案件課税対象。
問答無用。
無申告は脱税。
無知すぎだな。
素人? 笑
638: 匿名さん 
[2017-10-19 19:40:10]
追伸
知らんかったでは済まないのが日本
無知は罪!
639: 匿名さん 
[2017-10-19 19:42:35]
おまけ
国税が司法に頼ることはない
差し押さえするも勝手
640: 匿名さん 
[2017-10-19 19:44:31]
ついでに
課税か非課税を決めるのは裁判所ではない国税だ
無知には呆れる
641: 匿名さん 
[2017-10-19 20:07:27]
税は国の根幹、絶対なんだよ。

下らない金貸しの取立てと一緒にするな。

払いたくないなら日本に住むな。
642: miya 
[2017-10-20 23:57:40]
税法を作るのは国会、
税法に沿って申告するのは納税者、
税法に沿って納税が行なわれているか監視するのが税務署(国税庁)。

税務署(国税庁)が正しい税執行を行なわない場合が有る。
管理組合課税、これがその一例。

ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処罰された国税庁の課税部長、
この部長が管理組合課税を指揮、これが違法課税なんだ(意図的に課税先を変えた)。
管理組合は、どうせ税法に疎い集団と馬鹿にし、課税先変更を指揮して徴収。

役人にも悪人が居る世の中、騙されない様ご用心を。


643: 匿名さん 
[2017-10-21 09:00:09]

不満なら国民であるあんたが提訴すればいい。 勝てた奴はいない。 笑

国税側が裁判所にお願いすることなどないし、不可能。聞いたこともない。

課税対象も国税が決めることだ。裁判所は無関係。

嫌なら日本に住まないことだな。

素人の持論は爆笑されるほど通用しない、おじさん笑われるよ。


644: miya 
[2017-10-21 22:49:28]
おじさん、ですか。
それなら、おにいさん、と呼びますね。
これ、本件とは無関係ですが、まあ和やかに。

おじさんは毎年確定申告をし所得税を納め、
消費税も3%の頃から昨年度分迄、毎年脱税せず納めてますよ。

脱税者を摘発する場合、
税務署(国税庁)は刑事告発し、
書類送検されれば強制捜査を受ける。
時々ですが、この事は報道されてますよ。

おじさん(管理組合)側から刑事告発する必要は無い。
事業開始届を提出せず、これで充分です。

おにいさんからも反論は和やかにお願いしますね。
645: 匿名さん 
[2017-10-22 11:04:31]
刑事告発は当たり前、刑罰与える場合は当然ですがおじさん無知すぎ。?

課税に関しての民事的な裁判なんてあるわけもなく、国税が全て決める事。

国民がそれを不満なら、とりあえず不服申立てから頑張ってみたらいい、無理だけどね。

追徴課税や差し押さえも国税単独でする行為、刑事事件にするのと同じ考えをする無知が愚かよ。

おじさん勉強しようね、どうせ暇老人でしょ。笑

基地局課税はおかしい? と言っても無理だわ、それ国税は回答済みで課税対象決定してるから。


646: miya 
[2017-10-22 11:51:17]
おじさんは仕事しているよ、管理組合の事も真面目に考えているから・・・。

” それ国税は回答済みで課税対象決定してるから ”
おにいさんは、そこを間違って解釈しているね。

この国税庁の照会回答は税法の通達では無く、
ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処分された課税部長の作文、
この照会文面に限定した回答なんだ。(国税庁の掲載元に確認済)
これは税法では無く、これに騙されている管理組合が多い。

個別通達や基本通達なら法的拘束力がある、これは知ってるよ。
おじさんは経理事務を、おにいさんより若い頃からしていて、
法人税の申告も、所得税の申告も、税理士に依存せず50年以上も・・・

収益事業をしてない理由で、事業開始届が出てない場合、簡単に課税は出来ないんだ。
647: 匿名さん 
[2017-10-22 12:20:58]

オジサン、おたくの屁理屈が通用するならやってみればぁ? 相手にされないからwwwww
ついでに教えてあげるけど、携帯基地局を専有部所有者個々の所得にしたいのなら
所有者全員の合意が必用なのよ、区分所有法でいう決議は適応されないのよ
全員が個人っ事業主ってことよね、まぁ 不可能だけどガンバって見てよ
知能低すぎなの自覚できると思うよ
648: 匿名さん 
[2017-10-22 12:56:01]
商売(事業)には課税されるのが当たり前。
個々が商売しているとか? 課税対象額以下になるとかマヌケな思考は通用しない。
マンション屋上は所有者全員の共有だから管理組合として課税されるわな。
その基地局収入は当然に管理組の保管口座行きだよ、儲けが出たからと
個人のものにならないのが区分所有法ね、その19条でも見るとわかる。

駐車場の外部貸しは、所有者が管理組合から借りて、同額で外部貸しするという
ウルトラCがあるけどね。個人の所得にできるし少額すぎて課税されないくらいかな。
中小規模のマンションでの苦肉の策だけどね。

携帯基地局は課税は逃れられないよ。
649: 匿名さん 
[2017-10-22 13:13:10]
>収益事業をしてない理由で、事業開始届が出てない場合、簡単に課税は出来ないんだ。

国税そんなにいい加減??  あんたの知識チンプンカンプン整合性皆無 笑

携帯基地局設置側企業は支出あるし論外だよ

申告しないなら遡って納税、もしかして追徴課税あるかもね
650: 匿名さん 
[2017-10-22 13:59:54]
利息高いよwww
651: miya 
[2017-10-22 23:02:33]
11年前、区分所有者総会を開き、携帯基地局設置をする事で、
 1、区分所有者当たり年¥18,000の収入になる
 2、この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う
 3、区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する

これを全区分所有者が賛成し、管理組合理事長はボーダホン社と契約した。
従って、月々の入金を11年間毎月、区分所有者各位に支払っている。

この様に、当初から税法等を承知し、基地局設置を行なった。
また、上記は設置時に管轄税務署に照会し税務でも了承されていた。

ところが最近になって、ノーパンしゃぶしゃぶの課税部長が寝ながら考えた様な文書が、
この文面だけに限定した課税方法で、税務署員宛の文書だよ。
法的強制力はない文書だよ、何度も云うが。

以上の様に、後から屁理屈で作り上げた内容ではなく、正しい税対応なんだ。
以上を否定し、おにいさんの管理組合が納税を継続するのを否定しませんが。
652: 匿名さん 
[2017-10-23 09:30:53]
あんた税務署に恨みや僻みがあるだけでしょ、みっともないよ。
税務署に勝った話を聞いたことないから。嘘はおやめなさい。
653: 匿名さん 
[2017-10-23 09:50:37]
>>651
>この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う
>区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する

おたく嘘やデタラメは駄目だよ、そのような行為を管理組合として区分所有法では認めてないよ。
この解説よみんしゃい

<区分所有法>【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。

【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か
ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費
用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。

これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機
を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
>はありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を
>要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
ことは以前ご説明させていただいたとおりです。


という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。

654: お節介 
[2017-10-23 20:17:12]
マンション標準管理規約の解説(建設省住宅局民間住宅課監修 住宅新報社 昭和57年12月10日初版)の
第28条の解説には、次のような記述があります。

【区分所有法第14条に「各共有者は、その持分に応じて共用部分の負担に応じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」と定められており、専用使用料その他の使用料は各区分所有者に帰属するのであるが、この標準管理規約では、敷地及び共用部分等については管理組合において管理することとしており(第31条)、その使用料についても各区分所有者に分配しないで管理組合が管理費等に充当することとした。
 専用使用料の使途は、建設省の調査では、「管理費のみにあてている」47.7%、「修繕積立金のみにあてている」10.1%、「両方にあてている」18.4%、「区分所有者各人に配当している」0.2%となっている。】

きわめて少ない割合(0.2%)ですが、標準管理規約が創られる前には、収益の帰属する各区分所有者に分配している管理組合があったようです。

管理者である理事長がボーダホン社から預かった賃料を賃料収入の帰属する各区分所有者に分配するのは、原則的処置であり、標準管理規約のような定めによって管理組合に収取させることの方が寧ろ別段の処置のように思えます。
標準管理規約は法令ではありませんから、必ずしも従わなければならないというものではないように思われます。
                                             以上
655: 匿名さん 
[2017-10-23 20:40:53]
馬鹿な管理組合もあるんだね、せっかくだけど標準管理規約はあくまでも見本だからあまり意味はないのよ。

ゴクロウさん、決定的な法律出してきて。(笑)
656: 匿名さん 
[2017-10-23 20:51:44]
現金で収入として組合員に支払うとか? 
相当マヌケなウソという事はわかる
できる訳ないだろ

その前に所有者全員が基地の設置と収入の分配に
賛成するわけがないっつーの
全員合意じゃないとできないしな
657: 匿名さん 
[2017-10-23 20:54:49]
当然だが収益事業としての法人税は発生する。
知能低い人が国税相手に必死で屁理屈こねても相手にすらしないよ。
658: 匿名さん 
[2017-10-23 21:00:54]
一般的な民法と、その特別法の区分所有法の違いすら理解できない人が国税に意見しても相手にすらしてもらえないだろうに。

国民として払うもんは払えよ、愚かな考え持つな。
659: miya 
[2017-10-24 07:34:48]
勿論、全員が賛成して決めましたよ、
管理組合は区分所有者の総意でこの手続きを完了した。
区分所有者への支払方法は簡単ですよ、ご自分で考えて下さい。

税法は、賃貸資産の所有者が納税する、これは不変。
税法に無知の方々の意見は色々有るようですね。

この様な方々は税法を徹底的に勉強すると分かると思いますよ。
660: 匿名さん 
[2017-10-24 09:14:55]
嘘はもういいですよ、わかりやすすぎるウソですから。
661: 匿名さん 
[2017-10-24 09:41:52]
>>659
おたくが何を言っても国税が課税だと言ったら課税なんですよ、裁判所無関係。

さらには共用部での収益を現金で分配とかわかりやすい嘘は笑われますよ、区分法でも認めていない。

だからこその、民法とは違う特別法の区分所有法の意味や内容くらい理解しましょうね、無知さん。

全員の賛成がとれたなども大嘘ですよね、携帯基地局を設置する程度のマンションなら中規模以上

全員の合意なんて無理ですよ、北朝鮮や中国ならあるのかもですが。(笑)
662: miya 
[2017-10-25 01:56:20]
おじさんが、おにいさんに嘘などつく理由ないよ、
また、嘘ついて税務署と協議できないしね。

日本のマンション管理組合総会ですよ、
総会では、全員の賛成を得る様な質疑応答をしています。

賛成多数で採決、これが一般的でしょう。
おじさんの所は、反対者の意見を聞き、徹底的に話し合います。
総会の雰囲気からして、少数と思われる方は意見を言いにくい、
しかし少数意見が正しい場合もある。
この様な総会運営をしているので、重要案件は最終的には全員一致になるよ。

本題に戻る、税法下では税務署と納税者は対等。
税務調査で税務調査官は結構間違うよ。
素人だから、間違いに気付かないだけなんだ。
663: 匿名さん 
[2017-10-25 09:49:17]
ウソはもういいよ、全員合意なんてこの世にあり得ないから。

さらには税務署が特例とか有るわけもないし、今でも基地局の設置料収入は課税対象。

管理組合員で利益配分とか北朝鮮じゃないから。笑   日本の法では無理なのよ。

オジサンのような素人が吠えても無駄だよ。 税務署の言う通り納税しなよ。




664: miya 
[2017-10-25 22:19:40]
役人に逆らっても勝てない?

おにいさん、それ時代劇だよ。
若いんでしょ、今は正しい事は正しいと言える時代だよ。
今の日本は。

法人税法、法人税法施行規則、法人税法施行令、個別通達、基本通達 
これに全てが定められている。
これを読み、この内容を理解しているから、おじさんは税務署と協議出来るんだよ。

ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処分された国税庁課税部長が作成した、
質疑応答照会は法的拘束力は全く無いんだよ。
税法に精通して無い納税者を騙す為に考えた照会文書だよ。

おにいさんが、管理組合役員だったら、この勉強をしても無意味じゃないと思うよ。
元気に頑張って下さい。
665: 匿名さん 
[2017-10-25 22:24:25]
くだらない嘘はもういいよ
もっとまともな嘘つきな
666: 匿名さん 
[2017-10-26 00:13:44]
>>664
団塊さん特有の持論と屁理屈ね
法律にも屁理屈たれる嫌われ者ですよ
あんたの意見を国税が聞くわけないでしょ 笑
667: 匿名さん 
[2017-10-26 15:21:41]
>おたくが何を言っても国税が課税だと言ったら課税なんですよ、裁判所無関係。
課税に不満ならこちらへ国税不服審判所:http://www.kfs.go.jp/introduction/index.html

>さらには共用部での収益を現金で分配とかわかりやすい嘘は笑われますよ、区分法でも認めていない。
配分の根拠:区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
668: 匿名さん 
[2017-10-26 15:43:18]
>>667
また無知が恥さらしてぇ~ 19条も理解できない知能ですかぁ?
この解説読んで勉強しなさい ⇓

<区分所有法>【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。

【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か
ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費
用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。

これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機
を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
>はありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を
>要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
ことは以前ご説明させていただいたとおりです。


という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。
区分所有法は民法とはちょいと違うんだよ、現金での受け渡しは原則できませんのよ
おじいちゃん! 笑

669: 荘園領主 
[2017-10-26 16:06:17]
利益と負担を相殺すれば、管理組合には収益事業は存在しないことになり課税はできない。
駐車場使用料等は共済事業としての管理費割増金との扱いになり収益ではない。
これらと切り離して、純粋な収益事業を別会計にして課税するのが国税の考え方。
それと課税の問題だから、利益配分は個人の雑所得で処理するのが税法の定めだが。
国税自身、課税に関しては矛盾している。要するに「取れるところから取る」の課税優先論理である。
だから訴訟になるのである。北陸のマンションで訴訟が提起されている。
670: 匿名さん 
[2017-10-26 22:01:29]
区分所有者(=管理組合)総会で、
携帯アンテナ基地局設置収入や駐車場の外部貸収入を、
管理組合収入とせず、区分所有者に分配する決議が了承された場合、
区分所有者にこれを分配する、これは違法なのでしょうか?
671: 匿名さん 
[2017-10-26 23:26:53]
>>669
ウルトラ屁理屈?

違法だし、通用すると思うならガンバって 笑

>>670
民法上は全員の共有物で全員が合意するなら事業でも可能は可能だよ。
でもマンションの共用部を利用するとなると区分所有法が優先するんだよね。
あとはわかるよね。原則マンション内での利益のやり取りは課税されないの。
マンション外部からの収入は他の事業者との競争関係も生じる、当然課税ね。
それと、区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。
マンションで小遣い儲けようとかセコイ考えは起こさないほうが良いよ。

ただ駐車場の外部貸しは課税されないウルトラCあるけどね、それはまたね。

672: マンション管理土試験上位合格者 
[2017-10-27 08:02:54]
>違法だし

違法の具体的な法令根拠を示せ。まず無理だな。 笑

>区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。

区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
負担は金銭で管理費・積立金として払ってるけど。お前の論理は破たんしてるな。 笑
673: 匿名さん 
[2017-10-27 22:46:45]

無知なおまえは相手にしてないの、さようなら。
674: 匿名さん 
[2017-10-27 22:48:04]

<区分所有法>【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。

【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か
ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費
用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。

これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機
を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
>はありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を
>要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
ことは以前ご説明させていただいたとおりです。


という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。
区分所有法は民法とはちょいと違うんだよ、現金での受け渡しは原則できませんのよ
おじいちゃん! 笑
675: 匿名さん 
[2017-10-27 23:07:00]
国税庁

>マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

【照会要旨】

  Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

  なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

【回答要旨】

  収益事業たる不動産貸付業に該当します。

(理由)

1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

2 収益事業の範囲
 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

3 本照会について
 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条

 法人税法施行令第5条第1項第5号

※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。

【参考】

  マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」

注記
 平成28年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
676: 匿名さん 
[2017-10-27 23:28:06]
>区分所有法19条【解説】 追加

★管理費等は民法の不可分債務と解される
  専有部分に通じる廊下、階段室など共用部分の維持・管理に必要な経費である、管理費や修繕積立金(管理費等)の支払い義務があるのは、区分所有者です。
 管理費等は金銭債務ですが、その負担額の一部が支払われただけでは、共用部分の維持・管理の目的を達することができませんから、民法での「不可分債務」と解されて、各区分所有者はそれぞれが、負担する全額の支払義務を負います。(民法第430条、同法第432条参照)

★管理費等が余っても、各区分所有者は返還請求や分配請求ができない
>  ここが、民法での共有と異なっている点です。
  一度支払った、管理費や修繕積立金は、区分所有者の団体(管理組合)が法人化されていなくても、区分所有者の団体(区分所有法第3条参照)に「合有的に帰属して団体の財産を構成する」ため、そのマンションの区分所有者でなくなっても、今まで支払った積立金の返還請求はできないと考えられています。


>共用部分から発生した利益は「合有的に帰属して団体の財産を構成する」=管理組合のカネってこと、カネの分配や返還は不可能
商売したければ個人でビル買ってやれ。
677: miya 
[2017-10-27 23:47:39]
ある問題について討議する場合、
他人の発言を否定せず、自分の意見を述べる。
これは、小学校の頃から教えられているのでは。

社会生活で他人の発言を否定する場合に、
それなりの手法を考えて、慎重に発言するでしょう。
勤務先での会議で他者の発言を否定する、これは許されません。
この場合、司会者から ” 貴方の意見だけを述べなさい ” と注意されるでしょう

このページでも皆真剣に記述している、したがって礼儀良い記述を望む。

私の所の管理組合総会では、活発な意見が出る様に、
他人の発言を否定せず、自分の意見を述べる事、として討議しています。
活発な意見が出て、その中で皆で判断しています。

このページでも、この様に望む。
678: 匿名さん 
[2017-10-28 00:17:09]

無知はそのコピペ見て勉強しなさい。
年寄りの屁理屈よりためになるよ。 笑
679: 匿名さん 
[2017-10-28 00:43:58]
677
他の意見を否定しないとか? 頭おかしいの?

他の意見が法的に誤りがあるのは絶対に否定して下さいよ
間違えた情報は早めに取り消さなければいけません
法を無視した議論などなんの意味もありませんよね無駄
680: マンション管理土試験上意合格者 
[2017-10-28 07:58:21]
>>676 匿名さん

無知はそのコピペ見て勉強しなさい。
年寄りの屁理屈よりためになるよ。 笑

681: マンション検討中さん 
[2017-10-28 08:18:53]
>違法だし

違法の具体的な法令根拠を示せ。まず無理だな。 笑

>区分所有法ではその収益を現金で全所有者に配分することはできないよね。

区分所有法第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
負担は金銭で管理費・積立金として払ってるけど。お前の論理は破たんしてるな。 笑
682: miya 
[2017-10-28 10:15:50]
Aマンション管理組合は、
  (当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として)
設置料収入を得ることとなりますが、

この様に質問を受けたら、
管理組合の収入として法人税の申告をして下さい、
税務署は記述の通り答えるでしょう。
しかし、この問答は税法では無いのです。

これが税に精通してない納税者を騙す役人の悪知恵、
これに騙され無い様にするのが賢人。

不動産の賃貸料収入は、その資産の所有者。
管理組合に帰属する資産や不動産は存在しない。
その全てが区分所有者である。

よって、賃貸料収入の納税は区分所有者各位の収入として、
区分所有者各位が納税する、これが正しい納税の姿。

一旦、事業開始届を出してしまったら、取り消すのは容易では無い。
683: 匿名さん 
[2017-10-28 11:22:00]
>>682 miyaさん
不動産の賃貸料収入は、その資産の所有者。

管理組合法人の場合は、どのように理解すればよいのでしょうか?
684: 匿名さん 
[2017-10-28 11:26:08]
国税に反抗しても無駄。
年寄りの屁理屈なんて通用せんよ。笑

先に民法くらいは理解しないと話にならんわい。
685: 匿名さん 
[2017-10-28 11:36:16]
>管理組合法人の場合は、どのように理解すればよいのでしょうか?

法人であっても民法より区分所有法が優先。 おまえ無知すぎ。
マンション特有の法律で共用部分のみならず各所有者を守るための法でもある。
管理組合、所有者間で発生する利益や消費は非課税で特例扱い。
その共用部分を利用して外部から得る利益は当然課税対象。
共用部分から生まれる利益は個人の所得にはできないのが区分所有法。
法人も同様。
686: 匿名さん 
[2017-10-28 12:12:54]
管理組合には、「管理組合法人」、「権利能力なき社団である管理組合」、「任意組合(民法組合)である管理組合」があることを理解して質問しています。
687: 匿名さん 
[2017-10-28 12:34:07]

法人化しても税等に関してはなにも変わりはない。

法人化すると法律関連が明確になるという事くらい。
不動産等の登記名義人になれる
金融機関での取引が明確になる
訴訟等の法的手段が簡潔になる
資金調達の手続きが簡単

メリットはこれくらい。

あとは法人ではない管理組合と何ら変わりはない。
細かな違いは区分所有法に書いてある通り。



688: 匿名さん 
[2017-10-28 12:44:19]
>★法人化に伴う法人税課税について★

管理組合の法人化に伴い、「必ず法人税が課税される」というのは誤解です!
結論から言うと、管理組合法人と法人格を有しない管理組合に関する税務(法人税、消費税、法人住民税)の取扱いは、原則としてほとんど違いはなく、法人化することが税務的にデメリットに繋がるとは限りません。
管理組合法人は、区分所有法第47条13項において、法人税法別表二の公益法人とみなされていますので、法人税法上の収益事業(管理費・修繕積立金の徴収や区分所有者に対する駐車場使用料(※1)は収益に該当しません)を行っていなければ、法人税は課税されません。

※1マンションの敷地内に区分所有者用の駐車場を設けて使用料を収受している場合は、区分所有者の所有する敷地内での自己の使用であるため、法人税法上の収益事業(駐車場業)には該当しません。ただし区分所有者以外の第三者に有料で貸付けている場合は、駐車場業に該当しますので法人税が課税されます。
なお、「法人住民税の均等割」(※2)については、別途減免申請という手続をとらなければ、原則どおり課税されてしまう可能性がありますのでご注意ください(都道府県や市町村の条例により均等割の減免措置が異なる可能性がありますので、所轄の都道府県・市町村に問合せが必要です)。
なお、駐車場を区分所有者以外の第三者に貸して収益を上げている場合は、収益事業として法人税の課税対象となりますが、この課税の取扱いは、法人格を有していなくても同様に課税されますので、法人化のデメリットではありません。

※2法人住民税には利益に応じて課される「所得割」と事務所等を有していることに対して課される「均等割」とがありますが、前述のとおり、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されません。


という事で管理組合の課税は法人非法人は無関係。

689: 匿名さん 
[2017-10-28 12:45:37]
>>687 さん

では、「権利能力なき社団(人格なき社団)である管理組合」と「任意組合(民法組合)である管理組合」との違いは?
690: 匿名さん 
[2017-10-28 13:06:29]
>>689
区分所有法に載ってるから自分で調べろ、解説も分も自分で探せ、甘えるな!
691: 匿名さん 
[2017-10-28 13:16:57]
>>690
>区分所有法に載ってるから自分で調べろ

残念ながら、区分所有法には「3条団体」の法的性格は規定されていない。
692: 匿名さん 
[2017-10-28 13:18:45]
>689

民法上の任意の組合と権利能力なき社団で検索しろ。
このスレには関係のない事柄だ、これ以後は慎め。
693: 匿名さん 
[2017-10-28 13:20:50]
691
おまえは無知すぎ、解説まで理解しないとわからんのだ。

上にも書いたが違いが知りたいなら「民法上の任意の組合と権利能力なき社団」で検索。

関係ないこと書くなぼけ!
694: 匿名さん 
[2017-10-28 13:23:27]
民法上の任意の組合と権利能力なき社団(人格なき社団) 普及組織の関わる任意の組織には、2 つの形態があり、民法(第 667 条~688 条) に規定される民法上の任意の組合(以下、任意組合と呼ぶ)と、権利能力なき社団(人 格なき社団、以下、人格なき社団と呼ぶ)がある。 (厳密にいうと、これ以外に任意組合にも人格なき社団にも規定しにくい組織が あるが、このことについては後述する) これら任意の組織が、この 2 つの形態のどちらを選択するかというか、どちらの 形態と判断されるかによって、この組織が行う法律行為の影響力は、全く違ったも のになってくる。 そこで、これらの問題点を浮きぼりにするため、これらの法律行為を法的債務の 発生行為に限定して述べる。 この場合の法的債務は、借入金等一般債務、所得税等債務、損害賠償等債務、労 災補償等債務等とする。 この法的債務発生状況における債務の帰属主体およびその責任範囲等の課題は、 任意の組織の自立発展に避けて通れないものである。 ゆえに、普及組織の関わる各グループ、組織がいかなる形態の組織であるのかを 理解することは、大変重要なことになってくる。

1 権利能力なき社団(人格なき社団) 人格なき社団とは いわゆる人格なき社団であり、以下の条件を満たしたものをいう。 (1) 共同の目的のために結集した人的結合体であって (2) 団体としての組織を備え (3) そこには多数決の原理が行われ (4) 構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し (5) その組織によって、代表の方法、組合の運営、財産の管理その他団体とし て主要な点が確定しているもの (昭和 39 年 10 月 15 日最高裁判例) 上記条件を備えた組織は、人格なき社団と判断される。 これらの条件の内、 (1)の条件は、ほとんどの組織成立の基本であるため、実際 は上記(2)(3)(4)(5)の 4 条件を満たす任意の組織が「人格なき社団」と 判断されます。 なお、組合契約に基づく組合でも、上記一定の用件を満たしたものについては、 人格なき社団として、法人に準じて取扱われるので注意を要する。

人格なき社団の特徴 ・ 構成員とは独立した法主体として、社団法人に準じた取扱いがされる。 ・ 権利義務については、構成員に総有的に帰属し、構成員各人は、人格なき社 団の債務についての有限責任を負う。 (各種説はあるが、現在までの判例から の判断)

これをわかりやすく説明すると、「人格なき社団であるところの任意の組織 が、債務超過に陥っても、その債務は、組織の資産を限度として、それ以上 構成員に責任を及ぼさない」ということになる。 この債務は、食中毒等損害賠償請求(これも債務) 、又は労災事故による補 償請求が確定したときも同様である。 (もっとも、これは管理責任者等に対す る責任追及といった別の心配事もあるが、この場合は、組織形態の問題とは 別の次元の問題となる) ・ 代表者が行った事業遂行目的のための法律行為の効力は、人格なき社団に帰 属する。 ・ 構成員の増減があっても、その組織自体は同一である。 ・ 収益事業から生ずる利益に対する所得税及び住民税は、法人所得税(法人税) 及び法人住民税が課せられる。 その他、農業分野であっても事業税が課せられることになる。 ・ 人格なき社団と構成員の間に雇用被雇用の関係が生ずる場合は、労災保険等 社会保障制度加入が可能となる。

2 民法上の任意の組合 民法上の任意の組合とは 民法上の組合とは、民法第 667 条(組合契約)から第 688 条の内容に規定され た組合をいう。 民法第 667 条(組合契約) 組合契約は、当事者が出資を為して共同の事業を営むことを約するに因りて、 其の効力を生ず (2)出資は、労務を以て其の目的と為すことを得

なお、組合契約に基づく組合でも、人格なき社団の一定の条件を満たしたもの については、人格なき社団として取扱われる。 基本的には、2人以上の事業主(当事者)が、共通の目的(利益の獲得、又は 費用損失の負担)のため、出資(労力出資含む)をして共同事業を営む契約(諾 成契約)を行うことによって作られた組合をいう。 したがって任意組合は、構成員(組合員)の個性が強く表れ、構成員の変更は 予定されていない。よって、任意組合の団体性は緩いものになる。

民法上の任意の組合の特徴 上記の事柄より ・ 任意組合には、人格なき社団における代表者のような代表機関はない したがって、一般的に代表者とされる業務執行組合員が締結する契約は、各 組合員全員の名前で締結した契約ということになる。 ・ 任意組合の権利は、各組合員が共有する。 (この場合の「共有」の内容は、「合有」である。このテキストにおける「総有」「合有」「共有」の概念については、後述する) ・ 任意組合の義務(債務)は、通常組合の財産から支払われるが、同時に各組 合員もその義務(債務)に対しての無限責任を負う。 ・ 任意組合の事業に係る所得は、損益分配割合又は出資割合に応じて配分され、 各組合員の所得に合算され課税標準を構成し、所得税等が個々に課税される。
・ 任意組合の所得配分計算については、その他の事項の「任意組合の所得計算 での基本通達の内容」を参照する。

上記特徴を、具体的事例で説明すると 組合の事業で生じた借金(金銭債務)は、各組合員個々の借金であり、その借 金に対して個々の組合員は無限の責任が生ずるということである。 債務は、金銭債務のみならず、組合の事業から生ずる損害賠償請求(確定した 分)という債務も同様である。 このことは、人格なき社団の構成員の有限責任に対して、大きな違いでもある。 任意組合の構成員は、1人1人が事業主であるというところから、その責任及 び義務は、組合員個人に及ぶのである。 この点は、しっかり認識しておく必要がある。

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