当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
435:
匿名さん
[2015-09-25 14:52:36]
|
436:
匿名さん
[2015-09-25 15:43:51]
このスレに参加している多くの人は、「権利能力なき社団(人格なき社団)」と「民法上の任意組合」の法的性質の違いを当然のことながら知っている。
そして、その法的性質の違いから導かれる課税関係の違いも十分に理解しているので、これ以上の議論は不要である。 |
437:
匿名さん
[2015-09-25 18:01:07]
屁理屈は止めて理事長は納税すべきだ。
|
438:
匿名さん
[2015-09-25 18:37:14]
>427
勉強しましょう。 |
439:
匿名さん
[2015-09-25 18:50:08]
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440:
匿名さん
[2015-09-25 19:36:02]
ちょっと横レスさせてもらう
まともな理事なら、非課税や節税に興味を持たないはずがない 非課税や節税への興味は自然なことなのさ それを人為的に、そして完全に止めることはできない 課税納税君とやらは、それを無理に止めようとしているようだ だから書き込みが裏目にばかり出ている きちんと自説を述べるならまだ良い しかし説明は無いままで、悪口や脅しやすり替えに終始している まともな理事がスレを見ればどう感じると思う? 余計に課税に疑問を持つだろ これからも、時々は自然と節税方向の書き込みはあると思うぞ それを無理に止めようとはしないことだ 節税に白熱し過ぎた掲示板ってのもどうかとは思うけどな 課税納税君とやらが悪口や脅しなど、余計な書き込みするから スレが白熱してしまう面もあるんだと思うぞ |
441:
匿名さん
[2015-09-25 19:42:47]
そういう話は、2chでどうぞ
おっと、2chでは迷惑がられて、相手にされていなかったな 可哀想に・・・ |
442:
匿名さん
[2015-09-25 19:54:09]
まあそうかもしれんが、今日のスレの伸びは異常値だろ
課税納税君が急に書き込んできたことはあるがw とにかく主な議論は、もう終わっていると見て良さそうだ >426 >これを見ると、当分は様子見という管理組合が多そうだ >スレの議論は一段落というべきじゃないかな 8月の末にこういう指摘があって、それから1週間以上は 沈静化していたんだから推して知るべしw |
443:
442
[2015-09-25 19:59:51]
あ、間に変なのが入った!
スマソ しかし441って必死の上から目線の書き込みだな なるほど・・・、2ちゃんねるから来たんだって? 確かに2ちゃんねるらしい あちこちで荒れてるんだなw |
444:
匿名さん
[2015-09-25 21:06:05]
|
|
445:
ごるちゃん
[2015-10-01 01:20:28]
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446:
匿名
[2015-10-01 08:10:08]
携帯基地局収入は課税対象になることは議論の余地のないところだろう。
しかし、実際に納税している管理組合は少ないのは、徴税額が税務署員の人件費にもならないような所には税務調査をしないだけ。 税務署も人員が限られているから、事務効率を考慮して未納の摘発にも優先順位をつけざるを得ない。 |
447:
匿名さん
[2015-10-30 20:08:01]
ほとんどザルのような漏れ漏れの課税状況になっているようだ。
こんな不公平な実態はなぜ? むしろ課税しない方が公平なくらい。 目に付いた所だけ課税して一件摘発~!って成績にされるだけで 周囲の物件の似たような収入は放置されたりしてる。 非常に不公平な状態だ。 理由は目先の課税の成績のために先走った処理がされているから。 それしか考えられないんじゃ? あとは先走った課税を正当化するために理由づけにおおわらわ。 それで後付けの見解発表みたいなのが急いで出されている。 でも矛盾だらけ。 そのまま応じるわけにはいかない変な説明だわ。 というのも実は身内の住んでたマンションで経験があるんだ。 5軒ほどしかない小規模の物件な。 いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。 共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。 5で割って申告しろって言われたわ。 賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。 確かに持っていなけりゃ貸せないわな。 その場合の確定申告と管理組合の課税は明らかに矛盾するし 法律的な整理をしてもらわないといかんだろ。 今の課税は目先の成績の確保に先走っているんじゃ? それでは課税に応じた管理組合が馬鹿を見ることになりかねん。 こんな根拠の曖昧な課税に応じる義務はない・・? この掲示板も中身のない課税のプロパガンダを飛ばして読めば なかなか良い意見もあって参考になると思う。 |
448:
匿名さん
[2015-10-30 20:30:38]
>>447
> 5軒ほどしかない小規模の物件な。 >いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。 >共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。 > 5で割って申告しろって言われたわ。 >賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。 権利能力なき社団ではなく、民法上の任意組合であるならば当然である。 |
449:
草の根民主主義評論家
[2015-11-01 05:02:20]
↑あほ
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450:
草の根民主主義評論家
[2015-11-01 05:03:59]
2戸あれば管理組合だ。
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451:
草の根民主主義評論家
[2015-11-01 05:04:48]
なんで任意組合なのか。あほ
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452:
448
[2015-11-01 10:27:02]
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453:
匿名さん
[2015-11-01 17:32:45]
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 【参考】 マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 注記 平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。 |
454:
匿名さん
[2015-11-01 23:22:35]
5戸でも100戸でも全ての管理組合は任意組合だと思いますよ。
法人として正式に登記した管理組合は法人ですけどね。 それ以外の全ての管理組合は任意組合です。 任意組合に特に法人課税が必要な時に、権利なき社団として課税されるのでしょう。 そういう例外的な法人税法の適用なのだと思いますね。 それでは携帯基地局の収入などは、特に法人課税が必要な場合なのかが問題ですね。 私は特に課税が必要だとは思いません。 既出ですが、税法の中でも基本的な所得税において賃貸収入は所有者の収入です。 つまり基地局の収入には個人の所得税が課税されるのが原則なのです。 これは権利なき社団の考え方のような裏ワザ課税ではなく、原則的にそうなのです。 まず原則的に所得税の対象なのです。 だから特に法人税を課税する必要性はないのかもしれないと思いますね。 |
455:
匿名さん
[2015-11-01 23:31:48]
では、特に法人税を課税する必要性はないのに、課税しようとするのでしょうか。
何故でしょうね。 法的に合理的な理由は見当たらないのではないでしょうか。 個人への課税だと、固定資産税など経費で所得が出てこないとかは関係ないです。 また個人への課税だと、数が多くて課税が面倒とかも関係ないです。 そんな理由で個人への課税を止めて、管理組合を法人扱いすることはできません。 税を取ろうという、目的ありきの処理ではないでしょうか。 法人課税を強行するのは、もしかすると違法な課税なのではないでしょうか。 実は前に、法人税の課税の窓口で担当者に質問を投げかけてみたことがあります。 ・所得税の対象で法人税はかからないのではないか? ・営利企業でも引ける経費を引かないのでは不当に重い課税になるのではないか? ・経費を引いている組合と引いていない組合があるが法的に説明できるのか? 集約すればこんなところでしょうか。 担当者はうーんと唸ってしまって、とうとう明確な回答は返ってきませんでした。 何か月も前の話です。 法人税は申告制ですから申告させようとしてくるかもしれませんが関係ないです。 納得できない申告をする義務はありませんね。 申告を出してしまえば課税に納得したことになってしまいます。 とにかく申告せず、疑問点を徹底して質問していくことが大切かもしれません。 実は強制的に課税できるほどの根拠はないのかもしれませんね。 |
456:
匿名さん
[2015-11-02 00:06:27]
【昭和39年10月15日 最高裁判所第一小法廷判決】
「権利能力なき社団」といいうるための要件 ① 団体としての組織を備え、 ② 多数決の原則が行われ、 ③ 構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、 ④ その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している 【法人税基本通達1-1-1】 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、【次に掲げるようなものは、これに含まれない。】(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正) (1) 【民法第667条《組合契約》の規定による組合】 (2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合 |
457:
住まいに詳しい人
[2015-11-03 23:05:18]
「権利能力なき社団」といいうるための要件は「いいうる」だけのことで
言い換えれば「できる」というだけのことだよ そうしなければいけないとは、判決でも言っていないんだよね だから必ずしも管理組合が「権利能力なき社団」とされるわけではないんだ あたかも即座に課税になるかのような論理的なトリックだね そもそも管理組合は、利益を目指して活動している団体なんかじゃないし 多少の副収入があっても、収益活動とまで言うのかは疑問だ 収益活動という程のものでないのなら、管理組合は課税に無縁のはず 「権利能力なき社団」の話も関係なくなる でも収益活動の範囲って、課税の都合で恣意的にされかねないんだよね 少なくとも法律では基地局収入が収益活動とは決まっていない 課税のための解釈によって、収益だと言われても鵜呑みにはできない そこは法律以上の取り扱いによる課税かもしれないんだから |
458:
匿名さん
[2015-11-03 23:45:20]
>457さん
456をとく読んでください。 管理組合は「組合契約」で成立していますから、 (1) 【民法第667条《組合契約》の規定による組合】 に該当し、課税されません。 但し、それは組合員からの収入に関してで、収益活動に対しては課税されます。 焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。 |
459:
匿名さん
[2015-11-03 23:56:25]
>>457
>「権利能力なき社団」といいうるための要件は「いいうる」だけのことで >言い換えれば「できる」というだけのことだよ 頭は大丈夫かい? 判決文の表現に従っただけであり、「権利能力なき社団」の要件を充足した団体は、「権利能力なき社団」として取り扱うというのは常識である。 |
460:
匿名さん
[2015-11-04 00:16:16]
<常識の例>
マンション標準管理規約(単棟型)コメント 第6条関係 区分所有法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人となることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。 |
461:
匿名さん
[2015-11-04 10:20:27]
<常識の例>
預金保険機構 「預金保険制度の解説」 2. 名寄せによる付保預金の特定と金融機関によるデータ整備 (1)名寄せに際しての預金者の扱い http://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html |
462:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-06 11:25:41]
お説の通りです。私は税理士です。ここで議論が沸騰したように現在の課税が間違っています。よつて、裁判で決着をつけようと思っていますので、連絡いただければ幸いです。asanomi31@gmail.com
|
463:
匿名さん
[2016-01-06 12:45:09]
国税に勝てますかぁ? 笑 ↓国税庁の見解 とりあえず税理士さんの申告は必要だね
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 ※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。 【参考】 マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」 |
464:
匿名さん
[2016-01-06 12:56:01]
>焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。
例えば駐車場を外部貸しした場合、その売上金を区分所有者で分け合うなんて言うマヌケなマンションは無いよ。 携帯基地局もおなじだわさ。 事業での収益は修繕積立金として会計に繰り入れるのが一般的。平等だしね。 |
465:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-13 16:34:02]
463番さん発言ありがとうございます。お示し頂いた国税庁の質疑応答事例の問題点は次の通りです。
1.管理組合が通信業者と建物賃貸借契約を結んでいますが、この契約が、民法、区分所有法、税法上認められるかの検討がされていません。 2.共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、無効な契約と言わざるをえません。 3.税法上は、第1番目には、どのような契約が行われているかの検討をしますが、その契約が正しい権利関係に基づいていれば、それをもとに課税関係を決めますが、正しくない場合には、正しい当事者を確定して、正しい権利者に課税をするという考え方をします。 4.この考え方からすれば、管理組合は契約を結ぶ立場にはなく、その収入は各区分所有者のものと言わざるをえません。 以上の考え方に立てば、管理組合が、人格名のない社団に当たるとか、収益事業であるとかは関係のない話になります。 |
466:
匿名さん
[2016-01-13 16:41:44]
|
467:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-13 16:46:33]
464番さん発言ありがとうございます。
私も最初は任意組合の収入と考えると各区分所有者の 所得になり、いいのかと思いましたが、なにを出資したとか民法区分所有法上、難しい話になるので、ここは直接的に各区分所有者の所得と考えるようになりました。 なお、税法では、各区分所有者に一度分配されていなくても、課税の時点、つまり、賃貸料の確定時点で課税をするわけですが、入金は管理組合が管理行為として入金の事務を行い、各区分所有者に分配せず、管理費に振り替えることの決議に基づき、管理費の割増管理費として、振り替えるから、管理組合のものになるわけです。 |
468:
466
[2016-01-13 16:53:57]
>>465
> 2.共用部分も区分所有者のものに変わりがないので、民法、区分所有法上、無効な契約と言わざるをえません。 であるならば、区分所有者に貸し出す「区分所有者共有の駐車場」の使用契約も無効な契約ということになりますね。 |
469:
匿名さん
[2016-01-13 17:40:55]
アホくさ、区分所有者個々の意思で携帯基地の屋上かしてる訳じゃないし
総会での議決も必要だよな、その収入も管理組合の修繕積立金などに充当されるんだわな まさか区分所有者個々人が基地利用料を受け取るのか? なんせ裁判するなら弁護士に聞いてからにしな、恥かくよ おたくの言い分聞いてると、管理組合が敷地建物を利用しての収益事業は 全て区分所有者個々の所得ってことになるわなぁ アタマ悪いの? |
470:
466
[2016-01-13 17:43:39]
>>465
>以上の考え方に立てば、管理組合が、人格名のない社団に当たるとか、収益事業であるとかは関係のない話になります。 であるならば、管理組合が管理組合法人であっても、関係のない話ということになりますね。 |
471:
466
[2016-01-13 17:56:17]
ということで、
>>465 その主張に対して、マンション学会での反応はいかがでしたか? 日本マンション学会 【NEWS LETTER No.67】 2頁(第2分科会 一般報告) http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%B... |
472:
匿名さん
[2016-01-13 18:17:09]
↑
不満そうな意見が書かれているが 国税に対抗できるだけの根拠なしだよ 国税が明確かつ具体的な事案を出しての課税根拠 勝てないよ 残念だね |
473:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-13 21:08:16]
マンション学会での反応は大してありませんでした。
なお、そのとき発表したのとは主張を少し変えています。 管理組合はマンションを管理するための区分所有者の1つの団体です。 管理するための団体ですから、貸し出すためには、区分所有者が管理組合の総会とは別の総会を開いて、意思決定をしなければなりません。 課税の問題がなければ、どちらの総会も同じ構成員ですから、便宜的に管理組合の総会で決定してもほとんどの場合は不都合は生じなかったと思いますが、今後はそういうわけにも行きません。 管理組合法人でも関係ない話になります。 |
474:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-13 21:17:28]
469番さん、発言ありがとうございます。
おっしゃるように総会は必要ですが、管理組合の総会で済ませていることが問題なのです。確かに、収入は最終的に管理組合に入る場合がほとんどかと思いますが、管理組合への入金は管理行為として行っているだけなのです。税務署はこの時点で誰の収入かを判定します。それは共用部分の所有者たる各区分所有者のものしかありえません。 管理組合のものになるのは、総会で業者からもらったものは全額管理費に振替えるという決議をしているからです。 弁護士には相談済みです。ここに書かせていただいたのは、協力してくれる管理組合を探しているからです。 |
475:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-13 21:23:45]
472番さん発言ありがとうございます。
私が相談を受けて、考えてみておかしいの思ったのは、経費が計上できないことでした。 不動産収入の典型的な経費は、建物の購入費の減価償却費、毎年の固定資産税、修繕費などです。なぜ、通信会社が屋上を借りるのかといえば、区分所有者が高いお金を出して、高い建物があるからです。その講入した代金が経費にならないのはおかしくないですか。 |
476:
匿名さん
[2016-01-13 21:28:05]
アホくさ、管理以外、ましてや所有者以外からの収入に関しての課税事案、バカでも理解出来るでしょ。
とりあえずは管理組合としての収益事業は課税もありきで認められているって言う事。 法人化していなくても同じこと。 |
477:
匿名さん
[2016-01-13 21:36:15]
>>475
>私が相談を受けて、考えてみておかしいの思ったのは、経費が計上できないことでした。 それを決めるのは国税、企業だろうがみんな同じ。償却云々も税務署の考え次第。 マンション管理組合ごときが裁判起こしても無駄、すでに回答出てるからね。 裁判するなら結果教えてよ、その前にとめられると思うけど。笑 |
478:
匿名さん
[2016-01-13 21:49:13]
マンションの屋上、携帯のアンテナ付ける為だけにあるわけじゃないしさ。
経費や施設の償却として認められるのは極わずかだよ、ついでのオマケだし。 アンテナの設置や撤去、躯体状態のメンテナンスは携帯会社持ちだろうから関係ないし。 そんな事より個人の所得にされたほうが課税率高いだろうしね、どう算定するのか? 税理士さんは大儲けかも、たいした額じゃなくても申告は本人か税理士に限られるしー アホくさ |
479:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-13 22:39:42]
決めるのは国税ではありません。法人税、所得税は賃貸収入は所有者のものという大原則があります。償却も税務署の考えに従うだけでしたら、税理士は要りません。
|
480:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-13 22:44:17]
額の多寡ではありません。個人に課税された場合、ほとんどの方は課税されないと思います。サラリーマン等には年20万円以下であれば、申告不要の制度もありますし、法人の場合は収入と割り増し管理費が同額ですから、所得が増えるわけではありません。
|
481:
匿名さん
[2016-01-13 22:47:52]
>決めるのは国税ではありません。法人税、所得税は賃貸収入は所有者のものという大原則があります。償却も税務署の考えに従うだけでしたら、税理士は要りません
税理士は申告するだけ、何も決められませんよ、あたまだいじょうぶぅ? |
482:
匿名さん
[2016-01-13 22:54:41]
>>480
できもしないことは書かないのよ、誰が精査し申告するの? その費用は? サラリーマンばかりがマンションに住んでる訳ではないし。 何を言おうがおたくの思考では国税には糧ませんよ、好きに裁判でもしてみなさい。 勝ったなら大手を振ってまた投稿して下さい、まぁ…ガンバッテね 笑 |
483:
asanomi [男性 60代]
[2016-01-14 09:20:34]
応援、有難うございます。いずれにしろ、裁判で決着と思っています。
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484:
匿名さん
[2016-01-14 09:31:04]
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収入があるからって課税対象とは限らない
課税側の都合に合わせた説明だけでは、さすがに鵜呑みにはできない
また申告する場合でも、必要経費の問題や申告する年数の問題がある
必要経費分を差し引きさせたり折衝の余地はある
年数についても今後の申告で手を打つなども考えられるかもしれん
とにかく迂闊な申告をしてしまうことも理事長としてはできないからね
それだけのことだよ
それにしても課税納税君による、理事長の個人責任説はもう飽き飽き
法律論議について来られないからって、脅しまがいの話はやめよう
これはもう荒らし行為だ
3週間ぶりの書き込みだって、どうせアク禁にでもなってたんだろ
同じこと繰り返していたらまた書けなくなっちゃうよ