当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3765:
miya
[2020-12-02 21:32:20]
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3766:
miya
[2020-12-02 21:41:21]
>>3765
所得税法では第12条に定められている。 資産の賃貸料は、その資産の所有者、所有者が明らかでない場合は国税庁長官通達で示している。 法人税法では第11条に同様の定めがある。 上記以外に課税先の定め条項は無い。 |
3767:
miya
[2020-12-02 21:50:23]
>>3766
では、本事案の正しい課税先は? マンション共用部資産も区分所有者、これは明白、区分所有者が正しい課税先となる。 そこで、当該入金を持ち分で区分所有者に分配(支払)、区分所有者が所得申告し納税する。 |
3768:
匿名さん
[2020-12-02 21:58:00]
>>3767 miyaさん
きちがいは止めどないな |
3769:
匿名さん
[2020-12-02 21:59:36]
>>3766 miyaさん
きちがいの常套句 |
3770:
匿名さん
[2020-12-02 22:03:11]
誰にも相手にされずに独り言を続けて良く飽きないものだ。
認知症だからどうしようもない。 |
3771:
miya
[2020-12-02 22:08:50]
>>3767
ところが、当該収入を管理組合収入にして、区分所有者各位に分配(支払)していなかった。 これでは、課税庁として課税が不可能です。 そこで、組合の会計処理に従い、当該収入を管理組合にしている事に鑑み、課税先を管理組合とした。 しかし、管理組合には当該収入に対応する資産は無く税法では課税先に出来ない、 そこで、管理組合収入は管理組合が法人税を申告する、この質疑応答事例を発信して徴収、 この資産非所有者への課税はマンション管理組合以外には適用されない、 即ち、マンション管理組合に限定した課税措置である。 |
3772:
miya
[2020-12-02 22:29:15]
>>3771
結局、結論としては、当該入金を、 資産帰属の区分所有者に、持ち分に応じ分配(支払)する事で、 区分所有者は自身の収入が明らかになり、所得申告が可能となるのです。 分配したから課税先が変わる、それではないのです。 区分所有者各位の収入額を明らかにせず、管理組合収入にした事に重大な落ち度が有った、 また、これを総会で決めたのが区分所有者でした。 したがって、原告の主張は認められない、この様な判決と解している。 |
3773:
miya
[2020-12-02 22:47:35]
>>3772 補足事項
賃貸契約者や入金口座などを唱える法務有識者(自称?)が存在した、 しかし、その様な語句は税法、基本通達、質疑応答事例などには無く、課税先決定には無関係。 即ち、契約書で課税先を変える事は不可能、資産所有者の脱税は許されない。 |
3774:
匿名さん
[2020-12-02 23:09:06]
>>3773 miyaさん
馬鹿がいくら喚こうが、本件に実質所得者課税の原則は適用されない。 税法適用の根本を誤っている馬鹿が何を言っても無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄、無駄。一生誰からも賛同は得られない。 賛同者がいるというなら証明してみたらどう? |
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3775:
miya
[2020-12-02 23:18:53]
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3776:
匿名さん
[2020-12-02 23:26:08]
宮下は、マンションの全住民(個人)が所得税の申告をするよう総会で決議さえすれば、税務署が管理組合への課税をしないと勝手に思い込んでいるだけである。
川崎北税務署はそのようなことを宮下に確約していない。そのような事実は全くないし、あるというなら詐欺である。 マンションの住民が一人でも同意しなかったら、管理組合課税になり、全員同意したら分配収益がペイスルーとなって、区分所有者課税になるという愚かな税制はこの世に存在しない。 そのようなことが本当に有り得ると信じているのは、自称税務有識者の低知能一人しかいない。 そもそも宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。 多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると情けなくて泣きたくなるし、笑いが込み上げてもくる。 |
3777:
miya
[2020-12-02 23:26:57]
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3778:
匿名さん
[2020-12-02 23:33:03]
>>3775 miyaさん
>それを、税法で示して頂けますでしょうか。 宮下が一生誰からも賛同を得られないことを税法で示すことはできない。 税法はそのようなくだらない目的のために制定されるものではない。 |
3779:
miya
[2020-12-02 23:37:36]
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3780:
匿名さん
[2020-12-02 23:39:34]
>>3777 miyaさん
>実質所得者課税が適用されない理由を即答の責務が有る。 中学生レベルの教養があれば、この掲示板を過去に辿っていけば普通に理解出来る。馬鹿は死んでも理解できないし、理解できなければ馬鹿というだけのこと。 馬鹿は相手にすべきでない。 |
3781:
miya
[2020-12-02 23:41:21]
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3782:
匿名さん
[2020-12-02 23:46:14]
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3783:
miya
[2020-12-02 23:48:05]
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3784:
匿名さん
[2020-12-02 23:54:35]
>>3783 miyaさん
>あの原告には主張できる税務対応処理をしていなかった、 >それが判決理由。 宮下のような読み方をしている識者の解説はこの世に存在しない。 有るというなら示してみればよい。 そのような判決の読み方をしている時点で自分は馬鹿ですと公言しているようなもの。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3785:
miya
[2020-12-02 23:56:58]
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3786:
miya
[2020-12-03 00:00:56]
>>3784 匿名さん
即答できないのかな? どうした |
3787:
匿名さん
[2020-12-03 00:04:47]
>>3785 miyaさん
>第12条が管理組合に適用されない、そんな事を税法条項を示した者は誰一人としていない。 ある条項は一定の条件が充足されれば適用されるのであって、適用がないことを定める条項が必ず別に存在する前提で話をしている時点で自分が馬鹿であることを公言している。 そしてそのことに気付くこともできない。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3788:
miya
[2020-12-03 00:06:29]
税法は日本国民全てに、公平に適用される。
第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。 貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。 |
3789:
匿名さん
[2020-12-03 00:07:41]
宮下の言っていることは全て前提が出鱈目なのである。
ボケ老人だからといって許されることではない。 |
3790:
匿名さん
[2020-12-03 00:11:09]
>>3788 miyaさん
>税法は日本国民全てに、公平に適用される。 >第12条が区分所有者(管理組合)に適用されない理由などない。 >貴方は、あの判決説示を誤認し、記述しているに過ぎない。 だから税法も判決も読めない馬鹿だとこの板の参加者全員が口を揃えて言うのである。 やはり馬鹿は相手にすべきでない。 |
3791:
匿名さん
[2020-12-03 00:11:09]
税法に定める「人格のない社団等」が、私法における「権利能力なき社団」の借用概念であることを知る者なら、誰でも理解している。
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3792:
職人さん
[2020-12-03 00:20:31]
税法条項で示せば誰でも分かる。
もう寝る、起きてから見る、調べて条項だけを示してね、それで充分。コピペは嫌よ。 |
3793:
匿名さん
[2020-12-03 00:26:52]
>>3792 職人さん
所得税法12条の適用がないとする条項がなければならないという妄想に憑りつかれた馬鹿は絶対に相手にしてはいけない。 |
3794:
匿名さん
[2020-12-03 00:30:32]
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3795:
miya
[2020-12-03 09:48:37]
管理組合は人格のない社団等であり、収益事業を行なった場合は法人税に該当、
ところが、法人税法の第11条を適用せず、区分所有者に所得税法の第12条を適用せず。 この様な不合理な事を定めた条項が有ったら示して下さい。 法人税法を適用するなら法人税法の全ての条項を適用して課税、当然な事です。 管理組合に限り、区分所有者に限り、法第11条や法第12条を適用されない、そんなバカな。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。 |
3796:
匿名さん
[2020-12-03 12:22:48]
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3797:
miya
[2020-12-03 16:15:18]
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである
これが国税庁長官通達、これに従い課税される(これ以外の通達は無い) 不動産から生じる賃貸料収入は不動産所有者に課税。 資産の真実の権利者がだれであるか、管理規約では区分所有者と定めている。 区分所有者の持ち分により当該収入を区分所有者に分配、これは区分所有者総会で決定、 この決定に従い、区分所有者に分配した場合、区分所有者課税となる。 当該収入を管理組合収入としている場合、これも認め管理組合課税となる。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事です。 以上の理由により、miya管理組合には区分所有者課税が適用された。 |
3798:
匿名さん
[2020-12-03 18:51:47]
>>3797 miyaさん
管理規約や総会決議に拘束されるなら、管理組合の事業だ。 そして、その事業が不動産貸付業なら、管理組合の収益事業である。 管理組合が収益事業を行っていれば、法人税法上当然に法人税が課税される。 法人税を納めるのがいやなら、管理規約や総会決議に関係ないところで商売しなよ。 |
3799:
匿名さん
[2020-12-03 20:28:09]
>>3797 miyaさん
宮下のクソ理論によれば、使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。 税法の上っ面だけ捉えた浅はかなものの見方しかできないボケだから、経済実態にそぐわない結論しか導くことができない。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3800:
miya
[2020-12-03 20:42:26]
>>3798 匿名さん
君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ。 |
3801:
miya
[2020-12-03 20:56:08]
>>3799 匿名さん
着眼点は合格です、 以前、サブリースの提案が有った、本事案では得策で無いと申し上げた経緯があった。 >>不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合、 賃借料と賃貸料の差額が収益になる。 当該部資産を、区分所有者が管理組合に賃貸、管理組合は賃借料と同額で賃貸する、 その結果、管理組合に収益は発生しない。 しかし、管理組合は法人税に該当のため、市民税や県民税の納税が必要となる。 また、収益がゼロで有っても法人税申告は必要で会計事務所への出費が発生する。 |
3802:
miya
[2020-12-03 21:11:47]
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3803:
匿名さん
[2020-12-03 23:08:16]
>>3802 miyaさん
>君と俺とは役者が違い過ぎ、それは登校拒否で落第者の知識、神経内科患者と同じレベルだ 多分引っ掛かるだろうと思ったら案の定トラップに引っ掛かった。 世界中に自分が馬鹿であることを発信している。 使用貸借と賃貸借の違いが分からないボケ、低知能、無教養、何という学識のなさ。なにゆえ使用貸借で収益が発生する? 上記の宮下発言はそっくりそのまま返却する。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3804:
匿名さん
[2020-12-03 23:16:59]
宮下は精神科の隔離病棟で余生を送るべき。
それが世のため。 |
3805:
匿名さん
[2020-12-03 23:27:37]
宮下はペイスルーの課税実務すら理解していないし、パススルー事業体との違いも分かっていない。
多様な事業体への課税原則も知らない馬鹿が所得税法12条と法人税法11条だけを頼りに税法有識者を気取って高説をたれているのを見ると一刻も早い精神科隔離病棟への移送が本人のため。 |
3806:
miya
[2020-12-04 09:00:59]
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3807:
miya
[2020-12-04 09:10:20]
>>3799 匿名さん
>使用貸借契約で不動産を借り受けた賃借人が有償で転貸した場合であっても、常に不動産の所有者(真の権利者)である賃貸人のみ課税所得を得るという不合理が生じることになる。 この認識、間違いです、お気づき? この程度の認識で経理・税務を論ずるには知識が乏しすぎ。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事、 この課税庁対応にも間違いだと発信している、実に愚かな限りです。 |
3808:
匿名さん
[2020-12-04 09:35:47]
学力が低いということは、悲しいことやね。
|
3809:
匿名さん
[2020-12-04 12:27:55]
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3810:
miya
[2020-12-04 13:10:16]
>>3809 匿名さん
反論? 間違いは自分で気づかねばならりません、この板は学校では無い。 下品に他人批判、この批判が余りにも乏し過ぎる知識に基づいている。 miya管理組合では区分所有者課税が認められた、税法に照らせば当然な事、 この課税庁対応にも間違いだと発信している、実に愚かな限りです。 |
3811:
匿名さん
[2020-12-04 14:35:29]
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3812:
匿名さん
[2020-12-04 21:39:39]
実質所得者課税の原則の意義は、単なる名義人には所得を帰属させず、法律上の真の権利者に所得を帰属させることにある。学説的にはこれを法律的帰属説という。
こうしたことを知らずに議論しようとしても、宮下のようなとち狂った結論に至るだけ。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3813:
匿名さん
[2020-12-04 21:52:54]
>>3810 miyaさん
>反論? 間違いは自分で気づかねばならりません、この板は学校では無い。 気づかねばならりません? そう、この板は学校ではない。 まともな日本語と最低限の知識を学んでから出直してこい。 だから馬鹿は相手にすべきでない。 |
3814:
miya
[2020-12-04 22:09:49]
>>3813 匿名さん
>>だから馬鹿は相手にすべきでない。 相手にすべきでない、と云う貴方が意味も無く吠え続けている、 今は切腹の時だよ。 miya管理組合では課税庁から区分所有者課税が認められたのだ。 |
その訳、管理組合収入にして未申告・未納税の者に対する判決、即ち納税回避者への判決と解している。
では、正しい納税者は?
そこで、課税先は税法の何処に定められているのか?
まず、そこを知る必要がある。