管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3951: 匿名さん 
[2020-12-12 08:18:18]
>>3950 匿名さん 2020/12/11 23:22:34
>また、このことにより、実質所得者課税の原則は、資産所有者課税とかいう訳の分からない課税要件を定めたものではないということができます。

>>3950 は、「所得税法12条(実質所得者課税の原則)は、人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という理屈のようであるが、まったく理解ができない。
3952: 匿名さん 
[2020-12-12 09:19:38]
>>3951 匿名さん
>「所得税法12条(実質所得者課税の原則)は、人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という理屈のようであるが、まったく理解ができない。

それでは、何故「法律上の真の権利者に収益を帰属させること」が押しなべて資産所有者課税という課税要件となるのでしょうか。
そもそも>>3950は、「人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という考え方は全くとっていません。
3953: 匿名さん 
[2020-12-12 09:26:45]
>>3950 匿名さん 2020/12/11 23:22:34
>また、このことにより

「このこと」とは、何ですか?
3954: 匿名さん 
[2020-12-12 10:19:54]
主要な課税要件としては、納税義務者、課税物件、課税物件の帰属、課税標準、税率の5つが挙げられます。
納税義務は、こうした課税要件が充足された場合に成立しますが、「資産所有者課税」(その意味内容は必ずしも明らかではありません。)とは、一体どのような課税要件なのでしょうか。
なお、実質所得者課税の原則は、課税物件の帰属を判断する際の一般的通則にすぎないと考えるのが妥当と思われます。
3955: 3951 
[2020-12-12 10:58:30]
何を言いたいかというと・・・
命題を「所得税法12条(実質所得者課税の原則)を適用すれば、押しなべて資産所有者課税となる」とした場合、「反例」を一つ示せば、この命題が「偽」であることは証明できる。
実質所得者課税の原則が人格のない社団等には適用されないことは別の話であるから、ここで持ち出す意味があるのかということである。
3956: 匿名さん 
[2020-12-12 12:13:02]
本件においては、実質所得者課税の原則を持ち出して、区分所有者課税が原則であるとの主張をする者がいることから、当該原則の本来的な意義を正しく理解し、本件における適用関係を幅広く考察することが重要です。
3957: ご近所さん 
[2020-12-12 17:51:17]
>>3956 匿名さん
原則どころか、税法では必然的に区分所有者課税となる
管理組合課税とする税法根拠は無い
有るとしたら示してください
3958: 匿名さん 
[2020-12-12 18:11:59]
>>3957 ご近所さん 2020/12/12 17:51:17
>管理組合課税とする税法根拠は無い
>有るとしたら示してください

<管理組合課税となる理由>
「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
【回答要旨】に記載のとおり

<関係法令>
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
3959: 匿名さん 
[2020-12-12 18:56:16]
>>3957 ご近所さん
>原則どころか、税法では必然的に区分所有者課税となる

そのような税法上の根拠(課税要件)は存在しません。
また、実質所得者課税の原則は、貸付主体である管理組合をスルーして区分所有者課税になるという根拠を示す規定足りえません。
3960: ご近所さん 
[2020-12-12 19:17:10]
>>3958 匿名さん
これは法令では無い、その関連法令は課税先を定めたものでしょうか? よく読んで
3961: ご近所さん 
[2020-12-12 19:23:11]
>>3959 匿名さん
そう思うなら税務署や税理士さんにお任せが無難ですね
3962: 匿名さん 
[2020-12-12 19:31:54]
>>3961 ご近所さん
>そう思うなら税務署や税理士さんにお任せが無難ですね

思う思わないの問題ではなく、変えようのない事実をありのままに述べているにすぎません。
3963: ご近所さん 
[2020-12-12 20:59:23]
>>3962 匿名さん
だから無難なんだよね、税務署に従うのが、貴方様には
3964: 匿名さん 
[2020-12-12 21:06:51]
>>3963 ご近所さん
>だから無難なんだよね、税務署に従うのが、貴方様には

全くの勘違いですね。
法律に従うのであり、税務署に従うのではありません。
3965: ご近所さん 
[2020-12-12 21:11:45]
>>3964 匿名さん
いいんじゃない、あなたさまがよければ
3966: 匿名さん 
[2020-12-12 21:32:14]
>>3965 ご近所さん
>いいんじゃない、あなたさまがよければ

法律の適用に関して明らかに誤った主張をし、誤導をもくろむ者にはこれからも意見はします。
3967: ご近所さん 
[2020-12-12 21:36:32]
>>3964 匿名さん
>法律に従うのであり
法律に従う程の定めが有るのですか、教えて頂けます
3968: ご近所さん 
[2020-12-12 21:46:36]
><関係法令>
>法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
>法人税法施行令第5条第1項第5号
この解説、お願い申し上げます
3969: 匿名さん 
[2020-12-12 21:56:10]
>>3967 ご近所さん
>法律に従う程の定めが有るのですか、教えて頂けます

意味不明な文章としかいいようがありませんね。
3970: 匿名さん 
[2020-12-12 21:59:54]
>>3968 ご近所さん
解説が必要なほど難解な条文ではありません。
税法初心者でも普通に理解できます。
3971: 匿名さん 
[2020-12-12 22:05:32]
>>3968 ご近所さん
上記条文のうち、〇〇の点についてよく分からないのですが、●●のような理解でよろしいのでしょうか、といった尋ね方ならきっと親切な人が教えてくれますよ。
3972: ご近所さん 
[2020-12-12 22:08:33]
>>3966 匿名さん
ご理解頂いての国税納付ということで締めですね
3973: 匿名さん 
[2020-12-12 22:15:43]
>>3971 匿名さん
全文をそのままがいいんじゃない、ハッキリして
3974: 匿名さん 
[2020-12-12 23:16:52]
管理組合課税の主張には法人税課税の基礎を欠く
これに成っちゃうんじゃない
区分所有者課税には資産所有者課税としての課税根拠が有る
管理組合には課税の基礎を欠くんじゃないのかい
3975: 匿名さん 
[2020-12-13 11:12:52]
>>3974 匿名さん
根拠不明の意味不明の独自の見解
3976: 匿名さん 
[2020-12-13 12:47:26]
>>3975 匿名さん
管理組合課税の税法根拠としては、不動産から生じる収益か、事業から生じる収益か、
いずれにも該当しない
3977: 匿名さん 
[2020-12-13 16:58:06]
>>3976 匿名さん
実質所得者課税の原則が大層お気に入りのご様子。
でも使い方を間違えているので、この規定もさめざめと泣いておる。
3978: 匿名さん 
[2020-12-13 17:07:41]
管理組合課税の根拠
管理組合が賃貸契約者、賃貸料受領者
賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、これを総会決定

以上の場合は質疑応答事例に該当し管理組合が法人税申告をする
「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
3979: 匿名さん 
[2020-12-13 17:20:20]
>>3977 匿名さん いつでも どこでも まともな答えができませんね 
>>3978 匿名さん 裁判でもこの理由で管理組合課税が支持された
3980: 匿名さん 
[2020-12-13 17:45:34]
>>3978 匿名さん 2020/12/13 17:07:41
学力の基礎を欠く者は、読解力がないことを証明した投稿である。

「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
には、
>賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、これを総会決定
との前提条件はない。
3981: 匿名さん 
[2020-12-13 20:12:47]
>>3980 匿名さん
そうだ、あんたが大将だ、さすがだ
3982: 新理事長 
[2020-12-13 22:41:37]
>>3978 匿名さん
私は10月から理事長に就任しました
今年の6月に臨時総会を開催し携帯電話基地局設置を決定、管理組合に10月から入金されてます
臨時総会や9月の定期総会でもこの入金の取扱い処理は決めていません
この掲示板でも諸々の考えが示されているので判断に困っています
来年9月末が決算です、それまでには結論を出さなければなりません
>賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、この様なことは総会決定せず入金処理しています
どの様にしたら良いのでしょうか皆様のご意見をお聞かせください
3983: 匿名さん 
[2020-12-14 07:22:41]
>>3982 新理事長さん
この掲示板で投稿者の無責任な意見を読むよりも、税務署に行って相談した方が良いと思います。相談料(お金)がかかっても良いなら、管理組合会計に詳しい会計事務所の税理士に相談したら良いでしょう。
賃貸料(管理組合からの分配金ではなく、あくまで携帯電話事業者から受け取る賃貸料です)を区分所有者の収入に出来れば、所得を分散させることが出来るので、納税総額が少なくできますが、これは相当に「ハードルが高い」と思われます。

税金の問題とは別の話ですが、「個々の区分所有者は、専有部分と分離して共用部分を貸し付けることなど許されない」と思っています。「専有部分をAさんに貸して、共用部分をBさんに貸す」などということはあり得ません。共用部分を第三者に貸付ることが出来るのは、管理組合の共益的事業(管理事業)か共有者全員共同(全区分所有者連名)での不動産貸付による場合だけだと思います。
3984: 匿名さん 
[2020-12-14 07:56:12]
>>3982 新理事長さん
実質所得者課税の原則を根拠に管理組合には課税されないという馬鹿な意見は無視するに限ります。
3985: 新理事長 
[2020-12-14 09:02:24]
>>3984 匿名さん
もう少し分かり易くご説明頂けますでしょうか
3986: 匿名さん 
[2020-12-14 12:02:10]
>>3979 匿名さん
>>3977 匿名さん いつでも どこでも まともな答えができませんね

馬鹿の質問に答えたつもりは毛頭無し。
3987: 新理事長 
[2020-12-14 13:03:10]
>>3986 匿名さん
何がなんだか分かりません
どなたかお願い致します
3988: miya 
[2020-12-14 20:14:14]
>>3982 新理事長さん
残念ですが管理組合として法人税の申告納税が必要です。
現状は管理組合収入ですので質疑応答事例に該当します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

区分所有者の所得計算は12月末、3月15日が確定申告期限で間に合いません。
また、区分所有者所得にする手続きは経理・税務の素人さんには無理です、
これを請け負ってくれる会計事務所さんを探してからが宜しいかと思います。

法人の場合には、申告書に申告書別表や決算書類も添付が必要、
また国税の他、都道府県民税、市村民税の申告も必要、
したがって、会計事務所さんに依頼するのが無難です。
管理会社さんが紹介のところなら顧問料も割引いて頂ける場合もあるでしょう。
3989: 匿名さん 
[2020-12-14 20:56:44]
>>3988 miyaさん
貴方の所もおなじです。
3990: 匿名さん 
[2020-12-14 21:06:44]
久しぶりの自作自演(笑)
ちょっと、趣向を凝らしたような。
さて、次はどのような投稿が続くやら。
でも大体想像はつく。
3991: 匿名さん 
[2020-12-14 21:10:46]
それに信者が絡むのもいつものパターン
3992: 匿名さん 
[2020-12-14 21:14:08]
ははは、確かに。
お笑い掲示板か。
3993: miya 
[2020-12-14 21:21:27]
>>3989 匿名さん
miyaも平成18年は失敗した(税務署と電話確認だけで証拠を残さなかった)
賢人は同じ失敗はせず、こんなこと云えば自慢話になるかな、ずぶの素人が成し遂げたんだから、誰も信じられない事を。
まあmiyaは、昭和39年から経理・税務の実務を、その辺の税理士さんとは・・・・・
3994: 匿名さん 
[2020-12-15 12:08:57]
自らを賢人という愚かさ
3995: 匿名さん 
[2020-12-15 12:24:29]
>>3994 匿名さん
私は賢人と言っている? それ違うのでは
素直な方でしたら、賢人は同じ失敗はせず、単にこの解釈をする
私は賢人だから同じ失敗はせず、常識人はこのような解釈はいたしませんことよ
3996: 匿名さん 
[2020-12-15 13:25:05]
更に墓穴を掘る愚かさ
3997: 匿名さん 
[2020-12-15 20:14:26]
>>3978
>管理組合が賃貸契約者、賃貸料受領者
税法有識者でしたら、これだけで管理組合課税の質疑応答事例に疑問を持つでしょう。
なのに国税庁は何故こんな質疑応答事例を公開しているのか?
3998: 匿名さん 
[2020-12-15 20:21:30]
>なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
質疑応答事例の後部記述のこれは何を意味しているか?
3999: 匿名さん 
[2020-12-15 21:37:47]
スリー
4000: 匿名さん 
[2020-12-15 21:38:29]
ツー
4001: 匿名さん 
[2020-12-15 21:41:23]
ワン 4001 よくぞここまで
4002: miya 
[2020-12-15 21:59:00]
たったこれだけの事で、よくぞここまで
4003: miya 
[2020-12-15 23:21:28]
>Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

>なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

たったこれだけの事で4000超え、
管理組合が提訴し敗訴も有れば、訴訟せずに区分所有者課税が認められた組合も。
多くの管理組合が法人税課税を強いられている、そこで改めてこの相違を考える必要が。
4004: 匿名さん 
[2020-12-16 07:08:12]
管理組合は提訴し完膚なきまでに叩きのめされ敗訴決定した。
また、司法は国税庁の質疑応答事例にお墨付きを与えた。
4005: miya 
[2020-12-16 20:59:23]
>>4004 匿名さん
>管理組合は提訴し完膚なきまでに叩きのめされ敗訴決定した。
その通りです、完膚なきまでに。
{完膚なきまでに}こんな語句は初めて目にした、4004さんの豊かな学識は認める。
ですが、
>司法は国税庁の質疑応答事例にお墨付きを与えた。
この部分は賛同できかねる。
miya管理組合は お墨付き ではなく 区分所有者課税 を認められた。
そこで、この
質疑応答事例を読者の方々との検討を提案したのですが・・・・・

4006: 匿名さん 
[2020-12-17 07:01:58]
提案を受ける者はいない。
4007: 美川 
[2020-12-17 09:48:44]
>>4006 匿名さん
意見がないなら、お黙り
4008: 匿名さん 
[2020-12-18 21:24:18]
>>4003 miyaさん
管理組合が契約し設置料収入を得た場合の取扱は?
人格のない社団等に該当する管理組合は法人税申告をして下さい。
この様な事であり、考える必要ないのではないか。
4009: 匿名さん 
[2020-12-18 23:03:04]
また自作自演が始まりそう
4010: 美川 
[2020-12-19 21:44:19]
>>4009 匿名さん
意見がないなら、お黙り
4011: 美川 
[2020-12-24 23:01:31]
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2018/pd...
被告 国
同代表者法務大臣 上川 陽子
この民事裁判は国側が勝訴

一方、2020年、訴訟もせずに区分所有者課税が認められた組合も実在する、
2020年現在の法務大臣も 上川 陽子、上記裁判と同じである。
その異なる課税理由は何か? 理由が無かったら納得できない。
4012: 匿名さん 
[2020-12-26 09:19:54]
異なる課税理由は存在しない
4013: 匿名さん 
[2020-12-26 21:03:31]
>>4012 匿名さん
裁判所は管理組合課税、税務署は区分所有者課税、
全く解らんよ
4014: 匿名さん 
[2020-12-27 20:52:55]
解らんのは税務署は区分所有者課税とかいうやつだ
4015: 匿名さん 
[2020-12-28 10:35:08]
>>4013 匿名さん
裁判所の管理組合課税は次の事から理解できる
1、管理組合理事長が契約
2、管理組合の雑収入に計上、この決算は総会承認を得た
3、管理組合は収益事業開始届を税務署に提出済
4、以上に基づき税務署は管理組合に課税
5、原告は区分所有者所得を主張するものの、その経理・税務対応の形跡は無い
4016: 匿名さん 
[2020-12-29 11:53:49]
>>4015 匿名さん
2~5が異なる場合の判決は?
どんな場合でも管理組合課税に?
4017: 匿名さん 
[2020-12-30 23:40:10]
>>4015 匿名さん
2と5が異なっていれば判決も異なっていた
即ち、区分所有者課税の判決にも成り得えた
携帯電話基地局収入の経理・税務の対応次第で
課税先が、管理組合にも区分所有者にも変わる、これは変則課税

管理組合課税、これこそが変則課税
vistaさん主張の区分所有者課税か税法の定めです
しかし、vistaさん主張が認めらなかった
総会承認と税対応が主張と全く異なっているのです
4018: 匿名さん 
[2020-12-31 16:54:05]
最早誰からも相手にされず
4019: 匿名さん 
[2020-12-31 22:21:01]
>>4018 匿名さん
区分所有者課税が正しい、これが周知された!
任務完了!
コロナに気をつけ新年を!
4020: 匿名さん 
[2021-01-01 00:00:17]
たった一人の虚しい自己満足
4021: 匿名さん 
[2021-01-06 22:41:07]
この緊急事態発令の着前に於いて、本日の国対委員長がこんな発言を、
国会議員が人と会う事に制限を、これは難しいのではないでしょうか。

この事案とは関係無い内容にも思えるが?
4022: 匿名さん 
[2021-01-06 22:48:05]
↑緊急事態宣言
4023: 匿名さん 
[2021-01-06 22:55:24]
>>4021訂正
緊急事態宣言の直前に於いて、
4024: miya 
[2021-01-07 00:02:49]
有無を云わず代替わりの時でしょう、
60(50かな?)歳以下の議員が本件対応を仕切る、
仮に間違いが有った場合、即座に軌道修正もできる、
これが高齢者にはナカナカ出来ない。
国対委員長さえも現況判断が不可の様ですので。
4027: miya 
[2021-01-26 23:56:52]
>>4026 匿名さん
とは言っても全ての判断に狂いが有るのではない、
そこが最も困るところ、
持論を唱え他の意見を認めない。

本事案で云えば、
国税庁電話相談官にも異なった回答があるのでは?
miyaが虚偽の記述をしている
管理組合と区分所有者の双方に課税される

区分所有者所得の処理がされていれば区分所有者に課税、
管理組合収入処理にしていれば特例として管理組合に課税、
これが国税局(国税局)の見解です。
4028: miya 
[2021-01-26 23:59:46]
↑(国税局)→(国税庁)
4032: 匿名さん 
[2021-02-04 00:28:02]
このような国税当局の公式見解は示されていません。
4033: 匿名さん 
[2021-02-04 23:16:45]
質疑応答事例がまさに特例措置、
特例とは述べてないが、資産所有者以外の所得を認めている、
即ち、これは税法の特例措置となるのです。
4034: 匿名さん 
[2021-02-07 09:44:23]
質疑応答事例は、資産所有者所得以外の所得を認めた特例措置などではない。他人物賃貸による所得が特例措置というのと同じくらいバカな話。
4035: 匿名さん 
[2021-02-08 20:57:30]
資産所有者(区分所有者)が自らの所得とする主張、これを否定する質疑応答ですか、
資産所有者の意思を無視する権限が国にあるのですか。
4036: miya 
[2021-02-09 00:25:31]
>>4035 匿名さん
それを国が否定する事はできません、従ってこの場合は区分所有者所得となります。

これと異なり、この収入を区分所有者に分配することなく、修繕費等に充当すると決議、
この管理組合の場合では管理組合所得とされます。
これは、不動産所有者以外への課税となり特例措置。
この様な管理組合では未申告・未納税になっている、そこで管理組合から税徴収を、
これが国税庁の本事案の税徴収策、裁判所もこれを認めた。
4037: マンション検討中さん 
[2021-02-10 12:18:57]
>>4036 miyaさん
そんなデタラメを云ってはいけません。

これは管理組合による他人物賃貸です。
共用部分について、区分所有者の所有権は専有部分の所有権に附随するものですから、区分所有者は共用部分を専有部分と分離して賃貸することは出来ません。
4038: 匿名さん 
[2021-02-12 00:39:27]
>>4037 マンション検討中さん
では、税務上では区分所有者所得には出来ず、管理組合所得になる、
この様なことでしょうか。
4039: マンション検討中さん 
[2021-02-12 06:54:52]
>>4038 匿名さん
そういうことです。
4040: 匿名さん 
[2021-02-12 21:55:14]
>>4039 マンション検討中さん
良く分かりました、有難うございました。
4041: miya 
[2021-02-12 23:52:47]
>>4037 マンション検討中さん
>そんなデタラメを云ってはいけません 
この言葉が相応しいのは4037さんにでしょう。

民法や区分所有法の領域知識で税を考えていますね、
この貴方の考えを税法に当てはめるのは適当ではありません、
したがって4040さんに対して誤解を与えた、
言い換えると、この掲示板読者に損害を与えた事になる。

>4036の記述は税実務で実証されているものです。
4042: 匿名さん 
[2021-02-16 17:56:41]
自作自演を真に受ける者はいない
4043: miya 
[2021-02-16 23:20:51]
昨年暮れ個人ナンバーカードを、本日e-taxで決算申告を完了した。
基地局収入の分配額も昨年11月に区分所有者各位に通知、
miyaも本日の確定申告でこの額を雑所得に計上した。

年金受給者の確定申告も、基地局分配収入を雑所得として申告(当事者に確認済)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

以上の様に、確定申告が必要な方は区分所有者のほんの一部です。
miyaマンションでは管理組合申告が不要に、これは税法に沿ったもの、
区分所有者所得にした場合の納税総額はほんの少しとなるのです。

読者の方々の管理組合納税額と会計事務所への支払額は?
4044: マンション検討中さん 
[2021-02-17 11:04:04]
>>4043 miyaさん
法人税の納税期限は決算月の3か月後ですから、あなたの所属する管理組合は期限内(7月か8月頃)に法人税を納付しなければなりません。去年の様に期限を過ぎてから申告漏れを指摘されて納税するような恥ずかしいことにならないように、今年は期限内に法人税を納税すべきであろうと思われます。

所得税に興味はありませんが、建物と賃料の関係に興味があります。>4043から推定すれば、区分所有者が所有する住戸を賃貸すると、「共用部分が随伴する住戸」の賃借人から賃貸料を得て、管理組合からは「共用部分」賃貸に係る雑収入(分配金)を得ることになります。分配金が基地局設置者の支払う賃料ならば、区分所有者は共用部分については住戸の賃借人と基地局設置者から二重に賃料を得ることになってしまいます。管理組合から支払われる分配金は建物の賃料とは異なる性質のものです。

4045: ただいま受託中 
[2021-02-17 20:16:43]
miyaさん
長期にわたる携帯基地局に関する法人税について税務署との
折衝お疲れさまでした。
また、情報を公開(共有)いただき大変感謝しております。
ただ、私の住んでいるマンションでは、そこまでの情熱と
知識のある方はおりません。
私自身、今回初めて法人税の申告処理をしました。
私にできたのは、いかに経費を加算して納税額を減らすことが
できたかということだけです。
(税理士さんにお任せする費用が惜しくて)
miyaさんの情熱に敬服します。
4046: miya 
[2021-02-19 00:23:52]
>>4045 ただいま受託中さん
令和2年5月末決算については管理組合として法人税申告を、
その際、貴方様と同じ様に経費額算出に苦慮したところです。
基地局設置や維持に関する費用は一切発生してない、
そこで、基地局経費を 修繕費以外の管理費 ×( 基地局収入 ÷(管理費収入+基地局収入))とした。
この決算書は昨年夏頃紹介した通りで、この申告に税務署からは何ら異議申し出は有りません。

また、昨年6月1日以降の分については、区分所有者所得処理が認められていますので、
税法に沿って各位が所得申告を、これを書面で各位に通知と共に税務署にもこの書面を提出済みです。
当然なことですが、管理組合は申告の必要はない、これも確約されています。
4047: 匿名さん 
[2021-02-23 13:15:59]
区分所有者所得処理が認められています、管理組合は申告の必要はない、これも確約されています。

単なる個人の思い込み
4048: miya 
[2021-02-24 00:39:00]
miyaの記述は全て事実に基づいて記述している。
区分所有者所得処理が認められ、管理組合は申告の必要はない、
これは税務署会議室で告げられている、ご心配無用です。
この回答に至る迄の議事録も双方で書面で確認保存している。

これに限らず、実務で税務署に複数回書面で処理伺いをしている、
その際、書面内容を認めた場合の税務署処理方法は? 

この結果通知はどの様な方法を希望しますか? 最後にこの様に税務署側から問われた。
書面で回答をお願い致します、この一言で税務無知の素人と見抜かれてしまう。
miyaの細部に渡る気配り対応結果で区分所有者所得が認められたのです。

どの様に伝えるのが好感を持たれると思いますか?
4049: 匿名さん 
[2021-02-28 15:18:58]
この結果通知はどの様な方法を希望しますか? 最後にこの様に税務署側から問われた。
書面で回答をお願い致します、この一言で税務無知の素人と見抜かれてしまう。
miyaの細部に渡る気配り対応結果で区分所有者所得が認められたのです。

このようなことは「区分所有者所得」とやらが認められた証には一切ならない。
書面で回答をもらうことは手続きとしておかしなことでは全くない。恥じ入ることでもない。そもそも税務署が正式に認めたのなら書面で出すのが筋である。それをもらっていない以上、はっきり言って、正当性を欠く根拠のない戯言でしかない。
4050: miya 
[2021-02-28 18:39:44]
>>4049 匿名さん
残念ですが、税実務に従事してない証、
そんな意見の貴方にはmiyaと同じ事はできませんね。

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