管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

415: 匿名さん 
[2015-08-28 21:42:03]
とっくに分かり切ってることを偉そうに書くなよ
そういう収益に関する見解と、今回の基地局の課税があって、それが問題になってるんだろ
いまごろ何を・・・って自分のことだろ(笑)

それに現実には、駐車場での課税なんて聞いたことないじゃん
もともと建前はともかく、実際には課税などされていなかった分野ということだ
だから詳しく検討されていない面が多々ある
携帯基地局の課税で、急に課税に動き出して未整理の問題が噴出してるんだろう
それらの問題には、何ら答えられていないままだな

今さら課税する側の発表を繰り返しているだけなのって、どれだけ話を遡らせるつもりなのか
引用だけ繰り返していても何も始まらん

それにしても課税を必死で主張する割に、相変わらず引用だけの主張しかできない人だな
416: 匿名さん 
[2015-08-28 22:00:06]
駐車場の外部貸しの範囲が、時に誤解を生んでいるんだろう
どうも外部貸しとは、マンションに居住していない、全くの他人への貸し出しと思われているフシがある
普通の人は、外部貸しと聞いて、そう思っている可能性がある
そういう全くの他人に駐車場を貸し出しているマンションなどは滅多に無い
だから問題が顕在化していないんだろう

もちろん厳密には、区分所有者であるかどうかが問題になってくるんだろう
課税する側の発表もそのようになっている
そうすると、ほとんど全てのマンションに、幾つかの賃貸の部屋はあるのだから大きな問題が発生する
賃貸の入居者の払う駐車場使用料は、外部からの収益になりかねないのだからね

つまり課税する側の発表のとおりに考えるなら、ほとんど全てのマンションに課税が必要となりそうだが
現実には、全くと言っていほど課税はされていないという現実がある
大きな疑問の声が起こるのは当然かもしれない
それで、課税する側の論理のままに、現実の対応をするわけにはいかないということじゃないかな
417: 匿名さん 
[2015-08-29 00:33:03]
一般には外部貸しなど滅多に無いと思われていて、問題になっていないようでも
マンション内の外部貸しとも言うべき、賃貸入居者の問題が潜んでいたってことか

総務省の資料とかでも表面的な説明だし、そこまで実は考えてなかった感じだ

その分野への課税は、理屈はともかく現実には聞いたことが無いな
これを全く放置したまま、基地局の収入にだけ課税というのでは御都合主義かも

課税納税君は、相変らずで、話の流れが読めていなかったようだ
偉そうに駐車場の課税の見解を引用して、なんだか墓穴を掘っちゃった?
418: 暇入 
[2015-08-29 00:43:09]
長文に感心して
ほー、と書いてる。
419: 暇入 
[2015-08-29 00:50:27]
ここの税金不払いのひとは
税金以外は語れないのであろう。
私は分かりきった話は興味なし。
しかし、別スレで提唱している
区分所有者代表訴訟制度ができた場合は
申告しなかった理事長は延滞金などの損害賠償請求を代表訴訟の形でされると思う。
420: 匿名さん 
[2015-08-29 10:15:09]
でも申告を問題視して意見を言った結果、課税されていないままの管理組合もあるようだ
また半分近い経費を認めさせた管理組合もあるようだ
それなのに課税サイドの話に100%乗って、高額な税を支出してしまう責任も大きい

ただ管理組合においての個人責任は、余程の悪意の行為以外は追求すべきでないと思う
ほとんどの管理組合で、何かと色々なミスは起きているけれど、普通は問題にはなっていない
まともな管理組合ならそんなものだと思う
根本にはボランティア組織の面があるからね

課税を主張する側は、論理に窮して、直ぐに脅しまがいの論法に走り出すクセがある
脅しまがいのスタイルを自覚して、いい加減に卒業したらどうかな
過去にも、重加算税や延滞税の話を脅しに使おうとして間違いを指摘され墓穴を掘っていた
理事の個人責任の話だって何度か墓穴を掘っているだろ
何かと問題視するなら、迂闊な申告をしてしまうことの責任も問題になるってことだ
421: 暇入 
[2015-08-29 15:24:05]
>ただ管理組合においての個人責任は、余程の悪意の行為以外は追求すべきでないと思う

申告、納税は当然の義務と考える者から見れば余程の悪意となるであろう。
422: 匿名さん 
[2015-08-29 15:25:27]
払うべき税金を滞納した場合はその時の理事長の責任が問われるだけです。
423: 匿名さん 
[2015-08-29 23:58:23]
へえ、課税納税君は暇入と匿名を使い分けて、本当に大変だね

わずか1分差で、文体を変えながら同じ内容を書き込んでみたりで
本当にご苦労様って感じ

ところで課税納税君は、必死で理事長の責任を強調しているけど
このスレでは、課税の論理の問題点が幾つも指摘されているから
そんな責任を強調すればするほど逆効果だよ

責任があるなら、余計に迂闊な申告を出してしまうわけにいかない
それが普通の判断だろう

まあ何ヶ月かの議論で、問題点のあぶり出しはかなり進んでいる
そして課税に軽率には同調できないことが明確になってきた

そして課税納税君が破れかぶれの書き込みを繰り返してるあたり
既に実質的な結論は出ているってことじゃないかな
424: 暇入 
[2015-08-30 07:15:05]
税金不払いのひとは心配で
そう思いたいのであろう。
425: 元フロント 
[2015-08-30 13:02:24]
>へえ、課税納税君は暇入と匿名を使い分けて、本当に大変だね
 422は423の自作自演ではないのか。

 そう思われたくなければ、いつまでも匿名を名乗るべきではない。
426: 匿名さん 
[2015-08-30 18:17:46]
元フロントって・・・・
いきなりの登場だけど、古参住人の臭いプンプンですな
そして1分間の暇入・匿名カキコを擁護とはw
かなり面白いww

まあ、こういう枝葉の話題になってきているということは
一応の論点は、既に網羅できているということだ

課税する側の説明は、通り一遍の表面的なものとしても
それなりに紹介はされているようだ
課税に対する疑問の提起は、色々と指摘がされていて
これに対する明確な回答は出ていない
最近の何週間かはスレは堂々巡りしているだけw

これを見ると、当分は様子見という管理組合が多そうだ
スレの議論は一段落というべきじゃないかな
427: 匿名さん 
[2015-08-30 19:31:10]
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】
  Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
  なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
【回答要旨】
  収益事業たる不動産貸付業に該当します。
(理由)
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
2 収益事業の範囲
 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
3 本照会について
 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
【関係法令通達】
 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
 法人税法施行令第5条第1項第5号
※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
【参考】
  マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
注記
 平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
428: 暇入 
[2015-08-30 19:58:50]
ばれたら延滞利息払うだけだから申告しなくていいかも。収入の二割しか残らなくなるが。
429: 匿名さん 
[2015-08-31 00:58:40]
こらからも課税納税君の脅しまがいの怪しげなロジックと、課税する側のご都合主義の発表コピペが続くんだろうなあ
酷いね
これじゃ話が最初に戻ってばっかりだ
幼児退行って言うのかな

どおりで一段落になるわけだw
430: 匿名さん 
[2015-09-11 20:28:32]
流れが分からんが、課税の矛盾点、問題点の提示は一通りできているから、
それを材料にして後は良いように折衝しろってか。

議論の論点から外れて申し訳ないが、ざっと読んでみて受けた感想な。

非課税とか節税に関心をもって意見を言ってる奴は、とりあえずノーマル。
誰も多く税金を払いたい奴はいないからな。

課税の方が良いなあんて騒いでいる奴は、明らかにアブノーマル。
税金が多いほうが良いなんてどういうつもりだよ。

そこでプロファイリングだ。

まず、課税を仕事にしている人の工作なのか・・・、と考えてみたんだが、
法律的に間違っている主張も多いからそうでもなさそう。

次に、既に申告を出してしまった管理組合の理事か・・・、とも考えてみた。
その可能性はある。

でも、最もありそうなのが、課税を飯のタネにする税理士やその事務員だ。
これには要注意だな。

検索すると、課税になるから相談に来いって税理士とかのサイトだってある。
国税庁が課税に動くと、それを飯のタネにする人種が出てくるんだな。
申告しないと重加算税だとか、下手な脅しまがいの話も見られる。
そういう怪しいサイトには要注意だ。
課税は怖いぞ!相談に来なさい!っていう商売をしようとしているんだもの。
そういう事務所に管理組合が食い物にされないように願うね。
あと、そういう事務所から見ると、
こういう掲示板の存在はどうしようもなく目障りなんだろう。
非課税だと商売にならんからな。
それで非課税や節税の話を必死で妨害したりしてくる。
ましてや既に申告書を出させたクライアントが、掲示板の議論を見たら・・・
下手をすれば、損害賠償請求になりかねないわな。
こりゃあ大変だ。
それで非課税や節税の話を必死で妨害したりしてくるんだろう。
しつこく課税を主張してくる動機は、これで読めた感じ。
431: 匿名さん 
[2015-09-11 21:11:09]
なんだか過払い金請求に群がる、弁護士・司法書士みたいな感じだ。
課税の可能性を匂わされ、慌てた理事が派手な宣伝の事務所に駆け込む。
絵にかいたような図式!
世の中は商売!商売!だわなあ。

でも現実には、副収入があっても課税などされていないマンションは多い。
目をつけられたところだけは、お気の毒って感じ。
中には上手く交渉してるとこもあるみたい。
まあ、大抵はそういうトラブルには巻き込まれずに、適当に上手くやっている。
むしろそっちの方が主流だろう。

20年も30年の昔から副収入があって、課税など縁のないマンションもある。
それで構わないのではという意見も根強いしな。

それなのに一部の課税に便乗して、商売のネタにしようとしている税理士が
いるようだ。
もし目をつけられたとして、こういう事務所に相談に行ったら大変だ。
飛んで火に入るなんとやら・・・・
432: 匿名さん 
[2015-09-24 02:07:31]
>416
>駐車場の外部貸しの範囲が、時に誤解を生んでいるんだろう

そういう問題の存在には気がつかなかった

外部貸しは、マンション住人以外への貸し出しと思われているが
実は区分所有者であるかどうかが、外部と内部の差なんだな
賃貸居住者の払う使用料も外部貸しとは気がつかなかった

ほとんど全てのマンションに、幾つかの賃貸の部屋があるんだ
何百棟、何千棟ものマンションが、申告漏れということか

しかし現実には、全くと言っていいほど、課税などされていない
これでは課税の理屈も信用されんわな
基地局だけが課税されることに納得できるはずない

基地局への課税については、一応の説明はあるにしろ
全体としては、課税側のやっていることの整合性が全く無いね

外部貸しなどは滅多に無いと思われていても
内部の外部貸しとも言うべき、賃貸居住者の問題が潜んでいた

これを放置して基地局にだけ課税では、さすがに通らない
こんな状態なのに言われるがままの申告などできるはずない
433: 匿名さん 
[2015-09-24 03:03:01]
俺の知ってるマンションにも問い合わせが来たらしくて
それで窓口に行ったけど、何だかんだで課税になってないらしい
詳しくは知らんけど、呼ばれて放っておくのも良くないようだ

一応は対応しようとしてみせる姿勢はあった方がいいんだろう
それで、話が噛み合わなかったとか
何らかの展開で、課税にならないというのはあるのかもしれん
ややこしいことを言う奴だと煙たがられたりしてww

このスレに書かれてるような問題点を指摘して、説明を求めてみて
住人を納得させられる回答が無いなら管理組合の責任じゃない
そんなこんなで保留や膠着状態になっているケースはありそうだ

どうやら簡単に答えられる問題点ばかりでもないようだし
それを狙うってのもあざといが、結果としてそうなることもある
434: 匿名さん 
[2015-09-24 18:50:28]
収入に対する納税は義務。
それを怠った理事長は自己責任を負うのは当然。
435: 匿名さん 
[2015-09-25 14:52:36]
とりあえず、申告の必要があるかどうかの確認が先だろ
収入があるからって課税対象とは限らない
課税側の都合に合わせた説明だけでは、さすがに鵜呑みにはできない

また申告する場合でも、必要経費の問題や申告する年数の問題がある
必要経費分を差し引きさせたり折衝の余地はある
年数についても今後の申告で手を打つなども考えられるかもしれん

とにかく迂闊な申告をしてしまうことも理事長としてはできないからね
それだけのことだよ

それにしても課税納税君による、理事長の個人責任説はもう飽き飽き
法律論議について来られないからって、脅しまがいの話はやめよう
これはもう荒らし行為だ
3週間ぶりの書き込みだって、どうせアク禁にでもなってたんだろ
同じこと繰り返していたらまた書けなくなっちゃうよ
436: 匿名さん 
[2015-09-25 15:43:51]
このスレに参加している多くの人は、「権利能力なき社団(人格なき社団)」と「民法上の任意組合」の法的性質の違いを当然のことながら知っている。
そして、その法的性質の違いから導かれる課税関係の違いも十分に理解しているので、これ以上の議論は不要である。
437: 匿名さん 
[2015-09-25 18:01:07]
屁理屈は止めて理事長は納税すべきだ。
438: 匿名さん 
[2015-09-25 18:37:14]
>427
勉強しましょう。
439: 匿名さん 
[2015-09-25 18:50:08]
440: 匿名さん 
[2015-09-25 19:36:02]
ちょっと横レスさせてもらう
まともな理事なら、非課税や節税に興味を持たないはずがない
非課税や節税への興味は自然なことなのさ
それを人為的に、そして完全に止めることはできない

課税納税君とやらは、それを無理に止めようとしているようだ
だから書き込みが裏目にばかり出ている
きちんと自説を述べるならまだ良い
しかし説明は無いままで、悪口や脅しやすり替えに終始している
まともな理事がスレを見ればどう感じると思う?
余計に課税に疑問を持つだろ

これからも、時々は自然と節税方向の書き込みはあると思うぞ
それを無理に止めようとはしないことだ
節税に白熱し過ぎた掲示板ってのもどうかとは思うけどな

課税納税君とやらが悪口や脅しなど、余計な書き込みするから
スレが白熱してしまう面もあるんだと思うぞ
441: 匿名さん 
[2015-09-25 19:42:47]
そういう話は、2chでどうぞ
おっと、2chでは迷惑がられて、相手にされていなかったな
可哀想に・・・
442: 匿名さん 
[2015-09-25 19:54:09]
まあそうかもしれんが、今日のスレの伸びは異常値だろ
課税納税君が急に書き込んできたことはあるがw

とにかく主な議論は、もう終わっていると見て良さそうだ

>426
>これを見ると、当分は様子見という管理組合が多そうだ
>スレの議論は一段落というべきじゃないかな

8月の末にこういう指摘があって、それから1週間以上は
沈静化していたんだから推して知るべしw
443: 442 
[2015-09-25 19:59:51]
あ、間に変なのが入った!
スマソ

しかし441って必死の上から目線の書き込みだな
なるほど・・・、2ちゃんねるから来たんだって?
確かに2ちゃんねるらしい

あちこちで荒れてるんだなw
444: 匿名さん 
[2015-09-25 21:06:05]
>>442
> 8月の末にこういう指摘があって、それから1週間以上は
>沈静化していたんだから推して知るべしw

勘違いも甚だしい。
余りにも荒唐無稽な主張に呆れて、誰もレスしなかっただけである。
445: ごるちゃん 
[2015-10-01 01:20:28]
>>32-35のとおり。

税の話は税法及び通達で片付く。
以上
446: 匿名 
[2015-10-01 08:10:08]
携帯基地局収入は課税対象になることは議論の余地のないところだろう。

しかし、実際に納税している管理組合は少ないのは、徴税額が税務署員の人件費にもならないような所には税務調査をしないだけ。
税務署も人員が限られているから、事務効率を考慮して未納の摘発にも優先順位をつけざるを得ない。
447: 匿名さん 
[2015-10-30 20:08:01]
ほとんどザルのような漏れ漏れの課税状況になっているようだ。
こんな不公平な実態はなぜ?
むしろ課税しない方が公平なくらい。

目に付いた所だけ課税して一件摘発~!って成績にされるだけで
周囲の物件の似たような収入は放置されたりしてる。
非常に不公平な状態だ。

理由は目先の課税の成績のために先走った処理がされているから。
それしか考えられないんじゃ?
あとは先走った課税を正当化するために理由づけにおおわらわ。

それで後付けの見解発表みたいなのが急いで出されている。
でも矛盾だらけ。
そのまま応じるわけにはいかない変な説明だわ。

というのも実は身内の住んでたマンションで経験があるんだ。
5軒ほどしかない小規模の物件な。
いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。
共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。
5で割って申告しろって言われたわ。
賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。

確かに持っていなけりゃ貸せないわな。

その場合の確定申告と管理組合の課税は明らかに矛盾するし
法律的な整理をしてもらわないといかんだろ。
今の課税は目先の成績の確保に先走っているんじゃ?
それでは課税に応じた管理組合が馬鹿を見ることになりかねん。

こんな根拠の曖昧な課税に応じる義務はない・・?

この掲示板も中身のない課税のプロパガンダを飛ばして読めば
なかなか良い意見もあって参考になると思う。
448: 匿名さん 
[2015-10-30 20:30:38]
>>447
> 5軒ほどしかない小規模の物件な。
>いわゆる高級な部類の希少価値が売りの感じ。
>共用部分の外部賃貸収入があったんで税金の相談に行ったわけ。
> 5で割って申告しろって言われたわ。
>賃貸収入は所有物を貸して得るのだから所有権で割るそうだ。

権利能力なき社団ではなく、民法上の任意組合であるならば当然である。
449: 草の根民主主義評論家 
[2015-11-01 05:02:20]
↑あほ
450: 草の根民主主義評論家 
[2015-11-01 05:03:59]
2戸あれば管理組合だ。
451: 草の根民主主義評論家 
[2015-11-01 05:04:48]
なんで任意組合なのか。あほ
452: 448 
[2015-11-01 10:27:02]
>>>449 ↑あほ(by 草の根民主主義評論家)
>>>450 2戸あれば管理組合だ。(by 草の根民主主義評論家)
<>>451 なんで任意組合なのか。あほ(by 草の根民主主義評論家)

第3条団体(いわゆる管理組合)が権利能力なき社団としての要件を備えていなければ、その団体は任意組合と判断される。
5戸程度の区分建物の場合、権利能力なき社団としての要件を充足していないことも多く、任意組合として取り扱われることになる。
453: 匿名さん 
[2015-11-01 17:32:45]
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】
  Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
  なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
【回答要旨】
  収益事業たる不動産貸付業に該当します。
(理由)
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
2 収益事業の範囲
 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
3 本照会について
 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
【関係法令通達】
 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
 法人税法施行令第5条第1項第5号
※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
【参考】
  マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
注記
 平成26年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
454: 匿名さん 
[2015-11-01 23:22:35]
5戸でも100戸でも全ての管理組合は任意組合だと思いますよ。
法人として正式に登記した管理組合は法人ですけどね。
それ以外の全ての管理組合は任意組合です。
任意組合に特に法人課税が必要な時に、権利なき社団として課税されるのでしょう。
そういう例外的な法人税法の適用なのだと思いますね。

それでは携帯基地局の収入などは、特に法人課税が必要な場合なのかが問題ですね。
私は特に課税が必要だとは思いません。
既出ですが、税法の中でも基本的な所得税において賃貸収入は所有者の収入です。
つまり基地局の収入には個人の所得税が課税されるのが原則なのです。
これは権利なき社団の考え方のような裏ワザ課税ではなく、原則的にそうなのです。
まず原則的に所得税の対象なのです。
だから特に法人税を課税する必要性はないのかもしれないと思いますね。
455: 匿名さん 
[2015-11-01 23:31:48]
では、特に法人税を課税する必要性はないのに、課税しようとするのでしょうか。
何故でしょうね。
法的に合理的な理由は見当たらないのではないでしょうか。
個人への課税だと、固定資産税など経費で所得が出てこないとかは関係ないです。
また個人への課税だと、数が多くて課税が面倒とかも関係ないです。
そんな理由で個人への課税を止めて、管理組合を法人扱いすることはできません。
税を取ろうという、目的ありきの処理ではないでしょうか。
法人課税を強行するのは、もしかすると違法な課税なのではないでしょうか。

実は前に、法人税の課税の窓口で担当者に質問を投げかけてみたことがあります。
・所得税の対象で法人税はかからないのではないか?
・営利企業でも引ける経費を引かないのでは不当に重い課税になるのではないか?
・経費を引いている組合と引いていない組合があるが法的に説明できるのか?
集約すればこんなところでしょうか。
担当者はうーんと唸ってしまって、とうとう明確な回答は返ってきませんでした。
何か月も前の話です。
法人税は申告制ですから申告させようとしてくるかもしれませんが関係ないです。
納得できない申告をする義務はありませんね。
申告を出してしまえば課税に納得したことになってしまいます。
とにかく申告せず、疑問点を徹底して質問していくことが大切かもしれません。
実は強制的に課税できるほどの根拠はないのかもしれませんね。
456: 匿名さん 
[2015-11-02 00:06:27]
【昭和39年10月15日 最高裁判所第一小法廷判決】
「権利能力なき社団」といいうるための要件
① 団体としての組織を備え、
② 多数決の原則が行われ、
③ 構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、
④ その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している

【法人税基本通達1-1-1】
法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、【次に掲げるようなものは、これに含まれない。】(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
(1) 【民法第667条《組合契約》の規定による組合】
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合
457: 住まいに詳しい人 
[2015-11-03 23:05:18]
「権利能力なき社団」といいうるための要件は「いいうる」だけのことで
言い換えれば「できる」というだけのことだよ
そうしなければいけないとは、判決でも言っていないんだよね
だから必ずしも管理組合が「権利能力なき社団」とされるわけではないんだ
あたかも即座に課税になるかのような論理的なトリックだね

そもそも管理組合は、利益を目指して活動している団体なんかじゃないし
多少の副収入があっても、収益活動とまで言うのかは疑問だ
収益活動という程のものでないのなら、管理組合は課税に無縁のはず
「権利能力なき社団」の話も関係なくなる

でも収益活動の範囲って、課税の都合で恣意的にされかねないんだよね
少なくとも法律では基地局収入が収益活動とは決まっていない
課税のための解釈によって、収益だと言われても鵜呑みにはできない
そこは法律以上の取り扱いによる課税かもしれないんだから
458: 匿名さん 
[2015-11-03 23:45:20]
>457さん
 456をとく読んでください。
 管理組合は「組合契約」で成立していますから、
 (1) 【民法第667条《組合契約》の規定による組合】 に該当し、課税されません。
 但し、それは組合員からの収入に関してで、収益活動に対しては課税されます。

 焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。
459: 匿名さん 
[2015-11-03 23:56:25]
>>457
>「権利能力なき社団」といいうるための要件は「いいうる」だけのことで
>言い換えれば「できる」というだけのことだよ

頭は大丈夫かい?
判決文の表現に従っただけであり、「権利能力なき社団」の要件を充足した団体は、「権利能力なき社団」として取り扱うというのは常識である。
460: 匿名さん 
[2015-11-04 00:16:16]
<常識の例>
マンション標準管理規約(単棟型)コメント
第6条関係
区分所有法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人となることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。
461: 匿名さん 
[2015-11-04 10:20:27]
<常識の例>
預金保険機構
「預金保険制度の解説」
2. 名寄せによる付保預金の特定と金融機関によるデータ整備
(1)名寄せに際しての預金者の扱い
http://www.dic.go.jp/shikumi/kaisetsu/kaisetsu2-1.html
462: asanomi [男性 60代] 
[2016-01-06 11:25:41]
お説の通りです。私は税理士です。ここで議論が沸騰したように現在の課税が間違っています。よつて、裁判で決着をつけようと思っていますので、連絡いただければ幸いです。asanomi31@gmail.com
463: 匿名さん 
[2016-01-06 12:45:09]
国税に勝てますかぁ? 笑 ↓国税庁の見解 とりあえず税理士さんの申告は必要だね

マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

【照会要旨】

  Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

  なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

【回答要旨】

  収益事業たる不動産貸付業に該当します。

(理由)

1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。

2 収益事業の範囲
 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令5五)。
 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。

3 本照会について
 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。

【関係法令通達】

 法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条

 法人税法施行令第5条第1項第5号

※ 当該設置料収入については、消費税の課税対象となりますが、その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における納税義務が免除されます。
 ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。

【参考】

  マンション管理組合に関する法人税法上の取り扱いについては、本質疑応答事例のほか、次のとおり、区分所有者以外の者へのマンション駐車場を貸し付けた場合の課税関係についても公表していますので、参考にしてください。
 ○ 平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
464: 匿名さん 
[2016-01-06 12:56:01]
>焦点は、組合だから組合の収益は組合員に帰属するという言い分が、税務署に通用するかどうかです。
例えば駐車場を外部貸しした場合、その売上金を区分所有者で分け合うなんて言うマヌケなマンションは無いよ。
携帯基地局もおなじだわさ。
事業での収益は修繕積立金として会計に繰り入れるのが一般的。平等だしね。

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