管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3965: ご近所さん 
[2020-12-12 21:11:45]
>>3964 匿名さん
いいんじゃない、あなたさまがよければ
3966: 匿名さん 
[2020-12-12 21:32:14]
>>3965 ご近所さん
>いいんじゃない、あなたさまがよければ

法律の適用に関して明らかに誤った主張をし、誤導をもくろむ者にはこれからも意見はします。
3967: ご近所さん 
[2020-12-12 21:36:32]
>>3964 匿名さん
>法律に従うのであり
法律に従う程の定めが有るのですか、教えて頂けます
3968: ご近所さん 
[2020-12-12 21:46:36]
><関係法令>
>法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
>法人税法施行令第5条第1項第5号
この解説、お願い申し上げます
3969: 匿名さん 
[2020-12-12 21:56:10]
>>3967 ご近所さん
>法律に従う程の定めが有るのですか、教えて頂けます

意味不明な文章としかいいようがありませんね。
3970: 匿名さん 
[2020-12-12 21:59:54]
>>3968 ご近所さん
解説が必要なほど難解な条文ではありません。
税法初心者でも普通に理解できます。
3971: 匿名さん 
[2020-12-12 22:05:32]
>>3968 ご近所さん
上記条文のうち、〇〇の点についてよく分からないのですが、●●のような理解でよろしいのでしょうか、といった尋ね方ならきっと親切な人が教えてくれますよ。
3972: ご近所さん 
[2020-12-12 22:08:33]
>>3966 匿名さん
ご理解頂いての国税納付ということで締めですね
3973: 匿名さん 
[2020-12-12 22:15:43]
>>3971 匿名さん
全文をそのままがいいんじゃない、ハッキリして
3974: 匿名さん 
[2020-12-12 23:16:52]
管理組合課税の主張には法人税課税の基礎を欠く
これに成っちゃうんじゃない
区分所有者課税には資産所有者課税としての課税根拠が有る
管理組合には課税の基礎を欠くんじゃないのかい
3975: 匿名さん 
[2020-12-13 11:12:52]
>>3974 匿名さん
根拠不明の意味不明の独自の見解
3976: 匿名さん 
[2020-12-13 12:47:26]
>>3975 匿名さん
管理組合課税の税法根拠としては、不動産から生じる収益か、事業から生じる収益か、
いずれにも該当しない
3977: 匿名さん 
[2020-12-13 16:58:06]
>>3976 匿名さん
実質所得者課税の原則が大層お気に入りのご様子。
でも使い方を間違えているので、この規定もさめざめと泣いておる。
3978: 匿名さん 
[2020-12-13 17:07:41]
管理組合課税の根拠
管理組合が賃貸契約者、賃貸料受領者
賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、これを総会決定

以上の場合は質疑応答事例に該当し管理組合が法人税申告をする
「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
3979: 匿名さん 
[2020-12-13 17:20:20]
>>3977 匿名さん いつでも どこでも まともな答えができませんね 
>>3978 匿名さん 裁判でもこの理由で管理組合課税が支持された
3980: 匿名さん 
[2020-12-13 17:45:34]
>>3978 匿名さん 2020/12/13 17:07:41
学力の基礎を欠く者は、読解力がないことを証明した投稿である。

「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
には、
>賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、これを総会決定
との前提条件はない。
3981: 匿名さん 
[2020-12-13 20:12:47]
>>3980 匿名さん
そうだ、あんたが大将だ、さすがだ
3982: 新理事長 
[2020-12-13 22:41:37]
>>3978 匿名さん
私は10月から理事長に就任しました
今年の6月に臨時総会を開催し携帯電話基地局設置を決定、管理組合に10月から入金されてます
臨時総会や9月の定期総会でもこの入金の取扱い処理は決めていません
この掲示板でも諸々の考えが示されているので判断に困っています
来年9月末が決算です、それまでには結論を出さなければなりません
>賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、この様なことは総会決定せず入金処理しています
どの様にしたら良いのでしょうか皆様のご意見をお聞かせください
3983: 匿名さん 
[2020-12-14 07:22:41]
>>3982 新理事長さん
この掲示板で投稿者の無責任な意見を読むよりも、税務署に行って相談した方が良いと思います。相談料(お金)がかかっても良いなら、管理組合会計に詳しい会計事務所の税理士に相談したら良いでしょう。
賃貸料(管理組合からの分配金ではなく、あくまで携帯電話事業者から受け取る賃貸料です)を区分所有者の収入に出来れば、所得を分散させることが出来るので、納税総額が少なくできますが、これは相当に「ハードルが高い」と思われます。

税金の問題とは別の話ですが、「個々の区分所有者は、専有部分と分離して共用部分を貸し付けることなど許されない」と思っています。「専有部分をAさんに貸して、共用部分をBさんに貸す」などということはあり得ません。共用部分を第三者に貸付ることが出来るのは、管理組合の共益的事業(管理事業)か共有者全員共同(全区分所有者連名)での不動産貸付による場合だけだと思います。
3984: 匿名さん 
[2020-12-14 07:56:12]
>>3982 新理事長さん
実質所得者課税の原則を根拠に管理組合には課税されないという馬鹿な意見は無視するに限ります。
3985: 新理事長 
[2020-12-14 09:02:24]
>>3984 匿名さん
もう少し分かり易くご説明頂けますでしょうか
3986: 匿名さん 
[2020-12-14 12:02:10]
>>3979 匿名さん
>>3977 匿名さん いつでも どこでも まともな答えができませんね

馬鹿の質問に答えたつもりは毛頭無し。
3987: 新理事長 
[2020-12-14 13:03:10]
>>3986 匿名さん
何がなんだか分かりません
どなたかお願い致します
3988: miya 
[2020-12-14 20:14:14]
>>3982 新理事長さん
残念ですが管理組合として法人税の申告納税が必要です。
現状は管理組合収入ですので質疑応答事例に該当します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

区分所有者の所得計算は12月末、3月15日が確定申告期限で間に合いません。
また、区分所有者所得にする手続きは経理・税務の素人さんには無理です、
これを請け負ってくれる会計事務所さんを探してからが宜しいかと思います。

法人の場合には、申告書に申告書別表や決算書類も添付が必要、
また国税の他、都道府県民税、市村民税の申告も必要、
したがって、会計事務所さんに依頼するのが無難です。
管理会社さんが紹介のところなら顧問料も割引いて頂ける場合もあるでしょう。
3989: 匿名さん 
[2020-12-14 20:56:44]
>>3988 miyaさん
貴方の所もおなじです。
3990: 匿名さん 
[2020-12-14 21:06:44]
久しぶりの自作自演(笑)
ちょっと、趣向を凝らしたような。
さて、次はどのような投稿が続くやら。
でも大体想像はつく。
3991: 匿名さん 
[2020-12-14 21:10:46]
それに信者が絡むのもいつものパターン
3992: 匿名さん 
[2020-12-14 21:14:08]
ははは、確かに。
お笑い掲示板か。
3993: miya 
[2020-12-14 21:21:27]
>>3989 匿名さん
miyaも平成18年は失敗した(税務署と電話確認だけで証拠を残さなかった)
賢人は同じ失敗はせず、こんなこと云えば自慢話になるかな、ずぶの素人が成し遂げたんだから、誰も信じられない事を。
まあmiyaは、昭和39年から経理・税務の実務を、その辺の税理士さんとは・・・・・
3994: 匿名さん 
[2020-12-15 12:08:57]
自らを賢人という愚かさ
3995: 匿名さん 
[2020-12-15 12:24:29]
>>3994 匿名さん
私は賢人と言っている? それ違うのでは
素直な方でしたら、賢人は同じ失敗はせず、単にこの解釈をする
私は賢人だから同じ失敗はせず、常識人はこのような解釈はいたしませんことよ
3996: 匿名さん 
[2020-12-15 13:25:05]
更に墓穴を掘る愚かさ
3997: 匿名さん 
[2020-12-15 20:14:26]
>>3978
>管理組合が賃貸契約者、賃貸料受領者
税法有識者でしたら、これだけで管理組合課税の質疑応答事例に疑問を持つでしょう。
なのに国税庁は何故こんな質疑応答事例を公開しているのか?
3998: 匿名さん 
[2020-12-15 20:21:30]
>なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
質疑応答事例の後部記述のこれは何を意味しているか?
3999: 匿名さん 
[2020-12-15 21:37:47]
スリー
4000: 匿名さん 
[2020-12-15 21:38:29]
ツー
4001: 匿名さん 
[2020-12-15 21:41:23]
ワン 4001 よくぞここまで
4002: miya 
[2020-12-15 21:59:00]
たったこれだけの事で、よくぞここまで
4003: miya 
[2020-12-15 23:21:28]
>Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

>なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

たったこれだけの事で4000超え、
管理組合が提訴し敗訴も有れば、訴訟せずに区分所有者課税が認められた組合も。
多くの管理組合が法人税課税を強いられている、そこで改めてこの相違を考える必要が。
4004: 匿名さん 
[2020-12-16 07:08:12]
管理組合は提訴し完膚なきまでに叩きのめされ敗訴決定した。
また、司法は国税庁の質疑応答事例にお墨付きを与えた。
4005: miya 
[2020-12-16 20:59:23]
>>4004 匿名さん
>管理組合は提訴し完膚なきまでに叩きのめされ敗訴決定した。
その通りです、完膚なきまでに。
{完膚なきまでに}こんな語句は初めて目にした、4004さんの豊かな学識は認める。
ですが、
>司法は国税庁の質疑応答事例にお墨付きを与えた。
この部分は賛同できかねる。
miya管理組合は お墨付き ではなく 区分所有者課税 を認められた。
そこで、この
質疑応答事例を読者の方々との検討を提案したのですが・・・・・

4006: 匿名さん 
[2020-12-17 07:01:58]
提案を受ける者はいない。
4007: 美川 
[2020-12-17 09:48:44]
>>4006 匿名さん
意見がないなら、お黙り
4008: 匿名さん 
[2020-12-18 21:24:18]
>>4003 miyaさん
管理組合が契約し設置料収入を得た場合の取扱は?
人格のない社団等に該当する管理組合は法人税申告をして下さい。
この様な事であり、考える必要ないのではないか。
4009: 匿名さん 
[2020-12-18 23:03:04]
また自作自演が始まりそう
4010: 美川 
[2020-12-19 21:44:19]
>>4009 匿名さん
意見がないなら、お黙り
4011: 美川 
[2020-12-24 23:01:31]
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2018/pd...
被告 国
同代表者法務大臣 上川 陽子
この民事裁判は国側が勝訴

一方、2020年、訴訟もせずに区分所有者課税が認められた組合も実在する、
2020年現在の法務大臣も 上川 陽子、上記裁判と同じである。
その異なる課税理由は何か? 理由が無かったら納得できない。
4012: 匿名さん 
[2020-12-26 09:19:54]
異なる課税理由は存在しない
4013: 匿名さん 
[2020-12-26 21:03:31]
>>4012 匿名さん
裁判所は管理組合課税、税務署は区分所有者課税、
全く解らんよ
4014: 匿名さん 
[2020-12-27 20:52:55]
解らんのは税務署は区分所有者課税とかいうやつだ

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