管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3805: 匿名さん 
[2020-12-03 23:27:37]
宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。
多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると一刻も早い精神科隔離病棟への移送が本人のため。
3806: miya 
[2020-12-04 09:00:59]
>>3805 匿名さん
税法沿って説明が出来ず、子犬の様に吠え続ける、見苦しい限りです、
白旗を掲げ、切腹だけはお許し下さいと・・・・・
3807: miya 
[2020-12-04 09:10:20]
>>3799 匿名さん
>使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。

この認識、間違いです、お気づき?
この程度の認識で経理・税務を論ずるには知識が乏しすぎ。

miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事、
この課税庁対応にも間違いだと発信している、実に愚かな限りです。
3808: 匿名さん 
[2020-12-04 09:35:47]
学力が低いということは、悲しいことやね。
3809: 匿名さん 
[2020-12-04 12:27:55]
>>3807 miyaさん
>この認識、間違いです、お気づき?
>この程度の認識で経理・税務を論ずるには知識が乏しすぎ。

まともな反論をしてから言うべきでは?
3810: miya 
[2020-12-04 13:10:16]
>>3809 匿名さん
反論? 間違いは自分で気づかねばならりません、この板は学校では無い。
下品に他人批判、この批判が余りにも乏し過ぎる知識に基づいている。

miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事、
この課税庁対応にも間違いだと発信している、実に愚かな限りです。
3811: 匿名さん 
[2020-12-04 14:35:29]
>>3810 miyaさん
使用貸借も知らない馬鹿だから反論できないのも当然か。
それと同じ嘘を無限に垂れ流しても誰も信じないし、余計に馬鹿さ加減が目立つだけ。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
3812: 匿名さん 
[2020-12-04 21:39:39]
実質所得者課税の原則の意義は、単なる名義人には所得を帰属させず、法律上の真の権利者に所得を帰属させることにある。学説的にはこれを法律的帰属説という。
こうしたことを知らずに議論しようとしても、宮下のようなとち狂った結論に至るだけ。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
3813: 匿名さん 
[2020-12-04 21:52:54]
>>3810 miyaさん
>反論? 間違いは自分で気づかねばならりません、この板は学校では無い。

気づかねばならりません?
そう、この板は学校ではない。
まともな日本語と最低限の知識を学んでから出直してこい。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
3814: miya 
[2020-12-04 22:09:49]
>>3813 匿名さん
>>だから馬鹿は相手にすべきでない。
相手にすべきでない、と云う貴方が意味も無く吠え続けている、
今は切腹の時だよ。

miya管理組合では課税庁から区分所有者課税が認められたのだ。
3815: 匿名さん 
[2020-12-04 22:52:36]
>>3814 miyaさん
>miya管理組合では課税庁から区分所有者課税が認められたのだ。

何ら裏付けのない嘘を懲りずに並べ立てて喜んでいる。
だから馬鹿は相手にすべきでない。
3816: 匿名さん 
[2020-12-04 23:00:21]
宮下は使用貸借を説明できない。
なぜなら馬鹿だからである。
馬鹿は相手にすべきでない。
3817: miya 
[2020-12-05 00:29:26]
子犬ちゃん、何時までも吠え続けて・・・・・・・

税法では区分所有者所得が正しい、しかし全国の組合が管理組合収入にして未申告・未納税だった。
この課税手段として、国税庁が特例で管理組合所得も認めた、そこで全国の管理組合が納税を強いられた。
したがって、管理組合収入にして未申告・未納税の管理組合は提訴しても敗訴した。

税法に従い、資産所有者である区分所有者所得処理をして、行政指導に異議を唱え従わなかった。
当然だが課税庁は、miya管理組合には区分所有者所得を認め、区分所有者課税となった。

税務無知、経理無知の子犬には 分っかるかなワッカンネーだろうな、切腹も出来ず吠える?
3818: 匿名さん 
[2020-12-05 07:53:48]
>>3817
>国税庁が特例で管理組合所得も認めた、そこで全国の管理組合が納税を強いられた。

この人、国家(日本国)の仕組みがわかっていないと思われます。租税について、国税庁が特例を作って納税を強いたりは出来ません。
3819: miya 
[2020-12-05 09:55:06]
>>3818 匿名さん
税務では特例措置が数々とある。
この措置は、基本通達、個別通達、質疑応答事例で納税者や税務署に知らされている。
3820: 匿名さん 
[2020-12-05 10:07:24]
国税庁が質疑応答事例で認めたという特例措置とは、具体的にはどの質疑応答事例でしょうか?
3821: miya 
[2020-12-05 10:15:37]
管理組合課税がそれですよ、これが何故かはご自分でお考え下さい。
3822: miya 
[2020-12-05 10:23:55]
>>3820 匿名さん
国税庁ホームページで解釈通達の全てをご覧ください。
企業の税務担当者はこれ、これらを知らねばなりません、
分からずに会計処理をしていると、税務調査で追徴課税が発生する場合がある。
3823: 匿名さん 
[2020-12-05 10:25:46]
○「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

○「管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

どちらでしょうか?
3824: 匿名さん 
[2020-12-05 10:26:07]
>>3821 miyaさん
馬鹿は根拠もなく嘘だけをダラダラと垂れ流し続ける。
このような不誠実かつ詐欺的なことをしていて、それでも信じる者がいると考えていること自体間抜けとしかいいようがない。
宮下の言うことを肯定する者は皆無である。
宮下がこの板でしていることは自己満足以外の何物でもない。
だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。
3825: 匿名さん 
[2020-12-05 10:36:36]
>>3819 miyaさん
>税務では特例措置が数々とある。
>この措置は、基本通達、個別通達、質疑応答事例で納税者や税務署に知らされている。

宮下は税法はもとより一般常識も知らないことは周知の事実。
租税法律主義や通達、質疑応答事例の役割を正しく理解していれば、上記のような書き込みをすることは有り得ない。
だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。
3826: miya 
[2020-12-05 10:46:21]
税法では資産所有者課税、miya管理組合の例では、
1、当該賃貸資産は区分所有者資産、そこで区分所有者課税を主張し行政指導に従わなかった
2、管理費と相殺の結果、区分所有者への分配を示す事が困難だった
3、その結果、過去3年間分の更生決定処分、これに従い納税
4、以後は、区分所有者分配を明確にして、区分所有者が所得申告する、これを管理規約に定めた
5、4により課税庁は管理組合の主張1を認めた

以上の通りですが、提訴・敗訴した管理組合とは明らかに異なった対応です。
3827: 匿名さん 
[2020-12-05 10:53:10]
>>3823 のどちらの質疑応答事例が「特例措置」でしょうか?
3828: 匿名さん 
[2020-12-05 11:09:07]
>>3826 miyaさん
>税法では資産所有者課税、

この前提が実質所得者課税の原則の誤読による嘘なのだから、後は取り合う必要はない。
だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。
3829: 匿名さん 
[2020-12-05 11:12:21]
>>3826 miyaさん
>5、4により課税庁は管理組合の主張1を認めた

これも全くの虚偽答弁。
そのような事実はない。
3830: miya 
[2020-12-05 11:13:03]
>>3826
税務署と争うのでは無く、認めて頂く為に何をするかです。
4の総会議案書、議事録、管理規約の改定部分、区分所有者各位分配額と納税徹底周知書面、
これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。

税務では認めて頂く姿勢が何よりも重要です。
イ、販売費処理が交際費と判断される
ロ、経費処理が給与所得と判断される
ハ、給与処理が役員賞与と判断される
等々、経理・税務担当者は解釈通達等を知り尽くし、税務調査に対応している。
3831: miya 
[2020-12-05 11:29:06]
>>3826
>>3、その結果、過去3年間分の更生決定処分
読者の方々の所では行政指導に従い過去5年間分を自主申告したでしょう。
miya管理組合の場合、
区分所有者に管理費値下げとして分配していた事を説明、これが考慮され3年間分と思われる。
主張は述べ、受入れるべき所は受入れ、主張を認めて頂いた。

3832: 匿名さん 
[2020-12-05 11:30:29]
>>3830 miyaさん
>これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。

宮下による一方的な説明であり、川崎北税務署がこれを認めた事実はない。虚偽答弁である。
3833: 匿名さん 
[2020-12-05 11:32:52]
>>3831 miyaさん
>miya管理組合の場合、
>区分所有者に管理費値下げとして分配していた事を説明、これが考慮され3年間分と思われる。
>主張は述べ、受入れるべき所は受入れ、主張を認めて頂いた

宮下の主張が受け入れられ認められた事実はない。
虚偽答弁である。
3834: 匿名さん 
[2020-12-05 12:35:08]
>>3830 miyaさん
>これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。

その結果、税務署は区分所有者が雑収入(不動産収入ではない)を収取していると認めた。
それだけのことです。
3835: 匿名さん 
[2020-12-05 13:19:07]
税務署は産業廃棄物を勝手に提出されたため、捨てるに捨てられず困り果てている。
3836: 匿名さん 
[2020-12-05 15:51:46]
>>3832 匿名さん
税務署に電話で事実確認をしたのですか。
普通は聞いても答えてくれないと思いますが、
具体的に記述して下さい。
答えてくれた方の氏名もお願いします。
掲示板に嘘を書いてたら許せませんので。
3837: 匿名さん 
[2020-12-05 16:16:19]
>>3836 匿名さん
嘘を書いているのは宮下の方である。
虚偽でないというなら確たる証拠を示さなければならない。
宮下はかつて税務署統括官との会話を隠し録りした音声を、電話相談官の録音と同様に公開したことがある。
今回も同じく隠し録音をアップすればよい。
そうすれば虚偽でない証となる。簡単なことだ。
3838: 匿名さん 
[2020-12-05 16:20:13]
>>3837 匿名さん
宮下がどうしても信じてほしいのであれば、むしろ自ら税務署の担当部門と担当者を積極的に明かす程の気概を見せるべきである。
3839: miya 
[2020-12-05 17:21:19]
>>3837 匿名さん
国税局電話相談官との会話録音、税務署では無い、貴方はデタラメを書き続けている。
嘘を書いているのは宮下、宮下はペテン師、これは名誉棄損となるのでは?
名誉棄損とは、
https://yell-lpi.co.jp/column/defamation/art0016/
3840: miya 
[2020-12-05 17:33:36]
>>3838 匿名さん
法務有識者と自称する貴方なら当然ご存じの事でしょうが、
貴方が、それを証明する必要があるのです。
miyaは税法に基づいた税務対応を紹介、課税庁が認めたものを記述している。
miya記述に偽りは一切無い。
3841: 匿名さん 
[2020-12-05 19:26:42]
>>3840 miyaさん
自らの有利な主張を認めてもらいたい方が立証責任を負う。ただそれだけのこと。
立証できなければ事実とは認められない。すなわち虚偽の主張とみなされる。
また、既に削除されているが、宮下が以前、統括官との協議内容をこの板で公開していたのは紛れもない事実。過去の自分のスレを確認してみろ。
3842: miya 
[2020-12-05 19:31:09]
>>3841 匿名さん
発言に責任を持つ覚悟は出来ている、ですね。
3843: 匿名さん 
[2020-12-05 19:45:11]
>>3840 miyaさん
>法務有識者と自称する貴方なら当然ご存じの事でしょうが、

そもそも宮下と違い、おこがましくも法務有識者などと自称したことは一度もない。
こういう事実に反したことをあたかも事実であるかのように騙して述べることをペテンという。宮下の投稿にはこうしたペテンが枚挙にいとまがない(数多くの自作自演もその一つ)。
そして、課税庁が認めてもいないことを「認めた」と書くことは立派な嘘である。
そして宮下からは、課税庁が認めたという事実を明らかにする物証が「一切」示されていない。
これが本件の真相である。何もむずかしい話はない。
3844: 匿名さん 
[2020-12-05 19:58:35]
>>3842 miyaさん
自らの有利な主張を認めてもらいたい方 = 宮下 であることを間違えないように。
3845: miya 
[2020-12-05 19:58:52]
>>3843 匿名さん
ゴタゴタ云ってる時ではない、
嘘を書いているのは宮下、宮下はペテン師、この発言は公開されこの板に全てが残っている。
再度確認、発言を取り消す覚悟は無い、宜しいですね。
3846: 匿名さん 
[2020-12-05 20:10:50]
>>3845 miyaさん
宮下がきちんと証拠を示した上、それが真実であることが確認できれば謝罪することも厭わないと大昔から言っている。
それだけのことだ。好きにすればよい。
3847: 匿名さん 
[2020-12-05 20:14:49]
そういえば宮下が自らをペテン師と呼んだスレがあったはず。
3848: 匿名さん 
[2020-12-05 20:29:18]
少なくともこちらはデタラメは書いていない。
容易に示すことができる証拠だからそれを示せと何度も言っているにもかかわらず、それを頑強に拒むから、そうであれば嘘だと言っているだけである。
誠実に対応しない宮下の方にこそ問題がある。
3849: miya 
[2020-12-05 20:33:28]
取消す意思なしと受取った、掲示板に発言の全てが残る。
どうするかは当方で検討する、これはこの板外で解決の問題でありこれで終える事にする。
話が逸れてしまった事を読者の方々にお詫び申し上げます。
3850: 匿名さん 
[2020-12-05 20:55:19]
>>3849 miyaさん
取り消す意思はあるよ。
「東京国税局との協議の結果、管理組合課税が特例措置にすぎず、区分所有者課税が原則であることが認められた」という事実を的確に示す証拠さえ示してくれれば。
すなわち、川崎北税務署の誰からいつどのような言葉で上記の意味内容が語られたか、そしてそれがどのような形で担保されているのか、という確たる証拠である。
3851: miya 
[2020-12-05 21:02:23]
税法は資産所有者課税です、本事案でmiya管理組合の対応は、
1、当該賃貸資産は区分所有者資産、そこで区分所有者課税を主張し行政指導に従わなかった
2、管理費と相殺の結果、区分所有者への分配を示す事が困難だった
3、その結果、過去3年間分の更生決定処分、これを受入れ納税
4、以後は、区分所有者分配を明確にして、区分所有者が所得申告する、これを管理規約に定めた
5、4を書面で提出し課税庁に丁寧に説明、課税庁は管理組合の主張1を認めた
以上は東京国税局電話相談の回答でも同様で、相違は無かった。

以上については、提訴・敗訴した管理組合とは明らかに異なった対応です。
管理組合が納税の組合では検討の余地があります。
但し、税務署の承認以前に、管理組合総会で規約改定案の承認が必要になり、これも大変です。
miya管理組合では、議案作成・議案説明から課税庁承認迄の一切をmiyaが行なった。
3852: 匿名さん 
[2020-12-05 21:47:35]
miya さん

国税庁が質疑応答事例で認めたという特例措置とは、具体的にはどの質疑応答事例でしょうか?
>>3820 2020/12/05 10:07:24)


○「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

○「管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

どちらでしょうか?
>>3823 2020/12/05 10:25:46 )
3853: 匿名さん 
[2020-12-05 22:31:03]
>>3851 miyaさん
同じことを無限に繰り返しても単なる自己満足でしかないよ。
だーれもついてこないし、見向きもしない。
醜い自己顕示欲しかそこにはないね。
3854: 匿名さん=3850 
[2020-12-05 22:38:33]
>>3851miyaさん
取り消す意思はあると言っているんだが?

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