当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3905:
匿名さん
[2020-12-08 18:47:14]
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3906:
匿名さん
[2020-12-08 18:49:55]
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3907:
匿名さん
[2020-12-08 19:00:24]
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3908:
3888
[2020-12-08 20:00:18]
自答ですが・・・
>>3888 は、不動産所得における事業的規模の判定に関するタックスアンサーです。 |
3909:
匿名さん
[2020-12-08 20:43:05]
>>3908 3888さん
正確を期せばそういうことになります。 |
3910:
ご近所さん
[2020-12-08 21:15:18]
>>3907 匿名さん
>>不動産の貸付けが「事業所得」となるのは、どのような場合ですか? 答えがないので私が一言、この板では重要な考えだと思うので 不動産貸付所得と不動産事業所得は別ものとおもいますが? 不動産貸付所得は不動産所有者の貸付所得 不動産事業所得は不動産事業所得 不動産事業所得には不動産売買(仲介含む)など不動産取引事業 もっとあるかもしれませんが |
3911:
ご近所さん
[2020-12-08 21:18:24]
>>3906 匿名さん
そうならない場合はどんな場合ですか |
3912:
ご近所さん
[2020-12-08 21:26:41]
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3913:
3907=3908=3888
[2020-12-08 21:33:32]
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3914:
3913
[2020-12-08 21:43:11]
「事業所得」については、所得税法施行令63条を参照してください。
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3915:
匿名さん
[2020-12-08 22:06:06]
だんだん分からなくなってきた
俺なりに分かってきたことは 地主や家主が所得申告する 俺の所得申告はダメ これでいいのかな 例外があったら教えて下さい 今は全て親父名義だけど |
3916:
miya
[2020-12-08 23:10:07]
>>3915 匿名さん
>>例外があったら教えて下さい 無いです 所有者が明らかな場合は、その資産の賃貸料収入は所有者に課税されます、税理士さんが仰せの通りです。 貴方の所得にした場合、扶養家族などの控除で納税額が少なくなる、これは許されません。 資産所有者の脱税行為と判断される場合もあり注意が必要です。 諸事務手数料など妥当額を計算し経費計上は可能でしょう、 但し、貴方が給与所得者であっても20万円を超えると雑所得として申告しなければなりません、 詳しくは税理士さんにお尋ね下さい。 |
3917:
匿名さん
[2020-12-09 00:20:11]
不動産の貸付けが事業的規模かそうであるかを問わず、貸主(ないし不動産の所有者)が単なる名義人でその収益を享受しない場合、その者には収益は帰属しないというだけの話です。
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3918:
ご近所さん
[2020-12-09 10:22:25]
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3919:
ご近所さん
[2020-12-09 16:37:02]
>>3888 匿名さん
>>不動産などの貸付けによる所得は不動産所得であるが、その所得の基礎となる収益が、 >>「資産から生ずる」のか、「事業から生ずる」のかによって、収益を享受する者の判定基準は異なるので、 >>「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。 これは間違った解釈です、いかがですか |
3920:
ご近所さん
[2020-12-09 17:19:52]
>>3919 間違った解釈です、それはタックスアンサーの前段だけで解釈している
不動産の貸付収入は不動産所得になる 賃貸不動産が多いい場合は不動産貸付事業、少ない場合は事業とは見なさない しかし不動産貸付所得に変わりない、経費の算入基準が異なる扱いです したがって、「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない、これは間違いです このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない 2 所得金額の計算上の相違点 事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。 (1)賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。 (2)賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。 (3)青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。 (4)青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。 |
3921:
匿名さん
[2020-12-09 17:22:17]
>>3919 ご近所さん
間違っているという理由を示すべきなのでは? |
3922:
匿名さん
[2020-12-09 17:32:40]
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3923:
ご近所さん
[2020-12-09 17:49:23]
>>3922 匿名さん タックスアンサーは3922さんがアップしたのかな
>>「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。 これに該当する記述は見当たらない、正しいのならアップした方が説明すべきでしょ |
3924:
匿名さん
[2020-12-09 18:32:12]
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3925:
ご近所さん
[2020-12-09 20:48:00]
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3926:
匿名さん
[2020-12-09 21:08:08]
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3927:
匿名さん
[2020-12-09 21:17:34]
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3928:
匿名さん
[2020-12-09 22:58:17]
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3929:
匿名さん
[2020-12-09 23:14:18]
解釈が間違っているという理由がまだ具体的に示されていません。
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3930:
匿名さん
[2020-12-09 23:20:34]
>>3928 匿名さん
有ると思っている人がいるのであれば、その人に聞いてみればよいのでは。 |
3931:
匿名さん
[2020-12-10 12:27:26]
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3932:
3902
[2020-12-10 13:16:52]
>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
わたしは、>>3876 ではないが・・・ このスレで議論されているのは、人格のない法人等である管理組合が収益事業により得た収益の帰属である。 わたしは、これに関連して、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。 この問題とはまったく関係のない場面において、不動産所有者に所得があるというのであれば、本人が所得申告をするのは当然のことである。 |
3933:
3888
[2020-12-10 13:20:06]
【所得税法】
(実質所得者課税の原則) 第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。 使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者(法律上帰属するとみられる者)は、単なる名義人であり、その収益を享受していないのか? 課税実務においては、「資産から生ずる収益」と「事業から生ずる収益」に区分した上で、所得の帰属者を判定することとされている。 ①事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「資産から生ずる収益」に該当するとした場合 【所基通12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)】 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 所得税法12 条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべきであり、賃借権でも良い(転貸借の場合、賃借人である転貸人は、賃貸人との間の賃貸借契約に基づき、目的物を使用収益することができるため、賃貸人の承諾があれば、転貸人と転借人との間の賃貸借契約に基づく賃料収入を得ることができる。つまり、転貸人は、所有権を有していないが、収益する権利を法的に有している)ことからすると、全面的支配権である所有権で判断する必要はなく、所有権よりも小さい単位である収益権を真実に有する者が、所得の帰属における「資産の真実の権利者」であるということができる(収益権基準)。 そうであれば、使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者も「資産の真実の権利者」になり得る。 この「資産の真実の権利者」が明らかでない場合に限り、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する(「推定」であるから、反証が許される)のである。 ②事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「事業から生ずる収益」に該当するとした場合 【所基通12-2(事業から生ずる収益を享受する者の判定)】 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する。 事業的規模に不動産貸付けをしている者が、その事業を経営していると認められる者に該当すると考えられる。 以上からわかるように、所得税法12 条(実質所得者課税の原則)は、「如何なる場合も、不動産所得はその不動産所有者に帰属する」ことを定めた規定ではない。 |
3934:
匿名さん
[2020-12-10 13:32:44]
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3935:
匿名さん
[2020-12-10 21:45:00]
>>3932 3902さん
了解で~す、皆が匿名さんでは混乱してしまうね ところで、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。 この如何なる場合にもと定めた法律はない、管理組合課税がその例である、ですかね。 そこで3933を投稿と思って宜しいですか |
3936:
匿名さん
[2020-12-10 22:18:56]
>>3933 3888さん
「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はない それは確かにそうですね。 ところで、この条項(実質所得者課税の原則)にはうたわれてない内容が含まれているのです 実質所得者課税の原則、そこには資産所有者が明確の場合は資産所有者の所得とする意味が含まれています なので、資産所有者以外の所得にすることはできません これは12条解釈通達でも明らかです、 >12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。 以上について、課税庁は長期に渡り一貫して課税しているものです 不動産所有者が明らかな場合、他の者の所得にはできません |
3937:
匿名さん
[2020-12-10 23:28:27]
>>3933 3888さん
不動産事業やその他事業を12条に関係付けるには注意が必要です(これらは12-2) 他人から賃借した不動産を他に賃貸して収益を得る、これは解釈通達12-2になるでしょう 12-1は不動産所有者が明らかな場合はその所有者に課税、所有者が明らかでない場合は12-1の後段とする 即ち不動産所有者が得る収入についての解釈通達です 12条は不動産に限った条項ではありません、全ての事業に関する条項 これを実質所得者課税の原則としています 製品を仕入て販売、この場合は仕入た事で所有権を得る、仕入て所有者になったので販売益は所得となる この様なことも含まれています |
3938:
匿名さん
[2020-12-11 09:26:55]
裁判所が、「実質所得者課税の原則」は管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示しているのに、「実質所得者課税の原則」について議論しても意味が無い。
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3939:
匿名さん
[2020-12-11 10:23:29]
>>3938 匿名さん
>管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示している 管理組合には法人税法が適用され、法人税法には第11条に「実質所得者課税の原則」の定めがある なぜ基礎を欠く判決になったのか、考えてみる 共用部は区分所有者所有資産、したがて「実質所得者課税の原則」は区分所有者に適用される 管理組合収入にしているので国税は法人税を課した 法人税を課されてからの「実質所得者課税の原則」主張は受入れられなかった 行政指導に従い、既に管理組合が収益事業開始届を提出しているではないか 区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら 区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる |
3940:
匿名さん
[2020-12-11 10:37:10]
>>3939 匿名さん
だったら、裁判所に訴えて、過去3年分の法人税を返せと主張するとよい。「基礎を欠く」のだから、事業開始届を出さなくても、帳簿をどう操作しても基礎が構築されることは無いと思うけどね。 |
3941:
匿名さん
[2020-12-11 10:58:33]
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3942:
ご近所さん
[2020-12-11 11:08:09]
素人理事は税務署や税理士さんに従っておればよい
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3943:
匿名さん
[2020-12-11 11:21:22]
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3944:
匿名さん
[2020-12-11 11:42:48]
>>3939 匿名さん 2020/12/11 10:23:29
>区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら >区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる >この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる この場合であっても、管理組合には法人税の納税義務があるので、金沢の管理組合と同じ道を辿ることになる。 |
3945:
匿名さん
[2020-12-11 12:05:00]
|
3946:
匿名さん
[2020-12-11 12:18:52]
|
3947:
匿名さん
[2020-12-11 12:22:50]
|
3948:
匿名さん
[2020-12-11 12:34:01]
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3949:
匿名さん
[2020-12-11 16:17:27]
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3950:
匿名さん
[2020-12-11 23:22:34]
権利能力がある者(例えば、自然人)と権利能力がある者(例えば、法人)との間の収益の帰属を判定しようとする場合には、実質所得者課税の原則は有効に機能します。
しかし、実質所得者課税の原則によって、権利能力がある者と権利能力のない者(例えば、人格のない社団等であるマンション管理組合)との間の収益の帰属を判定しようとしても、その適用の基礎を欠くことから、用いることはできません。 なぜなら、この原則は、法律上の権利者とみられる者が単なる名義人で、法律上の「真の」権利者が別にいる場合には、法律上の真の権利者に(資産又は事業から生じる)収益を帰属させようとするものだからです。(法律的帰属説) また、このことにより、実質所得者課税の原則は、資産所有者課税とかいう訳の分からない課税要件を定めたものではないということができます。 この点は、この原則が制定された趣旨・目的に照らしても明らかです。 |
3951:
匿名さん
[2020-12-12 08:18:18]
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3952:
匿名さん
[2020-12-12 09:19:38]
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3953:
匿名さん
[2020-12-12 09:26:45]
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3954:
匿名さん
[2020-12-12 10:19:54]
主要な課税要件としては、納税義務者、課税物件、課税物件の帰属、課税標準、税率の5つが挙げられます。
納税義務は、こうした課税要件が充足された場合に成立しますが、「資産所有者課税」(その意味内容は必ずしも明らかではありません。)とは、一体どのような課税要件なのでしょうか。 なお、実質所得者課税の原則は、課税物件の帰属を判断する際の一般的通則にすぎないと考えるのが妥当と思われます。 |
いずれにしても、不動産貸付けの主体が単なる名義人である場合には、収益の基因となる資産の真実の権利者(=収益を享受する権利者)に当該収益が帰属することになるでしょう。