当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
43:
匿名さん
[2013-05-02 19:55:03]
定説はないでしょ。
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44:
匿名
[2013-05-03 06:49:23]
電磁波が悪い可能性もあります。
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45:
匿名さん
[2013-05-03 09:05:18]
>電磁波など健康への悪影響はないでしょうか?
大変! オタクの携帯、テレビ、電話の子機など全部捨てた方が宜しいですよ。 |
46:
匿名
[2013-05-03 10:43:48]
42以降の電磁波の話は他所でやってくれ。45も一々反応するなよ。
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47:
匿名さん
[2013-05-17 23:23:33]
電波の問題もみんな関心あるよ。
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48:
匿名
[2013-05-18 12:29:29]
電波自体の問題は他所でやってくれ。
ここは、アンテナ収入に対する税金の話をするところだ。 |
49:
ごるちゃん
[2014-09-01 17:11:05]
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50:
匿名
[2014-09-01 19:22:49]
分譲マンションの敷地内駐車場を
当該マンションの賃借人に貸している場合、 厳密に言えば、賃料は外部収入に当たるが、課税対象にはならない。 税務に詳しい方への質問です。 管理規約に 「屋上のアンテナ設置賃料については、 屋上の防水等メンテナンス費用に充当する。」と、 規定した場合でも課税対象となるのでしょうか。 |
51:
匿名さん
[2014-09-01 19:45:49]
組合員以外から組合が契約に基いて収入があれば課税対象になるのは当然です。
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52:
匿名
[2014-09-01 22:29:47]
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53:
匿名さん
[2014-09-03 22:12:37]
税金より収入が多ければいいのでは?
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54:
匿名
[2014-09-04 09:51:02]
税務について詳しい方
税理士さんや会計士、税務署の方にお尋ねです。 管理組合は、権利能力なき社団で、納税義務もあります。 その事を考える場合、外部からの収益は税金の対象となりますが、 例えば、大規模改修工事をした際の費用金額を 控除の対象として考えることが可能なのでしょうか。 |
55:
匿名さん
[2014-09-04 11:44:27]
できません。
管理組合に納税義務はありません。 但し、営利事業をしてなければだけど。 駐車場の外部貸し出しは課税対象です。 賃借人に対する貸し出しは、規約に規定してあり、 区分所有者が契約してれば非課税です。 若しくは、短期の貸し出しで、請求があれば変換するという 契約であれば非課税です。 |
56:
匿名
[2014-09-04 15:42:52]
55様
54です。回答有り難う御座います。 駐車場、携帯アンテナ、太陽光屋上賃貸、自動販売機など これらの収益事業をすれば、課税対象になるとの考えで宜しいでしょうか。 それぞれの収益に掛かる整備をするのに必要な費用であればいかがですか。 駐車場:アスファルトの整備や排水溝の清掃 アンテナや太陽光:屋上の防水工事費用 自動販売機:周辺の清掃および屋根の設置 これらの費用は収益を生ずるための費用と考えられないでしょうか。 もう少し、深読みのアドバイスを御願いします。 |
57:
通行人
[2014-09-04 15:56:20]
それ 申告時に税務署に聞いたら? 経費の対象云々は税理士でも判断はできないよ
判断するのは全て税務署だよ |
58:
匿名さん
[2014-09-04 17:14:44]
税務署の判断が不満なら、最終的には裁判所が判断。
最高裁までがんばって。 |
59:
匿名さん
[2014-09-04 20:46:11]
>>56の場合は、仮に経費だとしても、
収益発生部分の頭割部分だけじゃ無いの? あと、管理組合のケースで当てはまるかどうかは不明だけれど 事業用資産を修繕した場合、修繕費の範疇に入るものであっても、 それによって資産的価値が高まったり 使用可能年数が伸びるような支出は 経費と認定されない場合はある(資産計上後、減価償却)よ。 |
60:
匿名さん
[2014-09-06 00:03:57]
テナント収入より煩わしさなくいいらしいが、若い人は入居しない。
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61:
匿名
[2014-09-06 13:16:58]
>>60
↑意味不明 |
62:
匿名さん
[2014-09-06 14:22:28]
屋根は意味がわかんないね
そもそも増築になったら他の面でどうしょうもなくなる 減価償却は認められてないはず またアスファルト防水の修繕の全てが太陽光や基地局の継続的な利用のために必要な経費ではないため 費用のうちのどれくらいが経費なのかは申告する必要がある 駐車場なんてわざわざいう必要があるとは思えない そんな細かい税金のこと文句つけるならもっと宗教法人とかガサ入れすべき |
63:
匿名さん
[2014-09-06 15:30:15]
細かくても税金申告しないのは犯罪だ あたまわるすぎだろ
|
64:
匿名
[2014-09-08 20:45:24]
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65:
匿名さん
[2014-09-08 21:12:26]
当たり前だろ おまえ犯罪者か
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66:
匿名さん
[2014-09-10 13:13:11]
本当に申告するとは思えないな
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67:
匿名
[2014-09-10 13:46:16]
はぁ? おたく日本人ですか? 国民の義務しらないガイジンですか? 笑
それとも一円の取り分も無しで自販機設置してるのぉ~ かんがえられないわ~ 爆笑もんだよー ついでだけど 缶ジュースの消費税はいくら? |
68:
匿名さん
[2014-09-10 17:48:32]
区分所有者以外の者に駐車場を有料で貸したり、自動販売機や携帯電話の中継局の設置場所を有料で貸せば貸し賃が収入となるので最低消費税義務が生じ、収入金額で所得税が管理組合(法人)か理事長に課せられる。
黙っていると後で忘れた頃に泣きを見ることになるよ。 |
69:
点検員
[2014-09-10 20:13:52]
国税がマンションの自販機売り上げの利益に対する税を徴収するようになるにはどれだけの人件費がいるかな?
吊るし上げはありえるけど国税も馬鹿じゃないからしばらくグレーゾーンは続くでしょう。 ただ携帯基地局の誘致料は相場がバレてるし、アンテナ見ればわかるから国税も動くかもな! |
70:
匿名
[2014-09-10 20:30:44]
>>69
おたく、納税義務を放棄したがるただの非国民じゃない。 マンション管理組合自体が収益事業の申告しないなんて事は絶対にないけどね、脱税だし。 笑 事業の黒字赤字に関わらず申告するのが当然の常識、自販機の会社も当然申告してるしね。 日本の税務署は優秀ですよ。 まぁ、そんなこと書いてるようじゃ、どうせ貴方マンションの住人では無いのでしょうけどね。 あなた何も知らないっていう事です。 恥ずかしいですよ。 |
71:
点検員
[2014-09-10 20:36:37]
70熱いなw
君のところは自販機置いてるかい? いくら売り上げていくら税金払っているんだ? 脱税?当然だろ!おまえは税務署の人間か? だったら全国のマンションしらみつぶしに自販機設置している組合に調査と課税してるんか?w おまえこそ無知だわw 何年前からマンションに自販機あるか知ってるか? |
81:
匿名さん
[2014-09-11 10:33:54]
マンション収益事業の会計処理
法人税上、管理組合は人格のない社団等に、管理組合法人はみなし公益法人等に該当しますので、 非収益事業には課税されませんが、収益事業には課税されることとなります。 法人税法上の収益事業には全34業種ありますが、そのうちに管理組合で該当するものは以下の通りです。 1.物品販売業 2.金銭貸付業 3.物品貸付業 4.不動産貸付業 5.通信業 6.倉庫業 7.請負業 8.出版業 9.席貸業 10.飲食店業 このスレの質問内容はこれ、11.代理業ですね *駐車場・駐輪場などの空き区画を組合員ではない第三者に課している場合。 *マンションの中に、ゲストルームや集会室があり、組合員以外の人が利用する事ができ、 利用料を徴収している場合。 *マンションの屋上に移動体通信業者の基地局を設置してあり、場所の使用料をもらっている場合。 *マンションの敷地に電力会社の電柱が設置してあるなど、土地の使用料をもらっている場合。 *資源ごみの処理奨励金が地方自治体などから支払われている場合。 *マンションに公衆電話やコインランドーリーが設置してあり、利用者から利用料を徴収しているばあい。 *マンション入り口付近に自動販売機を設置して、設置した業者から売上に応じた手数料ををもらう場合。 税金の計算方法 平成21年度の税制改正で、中小企業関係の税制が改正されました。非営利目的の公益法人、 管理組合が含まれる人格のない社団等もこれに含まれます。 これらの中小企業の平成21年4月1日からから平成23年3月31日までの間に終了する各年度の税金の計算のうち 1年間の所得が800万円以下の金額には、従来22%の法人税の税率が適用されていましたが18%に引き下げられました。 1年間の所得が800万円を超える部分については従来どおり30%の税率が適用されます。 このほか収入額により消費税の申告も必要です。 脱税は犯罪です、また申告は本人(代表者)もしくは税理士、会計士に限られます。 だれですか 納税や申告がグレーゾーンなんて書いてるアホは? |
82:
匿名さん
[2014-09-11 10:49:14]
国税庁のHPに こんなのもありんすよ
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定 【照会要旨】 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。 なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 【回答要旨】 収益事業たる不動産貸付業に該当します。 (理由) 1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。 2 収益事業の範囲 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5①五)。 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。 3 本照会について Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。 国税庁は不動産貸付業と判断ですね。 |
83:
匿名さん
[2014-09-11 11:52:16]
脱税すれば当時の理事長か法人の場合の管理組合に追徴税が掛かるだけよ。
|
84:
匿名さん
[2014-09-11 15:45:06]
追徴課税で済むのは指摘されてすぐに対応した場合、無視したら逮捕されます。
脱税という刑事事件ですね。 |
85:
点検員
[2014-09-11 17:19:07]
81
で? 全国の自販機を設置しているマンションの管理組合がすべからく納税しているデータ見せろや。 納税や申告をグレーゾーンなんて言っておらんはアホ。 全国の管理組合が81のような理解で納税をきちんと行っているか?それらを税務署がきちんと把握して納税していない管理組合に追徴課税を行っているか?という2点でグレーと言ったまでよ。 税務署がマンションの共用部分の調査や管理組合の決算書を確認しない限り課税対象となるかわからんだろ?アホ |
86:
匿名さん
[2014-09-11 17:26:47]
>全国の自販機を設置しているマンションの管理組合がすべからく納税しているデータ見せろや。
脱税しているデーターを見せちょう。 税務署は組合なんか相手にしないよ。自販機設置側のデーターでちゃんと見てるよ。 |
87:
匿名さん
[2014-09-11 17:48:26]
自販機を設置している会社はもれなく申告してるわな、必然的に管理組合も申告が必要。
どちらにせよ収益事業を行っている管理組合は税理士通じて全て申告してるし、インチキは無理だわ。 >85 >全国の自販機を設置しているマンションの管理組合がすべからく納税しているデータ見せろや。 そんなデータ有るならおまえが探して来いや、少しはまともなレスしてみろ、ボク。 課税対象とか、自分で理解もできてない事書かなくてイイよ、低能はまるわかりだから。 |
88:
匿名さん
[2014-09-11 17:59:25]
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89:
匿名さん
[2014-09-14 00:31:17]
家の中に自販機つけても収益事業とは言えないよね
マンション内に、マンション住民向けに管理組合か゛自販機つけても収益事業には、ならないのでは? 駐車場を外部に貸すと収益事業になるように、外部に向け自販機を設置したら収益事業になるのでは? 事業主になる手続きは面倒だが、税金は収入に応じてとなるから心配ないね。 |
90:
元役員
[2014-09-14 13:00:44]
>>89
自家消費には課税されません。 |
91:
匿名さん
[2014-09-14 15:07:43]
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92:
匿名さん
[2014-09-15 08:05:49]
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