当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
4270:
匿名さん
[2021-08-08 23:58:48]
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4271:
miya
[2021-08-09 21:14:40]
>>4269 匿名さん
4255と4256は続きの文書です、 これに反論が有れば発言をお願い致します。 少し余談を、 今日は雨が止んだので、趣味のアマチュア無線に小高い公園に、 生まれ故郷の群馬の方や、茨城の筑波の方、都心の方々と楽しい交信をして来ました。 そんな訳で書き込みが遅くなりました、ごめんなさい。 |
4272:
miya
[2021-08-09 21:27:18]
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4273:
miya
[2021-08-09 22:28:25]
このページ読者の貴方は、どんな立場の方ですか?
・管理会社社員でしたら→極力早めに本部に連絡し課税先を改める処理をする ・会計事務所の一員でしたら→管理組合課税と云ってたら、未熟な会計事務所と宣言です ・管理組合員でしたら→このページmiya発言を熟読し無駄な支出回避を 本事案の答えは出ています、miya管理組合では区分所有者課税となりました、 これが、税法の正しい課税先であるからです。 今だ、管理組合が課税先と主張する方々が存在する、一体これは何故でしょうか? 税法に疎い方々には、管理組合課税とする質疑応答事例に反論が出来ない、 これを思いついた西村課税部長、これは税法に沿った行政を行なったとは云えない。 しかしながら、不服審や裁判で管理組合主張は認められなかった、 miyaは、この認められなかった理由を確認、管理規約を改め実行し認められた。 |
4274:
匿名さん
[2021-08-11 16:07:44]
馬鹿の妄想に付き合うつもりはない。
マンション管理組合は、共用部分に関して「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」となるものではないから、本件は所得税法12条又は法人税法11条の適用要件を欠く。だから同条に基づく区分所有者への課税はありえない。(課税要件を満たしていないから当然のこと) そんな簡単なことも分からず、通達を読み違え自ら作り上げた妄想にはまっているだけ。川崎北税務署が馬鹿の妄想を認めたというのも、これまた妄想。認められたというのは馬鹿の単なる主観であり、客観的事実は、これまでなされた下らぬ重複投稿のどこからも読み取れない。 こんなに懸命にアホみたいな重複投稿を続けているが、一人の信者を除き誰からも支持されていないのが真の姿である笑80乗 |
4275:
miya
[2021-08-11 17:45:48]
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4276:
miya
[2021-08-11 19:41:47]
>>4274 匿名さん
貴方程度の知識が国民だ、こんな事を思ってた西村課税部長、 しかし、このトリックはmiyaには通用しませんでした。 4年余りで接した税務署統括調査官、国税局調査官、国税庁相談官、 皆、適格な回答と判断をした。 |
4277:
miya
[2021-08-11 19:50:00]
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4278:
miya
[2021-08-11 20:17:22]
>>4277 miyaさん
素早く退散、話を先に進めて下さい、これが賢人。 |
4279:
匿名さん
[2021-08-11 22:46:11]
幼稚園児並みの稚拙な日本語しか書けない。
でも自分は他人より優れた人間だと勘違いしている。 これも妄想の一種。 他人事ながら本当に情けなくなる。 よくこんな低レベルの文章能力しかないのに恥ずかしくないものだ。 妄想馬鹿の上に理解力0だし、通達が法律の上にあると思っている厚顔無恥がここにいる笑90乗 |
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4280:
匿名さん
[2021-08-12 09:54:55]
>>4277 miyaさん
素早く退散、話を先に進めて下さい、これが賢人 ↑ 自分宛にこんなレスをする。 完全にボケている笑100乗 馬鹿でボケでは何を言っても無駄か。 こんな馬鹿を相手にしても時間の無駄遣い。 馬鹿の妄想なんて誰も信じない。 一生一人相撲をとっていればよい。 |
4281:
miya
[2021-08-12 12:48:39]
区分所有者課税との結論で実行されている。
課税先が管理組合とする条項があると思う方は、管理組合が申告でも大丈夫。 |
4282:
匿名さん
[2021-08-12 13:42:45]
妄想の類いは放置しておくのが一番
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4283:
匿名さん
[2021-08-12 14:00:23]
>>4282 匿名さん
一時は面白おかしく読んでたけど、さすがにダルいですね。 もう書き込み止めましょ。(私もこれで最後にします) 宮下明はさみしいかもしれないけど、こんなとこに張り付いてないでリアルで頑張ればきっといつかはいいことあるよ!頑張って! |
4284:
miya
[2021-08-12 14:48:00]
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4285:
匿名さん
[2021-08-12 19:56:13]
真に受ける馬鹿笑
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4286:
匿名さん
[2021-08-12 20:31:24]
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4287:
miya
[2021-08-12 22:22:39]
判決についての率直な記述を行なった場合、当事者の名誉にも関わり避けたいと思います。
そこで、この不服審裁決での検討が宜しいかと。 きっと、全国の管理組合にとって有意義な掲示板になるでしょう。 https://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html miyaは右や左寄りの人物では有りません、自らの実績を全国の管理組合にも享受して頂きたい、 その一心で発言しています。 また、本事案は国税庁指導で実行ですが国税局員や税務署調査官の全てが公開録音通りの考えです。 ところが、官僚組織では上部指揮に逆らう事は出来ない、森友問題でも同じでした。 本件は実に簡単な問題、しかし管理組合課税を支持の税理士は目先の餌に釣らせた魚。 明日以降、皆さまの活発なご意見を期待しています。 過去の支出にはこだわらず、今後の支出を無くす、これが得策です。 また、これ迄の管理会社指導を責める事無く、改めて頂く、これが何よりも重要、 管理会社の協力なしに成し遂げるのは困難だからです。 |
4288:
匿名さん
[2021-08-12 22:45:17]
金沢管理組合訴訟の判決について意見を述べることが当事者の名誉に関わる?
どういう理屈なのか。全く理解できない。正しく下衆の勘繰り。 最終的な法令解釈権が司法に属するのに、裁判例を除外して的確な検討など出来ない。 |
4289:
miya
[2021-08-13 11:32:48]
>>4288 匿名さん
具体的記述も無い内に、何を先走りしているのかな。 税務署との協議は税法で語るのが重要、区分所有法や民法などを引き出しての話は嫌われ、無意味です。 他人に迷惑をかけない様に心がける、社会人として当然な事、これが成人の心得。 また、貴方の発言は、他人の発言を阻止する事にもつながります。 |
4290:
匿名さん
[2021-08-13 13:24:37]
5年分の処分を受けると重罪・脱税といい、一方、3年しか処分されなかった自分の管理組合は善良納税者であるとかいう奴がよくいうよ。
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4291:
miya
[2021-08-13 14:01:12]
それが何か
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4292:
miya
[2021-08-13 14:07:07]
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4293:
匿名さん
[2021-08-13 19:48:31]
過少申告加算税対象の申告である限り不正行為とは無関係。
重加算税や、ほ脱犯とは訳が違う。 法律を知らない馬鹿だけが、5年だと重罪とか脱税だと訳の分からんことを抜かす。ちゃんと条文を読め。 馬鹿だから読んでも分からないのだろうが。 |
4294:
miya
[2021-08-13 19:52:57]
税務署に認められれば、不服審申立や訴訟の必要もない。
その為には、この収入の処理を如何にするかです、 処理次第では5年遡って課税(管理組合収入にして未申告未納税)となります。 先ずは不服審裁決を熟読して下さい。 |
4295:
miya
[2021-08-13 20:05:03]
>>4293 匿名さん
貴方は逐一反応せず、管理組合で納税すれば安泰、miyaとは無関係の立場です。 管理組合課税を回避し区分所有者が納税したい、 それも、税務署に認められ実行の内容を交えての意見交換、 この様な人に説明をしているのです。 |
4296:
miya
[2021-08-13 21:09:33]
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4297:
匿名さん
[2021-08-14 10:35:45]
5年処分だと重罪とか脱税だとか、処分された納税者を貶めるようなことを平気でいう根拠を先に述べろよ。
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4298:
miya
[2021-08-14 11:05:13]
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4299:
miya
[2021-08-14 11:33:17]
本件は経理・税務の従事者には簡単に判断出来る事案。
しかし、この他の方には判断が難しいでしょう。 その結果、税務署からの行政指導に従っている。 管理組合は賛成多数で議決されるので、 有識者が1人2人では否決されてしまう。 miyaの管理組合も同様で、組合員全員の同意を得る、最も注力しました。 |
4300:
miya
[2021-08-14 12:50:25]
本件で行政指導に従わずに無申告の場合に加算される国税
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf#search=%27%E5... この他に期限後納税になるので更に延滞税を納税する事になる、 したがって、管理組合納税回避提案者は組合員から絶大なる信頼、これが必要不可決です。 |
4301:
匿名さん
[2021-08-14 13:48:24]
経理・税務の従事者に簡単に判断出来る事案であるというなら、これに追従する動きが全く出てこないのは何故か?
経理・税務の従事者であればこそ、馬鹿の妄想であることが一目瞭然だから。 仮に信じる者がいるのであれば、幼稚園児の作文のような>4237の投稿内容を税務署に見せて交渉すれば、全てがはっきりする。 報われない努力ほど空しいものはないが。 |
4302:
miya
[2021-08-14 15:40:06]
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4303:
匿名さん
[2021-08-14 17:01:27]
内野には馬鹿一人と信者一人か
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4304:
miya
[2021-08-14 22:07:53]
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4305:
miya
[2021-08-14 22:11:46]
我が娘のしつけが悪い、
miyaの孫だから、そんなもんだ、 これ以外が正解になる。 何故だか、お兄ちゃんに分かるかな? |
4306:
匿名さん
[2021-08-15 00:19:07]
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4307:
miya
[2021-08-15 09:50:57]
難し過ぎたかな、
泣く子をだまらせる、これは大変だ。 幼児物の売り場をスーと通り過ぎる、 途端に泣きわめく、欲しいものを買ってあげれば笑顔に、 言葉で伝える事が出来ず泣いて伝える、 こんな幼児、実に可愛いと思う(ウルサイと横ニラミの人もいるが) |
4308:
miya
[2021-08-15 10:02:45]
勘違いしないで下さいね、
貴方が幼児に似ている、そんな事を云っているのではありません、 雑談として、昨日のほほえましい事を記述しただけですので。 |
4309:
匿名さん
[2021-08-15 10:44:02]
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4310:
miya
[2021-08-15 20:03:40]
>争点1 請求人は、人格のない社団等に該当するか否か。
請求人は、ボランティア団体として本件団地の維持管理を行っているにすぎない。「人格のない社団等」という言葉は一般的に知られている言葉ではなく、原処分庁は周知や指導をしていないのであるから、請求人には、人格のない社団等に該当するか否かの認識がない。 この部分の請求人主張と経理処理 イ、人格のない社団等の場合には法人税申告の必要性を認識している ロ、管理組合は人格のない社団等には該当せず納税義務はない ハ、当該入金を管理組合収入に計上している ニ、この収入は区分所有者所得である 以上の主張には矛盾がある、 ホ、区分所有者には申告納税義務がある(国民として知り得ていること) へ、管理組合には納税義務が無い、この管理組合収入にしている これを言いかえると、区分所有者が管理組合収入にして長年納税を免れていた、 これは税務では悪質行為となる(一般的には脱税行為と見なされても仕方ない) 税務署は、この管理組合収入処理を認め、法人税申告の行政指導を書面で通知、 この指導に従い、過去5年間分を自主申告の場合には脱税扱いを行なわない、とした。 5年遡って課税とは、この様な意味が含まれているのです。 通常、税務調査では1~3年、5年は非常に厳しい調査です。 |
4311:
miya
[2021-08-15 22:52:58]
miya管理組合では、設置時は税務有識者miyaが理事長でした。
当時の理事から、この収入には税金がかかるのでは? 区分所有者で分け合えば少額になり各位の申告が不要額です(miya)、 近日中に税務署にmiyaが確認します、 税務署確認の結果、区分所有者当り年間¥18,000程では申告不要でした。 (しかし税法では、確定申告が必要な方、確定申告をする場合、では申告が必要) >区分所有者で分け合えば この方法として管理費を引き下げしました、その際に支出経費の見直しを含め、 年間¥25,000程を引き下げしました(持ち分に応じ引き下げ) この結果、当該入金は管理組合収入に計上されています。 したがって、当該入金の各位分配額が明らかでなかった、 しかし、当該入金が有る様に成った場合でも管理組合収入は増えてない、 この部分の数値決算を税務署に提出した。 以上の事から、管理組合として収益事業を行なって無いので、 ・事業開始届は提出不要と考えている ・収益事業を行なって無いので税務調査を拒否する ・管理組合決算書や管理規約提出義務はない 以上から、調査他の場合は国税通則法に沿った手順を要求した。 |
4312:
miya
[2021-08-15 23:20:03]
>争点2 本件賃貸収入は、請求人と本件団地建物所有者のいずれに帰属するか。
>請求人主張、本件規約に別段の定めはないので、区分所有法第19条により、共用部分から生ずる利益は各区分所有者がその持分に応じて収取することになる。 (ロ) 請求人の定期総会等における本件賃貸収入に係る処理についての検討状況 この詳細は、 https://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.htm A 平成8年4月21日に行われた定期総会において、本件賃貸借契約A-1に基づきJ社から支払われる賃貸収入を、本件団地建物所有者に分配せず、修繕積立金会計に繰り入れることが合意された。 B 平成8年5月15日に行われた定例理事会において、出席者から、J社から一月分増額して支払われた賃貸収入につき、自治会等への支払との関連から、管理費会計の収入の部への算入を検討する必要がある旨の発言があったが、同年6月12日に行われた定例理事会において、同社から支払われた1年分の賃貸収入を、修繕積立金会計の収入の部に計上することが承認された。 C 平成15年6月12日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Cに基づきK社から支払われる賃貸収入については、今年度(平成15年4月から平成16年3月まで)は修繕積立金会計の収入とするが、来年度以降の運用は来年度総会で決定することとされた。 D 平成18年3月8日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Bが締結されるならば、K社から支払われる賃貸収入を組合員に還元すべきであるとして、大規模災害時の必要経費として積み立てること、自治会活動やサークル活動への助成金とすること、遊具の設置等に充てることなどが提案されたが、請求人としては、管理費や修繕積立金の値上げが難しいことから、少しでも資金を貯めておく必要があるとして、その後も議論することとされた。 以上を要約すると、区分所有者所得であると主張するものの、 管理組合総会では、 ・当該収入を区分所有者には分配せずと議決、修繕積立金として組合に全額留保 ・当該収入の納税者が区分所有者である事を総会の議題にも載せてない。 以上の通りで、miya管理組合の対応とは著しく異なっている。 |
4313:
miya
[2021-08-15 23:34:18]
>争点3 本件団地の共用部分の賃貸は、収益事業(不動産貸付業)に該当するか否か
請求人は、携帯電話会社と契約を締結し、携帯電話会社に対して自己の責任と負担において管理している団地共用部分を賃貸して対価を得ていることから、当該行為は収益事業(不動産貸付業)に該当する。 この部分に付いての不服審裁決には異議がある、 法人税法11条 所得税法12条 この解釈通達との関係性に触れてない、 しかしながら先に述べている様に、請求者自らの会計処理が、 ・管理組合収入としている ・区分所有者に分配しない ・全額修繕積立金として全額組合に留保 ・区分所有者に納税義務があるとの周知がされてない これも、miya管理組合と著しく異なっている。 |
4314:
miya
[2021-08-15 23:54:13]
以上が不服審裁決からのmiya判断です、
この様な内容では棄却は明らかと云える。 これに鑑み、miya管理組合では税務署の主張は主張として更正決定を受け納税、 税務署が認め得る様に管理規約に定め、実行、その内容は、 ・区分所有者各位分配額を持ち分に応じ明確にした ・分配方法は管理費徴収と相殺して支払う ・平成18年値下額の内、分配相当額の管理費値上を可決(4/5以上の賛成が必要) ・区分所有者各位に納税義務がある事を周知、月額・年額表を配布 ・総会議事録及び上記諸書面を税務署に提出し説明した 以上の結果、2020年6月1日以降は区分所有者課税が認められた。 |
4315:
匿名さん
[2021-09-08 21:39:18]
くだらない・・・
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4316:
現役管理組合理事長
[2021-11-12 22:37:46]
>>4310 miyaさん
私のマンションも同様にアンテナ基地局があり、年160万ほどの収入があります。 結論から言うと類似の訴訟で国勝訴の判決があり、収益事業に該当するか否かを争うのは無駄です。重要なのは損金に算入できる共通経費は何か、またその按分割合の計算をどのように行うかで税務署と争うべきです。課税自体が不当、という主張をいくらしても絶対に認められることはないです。 |
4317:
匿名さん
[2021-11-13 09:09:01]
そんなにもらえるのか。うちもつけようかな。
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4318:
匿名さん
[2021-11-13 09:15:25]
付けたくてもつけられるものじゃないけど。
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4319:
miya
[2021-11-13 23:15:59]
>>4316 現役管理組合理事長さん
私の記述は実行事実を記しています。 税務では処理が異なれば、異なった課税がされる、 本来は区分所有者所得であるべきものが、 会計処理から管理組合課税にされた、 これは異常課税ですが、一般の方には理解しがたいかも知れませんね。 4310から4314は、この微妙な所を紹介したもの、 管理組合が納税する、これを否定しているのではなく、 当該収入を区分所有者が納税する、これが合法で有利です。 |
区分所有法のことを何も分かっていない。
総会、理事会、理事長、管理者がどのような機能を果たすのか、権利能力なき社団自体の行為として認められる私法上の範囲などについて一から勉強する必要がある。
でも税法の本質すら掴めない低知能には無理な相談。