当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
501:
区分所有者
[2016-01-29 11:25:30]
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502:
匿名さん
[2016-01-29 14:10:03]
権利能力なき社団の財産は、構成員全員に総有(各人の持分が観念的にも認められない共同所有形態)的に帰属しているので、構成員(代表者を含む)は、持分の処分も分割請求もできない。
|
503:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-29 14:24:36]
不条理と思うなら、連絡頂けませんか。
延々とこのコーナーで議論をしていてもはじまりません。 私は今までの国税不服審判所の裁決、裁判所の判例を覆せると思ったから、このコーナーに投稿したわけです。 区分所有法専門の弁護士さんにも応援を頂く用意ができています。 あとは具体的に税務署より申告を要請されている方、もしくは申告したが納得いかない方で協力していただける方がいれば、動き始めますので、私の話を聞くだけで結構ですから、連絡お願いします。 asanomi31@gmail.com |
504:
匿名さん
[2016-01-29 16:03:39]
事業収入と言ってもマンション管理組合固有の財産にはならないよ。
503さんは他に頼らずご自分の物件で実行してみなさい、結果教えてねぇ。 権利能力無き社団と言っても管理組合の事業所得に関しての課税は会社(法人)と同じ考え方だよ。 その収益に対しての税金は従業員ではなく会社が支払うというごく当たり前のことが理解できないようで、残念な方ですね。 マンション駐車場の外部貸しに対しての課税も、当然近隣の民間駐車場と同等無扱いが無ければ不公平、当たり前ですな。 |
505:
区分所有者
[2016-01-29 16:10:31]
asanomiさん
管理組合の委員会事務局から、昨日連絡のメールが入っていると思います。 私が直接連絡を取ると、ほかの委員の方から、友達を連れてきたと思われかねません。 いずれお目にかかれることを、楽しみにしています。よろしくお願いいたします。 せっかく、メールアドレスまでいただいているのに、面倒な手続きを踏んでいること、ご容赦ください。 |
506:
匿名さん
[2016-01-29 16:11:31]
そうそう、収益事業開始の役所等への届け出はマンション管理組合名で届けます。
理事長など個人名ではありません、管理組合法人もおなじよ。 |
507:
匿名さん
[2016-01-29 16:17:39]
結果楽しみに待ってますねぇ~ まず無駄、ムリ、でしょうけどー
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508:
匿名さん
[2016-01-29 20:16:58]
>管理組合の委員会事務局から、昨日連絡のメールが入っていると思います。
委員会事務局ってなんですのぉ~? 管理組合に理事や監事ではなく委員って? なに委員? 税金払わないぞ委員会でもつくったの? なんかマンションの事知らない人のイタズラ書きですかぁ? うそかくのやめましょうよ~ 笑~~~~ |
509:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-31 15:52:48]
管理組合の性格は課税に関係ないので、あまり考えていません。
貴重な情報ありがとうございます。 課税上、管理組合は不動産の所有者ではないので、検討の余地がないはずです。しかし、現実には課税されているから問題なのですが。私の観点からは、管理組合の性格について、論ずる必要はないと思っています。 私が、任意組合と申し上げたのは、管理組合とは別に、区分所有者の団体の一つとして、賃貸組合があり、その賃貸組合の収入とすれば、任意組合の収入は、各区分所有者に収入にするとする課税の決まりになっているので、それでいけるかもと思い、考えたのですが、弁護士さんに反対されてのは前述のとおりです。 |
510:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-31 15:54:50]
現時点では、事務局よりのメールは入っていません。
|
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511:
匿名さん
[2016-01-31 17:04:30]
そういうことは結果出てから論じなさい。
自分の屁理屈が通るものなら通してみてください。 >現時点では、事務局よりのメールは入っていません。 管理組合に事務局なんてあるマンション聞いた事ありませんよ、 からかわれたのでしょうね。 |
512:
区分所有者
[2016-01-31 18:04:04]
asanomiさん
事務局からは御社のHPの入力フォームに入れたみたいです。 事務局の担当者に、直接E-MAILするように頼んでおきました。 いろいろ勉強して、管理組合の正確が大いに関係するように思っています。 ①権利能力なき社団-------管理組合の代表(管理者=理事長)は、区分所有者全員の代理 ②管理組合法人-----------契約の当事者となる(不動産の登記がその法人でなくても実質所得課税適用有) ③管理所有の場合---------たぶん、管理所有者を当事者として所得税課税?(これはよくわからない) |
513:
匿名さん
[2016-01-31 18:32:31]
↑ 管理組合に事務局なんてあるマンション聞いた事ありませんよ、笑
|
514:
匿名さん
[2016-01-31 18:39:55]
収益事業たる不動産貸付業に該当します。
(理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 これが理解できないのなら裁判などしても無駄ですよ。 無知が多数集まっても勝ち目無し。 |
515:
匿名さん
[2016-01-31 18:51:43]
アンテナ基地用地を貸して、各区分所有者個々人の所得とし、
法人税ではなく所得税として課税して欲しいのなら、 区分所有者それぞれが確定申告などで申請する事ですね。 相当面倒だろうが、まァ、ガンバッテみてよ、笑われない程度にね。 |
516:
匿名さん
[2016-01-31 19:13:03]
マンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
|
517:
asanomi
[2016-01-31 19:56:04]
>>512
確かにHPに入っていますが、返信のしかたがわかりませんのでemailに入るのを待って返信します。 なお、私見では組合の性格は関係ありません。税務では課税の公平から契約があっても真実の権利者に課税します。 |
518:
匿名さん
[2016-01-31 20:05:45]
その国税の見解がこれ
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 |
519:
匿名さん
[2016-01-31 20:08:58]
【関係法令通達】
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 |
520:
区分所有者
[2016-01-31 21:30:39]
法人は不動産の名義上の所有権者でなくても、課税される場合があると思われます。
法人税法 (実質所得者課税の原則) 第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。 |
521:
匿名さん
[2016-01-31 21:48:19]
で、すきなように裁判させてあげなさい。 楽しそう。笑
|
522:
asanomi
[2016-01-31 22:34:25]
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523:
匿名さん
[2016-01-31 22:44:54]
>>520
所得税法第12条の前には第3条があることをお忘れなく・・・ (人格のない社団等に対するこの法律の適用) 第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。 つまり、管理組合法人で法人税課税が認められるのであれば、人格のない社団(権利能力なき社団)である管理組合も法人税課税が認めらることになる。 |
524:
asanomi
[2016-01-31 23:19:56]
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525:
匿名さん
[2016-01-31 23:31:32]
浅野実説について、所属税理士会の反応は?
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526:
区分所有者
[2016-02-01 08:07:39]
議論が個人中傷に発展しそうな気配になってきましたので、私の投稿はこれで終わりにしたいと思います。
asanomiさんとの出会いの場を提供してくださいましたSumaiBBSとそのスタッフの方に感謝します。 ・「権利能力なき社団である管理組合」は、自らは権利能力を有しないので、区分所有者から授けられた「授権」によって、区分所有者全員を代理して法律行為を行う。 ・「管理組合法人」は、自らが権利能力を有するので、自らの権利で自らを当事者として法律行為を行う。 そんなふうに思っています。 ありがとうございました。 |
527:
asanomi [男性 60代]
[2016-02-01 09:36:47]
了解しました。
1点だけ申し上げたいことは、管理組合は「管理」に限定された団体であり、オールマイティの団体ではないということです。 |
528:
匿名さん
[2016-02-01 13:32:22]
>>526
>「権利能力なき社団である管理組合」は、自らは権利能力を有しないので、区分所有者から授けられた「授権」によって、区分所有者全員を代理して法律行為を行う。 「権利能力なき社団である管理組合」が契約を締結する場合、管理組合の代表者である理事長(※1)が、管理組合を当事者として契約手続きをするのが一般的である。 理事長が管理者(※2)として全区分所有者を代理して契約を締結するケースは皆無であろう。 ※1 規約の定めによるが、理事長は管理組合を代表する。 (例:標準管理規約第38条第1項「理事長は、管理組合を代表し、(略)」) ※2 区分所有法第26条第2項、 標準管理規約第38条第2項「理事長は、区分所有法に定める管理者とする。」 |
529:
匿名さん
[2016-02-01 16:17:44]
>1点だけ申し上げたいことは、管理組合は「管理」に限定された団体であり、オールマイティの団体ではないということです。
敷地建物施設や設備に関わる事案ならば大凡のことは出来るのがマンション管理組合ですが無知ですか? その一部として敷地や建物を利用した収益事業もできるという事、ただし事業開始の届け出や納税義務が発生するのは 一般法人と同様です。 おたくマンションに住んだことが無いようですね、勉強して出直しなさい。 |
530:
住民さんA
[2016-02-16 19:03:00]
アンテナ設置料をそれぞれの持ち分に従って区分所有者に支払い、
区分所有者は各々で税務申告をする アンテナ設置料を管理組合の収入とし管理組合で税務申告をする 好きな方選べばどちらでも良いんじゃない? |
531:
匿名さん
[2016-02-16 21:32:23]
おこちゃまですね~ 誰と誰が商取引をするの?
区分所有者の一人でも嫌だと言えば成立しないしことになるね マンションに住んだことない人は おもろいこと言うねぇ |
532:
asanomi [男性 60代]
[2016-02-18 20:34:48]
税法では、課税の公平の観点から、どちらでもよいとは考えません。
要は、その収入を得られるのは、誰がお金を出したのかという問題です。 |
533:
匿名さん
[2016-02-18 21:23:34]
マンション管理組合という組織は特別な法律で運営される組織。
そこんとこ勉強してから出直してねぇ。 |
534:
住民さんA
[2016-02-21 22:04:38]
やったことないしやるつもりもないし、普通ならまずありえないけど、
全区分所有者と個別に契約をして個別に契約すればいいんじゃない? 当然、一人でも反対すれば成り立たないし 相手側もそんな契約を結ぶとは思えないけど、 管理組合に対しての課税が嫌だというのならそれしか方法はない。 普通はそんな事誰もやらないから 管理組合として契約もするし収入を得るし税務申告をするでしょ。 という逆説的な意見を書きたかったんだけど、 言葉足らずだった・・・。 |
535:
asanomi
[2016-12-28 20:45:40]
以前この欄で訴訟に協力してくれる方をお願いした者ですが、申し出頂いて9月に東京地裁に提訴しました。内容は管理組合に対する法人税課税は間違っているというものです。詳しくはマンション管理新聞28年10月5日号に記事として載っています。質問ある方は連絡下さい。asanomi31@gmail.com
|
536:
草の根民主主義評論家
[2016-12-30 08:40:37]
↑他にやることないんですか?
あまりにも瑣末な話に情熱を注ぐのは この人が狭量だからだね。 税金は法律できめるから裁判所がダメだと言ってもあとから法律の書き方が変わるだけだろう。 管理組合への課税が違憲ならともかく。 暇だったら 皇居での勤労奉仕とか、 文化財を磨くとか いろいろあると思うが。 |
537:
職人さん
[2017-02-23 17:56:18]
「by 草の根民主主義評論家
asanomiさんは、狭量ではなく、税の本質の話しをしているだけであろう。 「税金は法律できめるから裁判所がダメだと言ってもあとから法律の書き方が変わるだけだろう。」 ↑この意見は己が税や法に無知であること、めんどくさいことは他人に任せてるだけの人間の意見でしょうね。 何も知らない人間ほど意見を述べたがる。たいして知りもしないことに。 草の根民主主義とやらの軽薄な主義で、真剣に税について語ってる人を侮辱するべきではない。 あなたこそ暇ならほんの少しでも法律を勉強しなさい。 |
538:
asanomi
[2017-02-23 22:29:50]
|
539:
草の根民主主義評論家
[2017-02-24 20:31:47]
|
540:
草の根民主主義評論家
[2017-02-24 20:35:18]
|
541:
草の根民主主義評論家
[2017-02-24 23:42:02]
区分所有法に管理組合法人の場合は
下記の規定がある。管理組合が法人じゃない場合はちがうだろー、って話ですかね。 管理組合の収益事業に対する根拠法は他にもあるのかな? 13 管理組合法人は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。 |
542:
職人さん
[2017-02-27 21:43:24]
草の根何とかさん
私に憲法を勉強をしろと?なぜ? 私が言ってるのは「法律」であって、「憲法」とは全く違う次元の話しなんだがね。 そういう曖昧な定義しか知らないから、wikiやネットで調べたような浅く薄い知識でしか話せないのだよ。 もい一度言おう。「法律」をよく勉強したまえ。 それと、管理組合と管理組合法人は全くの別物だからあしからず。その辺ももうちょっと勉強しよう。 asanomiさんが言ってるのは、簡単に言えば区分所有法19条、26条、法人税法3条、11条、所得税法12条、所得税法基本通達12−1、民法667条らへんの話しだ。もう少し過去裁判の判例や税法等の原理原則を調べて出直してきなさい。 さもわかったようなことを言って、真摯に法と向き合ってる人間を「暇なら」とか「狭量」だからとか言うものではない。 私の友人や後輩にも「草の根」と冠がつく団体に属す者が何人かいるが、貴殿のような、正に「暇で狭量な」人間ばかりではないことを切に願うよ。 |
543:
草の根民主主義評論家
[2017-02-28 03:40:46]
↑あほ
納税の義務 納税の義務は近代の民主主義国家では租税に関する最も基本的な原理となっている。例えば、第二次世界大戦後の日本では 日本国憲法第84条【課税の要件】 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 (Article 84: No new taxes shall be imposed or existing ones modified except by law or under such conditions as law may prescribe.)」 に、この考え方が表されているとともに、 日本国憲法第30条【納税の義務】 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 (Article 30: The people shall be liable to taxation as provided by law.)」 として、納税の義務は法律の規定に基づく国民の義務であることを明確に示している[1]。[6]。 |
544:
草の根民主主義評論家
[2017-02-28 03:49:39]
>それと、管理組合と管理組合法人は全くの別物だからあしからず。
だから、みなし公益法人扱いはおかしいからという理屈で裁判するのかい? 収益事業やっても管理組合法人なら課税されるが3条団体の管理組合なら課税されないのかい? あほ |
545:
草の根民主主義評論家
[2017-02-28 03:57:51]
法人税法4条だね。この規定と憲法30と84条の規定により課税されているわけだ。あほ
第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。 |
546:
草の根民主主義評論家
[2017-02-28 04:03:15]
税金の是非を論じるのに憲法は別次元とか
まさしく、あほ。 法律で決まっていても払わなくていい場合があるとすれば、憲法第14条の法の下の平等に反する場合だけだろう。 あほ |
547:
暇入
[2017-02-28 12:14:08]
区分所有建物の共用部分は、管理組合に所有権はない。所有権(共有)は各区分所有者である。
従って、共用部分の負担(管理費、修繕積立金)は各区分所有者が任じ、共用部分から生じる基地局賃料は各区分所有者が収受するのは当然である。 これが区分所有法第十九条である。 それを国税は詭弁を弄して管理組合から所得税を徴収しようとしているは明らかに間違いと言えよう。 携帯基地局賃料収益を各区分所有者に課税しようとすると、課税の手間が大変だし、第一区分所有者の雑所得非課税範囲になるので徴税できないからである。 |
548:
匿名さん
[2017-02-28 13:48:51]
>>547
それって携帯基地局賃料だけでなく、空駐車場の外部貸し賃料にも当てはまる。 |
549:
草の根民主主義評論家
[2017-02-28 22:17:22]
|
550:
匿名さん
[2017-03-01 08:21:37]
管理組合法人なら課税されるよ。
|
551:
匿名さん
[2017-03-01 09:44:02]
権利能力なき社団である管理組合も管理組合法人と理屈は同じである。
|
552:
匿名さん
[2017-03-01 09:49:50]
>権利能力なき社団
それなら趣味のクラブも課税されるべな。 |
553:
草の根民主主義評論家
[2017-03-01 09:51:18]
↑理屈ではなくて法律の規定が同じなのだ。
法人税法4条を書いといたんだけどね。 読んだら議論の余地などない。 あほ |
554:
草の根民主主義評論家
[2017-03-01 09:53:04]
|
555:
匿名さん
[2017-03-01 10:08:50]
それなら携帯基地局を管理組合の収益事業にしなければ課税されない。
|
556:
草の根民主主義評論家
[2017-03-01 10:16:08]
もちろんタダなら課税されないよ。
それとか契約当事者を管理組合以外に変えるとか。 しかし、電話会社の契約書変えろとか言ったらとなりのマンションに声かけるだけかもね。 基地局置いてもらえません。 おかしな脱法行為に協力するはずがない。 |
557:
マンション節税管理土
[2017-03-01 10:24:29]
国税が管理組合に課税できないようにすれば?
携帯基地局収入を管理組合一般会計の収入に計上するから収益事業と判断されて国税に狙い撃ちされるのだよ。 だから携帯基地局収入を各組合員(区分所有者)の収益事業にすればいい。 具体的には、携帯基地局収入を一般会計の収入に計上するのではなく、管理組合が一時的に預り金処理して、後で組合員の持分割合に応じて配分すればいいのだよ。管理組合は契約窓口だけ。 これは区分所有法第19条通り、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 」 これだと管理組合の収入にはならず、各組合員の収入になり、組合員は確定申告で雑所得の納税をすることになる。 でも現実的には、雑所得の非課税枠内(20万円以下)に収まるので、確定申告も不要で非課税。 |
558:
草の根民主主義評論家
[2017-03-01 10:35:42]
↑たぶちゃんはドコモとかと基地局設置場所の
賃貸借契約書みたことないだろう。 私は署名したことあるけどね。 たぶちゃんのマンションに基地局設置の話が来たら、たぶちゃんの要望で契約書変えるように交渉してみたらいい。 話はそれからだ。 あほ |
559:
匿名さん
[2017-03-01 10:41:50]
これだけが雑所得ではない。
|
560:
匿名さん
[2017-03-01 10:54:43]
組合員の集合体が管理組合だから、契約主体は管理組合で可。
ところで、たぶちゃんって誰ですか? |
561:
草の根民主主義評論家
[2017-03-01 12:32:23]
|
562:
匿名さん
[2017-03-01 12:55:42]
>>>557 by マンション節税管理土
>でも現実的には、雑所得の非課税枠内(20万円以下)に収まるので、確定申告も不要で非課税。 「20万円以下申告不要ルール」というのは年末調整をしたサラリーマンについて認められている規定であり、確定申告をする場合には、サラリーマンであってもその例外ルールは適用されない。 http://blog.kimutax.com/archives/51797478.html |
563:
草の根民主主義評論家
[2017-03-01 15:24:30]
>>557 マンション節税管理土さん
たぶちゃんは知らないだろうけど 携帯基地局設置場所の賃借料をどこにいくら支払ったかは電話会社から税務署に連絡いってるんだ。管理組合は預かり金としてお金をもらったとか言っても税務署には通用しない。 あほ |
564:
匿名さん
[2017-03-02 07:32:19]
>>563
預け金は収入ではないからPL表には出てこない。BS表だよ。 それと収益事業なら一般会計や積立金会計と別会計にしないとだめ。 税務署は財務諸表提出させて基地局賃料を収入にしてるかどうかを見るよ。 |
565:
匿名さん
[2017-03-02 10:01:51]
携帯基地局を設置しないと電波が入らないマンションなんてカスですね。
うちなんか築20年ですが、基地局なくても3キャリアは問題なく入ります。 |
566:
草の根民主主義評論家
[2017-03-02 10:12:31]
↑となりのマンションにアンテナが立ってとなりに収入が入ってます。
|
567:
草の根民主主義評論家
[2017-03-02 10:15:00]
|
568:
匿名さん
[2017-03-02 16:02:21]
|
569:
草の根民主主義評論家
[2017-03-02 17:38:28]
|
570:
匿名さん
[2017-03-03 07:40:18]
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571:
匿名さん
[2017-03-03 08:53:40]
>携帯基地局設置場所の賃借料をどこにいくら支払ったかは電話会社から税務署に連絡いってるんだ。
それにしては税務署から「税金払え!」と言ってこないよ。もう10年以上屋上に基地局設置してるけど。 |
572:
草の根民主主義評論家
[2017-03-03 09:04:06]
>>570 匿名さん
あほ 預かり金の話は税金を逃れるために そうすると言ってるやつの話だ。 普通の管理組合は損益計算書なんかつくるのか?あほ 納税する前提なら預かり金扱いになんかするわけなかろう。 わからんのか、あほ |
573:
草の根民主主義評論家
[2017-03-03 09:04:56]
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574:
匿名さん
[2017-03-03 09:11:01]
>>573
駐車場外部貸ししてれば納税しますから損益計算書必要です。税理士に頼んでる。 |
575:
匿名さん
[2017-03-03 09:29:24]
携帯基地局設置しても損益が赤字なら申告不要ですか?
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576:
宮下明
[2017-03-17 14:14:41]
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
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577:
民法初心者
[2017-03-18 16:37:36]
宮下明様
ホームページを拝見しました。 私も、かねがね、「マンション管理組合に法人税課税は不適切」だと思っています。 宮下様HPのリンク(この件の国税不服審判所審判事例)を見ると、審判所の裁決の原因は、次の3点だと思います。 【原因1】管理組合は人格のない社団等に該当する。 【原因2】管理組合が賃貸借契約を締結し、賃貸収入を収受している。 【原因3】人格のない社団等の営む不動産賃貸は、収益事業に該当する。 しかし、上記【原因1】と【原因2】は、国税の都合が良い様に民法や区分所有法をねじ曲げて解釈された結果であるように思われます。 <【原因1】に対する疑問> 区分所有法第29条は、次の様に規定し、区分所有法第3条の団体(通称「管理組合」と呼ばれる)の名に於いてした取引について、団体の構成員である個々の区分所有者に個人的債務ないし責任を負わせています。 第29条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び付属施設の管理に 要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。 一方、最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決では、『権利能力なき社団の名に於いてした取引の債務は、そ の社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。』としています。 上記より、区分所有法と最高裁昭和48年10月9日第三小法廷判決を対比すると、管理組合と権利能力なき社団は、異なる性質の団体であると云うことになるように思われます。 国税不服審判所は、最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決を根拠にして、【原因1】を導いています。同判決は、『「法人格を有しない社団」といい得るためには①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体そのものが存在し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している団体でなければならないものと解されている。』として、「法人格を有しない団体」と解するための必要条件を述べています。国税不服審判所は、この必要条件のみを根拠に、管理組合を人格のない社団等と決めつけています。これでは、根拠が十分条件を満たしてはいないと思われます。 国税不服審判所の裁決は、証拠不十分なまま、有罪と決めつけているようなものだと思います。 <【原因2】に対する疑問> 管理組合法人ではない管理組合の多くが、理事長を於いています。その殆どの管理組合は、規約で「理事長は管理者とする」と定めています。(ここでは、理事長を管理者と定めている管理組合について記載します。) また、法律(区分所有法第26条第2項)は、「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。」と定めています。 [理事長 = 管理者 = 区分所有者の代理人] です。 共用部分の保存、利用、収益に関することの執行は管理者の職務です。従って、管理者が管理組合の名に於いて実施する共用部分についての法律行為の効果は、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属すると思われます。すなわち、共用部分の賃借人から支払われた賃料(金銭財産)は、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属すると思われます。 平成3年東京地裁判決は、「共用部分から生じた利益は、いったん区分所有者らの団体に合有的に帰属して団体の財産を構成し、・・・・・・・・」として、その分配には団体的拘束を受けるが、共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属して共有財産を構成するとしています。 この東京地裁判決から思料すると、管理組合の構成員ではなく管理組合そのものに帰属するという国税不服審判所の裁決は、誤りではないかと思われます。 |
578:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-18 19:10:35]
↑もし、国税庁が敗訴したら
法人税法4条に、法人でない管理組合の文言が加わる法改正が行われるだけ。 管理組合法人なら課税されて、法人でなければ課税されないなら、管理組合法人を解散すればよいことなる。 大局をみて考えましょう。 afo |
579:
民法初心者
[2017-03-18 21:34:32]
そうです。裁判の結果を待ちましょう。
この問題については、興味が尽きません。 公判の開廷日が判れば、裁判を傍聴したいですね。 |
580:
匿名さん
[2017-03-19 00:03:48]
「権利能力なき社団」に該当するかどうかの判断に、区分所有法第29条は全く関係がない。
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581:
職人
[2017-03-21 15:50:44]
⇒ by マンション管理士試験上位合格者 2017-03-18 19:10:35
↑もし、国税庁が敗訴したら 法人税法4条に、法人でない管理組合の文言が加わる法改正が行われるだけ。 管理組合法人なら課税されて、法人でなければ課税されないなら、管理組合法人を解散すればよいことなる。 大局をみて考えましょう。 afo ↑ 法改正が行われるだけ?簡単に言うけど、分かってるか? それはつまり現時点では改正する必要があるということで、つまり現時点では法に不備があるということを言ってるのかね。 第一、自分自身でマンション管理士上位合格者とかって、君は自分で言ってて恥ずかしくないのか?レベルが低すぎるだろ。それともそれしか自慢することがないのかね?笑 だったらせめて税理士の資格くらい持ってるんだろうね。これは税の話しだってことを知ってるんだろうから。 大局が見えてないのは君だよ。いちいち人のことを「あほ」とか無駄に上から言ってないで、もっと真摯になりなさい。 私は裁判に行って傍聴してくる。 |
582:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-21 18:06:29]
>>581 職人さん
法律の文言の解釈を争いたいようだが、 不備があれは直すだけだね。 違憲訴訟ならわかるけどね、 法律の文言の解釈なんか争ったところで、 管理組合法人なら課税され 法人以外なら課税されないのは不合理だと あなたおもわんの? それは木を見て森を見ず、大局が見えない ガテン系の感覚ですねw afo |
583:
匿名さん
[2017-03-21 18:15:32]
区分所有法3条団体が法人でない場合は、「権利能力なき社団」または「任意組合(民法組合)」のいずれかになるが、「任意組合(民法組合)」に該当すると判断されると法人税は課税されない。
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584:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-21 18:16:24]
>>581 職人さん
580が言ってるように 法人でない管理組合が 法人税法四条の 権利能力なき社団に該当するのは明白だか、 仮に該当しないという とんでも判決がでたとしても だったら、条文に、法人以外の管理組合、という文言を追加したら済む話。 なんでそんなこともわからんのかね? |
585:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-21 18:18:27]
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586:
匿名さん
[2017-03-21 18:28:05]
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587:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-21 18:50:38]
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588:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-21 18:56:17]
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589:
匿名さん
[2017-03-21 22:27:47]
うちは補遺人だけど収支報告書には法人税は支出していませんが。脱税か。?
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590:
匿名さん
[2017-03-21 22:31:12]
訂正=補遺人⇒法人
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591:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-21 22:44:47]
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592:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-03-21 22:46:34]
日本相撲協会も本場所の入場料は課税されていない。
収益事業は地方巡業のみ。 |
593:
miya
[2017-04-16 22:50:56]
この問題、色々な意見が出ているが、この辺で整理する必要があるのでは・・・。
法人税や所得税だけの問題であり、その他の事を関連づけると混乱してしまう。 ビルやマンションに携帯電話基地局を設置した場合、その建物等所有者により課税が異なる。 1、(株)(有)会社の所有の場合、会社は賃貸料や雑収入として全額収益計上し法人税を納めている。 2、個人所有の場合、賃貸料や雑収入として全額収益計上し所得税を納めている。 3、数人の個人所有の場合、収入を持分で案分し賃貸料や雑収入として全額収益計上し所得税を納めている。 (遺産相続等で建物等の所有者が数人に分かれている場合など) 4、マンション管理組合の場合、管理組合収入として計上し、この収入を全く納税していなかった。 収入を管理組合に貯め込んでいる、として国税庁が徴収に本腰を入れた。 では課税に当たってマンション管理組合は、上記1~3の何れの税法適用が妥当か。 国税庁は、管理組合収入を人格なき社団収入として、法人税課税を採った。 以上の取扱いが税法で正当かを検討、税務署と対峙するのが賢明。 この問題、税理士に相談しても税務署と同じ言葉が返ってくるだけです。 税務署の通り行なって居れば、税理士にはこの申告手数料収入が入って来る 残念な事に今の税理士は、税務署の下請の様にになっているので。 |
594:
民法初心者
[2017-04-17 05:48:42]
miyaさん
税理士さんの中には、税務署の下請けになり下がっていない方もおられます。 この税理士さんたちは、miyaさんのおっしゃるところの「数人」が「数十人」 とか「数百人」になっても、3が適用されなければならないと主張しています。 今、東京地裁で「法人税更正処分等取消請求事件」という金沢市の某マンション 管理組合が国を被告として訴えた訴訟が争われています。 この裁判では、お2人の税理士さんが、原告(管理組合)側の補佐人として 活躍しています。私は、この裁判に注目しおり、この税理士さん方に期待して います。 |
595:
miya
[2017-04-17 10:59:25]
弁護士は依頼人が不利益にならない様に務める。
税理士も同様に税制下で納税者が不利益にならない様に務める。 これは当然な事、しかしWebでこの件を検索すると、 国税に反論する税理士や会計事務所は殆ど見受けられません。 従って、多くの管理組合は国税庁の言う通り納税している、これが実情です。 訴訟は過去の事を判断する場、判決が確定するには相当な日数が。 現状では、この間全国の管理組合は納税する事になるでしょう。 この係争中の管理組合は更正決定額を納税してから訴訟? 更正決定そのものを否認し納税せず訴訟? 現在も毎月入金される賃貸料を税務署から再指摘を避ける為、 如何に経理処理しているか? 現時点では、これが最も重要と思いますが・・・。 |
596:
匿名さん
[2017-04-17 13:46:31]
管理組合が法人である(管理組合法人であっても、共用部分は区分所有者全員で共有している)場合の課税は?
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597:
miya
[2017-04-17 21:46:45]
過去の事はさて置き、今後の対策は?。
”共用部分は区分所有者全員で共有している” ので法人税は? 無申告未納税の現状で国税庁と戦う、得策でしょうか? 以下の私見を参考に、税務署との事前協議を提案します。 ”共用部分は区分所有者全員で共有している” のであれば 1、管理組合は毎月の入金を区分所有者からの預り金として経理処理 2、区分所有者各位に案分し、毎月区分所有者各位に預り金を支払う 3、区分所有者各位は、自らの雑所得として申告納税する。 区分所有者が所得税に該当の場合は所得税となり、 区分所有者が法人の場合は法人税となる。 この様にしてから、税務署と協議するのが賢明では。 税務署は経理処理が無い状態での言い訳は受理しない。 |
598:
匿名さん
[2017-04-17 22:18:45]
一般的には >>597 のような処理はせずに管理組合法人が法人税を納めているが、ご意見は?
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599:
miya
[2017-04-18 09:52:41]
それは各人の自由です。
何が得策で有利かですよね。 |
600:
匿名さん
[2017-04-18 10:41:39]
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以下、「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」の判決文(理由)から引用して説明します。(あまり重要でないと思うところは、・・・・・で省略します。)
また、昭和58年の区分所有法大改正担当者がどう解していたかもご紹介します。
<判決文引用、ここから>
法人格を有しない社団すなわち権利能力のない社団については、・・・・・・。しかして、このような権利能力のない社団の資産は構成員に総有的に帰属する。そして権利能力のない社団は「権利能力のない」社団でありながら、その代表者によつてその社団の名において構成員全体のため権利を取得し、義務を負担するのであるが、社団の名において行なわれるのは、一々すべての構成員の氏名を列挙することの煩を避けるために外ならない(従つて・・・・・・。)。
<判決文引用、ここまで>
上記判決理由からの引用文の中に、「その代表者によつてその社団の名において構成員全体のために権利を取得し、義務を負担する」という文節がありますが、これは、「代表者がその社団の名で行う代理行為である」ことを意味していると思われます(民法99,100参照)。その上で、社団の名で行うのは、「いちいち構成員全員の名前を書くのはめんどうだから、書かなくていいのだ」とまでいっています。
このあたりを、昭和58年に区分所有法の大改正の担当者(法務省民事局)がどう考えていたのかを調べてみました。その結果を、新しいマンション法(法務省民事局参事官室編 S58年発刊)から引用します。
<新しいマンション法Q34からの引用、ここから>
通説、判例は、権利能力のない社団は、その代表者の名において構成員全員のために権利を取得し、義務を負担するものであり、その代表者の名義を持って収得した権利義務は社団そのものに帰属するものではないと解しています。区分所有法は、このように管理者がその職務としてした行為の効果が直接区分所有者に帰属するという関係をとらえて「管理者は・・・・・・区分所有者を代理する」と表現したものと解されます。したがって、管理者が区分所有者の代理人であることと、権利能力のない社団であることとは、矛盾するわけではありません。
管理者としては、対外的事務を処理するにつき、区分所有者の代理人であるからといって、いちいちすべての区分所有者の氏名を列挙する必要はなく、管理組合の名において事務を処理すれば足ります。
<新しいマンション法Q34からの引用、ここまで>
法改正担当者も、「昭和39年10月15日最高裁第1小法廷判決」と同じことを書いているように感じませんか?
結局は、最高裁も区分所有法の昭和58年改正条文を作った人たちも、権利能力のない社団が第三者となす法律行為は、区分所有者を代理する行為であって、それによる権利も義務も効果も全て区分所有者に直接帰属すると解しているようにおもわれます。
これを、区分所有者の共有の不動産に当てはめれば、共有の不動産の賃貸の当事者は区分所有者全員であり、これを契約して賃料を受領している管理組合(理事長)は単なる代理人に過ぎず、賃料収入は区分所有者全員に帰属し、区分所有者の総有財産になると思われます。したがって、この総有財産(賃貸料)を管理費等に充当するか、区分所有者に分配するかは規約に規定すれば良いものと思われます。分配した場合にはもちろん個々の区分所有者の個人財産に変わりますが、もし管理費等に充当した場合でも区分所有者全員の総有財産であり、管理組合そのものの財産にはならないと思います。