当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
595:
miya
[2017-04-17 10:59:25]
|
596:
匿名さん
[2017-04-17 13:46:31]
管理組合が法人である(管理組合法人であっても、共用部分は区分所有者全員で共有している)場合の課税は?
|
597:
miya
[2017-04-17 21:46:45]
過去の事はさて置き、今後の対策は?。
”共用部分は区分所有者全員で共有している” ので法人税は? 無申告未納税の現状で国税庁と戦う、得策でしょうか? 以下の私見を参考に、税務署との事前協議を提案します。 ”共用部分は区分所有者全員で共有している” のであれば 1、管理組合は毎月の入金を区分所有者からの預り金として経理処理 2、区分所有者各位に案分し、毎月区分所有者各位に預り金を支払う 3、区分所有者各位は、自らの雑所得として申告納税する。 区分所有者が所得税に該当の場合は所得税となり、 区分所有者が法人の場合は法人税となる。 この様にしてから、税務署と協議するのが賢明では。 税務署は経理処理が無い状態での言い訳は受理しない。 |
598:
匿名さん
[2017-04-17 22:18:45]
一般的には >>597 のような処理はせずに管理組合法人が法人税を納めているが、ご意見は?
|
599:
miya
[2017-04-18 09:52:41]
それは各人の自由です。
何が得策で有利かですよね。 |
600:
匿名さん
[2017-04-18 10:41:39]
|
601:
miya
[2017-04-18 14:08:55]
ご自分で、有利な方法で税務署に申告する。
不服審でも経費は限りなくゼロに近い。 所得税法や法人税法を研究してからが…… |
602:
miya
[2017-04-22 21:14:40]
消費税は事業者の全てが課税対象。
但し、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は、納税の義務が免除される。 この納税義務が免除された事業者部分の消費税は国に納税されない。 これは、零細事業者の消費税事務負担を軽減する為の政治的判断です。 携帯電話基地局収入を区分所有者各位の収入にして所得税申告する場合、 給与等所得以外の年間雑所得が200,000以下では申告不要と定められている。 詳細は下記参照 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 申告不要者部分の収入は国に納税されない。 これも少額所得に配慮した政治判断です。 税率相違はともかく、以上が管理組合が法人税で納税するのと比べ遥かに有利な理由です。 管理組合への入金を毎月区分所有者に支払う方法は管理組合で工夫し、 この方法の是非も含め税務署と事前協議してから実行する。 |
603:
miya
[2017-04-23 08:58:00]
少額雑所得について要約すると、
・年間総額で200,000以下の場合、所得申告の必要無し。 ・但し、確定申告が必要な場合には200,000以下でも所得算入し申告する。 |
604:
miya
[2017-06-10 22:45:19]
私が住むマンション管理組合で、私が実際に税務署と協議した内容です。
当然、事業開始届は提出していません。 役員は税法に精通して無く真偽判断は出来ません・・・ 税務署と管理組合の主張は平行線、協議は一旦終了となりました。 税務署から脱税告発が有った際、再協議になります。 資産所有者に課税、この原則無視の国税に勝算有るか・・・ http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html ご意見頂ければ幸いです。 |
|
605:
いさむ
[2017-07-04 23:01:12]
管理組合法人が駐車場業等を有料で組合員以外の第三者に貸し付けたような場合、あるいは携帯基地局収入は収益事業業に当たると思います。これは明確なのでは。
しかし、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。そこで、管理組合法人の事業収入勘定にいったん計上し、区分所有法第十九条に基づき、総会議決や管理規約できちんと配分方法を定め、例えば専有持分比率で区分所有者全員に配当した場合、法人税法上費用として計上できるのでしょうか。管理組合法人が収入として計上し、その収入を区分所有者に支払った(配当?)場合、その支払いは費用性はあるのでしょうか??。 費用性があるとなると、その結果利益は0円となり、法人税税額は0円となるのではないでしょうか。 それともこのようなく区分所有法に基づく配分は法人税法上の費用として認められず、管理組合から区分所有者に対する贈与に当たり贈与税か課されるのでしょうか?。 回答方よろしくお願いします。 |
606:
miya
[2017-07-05 22:58:20]
企業会計(経理)では原価と費用を明確に区分する必要がある。
携帯基地局等収入を、税務署主張のマンション管理組合収入(売上)とした場合、 管理組合には賃貸資産が無いので区分所有者に賃借料を支払う必要が、 この賃借料は経費とは言わず、売上原価と言います。 これは、この問題を論議する上で大変重要な事です。 即ち原価無しの売上は不可能、商品を仕入て販売(売上)。 |
607:
miya
[2017-07-12 23:07:41]
>>577 民法初心者さん
突然のホームページ削除、先ずはお詫び致します。 分かり易い記述目的が削除理由です。 http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html この内容で協議中ですが不満足な方向に、これは不合理です。 佐川国税局長官になり、正しい行政指導が行なわれる、これに期待しています。 |
608:
miya
[2017-07-19 07:18:26]
佐川国税庁長官です
|
609:
民法初心者
[2017-07-19 07:47:23]
miyaさん
貴方のおっしゃっていることは、ほとんど正しいと思います。 しかし、国税当局は数千の管理組合に、この不条理な課税をしていると思われます。 あなたの言い分がいくら正しくても、税務署の担当官がそれに気づいても、貴管理 組合だけを特別扱いするわけにはいかないでしょう。税務署員は国税庁通達という 民間会社の社達のようなもので、行動を拘束されているのですから・・・・・・。 国税が裁判所に是正を命じられない限り、この状況は続きます。 asanomiさんと連絡をとられることをお勧めします。 そして、できれば、裁判を傍聴に行ってみてください。 以上 |
610:
miya
[2017-07-21 11:03:44]
>>609 民法初心者さん
以前にも書き込みましたが、提訴の経緯が全く不明です。 この様な公の場でお述べになる場合、もう少し丁寧な記述を望みます。 裁判の詳細等は必要ありませんが。 1、事業開始届を提出済み 2、更正決定に不服となっているが、不服審での審判は? 3、事業開始届を提出せず提訴 この程度の書き込みは頂きたいと思います。 |
611:
民法初心者
[2017-07-21 11:37:46]
miyaさん
私を訴訟の当事者か関係者のように誤解しているようですが、それは違います。 マンション管理新聞の記事でこの訴訟のことを知って、傍聴している第三者です。 従って、原告側の事業開始届や不服審のことを述べる立場には無いのです。 以上 |
612:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-21 12:32:05]
必要経費は認められますよ。
携帯電話の基地局設置に追徴課税/マンション管理新聞より 【基地局設置の『収益事業』に追徴課税された例】 屋上に携帯電話の基地局を設置しているマンション管理組合が地元税務署の指摘を受け、初めて法人税の確定申告を行った。 基地局を設置したのが過去5年以前からだったが、時効にかからない5年分を申告するよう指示された結果、追徴課税を受けることとなった。 「基地局の維持管理に必要な経費」と「共通経費」に関わるすべての資料を持ち込み税務署職員の協議指導を受けた。 基地局の必要経費の総額(経費計上が認められた支出=管理委託費+通信費+共用部分電気料+共用部分損害保険+防犯費用)が約1,700万円。収益割合=基地局収入÷(管理費の総収入+基地局収入)は7,8%だった基地局の維持管理に必要経費は約133万円(約1,700万円×7.8%)と出た。この経費を携帯会社から受けた300万円から引いたのが所得になる。最終的には、この所得に法人税率(18%)を乗じた約29万円が昨年度の法人税になった。 この法人税にさらに、事業税、都道府県税、市区町村税が加わる。 追徴金は、同様に引き出され過去5年の法人税額に「過少申告課税」15%を加えて、結局5年分の納税額は、約180万円に上り、さらに事業税など諸税分約60万円が加算された(計:約240万円)。 |
613:
miya
[2017-07-21 18:45:35]
経費をこの様にして計算するんですか、有難うございました。
勉強させて頂きます。 民法初心者さん、失礼しました。 お勧め頂いたのでその様な事をご存知かと。 asanomiさんが書き込んで頂ければ・・・・・。 |
614:
miya
[2017-07-25 20:45:06]
>>612 マンション管理士試験上位合格者さん
携帯電話の基地局設置に追徴課税/マンション管理新聞より マンション管理組合が地元税務署の指摘を受け、初めて法人税の確定申告を行った。 この税務署計算、どう考えても正しいとは思えませんね。 基地局を設置して無い場合(管理委託費+通信費+共用部分電気料+共用部分損害保険+防犯費用)は税務上の収支には無関係です。 従って、基地局設置に伴う管理組合支出経費はゼロです。 基地局収入が売上高になり課税対象となる。 しかし、管理組合の所有資産は無く、この設置場所資産所有者から賃借することになる。 即ち、区分所有者からの賃借処理をする。 管理組合は非営利であり、収入の全額を区分所有者に支払処理をする(売上原価)。 この様に収支ゼロが明らかであり、不動産事業は不成立。 以上から、区分所有者各位が所得申告する、これが正しい税務処理です。 管理組合収入として区分所有者に未払の場合、管理組合の収入として管理組合に課税される。 区分所有者に支払し、区分所有者各位が所得納税する、これを明確にする事が税務では重要です。 |
615:
miya
[2017-07-25 21:10:39]
この件の照会要旨の最後尾記載を税務署員が如何に取り扱っているかが問題です。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内 容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだい。 ” 納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては ” この取引等の解釈? 区分所有者各位の収入とする処理をし、区分所有者各位が所得申告する。 |
616:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-25 21:16:14]
|
617:
miya
[2017-07-27 22:21:34]
税務署と協議するには広範囲の知識が必要。
新聞社、会計事務所、等がこの様に言っていた。 そんな話で、税務署と話し合いはできません。 このスレッド冒頭の、 ” 当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。” 国税庁、会計事務所、これらのホームページで述べている事が正しいのか? 全国の管理組合が困惑している、読者が意見を寄せ合い、国税と対峙するのがこのページの目的でしょう。 反論が有ったら、ご自分の意見を詳細に述べたら如何でしょうか。 |
618:
匿名さん
[2017-07-28 14:20:45]
なんか屁理屈で管理組合としての課税はないとか? ばかねぇ~
区分所有者個々が確定申告時に合算する??? 馬鹿丸出し~~ あきれるわ、国税のHPみるか近所の税務所できいてきなさい |
619:
匿名さん
[2017-07-28 14:25:38]
追伸
国税の判断を覆すのに管理組合ごときがピーピー言っても聞く耳持ちません 黙って従うか裁判でもしてみなさい、100%負けるよ |
620:
miya
[2017-07-28 22:00:25]
そんなにいじめないでくださいよ、真剣に取り組んでるんですから。
貴方様や他の多くの方々から勝算無し、と言われれば言われるほどファイトが増します。 国税に立ち向かう困難さは充分承知しての事です。 税法に基づいての協議であり、税務署との協議で決着します。 従って裁判所判断は不要で、秋には決着するでしょう。 税務署の主張を受け入れた場合、その旨記載します。 当方の主張が受け入れられた場合、記載しません。 国税が差別待遇したと思われる、この様な観点から・・・ 私の身近な人達も、勝算無しが多いです・・・ 屁理屈では有りません、税法に沿った筋道論ですよ。 |
622:
匿名さん
[2017-07-28 22:19:23]
そのような要望協議が通用するのならば国税のHPの解説や問い合わせ回答に出ますよ。
全国の管理組合としての税の取り扱いが変わることになります。 現在、管理組合は法人非法人に関わらず特別な税優遇を適応されていますが。 外部との取引に特別扱いはいかがなものか? 近隣の経済活動と見比べてどうなのか? マンション内駐車場の外部貸しや自販機売り上げも変わるのかな。(笑 せいぜいご健闘ください。 |
626:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-07-29 03:48:09]
[NO.621~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
|
627:
miya
[2017-08-04 22:00:53]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
|
628:
miya
[2017-10-18 01:05:20]
管理担当さん、投稿内容の整理をして頂き有難うございます。
国税庁が税法無視の(違法)課税を各地の国税局に指揮、各地の国税局は管内税務署に・・・ 違法課税を国税庁が指揮している事を今の政府(麻生大臣が管轄)は分かってないでしょう。 このページで国税庁の違法課税指揮を明確にし、管理組合の参考・検討に協力出来れば幸いです。 この様な、素晴らしいページを大切に活用し、管理組合を有意義に・・・・・・・ |
629:
匿名さん
[2017-10-18 16:25:23]
おまえの負け、国税には勝てない。
|
630:
miya
[2017-10-18 23:40:38]
629さん、貴方の管理組合は負けたんですか、残念でしたね。
収益事業を行なっている、と認識して事業開始届を提出した管理組合。 この管理組合からは当然追徴金も含め徴収できます。 区分所有者の収入として区分所有者各位が所得申告。 管理組合は区分所有者各位の総意により、区分所有者各位に代わり、 単なる契約行為だけを行なった、当然ながら収益事業届は未提出。 収益事業を行なって無い管理組合からは徴収出来ない。 これ、不公平では無い、収益事業を行なっている者からの徴収、ですからね。 |
631:
匿名さん
[2017-10-19 10:08:10]
国税が払えというものは拒否できないの、浅知恵では無理。
そんな前例はないからな、ムダ。 |
632:
入居済みさん
[2017-10-19 10:15:04]
払わなくて差押えされる場合、管理組合の何を差し押さえるのだろうか?
管理組合は物も金も何も持ってない。 |
633:
匿名さん
[2017-10-19 10:19:45]
630は区分所有法が民法の特別法という事も理解できない無知?
なぜマンション内での経済活動に税がかからないかも知らない人かな。 もし区分所有者が個々に事業主として所得申告するなら民法だ、 区分所有者全員の合意が必用なになる、基地局置けるくらいの 大型マンションでは不可能だろうな。 国税はただただ笑い転げるだけ、あほくさっ! 笑 その基地局収入を個人がもらうのかな? それとも組合に上納? どちらにせよ無知の極み。 |
634:
匿名さん
[2017-10-19 10:22:28]
区分所有者に総有的に帰属する財産、つまり、管理費等である。
|
635:
匿名さん
[2017-10-19 10:23:40]
|
636:
miya
[2017-10-19 19:24:12]
日本の税務署は、悪徳金融の様な取り立てはしません、
ご安心下さい。 差し押さえは、納税額が確定していて、 一定期間を過ぎても納税されず、再三督促をしても納税されない、 この様な場合、やむを得ず差し押さえの手段を採ります。 話を本題に戻します。 納税者(本件では管理組合や区分所有者)と税務署の意見が対立している。 納税者が納得できる状態に至る迄、税務署は納税者と協議をします。 この段階では差し押さえは致しません。 協議が不調の場合、税務署(国税庁)は告訴して、司法の判断に移ります。 何れにしても、賃貸料の納税は資産所有者となる、これ税務では不変です。 |
637:
匿名さん
[2017-10-19 19:39:14]
だからなに?
国税HPこの案件課税対象。 問答無用。 無申告は脱税。 無知すぎだな。 素人? 笑 |
638:
匿名さん
[2017-10-19 19:40:10]
追伸
知らんかったでは済まないのが日本 無知は罪! |
639:
匿名さん
[2017-10-19 19:42:35]
おまけ
国税が司法に頼ることはない 差し押さえするも勝手 |
640:
匿名さん
[2017-10-19 19:44:31]
ついでに
課税か非課税を決めるのは裁判所ではない国税だ 無知には呆れる |
641:
匿名さん
[2017-10-19 20:07:27]
税は国の根幹、絶対なんだよ。
下らない金貸しの取立てと一緒にするな。 払いたくないなら日本に住むな。 |
642:
miya
[2017-10-20 23:57:40]
税法を作るのは国会、
税法に沿って申告するのは納税者、 税法に沿って納税が行なわれているか監視するのが税務署(国税庁)。 税務署(国税庁)が正しい税執行を行なわない場合が有る。 管理組合課税、これがその一例。 ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処罰された国税庁の課税部長、 この部長が管理組合課税を指揮、これが違法課税なんだ(意図的に課税先を変えた)。 管理組合は、どうせ税法に疎い集団と馬鹿にし、課税先変更を指揮して徴収。 役人にも悪人が居る世の中、騙されない様ご用心を。 |
643:
匿名さん
[2017-10-21 09:00:09]
↑
不満なら国民であるあんたが提訴すればいい。 勝てた奴はいない。 笑 国税側が裁判所にお願いすることなどないし、不可能。聞いたこともない。 課税対象も国税が決めることだ。裁判所は無関係。 嫌なら日本に住まないことだな。 素人の持論は爆笑されるほど通用しない、おじさん笑われるよ。 |
644:
miya
[2017-10-21 22:49:28]
おじさん、ですか。
それなら、おにいさん、と呼びますね。 これ、本件とは無関係ですが、まあ和やかに。 おじさんは毎年確定申告をし所得税を納め、 消費税も3%の頃から昨年度分迄、毎年脱税せず納めてますよ。 脱税者を摘発する場合、 税務署(国税庁)は刑事告発し、 書類送検されれば強制捜査を受ける。 時々ですが、この事は報道されてますよ。 おじさん(管理組合)側から刑事告発する必要は無い。 事業開始届を提出せず、これで充分です。 おにいさんからも反論は和やかにお願いしますね。 |
税理士も同様に税制下で納税者が不利益にならない様に務める。
これは当然な事、しかしWebでこの件を検索すると、
国税に反論する税理士や会計事務所は殆ど見受けられません。
従って、多くの管理組合は国税庁の言う通り納税している、これが実情です。
訴訟は過去の事を判断する場、判決が確定するには相当な日数が。
現状では、この間全国の管理組合は納税する事になるでしょう。
この係争中の管理組合は更正決定額を納税してから訴訟?
更正決定そのものを否認し納税せず訴訟?
現在も毎月入金される賃貸料を税務署から再指摘を避ける為、
如何に経理処理しているか?
現時点では、これが最も重要と思いますが・・・。