当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3985:
新理事長
[2020-12-14 09:02:24]
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3986:
匿名さん
[2020-12-14 12:02:10]
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3987:
新理事長
[2020-12-14 13:03:10]
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3988:
miya
[2020-12-14 20:14:14]
>>3982 新理事長さん
残念ですが管理組合として法人税の申告納税が必要です。 現状は管理組合収入ですので質疑応答事例に該当します。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm 区分所有者の所得計算は12月末、3月15日が確定申告期限で間に合いません。 また、区分所有者所得にする手続きは経理・税務の素人さんには無理です、 これを請け負ってくれる会計事務所さんを探してからが宜しいかと思います。 法人の場合には、申告書に申告書別表や決算書類も添付が必要、 また国税の他、都道府県民税、市村民税の申告も必要、 したがって、会計事務所さんに依頼するのが無難です。 管理会社さんが紹介のところなら顧問料も割引いて頂ける場合もあるでしょう。 |
3989:
匿名さん
[2020-12-14 20:56:44]
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3990:
匿名さん
[2020-12-14 21:06:44]
久しぶりの自作自演(笑)
ちょっと、趣向を凝らしたような。 さて、次はどのような投稿が続くやら。 でも大体想像はつく。 |
3991:
匿名さん
[2020-12-14 21:10:46]
それに信者が絡むのもいつものパターン
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3992:
匿名さん
[2020-12-14 21:14:08]
ははは、確かに。
お笑い掲示板か。 |
3993:
miya
[2020-12-14 21:21:27]
>>3989 匿名さん
miyaも平成18年は失敗した(税務署と電話確認だけで証拠を残さなかった) 賢人は同じ失敗はせず、こんなこと云えば自慢話になるかな、ずぶの素人が成し遂げたんだから、誰も信じられない事を。 まあmiyaは、昭和39年から経理・税務の実務を、その辺の税理士さんとは・・・・・ |
3994:
匿名さん
[2020-12-15 12:08:57]
自らを賢人という愚かさ
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3995:
匿名さん
[2020-12-15 12:24:29]
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3996:
匿名さん
[2020-12-15 13:25:05]
更に墓穴を掘る愚かさ
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3997:
匿名さん
[2020-12-15 20:14:26]
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3998:
匿名さん
[2020-12-15 20:21:30]
>なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
質疑応答事例の後部記述のこれは何を意味しているか? |
3999:
匿名さん
[2020-12-15 21:37:47]
スリー
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4000:
匿名さん
[2020-12-15 21:38:29]
ツー
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4001:
匿名さん
[2020-12-15 21:41:23]
ワン 4001 よくぞここまで
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4002:
miya
[2020-12-15 21:59:00]
たったこれだけの事で、よくぞここまで
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4003:
miya
[2020-12-15 23:21:28]
>Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
>なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。 たったこれだけの事で4000超え、 管理組合が提訴し敗訴も有れば、訴訟せずに区分所有者課税が認められた組合も。 多くの管理組合が法人税課税を強いられている、そこで改めてこの相違を考える必要が。 |
4004:
匿名さん
[2020-12-16 07:08:12]
管理組合は提訴し完膚なきまでに叩きのめされ敗訴決定した。
また、司法は国税庁の質疑応答事例にお墨付きを与えた。 |
4005:
miya
[2020-12-16 20:59:23]
>>4004 匿名さん
>管理組合は提訴し完膚なきまでに叩きのめされ敗訴決定した。 その通りです、完膚なきまでに。 {完膚なきまでに}こんな語句は初めて目にした、4004さんの豊かな学識は認める。 ですが、 >司法は国税庁の質疑応答事例にお墨付きを与えた。 この部分は賛同できかねる。 miya管理組合は お墨付き ではなく 区分所有者課税 を認められた。 そこで、この 質疑応答事例を読者の方々との検討を提案したのですが・・・・・ |
4006:
匿名さん
[2020-12-17 07:01:58]
提案を受ける者はいない。
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4007:
美川
[2020-12-17 09:48:44]
>>4006 匿名さん
意見がないなら、お黙り |
4008:
匿名さん
[2020-12-18 21:24:18]
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4009:
匿名さん
[2020-12-18 23:03:04]
また自作自演が始まりそう
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4010:
美川
[2020-12-19 21:44:19]
>>4009 匿名さん
意見がないなら、お黙り |
4011:
美川
[2020-12-24 23:01:31]
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2018/pd...
被告 国 同代表者法務大臣 上川 陽子 この民事裁判は国側が勝訴 一方、2020年、訴訟もせずに区分所有者課税が認められた組合も実在する、 2020年現在の法務大臣も 上川 陽子、上記裁判と同じである。 その異なる課税理由は何か? 理由が無かったら納得できない。 |
4012:
匿名さん
[2020-12-26 09:19:54]
異なる課税理由は存在しない
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4013:
匿名さん
[2020-12-26 21:03:31]
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4014:
匿名さん
[2020-12-27 20:52:55]
解らんのは税務署は区分所有者課税とかいうやつだ
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4015:
匿名さん
[2020-12-28 10:35:08]
>>4013 匿名さん
裁判所の管理組合課税は次の事から理解できる 1、管理組合理事長が契約 2、管理組合の雑収入に計上、この決算は総会承認を得た 3、管理組合は収益事業開始届を税務署に提出済 4、以上に基づき税務署は管理組合に課税 5、原告は区分所有者所得を主張するものの、その経理・税務対応の形跡は無い |
4016:
匿名さん
[2020-12-29 11:53:49]
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4017:
匿名さん
[2020-12-30 23:40:10]
>>4015 匿名さん
2と5が異なっていれば判決も異なっていた 即ち、区分所有者課税の判決にも成り得えた 携帯電話基地局収入の経理・税務の対応次第で 課税先が、管理組合にも区分所有者にも変わる、これは変則課税 管理組合課税、これこそが変則課税 vistaさん主張の区分所有者課税か税法の定めです しかし、vistaさん主張が認めらなかった 総会承認と税対応が主張と全く異なっているのです |
4018:
匿名さん
[2020-12-31 16:54:05]
最早誰からも相手にされず
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4019:
匿名さん
[2020-12-31 22:21:01]
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4020:
匿名さん
[2021-01-01 00:00:17]
たった一人の虚しい自己満足
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4021:
匿名さん
[2021-01-06 22:41:07]
この緊急事態発令の着前に於いて、本日の国対委員長がこんな発言を、
国会議員が人と会う事に制限を、これは難しいのではないでしょうか。 この事案とは関係無い内容にも思えるが? |
4022:
匿名さん
[2021-01-06 22:48:05]
↑緊急事態宣言
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4023:
匿名さん
[2021-01-06 22:55:24]
>>4021訂正
緊急事態宣言の直前に於いて、 |
4024:
miya
[2021-01-07 00:02:49]
有無を云わず代替わりの時でしょう、
60(50かな?)歳以下の議員が本件対応を仕切る、 仮に間違いが有った場合、即座に軌道修正もできる、 これが高齢者にはナカナカ出来ない。 国対委員長さえも現況判断が不可の様ですので。 |
4027:
miya
[2021-01-26 23:56:52]
>>4026 匿名さん
とは言っても全ての判断に狂いが有るのではない、 そこが最も困るところ、 持論を唱え他の意見を認めない。 本事案で云えば、 国税庁電話相談官にも異なった回答があるのでは? miyaが虚偽の記述をしている 管理組合と区分所有者の双方に課税される 区分所有者所得の処理がされていれば区分所有者に課税、 管理組合収入処理にしていれば特例として管理組合に課税、 これが国税局(国税局)の見解です。 |
4028:
miya
[2021-01-26 23:59:46]
↑(国税局)→(国税庁)
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4032:
匿名さん
[2021-02-04 00:28:02]
このような国税当局の公式見解は示されていません。
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4033:
匿名さん
[2021-02-04 23:16:45]
質疑応答事例がまさに特例措置、
特例とは述べてないが、資産所有者以外の所得を認めている、 即ち、これは税法の特例措置となるのです。 |
4034:
匿名さん
[2021-02-07 09:44:23]
質疑応答事例は、資産所有者所得以外の所得を認めた特例措置などではない。他人物賃貸による所得が特例措置というのと同じくらいバカな話。
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もう少し分かり易くご説明頂けますでしょうか