管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

535: asanomi 
[2016-12-28 20:45:40]
以前この欄で訴訟に協力してくれる方をお願いした者ですが、申し出頂いて9月に東京地裁に提訴しました。内容は管理組合に対する法人税課税は間違っているというものです。詳しくはマンション管理新聞28年10月5日号に記事として載っています。質問ある方は連絡下さい。asanomi31@gmail.com
536: 草の根民主主義評論家 
[2016-12-30 08:40:37]
↑他にやることないんですか?
あまりにも瑣末な話に情熱を注ぐのは
この人が狭量だからだね。
税金は法律できめるから裁判所がダメだと言ってもあとから法律の書き方が変わるだけだろう。
管理組合への課税が違憲ならともかく。
暇だったら
皇居での勤労奉仕とか、
文化財を磨くとか
いろいろあると思うが。
537: 職人さん 
[2017-02-23 17:56:18]
「by 草の根民主主義評論家 

asanomiさんは、狭量ではなく、税の本質の話しをしているだけであろう。

「税金は法律できめるから裁判所がダメだと言ってもあとから法律の書き方が変わるだけだろう。」
↑この意見は己が税や法に無知であること、めんどくさいことは他人に任せてるだけの人間の意見でしょうね。

何も知らない人間ほど意見を述べたがる。たいして知りもしないことに。
草の根民主主義とやらの軽薄な主義で、真剣に税について語ってる人を侮辱するべきではない。

あなたこそ暇ならほんの少しでも法律を勉強しなさい。
538: asanomi 
[2017-02-23 22:29:50]
>>537 職人さん 応援有り難とうございます。
2月28日に第2回公判が行なわれます。

539: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-24 20:31:47]
>>537 職人さん
おたく様は憲法を勉強すべきだろうね。

540: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-24 20:35:18]
>>538 asanomiさん
管理組合をみなし公益法人として課税することはどんな法律に違反するんですかね?
違憲訴訟ですかね?
訴状の公開を希望
名前は伏せたらいいけど。

541: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-24 23:42:02]
区分所有法に管理組合法人の場合は
下記の規定がある。管理組合が法人じゃない場合はちがうだろー、って話ですかね。
管理組合の収益事業に対する根拠法は他にもあるのかな?
13  管理組合法人は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。
542: 職人さん 
[2017-02-27 21:43:24]
草の根何とかさん

私に憲法を勉強をしろと?なぜ?
私が言ってるのは「法律」であって、「憲法」とは全く違う次元の話しなんだがね。
そういう曖昧な定義しか知らないから、wikiやネットで調べたような浅く薄い知識でしか話せないのだよ。

もい一度言おう。「法律」をよく勉強したまえ。

それと、管理組合と管理組合法人は全くの別物だからあしからず。その辺ももうちょっと勉強しよう。

asanomiさんが言ってるのは、簡単に言えば区分所有法19条、26条、法人税法3条、11条、所得税法12条、所得税法基本通達12−1、民法667条らへんの話しだ。もう少し過去裁判の判例や税法等の原理原則を調べて出直してきなさい。

さもわかったようなことを言って、真摯に法と向き合ってる人間を「暇なら」とか「狭量」だからとか言うものではない。

私の友人や後輩にも「草の根」と冠がつく団体に属す者が何人かいるが、貴殿のような、正に「暇で狭量な」人間ばかりではないことを切に願うよ。
543: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-28 03:40:46]
↑あほ

納税の義務

納税の義務は近代の民主主義国家では租税に関する最も基本的な原理となっている。例えば、第二次世界大戦後の日本では

日本国憲法第84条【課税の要件】 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
(Article 84: No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescribe.)」

に、この考え方が表されているとともに、

日本国憲法第30条【納税の義務】 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
(Article 30: The people shall be liable to taxation as provided by law.)」

として、納税の義務は法律の規定に基づく国民の義務であることを明確に示している[1]。[6]。
544: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-28 03:49:39]
>それと、管理組合と管理組合法人は全くの別物だからあしからず。

だから、みなし公益法人扱いはおかしいからという理屈で裁判するのかい?
収益事業やっても管理組合法人なら課税されるが3条団体の管理組合なら課税されないのかい?
あほ
545: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-28 03:57:51]
法人税法4条だね。この規定と憲法30と84条の規定により課税されているわけだ。あほ

第四条  内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
546: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-28 04:03:15]
税金の是非を論じるのに憲法は別次元とか
まさしく、あほ。
法律で決まっていても払わなくていい場合があるとすれば、憲法第14条の法の下の平等に反する場合だけだろう。
あほ
547: 暇入 
[2017-02-28 12:14:08]
区分所有建物の共用部分は、管理組合に所有権はない。所有権(共有)は各区分所有者である。
従って、共用部分の負担(管理費、修繕積立金)は各区分所有者が任じ、共用部分から生じる基地局賃料は各区分所有者が収受するのは当然である。
これが区分所有法第十九条である。
それを国税は詭弁を弄して管理組合から所得税を徴収しようとしているは明らかに間違いと言えよう。
携帯基地局賃料収益を各区分所有者に課税しようとすると、課税の手間が大変だし、第一区分所有者の雑所得非課税範囲になるので徴税できないからである。
548: 匿名さん 
[2017-02-28 13:48:51]
>>547
それって携帯基地局賃料だけでなく、空駐車場の外部貸し賃料にも当てはまる。
549: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-28 22:17:22]
>>547 暇入さん
そんなんじゃなくて、管理組合への課税は
法人税法4条の問題で、法人税法を作ったのは行政ではなく国会だから違憲でなければ課税は正当なんだよ。たぶちゃん
550: 匿名さん 
[2017-03-01 08:21:37]
管理組合法人なら課税されるよ。
551: 匿名さん 
[2017-03-01 09:44:02]
権利能力なき社団である管理組合も管理組合法人と理屈は同じである。
552: 匿名さん 
[2017-03-01 09:49:50]
>権利能力なき社団
それなら趣味のクラブも課税されるべな。
553: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-01 09:51:18]
↑理屈ではなくて法律の規定が同じなのだ。
法人税法4条を書いといたんだけどね。
読んだら議論の余地などない。
あほ
554: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-01 09:53:04]
>>552 匿名さん
収益事業を行えば課税されると書いてあるだろう。
あほ
555: 匿名さん 
[2017-03-01 10:08:50]
それなら携帯基地局を管理組合の収益事業にしなければ課税されない。
556: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-01 10:16:08]
もちろんタダなら課税されないよ。
それとか契約当事者を管理組合以外に変えるとか。
しかし、電話会社の契約書変えろとか言ったらとなりのマンションに声かけるだけかもね。
基地局置いてもらえません。
おかしな脱法行為に協力するはずがない。
557: マンション節税管理土 
[2017-03-01 10:24:29]
国税が管理組合に課税できないようにすれば?
携帯基地局収入を管理組合一般会計の収入に計上するから収益事業と判断されて国税に狙い撃ちされるのだよ。
だから携帯基地局収入を各組合員(区分所有者)の収益事業にすればいい。
具体的には、携帯基地局収入を一般会計の収入に計上するのではなく、管理組合が一時的に預り金処理して、後で組合員の持分割合に応じて配分すればいいのだよ。管理組合は契約窓口だけ。
これは区分所有法第19条通り、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 」
これだと管理組合の収入にはならず、各組合員の収入になり、組合員は確定申告で雑所得の納税をすることになる。
でも現実的には、雑所得の非課税枠内(20万円以下)に収まるので、確定申告も不要で非課税。
558: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-01 10:35:42]
↑たぶちゃんはドコモとかと基地局設置場所の
賃貸借契約書みたことないだろう。
私は署名したことあるけどね。
たぶちゃんのマンションに基地局設置の話が来たら、たぶちゃんの要望で契約書変えるように交渉してみたらいい。
話はそれからだ。
あほ
559: 匿名さん 
[2017-03-01 10:41:50]
これだけが雑所得ではない。
560: 匿名さん 
[2017-03-01 10:54:43]
組合員の集合体が管理組合だから、契約主体は管理組合で可。

ところで、たぶちゃんって誰ですか?
561: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-01 12:32:23]
>>560 匿名さん
振込先を全区分所有者の各別の口座にしたいようだが、振込手数料だけで税金より高くなるだろう。あほ
562: 匿名さん 
[2017-03-01 12:55:42]
>>>557 by マンション節税管理土
>でも現実的には、雑所得の非課税枠内(20万円以下)に収まるので、確定申告も不要で非課税。

「20万円以下申告不要ルール」というのは年末調整をしたサラリーマンについて認められている規定であり、確定申告をする場合には、サラリーマンであってもその例外ルールは適用されない。
http://blog.kimutax.com/archives/51797478.html
563: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-01 15:24:30]
>>557 マンション節税管理土さん
たぶちゃんは知らないだろうけど
携帯基地局設置場所の賃借料をどこにいくら支払ったかは電話会社から税務署に連絡いってるんだ。管理組合は預かり金としてお金をもらったとか言っても税務署には通用しない。
あほ

564: 匿名さん 
[2017-03-02 07:32:19]
>>563
預け金は収入ではないからPL表には出てこない。BS表だよ。
それと収益事業なら一般会計や積立金会計と別会計にしないとだめ。
税務署は財務諸表提出させて基地局賃料を収入にしてるかどうかを見るよ。



565: 匿名さん 
[2017-03-02 10:01:51]
携帯基地局を設置しないと電波が入らないマンションなんてカスですね。
うちなんか築20年ですが、基地局なくても3キャリアは問題なく入ります。
566: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 10:12:31]
↑となりのマンションにアンテナが立ってとなりに収入が入ってます。
567: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 10:15:00]
>>564 匿名さん
管理組合に損益計算書なんかない。あほすぎ。
収支報告書と貸借対照表だ。あほすぎ
568: 匿名さん 
[2017-03-02 16:02:21]
>>567
あほ。
収益事業の損益計算書示さなきゃ国税は課税できない。
569: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-02 17:38:28]
>>568 匿名さん
課税されないように預かり金にすると言ってるのに課税前提の損益計算書を作るはずがあるまい。話の流れを咀嚼して書き込め、
あほ。
570: 匿名さん 
[2017-03-03 07:40:18]
>>569
あほ。
国税が課税すると言ってるだろう?
損益計算書は必須。ぼけ。
571: 匿名さん 
[2017-03-03 08:53:40]
>携帯基地局設置場所の賃借料をどこにいくら支払ったかは電話会社から税務署に連絡いってるんだ。
それにしては税務署から「税金払え!」と言ってこないよ。もう10年以上屋上に基地局設置してるけど。
572: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-03 09:04:06]
>>570 匿名さん
あほ
預かり金の話は税金を逃れるために
そうすると言ってるやつの話だ。
普通の管理組合は損益計算書なんかつくるのか?あほ
納税する前提なら預かり金扱いになんかするわけなかろう。
わからんのか、あほ
573: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-03 09:04:56]
>>571 匿名さん
あとから言ってきます。
574: 匿名さん 
[2017-03-03 09:11:01]
>>573
駐車場外部貸ししてれば納税しますから損益計算書必要です。税理士に頼んでる。
575: 匿名さん 
[2017-03-03 09:29:24]
携帯基地局設置しても損益が赤字なら申告不要ですか?
576: 宮下明 
[2017-03-17 14:14:41]
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
577: 民法初心者 
[2017-03-18 16:37:36]
宮下明様
ホームページを拝見しました。
私も、かねがね、「マンション管理組合に法人税課税は不適切」だと思っています。
宮下様HPのリンク(この件の国税不服審判所審判事例)を見ると、審判所の裁決の原因は、次の3点だと思います。
【原因1】管理組合は人格のない社団等に該当する。
【原因2】管理組合が賃貸借契約を締結し、賃貸収入を収受している。
【原因3】人格のない社団等の営む不動産賃貸は、収益事業に該当する。
しかし、上記【原因1】と【原因2】は、国税の都合が良い様に民法や区分所有法をねじ曲げて解釈された結果であるように思われます。

<【原因1】に対する疑問>
 区分所有法第29条は、次の様に規定し、区分所有法第3条の団体(通称「管理組合」と呼ばれる)の名に於いてした取引について、団体の構成員である個々の区分所有者に個人的債務ないし責任を負わせています。
  第29条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理に  要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
 一方、最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決では、『権利能力なき社団の名に於いてした取引の債務は、そ の社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。』としています。

 上記より、区分所有法と最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決を対比すると、管理組合と権利能力なき社団は、異なる性質の団体であると云うことになるように思われます。

 国税不服審判所は、最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決を根拠にして、【原因1】を導いています。同判決は、『「法人格を有しない社団」といい得るためには①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体そのものが存在し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している団体でなければならないものと解されている。』として、「法人格を有しない団体」と解するための必要条件を述べています。国税不服審判所は、この必要条件のみを根拠に、管理組合を人格のない社団等と決めつけています。これでは、根拠が十分条件を満たしてはいないと思われます。
国税不服審判所の裁決は、証拠不十分なまま、有罪と決めつけているようなものだと思います。

<【原因2】に対する疑問>
管理組合法人ではない管理組合の多くが、理事長を於いています。その殆どの管理組合は、規約で「理事長は管理者とする」と定めています。(ここでは、理事長を管理者と定めている管理組合について記載します。)
また、法律(区分所有法第26条第2項)は、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」と定めています。
    [理事長 = 管理者 = 区分所有者の代理人]  です。
 共用部分の保存、利用、収益に関することの執行は管理者の職務です。従って、管理者が管理組合の名に於いて実施する共用部分についての法律行為の効果は、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属すると思われます。すなわち、共用部分の賃借人から支払われた賃料(金銭財産)は、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属すると思われます。
 平成3年東京地裁判決は、「共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、・・・・・・・・」として、その分配には団体的拘束を受けるが、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属して共有財産を構成するとしています。

 この東京地裁判決から思料すると、管理組合の構成員ではなく管理組合そのものに帰属するという国税不服審判所の裁決は、誤りではないかと思われます。
     
578: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-18 19:10:35]
↑もし、国税庁が敗訴したら
法人税法4条に、法人でない管理組合の文言が加わる法改正が行われるだけ。
管理組合法人なら課税されて、法人でなければ課税されないなら、管理組合法人を解散すればよいことなる。
大局をみて考えましょう。
afo
579: 民法初心者 
[2017-03-18 21:34:32]
そうです。裁判の結果を待ちましょう。
この問題については、興味が尽きません。
公判の開廷日が判れば、裁判を傍聴したいですね。
580: 匿名さん 
[2017-03-19 00:03:48]
「権利能力なき社団」に該当するかどうかの判断に、区分所有法第29条は全く関係がない。
581: 職人 
[2017-03-21 15:50:44]
⇒ by マンション管理士試験上位合格者 2017-03-18 19:10:35

↑もし、国税庁が敗訴したら
法人税法4条に、法人でない管理組合の文言が加わる法改正が行われるだけ。
管理組合法人なら課税されて、法人でなければ課税されないなら、管理組合法人を解散すればよいことなる。
大局をみて考えましょう。
afo


法改正が行われるだけ?簡単に言うけど、分かってるか?
それはつまり現時点では改正する必要があるということで、つまり現時点では法に不備があるということを言ってるのかね。

第一、自分自身でマンション管理士上位合格者とかって、君は自分で言ってて恥ずかしくないのか?レベルが低すぎるだろ。それともそれしか自慢することがないのかね?笑
だったらせめて税理士の資格くらい持ってるんだろうね。これは税の話しだってことを知ってるんだろうから。

大局が見えてないのは君だよ。いちいち人のことを「あほ」とか無駄に上から言ってないで、もっと真摯になりなさい。
私は裁判に行って傍聴してくる。
582: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-21 18:06:29]
>>581 職人さん
法律の文言の解釈を争いたいようだが、
不備があれは直すだけだね。
違憲訴訟ならわかるけどね、
法律の文言の解釈なんか争ったところで、
管理組合法人なら課税され
法人以外なら課税されないのは不合理だと
あなたおもわんの?
それは木を見て森を見ず、大局が見えない
ガテン系の感覚ですねw
afo
583: 匿名さん 
[2017-03-21 18:15:32]
区分所有法3条団体が法人でない場合は、「権利能力なき社団」または「任意組合(民法組合)」のいずれかになるが、「任意組合(民法組合)」に該当すると判断されると法人税は課税されない。
584: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-03-21 18:16:24]
>>581 職人さん

580が言ってるように
法人でない管理組合が
法人税法四条の
権利能力なき社団に該当するのは明白だか、
仮に該当しないという
とんでも判決がでたとしても
だったら、条文に、法人以外の管理組合、という文言を追加したら済む話。
なんでそんなこともわからんのかね?



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