管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

555: 匿名さん 
[2017-03-01 10:08:50]
それなら携帯基地局を管理組合の収益事業にしなければ課税されない。
556: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-01 10:16:08]
もちろんタダなら課税されないよ。
それとか契約当事者を管理組合以外に変えるとか。
しかし、電話会社の契約書変えろとか言ったらとなりのマンションに声かけるだけかもね。
基地局置いてもらえません。
おかしな脱法行為に協力するはずがない。
557: マンション節税管理土 
[2017-03-01 10:24:29]
国税が管理組合に課税できないようにすれば?
携帯基地局収入を管理組合一般会計の収入に計上するから収益事業と判断されて国税に狙い撃ちされるのだよ。
だから携帯基地局収入を各組合員(区分所有者)の収益事業にすればいい。
具体的には、携帯基地局収入を一般会計の収入に計上するのではなく、管理組合が一時的に預り金処理して、後で組合員の持分割合に応じて配分すればいいのだよ。管理組合は契約窓口だけ。
これは区分所有法第19条通り、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 」
これだと管理組合の収入にはならず、各組合員の収入になり、組合員は確定申告で雑所得の納税をすることになる。
でも現実的には、雑所得の非課税枠内(20万円以下)に収まるので、確定申告も不要で非課税。
558: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-01 10:35:42]
↑たぶちゃんはドコモとかと基地局設置場所の
賃貸借契約書みたことないだろう。
私は署名したことあるけどね。
たぶちゃんのマンションに基地局設置の話が来たら、たぶちゃんの要望で契約書変えるように交渉してみたらいい。
話はそれからだ。
あほ
559: 匿名さん 
[2017-03-01 10:41:50]
これだけが雑所得ではない。
560: 匿名さん 
[2017-03-01 10:54:43]
組合員の集合体が管理組合だから、契約主体は管理組合で可。

ところで、たぶちゃんって誰ですか?
561: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-01 12:32:23]
>>560 匿名さん
振込先を全区分所有者の各別の口座にしたいようだが、振込手数料だけで税金より高くなるだろう。あほ
562: 匿名さん 
[2017-03-01 12:55:42]
>>>557 by マンション節税管理土
>でも現実的には、雑所得の非課税枠内(20万円以下)に収まるので、確定申告も不要で非課税。

「20万円以下申告不要ルール」というのは年末調整をしたサラリーマンについて認められている規定であり、確定申告をする場合には、サラリーマンであってもその例外ルールは適用されない。
http://blog.kimutax.com/archives/51797478.html
563: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-01 15:24:30]
>>557 マンション節税管理土さん
たぶちゃんは知らないだろうけど
携帯基地局設置場所の賃借料をどこにいくら支払ったかは電話会社から税務署に連絡いってるんだ。管理組合は預かり金としてお金をもらったとか言っても税務署には通用しない。
あほ

564: 匿名さん 
[2017-03-02 07:32:19]
>>563
預け金は収入ではないからPL表には出てこない。BS表だよ。
それと収益事業なら一般会計や積立金会計と別会計にしないとだめ。
税務署は財務諸表提出させて基地局賃料を収入にしてるかどうかを見るよ。



565: 匿名さん 
[2017-03-02 10:01:51]
携帯基地局を設置しないと電波が入らないマンションなんてカスですね。
うちなんか築20年ですが、基地局なくても3キャリアは問題なく入ります。
566: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 10:12:31]
↑となりのマンションにアンテナが立ってとなりに収入が入ってます。
567: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 10:15:00]
>>564 匿名さん
管理組合に損益計算書なんかない。あほすぎ。
収支報告書と貸借対照表だ。あほすぎ
568: 匿名さん 
[2017-03-02 16:02:21]
>>567
あほ。
収益事業の損益計算書示さなきゃ国税は課税できない。
569: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 17:38:28]
>>568 匿名さん
課税されないように預かり金にすると言ってるのに課税前提の損益計算書を作るはずがあるまい。話の流れを咀嚼して書き込め、
あほ。
570: 匿名さん 
[2017-03-03 07:40:18]
>>569
あほ。
国税が課税すると言ってるだろう?
損益計算書は必須。ぼけ。
571: 匿名さん 
[2017-03-03 08:53:40]
>携帯基地局設置場所の賃借料をどこにいくら支払ったかは電話会社から税務署に連絡いってるんだ。
それにしては税務署から「税金払え!」と言ってこないよ。もう10年以上屋上に基地局設置してるけど。
572: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-03 09:04:06]
>>570 匿名さん
あほ
預かり金の話は税金を逃れるために
そうすると言ってるやつの話だ。
普通の管理組合は損益計算書なんかつくるのか?あほ
納税する前提なら預かり金扱いになんかするわけなかろう。
わからんのか、あほ
573: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-03 09:04:56]
>>571 匿名さん
あとから言ってきます。
574: 匿名さん 
[2017-03-03 09:11:01]
>>573
駐車場外部貸ししてれば納税しますから損益計算書必要です。税理士に頼んでる。
575: 匿名さん 
[2017-03-03 09:29:24]
携帯基地局設置しても損益が赤字なら申告不要ですか?
576: 宮下明 
[2017-03-17 14:14:41]
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
577: 民法初心者 
[2017-03-18 16:37:36]
宮下明様
ホームページを拝見しました。
私も、かねがね、「マンション管理組合に法人税課税は不適切」だと思っています。
宮下様HPのリンク(この件の国税不服審判所審判事例)を見ると、審判所の裁決の原因は、次の3点だと思います。
【原因1】管理組合は人格のない社団等に該当する。
【原因2】管理組合が賃貸借契約を締結し、賃貸収入を収受している。
【原因3】人格のない社団等の営む不動産賃貸は、収益事業に該当する。
しかし、上記【原因1】と【原因2】は、国税の都合が良い様に民法や区分所有法をねじ曲げて解釈された結果であるように思われます。

<【原因1】に対する疑問>
 区分所有法第29条は、次の様に規定し、区分所有法第3条の団体(通称「管理組合」と呼ばれる)の名に於いてした取引について、団体の構成員である個々の区分所有者に個人的債務ないし責任を負わせています。
  第29条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理に  要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
 一方、最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決では、『権利能力なき社団の名に於いてした取引の債務は、そ の社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。』としています。

 上記より、区分所有法と最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決を対比すると、管理組合と権利能力なき社団は、異なる性質の団体であると云うことになるように思われます。

 国税不服審判所は、最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決を根拠にして、【原因1】を導いています。同判決は、『「法人格を有しない社団」といい得るためには①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体そのものが存在し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している団体でなければならないものと解されている。』として、「法人格を有しない団体」と解するための必要条件を述べています。国税不服審判所は、この必要条件のみを根拠に、管理組合を人格のない社団等と決めつけています。これでは、根拠が十分条件を満たしてはいないと思われます。
国税不服審判所の裁決は、証拠不十分なまま、有罪と決めつけているようなものだと思います。

<【原因2】に対する疑問>
管理組合法人ではない管理組合の多くが、理事長を於いています。その殆どの管理組合は、規約で「理事長は管理者とする」と定めています。(ここでは、理事長を管理者と定めている管理組合について記載します。)
また、法律(区分所有法第26条第2項)は、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」と定めています。
    [理事長 = 管理者 = 区分所有者の代理人]  です。
 共用部分の保存、利用、収益に関することの執行は管理者の職務です。従って、管理者が管理組合の名に於いて実施する共用部分についての法律行為の効果は、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属すると思われます。すなわち、共用部分の賃借人から支払われた賃料(金銭財産)は、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属すると思われます。
 平成3年東京地裁判決は、「共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、・・・・・・・・」として、その分配には団体的拘束を受けるが、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属して共有財産を構成するとしています。

 この東京地裁判決から思料すると、管理組合の構成員ではなく管理組合そのものに帰属するという国税不服審判所の裁決は、誤りではないかと思われます。
     
578: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 19:10:35]
↑もし、国税庁が敗訴したら
法人税法4条に、法人でない管理組合の文言が加わる法改正が行われるだけ。
管理組合法人なら課税されて、法人でなければ課税されないなら、管理組合法人を解散すればよいことなる。
大局をみて考えましょう。
afo
579: 民法初心者 
[2017-03-18 21:34:32]
そうです。裁判の結果を待ちましょう。
この問題については、興味が尽きません。
公判の開廷日が判れば、裁判を傍聴したいですね。
580: 匿名さん 
[2017-03-19 00:03:48]
「権利能力なき社団」に該当するかどうかの判断に、区分所有法第29条は全く関係がない。
581: 職人 
[2017-03-21 15:50:44]
⇒ by マンション管理士試験上位合格者 2017-03-18 19:10:35

↑もし、国税庁が敗訴したら
法人税法4条に、法人でない管理組合の文言が加わる法改正が行われるだけ。
管理組合法人なら課税されて、法人でなければ課税されないなら、管理組合法人を解散すればよいことなる。
大局をみて考えましょう。
afo


法改正が行われるだけ?簡単に言うけど、分かってるか?
それはつまり現時点では改正する必要があるということで、つまり現時点では法に不備があるということを言ってるのかね。

第一、自分自身でマンション管理士上位合格者とかって、君は自分で言ってて恥ずかしくないのか?レベルが低すぎるだろ。それともそれしか自慢することがないのかね?笑
だったらせめて税理士の資格くらい持ってるんだろうね。これは税の話しだってことを知ってるんだろうから。

大局が見えてないのは君だよ。いちいち人のことを「あほ」とか無駄に上から言ってないで、もっと真摯になりなさい。
私は裁判に行って傍聴してくる。
582: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-21 18:06:29]
>>581 職人さん
法律の文言の解釈を争いたいようだが、
不備があれは直すだけだね。
違憲訴訟ならわかるけどね、
法律の文言の解釈なんか争ったところで、
管理組合法人なら課税され
法人以外なら課税されないのは不合理だと
あなたおもわんの?
それは木を見て森を見ず、大局が見えない
ガテン系の感覚ですねw
afo
583: 匿名さん 
[2017-03-21 18:15:32]
区分所有法3条団体が法人でない場合は、「権利能力なき社団」または「任意組合(民法組合)」のいずれかになるが、「任意組合(民法組合)」に該当すると判断されると法人税は課税されない。
584: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-21 18:16:24]
>>581 職人さん

580が言ってるように
法人でない管理組合が
法人税法四条の
権利能力なき社団に該当するのは明白だか、
仮に該当しないという
とんでも判決がでたとしても
だったら、条文に、法人以外の管理組合、という文言を追加したら済む話。
なんでそんなこともわからんのかね?



585: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-21 18:18:27]
>>583 匿名さん
だったら課税されないために、管理組合法人は法人を解散するだろう。
カネとれなくなるから法律がかわるよ。
そんな文言で争っても無駄w
586: 匿名さん 
[2017-03-21 18:28:05]
>>585

管理組合法人と権利能力なき社団(人格なき社団)である区分所有法3条団体は、法人税に関する取り扱いは同じである。
587: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-21 18:50:38]
>>586 匿名さん
同じに決まってるけど
違うと言って争うんだとさ

588: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-21 18:56:17]
>>586 匿名さん
憲法14条により管理組合法人と法人でない管理組合が課税で違う扱いにはなり得ない。
憲法から考えればトンデモ判決もでるわけないけどね

589: 匿名さん 
[2017-03-21 22:27:47]
うちは補遺人だけど収支報告書には法人税は支出していませんが。脱税か。?
590: 匿名さん 
[2017-03-21 22:31:12]
訂正=補遺人⇒法人
591: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-21 22:44:47]
>>589 匿名さん

公益法人と同じだから
収益事業やってなかったら課税されない。
592: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-21 22:46:34]
日本相撲協会も本場所の入場料は課税されていない。
収益事業は地方巡業のみ。
593: miya 
[2017-04-16 22:50:56]
この問題、色々な意見が出ているが、この辺で整理する必要があるのでは・・・。
法人税や所得税だけの問題であり、その他の事を関連づけると混乱してしまう。
ビルやマンションに携帯電話基地局を設置した場合、その建物等所有者により課税が異なる。
 1、(株)(有)会社の所有の場合、会社は賃貸料や雑収入として全額収益計上し法人税を納めている。
 2、個人所有の場合、賃貸料や雑収入として全額収益計上し所得税を納めている。
 3、数人の個人所有の場合、収入を持分で案分し賃貸料や雑収入として全額収益計上し所得税を納めている。
   (遺産相続等で建物等の所有者が数人に分かれている場合など)
 4、マンション管理組合の場合、管理組合収入として計上し、この収入を全く納税していなかった。

収入を管理組合に貯め込んでいる、として国税庁が徴収に本腰を入れた。
では課税に当たってマンション管理組合は、上記1~3の何れの税法適用が妥当か。
国税庁は、管理組合収入を人格なき社団収入として、法人税課税を採った。

以上の取扱いが税法で正当かを検討、税務署と対峙するのが賢明。
この問題、税理士に相談しても税務署と同じ言葉が返ってくるだけです。
税務署の通り行なって居れば、税理士にはこの申告手数料収入が入って来る
残念な事に今の税理士は、税務署の下請の様にになっているので。
594: 民法初心者 
[2017-04-17 05:48:42]
miyaさん

税理士さんの中には、税務署の下請けになり下がっていない方もおられます。
この税理士さんたちは、miyaさんのおっしゃるところの「数人」が「数十人」
とか「数百人」になっても、3が適用されなければならないと主張しています。
今、東京地裁で「法人税更正処分等取消請求事件」という金沢市の某マンション
管理組合が国を被告として訴えた訴訟が争われています。
この裁判では、お2人の税理士さんが、原告(管理組合)側の補佐人として
活躍しています。私は、この裁判に注目しおり、この税理士さん方に期待して
います。
595: miya 
[2017-04-17 10:59:25]
弁護士は依頼人が不利益にならない様に務める。
税理士も同様に税制下で納税者が不利益にならない様に務める。
これは当然な事、しかしWebでこの件を検索すると、
国税に反論する税理士や会計事務所は殆ど見受けられません。

従って、多くの管理組合は国税庁の言う通り納税している、これが実情です。
訴訟は過去の事を判断する場、判決が確定するには相当な日数が。
現状では、この間全国の管理組合は納税する事になるでしょう。

この係争中の管理組合は更正決定額を納税してから訴訟?
更正決定そのものを否認し納税せず訴訟?

現在も毎月入金される賃貸料を税務署から再指摘を避ける為、
如何に経理処理しているか?
現時点では、これが最も重要と思いますが・・・。
596: 匿名さん 
[2017-04-17 13:46:31]
管理組合が法人である(管理組合法人であっても、共用部分は区分所有者全員で共有している)場合の課税は?
597: miya 
[2017-04-17 21:46:45]
過去の事はさて置き、今後の対策は?。

”共用部分は区分所有者全員で共有している” ので法人税は?
無申告未納税の現状で国税庁と戦う、得策でしょうか?

以下の私見を参考に、税務署との事前協議を提案します。
”共用部分は区分所有者全員で共有している” のであれば

1、管理組合は毎月の入金を区分所有者からの預り金として経理処理
2、区分所有者各位に案分し、毎月区分所有者各位に預り金を支払う
3、区分所有者各位は、自らの雑所得として申告納税する。
  区分所有者が所得税に該当の場合は所得税となり、
  区分所有者が法人の場合は法人税となる。

この様にしてから、税務署と協議するのが賢明では。
税務署は経理処理が無い状態での言い訳は受理しない。

598: 匿名さん 
[2017-04-17 22:18:45]
一般的には >>597 のような処理はせずに管理組合法人が法人税を納めているが、ご意見は?
599: miya 
[2017-04-18 09:52:41]
それは各人の自由です。
何が得策で有利かですよね。
600: 匿名さん 
[2017-04-18 10:41:39]
>>597 において、
1.事業主体は、各区分所有者?
2.携帯基地局に係る共用部分の維持管理費用は、管理組合が一旦立替え払いをして、各区分所有者に請求?
601: miya  
[2017-04-18 14:08:55]
ご自分で、有利な方法で税務署に申告する。
不服審でも経費は限りなくゼロに近い。
所得税法や法人税法を研究してからが……
602: miya 
[2017-04-22 21:14:40]
消費税は事業者の全てが課税対象。
但し、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は、納税の義務が免除される。
この納税義務が免除された事業者部分の消費税は国に納税されない。
これは、零細事業者の消費税事務負担を軽減する為の政治的判断です。

携帯電話基地局収入を区分所有者各位の収入にして所得税申告する場合、
給与等所得以外の年間雑所得が200,000以下では申告不要と定められている。
詳細は下記参照
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
申告不要者部分の収入は国に納税されない。
これも少額所得に配慮した政治判断です。

税率相違はともかく、以上が管理組合が法人税で納税するのと比べ遥かに有利な理由です。
管理組合への入金を毎月区分所有者に支払う方法は管理組合で工夫し、
この方法の是非も含め税務署と事前協議してから実行する。
603: miya 
[2017-04-23 08:58:00]
少額雑所得について要約すると、
・年間総額で200,000以下の場合、所得申告の必要無し。
・但し、確定申告が必要な場合には200,000以下でも所得算入し申告する。
604: miya 
[2017-06-10 22:45:19]
私が住むマンション管理組合で、私が実際に税務署と協議した内容です。
当然、事業開始届は提出していません。
役員は税法に精通して無く真偽判断は出来ません・・・

税務署と管理組合の主張は平行線、協議は一旦終了となりました。
税務署から脱税告発が有った際、再協議になります。
資産所有者に課税、この原則無視の国税に勝算有るか・・・

http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html

ご意見頂ければ幸いです。



605: いさむ 
[2017-07-04 23:01:12]
 管理組合法人が駐車場業等を有料で組合員以外の第三者に貸し付けたような場合、あるいは携帯基地局収入は収益事業業に当たると思います。これは明確なのでは。
 しかし、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。そこで、管理組合法人の事業収入勘定にいったん計上し、区分所有法第十九条に基づき、総会議決や管理規約できちんと配分方法を定め、例えば専有持分比率で区分所有者全員に配当した場合、法人税法上費用として計上できるのでしょうか。管理組合法人が収入として計上し、その収入を区分所有者に支払った(配当?)場合、その支払いは費用性はあるのでしょうか??。
 費用性があるとなると、その結果利益は0円となり、法人税税額は0円となるのではないでしょうか。
 それともこのようなく区分所有法に基づく配分は法人税法上の費用として認められず、管理組合から区分所有者に対する贈与に当たり贈与税か課されるのでしょうか?。
 回答方よろしくお願いします。
606: miya 
[2017-07-05 22:58:20]
企業会計(経理)では原価と費用を明確に区分する必要がある。
携帯基地局等収入を、税務署主張のマンション管理組合収入(売上)とした場合、
管理組合には賃貸資産が無いので区分所有者に賃借料を支払う必要が、
この賃借料は経費とは言わず、売上原価と言います。
これは、この問題を論議する上で大変重要な事です。
即ち原価無しの売上は不可能、商品を仕入て販売(売上)。
607: miya 
[2017-07-12 23:07:41]
>>577 民法初心者さん

突然のホームページ削除、先ずはお詫び致します。
分かり易い記述目的が削除理由です。
http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html

この内容で協議中ですが不満足な方向に、これは不合理です。

佐川国税局長官になり、正しい行政指導が行なわれる、これに期待しています。
608: miya 
[2017-07-19 07:18:26]
佐川国税庁長官です
609: 民法初心者 
[2017-07-19 07:47:23]
miyaさん

貴方のおっしゃっていることは、ほとんど正しいと思います。
しかし、国税当局は数千の管理組合に、この不条理な課税をしていると思われます。
あなたの言い分がいくら正しくても、税務署の担当官がそれに気づいても、貴管理
組合だけを特別扱いするわけにはいかないでしょう。税務署員は国税庁通達という
民間会社の社達のようなもので、行動を拘束されているのですから・・・・・・。
国税が裁判所に是正を命じられない限り、この状況は続きます。
asanomiさんと連絡をとられることをお勧めします。
そして、できれば、裁判を傍聴に行ってみてください。
                                  以上
610: miya 
[2017-07-21 11:03:44]
>>609 民法初心者さん

以前にも書き込みましたが、提訴の経緯が全く不明です。
この様な公の場でお述べになる場合、もう少し丁寧な記述を望みます。
裁判の詳細等は必要ありませんが。

1、事業開始届を提出済み
2、更正決定に不服となっているが、不服審での審判は?
3、事業開始届を提出せず提訴

この程度の書き込みは頂きたいと思います。
611: 民法初心者 
[2017-07-21 11:37:46]
miyaさん

私を訴訟の当事者か関係者のように誤解しているようですが、それは違います。
マンション管理新聞の記事でこの訴訟のことを知って、傍聴している第三者です。
従って、原告側の事業開始届や不服審のことを述べる立場には無いのです。
                                 以上
612: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-21 12:32:05]
必要経費は認められますよ。


携帯電話の基地局設置に追徴課税/マンション管理新聞より

【基地局設置の『収益事業』に追徴課税された例】

 屋上に携帯電話の基地局を設置しているマンション管理組合が地元税務署の指摘を受け、初めて法人税の確定申告を行った。

 基地局を設置したのが過去5年以前からだったが、時効にかからない5年分を申告するよう指示された結果、追徴課税を受けることとなった。

 「基地局の維持管理に必要な経費」と「共通経費」に関わるすべての資料を持ち込み税務署職員の協議指導を受けた。

 基地局の必要経費の総額(経費計上が認められた支出=管理委託費+通信費+共用部分電気料+共用部分損害保険+防犯費用)が約1,700万円。収益割合=基地局収入÷(管理費の総収入+基地局収入)は7,8%だった基地局の維持管理に必要経費は約133万円(約1,700万円×7.8%)と出た。この経費を携帯会社から受けた300万円から引いたのが所得になる。最終的には、この所得に法人税率(18%)を乗じた約29万円が昨年度の法人税になった。

 この法人税にさらに、事業税、都道府県税、市区町村税が加わる。

 追徴金は、同様に引き出され過去5年の法人税額に「過少申告課税」15%を加えて、結局5年分の納税額は、約180万円に上り、さらに事業税など諸税分約60万円が加算された(計:約240万円)。
613: miya 
[2017-07-21 18:45:35]
経費をこの様にして計算するんですか、有難うございました。
勉強させて頂きます。

民法初心者さん、失礼しました。
お勧め頂いたのでその様な事をご存知かと。
asanomiさんが書き込んで頂ければ・・・・・。
614: miya 
[2017-07-25 20:45:06]
>>612 マンション管理士試験上位合格者さん

携帯電話の基地局設置に追徴課税/マンション管理新聞より
マンション管理組合が地元税務署の指摘を受け、初めて法人税の確定申告を行った。

この税務署計算、どう考えても正しいとは思えませんね。
基地局を設置して無い場合(管理委託費+通信費+共用部分電気料+共用部分損害保険+防犯費用)は税務上の収支には無関係です。

従って、基地局設置に伴う管理組合支出経費はゼロです。
基地局収入が売上高になり課税対象となる。

しかし、管理組合の所有資産は無く、この設置場所資産所有者から賃借することになる。
即ち、区分所有者からの賃借処理をする。
管理組合は非営利であり、収入の全額を区分所有者に支払処理をする(売上原価)。
この様に収支ゼロが明らかであり、不動産事業は不成立。

以上から、区分所有者各位が所得申告する、これが正しい税務処理です。

管理組合収入として区分所有者に未払の場合、管理組合の収入として管理組合に課税される。
区分所有者に支払し、区分所有者各位が所得納税する、これを明確にする事が税務では重要です。
615: miya 
[2017-07-25 21:10:39]
この件の照会要旨の最後尾記載を税務署員が如何に取り扱っているかが問題です。

この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内
容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す
る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだい。

” 納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては ”
この取引等の解釈?
区分所有者各位の収入とする処理をし、区分所有者各位が所得申告する。
616: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-25 21:16:14]
>>614 miyaさん
マンション管理新聞に聞いて見たら?
オタクの見解なんかどうでもいいことw
617: miya 
[2017-07-27 22:21:34]
税務署と協議するには広範囲の知識が必要。
新聞社、会計事務所、等がこの様に言っていた。
そんな話で、税務署と話し合いはできません。

このスレッド冒頭の、
” 当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。”

国税庁、会計事務所、これらのホームページで述べている事が正しいのか?
全国の管理組合が困惑している、読者が意見を寄せ合い、国税と対峙するのがこのページの目的でしょう。
反論が有ったら、ご自分の意見を詳細に述べたら如何でしょうか。
618: 匿名さん 
[2017-07-28 14:20:45]
なんか屁理屈で管理組合としての課税はないとか? ばかねぇ~
区分所有者個々が確定申告時に合算する??? 馬鹿丸出し~~
あきれるわ、国税のHPみるか近所の税務所できいてきなさい
619: 匿名さん 
[2017-07-28 14:25:38]
追伸
国税の判断を覆すのに管理組合ごときがピーピー言っても聞く耳持ちません
黙って従うか裁判でもしてみなさい、100%負けるよ
620: miya 
[2017-07-28 22:00:25]
そんなにいじめないでくださいよ、真剣に取り組んでるんですから。
貴方様や他の多くの方々から勝算無し、と言われれば言われるほどファイトが増します。
国税に立ち向かう困難さは充分承知しての事です。

税法に基づいての協議であり、税務署との協議で決着します。
従って裁判所判断は不要で、秋には決着するでしょう。
税務署の主張を受け入れた場合、その旨記載します。

当方の主張が受け入れられた場合、記載しません。
国税が差別待遇したと思われる、この様な観点から・・・

私の身近な人達も、勝算無しが多いです・・・
屁理屈では有りません、税法に沿った筋道論ですよ。

622: 匿名さん 
[2017-07-28 22:19:23]
そのような要望協議が通用するのならば国税のHPの解説や問い合わせ回答に出ますよ。
全国の管理組合としての税の取り扱いが変わることになります。
現在、管理組合は法人非法人に関わらず特別な税優遇を適応されていますが。
外部との取引に特別扱いはいかがなものか? 近隣の経済活動と見比べてどうなのか? 
マンション内駐車場の外部貸しや自販機売り上げも変わるのかな。(笑

せいぜいご健闘ください。
626: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-07-29 03:48:09]
[NO.621~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
627: miya 
[2017-08-04 22:00:53]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
628: miya 
[2017-10-18 01:05:20]
管理担当さん、投稿内容の整理をして頂き有難うございます。

国税庁が税法無視の(違法)課税を各地の国税局に指揮、各地の国税局は管内税務署に・・・
違法課税を国税庁が指揮している事を今の政府(麻生大臣が管轄)は分かってないでしょう。

このページで国税庁の違法課税指揮を明確にし、管理組合の参考・検討に協力出来れば幸いです。

この様な、素晴らしいページを大切に活用し、管理組合を有意義に・・・・・・・

629: 匿名さん 
[2017-10-18 16:25:23]
おまえの負け、国税には勝てない。
630: miya 
[2017-10-18 23:40:38]
629さん、貴方の管理組合は負けたんですか、残念でしたね。

収益事業を行なっている、と認識して事業開始届を提出した管理組合。
この管理組合からは当然追徴金も含め徴収できます。

区分所有者の収入として区分所有者各位が所得申告。
管理組合は区分所有者各位の総意により、区分所有者各位に代わり、
単なる契約行為だけを行なった、当然ながら収益事業届は未提出。
収益事業を行なって無い管理組合からは徴収出来ない。

これ、不公平では無い、収益事業を行なっている者からの徴収、ですからね。
631: 匿名さん 
[2017-10-19 10:08:10]
国税が払えというものは拒否できないの、浅知恵では無理。
そんな前例はないからな、ムダ。
632: 入居済みさん 
[2017-10-19 10:15:04]
払わなくて差押えされる場合、管理組合の何を差し押さえるのだろうか?
管理組合は物も金も何も持ってない。
633: 匿名さん 
[2017-10-19 10:19:45]
630は区分所有法が民法の特別法という事も理解できない無知?
なぜマンション内での経済活動に税がかからないかも知らない人かな。

もし区分所有者が個々に事業主として所得申告するなら民法だ、
区分所有者全員の合意が必用なになる、基地局置けるくらいの
大型マンションでは不可能だろうな。

国税はただただ笑い転げるだけ、あほくさっ! 笑

その基地局収入を個人がもらうのかな? それとも組合に上納?
どちらにせよ無知の極み。


634: 匿名さん 
[2017-10-19 10:22:28]
区分所有者に総有的に帰属する財産、つまり、管理費等である。
635: 匿名さん 
[2017-10-19 10:23:40]
>632
積立金や銀行口座は押さえられる。
管理組合は区分所有者の代理だからな。

国税がダメというものは駄目なんだな、勝てるやつはいない。
636: miya 
[2017-10-19 19:24:12]
日本の税務署は、悪徳金融の様な取り立てはしません、
ご安心下さい。

差し押さえは、納税額が確定していて、
一定期間を過ぎても納税されず、再三督促をしても納税されない、
この様な場合、やむを得ず差し押さえの手段を採ります。

話を本題に戻します。
納税者(本件では管理組合や区分所有者)と税務署の意見が対立している。
納税者が納得できる状態に至る迄、税務署は納税者と協議をします。
この段階では差し押さえは致しません。

協議が不調の場合、税務署(国税庁)は告訴して、司法の判断に移ります。

何れにしても、賃貸料の納税は資産所有者となる、これ税務では不変です。
637: 匿名さん 
[2017-10-19 19:39:14]
だからなに?
国税HPこの案件課税対象。
問答無用。
無申告は脱税。
無知すぎだな。
素人? 笑
638: 匿名さん 
[2017-10-19 19:40:10]
追伸
知らんかったでは済まないのが日本
無知は罪!
639: 匿名さん 
[2017-10-19 19:42:35]
おまけ
国税が司法に頼ることはない
差し押さえするも勝手
640: 匿名さん 
[2017-10-19 19:44:31]
ついでに
課税か非課税を決めるのは裁判所ではない国税だ
無知には呆れる
641: 匿名さん 
[2017-10-19 20:07:27]
税は国の根幹、絶対なんだよ。

下らない金貸しの取立てと一緒にするな。

払いたくないなら日本に住むな。
642: miya 
[2017-10-20 23:57:40]
税法を作るのは国会、
税法に沿って申告するのは納税者、
税法に沿って納税が行なわれているか監視するのが税務署(国税庁)。

税務署(国税庁)が正しい税執行を行なわない場合が有る。
管理組合課税、これがその一例。

ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処罰された国税庁の課税部長、
この部長が管理組合課税を指揮、これが違法課税なんだ(意図的に課税先を変えた)。
管理組合は、どうせ税法に疎い集団と馬鹿にし、課税先変更を指揮して徴収。

役人にも悪人が居る世の中、騙されない様ご用心を。


643: 匿名さん 
[2017-10-21 09:00:09]

不満なら国民であるあんたが提訴すればいい。 勝てた奴はいない。 笑

国税側が裁判所にお願いすることなどないし、不可能。聞いたこともない。

課税対象も国税が決めることだ。裁判所は無関係。

嫌なら日本に住まないことだな。

素人の持論は爆笑されるほど通用しない、おじさん笑われるよ。


644: miya 
[2017-10-21 22:49:28]
おじさん、ですか。
それなら、おにいさん、と呼びますね。
これ、本件とは無関係ですが、まあ和やかに。

おじさんは毎年確定申告をし所得税を納め、
消費税も3%の頃から昨年度分迄、毎年脱税せず納めてますよ。

脱税者を摘発する場合、
税務署(国税庁)は刑事告発し、
書類送検されれば強制捜査を受ける。
時々ですが、この事は報道されてますよ。

おじさん(管理組合)側から刑事告発する必要は無い。
事業開始届を提出せず、これで充分です。

おにいさんからも反論は和やかにお願いしますね。
645: 匿名さん 
[2017-10-22 11:04:31]
刑事告発は当たり前、刑罰与える場合は当然ですがおじさん無知すぎ。?

課税に関しての民事的な裁判なんてあるわけもなく、国税が全て決める事。

国民がそれを不満なら、とりあえず不服申立てから頑張ってみたらいい、無理だけどね。

追徴課税や差し押さえも国税単独でする行為、刑事事件にするのと同じ考えをする無知が愚かよ。

おじさん勉強しようね、どうせ暇老人でしょ。笑

基地局課税はおかしい? と言っても無理だわ、それ国税は回答済みで課税対象決定してるから。


646: miya 
[2017-10-22 11:51:17]
おじさんは仕事しているよ、管理組合の事も真面目に考えているから・・・。

” それ国税は回答済みで課税対象決定してるから ”
おにいさんは、そこを間違って解釈しているね。

この国税庁の照会回答は税法の通達では無く、
ノーパンしゃぶしゃぶ事件で処分された課税部長の作文、
この照会文面に限定した回答なんだ。(国税庁の掲載元に確認済)
これは税法では無く、これに騙されている管理組合が多い。

個別通達や基本通達なら法的拘束力がある、これは知ってるよ。
おじさんは経理事務を、おにいさんより若い頃からしていて、
法人税の申告も、所得税の申告も、税理士に依存せず50年以上も・・・

収益事業をしてない理由で、事業開始届が出てない場合、簡単に課税は出来ないんだ。
647: 匿名さん 
[2017-10-22 12:20:58]

オジサン、おたくの屁理屈が通用するならやってみればぁ? 相手にされないからwwwww
ついでに教えてあげるけど、携帯基地局を専有部所有者個々の所得にしたいのなら
所有者全員の合意が必用なのよ、区分所有法でいう決議は適応されないのよ
全員が個人っ事業主ってことよね、まぁ 不可能だけどガンバって見てよ
知能低すぎなの自覚できると思うよ
648: 匿名さん 
[2017-10-22 12:56:01]
商売(事業)には課税されるのが当たり前。
個々が商売しているとか? 課税対象額以下になるとかマヌケな思考は通用しない。
マンション屋上は所有者全員の共有だから管理組合として課税されるわな。
その基地局収入は当然に管理組の保管口座行きだよ、儲けが出たからと
個人のものにならないのが区分所有法ね、その19条でも見るとわかる。

駐車場の外部貸しは、所有者が管理組合から借りて、同額で外部貸しするという
ウルトラCがあるけどね。個人の所得にできるし少額すぎて課税されないくらいかな。
中小規模のマンションでの苦肉の策だけどね。

携帯基地局は課税は逃れられないよ。
649: 匿名さん 
[2017-10-22 13:13:10]
>収益事業をしてない理由で、事業開始届が出てない場合、簡単に課税は出来ないんだ。

国税そんなにいい加減??  あんたの知識チンプンカンプン整合性皆無 笑

携帯基地局設置側企業は支出あるし論外だよ

申告しないなら遡って納税、もしかして追徴課税あるかもね
650: 匿名さん 
[2017-10-22 13:59:54]
利息高いよwww
651: miya 
[2017-10-22 23:02:33]
11年前、区分所有者総会を開き、携帯基地局設置をする事で、
 1、区分所有者当たり年¥18,000の収入になる
 2、この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う
 3、区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する

これを全区分所有者が賛成し、管理組合理事長はボーダホン社と契約した。
従って、月々の入金を11年間毎月、区分所有者各位に支払っている。

この様に、当初から税法等を承知し、基地局設置を行なった。
また、上記は設置時に管轄税務署に照会し税務でも了承されていた。

ところが最近になって、ノーパンしゃぶしゃぶの課税部長が寝ながら考えた様な文書が、
この文面だけに限定した課税方法で、税務署員宛の文書だよ。
法的強制力はない文書だよ、何度も云うが。

以上の様に、後から屁理屈で作り上げた内容ではなく、正しい税対応なんだ。
以上を否定し、おにいさんの管理組合が納税を継続するのを否定しませんが。
652: 匿名さん 
[2017-10-23 09:30:53]
あんた税務署に恨みや僻みがあるだけでしょ、みっともないよ。
税務署に勝った話を聞いたことないから。嘘はおやめなさい。
653: 匿名さん 
[2017-10-23 09:50:37]
>>651
>この入金は入金の都度、区分所有者各位に支払う
>区分所有者各位は、この収入を自らの所得(雑所得)として申告する

おたく嘘やデタラメは駄目だよ、そのような行為を管理組合として区分所有法では認めてないよ。
この解説よみんしゃい

<区分所有法>【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。

【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。

共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分か
ら直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費
用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。

これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機
を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味で
>はありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を
>要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まる
ことは以前ご説明させていただいたとおりです。


という事で共用部を利用しての前記のような行為は管理組合としては行えません。

654: お節介 
[2017-10-23 20:17:12]
マンション標準管理規約の解説(建設省住宅局民間住宅課監修 住宅新報社 昭和57年12月10日初版)の
第28条の解説には、次のような記述があります。

【区分所有法第14条に「各共有者は、その持分に応じて共用部分の負担に応じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」と定められており、専用使用料その他の使用料は各区分所有者に帰属するのであるが、この標準管理規約では、敷地及び共用部分等については管理組合において管理することとしており(第31条)、その使用料についても各区分所有者に分配しないで管理組合が管理費等に充当することとした。
 専用使用料の使途は、建設省の調査では、「管理費のみにあてている」47.7%、「修繕積立金のみにあてている」10.1%、「両方にあてている」18.4%、「区分所有者各人に配当している」0.2%となっている。】

きわめて少ない割合(0.2%)ですが、標準管理規約が創られる前には、収益の帰属する各区分所有者に分配している管理組合があったようです。

管理者である理事長がボーダホン社から預かった賃料を賃料収入の帰属する各区分所有者に分配するのは、原則的処置であり、標準管理規約のような定めによって管理組合に収取させることの方が寧ろ別段の処置のように思えます。
標準管理規約は法令ではありませんから、必ずしも従わなければならないというものではないように思われます。
                                             以上

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