管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3865: 匿名さん 
[2020-12-06 15:55:01]
>>3864 匿名さん
馬鹿な質問はするな。
3866: 匿名さん 
[2020-12-06 16:40:38]
えっ?
馬鹿に質問するなって?
3867: miya 
[2020-12-06 21:51:35]
区分所有者所得が税法、
但し本事案に限って非資産所有者である管理組合課税を認めた、
これは国税庁課税部長の上級官僚の知恵 
>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
クダラン質問前に自身を磨け
判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ

>>「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
こんな事は自身で学ねばならないよ。
そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。
3868: 匿名さん 
[2020-12-06 22:17:05]
>>3867 miya 2020/12/06 21:51:35
>>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
>クダラン質問前に自身を磨け
>判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ
>こんな事は自身で学ねばならないよ。
>そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。

無いものは見つけることができないし、無いから学ぶこともできない。
これが真理である。
3869: miya 
[2020-12-06 22:50:05]
>>3868 匿名さん
そうですか この板で勉強ですか ご健闘下さい
3870: 匿名さん 
[2020-12-06 23:01:47]
無いものを有ると言っているから論理矛盾に陥り、逃げ回る。
これが miya 爺の真の姿である。
3871: 匿名さん 
[2020-12-07 12:08:23]
要するに卑怯者ということですか
3872: 匿名さん 
[2020-12-07 12:30:23]
>>3870 匿名さん
おたくの方が論理的説明が足り無い感じ、
miyaさんは結構分かり易く語ってると思うけど。
3873: 匿名さん 
[2020-12-07 12:47:14]
自分のHNに「さん」付けたらアカンで~
3874: 匿名さん 
[2020-12-07 17:20:50]
>>3867 miya 2020/12/06 21:51:35
>区分所有者所得が税法、
>但し本事案に限って非資産所有者である管理組合課税を認めた、
>これは国税庁課税部長の上級官僚の知恵
>>>3862匿名さんの知識では理解不能かな?
>クダラン質問前に自身を磨け
>判例をコピペ その前に学校行って勉強が先の様だ

「資産所有者課税」を定めている法律名、条項、条文を教えてください。
さらに、裁判例、文献等も併せて教えてください。
>こんな事は自身で学ねばならないよ。
>そんな程度の知識で諸先生達に食い下がる、実に滑稽です。

法律の内容に沿った主張は、根拠となる裁判例や文献等が存在するので、そのコピペができる。
一方、miya爺は、無いものを有ると言い張っているだけなので、法律名すら示すことができない。また、主張する内容は論理が破綻しているので、当然のことながら、根拠となる裁判例や文献等などは存在しない。したがって、コピペすらできない。
3875: 匿名さん 
[2020-12-07 18:44:03]
資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
3876: 匿名さん 
[2020-12-07 18:46:32]
>>3875 匿名さん
確実にないね。
3877: 匿名さん 
[2020-12-07 18:58:43]
冗談ぬきで?
3878: 匿名さん 
[2020-12-07 21:43:31]
賃貸のマンションやアパートは家主が所得申告して納税している、
法律が無いのに家主が納税している?
法律が無いなら家主は納税義務は無いのでは?
裁判で課税先を決める、それは間違いでは?
裁判は所得税法や法人税法などの定めで紛争の判決をするのでは?
3879: 匿名さん 
[2020-12-07 22:29:30]
所得税法 
第一編 総則 
 第二章 納税義務(第五条・第六条)
第二編 居住者の納税義務
3880: 匿名さん 
[2020-12-07 22:51:47]
>>3879 匿名さん
違う感じが
3881: 匿名さん 
[2020-12-07 23:26:32]
税理士にいわれたけど、親名義の土地や建物は親所得で申告してくださいだって。
俺の親はボケてなんもできない、だから契約や集金管理も全部俺がやってる、
だけど、父ちゃんの所得として申告だって、法律で決まってるそうだ、おかしいと思わないか、そうだろう、
そんな法律あるのか
3882: 匿名さん 
[2020-12-08 00:09:23]
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受しない場合には、その者に当該収益は帰属しない。
したがって、契約の主体が単なる名義人にすぎないのであれば、その名義人に当該契約に係る収益は帰属しない(申告不要)。
3883: 匿名さん 
[2020-12-08 07:23:57]
>>3882 匿名さん
あなたは、裁判所と戦っているのですか?
3884: 匿名さん 
[2020-12-08 09:03:41]
>>3882 匿名さん
それとも、判決も読んでいない不勉強なおバカさんですか?
3885: 匿名さん 
[2020-12-08 10:09:09]
>>3882 匿名さん
これじゃ何が何だか分からんよ

>>3876 匿名さん
>>確実にないね。 これが正しいのかな 
3886: 匿名さん 
[2020-12-08 12:03:07]
資産所有者課税という名目の課税要件を定めている法律の規定はどこにもありません。
また、それに関する文献も存在しません。
3887: 匿名さん 
[2020-12-08 12:39:05]
>>3886 匿名さん
そうですか、だったら >>3881 は税理士は何言ってんかな
家族は俺一人だ、俺の所得で申告でいいのかな
3888: 匿名さん 
[2020-12-08 13:08:07]
<参考>
タックスアンサー(よくある税の質問)
【No.1373?事業としての不動産貸付けとの区分】
1 不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定
不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。
 不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
 不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
 ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

不動産などの貸付けによる所得は不動産所得であるが、その所得の基礎となる収益が、「資産から生ずる」のか、「事業から生ずる」のかによって、収益を享受する者の判定基準は異なるので、「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。

(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者(=収益を享受する権利者)がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義(者所有権、その他の財産権の名義者)が真実の権利者であるものと推定する(所基通12-1)。(※)
>>2962 参照

(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、(実質的に)その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する(所基通12-2)。
3889: 匿名さん 
[2020-12-08 13:15:14]
>>3888 の訂正
(誤)※ >>2962 参照
(正)※ >>2952 参照
3890: 匿名さん 
[2020-12-08 14:36:06]
>>3888 匿名さん
ますます分からなくなった
>>3881 は税理士の言うようにするのか
家族は俺一人だ、俺の所得で申告でいいのか、どっちかな
3891: 匿名さん 
[2020-12-08 14:43:37]
>>3888 匿名さん
>>資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の>>権利者がだれであるかにより判定すべきである

資産の真実の権利者は親父か俺か、どちかな
3892: 匿名さん 
[2020-12-08 14:44:24]
>>3888 匿名さん
個人事業者の事業についての説明だね。
法人や人格のない社団には関係がないよ。
3893: ご近所さん 
[2020-12-08 14:55:10]
>>3888 匿名さん
いろんなことを書かれても分かりにくい

>>3881 匿名さん の場合
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)なのか(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
これも教えてください
3894: ご近所さん 
[2020-12-08 14:59:04]
>>3892 匿名さん
それは違う、所得税法12条と法人税法11条共通の解釈通達だ
3895: 匿名さん 
[2020-12-08 16:30:32]
>>3894 ご近所さん
でも、国税庁は所得税法12条の解釈通達だといっているよ。
3896: ご近所さん 
[2020-12-08 16:42:20]
>>3894 ご近所さん
そうですか、法人税法第11条は解釈通達がないの
3897: ご近所さん 
[2020-12-08 16:44:01]
↑ >>3895 匿名さん
3898: 匿名さん 
[2020-12-08 16:44:49]
>>3891 匿名さん 2020/12/08 14:43:37
>資産の真実の権利者は親父か俺か、どちかな

親子間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確ではなく、税理士が資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いが妥当であると言っているのであれば、それに従えばよい。
3899: ご近所さん 
[2020-12-08 16:49:52]
法人税法
第四章 所得の帰属に関する通則
(実質所得者課税の原則)
第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
3900: ご近所さん 
[2020-12-08 16:58:23]
>>資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、

>>3899 法人税法ではこれを省略しているだけであり、所有者が明らかな場合は所得税法解釈通達と同じ。
3901: 匿名さん 
[2020-12-08 17:05:47]
>>3898 匿名さん
不動産所有者が所得申告する法律が無いのなら親でも俺でもかまわないと思うので聞いている
3902: 匿名さん 
[2020-12-08 17:18:09]
>>3901 匿名さん 2020/12/08 17:05:47
>不動産所有者が所得申告する法律が無いのなら

誰もそんなことは言っていない。
不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。

「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っている。
3903: 匿名さん 
[2020-12-08 18:13:23]
>>3902 匿名さん だれだか分からんが、こんな発言だったよ

>>3875 匿名さん
資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
>>3876 匿名さん
確実にないね。

3904: ご近所さん 
[2020-12-08 18:28:27]
>>3902 匿名さん
>>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である
マンション共用部は区分所有者の資産だと思う、ちがうかな
だったら、区分所有者が所得申告するのは当然である、こうならないか
3905: 匿名さん 
[2020-12-08 18:47:14]
>>3888のタックスアンサーは、不動産の貸付けによる収益が不動産所得又は事業所得のどちらに該当するかという判断の基準を示したものです。
いずれにしても、不動産貸付けの主体が単なる名義人である場合には、収益の基因となる資産の真実の権利者(=収益を享受する権利者)に当該収益が帰属することになるでしょう。
3906: 匿名さん 
[2020-12-08 18:49:55]
>>3904 ご近所さん
必ずしもそうならない場合があります。

3907: 匿名さん 
[2020-12-08 19:00:24]
>>3905 匿名さん 2020/12/08 18:47:14
>>>3888のタックスアンサーは、不動産の貸付けによる収益が不動産所得又は事業所得のどちらに該当するかという判断の基準を示したものです。

不動産の貸付けが「事業所得」となるのは、どのような場合ですか?
3908: 3888 
[2020-12-08 20:00:18]
自答ですが・・・
>>3888 は、不動産所得における事業的規模の判定に関するタックスアンサーです。
3909: 匿名さん 
[2020-12-08 20:43:05]
>>3908 3888さん
正確を期せばそういうことになります。
3910: ご近所さん 
[2020-12-08 21:15:18]
>>3907 匿名さん
>>不動産の貸付けが「事業所得」となるのは、どのような場合ですか?
答えがないので私が一言、この板では重要な考えだと思うので
不動産貸付所得と不動産事業所得は別ものとおもいますが?
不動産貸付所得は不動産所有者の貸付所得
不動産事業所得は不動産事業所得
不動産事業所得には不動産売買(仲介含む)など不動産取引事業
もっとあるかもしれませんが
3911: ご近所さん 
[2020-12-08 21:18:24]
>>3906 匿名さん
そうならない場合はどんな場合ですか
3912: ご近所さん 
[2020-12-08 21:26:41]
>>3910追加
他人所有の不動産を賃借して他に貸付、この差額を得る事業所得
3913: 3907=3908=3888 
[2020-12-08 21:33:32]
>>3907 は、>>3905 の内容が間違っていたので、揶揄しただけです。
悪しからず。
3914: 3913 
[2020-12-08 21:43:11]
「事業所得」については、所得税法施行令63条を参照してください。
3915: 匿名さん 
[2020-12-08 22:06:06]
だんだん分からなくなってきた
俺なりに分かってきたことは
地主や家主が所得申告する
俺の所得申告はダメ
これでいいのかな
例外があったら教えて下さい
今は全て親父名義だけど
3916: miya 
[2020-12-08 23:10:07]
>>3915 匿名さん
>>例外があったら教えて下さい 無いです

所有者が明らかな場合は、その資産の賃貸料収入は所有者に課税されます、税理士さんが仰せの通りです。
貴方の所得にした場合、扶養家族などの控除で納税額が少なくなる、これは許されません。
資産所有者の脱税行為と判断される場合もあり注意が必要です。
諸事務手数料など妥当額を計算し経費計上は可能でしょう、
但し、貴方が給与所得者であっても20万円を超えると雑所得として申告しなければなりません、
詳しくは税理士さんにお尋ね下さい。
3917: 匿名さん 
[2020-12-09 00:20:11]
不動産の貸付けが事業的規模かそうであるかを問わず、貸主(ないし不動産の所有者)が単なる名義人でその収益を享受しない場合、その者には収益は帰属しないというだけの話です。
3918: ご近所さん 
[2020-12-09 10:22:25]
>>3917 匿名さん
>>3902 匿名さんの方が分かり易い、どうかな
不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。
3919: ご近所さん 
[2020-12-09 16:37:02]
>>3888 匿名さん
>>不動産などの貸付けによる所得は不動産所得であるが、その所得の基礎となる収益が、
>>「資産から生ずる」のか、「事業から生ずる」のかによって、収益を享受する者の判定基準は異なるので、
>>「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。

これは間違った解釈です、いかがですか
3920: ご近所さん 
[2020-12-09 17:19:52]
>>3919 間違った解釈です、それはタックスアンサーの前段だけで解釈している
不動産の貸付収入は不動産所得になる
賃貸不動産が多いい場合は不動産貸付事業、少ない場合は事業とは見なさない
しかし不動産貸付所得に変わりない、経費の算入基準が異なる扱いです
したがって、「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない、これは間違いです
このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない

2 所得金額の計算上の相違点
事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。

(1)賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2)賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3)青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4)青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
3921: 匿名さん 
[2020-12-09 17:22:17]
>>3919 ご近所さん
間違っているという理由を示すべきなのでは?
3922: 匿名さん 
[2020-12-09 17:32:40]
>>3920 ご近所さん
一応理由が示されましたが、

>このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない

なぜ正しい判断ができないかの理由が書かれていません。
3923: ご近所さん 
[2020-12-09 17:49:23]
>>3922 匿名さん タックスアンサーは3922さんがアップしたのかな
>>「資産所有者課税」が税法の定めであるとはいえない。
これに該当する記述は見当たらない、正しいのならアップした方が説明すべきでしょ

3924: 匿名さん 
[2020-12-09 18:32:12]
>>3923 ご近所さん
>このタックスアンサーの下記部分を省いては正しい判断はできない

と言うのであれば、その理由を示してもらった方がより理解し易くなるのではないでしょうか?
3925: ご近所さん 
[2020-12-09 20:48:00]
>>3924 匿名さん
この板は3924 匿名さん 3922 匿名さん 以外の方が見ています
>>3888 匿名さん の発言はタックスアンサーから推定できるものではない
これ以上の説明は必要ない、識者なら理解できる内容だ
3924 匿名さん 3922 匿名さんたちの議論展開を拝見しましょう
3926: 匿名さん 
[2020-12-09 21:08:08]
>>3925 ご近所さん
>これ以上の説明は必要ない、識者なら理解できる内容だ

結局何の説明にもなっていません。
独りよがりの押し付けでは?
3927: 匿名さん 
[2020-12-09 21:17:34]
>>3926 匿名さん
>>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である この意見と
>>3888 匿名さんの発言は異なっているようですが、説明をお願いします。
3928: 匿名さん 
[2020-12-09 22:58:17]
>>3927 こんな発言もあったが合わせて説明をお願いします、だれを信じて良いのか
>資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな? 確実にないね。
3929: 匿名さん 
[2020-12-09 23:14:18]
解釈が間違っているという理由がまだ具体的に示されていません。
3930: 匿名さん 
[2020-12-09 23:20:34]
>>3928 匿名さん
有ると思っている人がいるのであれば、その人に聞いてみればよいのでは。
3931: 匿名さん 
[2020-12-10 12:27:26]
>>3902 匿名さん
>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。

資産所有者課税を定めている法律が無いと思っているかな?
>>3876 匿名さん 確実にないね。

これ矛盾でしょ「本人が所得申告をするのは当然」法律が有っていえること
3932: 3902 
[2020-12-10 13:16:52]
>不動産所有者に所得があるなら、本人が所得申告をするのは当然である。

わたしは、>>3876 ではないが・・・
このスレで議論されているのは、人格のない法人等である管理組合が収益事業により得た収益の帰属である。
わたしは、これに関連して、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。

この問題とはまったく関係のない場面において、不動産所有者に所得があるというのであれば、本人が所得申告をするのは当然のことである。
3933: 3888 
[2020-12-10 13:20:06]
【所得税法】
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者(法律上帰属するとみられる者)は、単なる名義人であり、その収益を享受していないのか?

課税実務においては、「資産から生ずる収益」と「事業から生ずる収益」に区分した上で、所得の帰属者を判定することとされている。

①事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「資産から生ずる収益」に該当するとした場合
【所基通12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)】
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

所得税法12 条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべきであり、賃借権でも良い(転貸借の場合、賃借人である転貸人は、賃貸人との間の賃貸借契約に基づき、目的物を使用収益することができるため、賃貸人の承諾があれば、転貸人と転借人との間の賃貸借契約に基づく賃料収入を得ることができる。つまり、転貸人は、所有権を有していないが、収益する権利を法的に有している)ことからすると、全面的支配権である所有権で判断する必要はなく、所有権よりも小さい単位である収益権を真実に有する者が、所得の帰属における「資産の真実の権利者」であるということができる(収益権基準)。
そうであれば、使用貸借契約により他人の不動産を借り受け、事業的規模に不動産貸付けをしている者も「資産の真実の権利者」になり得る。
この「資産の真実の権利者」が明らかでない場合に限り、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する(「推定」であるから、反証が許される)のである。

②事業的規模の不動産貸付けによる不動産所得が、「事業から生ずる収益」に該当するとした場合
【所基通12-2(事業から生ずる収益を享受する者の判定)】
事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定する。

事業的規模に不動産貸付けをしている者が、その事業を経営していると認められる者に該当すると考えられる。

以上からわかるように、所得税法12 条(実質所得者課税の原則)は、「如何なる場合も、不動産所得はその不動産所有者に帰属する」ことを定めた規定ではない。
3934: 匿名さん 
[2020-12-10 13:32:44]
>>3932 の訂正
(誤)人格のない法人等
(正)人格のない社団等
3935: 匿名さん 
[2020-12-10 21:45:00]
>>3932 3902さん
了解で~す、皆が匿名さんでは混乱してしまうね
ところで、「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はないと言っているのである。

この如何なる場合にもと定めた法律はない、管理組合課税がその例である、ですかね。
そこで3933を投稿と思って宜しいですか
3936: 匿名さん 
[2020-12-10 22:18:56]
>>3933 3888さん
「如何なる場合も【資産所有者課税】である」と定めた法律はない
それは確かにそうですね。

ところで、この条項(実質所得者課税の原則)にはうたわれてない内容が含まれているのです
実質所得者課税の原則、そこには資産所有者が明確の場合は資産所有者の所得とする意味が含まれています
なので、資産所有者以外の所得にすることはできません
これは12条解釈通達でも明らかです、
>12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

以上について、課税庁は長期に渡り一貫して課税しているものです
不動産所有者が明らかな場合、他の者の所得にはできません
3937: 匿名さん 
[2020-12-10 23:28:27]
>>3933 3888さん
不動産事業やその他事業を12条に関係付けるには注意が必要です(これらは12-2)
他人から賃借した不動産を他に賃貸して収益を得る、これは解釈通達12-2になるでしょう
12-1は不動産所有者が明らかな場合はその所有者に課税、所有者が明らかでない場合は12-1の後段とする
即ち不動産所有者が得る収入についての解釈通達です

12条は不動産に限った条項ではありません、全ての事業に関する条項
これを実質所得者課税の原則としています
製品を仕入て販売、この場合は仕入た事で所有権を得る、仕入て所有者になったので販売益は所得となる
この様なことも含まれています
3938: 匿名さん 
[2020-12-11 09:26:55]
裁判所が、「実質所得者課税の原則」は管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示しているのに、「実質所得者課税の原則」について議論しても意味が無い。
3939: 匿名さん 
[2020-12-11 10:23:29]
>>3938 匿名さん
>管理組合(人格のない社団)には適用されないと判示している
管理組合には法人税法が適用され、法人税法には第11条に「実質所得者課税の原則」の定めがある
なぜ基礎を欠く判決になったのか、考えてみる

共用部は区分所有者所有資産、したがて「実質所得者課税の原則」は区分所有者に適用される
管理組合収入にしているので国税は法人税を課した
法人税を課されてからの「実質所得者課税の原則」主張は受入れられなかった
行政指導に従い、既に管理組合が収益事業開始届を提出しているではないか

区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる
3940: 匿名さん 
[2020-12-11 10:37:10]
>>3939 匿名さん
だったら、裁判所に訴えて、過去3年分の法人税を返せと主張するとよい。「基礎を欠く」のだから、事業開始届を出さなくても、帳簿をどう操作しても基礎が構築されることは無いと思うけどね。
3941: 匿名さん 
[2020-12-11 10:58:33]
>>3940 匿名さん
それは >3939とは無関係なこと
>区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
>区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
>この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる
3942: ご近所さん 
[2020-12-11 11:08:09]
素人理事は税務署や税理士さんに従っておればよい
3943: 匿名さん 
[2020-12-11 11:21:22]
>>3942 ご近所さん
表面には出て来ないが3941で区分所有者所得にしている組合もあるでしょうね
賢明な理事でしたら当初から税理士さんに相談してこの処理を
3944: 匿名さん 
[2020-12-11 11:42:48]
>>3939 匿名さん 2020/12/11 10:23:29
>区分所有者が申告納税している場合で国税が管理組合に法人税課税をした場合の裁判なら
>区分所有者が「実質所得者課税の原則」の主張ができる
>この場合、金沢の裁判とは異なった判決がでる

この場合であっても、管理組合には法人税の納税義務があるので、金沢の管理組合と同じ道を辿ることになる。
3945: 匿名さん 
[2020-12-11 12:05:00]
>>3939 匿名さん
>なぜ基礎を欠く判決になったのか、考えてみる

考えてみて導き出された結論は全くの間違い。
3946: 匿名さん 
[2020-12-11 12:18:52]
>>3944 匿名さん
>3942だね、素人の最善策は
3947: 匿名さん 
[2020-12-11 12:22:50]
>>3946 匿名さん
脳無し素人は無策で従うのが無難
3948: 匿名さん 
[2020-12-11 12:34:01]
>>3944 匿名さん
そう思う賢い貴方様は管理組合納税をしなさい
3949: 匿名さん 
[2020-12-11 16:17:27]
>>3944 匿名さん
@@@@@@@@治らない それでも治らない
3950: 匿名さん 
[2020-12-11 23:22:34]
権利能力がある者(例えば、自然人)と権利能力がある者(例えば、法人)との間の収益の帰属を判定しようとする場合には、実質所得者課税の原則は有効に機能します。
しかし、実質所得者課税の原則によって、権利能力がある者と権利能力のない者(例えば、人格のない社団等であるマンション管理組合)との間の収益の帰属を判定しようとしても、その適用の基礎を欠くことから、用いることはできません。
なぜなら、この原則は、法律上の権利者とみられる者が単なる名義人で、法律上の「真の」権利者が別にいる場合には、法律上の真の権利者に(資産又は事業から生じる)収益を帰属させようとするものだからです。(法律的帰属説)
また、このことにより、実質所得者課税の原則は、資産所有者課税とかいう訳の分からない課税要件を定めたものではないということができます。
この点は、この原則が制定された趣旨・目的に照らしても明らかです。
3951: 匿名さん 
[2020-12-12 08:18:18]
>>3950 匿名さん 2020/12/11 23:22:34
>また、このことにより、実質所得者課税の原則は、資産所有者課税とかいう訳の分からない課税要件を定めたものではないということができます。

>>3950 は、「所得税法12条(実質所得者課税の原則)は、人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という理屈のようであるが、まったく理解ができない。
3952: 匿名さん 
[2020-12-12 09:19:38]
>>3951 匿名さん
>「所得税法12条(実質所得者課税の原則)は、人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という理屈のようであるが、まったく理解ができない。

それでは、何故「法律上の真の権利者に収益を帰属させること」が押しなべて資産所有者課税という課税要件となるのでしょうか。
そもそも>>3950は、「人格のない社団等には適用がないから、所得税法12条は、資産所有者課税を定めたものではない」という考え方は全くとっていません。
3953: 匿名さん 
[2020-12-12 09:26:45]
>>3950 匿名さん 2020/12/11 23:22:34
>また、このことにより

「このこと」とは、何ですか?
3954: 匿名さん 
[2020-12-12 10:19:54]
主要な課税要件としては、納税義務者、課税物件、課税物件の帰属、課税標準、税率の5つが挙げられます。
納税義務は、こうした課税要件が充足された場合に成立しますが、「資産所有者課税」(その意味内容は必ずしも明らかではありません。)とは、一体どのような課税要件なのでしょうか。
なお、実質所得者課税の原則は、課税物件の帰属を判断する際の一般的通則にすぎないと考えるのが妥当と思われます。
3955: 3951 
[2020-12-12 10:58:30]
何を言いたいかというと・・・
命題を「所得税法12条(実質所得者課税の原則)を適用すれば、押しなべて資産所有者課税となる」とした場合、「反例」を一つ示せば、この命題が「偽」であることは証明できる。
実質所得者課税の原則が人格のない社団等には適用されないことは別の話であるから、ここで持ち出す意味があるのかということである。
3956: 匿名さん 
[2020-12-12 12:13:02]
本件においては、実質所得者課税の原則を持ち出して、区分所有者課税が原則であるとの主張をする者がいることから、当該原則の本来的な意義を正しく理解し、本件における適用関係を幅広く考察することが重要です。
3957: ご近所さん 
[2020-12-12 17:51:17]
>>3956 匿名さん
原則どころか、税法では必然的に区分所有者課税となる
管理組合課税とする税法根拠は無い
有るとしたら示してください
3958: 匿名さん 
[2020-12-12 18:11:59]
>>3957 ご近所さん 2020/12/12 17:51:17
>管理組合課税とする税法根拠は無い
>有るとしたら示してください

<管理組合課税となる理由>
「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm
【回答要旨】に記載のとおり

<関係法令>
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
3959: 匿名さん 
[2020-12-12 18:56:16]
>>3957 ご近所さん
>原則どころか、税法では必然的に区分所有者課税となる

そのような税法上の根拠(課税要件)は存在しません。
また、実質所得者課税の原則は、貸付主体である管理組合をスルーして区分所有者課税になるという根拠を示す規定足りえません。
3960: ご近所さん 
[2020-12-12 19:17:10]
>>3958 匿名さん
これは法令では無い、その関連法令は課税先を定めたものでしょうか? よく読んで
3961: ご近所さん 
[2020-12-12 19:23:11]
>>3959 匿名さん
そう思うなら税務署や税理士さんにお任せが無難ですね
3962: 匿名さん 
[2020-12-12 19:31:54]
>>3961 ご近所さん
>そう思うなら税務署や税理士さんにお任せが無難ですね

思う思わないの問題ではなく、変えようのない事実をありのままに述べているにすぎません。
3963: ご近所さん 
[2020-12-12 20:59:23]
>>3962 匿名さん
だから無難なんだよね、税務署に従うのが、貴方様には
3964: 匿名さん 
[2020-12-12 21:06:51]
>>3963 ご近所さん
>だから無難なんだよね、税務署に従うのが、貴方様には

全くの勘違いですね。
法律に従うのであり、税務署に従うのではありません。

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