管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3945: 匿名さん 
[2020-12-11 12:05:00]
>>3939 匿名さん
>なぜ基礎を欠く判決になったのか、考えてみる

考えてみて導き出された結論は全くの間違い。
3946: 匿名さん 
[2020-12-11 12:18:52]
>>3944 匿名さん
>3942だね、素人の最善策は
3947: 匿名さん 
[2020-12-11 12:22:50]
>>3946 匿名さん
脳無し素人は無策で従うのが無難
3948: 匿名さん 
[2020-12-11 12:34:01]
>>3944 匿名さん
そう思う賢い貴方様は管理組合納税をしなさい
3949: 匿名さん 
[2020-12-11 16:17:27]
>>3944 匿名さん
@@@@@@@@治らない それでも治らない
3950: 匿名さん 
[2020-12-11 23:22:34]
権利能力がある者(例えば、自然人)と権利能力がある者(例えば、法人)との間の収益の帰属を判定しようとする場合には、実質所得者課税の原則は有効に機能します。
しかし、実質所得者課税の原則によって、権利能力がある者と権利能力のない者(例えば、人格のない社団等であるマンション管理組合)との間の収益の帰属を判定しようとしても、その適用の基礎を欠くことから、用いることはできません。
なぜなら、この原則は、法律上の権利者とみられる者が単なる名義人で、法律上の「真の」権利者が別にいる場合には、法律上の真の権利者に(資産又は事業から生じる)収益を帰属させようとするものだからです。(法律的帰属説)
また、このことにより、実質所得者課税の原則は、資産所有者課税とかいう訳の分からない課税要件を定めたものではないということができます。
この点は、この原則が制定された趣旨・目的に照らしても明らかです。
3951: 匿名さん 
[2020-12-12 08:18:18]
>>3950 匿名さん 2020/12/11 23:22:34
>また、このことにより、実質所得者課税の原則は、資産所有者課税とかいう訳の分からない課税要件を定めたものではないということができます。

>>3950 は、「所得税法12条(実質所得者課税の原則)は、人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という理屈のようであるが、まったく理解ができない。
3952: 匿名さん 
[2020-12-12 09:19:38]
>>3951 匿名さん
>「所得税法12条(実質所得者課税の原則)は、人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という理屈のようであるが、まったく理解ができない。

それでは、何故「法律上の真の権利者に収益を帰属させること」が押しなべて資産所有者課税という課税要件となるのでしょうか。
そもそも>>3950は、「人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という考え方は全くとっていません。
3953: 匿名さん 
[2020-12-12 09:26:45]
>>3950 匿名さん 2020/12/11 23:22:34
>また、このことにより

「このこと」とは、何ですか?
3954: 匿名さん 
[2020-12-12 10:19:54]
主要な課税要件としては、納税義務者、課税物件、課税物件の帰属、課税標準、税率の5つが挙げられます。
納税義務は、こうした課税要件が充足された場合に成立しますが、「資産所有者課税」(その意味内容は必ずしも明らかではありません。)とは、一体どのような課税要件なのでしょうか。
なお、実質所得者課税の原則は、課税物件の帰属を判断する際の一般的通則にすぎないと考えるのが妥当と思われます。
3955: 3951 
[2020-12-12 10:58:30]
何を言いたいかというと・・・
命題を「所得税法12条(実質所得者課税の原則)を適用すれば、押しなべて資産所有者課税となる」とした場合、「反例」を一つ示せば、この命題が「偽」であることは証明できる。
実質所得者課税の原則が人格のない社団等には適用されないことは別の話であるから、ここで持ち出す意味があるのかということである。
3956: 匿名さん 
[2020-12-12 12:13:02]
本件においては、実質所得者課税の原則を持ち出して、区分所有者課税が原則であるとの主張をする者がいることから、当該原則の本来的な意義を正しく理解し、本件における適用関係を幅広く考察することが重要です。
3957: ご近所さん 
[2020-12-12 17:51:17]
>>3956 匿名さん
原則どころか、税法では必然的に区分所有者課税となる
管理組合課税とする税法根拠は無い
有るとしたら示してください
3958: 匿名さん 
[2020-12-12 18:11:59]
>>3957 ご近所さん 2020/12/12 17:51:17
>管理組合課税とする税法根拠は無い
>有るとしたら示してください

<管理組合課税となる理由>
「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
【回答要旨】に記載のとおり

<関係法令>
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
3959: 匿名さん 
[2020-12-12 18:56:16]
>>3957 ご近所さん
>原則どころか、税法では必然的に区分所有者課税となる

そのような税法上の根拠(課税要件)は存在しません。
また、実質所得者課税の原則は、貸付主体である管理組合をスルーして区分所有者課税になるという根拠を示す規定足りえません。
3960: ご近所さん 
[2020-12-12 19:17:10]
>>3958 匿名さん
これは法令では無い、その関連法令は課税先を定めたものでしょうか? よく読んで
3961: ご近所さん 
[2020-12-12 19:23:11]
>>3959 匿名さん
そう思うなら税務署や税理士さんにお任せが無難ですね
3962: 匿名さん 
[2020-12-12 19:31:54]
>>3961 ご近所さん
>そう思うなら税務署や税理士さんにお任せが無難ですね

思う思わないの問題ではなく、変えようのない事実をありのままに述べているにすぎません。
3963: ご近所さん 
[2020-12-12 20:59:23]
>>3962 匿名さん
だから無難なんだよね、税務署に従うのが、貴方様には
3964: 匿名さん 
[2020-12-12 21:06:51]
>>3963 ご近所さん
>だから無難なんだよね、税務署に従うのが、貴方様には

全くの勘違いですね。
法律に従うのであり、税務署に従うのではありません。
3965: ご近所さん 
[2020-12-12 21:11:45]
>>3964 匿名さん
いいんじゃない、あなたさまがよければ
3966: 匿名さん 
[2020-12-12 21:32:14]
>>3965 ご近所さん
>いいんじゃない、あなたさまがよければ

法律の適用に関して明らかに誤った主張をし、誤導をもくろむ者にはこれからも意見はします。
3967: ご近所さん 
[2020-12-12 21:36:32]
>>3964 匿名さん
>法律に従うのであり
法律に従う程の定めが有るのですか、教えて頂けます
3968: ご近所さん 
[2020-12-12 21:46:36]
><関係法令>
>法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
>法人税法施行令第5条第1項第5号
この解説、お願い申し上げます
3969: 匿名さん 
[2020-12-12 21:56:10]
>>3967 ご近所さん
>法律に従う程の定めが有るのですか、教えて頂けます

意味不明な文章としかいいようがありませんね。
3970: 匿名さん 
[2020-12-12 21:59:54]
>>3968 ご近所さん
解説が必要なほど難解な条文ではありません。
税法初心者でも普通に理解できます。
3971: 匿名さん 
[2020-12-12 22:05:32]
>>3968 ご近所さん
上記条文のうち、〇〇の点についてよく分からないのですが、●●のような理解でよろしいのでしょうか、といった尋ね方ならきっと親切な人が教えてくれますよ。
3972: ご近所さん 
[2020-12-12 22:08:33]
>>3966 匿名さん
ご理解頂いての国税納付ということで締めですね
3973: 匿名さん 
[2020-12-12 22:15:43]
>>3971 匿名さん
全文をそのままがいいんじゃない、ハッキリして
3974: 匿名さん 
[2020-12-12 23:16:52]
管理組合課税の主張には法人税課税の基礎を欠く
これに成っちゃうんじゃない
区分所有者課税には資産所有者課税としての課税根拠が有る
管理組合には課税の基礎を欠くんじゃないのかい
3975: 匿名さん 
[2020-12-13 11:12:52]
>>3974 匿名さん
根拠不明の意味不明の独自の見解
3976: 匿名さん 
[2020-12-13 12:47:26]
>>3975 匿名さん
管理組合課税の税法根拠としては、不動産から生じる収益か、事業から生じる収益か、
いずれにも該当しない
3977: 匿名さん 
[2020-12-13 16:58:06]
>>3976 匿名さん
実質所得者課税の原則が大層お気に入りのご様子。
でも使い方を間違えているので、この規定もさめざめと泣いておる。
3978: 匿名さん 
[2020-12-13 17:07:41]
管理組合課税の根拠
管理組合が賃貸契約者、賃貸料受領者
賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、これを総会決定

以上の場合は質疑応答事例に該当し管理組合が法人税申告をする
「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
3979: 匿名さん 
[2020-12-13 17:20:20]
>>3977 匿名さん いつでも どこでも まともな答えができませんね 
>>3978 匿名さん 裁判でもこの理由で管理組合課税が支持された
3980: 匿名さん 
[2020-12-13 17:45:34]
>>3978 匿名さん 2020/12/13 17:07:41
学力の基礎を欠く者は、読解力がないことを証明した投稿である。

「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
には、
>賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、これを総会決定
との前提条件はない。
3981: 匿名さん 
[2020-12-13 20:12:47]
>>3980 匿名さん
そうだ、あんたが大将だ、さすがだ
3982: 新理事長 
[2020-12-13 22:41:37]
>>3978 匿名さん
私は10月から理事長に就任しました
今年の6月に臨時総会を開催し携帯電話基地局設置を決定、管理組合に10月から入金されてます
臨時総会や9月の定期総会でもこの入金の取扱い処理は決めていません
この掲示板でも諸々の考えが示されているので判断に困っています
来年9月末が決算です、それまでには結論を出さなければなりません
>賃貸料は組合収入とする、使途は管理費や修繕に充当、この様なことは総会決定せず入金処理しています
どの様にしたら良いのでしょうか皆様のご意見をお聞かせください
3983: 匿名さん 
[2020-12-14 07:22:41]
>>3982 新理事長さん
この掲示板で投稿者の無責任な意見を読むよりも、税務署に行って相談した方が良いと思います。相談料(お金)がかかっても良いなら、管理組合会計に詳しい会計事務所の税理士に相談したら良いでしょう。
賃貸料(管理組合からの分配金ではなく、あくまで携帯電話事業者から受け取る賃貸料です)を区分所有者の収入に出来れば、所得を分散させることが出来るので、納税総額が少なくできますが、これは相当に「ハードルが高い」と思われます。

税金の問題とは別の話ですが、「個々の区分所有者は、専有部分と分離して共用部分を貸し付けることなど許されない」と思っています。「専有部分をAさんに貸して、共用部分をBさんに貸す」などということはあり得ません。共用部分を第三者に貸付ることが出来るのは、管理組合の共益的事業(管理事業)か共有者全員共同(全区分所有者連名)での不動産貸付による場合だけだと思います。
3984: 匿名さん 
[2020-12-14 07:56:12]
>>3982 新理事長さん
実質所得者課税の原則を根拠に管理組合には課税されないという馬鹿な意見は無視するに限ります。
3985: 新理事長 
[2020-12-14 09:02:24]
>>3984 匿名さん
もう少し分かり易くご説明頂けますでしょうか
3986: 匿名さん 
[2020-12-14 12:02:10]
>>3979 匿名さん
>>3977 匿名さん いつでも どこでも まともな答えができませんね

馬鹿の質問に答えたつもりは毛頭無し。
3987: 新理事長 
[2020-12-14 13:03:10]
>>3986 匿名さん
何がなんだか分かりません
どなたかお願い致します
3988: miya 
[2020-12-14 20:14:14]
>>3982 新理事長さん
残念ですが管理組合として法人税の申告納税が必要です。
現状は管理組合収入ですので質疑応答事例に該当します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

区分所有者の所得計算は12月末、3月15日が確定申告期限で間に合いません。
また、区分所有者所得にする手続きは経理・税務の素人さんには無理です、
これを請け負ってくれる会計事務所さんを探してからが宜しいかと思います。

法人の場合には、申告書に申告書別表や決算書類も添付が必要、
また国税の他、都道府県民税、市村民税の申告も必要、
したがって、会計事務所さんに依頼するのが無難です。
管理会社さんが紹介のところなら顧問料も割引いて頂ける場合もあるでしょう。
3989: 匿名さん 
[2020-12-14 20:56:44]
>>3988 miyaさん
貴方の所もおなじです。
3990: 匿名さん 
[2020-12-14 21:06:44]
久しぶりの自作自演(笑)
ちょっと、趣向を凝らしたような。
さて、次はどのような投稿が続くやら。
でも大体想像はつく。
3991: 匿名さん 
[2020-12-14 21:10:46]
それに信者が絡むのもいつものパターン
3992: 匿名さん 
[2020-12-14 21:14:08]
ははは、確かに。
お笑い掲示板か。
3993: miya 
[2020-12-14 21:21:27]
>>3989 匿名さん
miyaも平成18年は失敗した(税務署と電話確認だけで証拠を残さなかった)
賢人は同じ失敗はせず、こんなこと云えば自慢話になるかな、ずぶの素人が成し遂げたんだから、誰も信じられない事を。
まあmiyaは、昭和39年から経理・税務の実務を、その辺の税理士さんとは・・・・・
3994: 匿名さん 
[2020-12-15 12:08:57]
自らを賢人という愚かさ

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