当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3785:
miya
[2020-12-02 23:56:58]
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3786:
miya
[2020-12-03 00:00:56]
>>3784 匿名さん
即答できないのかな? どうした |
3787:
匿名さん
[2020-12-03 00:04:47]
>>3785 miyaさん
>第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。 ある条項は一定の条件が充足されれば適用されるのであって、適用がないことを定める条項が必ず別に存在する前提で話をしている時点で自分が馬鹿であることを公言している。 そしてそのことに気付くこともできない。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3788:
miya
[2020-12-03 00:06:29]
税法は日本国民全てに、公平に適用される。
第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。 貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。 |
3789:
匿名さん
[2020-12-03 00:07:41]
宮下の言っていることは全て前提が出鱈目なのである。
ボケ老人だからといって許されることではない。 |
3790:
匿名さん
[2020-12-03 00:11:09]
>>3788 miyaさん
>税法は日本国民全てに、公平に適用される。 >第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。 >貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。 だから税法も判決も読めない馬鹿だとこの板の参加者全員が口を揃えて言うのである。 やはり馬鹿は相手にすべきでない。 |
3791:
匿名さん
[2020-12-03 00:11:09]
税法に定める「人格のない社団等」が、私法における「権利能力なき社団」の借用概念であることを知る者なら、誰でも理解している。
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3792:
職人さん
[2020-12-03 00:20:31]
税法条項で示せば誰でも分かる。
もう寝る、起きてから見る、調べて条項だけを示してね、それで充分。コピペは嫌よ。 |
3793:
匿名さん
[2020-12-03 00:26:52]
>>3792 職人さん
所得税法12条の適用がないとする条項がなければならないという妄想に憑りつかれた馬鹿は絶対に相手にしてはいけない。 |
3794:
匿名さん
[2020-12-03 00:30:32]
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3795:
miya
[2020-12-03 09:48:37]
管理組合は人格のない社団等であり、収益事業を行なった場合は法人税に該当、
ところが、法人税法の第11条を適用せず、区分所有者に所得税法の第12条を適用せず。 この様な不合理な事を定めた条項が有ったら示して下さい。 法人税法を適用するなら法人税法の全ての条項を適用して課税、当然な事です。 管理組合に限り、区分所有者に限り、法第11条や法第12条を適用されない、そんなバカな。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。 |
3796:
匿名さん
[2020-12-03 12:22:48]
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3797:
miya
[2020-12-03 16:15:18]
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである
これが国税庁長官通達、これに従い課税される(これ以外の通達は無い) 不動産から生じる賃貸料収入は不動産所有者に課税。 資産の真実の権利者がだれであるか、管理規約では区分所有者と定めている。 区分所有者の持ち分により当該収入を区分所有者に分配、これは区分所有者総会で決定、 この決定に従い、区分所有者に分配した場合、区分所有者課税となる。 当該収入を管理組合収入としている場合、これも認め管理組合課税となる。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。 以上の理由により、miya管理組合には区分所有者課税が適用された。 |
3798:
匿名さん
[2020-12-03 18:51:47]
>>3797 miyaさん
管理規約や総会決議に拘束されるなら、管理組合の事業だ。 そして、その事業が不動産貸付業なら、管理組合の収益事業である。 管理組合が収益事業を行っていれば、法人税法上当然に法人税が課税される。 法人税を納めるのがいやなら、管理規約や総会決議に関係ないところで商売しなよ。 |
3799:
匿名さん
[2020-12-03 20:28:09]
>>3797 miyaさん
宮下のクソ理論によれば、使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。 税法の上っ面だけ捉えた浅はかなものの見方しかできないボケだから、経済実態にそぐわない結論しか導くことができない。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3800:
miya
[2020-12-03 20:42:26]
>>3798 匿名さん
君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ。 |
3801:
miya
[2020-12-03 20:56:08]
>>3799 匿名さん
着眼点は合格です、 以前、サブリースの提案が有った、本事案では得策で無いと申し上げた経緯があった。 >>不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合、 賃借料と賃貸料の差額が収益になる。 当該部資産を、区分所有者が管理組合に賃貸、管理組合は賃借料と同額で賃貸する、 その結果、管理組合に収益は発生しない。 しかし、管理組合は法人税に該当のため、市民税や県民税の納税が必要となる。 また、収益がゼロで有っても法人税申告は必要で会計事務所への出費が発生する。 |
3802:
miya
[2020-12-03 21:11:47]
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3803:
匿名さん
[2020-12-03 23:08:16]
>>3802 miyaさん
>君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ 多分引っ掛かるだろうと思ったら案の定トラップに引っ掛かった。 世界中に自分が馬鹿であることを発信している。 使用貸借と賃貸借の違いが分からないボケ、低知能、無教養、何という学識のなさ。なにゆえ使用貸借で収益が発生する? 上記の宮下発言はそっくりそのまま返却する。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3804:
匿名さん
[2020-12-03 23:16:59]
宮下は精神科の隔離病棟で余生を送るべき。
それが世のため。 |
3805:
匿名さん
[2020-12-03 23:27:37]
宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。
多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると一刻も早い精神科隔離病棟への移送が本人のため。 |
3806:
miya
[2020-12-04 09:00:59]
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3807:
miya
[2020-12-04 09:10:20]
>>3799 匿名さん
>使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。 この認識、間違いです、お気づき? この程度の認識で経理・税務を論ずるには知識が乏しすぎ。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事、 この課税庁対応にも間違いだと発信している、実に愚かな限りです。 |
3808:
匿名さん
[2020-12-04 09:35:47]
学力が低いということは、悲しいことやね。
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3809:
匿名さん
[2020-12-04 12:27:55]
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3810:
miya
[2020-12-04 13:10:16]
>>3809 匿名さん
反論? 間違いは自分で気づかねばならりません、この板は学校では無い。 下品に他人批判、この批判が余りにも乏し過ぎる知識に基づいている。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事、 この課税庁対応にも間違いだと発信している、実に愚かな限りです。 |
3811:
匿名さん
[2020-12-04 14:35:29]
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3812:
匿名さん
[2020-12-04 21:39:39]
実質所得者課税の原則の意義は、単なる名義人には所得を帰属させず、法律上の真の権利者に所得を帰属させることにある。学説的にはこれを法律的帰属説という。
こうしたことを知らずに議論しようとしても、宮下のようなとち狂った結論に至るだけ。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3813:
匿名さん
[2020-12-04 21:52:54]
>>3810 miyaさん
>反論? 間違いは自分で気づかねばならりません、この板は学校では無い。 気づかねばならりません? そう、この板は学校ではない。 まともな日本語と最低限の知識を学んでから出直してこい。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3814:
miya
[2020-12-04 22:09:49]
>>3813 匿名さん
>>だから馬鹿は相手にすべきでない。 相手にすべきでない、と云う貴方が意味も無く吠え続けている、 今は切腹の時だよ。 miya管理組合では課税庁から区分所有者課税が認められたのだ。 |
3815:
匿名さん
[2020-12-04 22:52:36]
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3816:
匿名さん
[2020-12-04 23:00:21]
宮下は使用貸借を説明できない。
なぜなら馬鹿だからである。 馬鹿は相手にすべきでない。 |
3817:
miya
[2020-12-05 00:29:26]
子犬ちゃん、何時までも吠え続けて・・・・・・・
税法では区分所有者所得が正しい、しかし全国の組合が管理組合収入にして未申告・未納税だった。 この課税手段として、国税庁が特例で管理組合所得も認めた、そこで全国の管理組合が納税を強いられた。 したがって、管理組合収入にして未申告・未納税の管理組合は提訴しても敗訴した。 税法に従い、資産所有者である区分所有者所得処理をして、行政指導に異議を唱え従わなかった。 当然だが課税庁は、miya管理組合には区分所有者所得を認め、区分所有者課税となった。 税務無知、経理無知の子犬には 分っかるかなワッカンネーだろうな、切腹も出来ず吠える? |
3818:
匿名さん
[2020-12-05 07:53:48]
>>3817
>国税庁が特例で管理組合所得も認めた、そこで全国の管理組合が納税を強いられた。 この人、国家(日本国)の仕組みがわかっていないと思われます。租税について、国税庁が特例を作って納税を強いたりは出来ません。 |
3819:
miya
[2020-12-05 09:55:06]
|
3820:
匿名さん
[2020-12-05 10:07:24]
国税庁が質疑応答事例で認めたという特例措置とは、具体的にはどの質疑応答事例でしょうか?
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3821:
miya
[2020-12-05 10:15:37]
管理組合課税がそれですよ、これが何故かはご自分でお考え下さい。
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3822:
miya
[2020-12-05 10:23:55]
>>3820 匿名さん
国税庁ホームページで解釈通達の全てをご覧ください。 企業の税務担当者はこれ、これらを知らねばなりません、 分からずに会計処理をしていると、税務調査で追徴課税が発生する場合がある。 |
3823:
匿名さん
[2020-12-05 10:25:46]
○「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm ○「管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm どちらでしょうか? |
3824:
匿名さん
[2020-12-05 10:26:07]
>>3821 miyaさん
馬鹿は根拠もなく嘘だけをダラダラと垂れ流し続ける。 このような不誠実かつ詐欺的なことをしていて、それでも信じる者がいると考えていること自体間抜けとしかいいようがない。 宮下の言うことを肯定する者は皆無である。 宮下がこの板でしていることは自己満足以外の何物でもない。 だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。 |
3825:
匿名さん
[2020-12-05 10:36:36]
>>3819 miyaさん
>税務では特例措置が数々とある。 >この措置は、基本通達、個別通達、質疑応答事例で納税者や税務署に知らされている。 宮下は税法はもとより一般常識も知らないことは周知の事実。 租税法律主義や通達、質疑応答事例の役割を正しく理解していれば、上記のような書き込みをすることは有り得ない。 だから馬鹿は絶対に相手にすべきでない。 |
3826:
miya
[2020-12-05 10:46:21]
税法では資産所有者課税、miya管理組合の例では、
1、当該賃貸資産は区分所有者資産、そこで区分所有者課税を主張し行政指導に従わなかった 2、管理費と相殺の結果、区分所有者への分配を示す事が困難だった 3、その結果、過去3年間分の更生決定処分、これに従い納税 4、以後は、区分所有者分配を明確にして、区分所有者が所得申告する、これを管理規約に定めた 5、4により課税庁は管理組合の主張1を認めた 以上の通りですが、提訴・敗訴した管理組合とは明らかに異なった対応です。 |
3827:
匿名さん
[2020-12-05 10:53:10]
>>3823 のどちらの質疑応答事例が「特例措置」でしょうか?
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3828:
匿名さん
[2020-12-05 11:09:07]
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3829:
匿名さん
[2020-12-05 11:12:21]
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3830:
miya
[2020-12-05 11:13:03]
>>3826
税務署と争うのでは無く、認めて頂く為に何をするかです。 4の総会議案書、議事録、管理規約の改定部分、区分所有者各位分配額と納税徹底周知書面、 これ等を税務署に持参・提出し丁寧に説明した。 税務では認めて頂く姿勢が何よりも重要です。 イ、販売費処理が交際費と判断される ロ、経費処理が給与所得と判断される ハ、給与処理が役員賞与と判断される 等々、経理・税務担当者は解釈通達等を知り尽くし、税務調査に対応している。 |
3831:
miya
[2020-12-05 11:29:06]
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3832:
匿名さん
[2020-12-05 11:30:29]
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3833:
匿名さん
[2020-12-05 11:32:52]
>>3831 miyaさん
>miya管理組合の場合、 >区分所有者に管理費値下げとして分配していた事を説明、これが考慮され3年間分と思われる。 >主張は述べ、受入れるべき所は受入れ、主張を認めて頂いた 宮下の主張が受け入れられ認められた事実はない。 虚偽答弁である。 |
3834:
匿名さん
[2020-12-05 12:35:08]
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第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。
そんな法適用が何処に定められている、デタラメは許されない、説明の責務がある。