管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

4027: miya 
[2021-01-26 23:56:52]
>>4026 匿名さん
とは言っても全ての判断に狂いが有るのではない、
そこが最も困るところ、
持論を唱え他の意見を認めない。

本事案で云えば、
国税庁電話相談官にも異なった回答があるのでは?
miyaが虚偽の記述をしている
管理組合と区分所有者の双方に課税される

区分所有者所得の処理がされていれば区分所有者に課税、
管理組合収入処理にしていれば特例として管理組合に課税、
これが国税局(国税局)の見解です。
4028: miya 
[2021-01-26 23:59:46]
↑(国税局)→(国税庁)
4032: 匿名さん 
[2021-02-04 00:28:02]
このような国税当局の公式見解は示されていません。
4033: 匿名さん 
[2021-02-04 23:16:45]
質疑応答事例がまさに特例措置、
特例とは述べてないが、資産所有者以外の所得を認めている、
即ち、これは税法の特例措置となるのです。
4034: 匿名さん 
[2021-02-07 09:44:23]
質疑応答事例は、資産所有者所得以外の所得を認めた特例措置などではない。他人物賃貸による所得が特例措置というのと同じくらいバカな話。
4035: 匿名さん 
[2021-02-08 20:57:30]
資産所有者(区分所有者)が自らの所得とする主張、これを否定する質疑応答ですか、
資産所有者の意思を無視する権限が国にあるのですか。
4036: miya 
[2021-02-09 00:25:31]
>>4035 匿名さん
それを国が否定する事はできません、従ってこの場合は区分所有者所得となります。

これと異なり、この収入を区分所有者に分配することなく、修繕費等に充当すると決議、
この管理組合の場合では管理組合所得とされます。
これは、不動産所有者以外への課税となり特例措置。
この様な管理組合では未申告・未納税になっている、そこで管理組合から税徴収を、
これが国税庁の本事案の税徴収策、裁判所もこれを認めた。
4037: マンション検討中さん 
[2021-02-10 12:18:57]
>>4036 miyaさん
そんなデタラメを云ってはいけません。

これは管理組合による他人物賃貸です。
共用部分について、区分所有者の所有権は専有部分の所有権に附随するものですから、区分所有者は共用部分を専有部分と分離して賃貸することは出来ません。
4038: 匿名さん 
[2021-02-12 00:39:27]
>>4037 マンション検討中さん
では、税務上では区分所有者所得には出来ず、管理組合所得になる、
この様なことでしょうか。
4039: マンション検討中さん 
[2021-02-12 06:54:52]
>>4038 匿名さん
そういうことです。
4040: 匿名さん 
[2021-02-12 21:55:14]
>>4039 マンション検討中さん
良く分かりました、有難うございました。
4041: miya 
[2021-02-12 23:52:47]
>>4037 マンション検討中さん
>そんなデタラメを云ってはいけません 
この言葉が相応しいのは4037さんにでしょう。

民法や区分所有法の領域知識で税を考えていますね、
この貴方の考えを税法に当てはめるのは適当ではありません、
したがって4040さんに対して誤解を与えた、
言い換えると、この掲示板読者に損害を与えた事になる。

>4036の記述は税実務で実証されているものです。
4042: 匿名さん 
[2021-02-16 17:56:41]
自作自演を真に受ける者はいない
4043: miya 
[2021-02-16 23:20:51]
昨年暮れ個人ナンバーカードを、本日e-taxで決算申告を完了した。
基地局収入の分配額も昨年11月に区分所有者各位に通知、
miyaも本日の確定申告でこの額を雑所得に計上した。

年金受給者の確定申告も、基地局分配収入を雑所得として申告(当事者に確認済)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

以上の様に、確定申告が必要な方は区分所有者のほんの一部です。
miyaマンションでは管理組合申告が不要に、これは税法に沿ったもの、
区分所有者所得にした場合の納税総額はほんの少しとなるのです。

読者の方々の管理組合納税額と会計事務所への支払額は?
4044: マンション検討中さん 
[2021-02-17 11:04:04]
>>4043 miyaさん
法人税の納税期限は決算月の3か月後ですから、あなたの所属する管理組合は期限内(7月か8月頃)に法人税を納付しなければなりません。去年の様に期限を過ぎてから申告漏れを指摘されて納税するような恥ずかしいことにならないように、今年は期限内に法人税を納税すべきであろうと思われます。

所得税に興味はありませんが、建物と賃料の関係に興味があります。>4043から推定すれば、区分所有者が所有する住戸を賃貸すると、「共用部分が随伴する住戸」の賃借人から賃貸料を得て、管理組合からは「共用部分」賃貸に係る雑収入(分配金)を得ることになります。分配金が基地局設置者の支払う賃料ならば、区分所有者は共用部分については住戸の賃借人と基地局設置者から二重に賃料を得ることになってしまいます。管理組合から支払われる分配金は建物の賃料とは異なる性質のものです。

4045: ただいま受託中 
[2021-02-17 20:16:43]
miyaさん
長期にわたる携帯基地局に関する法人税について税務署との
折衝お疲れさまでした。
また、情報を公開(共有)いただき大変感謝しております。
ただ、私の住んでいるマンションでは、そこまでの情熱と
知識のある方はおりません。
私自身、今回初めて法人税の申告処理をしました。
私にできたのは、いかに経費を加算して納税額を減らすことが
できたかということだけです。
(税理士さんにお任せする費用が惜しくて)
miyaさんの情熱に敬服します。
4046: miya 
[2021-02-19 00:23:52]
>>4045 ただいま受託中さん
令和2年5月末決算については管理組合として法人税申告を、
その際、貴方様と同じ様に経費額算出に苦慮したところです。
基地局設置や維持に関する費用は一切発生してない、
そこで、基地局経費を 修繕費以外の管理費 ×( 基地局収入 ÷(管理費収入+基地局収入))とした。
この決算書は昨年夏頃紹介した通りで、この申告に税務署からは何ら異議申し出は有りません。

また、昨年6月1日以降の分については、区分所有者所得処理が認められていますので、
税法に沿って各位が所得申告を、これを書面で各位に通知と共に税務署にもこの書面を提出済みです。
当然なことですが、管理組合は申告の必要はない、これも確約されています。
4047: 匿名さん 
[2021-02-23 13:15:59]
区分所有者所得処理が認められています、管理組合は申告の必要はない、これも確約されています。

単なる個人の思い込み
4048: miya 
[2021-02-24 00:39:00]
miyaの記述は全て事実に基づいて記述している。
区分所有者所得処理が認められ、管理組合は申告の必要はない、
これは税務署会議室で告げられている、ご心配無用です。
この回答に至る迄の議事録も双方で書面で確認保存している。

これに限らず、実務で税務署に複数回書面で処理伺いをしている、
その際、書面内容を認めた場合の税務署処理方法は? 

この結果通知はどの様な方法を希望しますか? 最後にこの様に税務署側から問われた。
書面で回答をお願い致します、この一言で税務無知の素人と見抜かれてしまう。
miyaの細部に渡る気配り対応結果で区分所有者所得が認められたのです。

どの様に伝えるのが好感を持たれると思いますか?
4049: 匿名さん 
[2021-02-28 15:18:58]
この結果通知はどの様な方法を希望しますか? 最後にこの様に税務署側から問われた。
書面で回答をお願い致します、この一言で税務無知の素人と見抜かれてしまう。
miyaの細部に渡る気配り対応結果で区分所有者所得が認められたのです。

このようなことは「区分所有者所得」とやらが認められた証には一切ならない。
書面で回答をもらうことは手続きとしておかしなことでは全くない。恥じ入ることでもない。そもそも税務署が正式に認めたのなら書面で出すのが筋である。それをもらっていない以上、はっきり言って、正当性を欠く根拠のない戯言でしかない。
4050: miya 
[2021-02-28 18:39:44]
>>4049 匿名さん
残念ですが、税実務に従事してない証、
そんな意見の貴方にはmiyaと同じ事はできませんね。
4051: 匿名さん 
[2021-03-01 00:36:40]
実際にやったのなら、大事になって覆されるリスクもあるから公表するメリットは無いでしょ。
本当であれ嘘であれ、妄想だと思って対処するしかない。
そこの税務署と担当が特定できて、同じ場所ならまだしも。
4052: 匿名さん 
[2021-03-01 19:22:02]
妄想であれば本当のことでも嘘でもない。
妄想はあくまで妄想でしかありません。
4053: miya 
[2021-03-01 23:00:49]
今騒がしいのは、総務省官僚達の接待疑惑、
以前、霞が関を騒がしたのは大蔵省官僚達の接待事件、
この掲示板で論議している管理組合課税を指揮した人物、
それは大蔵省接待事件で処分を受けた人物です。

区分(資産)所有者課税が税法の定め、
これを管理組合課税にする事で税収は増加する、
しかし、これは正しい税徴収ではない事は明らかです。

当時の大蔵官僚達は ””管理組合程度では反論できないよ””
この様な希薄な考えで行政指導を指揮したのです。
今の国税庁・国税局・税務署の職員達には健全な考えを持った人達が、
これら職員達の考え、それはmiyaの主張と同じ、
現在の日本国税徴収は信頼できる、しかし納税者も賢い必要が。
4054: マンション検討中さん 
[2021-03-03 12:19:49]
>>4053 miyaさん
作り話は、いけません。うそつきは泥棒の始まりです。

>区分(資産)所有者課税が税法の定め、
????????????????????????
そんな『定め』は、『何法の第何条』にあるのかな?
4055: miya 
[2021-03-03 22:01:44]
税法無勉強、税実務無し、そんな方の知識範囲では理解不能でしょう。
そんな方のマンションでは管理組合で納税する、これを否定しているのではない。

4年超の間で、国税庁・国税局・税務署の全てとコンタクトし成し遂げたのです、
これを真実と思う方は、区分所有者課税を選択可能です。
但しハードルは高く、マンション検討中さん程度の知識では税務署に相手にされない。
また、この区分所有者が正しい課税先である事は税務識者は容易に分かる事です。

管理組合は、マンション検討中さんと同じ愚かな人達の集団と思われていた・・・
4056: マンション検討中さん 
[2021-03-04 12:22:53]
>>4055 miyaさん
こたえになっていないので、もう一度尋ねます。

そんな『定め』は、『何法の第何条』にあるのかな?
4057: miya 
[2021-03-04 18:43:51]
区分所有者所得を望むなら、自ら勉強を(詳細は既に記述済)
miyaの議論相手は国税庁・国税局・税務署だった。
その結果、区分所有者所得が認められた、全てが事実。

>>4054 マンション検討中さん
>作り話は、いけません。うそつきは泥棒の始まりです。
この発言は穏やかではない、名誉違反の発言ですよ、以後要注意を。
4058: miya 
[2021-03-04 19:12:54]
名誉棄損だね
4059: マンション検討中さん 
[2021-03-05 16:25:11]
>>4058 miyaさん
話をそらさないで、ちゃんと答えな!
4060: miya 
[2021-03-05 21:20:08]
掲示板を遡って見れば分かること、
マンション検討中さんにこれ以上教える必要などない、
miyaは600番台から発言している、再読して勉強を。

>作り話は、いけません。
作り話をしていると云うなら、その根拠を示すのは君の方だよ。
示すことが出来なかったら、名誉棄損となる、この事は当然お分かりでしょうね。

ネットだからといって、根拠のない誹謗中傷は慎まなければなりません。
4061: 匿名さん 
[2021-03-07 12:35:55]
当時の大蔵官僚達は ””管理組合程度では反論できないよ””
この様な希薄な考えで行政指導を指揮したのです。

ここまで来ると妄想も度を過ぎている。
この者は口先だけで根拠も示さず全てを妄想で語る。
「その結果、区分所有者所得が認められた、全てが事実。」もしかり。
根拠のない誹謗中傷は慎まなければなりません。
4062: 匿名さん 
[2021-03-07 17:19:59]
そもそも「『希薄』な考え」ってなんだ?
4063: miya 
[2021-03-07 22:41:28]
本事案に関し再度記述する。

区分(資産)所有者課税が税法の定め、これは日本国民として知らなければならない事。
資産(不動産や棚卸資産など全ての資産)を取得し、そこから収益が生じた場合、
その資産所有者の所得となり、所得申告が必要となる。

しかし殆どのマンションでは管理組合収入にして未申告・未納税である、
従って、基地局設置で生じる収入は、当該資産所有者に所得申告の行政指導が本筋、
即ち、区分所有者各位に所得申告の行政指導が正しい。

しかし、管理組合収入にしているので有れので、その処理も認める事にする、
この処理を認めれば、管理組合所得として法人税を課す事も可能となる。
そこで、あの質疑応答事例を発し、管理組合課税の行政指導が開始された。

区分所有者収入として処理して(国税はこれを分配と表現、配当とは異なる)、
税法の定めるところにより区分所有者が所得申告している管理組合には課税しません。
miyaマンションでは、令和2年6月1日以降からは区分所有者に課税される事になった。
4064: 匿名さん 
[2021-03-13 11:45:04]
何度も何度も芸のない下らぬ重複投稿
誰も相手をしない
評価に値しない
4065: 匿名さん 
[2021-03-13 23:54:33]
もっと前から管理組合に対する課税の話は始まってると思うんだか…
基地局契約自体は管理組合と基地局業者がしてるし。
4066: miya 
[2021-03-14 00:34:55]
>>4065 匿名さん
いまだに間違った人がいるね、
この掲示板をさかのぼって見る事だね。
不動産賃貸料は契約者の所得にはならず、不動産所有者の所得になる。
それでないと、資産所有者が賃貸料の納税を免れることが可能。
この賃貸料を管理組合に課税する条項は税法には無いのです。
4067: 匿名さん 
[2021-03-14 12:50:44]
管理組合課税の根拠と条文は、管理組合訴訟の判決にこれ以上ないほど明確に示されている。
この掲示板をさかのぼって見ても、妄想家が一人いることが確認できるだけです。あほくさ。
4068: miya 
[2021-03-15 00:09:12]
判決、それはその当事者に対する判決、
管理組合収入にして、管理組合が無申告・未納税の原告に対する判決でした。
この判決が全ての管理組合に適用されるものではない、
有識者でしたら、これ位は当然お分かりでしょう。

この収入を区分所有者に分配、区分所有者が所得申告、この場合この判決は適用されない、
 (判決に、区分所有者に分配されてない旨の説示がある)
資産から生じる収入は、その資産所有者が所得申告、これが税法の定め、
これは日本国民として承知していなければならない事。

不正確な落書きが有る限り、正しい事を掲示板読者に伝える必要が、
この観点から何度でも正しい発言を繰り返す必要がある。
4069: 匿名さん 
[2021-03-20 11:54:53]
自作自演でもしなければどこからも反応がない。
結果は見えているのに現実を受け入れられない。
誰もが妄想と感じている無駄な「重複投稿」を何度しても全く意味がありません。
4070: miya 
[2021-03-21 22:27:44]
>>4069 匿名
税法無知の方の発言は読者に混乱を与えるだけです、
miyaは国税庁・国税局・税務署とコンタクト、
その結果、区分所有者課税となった、
この事実を紹介している。

miya管理組合の手順を踏めば、管理組合課税にはなりません。
但し、管理組合総会での承認が必要になるので、
議案提案者が組合員に信頼されていなければなりません。
4071: miya 
[2021-03-21 23:01:01]
vistaさんの主張が、あの裁判の原告と同じでしょう、
そして、vistaさん主張の殆どが正しいでしょう。

しかし敗訴してしまった、なぜでしょうか?
それは実に簡単な理由です、主張通りの処理をしていなかった、
本事案の場合、国税から指摘されてからでは遅いのです。

そこで、miyaは過去の事を争うのを止め(更正決定に不服だが納税)、
令和2年6月1日からは国税が認める方法での処理をした。
この ” 国税が認める方法での処理 ” とは、
当該収入の全てを区分所有者の持ち分に応じ分配するとともに、
この分配額を各位が税法に従い申告納税をする、
これらすべてを書面で配布、税務署にもこの書面を提出している。
4072: 匿名さん 
[2021-03-21 23:34:58]
逆に、区分所有者に分配したら、管理組合に納税の義務はないと、全国的に言えるのかな?
4073: miya 
[2021-03-24 00:42:19]
国税は配当と分配とは異なった語句として用いている。
配当は純利益の処分、分配は収入を権利者に支払う、この様に異なって用いている。
収入の全額を速やかに分配、所定の処理をした場合には管理組合の収益にはならない。

miyaは国税庁・国税局・税務署とコンタクト、実現したものを紹介している。
4074: 匿名さん 
[2021-03-27 10:02:20]
口先だけで実証できるものは一切示していない。
そんな妄想を無限に重複投稿して何の意味がある。
信じる馬鹿がいるとでも思っているのか?
呆れ果てる。
4075: ただいま受託中 
[2021-03-29 09:59:30]
>4074 匿名さん
信じている馬鹿ですが、何か?
4076: 匿名さん 
[2021-03-31 18:19:50]
国(国税庁)は、金沢の某管理組合が完全敗訴した『法人税更正処分等取消請求訴訟』の準備書面の中で、賃貸収入を区分所有者に分配したとしても原告(管理組合)に法人税が課税されると述べていますので。それを原文のままご紹介します。

-------------------国が裁判所に提出した準備書面より抜粋(原文のまま)-----------------
3 原告が本件各賃貸収入を本件各区分所有者に分配したとしても、そのことが原告の法人税法上の課税関係を左右することにはならないこと
 前記2(3)のとおり、原告は、本件区分所有者に本件各賃貸収入を分配したとは認められないが、仮に、これを分配したとしても、以下に述べるとおり、この分配金は原告の法人税法上の課税関係を左右するものではない。
(1) 費用又は損失の区分経理
前記2(1)のとおり、収益事業を行う人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならないところ、費用又は損失の区分経理については、法人税基本通達15-2-5(乙第36号証・383ページ)において、次のとおりとされている。
 ア 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
 イ 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。
したがって、原告から支出されたものの全てが期末に収益事業に係る取引としてピックアップされるのではなく、支出されたもののうち、これらに該当する金額のみが、収益事業に係る取引としてピックアップされ、原告の収益事業に係る課税所得金額の計算上、控除されることになる。
(2) 分配金の取扱い
確かに、分配金は、原告の支出として取り扱われることになるが、当該分配金は、収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額ではなく、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失でもないことは明らかであるから、期末ピックアップ法を採用している原告の経理処理として期末に収益事業に係る取引としてピックアップされることはない。
すなわち、分配金は、収益事業に係る課税所得金額の計算上、費用又は損失の額として控除されることはないのであり、このことは、分配の時期によって左右されるものでもないから、収入すると同時に分配しようと、期末になって分配しようと結論が異なることはない。
(3) 本件各賃貸収入の分配のいかんが原告の法人税法上の課税関係を左右するものでないこと
ア 以上のとおり、原告が本件区分所有者に本件各賃貸収入を分配した場合でも、分配金は、収益事業に係る取引としてピックアップされることはないから、本件各賃貸収入を分配しない場合と分配した場合の法人税法上における原告の収益事業に係る課税所得金額は同額となる。
したがって、本件各賃貸収入の分配のいかんが原告の法人税法上の課税関係を左右するものではない。
 イ なお、念のため、以上の会計処理を、簡単な前提条件の下で別紙に記載したが、要点を述べると次のとおりである。
① 「1 収入を分配しない場合」及び「2 収入を分配した場合」のいずれの場合も、   
「取引全部の会計(表1-1及び表2-1)」から「収益事業会計(表1-2及び表2-2)」にピックアップされるのは、収入の部の雑収入(アンテナ設置料)100万円及び支出の分の雑費用10万円となる。
②  「2 収入を分配した場合」取引全部の会計(表2-1)の分配金100万円は、「収益事業会計(表2-2)」にはピックアップされない。
③ 「1 収入を分配しない場合」及び「2 収入を分配した場合」のいずれの場合も、収益事業会計(表1-2及び表2-2)」の当期収支(課税所得金額)は、90万円となり同額になる。
(4)個人の課税関係
そして、仮に、収入を分配した場合、区分所有者が個人の場合は、不動産所得ではなく、雑所得として所得税の課税所得対象となることは、被告準備書面(1)第5の1(2)ウ(41ページ)で述べたとおりである。
4 本件賃貸借契約により本件共用部分等を貸し付ける行為から生じた所得は、租税法上、各区分所有者ではなく原告に帰属すること
------------------国が裁判所に提出した準備書面より抜粋(ここまで)----------------------

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