管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

373: 匿名さん 
[2015-07-19 21:31:22]
>上のほうだとわかるわけがない。

むち? 屋上の上のほうって どこ?  ハハハッ 教えて どこに穴開けるのぉ~?


>繰り返すが、大規模マンションだと月5万円などしれたものなので断ったほうが賢明であろう。

委託料は銀座と奥多摩では違うからね 好きにしたらいい 電柱とは違い委託料は違うのも知らないんだ?
374: 匿名さん 
[2015-07-20 00:34:50]
土地の賃借料なのですから、立地で違いますよ
375: 匿名さん 
[2015-08-07 19:15:02]
一通り読ませてもらった
課税派と非課税派の議論とみるなら、非課税派の圧勝というか
勝負のまえに課税派は勝負の舞台に立てていないようだ

非課税派の意見が書き込まれると、課税派が必死で2度3度と
納税しろ!申告しろ!だのとプロパガンダを繰り返し書き込んで
非課税派の意見の打ち消しにかかることの繰り返しだね

そのパターンが見えてしまうと、流れを読むのも簡単だった
課税派の書き込みは、チンピラの捨て台詞と一緒だ
とにかく気に食わない一言が残ったままでは、終わりにできない
それで内容のない捨て台詞でも吐かずにいられない

そういう意味で、書き込みを読む限り非課税派の圧勝というか
勝負のまえに課税派は勝負の舞台に立てていないと思う

中でも、任意組合のパススルー課税についての話は秀逸だった
本来的にも、住民の利益のための存在の管理組合なんだから、
利益は住民のものという発想は非常に正しい

それなのに住民の利益ではなく、管理組合の利益という課税は
基本的な節理に反している面がある

そういう当然のことを、当然のことと明らかにする方策として
賃料を受ける任意組合を通して、管理組合に入金させるのは
パススルーの念押しのような効果がある
なかなか面白い発想じゃないかと思ったね
376: 匿名さん 
[2015-08-07 20:22:02]
こういう課税に ? って意見の組合は、やっぱり多そうだよねえ

こちとらのマンションでも、役所からは手紙みたいなのが送られてきて
簡単な応対はしたけど、申告には応じてないまま・・・

いくつか役所に質問したけど、経費のこととかは奥が深いみたい
まともな回答が返ってこなかったらしい
そんな曖昧な根拠で、取れるところからだけ取るのはどうかなあ

疑問が解消されないうちは、申告もできないって意見はあって当然だよ
そういう住人が多いのは真っ当で正しいマンションだと思う

国家のために役所が金を集めるのは、ある意味で正しいことだろけど
そこに寄付するような、慈善的なのは組合としてはどうかなあ
377: 匿名 
[2015-08-08 00:11:04]
何を言おうがこのスレの回答は出てますよ、ご苦労さん。


お宅らの意見など何を語ろうが無意味、答えだすのは国税ですから。



不満あるなら国税庁へどうぞ。  



すでに論破されてるしね。
378: 匿名さん 
[2015-08-09 10:33:06]
すでに論破されているって?
得意の捨てゼリフだね
ちゃんと論理的に説明できないものだから、論破した論破したと繰り返してるだけだ
そういうの、課税納税君の劣勢が明らかになるだけだよ
課税納税君の書き込みはワンパターン過ぎだ
それに、建設的な議論に捨てゼリフは不要だからね!

ところで、某掲示板サイトでもこの件が議論されていて、興味深い記述を見つけたよ

賃貸収入というのは、所有権について回るのが原則っていう話だ
簡単に言えば、持っていなければ貸せないってこと
貸した収入は不動産の所有者のものってこと
例えば父親の持っている不動産を、子供が自分の名義で貸し出したと考えてみよう
それは子供の収入になるのか?
とんでもない
もちろん父親の収入にカウントされることになる
父親の口座を通さずに、子供が自分の口座で受け取り子供が好きに使っていてもだ
子供は、父親の収入の恩恵を、2次的に受けただけと考えるらしい
そうしないと事実上の贈与の横行で、世の中がグジャグジャに歪んでしまうからね
つまり普通は、所有者以外での申告は認められていないんだ
むしろ、贈与的な迂回行為として、取り締まられてしまう対象っていうことだ

では本件に当てはめてみよう
マンションの建物を携帯アンテナ基地局として貸して、収入を得るのは誰だろう?
もちろんマンションを所有する区分所有者だ
共有部分の貸し出しなので、共有者の全員の小さな収入ということになる
これが正しいようだ
管理組合に資金が提供されても、それは2次的に資金が回されただけということだ
しかし課税する側にとっては、それでは面白くないんだろう
・ 小分けにしてしまうと、申告が省略できる20万円以下になってしまう
・ 各区分所有者が負担している、固定資産税などを無視しづらくなってしまう
・ もし固定資産税などの経費を認めると、利益もないことになってしまう
・ そもそも各区分所有者への課税なんて手間がかかって考えたくない
そんなこんなで何とかして、管理組合で一括して課税してしまいたいんだろう
でも無理があるよね

他の賃貸の場合では、所有者の収入だとしていることとの整合性がない
個別に課税した場合の税額を、管理組合で一括して課税するというのなら分かる
理論的に問題はあるが、住民感情としては受け入れられるだろう
でも個別に課税すると税額が出ないのに、管理組合で一括しての課税は酷いね
税額も出てくるし、普通の感覚では受け入れられないんじゃないかな
379: 暇入 
[2015-08-09 10:54:04]
↑長文ご苦労。

しかしいみわからん
380: 匿名さん 
[2015-08-09 11:06:36]
>>378 は、法人税と所得税の区別ができていませんね。
381: 元フロント 
[2015-08-09 11:12:44]
378さんへ
 貴方のお考えはよくわかりました。
 貴方が理事長なら、お考え通り実践すればよいと思います。
 税務署から追徴課税が来たときには、組合員から善管注意義務違反に問われる可能性がありますので、その時は賠償すればよいのです。
382: 暇入 
[2015-08-09 11:22:29]
賃貸収入は所有権についてまわるのが
原則ってきいたことがない。
民法の賃貸借契約にそのような条文はない。
地上権とか小作権とかの用地権でもいいと思うし、占有してるだけでも貸せますよ。
383: 暇入 
[2015-08-09 11:24:22]
転貸借とかも民法に書いてある。
又貸しもOK。
384: 380 
[2015-08-09 11:31:12]
<参考>

税金~一口コメント~ わたなべ税理士事務所
【共有名義の不動産の賃貸収入について】
http://blog.goo.ne.jp/vplan100/e/9c06d65a10c381947c69ecef04c7d094
385: 暇入 
[2015-08-09 12:43:41]
↑共有は民法、マンションは区分所有法で修正されてます。
だからマンション共有部分は民法の共有とは違います。
386: 匿名さん 
[2015-08-09 12:56:34]
>>385
>↑共有は民法、マンションは区分所有法で修正されてます。
>だからマンション共有部分は民法の共有とは違います。

<区分所有法>
第11条(共用部分の共有関係)
第1項 共用部分は、区分所有者全員の【共有】に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の【共有】に属する。
第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
第3項 民法第177条 の規定は、共用部分には適用しない。

【共有】・・・民法に定める「共有」
387: 匿名さん 
[2015-08-09 13:02:54]
>>378 >>384
どちらにせよ決めるのは国税、その国税が携帯電話基地局の設置について具体的に解説しています

*マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定*
【照会要旨】
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

  なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

【回答要旨】
収益事業たる不動産貸付業に該当します。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税庁にどうぞ
388: 384 
[2015-08-09 13:09:15]
>>387

その通りです。
>>378 氏は、法人税法を理解していないため、「法人税」と「所得税」の違いが区別できていません。
389: 匿名さん 
[2015-08-09 17:34:00]
ちょっと課税に疑問の書き込みがあると、必死で打ち消しにかかる一つ覚えのパターンにワロタw

そして内容はというと、相変らず課税サイドの受け売りやコピペばかりだ
疑問の提起には何一つとして答えられておらず、ただ上から目線の書き込みをすることに必死なだけ
そんなの冷静な管理組合の理事には通用しないと思うぞw

ここに前にも書かれていたことがあるけど、課税サイドの窓口もたいして勉強はできてないようだ
質問を持って言っても明確な回答はなかったとの書き込みが幾つもあった
申告させようとはするけど、理論的な根拠が薄弱なせいか、あまり強硬な話にはしたくないらしい
理論的根拠が整理できていないだけに、何とかして申告という手続きをさせたい感じかな
申告するということは異論ありませんと宣言するに等しいからね

それに乗るかどうかは管理組合の考え方次第だろうけど、普通は迂闊には乗れない話じゃないかな
深く考えずに迂闊に乗ってしまった人が、自己の正当化のために工作カキコするのは良くない
真摯な議論を歪めるだけだからさ
390: 暇入 
[2015-08-09 18:43:43]
↑民法の共有と区別所有法の共有は違いますよ。
391: 暇入 
[2015-08-09 18:45:04]
例えば、共用部の変更、処分など
要件が違います。
392: 暇入 
[2015-08-09 18:45:44]
あ、共用部の利用についても民法の共有とは違います。
393: 暇入 
[2015-08-09 18:48:04]
区別所有法で修正されてない部分は
民法に従うということがわからんみたいね。
394: 匿名さん 
[2015-08-09 19:49:46]
クドイよ この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税庁にどうぞ





シロウトが税務署職員や会計士税理士でもないのに おまえらが決める事じゃない!

国税の見解に疑問あるならここで愚図ってないで 国税に聞けよ 邪魔だ 

ココ終了だろ
395: 匿名さん 
[2015-08-09 21:26:35]
課税納税君にとっては、都合の悪い話が次々出てきてしまうものだから
もう早く終わりたいってかw

あまりに酷い終末論だから、ここらで突っ込ませてもらうけど
そんなんじゃ、真っ当な議論や検討をする立場からは程遠いようだね

その上、疑問あるなら国税庁にどうぞだって?
それでは矛先を、自分から他所に向けようとしてるだけじゃないかな

課税納税君は、自分の言葉で説明できないまま結論を主張するばかりだ
そんなんじゃ説得力がないぞ
そして、もっと法律を読めとか、何か分かっていそうなフリばかりだ
その辺りのポーズが限界みたいだね
やはり、慌てものの理事が申告したあとで自分を正当化してるんだろう
それが課税納税君の限界なんだと思う

ちなみに課税に疑問派は、たぶんオブラートで包んで疑問と言っている
そういう意味での疑問なんだと思うぞ
疑問と表現してるけど、要するに課税には納得出来ないということだろ
だから申告していないと言っているんじゃないかな?
それなのに国税庁にどうぞでは、まるで話がかみ合っていないw
用があるなら来てもらえばいいというスタンスなんだと思う

加算税の負担は大したこと無いし、審査請求で疑問を提起する手もある
もし来てもらえれば、疑問点を投げかけてみるだけのこと
でも法的な根拠の整理が充分でないなら、来たくても来られないかもw
要するに、言うべきことは言うっていうことなんだろう
そういうスタンスの違いを理解して書かないと、話がずれるばかりだよ
396: 匿名さん 
[2015-08-09 21:30:27]

クドイよ この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税にどうぞ

お宅に課税云々言う資格も権限も無いの 決めるのは税務署 屁理屈無用
397: 匿名さん 
[2015-08-09 21:34:22]
>395
しつこいよ、屁理屈は通用しないのよ。
国税の解説 ↓ 疑問あるならここじゃなく、国税にどぉ~ぞ。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....
398: 暇入 
[2015-08-09 22:30:41]
くどいのは
心配でそう思いたいからだよ
399: 不動産業者さん 
[2015-08-10 14:10:26]
なんちゃって法律家、なんちゃって建築士、なんちゃって税理士。
いろんな人がいますからね。
彼は、野球経験のない親父がプロ野球をテレビで観ながら監督の采配に文句つけてるのと同じ。
戯言ですから無視しましょう。
ネットの世界では、わけのわからん持論を吐くやつは、「スルー」が基本です。
一切無視しましょう。
400: 匿名さん 
[2015-08-12 14:31:18]
あのですね、掲示板は一般の人が情報を交換する場所で良いのだと思いますよ。

なんちゃって法律家、なんちゃって建築士、なんちゃって税理士・・・
こういう表現をする態度には悪意を感じますね。
そんなことを言ってしまうと、この掲示板やスレの存在自体の否定につながります。
そうじゃないでしょう?
それに専門家だって知らないことだってあるものです。
また専門家だからこそ下手に口にはできない、現実の対応ってのもあるものです。
ですから、一般の人の間での情報の交換の価値もあると思うのです。

まあ、課税を叫んでいる人が、何でも重加算税が課されると思い込んでいたり、
延滞税を14.6%だと思い込んでいたり、明らかな間違いもあります。
そういう明らかな間違いの書き込みは好ましくはありません。
でも明らかな間違いも含めて、互いに是正し合って進行させればいいことです。
まして、統一されていない様子の課税については、緒論があって当然でしょう。

そういう掲示板の本質を無視して、ココ終了だとか、無視とか、スルーとか・・・
課税を叫んでいる人にとって、具合の悪い展開ということでしょうかね。
結論ありきの工作カキコでなく、力を抜いた意見の交換ができれば良いですね。
401: 匿名さん 
[2015-08-12 15:39:59]
ネットで調べてみましても、経費を認めてもらえなかったケースも、
半分くらい認めてもらったケースもあるようです。
そんな不統一な状況をみて、申告してない組合もあるようです。

組合に質問されたので、逆に質問しに行った所があるようです。
でも、経費など無いと言われたり、でも根拠があればOKだと言われたり
途中で答が変わってしまって曖昧な感じのようです。
当然ながら、どんな根拠を用意すればいいのかと尋ねますよね。
自分で考えてと繰り返されるばかりだったようです。

そんなこんなで、一旦は動きかけても、疑問点が多過ぎて保留だとか
そのままになっている組合もあるようです。
もしかしたら、現状では明快な結論は無いということかもしれません。
もう少し状況を見てからという判断もあるかもしれませんね。
403: 匿名さん 
[2015-08-16 10:04:58]
どんな税理士に相談するかも大切みたいだ
税理士は客が雇うものだけど、税理士は長い付き合いのある役所相手に、
事を構えるのを避けようという心理が働くこともあるらしい
そうなると税法の検討ではなく、根拠のない調整の世界に入ってしまう
本当の中立で考えてくれる税理士で無いと、意味がないってことだ

それに税理士は、普段は営利企業を相手に仕事をしているものだから
意外と管理組合のことは詳しく知らない税理士も多いようだ

やはり最後は、管理組合自身で区分所有者の利益を考えるしかない
専門家は必要に応じて使う道具という感覚がいいかもしれない

別の掲示板の、管理組合関係のスレッドに、こういう書き込みがあった
以下に紹介しておく

>2015/08/13(木) 13:45
>税理士に相談したら、確かに管理組合会計自体にピンときてなかったな。
>管理費会計、修繕積立金会計、それと貸借対照表。
>ただ、アンテナ収入だけを見てこれが雑収入ですって申告するのは
>アホでしょうねって言ってた。

アンテナ収入だけを見て雑収入ですって申告するのはアホ、という話は、
ここに既に書き込まれている意見や疑問とも一致する

これくらいの辛口の意見を、正直に言ってくれるような税理士でないと、
金を払って相談する意味がないと思う
405: 匿名さん 
[2015-08-18 16:06:38]
あ、暇入さんの書き込みが、どうも幾つか消えちゃっているみたいですね。
番号がトビトビです。
やはり文句つけるだけみたいなのはダメで、建設的な意見交換が要りますね。

でも一応、暇入さんなどの話も参考にして、公式のサイトを見てみましたよ。

「人格のない社団に該当することを前提とします」なんて前提の条件が付いて
収益事業の説明がされています。
それでは大事な点が飛ばされちゃっていませんか。
前提のところが大事なんですから。
たぶん収益事業に該当するから人格のない社団としますと言いたいのでしょう。
ところが人格のない社団という前提・・・
これでは、どっちが原因でどっちが結果か分かりません。
何の説明にもなっていないようにも思います 。

それに、この事例は照会に係る事実関係が前提で一般的な回答で必ずしも・・
と含みを持たせています。
つまり絶対的な判断ではないということです。
やはりスレッドの議論のように、色々と考えてみることは必要と思います。
406: 匿名さん 
[2015-08-18 23:47:24]
そういえば更正の請求という手続きがある
一旦は申告してしまったけれど、内容の見直しを希望する場合に提出できる

あまり検討しないままで、申告してしまった管理組合の人がいるみたいだ
この手続きを検討してみたらどうかな?
この掲示板で、まるで経費なしの最大の課税で申告するしかないかのように
自己正当化の書き込みをしているより、現実の行動が大切かもよ

もちろん一度は申告してしまっているのだから、少々ハードルは高いだろう
申告に納得で、経費もございませんと言ってしまっているのだから

でも、今からでも言うべきことを言って、回答を求める努力をしてもいい



407: マンション投資家さん 
[2015-08-22 09:26:15]
こういったグレーゾーンの多い状態での課税が、強く進められてしまいますと
後でトラブルの種になりかねないと心配になります

特に気になるのは、携帯基地局の賃料ジャンルが縮小していく可能性です
これは間違いないと思います
取引の数は増加するかもしれませんが、小口化は進んでいくでしょう

現状では、(物件によっては)年間3百万円くらいの規模の基地局もあるようです
その数年分を合計すると、1千万円を超える金額になります
つまり、課税する側にとっては、当面は、大きな課税ができるということです
課税されていなかった数年分の合計ですから大きくなるのです

ところで携帯基地局の収入は、設備の大小で賃料が変わってきます
その設備が、技術の革新などにより、最近では小型化されてきているようです
最近の賃料は安くなってきているのです
50~100万円くらいのものも増えてきているようです

そうすると収入の全額に課税しても、1年あたり10~20万円くらいの税額です
経費を引くならば、更に利益は少なくなります
その場合せいぜい数万円の税額でしか課税にならない可能性があります
税額が出てこない可能性すらあります

その手続きに組合が税理士を雇い、5万10万の報酬を負担するのでしょうか
すごく無理が出てくるような気がしますね
408: マンション投資家さん 
[2015-08-22 09:38:09]
続けます
数万の納税のために、管理組合は高額の税理士報酬を負担するのか?
そんな負担を理不尽だと感じて、好きにしてくれという組合が続出しかねません
申告は提出しないという組合ですね
課税というなら、勝手に課税してもらえば良いという判断は考えられるのです
加算税がかかっても、その方が割安ということもあり得るのです

携帯基地局の賃料の世界が縮小すると、逆に問題は大きくなってしまうのです
そして、一旦は申告した組合の申告も、止まってしまう可能性があります

また社会的にみても、僅かな額の精算に膨大なコストをかけることは無駄です
そんなこんなで申告にブレーキがかかる可能性はあると思います

もし申告が止まってしまった組合があって、放置されていたらどうなるのでしょう
「申告しなくても大丈夫じゃないか」という声が出てきかねません
「今までの課税は何だったんだ」という不満も出てきかねません
ですから、そういう場合の課税処理も、徹底して処理される必要があります

しかし現状では、不統一な方法の課税が、散発的にされている程度のようです
現状では全く徹底できていないようです
これでは将来も徹底されるはずがないように感じざるを得ません

ここの議論でも、課税とも言えるけれど、課税とばかりも言えない感じです
もし当面の税収確保に走り過ぎているなら良くないですね
微妙な点が多いようなら、無理な課税はしない方が良い場合があります
その方が税制全般への信頼が維持されるようにも思いますね
409: 匿名さん 
[2015-08-26 19:45:27]
二つのタイプの意見があるようだ。

一つは理論的な検討で、課税の問題点を語り合おうというタイプ。
節税の話をしているけど金銭が目的という感じじゃない。
いわゆる知的ゲームを楽しんでいるようなスタンスなんだろう。

もう一つは、現実の対応として無駄な税金は払いたくないタイプ。
理論はともかく、現実の対応をどうするかに関心があるようだ。

でも結局は車の両輪みたいなものだと思う。

理論的な検討で、幾つもの課税の問題点が指摘されているんだから
現実の対応において、その問題点を質問してみたら良いだろう。
それで納得できる説明があれば申告したらいい。

ただ、どうやら明解な回答は返ってこない場合が多いようだ。
話が物別れになって、そのままになっているって例もあった。

結果的に話が物別れになってしまうとしても、話をする姿勢は
最初は持っていないといけないと思う。

そして最初に厳しい質問事項を投げかけておくことは大事だろう。
細かい説明をせずに、申告するように丸め込んでしまおうという
強引な指導を牽制することにはなると思う。

でも、どうやら最後は、交渉の世界のようだけどね。
410: 匿名さん 
[2015-08-26 19:53:03]
ちゃんと交渉するには、最低限の勉強はしておく必要がある。

でも交渉事だけに、勉強だけで目的が達成できるとは限らない。
時には相手の話と真っ向勝負したり、時には聞き流したりして
柔軟性に対応するしかない。

そうやって区分所有者の利益を考えていくしかない。

税の制度は簡明であるべきで、本来は交渉事は感心できない。
でも、この不統一な課税の状況では、やむを得ない面がある。

そうやって区分所有者の利益を考えていくしかない。
411: 暇入 
[2015-08-27 06:18:45]
ほー
412: 匿名さん 
[2015-08-28 10:36:27]
久しぶりの書き込みが「ほー」の一言だけ?
どうせ書き込み規制にでも引っ掛かっていたんだろうね
書き込みも何件も消されてしまっているようだ
消されたトラウマで、「ほー」の一言しか書けないのかな
でも反省が足りないようだ
何かを書き込むのなら、丁寧な説明の意見を書くことだ
ネガキャンだけの書き込みは良くないからね

本題に戻ろう
管理組合の収入で、興味深い問題の提起を見つけた
駐車場の収入のことだ

分譲マンションでも年数が経つと賃貸が増えてくるね
オーナーが引っ越したりして賃貸に出す
いわゆるリロケーションなどだ
住人の三分の一以上が賃貸というマンションだってある
賃貸の入居者だって駐車場を使うことがある
その賃貸料は、普通は管理組合に支払うことになる

オーナーの権利を転貸できる場合もあるが珍しい
普通はオーナーと言えども退去で区画の権利は消える
という規約であることが多いからね

そして賃貸の入居者は区分所有者ではない
駐車場の収入は、区分所有者の外からの収入になる

課税の言い回しをそのまま適用するとどうなるか?
一応は課税という結論になりそうだ
しかし課税されたという話は聞かないようだ
申告した話も聞かない
課税の論理には、未整理の点があるということだろう
こういう点に気づくと、慎重に考えざるを得ない
少なくとも、課税側の論理だけで手続きは出来ない
413: 匿名さん 
[2015-08-28 12:19:18]
>>412
>本題に戻ろう
>管理組合の収入で、興味深い問題の提起を見つけた
>駐車場の収入のことだ

いまごろ何を・・・
2008年の大阪駅前ビルの件を知らないのですね?
その後、管理組合の駐車場収入について、総務省および国交省が国税庁に見解を求め、国税庁は、2012 年2月14 日に見解を公表したという経緯があります。
414: 匿名さん 
[2015-08-28 12:33:47]
<参考>

総務省 報道資料
【マンション管理組合法人が組合員以外に駐車場を貸与した際の駐車場収入に対する法人税課税(行政相談による改善)】
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/54452.html

国税庁
国土交通省住宅局から国税庁課税部へ照会
【マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117...
415: 匿名さん 
[2015-08-28 21:42:03]
とっくに分かり切ってることを偉そうに書くなよ
そういう収益に関する見解と、今回の基地局の課税があって、それが問題になってるんだろ
いまごろ何を・・・って自分のことだろ(笑)

それに現実には、駐車場での課税なんて聞いたことないじゃん
もともと建前はともかく、実際には課税などされていなかった分野ということだ
だから詳しく検討されていない面が多々ある
携帯基地局の課税で、急に課税に動き出して未整理の問題が噴出してるんだろう
それらの問題には、何ら答えられていないままだな

今さら課税する側の発表を繰り返しているだけなのって、どれだけ話を遡らせるつもりなのか
引用だけ繰り返していても何も始まらん

それにしても課税を必死で主張する割に、相変わらず引用だけの主張しかできない人だな
416: 匿名さん 
[2015-08-28 22:00:06]
駐車場の外部貸しの範囲が、時に誤解を生んでいるんだろう
どうも外部貸しとは、マンションに居住していない、全くの他人への貸し出しと思われているフシがある
普通の人は、外部貸しと聞いて、そう思っている可能性がある
そういう全くの他人に駐車場を貸し出しているマンションなどは滅多に無い
だから問題が顕在化していないんだろう

もちろん厳密には、区分所有者であるかどうかが問題になってくるんだろう
課税する側の発表もそのようになっている
そうすると、ほとんど全てのマンションに、幾つかの賃貸の部屋はあるのだから大きな問題が発生する
賃貸の入居者の払う駐車場使用料は、外部からの収益になりかねないのだからね

つまり課税する側の発表のとおりに考えるなら、ほとんど全てのマンションに課税が必要となりそうだが
現実には、全くと言っていほど課税はされていないという現実がある
大きな疑問の声が起こるのは当然かもしれない
それで、課税する側の論理のままに、現実の対応をするわけにはいかないということじゃないかな
417: 匿名さん 
[2015-08-29 00:33:03]
一般には外部貸しなど滅多に無いと思われていて、問題になっていないようでも
マンション内の外部貸しとも言うべき、賃貸入居者の問題が潜んでいたってことか

総務省の資料とかでも表面的な説明だし、そこまで実は考えてなかった感じだ

その分野への課税は、理屈はともかく現実には聞いたことが無いな
これを全く放置したまま、基地局の収入にだけ課税というのでは御都合主義かも

課税納税君は、相変らずで、話の流れが読めていなかったようだ
偉そうに駐車場の課税の見解を引用して、なんだか墓穴を掘っちゃった?
418: 暇入 
[2015-08-29 00:43:09]
長文に感心して
ほー、と書いてる。
419: 暇入 
[2015-08-29 00:50:27]
ここの税金不払いのひとは
税金以外は語れないのであろう。
私は分かりきった話は興味なし。
しかし、別スレで提唱している
区分所有者代表訴訟制度ができた場合は
申告しなかった理事長は延滞金などの損害賠償請求を代表訴訟の形でされると思う。
420: 匿名さん 
[2015-08-29 10:15:09]
でも申告を問題視して意見を言った結果、課税されていないままの管理組合もあるようだ
また半分近い経費を認めさせた管理組合もあるようだ
それなのに課税サイドの話に100%乗って、高額な税を支出してしまう責任も大きい

ただ管理組合においての個人責任は、余程の悪意の行為以外は追求すべきでないと思う
ほとんどの管理組合で、何かと色々なミスは起きているけれど、普通は問題にはなっていない
まともな管理組合ならそんなものだと思う
根本にはボランティア組織の面があるからね

課税を主張する側は、論理に窮して、直ぐに脅しまがいの論法に走り出すクセがある
脅しまがいのスタイルを自覚して、いい加減に卒業したらどうかな
過去にも、重加算税や延滞税の話を脅しに使おうとして間違いを指摘され墓穴を掘っていた
理事の個人責任の話だって何度か墓穴を掘っているだろ
何かと問題視するなら、迂闊な申告をしてしまうことの責任も問題になるってことだ
421: 暇入 
[2015-08-29 15:24:05]
>ただ管理組合においての個人責任は、余程の悪意の行為以外は追求すべきでないと思う

申告、納税は当然の義務と考える者から見れば余程の悪意となるであろう。
422: 匿名さん 
[2015-08-29 15:25:27]
払うべき税金を滞納した場合はその時の理事長の責任が問われるだけです。

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