当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
4090:
miya
[2021-05-09 21:25:59]
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4091:
買い替え検討中さん
[2021-06-14 22:53:47]
管理組合理事長です
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4092:
匿名さん
[2021-07-14 22:12:05]
マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/20.htm |
4093:
miya
[2021-07-15 07:58:21]
>>4092 匿名さん
管理組合が収入を得た場合には法人税が課されます、 この様な質疑応答事例です。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/20.htm https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm ところが税法では、資産から生じる収入は、その資産所有者の所得と定めている。 この質疑応答事例は資産所有者には触れていません、 この事例で示したい事は、マンション管理組合の所得には法人税を課すという事です。 言い換えると、管理組合収入にしている場合には例外として管理組合課税を認める、 特例取扱いを認める質疑応答事例です。 この事例、管理組合以外の者には適用されません。 契約を交わし収入を得た場合でも、非資産所有者の所得には出来ませんので要注意。 |
4094:
匿名さん
[2021-07-15 22:43:02]
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
人格のない社団等及び公益法人等は、収益事業を行う場合に納税義務があり(法法41)、各事業年度の収益事業から生じた所得について法人税を課すこととされています(法法7)。 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得に課されることとなります。 2 収益事業(不動産貸付業)について 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。 この場合の「不動産の貸付け」とは、土地、建物などの不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得る事業をいいます。 また、この場合の「土地」とは、一定の範囲の地面に合理的な範囲においてその上下(空中と地中)を包含させたものであり、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶとされています(民法86、207)。 3 本照会について Aマンション管理組合は、鉄道会社Yとの間で地役権設定契約を締結し、当該契約に基づいて本マンションの敷地上空という土地(不動産)を鉄道会社Yに継続的に使用させ、その使用料収入を得ていますので、当該使用料収入は収益事業(不動産貸付業)に係る収益に該当することとなります。 ↑ マンション管理組合が収益事業を行い、収益事業による所得が生じているのであれば、法人税は必ず課される。 管理組合収入にしていようがいまいが、どのような経理処理をしようが、どんな総会決議がなされようが、そんなことは一切関係がない。 したがって、人格のない社団等である管理組合を貸付主体とする賃貸借契約が締結され、貸付けに係る所得が生じているような場合には、管理組合が法人税課税を逃れることは「絶対」にできない。例外は存在しない。 また、人格のない社団等に対して実質所得者課税の原則が適用される余地はない。 「言い換えると、管理組合収入にしている場合には例外として管理組合課税を認める、特例取扱いを認める質疑応答事例です。」と言っている時点で大馬鹿が確定。無知は怖い。 |
4095:
miya
[2021-07-16 09:37:32]
税法に基づいて課税は行なわれる。
資産から生じる収益は、資産所有者の所得として課税、これが税法。 管理組合が契約、管理組合の収入にしている、この様な事実関係で課税はされない。 本事案で云えば、資産所有者は管理組合ではない。 したがって税法に照らせば、区分所有者に課税されるのです。 即ち、質疑応答事例など不用、管理組合課税を認めるための特例文書です。 miya管理組合では2020年6月1日から区分所有者に課税されている。 |
4096:
匿名さん
[2021-07-17 00:01:55]
馬鹿の独りよがりは無視するに限る。
特例文書とか言っているが、国税庁はそのようなことは一言も言っていない。全くの妄想である。国税庁が特例文書としてこれを出しているというのであれば、確たる証拠を示せ。腐った頭で勝手なでっち上げをするな。ここまでくると最早手遅れ。 |
4097:
miya
[2021-07-17 08:45:16]
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4098:
匿名さん
[2021-07-17 09:52:59]
国税庁の質疑応答事例「マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定」の内容が特例文書であると、国税庁が公式に示している証拠を出せと言っている。
腐った頭ではそんなことも分からないのか? 読解力0の人間が読解力を語るおかしさ。 |
4099:
miya
[2021-07-17 10:51:04]
>>4098 匿名さん
所有資産の無い管理組合に賃貸料の所得課税(法人税課税)はできません。 資産所有者(区分所有者)に課税、これが税法の定めです。 非資産所有の管理組合収入処理をしている組合に対し課税を考えた、 そこで、あの様な事例文書を税務署に配賦と共に公開した。 これに従って、貴方の管理組合は納税している。 miya管理組合の処理の場合では2020年6月1日から区分所有者に課税さた。 どちらが特例か? 賢人でしたら判断が付くでしょう。 |
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4100:
匿名さん
[2021-07-17 18:54:37]
質疑応答事例の内容が特例であることを示す国税庁の正式見解など、どこにも存在しない。だから結局いつもの馬鹿の一つ覚えだけ。
つまり、何の裏付けもない空想話を言うしか能がない。全く何の進歩もない。 馬鹿なりに少しでも進歩を見せたいなら「マンション管理組合がマンション敷地の上空を使用させる場合の収益事業判定」の質疑応答事例が特例かどうか、税務相談官に聞いた結果を公開してみせろ。 |
4101:
miya
[2021-07-18 09:03:55]
税法を勉強してない者には理解不能ですか、
事例に従って納税して下さい。 https://www.miyake.gr.jp/profile/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E5%96%84%E5%97%A3 駐車場の外部貸に関し、この人物達が考え付いた課税措置、これは正しい課税ではない、税法は資産所有者に課税と定められている。 したがって管理組合限定の課税措置、他には適用されない事例。 https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm miya管理組合処理の場合は区分所有者課税になり、どちらを選ぶかは賢人ならお分かりでしょう。 |
4102:
匿名さん
[2021-07-19 18:25:56]
「したがって」以降の主張は、国税庁の公式見解とは真逆の単なる個人的思い込みにすぎない。
完全に妄想の類いであり、かつ、重複も甚だしい無価値の投稿だから、賢人でなくても信じる者はいない。 |
4103:
miya
[2021-07-20 12:46:51]
マンション組合員達を騙すのは容易だ、西村達はその様に思っていた。
しかし日本人は愚かな者達ばかりではない、miyaには容易に見破られた。 国税庁、国税局、税務署、これら全てとコンタクトした結果である。 それでも、愚かな者達が多数存在する、なので西村達の勝利とも云える。 |
4104:
匿名さん
[2021-07-20 23:37:46]
全く根拠のないデマと中傷。
人間としての品格の一欠けらもない。 妄想の世界を泳ぐ馬鹿に同調する者はいない。 |
4105:
miya
[2021-07-21 00:39:54]
残念ですが、世間には騙す者が存在する。
森友問題でも正義を貫けた者は、たった一人、 何とも残念、生き続けて訴えて欲しかった。 この様に、霞が関の役人が如何なる者で、如何なる方を見ているか? 本件、税法に照らせば、 ・管理組合所得の処理は正しくない ・資産所有の区分所有者の所得処理にしなさい この様な行政指導をするべき事案であった。 まことに残念ですが、世間には悪い者も居る、クワバラクワバラ。 騙される方にも勉強不足の落ち度が・・・ |
4106:
匿名さん
[2021-07-21 12:11:31]
騙されているなんて話、はっきり言って馬鹿の主観でしかない。
根も葉もない作り話をでっち上げているだけ。 |
4107:
miya
[2021-07-21 12:41:10]
管理組合課税は、資産所有者課税の定めに反した課税、
この様な課税は他の法人や個人には適用されません。 何故かは、貴方自身が税法を学び調べて下さいね。 オレオレ詐欺を信じ、銀行窓口で行員に説得されても預金を引き出す、 そのレベル者ですよ。 |
4108:
通りがかりさん
[2021-07-21 20:44:18]
初めて投稿しますが、税法ではなく、契約書にもお詳しいでしょうか。いつもは自動更新ですが、今回改めて変更条項を入れて契約書を取り交わします。管理組合の欄に組合員一同で契約すれば良いのでしょうか。でも印鑑はどうなりますか。1人でも欠けてはダメですか。過去の分量が多過ぎるため既出の質疑ならご容赦ください。
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4109:
miya
[2021-07-22 02:07:48]
>>4108 通りがかりさん
税法では、契約者や入金先で課税者を判断しません、資産所有者に課税されます。 資産所有者が、契約者や入金先を変えて納税申告をした場合、脱税行為とみなされる場合があるので要注意。 本事案の場合、管理規約にしたがい総会決議、契約は組合理事長が行なう、 入金の経理処理はmiya管理組合が行なった様な管理規約を定め実行する。 |
4110:
匿名さん
[2021-07-22 12:15:59]
馬鹿の一つ覚え
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4111:
匿名さん
[2021-07-22 12:19:12]
初めて投稿するのに若葉マークがつかないなんておかしすぎるだろ笑
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4112:
miya
[2021-07-22 13:40:49]
税法無知者が試行錯誤で抵抗。
国税に立ち向かう事案なのに、笑笑笑。 miya管理組合の管理委託会社(準大手)さえも無知、 会計事務所を紹介して管理組合に法人税申告を促している、 会計事務所は@100,000の収入を得ている。 残念ですが、税法を勉強してない者は騙さてしまう社会です。 税務署は契約者や入金先で課税先を決めず、資産所有者に課税する。 区分所有者に、持ち分に応じ分配、区分所有者が所得申告をする、 これを管理規約に定め実行する。 この様にしてから税務署に事業廃止を提出。 これが正しい税務、miya管理組合の実践例です。 |
4113:
匿名さん
[2021-07-22 18:12:07]
やっぱり頭がおかしいな。
試行錯誤で抵抗ってどんな意味だ。 そもそも何を指して試行錯誤といっているのだろう。 「騙さてしまう社会」も秀逸。 日本語もまともに使えない低知能。 こんな馬鹿見たことがない。語れば語るほど馬鹿をさらし出す。 そして最後はいつもの意味のない重複投稿の繰り返し。 |
4114:
miya
[2021-07-22 22:48:19]
25日が定期管理組合総会、
税務署、県税、市税、この全てから申告書は届いて無い、 miya管理組合の処理は国税庁・国税局・税務署から認められ証。 勿論、区分所有者は税法に沿って昨年末の額を所得申告している。 当社では管理組合所得としての処理、区分所有者処理のシステムにはなって無い、 意味不明な言動を繰り返していた、しかし国税が認め県市もこれに従っている。 ミスリードして来た管理会社は、どんな顔するか? |
4115:
miya
[2021-07-22 22:58:27]
いち早く正しい対応ができる管理会社こそが信頼されるでしょう
https://www.idaken.net/change/company/ranking/customers.html |
4116:
通りがかりさん
[2021-07-23 06:40:52]
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4117:
miya
[2021-07-23 07:48:58]
>>4116 通りがかりさん
この部分の詳細は管理会社が熟知しているのでお尋ねするのが賢明です。 管理規約変更の議案提出、総会決議(重要事項変更決議)、税務署に事業廃止届、 miya管理組合は、この順で実行し税務署の承認を得た。 通信会社との契約は、従来と何等変わる事はない。 総会承認、これは組合員に理事長が信頼されている必要がある(日々の言動?) |
4118:
miya
[2021-07-23 07:53:01]
miya管理組合は事業開始届をしてないので、廃止届は不要でした、念のため。
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4119:
通りがかりさん
[2021-07-23 08:37:10]
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4120:
匿名さん
[2021-07-23 10:16:30]
人格のない社団等であるマンション管理組合が収益事業を行い、収益事業による所得が生じている場合、法人税は必ず課されます。
管理組合収入にしていようがいまいが、どのような経理処理をしようが、どんな総会決議がなされようが、一切関係ありません。 したがって、管理組合を貸付主体とする賃貸借契約等が締結され、貸付けに係る所得が生じているような場合には、管理組合は法人税課税を免れることはできません。 これは法人税法の絶対的な定めであり、特例措置とかいう代物ではないのです。 このため、実質所得者課税の原則によっても無効化される(骨抜きになる)ことはあり得ません。 よって当然に、この法人税法上の定めを特例扱いとする国税庁の見解は、公式・非公式を問わず一切存在しません。 そのこと承知の上で馬鹿の戯言を信じる奇人は自己責任で好きにすればよいでしょう。 |
4121:
miya
[2021-07-23 12:59:46]
>>4119 通りがかりさん
管理規約の重要事項変更として決議(5分の4以上の賛成)。 その内容、 ・当該収入は持ち分に応じ毎月区分所有者に分配(その金額も明示) ・分配の方法は毎月管理費と相殺 この総会承認議事録と各位分配表を持参して税務署と交渉、 承認後以降は各位の所得申告となる(各位は管理規約に従う)。 なお総会決議の際にmiyaは次の様な発言をした、 税務署と法人税申告回避を交渉しますが、仮に認められなかった場合は 従来通りに戻し、会計事務所に法人税申告依頼をする事になります。 したがって、全員の賛成で議決された。 (総会以前に国税局との録音を税務署に提出、既に承認の確証を持っていた) 後日、認められた段階で承認の知らせ、OO年OO月OO日以降年末迄の月額と総額、 これら文書を各位に配賦、同書面を税務署にも提出した。 来る25日の総会には月額と年額の分配表と各位が所得申告する書面を配布。 |
4122:
匿名さん
[2021-07-23 18:43:14]
通りがかりが真に受けて実行に移したとしたら本当に笑える
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4123:
miya
[2021-07-24 22:46:07]
税法は資産から生じる収益は資産所有者の所得と定められている、
この資産とは、不動産に限ったものではない、 ・商品を製造や仕入た者が、それを販売した場合には自らの収入とする ・株式の売買収益は、売買者の所得とする、他の者の所得にはできない ・不動産の所有者は、その資産の賃貸や売却に伴う収入は、自らの所得とする 国民は法の下に平等、そこで管理組合については? 管理組合は煙の様なもので所有資産など全くない。 しかし、この非課税とも思える団体に収益を計上、納税を免れていた、これが実態。 マンション管理組合は法人税の対象となる事から、当該課税を試みる事に。 しかし、管理組合には資産がない、そこで、 ・マンション管理組合が収入を得た場合の質疑応答事例を考えた ・この文脈に、資産所有者が誰で有るかの記述はない これが、霞が関役人・西村達の策略である。 資産の帰属が区分所有者とする文脈記述が存在すれば、税法に不適格となる、 そこで、その文脈は記述されてない。 管理組合収入に計上し納税を免れていた管理組合には法人税を課税する、 納税を免れていたので、重罰となる5年遡っての課税とされた。 miya管理組合は以上を主張、過去の分は事務処理が不十分として3年分に課税、 昨年5月期決算分は、国税と争う事なく管理規約改定以前として法人税申告納税、 昨年6月1日以降は区分所有者課税が認められた。 |
4124:
匿名さん
[2021-07-25 09:27:40]
西村達の策略云々は馬鹿の空想の産物
なんとか陰謀論とか言うのと同じくらいの低俗さ 目に見える証拠を一切示さず妄想で人を貶める下劣さ そして延々と続く芸のない重複投稿 |
4125:
miya
[2021-07-25 22:13:32]
本日、総会も無事終了した。
管理組合決算書に基地局収入は計上されてない、 また、来期予算の収入の部にも基地局収入は計上されない。 区分所有者の収入と処理された証、 昨年記述の通りであり、これは税務署と協議で認められた処理である。 以上を一早く実行の会社は? https://www.idaken.net/change/company/ranking/customers.html |
4126:
miya
[2021-07-26 20:57:14]
↑の中にmiya管理組合が委託している社がある(下部の方ではない)、
この経理処理はmiyaが指示して決算書と予算表が作成された。 |
4127:
匿名さん
[2021-07-27 07:24:17]
こんなに必死に投稿しているのにどこからも反応がないな。
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4128:
miya
[2021-07-27 17:45:14]
>>4127 匿名さん
"こんなに必死に投稿している" 必至と感じ取って頂き有難う。 もっと責任を感じるべき者達がいる、それは会計事務所です。 管理組合に収入が有る場合は法人税申告が必要、これを鵜呑みに、 鵜呑みにする事で、本件関与の会計事務所は@100,000収入を得る事ができる。 この様な事で税法に疎い管理組合は納税を強いられて来た、 会計事務所に正義感が欠けている、これが実態です。 こんな会計事務所に事業活動の経理を依頼する気にはならない。 |
4129:
miya
[2021-07-27 17:56:23]
↑miya程度の者の策で、区分所有者課税が合法的と認められた、
顧問料や決算手数料を得ている、これでは職業意識に欠けていると云わざるをえない。 |
4130:
匿名さん
[2021-07-27 18:23:04]
当該収入は持ち分に応じ毎月区分所有者に分配(その金額も明示)したから個人課税になっただけで、今までは管理組合が賃貸借契約していたわけなので当然管理組合に納税義務があります。勘違いしないようにしてくださいね!
ただ、今度はマンション住人の所得税申告漏れが指摘されそうですね笑 |
4131:
miya
[2021-07-27 22:52:40]
>>4130 匿名さん
貴方は何を云いたいのか? 貴方が管理組合員だとしたら、管理会社や会計事務所に怒りを抱くのでは? >今度はマンション住人の所得税申告漏れが指摘されそう 区分所有者課税の方が遥かに得と判断し総会で決めた、なので何等問題にならない。 どれだけ得かは所得税法を調べれば分かります。 |
4132:
匿名
[2021-07-28 00:36:08]
何が言いたいのか分からないのは仕方ないですね。確かに税務は一般には分かりづらいですからね。
申告漏れは損得の問題ではなく、個人課税にしたのならば、ちゃんと個人で確定申告してるのかって事です。 |
4133:
匿名さんa
[2021-07-28 01:13:59]
>>4131 miyaさん
その損得勘定に各自の確定申告にかかる手間ひまが入っていない。 仮に1件1時間で申告出来たとして、その時間をバイトしたら1000円稼げたことに。 1住戸あたりの収入は知らんけどせいぜい千円ぐらいでしょ?千円ぐらいのために確定申告を毎年しないといけないマンション…罰ゲームかな?って思ったんだけど違うのかな。 |
4134:
miya
[2021-07-28 10:43:54]
|
4135:
匿名
[2021-07-28 12:25:22]
>>4134 miyaさん
確実に貴方よりも税法は知っていますよ笑 ただ考えが凝り固まっている税の素人さんにはいくら言っても時間の無駄のようですので、もう貴方とのやり取りはしないですが、とりあえずこの掲示板を見て誤った判断で申告漏れが起きない事を願うばかりです。 契約やその他の状況が変われば当然に課税関係は変わります。素人の一事例を見て決めずに、専門家にご相談頂いた方が賢明です。それだけは皆さまお気をつけください。 |
4136:
匿名さん
[2021-07-28 22:09:29]
税務署に認められたなんていうのは単なる妄想。
それを真実と認めるに足る証拠はどこにもない。 存在しないから出せる訳もない。 口先だけなら有りもしないことをいくらでも言える。 |
4137:
miya
[2021-07-28 22:44:22]
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4138:
miya
[2021-07-28 22:45:52]
>>4136 匿名さん
証拠は税法です、また既に録音を公開済です。 |
4139:
miya
[2021-07-28 22:51:36]
会計事務所も、マンション管理会社も、一早く改めるのが重要、
遅くなる程、管理組合から責められる。 最初に改めた所は、単なる謝罪で許される。 |
貴方は税法全般を知らず語っています。
但し、貴方の考えによる申告納税、それを税務署は認めます。
>本件規約や総会等において、本件団地建物所有者に対する分配方法、分配金額及び分配時期等について何ら定められていない。
したがって認められなかった、miya管理組合はこれ等を満たした処理をしたのです。