当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
4210:
miya
[2021-08-02 08:53:25]
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4211:
miya
[2021-08-02 09:15:03]
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4212:
miya
[2021-08-02 22:21:14]
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条 法人税法施行令第5条第1項第5号 この応答事例で掲げた法人税条項は課税先を決める条項ではない、 また、ここからリンクしている駐車場の外部貸の質疑応答事例でも、 課税先を決める条項は示されてない。 これらは、収益事業についての条項や管理組合に収益が発生した場合の事例です。 不動産を所有してない者に賃貸料収入を計上、税法でこれは許されない。 |
4213:
匿名さん
[2021-08-02 23:00:49]
だから裁判所は管理組合が共用部分について不動産貸付業を行っているから税務署の処分は適法と判断したんじゃないか。
馬鹿か。死んでも直らんな笑笑 |
4214:
miya
[2021-08-03 06:29:33]
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4215:
miya
[2021-08-03 07:03:03]
税法の課税先を決める解釈通達、この他に見当たらない。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm 本事案は 12-1 あるいは 12-2 どちらで課税先判断をするか。 |
4216:
匿名さん
[2021-08-03 08:29:42]
判決には処分を適法判断するための関係法令が記載されている。
判決を正しく読み取れない馬鹿が他人を税法無知呼ばわりする愚かさ。 自分は課税されないというのは思い込みにすぎないから哀れ。 川崎北税務署が馬鹿に間違いなく保証した事実はどこにもない笑笑笑笑 |
4217:
miya
[2021-08-03 09:16:43]
既に記述の通り、国税庁税務相談官、国税局相談官、税務署(東京国税局に確認後回答)、
これら全てがmiya管理組合処理の場合、課税先を区分所有者と認めた。 これを虚言とする貴方は税法無知、勉強すれば分かります。 貴方の業務は? |
4218:
miya
[2021-08-03 09:28:28]
>>4216 匿名さん
チッポケナ管理組合の理事長のmiyaが勝ち取れた、 貴方には勝ち取る知識もなく、只々虚言と云うばかりですね。 如何なる立場の方だか分からないが、貴方の関係する管理組合は損している。 貴方が理事長だとして、miyaの真似しても組合員から信頼されてなければ実行不可、 日頃の言動が重要です。 |
4219:
匿名さん
[2021-08-03 09:36:15]
税務署(東京国税局に確認後回答)が認めた、というのを口先だけでなくを目に見える形で見せてみろよ。
馬鹿に何度言っても無駄か。 |
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4220:
名無しさん
[2021-08-03 10:16:27]
>>4219 匿名さん
前にも言ったよ、miyaを訪ねてお出と、 いろんな書面がある。 ロータスアプローチで検索、ウィキペディアの次がmiyaのページ、そこにメールアドレスを掲載。 訪ねる気迫があるかな。 |
4221:
miya
[2021-08-03 10:30:02]
>>4219 匿名さん
貴方の管理組合は5年遡って課税、これは重罰に該当する。 miya管理組合は事業開始届も出さず、未申告未納税だった、 しかし、更正決定は3年間分、不合理にも思えるでしょ、悪意のない処理が理由、 これもお見せする。 |
4222:
匿名さん
[2021-08-03 12:10:00]
諸々の屑は必要ない。
税務署(東京国税局に確認後回答)が認めた、とかいう回答内容を目に見える形で出せよ。 全くもって使い物にならない馬鹿だな。 |
4223:
名無しさん
[2021-08-03 12:42:29]
>>4222 匿名さん
区分所有者課税が認められ、 法人税申告が必要無くなった。 これを書面で通知する税務署がある? 貴方は税務調査に従事した事がある? 否認を書面で示す、ただそれだよ。 税務無知ですと宣言している様です。 |
4224:
miya
[2021-08-03 12:59:53]
45年程前の実例を紹介する。
金型製作会社の社長宅にオーディオ機器を納入した(約¥800,000)、 これを会社経費として処理していた、 この会社は好業績であり税務調査を受けた(業績が悪い所には調査を控えている)。 オーディオ機器の経費算入が発見された、しかしこれが否認されなかった。 その際の調査員の言葉、貴社は売上高が高いがこれを正確に申告している、 そこで、次回からはこの様な処理はしないように気を付けて下さい。 税務でも好感者は得する事がある。 |
4225:
匿名さん
[2021-08-03 19:54:36]
「次回からはこの様な処理はしないように気を付けて下さい。」という指導に止める内容が書面で通知されないのは当たり前。
国税庁の公式見解とは真逆の馬鹿の妄想が、川崎北税務署によって認容されたというのとでは次元が異なる。こんな愚例を意気軒昂と持ち出して喜んでいるところが馬鹿の馬鹿たるゆえん。 国税庁が組織として公にしていない取扱いを一介の税務署担当者が認め、今後も保証したというのであれば、そのやり取りの全内容を明らかにしてみろ。 どうせ馬鹿には出来っこないが笑×笑 |
4226:
miya
[2021-08-03 21:11:04]
>>4225 匿名さん
世間では相手しだいで、許される許さない、これがある。 貴方はこのどちらかな? ご自身で考えてね。 そうそう、話が少し逸れる、最近は5チャンネルというのがある、 貴方はそこに行けばチャンピオンになれる要素がある、と感じた。 |
4227:
miya
[2021-08-03 21:31:21]
子犬がキャンキャン吠え、相手を威嚇、それは無駄なこと。
本件は国税庁、東京国税局、税務署が認めた案件、吠えても無駄、 早急に自らの対処を早急に正すのが賢明、 miya管理組合の管理委託会社は、miya管理組合の事実から動きつつある。 納得できない方は、特別扱いは容認できない、として訴訟でもしたら如何かな。 |
4228:
匿名さん
[2021-08-03 23:02:20]
やっぱり馬鹿にはできることが何もなかったな。
正面から真摯に向き合わず、適当に場を濁して逃げを打つしか能がない愚か者。大笑い。大爆笑。そんなんじゃ誰も聞く耳を持たない。 最近は唯一の支持者だったかもしれない「通りがかり」の影も形も見えない。 一人寂しく馬鹿の一つ覚えを永遠に唱え続ければよい笑×笑×笑 |
4229:
miya
[2021-08-04 00:10:15]
5に行ってらっしゃい、貴方にピッタリの掲示板に
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4230:
匿名さん
[2021-08-04 07:58:38]
口先だけの卑怯者にしかできない反論
まあ反論にもなっていないが笑10乗 |
4231:
miya
[2021-08-05 22:01:18]
他人の発言を虚言、この様にしてしまったら、この掲示板での発言は無意味となる、
2や5チャンネルと異なり、活発な発言交換がこのページの長所、そこで実行経緯を投稿、 この紹介は全国のマンション管理組合にとって有意義と思っている。 管理社としてページ管理について御一考をお願い致します。 |
4232:
miya
[2021-08-05 23:35:16]
マンション管理組合課税、これは実に理不尽な課税先です。
したがって、miyaは税務署、東京国税局、国税庁と4年半に渡り協議してきた。 しかし、不服審や訴訟では管理組合の主張が相次いで認められなかった。 では、認められなかった理由は? これがこのページのテーマでしょう。 不動産を所有してない者に賃貸料所得を課す、税務従事者には理解できません。 簡単に諦める事無く、その理由の検討が重要でしょう、 何故なら、miya管理組合主張が認められた事実があるからです。 |
4233:
ただいま受託中
[2021-08-06 10:24:17]
miyaさん ご質問があります。
可能であればご回答をお願いします。 区分所有法第19条での条項は、税務署との交渉で 有効な材料となったのでしょうか? (共用部分の負担及び利益収取) 第19条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
4234:
匿名さん
[2021-08-06 22:16:18]
裁判等で認められなかったのはそもそも処分が正しかったから。
口先だけで、税務署が認めたという具体的なやり取りの内容を何も語らない馬鹿の妄想とはレベルが違う。語ろうにも何もないから語れない。この掲示板のテーマでも何でもない。気持ちが悪い馬鹿の主義主張の押し付けをするな。 相変わらずボケている笑20乗 |
4235:
miya
[2021-08-07 09:25:00]
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4236:
匿名さん
[2021-08-07 10:29:23]
妄想馬鹿と意見交換したいと思う者がいるのか?笑30乗
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4237:
miya
[2021-08-07 10:42:04]
>>4233 ただいま受託中さん
仰せの通りです、この部分が本件の原点になります。 区分所有者が設置を決定、この収入は自分達が受取る、これを総会で議決。 しかし、過去3年分について更正決定を受けました。 その理由、 1、分配を管理費値下げで処理していた 2、その為、この基地局収入が管理組合の収入の部に計上されていた 3、少額雑所得年額¥18,000程であり申告不要と案内していた(申告必要者がいる) 以上から区分所有者に分配していたとは認められないと告げられました、 これを正式に告げられたのは2020/05/18午後1時税務署会議室でした。 この会議概要、 ・管理組合主張は、基地局収入が有る様になっても管理組合収入は増加してない ・税務署からみた場合、更生決定をするに必要な調査と告知に該当 ・この席で国税局電話相談官の録音を再生 ・総括調査官も私見と前置きして、相談官と考えは同じです、と発言 ・持ち分に応じ分配、分配時期や分配方法、これらを管理規約に定め、署に事前照会 この議事録をmiyaが作成し承認を求めた、しかし署名押印を避けられた。 そこで、この議事録に誤りが有りましたらその部分を訂正して下さい、 一か所訂正し税務署の受付受領印を頂いた。(大勢に影響無い部分) 後日、税務署に伺い更正決定に関する説明を受けた書類に署名捺印し、 その後、更正決定通知を受けた(5年分と覚悟していたが3年分だった)。 担当した統括官と審議官はその後まもなく転勤した。(事前に連絡あり) 後日、新審議官から電話があり当方から税務署を訪問、会議室で統括官も同席、 ・前任者から全ての情報を引き継いでいる ・miya管理組合処理では分配が認め難いと認識、従って更正決定額を納税し争わない ・以上に鑑み、2020年5月決算は申告納税する旨を伝えた ・2020年7月総会での規約改定、分配表、区分所有者への告知書面、これらを提出 税務署の一存で決められない、国税局等とも相談し後日回答致します。 ・回答の方法は如何いたしましょうか ・電話で結構です、但し署の当管理組合ファイルにそれを残して下さい ・了解しました ・結果報告をしたいが如何いたしましょうか、内容が内容ですので電話では、 ・こちらから署に伺います ・会議室で審議官・統括官同席でmiya管理組合処理が認められた ・更正決定を納税、2020年5月決算申告、これを伝えた 以上です。 管理組合収入にした状態で争っても認められない、これは不服審や判決で周知の通りです、これを改め管理規約に定め実行しました。 税務では、契約や入金先で課税先を変える事はできません。 本件質疑応答事例この重要な部分を国税庁自らが破った課税を指導している。 税知識に乏しい国民を騙した課税です。 |
4238:
匿名さん
[2021-08-07 10:52:19]
税法有識者気取りの身の程知らずが区分所有法のことなんて理解できるはずがない。そもそも税法は、私人間の取引を律する民事実体法と密接な関係がある。これ抜きに税法の解釈・適用など語ることができないのにそれを無視する愚者がいる。片腹痛い。
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4239:
匿名さん
[2021-08-07 11:07:35]
審議官と複数回書いている時点でもはや馬鹿を通り越してまともな人間ではないことが判明。
そして、記載されている内容も下らなさすぎる。 これが国税庁の公式見解を覆す取扱いを税務署が正式に認め、その取扱いを今後も保証したやり取りの全貌だというのなら笑い死にする。 |
4240:
ただいま受託中
[2021-08-07 12:14:26]
>>4237 miyaさん
詳細をご報告いただきましてありがとうございました。 荒らしが何か書き込みしていますが、迷惑ですね。 そちらの問題が解決されているのですから、 荒らしに対する対応は、時間の無駄です。 miyaさんのように知識と情熱がないため、 自分で申告しています。 税理士に依頼するのは、お金の無駄ですからね。 出来得る限りの経費も乗せていますが、 本当は払いたくないです。 |
4241:
miya
[2021-08-07 12:54:52]
>>4240 ただいま受託中さん
毎期の申告ご苦労様、折を見て総会で取り上げてみて下さい。 管理会社から紹介の税理士見積は税別¥100,000でした。 決算は管理会社、これを基に税理士は申告、ボロモウケです。 したがって、国税庁の指導に反対してない、西村部長達はこれを見越していた。 管理組合の味方である管理会社が異議を唱えるべきでしょう。 本部には優秀な会計事務所を顧問として抱えている。 過去については率直に詫び正す、この場合管理会社を責める組合は無いでしょう。 しかし、他の管理会社よりも遅くなったら責められる。 |
4242:
匿名さん
[2021-08-07 13:35:09]
他にも馬鹿の妄想を信じる者がいれば面白いな笑
|
4243:
匿名さん
[2021-08-07 13:40:06]
馬鹿の妄想を信じる者は、4237の投稿画面を税務署の担当者に見せて交渉すればいいんだよ。
ただし、間違いなく「どうぞお帰りください」となる笑40乗 |
4244:
miya
[2021-08-07 19:57:46]
追記、基地局収入は管理組合が申告納税をする、このWeb
https://www.bene-sa.co.jp/business/mansion.html https://www.hudousansoudan.com/kaishi/ https://www.taxconsultant.jp/houjinzei/appartement-antenne/ http://www.sk-tax.jp/14517460970162 https://sanconsulting.jp/hudousan-example2/ この様なHPが散見される、たしかに、管理組合に収入がある場合は法人税の申告が必要です。 区分所有者所得とした場合、所得税法に基づき各位が所得の申告が必要です、 その方策は既に記述通りです。 では、管理組合所得とするのが正しい処理でしょうか、これは間違いです、 資産から生じる収入はその資産所有者の所得とする、これが税法の定めです、 他に課税先を定めた税法通達はありません(通達は国税庁長官名で発せられる) あの質疑応答事例は国税庁課税部長が応答したもので、通達とは遥かに格が異なる。 |
4245:
匿名さん
[2021-08-08 09:50:46]
法令解釈通達が課税根拠だと思っている馬鹿には一生理解できないことがある。通達は上級庁から下級庁に対する命令にすぎない。そんなことも知らず自慢げに大口を叩く馬鹿笑50乗
|
4246:
匿名さん
[2021-08-08 10:38:00]
|
4247:
miya
[2021-08-08 11:29:21]
|
4248:
miya
[2021-08-08 11:37:17]
>>4245 匿名さん
通達を根拠に課税されたが、これに不服の場合には異議申立ができる、 即ち、通達は絶対的なものではなく、国税庁が法解釈を述べたものです。 以上から、納税者が通達に従って処理した場合には否認される事は無い。 |
4249:
miya
[2021-08-08 13:26:01]
>資産から生じる収入はその資産所有者の所得とする
この通達原文は、 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである。 この文面から管理組合を課税先とする根拠はない。 基地局収入の取扱いと同扱いの駐車場外部貸がある、長々の文脈がある、 この中身は税法根拠に無いものばかり語られていて、お粗末極まりも無い。 質疑応答事例は課税部長回答、これに騙され従っている事務所こそ愚かです。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm |
4250:
miya
[2021-08-08 13:35:08]
|
4251:
匿名さん
[2021-08-08 16:11:04]
実質所得者課税の原則の制定趣旨を知ろうともしない馬鹿が、通達の一部分だけを都合の良いように捉えて、視野狭窄なボケ理論を展開。
管理組合が不動産を所有していなくても、業として貸付けしていると認定した判決内容をまるで理解できない馬鹿だから当然か笑60乗 |
4252:
匿名さん
[2021-08-08 16:40:07]
不動産の所有者が単なる名義人にすぎず、真の法律関係に照らせばその不動産を実質的に管理・支配し、その果実を享受すべき者が別にいる場合、その者を対象として所得税又は法人税を課す。これが実質所得者課税の原則。
マンション管理組合が上記の要件を充足する行為を行っていない以上、この原則の適用外となるのは火を見るよりも明らか。また、人格のない社団等であれば、そもそも適用の余地がない。それが分からないのは税法有識者気取りの妄想馬鹿だけ笑70乗 |
4253:
匿名さん
[2021-08-08 16:45:08]
その信者も付け足しておく必要があるな
|
4254:
miya
[2021-08-08 18:10:57]
|
4255:
miya
[2021-08-08 18:32:25]
土地や建物の不動産を多く所有している者の賃貸料収益には所得税が課せられる、
近年、法人税減税が行なわれ所得税の累進課税が重税となっている。 そこで、この様な方が会社を設立して全ての収入と経費を会社で処理、 この貸付事業の決定権限も全て会社で行なう。 この会社の収益を法人税申告の指導、こんな税理士は脱税容疑で処罰される。 知らかったでは済みません、ご注意下を。 |
4256:
miya
[2021-08-08 21:02:08]
>>4255 miyaさん
管理組合には不動産など所有してなく、 以上からも分かる様に、管理組合には明らかに課税根拠がない。 他の内国法人や個人が、資産所有者以外の者の所得にした場合、処罰される。 法の下に平等である管理組合に限定した課税、その理由は一体? |
4257:
匿名さん
[2021-08-08 21:34:14]
何故自分の投稿にレスする自作自演を何度もするのか?
イカれているから? もはや馬鹿が暴走して止められない? |
4258:
miya
[2021-08-08 21:38:21]
>>4257 匿名さん
具体的なコメントを |
4259:
miya
[2021-08-08 21:44:32]
どうした、即座に答えられないのかな?
|
やはり貴方は税務に従事して無いようですね。
この掲示板では、建物や土地不動産の賃貸を論じている。
これを他人に無償で貸した場合や異常に低額で賃貸した場合には、
世間相場との差額が課税対象になる。
また、骨とう品や美術品が売買された場合、
仕入れた商品を販売した場合、この様な場合も資産所有者の収益となる。
本や車を一時的に友達に貸した場合とは全く異なる。